滝沢市地域コミュニティ基本条例
自治体データ
自治体名 | 滝沢市 | 自治体コード | 03216 |
都道府県名 | 岩手県 | 都道府県コード | 00003 |
人口(2015年国勢調査) | 55,579人 |
条例データ
制定年 | 2016年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | 地域づくり懇談会 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 2014年4月に施行された「滝沢市自治基本条例」にそって、三者の役割や理念をより具体的にするため、2014年1月に「議会基本条例」、2015年4月に「行政基本条例」、2016年4月に「コミュニティ基本条例」が施行され、滝沢市自治基本条例を頂点とする滝沢市の地域づくりの仕組み(滝沢市トータルコミュニティマネジメント)が体系的に整理された。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.takizawa.iwate.jp/community/sankaku/community_jourei.html |
条例本文
○滝沢市地域コミュニティ基本条例
平成28年3月22日条例第2号
滝沢市地域コミュニティ基本条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 地域づくりの原則(第3条―第5条)
第3章 地域コミュニティの活動(第6条・第7条)
第4章 地域づくりの推進(第8条―第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、滝沢市自治基本条例(平成26年滝沢市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第15条の規定に基づき、市民主体の地域づくりに関する基本的事項を定め、市民一人一人が地域活動を行い、地域内の様々な団体と連携し、地域づくりを推進することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、自治基本条例において使用する用語の例による。
第2章 地域づくりの原則
(基本原則)
第3条 市民は、住みよい環境づくり及び安全・安心な地域を維持するため、地域づくりを実践する者としての自覚を持ち、行動するものとする。
2 地域づくりは、市民の主体的な取組が尊重されるものとする。
3 地域づくりは、協働により推進するとともに、市民及び地域コミュニティの連携により行うものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、地域づくりの推進及び災害時に備えた活動のため、日頃から交流を大切にし、人と人とのつながりを広めるよう努めるものとする。
2 市民は、地域づくりの主体として行動し、自主的に地域づくりに努めるものとする。
3 市民は、自治会、企業、NPO法人等の公益性を有する活動を行う団体(以下「地域コミュニティ団体等」と総称する。)の活動に参加し、地域づくりを推進するよう努めるものとする。
4 市民は、市が行う地域づくりを推進するための施策について、その内容に関心を持ち行動するよう努めるものとする。
(市政への参加の推進)
第5条 市民は、市及び議会が行う懇談会に積極的に参加するとともに、各種計画策定その他市政に関する施策に協力するものとする。
2 市民は、地域づくりの主体として発言及び行動に責任を持ち、市政に関する提案ができるものとする。
3 市民は、地域づくりを推進するに当たり、市へその支援を要請することができるものとする。
第3章 地域コミュニティの活動
(情報の共有等)
第6条 地域コミュニティ団体等は、地域づくりに関する情報を共有するとともに、地域の活動及び地域づくりに関する情報を市へ求めることができるものとする。
2 地域コミュニティ団体等は、地域づくりに関する学習会及び地域づくりの担い手の育成の機会を設け、市民に参加を促すものとする。
(地域コミュニティ団体等の役割)
第7条 地域コミュニティ団体等は、市民へ積極的な参加を呼び掛けながら、それぞれが協力し合い、地域づくりを推進するものとする。
2 地域コミュニティ団体等は、それぞれを尊重し、地域づくりを推進するとともに、各世代の市民が参加できる活動を行うものとする。
第4章 地域づくりの推進
(地域別計画)
第8条 地域コミュニティ団体等は、連携し、市民主体の地域づくりの推進を目指して、地域ごとに課題解決及び幸せづくりを目的とした計画(以下「地域別計画」という。)を策定するものとする。
2 地域別計画は、目指す地域の姿及び地域の情報等から構成され、その期間は8年とする。
(地域づくり懇談会)
第9条 地域活動の特性を踏まえ、地域コミュニティ団体等で構成する地域づくりを推進するための組織(以下「地域づくり懇談会」という。)は、地域コミュニティ団体等による相互理解及び連携により組織し、地域づくりの推進を目的に運営するものとする。
(地域づくり懇談会の役割)
第10条 地域づくり懇談会は、地域別計画を推進するため定期的に情報交換を行い、地域づくりを進めるものとする。
2 地域づくり懇談会は、総合計画をはじめとする市の施策に関する情報を共有するものとする。
3 地域づくり懇談会は、地域づくりに関する市民からの提案等を地域別計画に活かすとともに、地域別計画が、市民に広く理解されるよう努めるものとする。
4 地域づくり懇談会は、地域別計画の推進状況を検証し、及び評価し、地域づくりに反映させるものとする。
5 地域づくり懇談会は、地域づくりの推進状況を検証し、その内容を市へ提案するとともに、地域づくりに関する支援要請を市へ行うことができるものとする。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。