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条例

【失効】御前崎市における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例

自治体データ

自治体名 御前崎市 自治体コード 22223
都道府県名 静岡県 都道府県コード 00022
人口(2015年国勢調査) 31,103人

条例データ

条例本文

○御前崎市における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例
(令和元年9月6日条例第7号)
(目的)
第1条 この条例は、御前崎市池新田地区に計画されている産業廃棄物処理施設(以下「産廃施設」という。)の設置について、市民の賛否の意思を明らかにすることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否について、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の施行の日から4か月以内に、これを実施するものとする。
2 市長は、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否のいずれか過半数の意思を尊重するものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、公正を期すために市長が執行する。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を御前崎市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委託することができるものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定める日曜日とし、市長は投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、御前崎市に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において御前崎市の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名薄に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名薄)
第7条 市長は、投票資格者名簿(以下「資格者名薄」という。)を調製するものとする。
2 前項の規定による資格者名簿の調製について、選挙人名簿をもってこれに代えることができる。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(一人一票)
第9条 投票は、一人一票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、公職選挙法及び同法施行令(昭和25年政令第89号)並びに同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)(以下「公職選挙法等」という。)の規定により、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、産廃施設の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、公職選挙法等の規定に準じて投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
また、公職選挙法等の規定に準じて、公共施設での運動を禁止する。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法等の規定の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。