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南伊豆町町民参画及び協働の推進に関する条例

“○南伊豆町町民参画及び協働の推進に関する条例
(平成26年3月25日条例第7号)
(目的)
第1条 この条例は、本町の町政に対する町民の参画を推進するための基本的な事項を定めることにより、町民及び町が協働による住みよいまちをつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に在住、在勤及び在学する個人並びに町内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 町民参画 町民が町政に参加する意思を反映させることを目的として町の施策の企画立案、実施及び評価の過程に参加することをいう。
(3) 協働 町民及び町がまちづくりについて、それぞれの役割と責務を自覚し、互いに尊重し、補完し、協力することをいう。
(4) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会等及び町の施策の企画立案、意見交換、提言等を行うため要綱等により設置する委員会等をいう。
(5) 町民提案 町民が自ら施策を提案し、又は町の求めに応じて町民が提案することに対して、その提案の概要、提案に対する町の考え及び結果を公表する手続をいう。
(6) ワークショップ 町の施策の策定に当たり、一定の案に集約するため、町民が参加し、各種共同作業等を行い、施策について議論する方法をいう。
(7) 意見交換会 町の施策の策定に当たり、町民と町が直接対面して意見を聴き、町民同士が議論をする方法をいい、ワークショップ以外のミニ集会、懇談会、座談会等を総称する。
(8) パブリックコメント 町の施策の策定に当たり、その施策の趣旨、目的、内容等を公表し、広く町民の意見を提出する機会を設け、提出された意見に対する町の考え及び結果を公表する手続をいう。
(基本原則)
第3条 町民及び町は、次に掲げる原則を踏まえ、町民参画及び協働の推進を図るものとする。
(1) 自立の原則 町民は、自らの意思により町民参画及び協働の推進を行い、町は、町民活動の自主性を尊重する。
(2) 対等の原則 町民及び町は、対等の関係として町民参画及び協働の推進を行う。
(3) 相互理解及び協力の原則 町民及び町は、町民参画及び協働の推進の目的を共有し、信頼関係の醸成と相互協力関係の形成に努める。
(4) 情報の提供及び共有の原則 町民参画及び協働の推進に関する情報について、町民は自らの持つ活動の情報を提供し、町は積極的に情報を公開し、互いに共有する。
(5) 評価と説明の原則 町民参画及び協働による施策の実施に関わる町民は、それぞれが担った役割の成果について評価と説明を行い、町は、町民参画及び協働により行う施策の実施について、評価と説明の責任を持つ。
(町の責務)
第4条 町は、町民の町民参画及び協働への意識と意欲を高めるよう啓発を行う。
2 町は、町民が町政について必要とする情報を積極的に公開する。
3 町は、町民が容易に町政に参画し、協働を推進できるよう創意工夫を行う。
(町民の責務)
第5条 町民は、協働の精神の下で町民参画に取り組み、公共の利益を図ることを基本として、積極的な協働に努める。
(町民参画の対象)
第6条 町民参画の手続の対象となる施策は、次のとおりとする。
(1) 町の基本構想、基本計画その他基本的事項を定める計画等の策定又は重要な変 更
(2) 町政に関する基本方針を定め、又は町民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等若しくはその利用や運営に関する方針の策定又はそれらの重要な変更
(4) その他町民生活に極めて重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施策については、町民参画の手続を行わないことができる。
(1) 法令又は条例に施策の実施の基準が定められ、当該基準に基づき行うもの
(2) 町税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急を要するものその他やむを得ない理由があるもの
(町民参画の手続)
第7条 この条例における町民参画の手続は、次のとおりとする。
(1) 審議会等の活用
(2) 町民提案の活用
(3) ワークショップの開催
(4) 意見交換会の活用
(5) パブリックコメントの活用
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める協議会、公聴会等の活用
2 町は、手続の実施に当たっては、前項各号の手続のうちから、適切かつ効果的なものを選択し、実施するものとする。
(審議会等)
第8条 町は、審議会等の委員の選任に当たっては、他の審議会等における委員の就任状況、構成等を勘案し、選任するよう努めるものとする。
2 町は、審議会等に町民公募による委員を1人以上選任するよう努めるものとする。
(町民提案)
第9条 町民は、町民提案により具体的な施策を提案することができる。
2 町は、町民から施策に対する提案を求めようとするときは、あらかじめ次の事項を公表する。
(1) 対象事項の目的
(2) 提案の提出先、提出方法及び提出期間
(3) その他提案に関する必要な事項
3 町は、町民からの提案について検討を行い、町の考え及び検討結果を公表する。ただし、南伊豆町情報公開条例(平成14年条例第9号)の趣旨に照らし、公表することが不適当と認められる部分(第11条第3項において「非公開情報部分」という。)については、公表しない。
[南伊豆町情報公開条例(平成14年条例第9号)]
(ワークショップ)
第10条 町は、ワークショップを開催するときは、広く町民の参加を求め、素案の合意形成が図られるよう努めなければならない。
(パブリックコメント)
第11条 町は、パブリックコメントを実施しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表する。
(1) 対象事項の案及び関係資料
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(3) その他意見に関する必要な事項
2 意見の提出期間は、原則として1月以上とする。ただし、緊急の必要があるときその他やむを得ないときは、その理由を公表した上で意見の提出期間を短縮することができる。
3 町は、提出された意見について検討を行い、町の考え及び検討結果を公表する。ただし、非公開情報部分については、公表しない。
(意見交換会)
第12条 町は、意見交換会を開催するときは、広く町民の参加を求め、開催方法、場所等に配慮するよう努めなければならない。
(町民参画の手続の実施時期)
第13条 町は、町民参画の対象となる施策の決定前のできるだけ早い時期から町民参画の手続を実施するよう努めなければならない。
(町民参画の手続の公表)
第14条 町民参画の手続に関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のうちから適切な方法により行うものとする。
(1) 担当の所管課での閲覧
(2) 町広報紙への掲載
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他効果的に周知できる方法
(実施予定及び実施状況の公表)
第15条 町は、毎年度、その年度における町民参画の手続の実施予定及び前年度における町民参画の手続の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(活動の支援)
第16条 町は、地域の課題解決又は発展を目的として町内で活動する個人及び町民活動団体に対して、その活動の支援に努める。
(補則)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、町民参画の手続を実施することが困難なものについては、第8条から第12条までの規定は適用しない。”

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2022/03/28(月) 03:50

牧之原市政への市民参加に関する条例

“○牧之原市政への市民参加に関する条例

平成26年3月24日

条例第15号

牧之原市では、平成23年10月に「牧之原市自治基本条例」を施行しました。この条例は、市民、議会、行政の共通のルールです。

まちづくりの主役である市民が「学び」「気づき」「共感し」そして「支援し合う」地域の絆づくり事業が動き始めています。自治会などが中心となり、「男女協働サロン」を主体として根づきつつある「絆社会づくり」をさらに強固にしていくためには、様々なまちづくりの主体が、対話と情報共有による信頼関係を大切にしながち、自らの役割を担い、お互いの立場を理解し、尊重し、協力し合うことが不可欠です。

また、市民一人ひとりが持つ知識や経験などを生かして、牧之原市のまちづくりについて話し合ったり、提案したりすることができる環境づくりも欠かせません。

この条例は、市の行政活動への市民参加の具体的な手続等をまとめたものであり、今まで以上に市民の皆さんと行政が力を合わせて、やっぱり牧之原市はいいな。牧之原市でよかった。誰もがそう言える牧之原市を創り上げていくためのものです。

(目的)

第1条 この条例は、牧之原市自治基本条例(平成23年牧之原市条例第2号)のもと、市民及び市長等の責務を明らかにするとともに、市の行政活動における市民参加の対象、手続等を定め、市民参加手続を適正に運用することにより、市政を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で使う用語の意味は、次のとおりとする。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び事務所又は事業所を有する法人をいう。

(2) 市長等 市長(公営企業管理を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための活動をいう。

(4) 行政活動 市長等が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定するところにより事務を処理するために行う活動をいう。

(5) 市民参加 市が意思決定をする過程において市民が意見を述べ、又は提案することにより行政活動に参加し、市政を推進することをいう。

(6) 協働 市民、市長等及び議会が、自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力又は補完し合うことをいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、まちづくりの主体者であることを認識し、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つとともに、市民相互の連帯や責任に基づき、互いの意見及び行動を尊重しなければならない。

(市長等の責務)

第4条 市長等は、市民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たすものとする。

2 市長等は、まちづくりに必要な情報について、適切な情報伝達手段により、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供するよう努めるものとする。

3 市長等は、市民参加手続により表明された意見や示された提案を総合的に検討し、その結果を市民に公表するとともに、適切に市政へ反映するよう努めるものとする。

(市民参加手続の対象)

第5条 市民参加手続の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 市の総合計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 市民に負担若しくは義務を課し、若しくは市民の権利を制限する条例の制定又は改廃

(3) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入又は改廃

(4) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する基本計画及びその利用や運営に関する方針の策定又は変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める行政活動

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当する場合には、対象事項としないものとする。

(1) 緊急に決定する必要があるもの

(2) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの(新たな税目の設定や市長が特に必要があると認めるものは除く。)

(3) 実施基準が法令に規定されているもので市の裁量の余地がないもの

(4) 市民の意見聴取手続が法令又は他の条例により定められているもの

(5) 軽微なもの

(6) 市長等の人事その他市長等の内部事務処理に関するもの

(市民参加手続)

第6条 市民参加手続は、次のとおりとする。

(1) パブリックコメント(市民意見提出手続。事前に案を広く市民に説明し、それに対する市民の意見を十分に聴くことをいう。)

(2) 市民意識調査(市が広く市民意識の傾向を把握、分析する必要が生じたときに、調査項目を設定し、一定期間内に市民から回答を求めることをいう。)

(3) 意見交換会(施策の趣旨や内容などを説明し、市民の意見等を聴取する集会をいう。)

(4) ワークショップ(男女協働サロン等。ファシリテーター(会議進行役)の進行により、市民と市長等及び市民相互の意見交換並びに多様な共同作業を行い、一定の方向性を合意形成する会議をいう。)

(5) 審議会等(地方自治法の規定に基づき設置する附属機関及び条例、規則、訓令、要綱等に基づき設置する協議会、委員会その他の合議制機関をいう。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が適当と認める手続

(市民参加手続の実施等)

第7条 市長等は、市民参加手続を実施するときは、対象事項の性質、影響及び市民の関心度を考慮して、適切な時期に前条に定める方法のうちから、2つ以上の適切な方法を併用するよう努めるものとする。

2 市長等は、総合計画その他重要な計画の策定等に当たっては、議会及び市の職員の意見等を反映する機会を設けるものとする。

3 市長等は、時代に対応した新しい市民参加手続の開発とともに、青少年、障がい者、高齢者等が参加しやすい環境づくりに努めるものとする。

(提出された意見等の取扱い)

第8条 市長等は、市民参加手続の結果を十分に検討し、施策に反映できるものについては、積極的に反映させるよう努めるものとする。

2 市長等は、前項による市民の意見等に対する検討結果を速やかに公表するものとする。ただし、公表内容に牧之原市情報公開条例(平成17年牧之原市条例第7号)第7条に規定する非開示情報を含むときはこの限りでない。

(市民投票)

第9条 市民は、市民投票によって市民の意思を明らかにし、それを市政に反映させるため、地方自治法第74条の規定により市民投票を実施するための条例制定を請求することができる。

2 市長は、前項の請求に係る請求様式や記入例を整える等、市民が行う請求手続に不備がないよう支援するものとする。

(公表・情報提供の方法)

第10条 市長等は、毎年度、市民参加手続の実施状況及び実施予定を取りまとめて公表し、牧之原市自治基本条例推進会議(牧之原市自治基本条例推進会議設置条例(平成23年牧之原市条例第10号)第1条に規定する牧之原市自治基本条例推進会議をいう。次条において同じ。)に報告するものとする。

(牧之原市自治基本条例推進会議)

第11条 牧之原市自治基本条例推進会議は、前条の報告があった場合及び市民参加の推進に関する事項について必要があると認める場合には、市長等に意見を述べることができる。

(条例の見直し)

第12条 市は、この条例に定める市民参加手続等の制度が一層市政への市民参加を促進するものとなるよう、必要に応じて、随時その見直しを行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、市民参加手続等に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月26日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

牧之原市政への市民参加に関する条例
平成26年3月24日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

条項目次
沿革
本則
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(市民の責務)
第4条(市長等の責務)
第5条(市民参加手続の対象)
第6条(市民参加手続)
第7条(市民参加手続の実施等)
第8条(提出された意見等の取扱い)
第9条(市民投票)
第10条(公表・情報提供の方法)
第11条(牧之原市自治基本条例推進会議)
第12条(条例の見直し)
第13条(委任)
附則
附則(平成28年3月26日条例第12号)”

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2022/03/28(月) 03:49

東吾妻町まちづくり参加条例

○東吾妻町まちづくり参加条例
平成31年3月15日条例第4号
東吾妻町まちづくり参加条例
東吾妻町総合計画審議会条例(平成19年東吾妻町条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、住民参加について基本的な事項を定めることにより、住民と町の協働によって住民が誇りを持って暮らすまちづくりの実現を目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「まちづくり」とは、東吾妻町の豊かな自然、清らかな水や高原の緑がもたらすやすらぎやうるおいが、快適で安全な住環境や活力ある産業と調和することにより、将来に向けて、新しい価値観による人のためのまちを創り出すことをいう。
2 この条例で「住民参加」とは、東吾妻町民の声を広くまちづくりに反映させるため、住民が町の行政活動に参画し、意見交換、討議、提言等行うことをいう。
3 この条例で「住民」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第10条で規定する者をいう。
4 この条例で「町」とは、法第138条の2で規定する東吾妻町の執行機関をいう。
5 この条例で「パブリックコメント」とは、まちづくりに関する重要な政策形成過程において、その案を事前に公表し、住民の意見や提言(以下「意見等」という。)を公募により求め、提出された意見等の概要及び意見等に対する町の考え方や対応等を公表する一連の手続をいう。
(住民の責務)
第3条 住民は、まちづくりの主役であり、積極的な住民参加に努めなければならない。
2 住民参加は、男女平等を基本とし、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、まちづくりの計画、実行、評価及び見直しの各過程において、住民が参画できるように努めなければならない。
2 町は、住民参加の機会を拡充するため、パブリックコメント及び町政懇談会を行うなど参画方法を工夫しなければならない。
3 町は、まちづくりの計画、実行、評価及び見直しの各過程において、内容をわかりやすく住民に説明し、多様な媒体を通じて広報活動等の充実に努めなければならない。
(附属機関の設置等)
第5条 町は、法第138条の4第3項の規定により、委員会、審査会、審議会その他の諮問又は調査のための機関(以下「附属機関」という。)を置く場合は、公募の委員を加えるように努めなければならない。
2 公募の委員は、男女同数を原則とする。
3 附属機関の会議は、公開を原則とする。
(ひがしあがつま創生会議)
第6条 町は、まちづくりを総合的かつ計画的に行うため、附属機関としてひがしあがつま創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。
2 創生会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) まちづくりの最上位計画である総合計画の策定及びその評価
(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条で規定する総合戦略の策定及びその評価
(3) その他まちづくりに関して町長から諮問された重要な事項
3 創生会議は、委員24人以内で組織する。
4 創生会議の委員は、公募に応募した住民及び地域を代表する者並びに産業界、県や国の行政機関、高等教育機関、金融機関、労働団体、報道機関の関係者のうちから町長が任命する。
5 創生会議の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により新たな委員となった者の任期は前任者の残任期間とする。
6 創生会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
7 創生会議の審議に関して専門的な調査及び検討を行うため、小委員会を委員の互選により置くことができる。
8 創生会議の庶務は、企画課において処理する。
(地域活動の支援)
第7条 町は、協働のまちづくりを推進するため、住民の行う地域的な共同活動や行政区の活動を支援するように努めなければならない。
(子どもの住民参加)
第8条 町は、将来のまちづくりを担う子どもが住民参加できる機会を積極的に設けるように努めなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2022/03/22(火) 06:09

写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例

○写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例
平成27年6月25日条例第18号
写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 目的と理念(第1条―第5条)
第2章 町民の権利と責務(第6条・第7条)
第3章 地域コミュニティ(第8条―第10条)
第4章 議会の役割と責務(第11条―第13条)
第5章 町の役割と責務(第14条―第16条)
第6章 町政の推進(第17条―第22条)
第7章 情報の共有(第23条―第27条)
第8章 交流と連携(第28条・第29条)
第9章 条例の位置付け等(第30条・第31条)
附則
前文
私たちの東川町は、おいしい水、うまい空気そして豊かな大地さらに、大雪山国立公園の主峰「旭岳」を擁する優れた自然環境に恵まれた町です。
私たちは、多様な植物や動物たちが息づく雄大な自然環境と、風光明媚な景観を未来永劫に保ち、先人たちから受け継ぎ共に培った美しい風土と豊かな心をさらに育み、この恵まれた大地に世界の人々に開かれた町、心のこもった「写真映りのよい」町の創造をめざします。
ここに私たちは、町民憲章や写真文化首都「写真の町」の精神に立って、まちづくりを進めていくことを誓い、町民、議会、町がそれぞれの役割を自覚し、世代を越えて互いに力を合せ自らの創意工夫により、住民自治を確立し、持続可能なまちづくりを進めるためにこの条例を制定します。
第1章 目的と理念
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民の権利と責務及び議会と町の役割と責務を明らかにし、町民自らがまちづくりに参画し、議会及び町と協働することによって、住民自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 町民とは、東川町内(以下「町内」という。)に居住する人並びに町内で働く人、学ぶ人、事業を営む法人及び活動する団体をいいます。
(2) 町とは、町長をはじめとする全ての執行機関をいいます。
(3) 参画とは、町民が町の実施する政策の企画立案、実施及び評価に至る過程に、責任をもって主体的に参加することをいいます。
(4) 協働とは、町民、議会及び町がそれぞれの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら協力し合い、又は補完し合うことをいいます。
(5) 地域コミュニティとは、地域における課題解決のために、地縁を単位として活動する町民によって構成された地域自治振興会及び町内会等をいいます。
(町民憲章の尊重)
第3条 町民は、次の町民憲章に基づいて、まちづくりを進めます。
(1) 心をみがき、からだをきたえます。
(2) 互いにむつみあい、楽しい家庭をつくります。
(3) きまりを守り、明るい社会をつくります。
(4) 元気で働き、豊かな郷土をきずきます。
(5) 自然を愛し、高い文化を育てます。
(まちづくりの基本理念)
第4条 まちづくりの基本理念は、次の各号に掲げるものとします。
(1) 町民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに参画します。
(2) 町は、町民が広くまちづくりに参画する機会を保障します。
(3) 町民、議会及び町は、まちづくりにおいて、それぞれの役割と責任を認識し、対等な立場で協働します。
(4) 町民、議会及び町は、協働のまちづくりを推進するために目的意識の共有化に努めます。
(5) 町民、議会及び町は、互いにまちづくりに関する情報を共有し合います。
(シンボルの指定)
第5条 東川町のシンボルとして、次のとおり指定します。
(1) 山は、旭岳とします。
(2) 木は、かつらとします。
(3) 花は、エゾムラサキツツジとします。
第2章 町民の権利と責務
(町民の権利)
第6条 町民は、町の保有する情報について知る権利及びまちづくりに参画する権利を有します。
2 町民は、まちづくりへ参画又は参画しないことを理由として不利益な取り扱いを受けません。
3 満20歳未満の町民は、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有します。
(町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的な視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持つように努めます。
2 町民は、協働によるまちづくりを推進するように努めます。
第3章 地域コミュニティ
(地域コミュニティの役割)
第8条 地域コミュニティは、対象区域における町民の参加機会の確保と町民の意見の把握及び集約並びに町民への情報提供に努めます。
2 地域コミュニティは、対象区域の町民の福祉向上を図るため、必要に応じ各種団体と協力し、地域の課題に取り組みます。
(町民による地域コミュニティ活動)
第9条 町民は、自らの役割を踏まえ、互いに情報提供を行い、身近な地域コミュニティ活動に参加するように努めます。
(地域コミュニティ活動の推進)
第10条 町は、まちづくりに自主的に取り組んでいる町民の地域コミュニティが自治の推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を尊重します。
2 町は、地域コミュニティの自主性に配慮しながら、その活動の推進に必要な地域情報の提供その他の支援に努めます。
3 町は、教育、文化及びスポーツ等の地域におけるコミュニティ活動を尊重し、その活動に必要な支援に努めます。
4 町は、地域における様々なコミュニティ活動を通じて、まちづくりに対する町民相互の合意形成を図り、町民の意見の反映に努め、協働してまちづくりを進めます。
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第11条 議会は、町民を代表する意思決定機関としての役割を果たすため、民意の把握さらには、議会への町民参加を推進し、町民に分かりやすい、開かれた議会運営に努めます。
2 議会は、町の監視機関としての役割を果たすため、常に町民の立場から公平かつ公正で民主的な町政運営が行われているかを検証し、それを町民に明らかにするよう努めます。
(議会の運営)
第12条 議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
2 議会は、自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果等を町民に分かりやすく説明するよう努めます。
3 議会は、町民からの要望又は意見書等について十分審議し、その結果を報告するよう努めます。
4 議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めます。
(議員の役割と責務)
第13条 議員は、町民の信託に応えるとともに、この条例を誠実に守って、議員の持つ機能を最大限に発揮し、町民のために職務を遂行するよう努めます。
2 議員は、議会の活性化に努めるとともに、町民の意思を反映した政策の提言又は政策立案の強化を図るため、調査活動及び立法活動を積極的に行うよう努めます。
第5章 町の役割と責務
(町の役割と責務)
第14条 町は、町政の執行機関として町民の信頼に応えるため、公平かつ公正で、透明性の高い町政運営に努めます。
2 町は、まちづくりの計画や制度等の検討過程において、広く町民が参画する機会を保障し、協働のまちづくりを積極的に推進します。
3 町は、町民生活に重要な計画等の策定に当たって、町民の意見を反映させるように努めます。
4 町は、審議会等の委員の選任に当たって、公募の委員を加えるように努めます。
5 町は、町民の意向及び地域の実情を的確に把握し、町民生活の向上に努めるとともに、町に対して地域自治振興会等から提言があった場合は、町財政の事情を考慮しつつ、その実現に努めます。
6 町は、中長期的な視点に立って、健全な財政運営に努めます。
(町長の役割と責務)
第15条 町長は、町政の代表者として、町政が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、町民の意思を尊重するとともに、この条例を誠実に守って、公平かつ公正で民主的な町政運営を行います。
2 町長は、町の職員(次条において「職員」という。)を適切に指揮監督するとともに、町政の課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織運営に努めます。
(職員の役割と責務)
第16条 職員は、町民に信頼される町政運営を支える役割があることを深く認識し、この条例を誠実に守って、全体の奉仕者として町民の視点に立って効率的に職務を行います。
2 職員は、職務の遂行にあたり、必要な能力を高めるよう自己研鑚に努めます。
3 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識して、町民との信頼関係づくりに努めます。
第6章 町政の推進
(総合計画)
第17条 町は、総合的かつ計画的な町政を推進するために総合計画を策定します。
2 町は、総合計画について社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう常に検討を加え、柔軟に見直しを行います。
3 町は、総合計画に基づく事業の進行状況を管理し、その状況を公表します。
(財政運営)
第18条 町は、総合計画及び行政改革に関する計画を踏まえた財政計画を策定し、健全で持続可能な財政運営を行うとともに、財政状況を分かりやすく公表します。
(行政改革・行政評価)
第19条 町は、行政運営のあり方を見直すため行政改革に関する計画を策定し、行政改革を進めます。
2 町は、行政活動を点検し改善を図るため行政評価を行い、効率的かつ効果的な行政運営に努めます。
(組織・機構)
第20条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成し、円滑な行政運営を進めます。
(災害などへの対応)
第21条 町は、災害などの不測の事態から町民の生命と財産、生活の安全を守るように努めます。
2 町民は、自ら災害などに備え、緊急時には地域で相互に助け合います。
(住民投票)
第22条 町は、まちづくりに関する重要な課題について、直接町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 前項の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町民、議会及び町は、住民投票の結果を尊重します。
第7章 情報の共有
(情報共有の原則)
第23条 町民、議会及び町は、まちづくりの目標を実現するために必要な情報を共有するように努めます。
(情報提供)
第24条 町は、東川町情報公開条例(平成8年東川町条例第22号)で定めるところにより、町民に対し町の保有する情報を公開するとともに、分かりやすく提供します。
2 町は、まちづくりに関する情報を収集し、速やかに提供できるよう整理、保存に努めます。
(説明責任)
第25条 町は、施策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を町民に分かりやすく説明します。
(応答責任)
第26条 町は、町民のまちづくりに関する意見、要望及び苦情に対し迅速かつ誠実に応答するように努めます。
(個人情報の保護)
第27条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、東川町個人情報保護条例(平成8年東川町条例第23号)で定めるところにより、町の保有する個人情報を保護します。
第8章 交流と連携
(国内外との交流)
第28条 町民、議会及び町は、国内外の人々や市町村との文化、教育、スポーツ及び産業などの様々な交流を通じて、世界に開かれたまちづくりをめざします。
(広域的な連携)
第29条 町は、近隣自治体との広域連携や国、北海道その他の都府県、大学、専門学校、民間団体、その他の団体及び住民との連携を図りながら、まちづくりを進めます。
第9章 条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第30条 この条例は、まちづくりの基本原則であり、町民、議会及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めます。
2 町は、他の条例、規則等の制定改廃にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
(条例の検討及び見直し)
第31条 町は、この条例の内容について、施行後5年を越えない期間ごとに検討を加え、その結果に基づいて見直しを行います。
附 則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2022/03/22(火) 06:04

世界環境憲章に関する講演会(12月16日)のお知らせ

このたび第二東京弁護士会 環境法研究会,オーフス・ネット、グリーンアクセスプロジェクトの共催により、大塚直先生をお招きし講演会を開催いたします。ぜひ奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。

日 時:2021年12月16日(木)18:00〜20:00

テーマ:世界環境憲章と日本の課題 ~国際的動向・国内法制の観点から~

講 師:大塚直氏(早稲田大学教授)

開催方法:オンライン開催(Zoom Meeting)
参加費 :無料

参加方法:参加希望の方は、下記のURLより、事前登録をお願いいたします。
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAod-ipqT8qHtTIWMfSzFNLJtdwwEOeE8m5
※登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。

チラシはこちらからご覧いただけます。

主催:第二東京弁護士会 環境法研究会
   https://niben.jp/blog/kankyohou/    
共催:オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク(オーフス・ネット)
   http://www.aarhusjapan.org/
   グリーンアクセスプロジェクト
   https://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/
お問い合わせ:第二東京弁護士会 環境法研究会 事務局 成嶋
       yuko.naru007@gmail.com
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Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2021/11/25(木) 10:30

王寺町まちづくり基本条例

王寺町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3章)
第3章 町民(第4条)
第4章 議会(第5条)
第5章 行政(第6条―第8条)
第6章 町政運営(第9条―第11条)
第7章 参画と協働(第12条―第15条)
第8章 広域での連携及び協力(第16条)
第9章 条例の検証及び見直し(第17条)
附則
聖徳太子が説いた「和(わ)の精神」を現在に伝える「和(やわらぎ)の鐘」
が鳴るまち王寺町。
町内には、聖徳太子が達磨大師と出会い、助けたという片岡飢人伝説を創建由緒
とする達磨寺があり、国指定重要文化財「木造聖徳太子坐像」や、太子の愛犬・
雪丸の石造物が残っています。
王寺町は、奈良県の西の玄関口として鉄道がいち早く開通し、王寺駅を中心に
西和地域の中核都市へと発展してきました。
王寺町は、多くの人が暮らす生活都市であるとともに、大和川・葛下川や明神
山などの水と緑に恵まれた自然豊かな町です。さまざまな地域とつながり、歴史と文化、人と自然、そして人と人がつながり
合う王寺町。
わたしたちは、将来にわたって、社会潮流が変化する中においても、先人たち
が築き上げてきた町を守り、さらに発展させて子どもたちに引き継がなければ
なりません。そのためには、町民一人ひとりがまちを愛し、誇りに思うと同時に、
まちづくりの担い手としての自覚と責任を持って主体的に行動する意識「シビ
ックプライド」を育み、協働によるまちづくりを推進する必要があります。
王寺の人々が町に明るい希望を抱くとともに、いきいきと活躍できるよう、王
寺町まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的及び条例の位置付け)
第1条 この条例は、王寺町におけるまちづくりの基本原則を明らかにし、町民
の権利及び責務、議会及び行政の責務並びにまちづくりに関する基本的な事
項を定めることにより、町民、議会及び行政が協働する豊かで暮らしやすい地
域社会の実現を図ることを目的とします。
2 この条例は、王寺町の地方自治及び町政に関する最高規範であり、町民、議
会及び行政は、この条例を遵守するものとします。
3 議会及び行政は、他の条例及び規則等の制定又は改廃を行うに当たっては、
この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合を図らなければなりま
せん。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによります。(1) 町民 町内に居住する者、町内で学ぶ者、働く者及び町内で事業を営むなど
活動を行うものをいいます。
(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委
員会、固定資産評価審査委員会及びその補助機関をいいます。
(3) 参画 政策の立案、実施及び評価の各段階に町民が主体的に参加し、行政の
活動に広く関わることをいいます。
(4) 協働 町民、議会及び行政並びに町民同士がお互いの役割と責任を自覚し、
それぞれの自主性を尊重、協力し合いながらまちづくりに取り組むことをい
います。
(5) コミュニティ 町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提と
した、さまざまな生活形態を基礎に形成する組織及び集団をいいます。
第2章 基本原則
第3条 町民、議会及び行政は、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくり
を推進します。
(1) 参画と協働の推進 まちづくりに関わる場又は機会を開かれたものとし、
町民のまちづくりへの参画と協働を推進します。
(2) 情報の共有 相互にまちづくりに必要な情報を伝え合い、これを共有しま
す。
(3) 環境との共生 まちの歴史及び自然を大切にし、環境との共生を図ります。
(4) 新時代への挑戦 社会潮流に対応した新しい取組に積極的に挑戦します。
(5) 多様性の尊重 町民一人ひとりの基本的人権を守り、多様な属性や文化を
尊重します。
第3章 町民
(町民の権利及び責務)第4条 町民は、まちづくりの主体であり、町政に参画する権利を有するととも
に、不参加を理由として不利益な扱いを受けません。
2 町民は、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに積極的に参画するも
のとします。
3 町民は、町民同士並びに議会及び行政と連携し、又は協働しながら、安心、
安全に暮らせる地域づくりに取り組むものとします。
4 子どもは、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利及びそれぞれ
の年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有します。
5 町民は、議会及び行政と連携し、子どもがまちづくりに参画するための環境
づくりに努めなければなりません。
第4章 議会
(議会及び議員の責務)
第5条 議会は、直接選挙により信託を受けた議員により構成され、条例の制定
及び改廃並びに予算の議決及び決算の認定等の町政の重要事項についての町
の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、適切に運営されなければな
りません。
2 議会は、町民の意思が町政運営に適切に反映され、町政が適正かつ効率的に
執行されているか監視し、けん制に努めなければなりません。
3 議会は、議会活動に関する情報の提供を図り、町民に分かりやすく、開かれ
た議会運営を行うよう努めなければなりません。
4 議会議員は、この条例の趣旨に基づき、議員活動を通じて地方自治の実現及
びまちづくりの推進に努めなければなりません。
5 議会議員は、総合的な視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行し、町民の負
託に応えなければなりません。6 議会議員は、政策の提言及び提案に努めなければなりません。
第5章 行政
(行政の責務)
第6条 行政は、この条例の趣旨に基づき、町民の意思を反映したまちづくりを
進めるものとします。
2 行政は、政策の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民参
画の機会の拡充を図るものとします。
3 行政は、まちづくりを行う町民の自主的、自律的な活動を尊重するとともに、
国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、多様な主体
がまちづくりに果たす役割を重視し、人づくりの推進と権利の保障及び拡大
に努めなければなりません。
(町長の責務)
第7条 町長は、町政の代表者として町を統括し、町民のために公正かつ誠実に
町政の執行に努めなければなりません。
2 町長は、町民の信託のもと、町政運営を通じて、この条例の趣旨に基づき、
地方自治の推進に努めなければなりません。
3 町長は、前2項に規定する責務を遂行するに当たり、町職員を適切に指揮監
督し、人材育成を図るとともに、多様化する行政課題に的確に対応し、効率的
かつ効果的な組織運営に努めなければなりません。
(町職員の責務)
第8条 町職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行し、町民と
対話、調整を行いながら信頼関係の構築に努めなければなりません。
2 町職員は、町政運営を支える役割があることを深く認識し、この条例の趣旨
を理解し、地域社会の一員であることを自覚したうえで、積極的にまちづくりの推進に努めなければなりません。
3 町職員は、職務を遂行するに当たり、法令等を遵守し、必要な知識、技能等
の向上に努めなければなりません。
第6章 町政運営
(総合計画)
第9条 町長は、この条例で定めたまちづくりの基本原則に基づき、町政運営の
基本的な指針及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)
を策定するものとします。
2 町長は、総合計画の策定及び総合計画に基づく事業の評価及び検証に当た
っては、幅広く町民の参画を得て行わなければなりません。
(情報の公開及び個人情報保護)
第10条 議会及び行政は、別に条例で定めるところにより、議会及び行政が保
有する文書を公開するとともに、必要に応じてその情報をわかりやすく提供
します。
2 議会及び行政は、個人の権利利益を守るために、別に条例で定めるところに
より、保有する個人情報を保護しなければなりません。
(危機管理)
第11条 行政は、災害発生等の不測の事態に備え、町民の生命、身体及び財産
を保護するため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備します。
2 行政は、前項の危機管理体制を強化するため、町民、関係機関及び他の地方
自治体との連携及び協力を図ります。
3 行政は、危機管理体制の中で自主防災機能の強化を図るため、町民の活動を
積極的に支援します。
4 町民は、一人ひとりが、自らの命は自ら守る(自助)、隣近所に住んでいるもの同士で助け合う(互近助)及び自分たちの地域は自分たちで守る(共助)
を基本に、平時から家庭、地域、職場等で防災への積極的な取組に努めます。
第7章 参画と協働
(参画と協働の推進)
第12条 町民、議会及び行政は、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、
協働してまちづくりに取り組むものとします。
2 行政は、まちづくり及び地域の公共的課題の解決について、多様な主体がそ
の担い手となれるよう、協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援を行
うものとします。
3 行政は、町民のまちづくりに参画する機会を保障するとともに、町民の意見
が反映されるよう、制度づくりを行うものとします。
(コミュニティの形成)
第13条 町民は、自治会、住民活動団体等への参加を通じて、お互いに助け合
いながら、地域の課題の解決や共通の目標達成に向けて行動するため、良好な
コミュニティを形成するよう努めるものとします。
2 町民は、良好なコミュニティを形成するため、お互いに情報の提供と共有を
進め、連携してまちづくりを行います。
3 議会及び行政は、協働のまちづくりを進めるため、コミュニティ活動を尊重
するとともに、必要に応じて支援を行います。
(まちづくり協議会)
第14条 町民は、一定のまとまりのある地域内において、自治会、住民活動団
体、NPO法人及び事業者等の多様な主体で構成されるまちづくり活動を行
う組織(以下「まちづくり協議会」という。)を設置することができます。
2 まちづくり協議会は、当該地域の町民に開かれたものとし、行政及びその他の組織と連携しながらまちづくり活動を行うものとします。
3 行政は、まちづくり協議会の設立や活動に対して、協働のまちづくりを推進
するための必要な支援を行うものとします。
4 行政は、まちづくり協議会の意向を踏まえ、事務事業の一部を当該まちづく
り協議会に委ねることができます。この場合において、行政は、その実施にか
かわる経費等について必要な措置を講じなければなりません。
5 前各項の実施に関して必要なことは、別に定めます。
(町政への参画機会の充実)
第15条 行政は、町政の方針及び動向等の情報について、多様な手段で分か
りやすい広報を行い、また、多様な手法で広聴に努めます。
2 行政は、町政に関する重要な条例の制定又は改廃及び計画の策定、変更又は
廃止に際しては、町民等から広く意見を募るパブリックコメントを行うもの
とします。パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に定めます。
3 行政は、行政が設置する審議会の委員を選任する場合は、必要に応じて町民
から公募した委員を加えるものとします。
4 審議会の会議及び会議録は、原則として公開します。
5 町長は、広く住民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、住民投票
を実施することができます。
6 住民投票の実施に関することは、その都度条例で定めます。
第8章 広域での連携及び協力
第16条 行政は、共通する課題を解決するため、他の地方自治体、国及びその
他の機関と相互に連携を図りながら協力して、まちづくりを推進しなければ
なりません。
2 町民は、他の地方自治体の住民と交流及び連携を図り、その知恵や意見を、まちづくりに活用するよう努めるものとします。
第9章 条例の検証及び見直し
第17条 行政は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、社会状況の変
化に応じて、この条例の内容に見直しが必要か検証しなければなりません。
2 行政は、前項に規定する検証及び見直しを行うときは、多様な手段を用いて
町民の意見を聞かなければなりません。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行します

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/26(金) 05:13

指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(大分県)

○指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
平成二十四年七月六日
大分県条例第三十三号
指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例をここに公布する。
指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるための手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を、地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。
(指定の申出)
第三条 地方税法第三十七条の二第三項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。
一 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 設立の年月日
三 事業の概要
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人又は第十九条第一項第一号に該当し、指定を取り消された特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)内の日を含む各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
二 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(指定のために必要な手続を行う基準等)
第四条 知事は、前条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
一 県内に主たる事務所がある特定非営利活動法人であること。
二 広く県民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 実績判定期間における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が十分の一以上であること。
(1) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額
(2) 受け入れた寄附金の額の総額(第五号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(3) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額
ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が五十以上であること。
三 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。
イ 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(1) 会員等
(2) 特定の団体の構成員
(3) 特定の職域に属する者
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
四 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、申出の日において、それぞれ三分の一以下であること。
(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
ロ 各社員の表決権が平等であること。
ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
五 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
六 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させること。
イ 事業報告書等(特定非営利活動促進法第二十八条第一項の事業報告書等をいう。以下同じ。)、役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)及び定款等(同条第二項の定款等をいう。以下同じ。)
ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項の書類
七 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第二十九条の規定により知事に提出していること。
八 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
九 前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
十 実績判定期間において、第一号、第四号ロからニまで及び第五号イ及びロ並びに第六号から第八号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第六号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。
十一 その他特定非営利活動に関し、規則で定める基準に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の指定の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第二号イに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第五条 前二条に定めるもののほか、地方税法第三十七条の二第三項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第六条 第四条の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 指定特定非営利活動法人が第十九条第一項各号(第一号、第四号から第六号まで及び第九号を除く。次号において同じ。)又は第二項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 特定非営利活動促進法の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくは大分県暴力団排除条例(平成二十二年大分県条例第三十三号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第六号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第六号において同じ。)
二 第十九条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの
三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの
六 次のいずれかに該当するもの
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(平二四条例七八・平二五条例一四・平二六条例一六・一部改正)
(指定の通知等)
第七条 知事は、指定があったときはその旨を、第四条第一項の規定による指定のための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 知事は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
一 名称
二 代表者の氏名
三 主たる事務所の所在地
四 指定の効力を生じた年月日
五 事業の概要
六 その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第八条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の更新の申出)
第九条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この条に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して五年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、知事に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第三条及び第四条(第一項第九号に係る部分を除く。)から第七条までの規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。
(事業報告書等の閲覧等)
第十条 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、前項の書類(年間役員名簿、社員のうち十人以上の者の名簿及び役員名簿を除く。)について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(事業の概要の変更の届出等)
第十一条 指定特定非営利活動法人は、第三条第一項第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人が第四条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 知事は、特定非営利活動促進法第二十五条第三項の認証の申請により第七条第二項第一号に掲げる事項の変更が行われたとき、又は同項第三号に掲げる事項の変更について同法第二十五条第六項の規定による届出があったときは、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。
4 知事は、第七条第二項第一号、第三号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第十二条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第三条第二項各号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して五年間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。
一 前事業年度の寄附者名簿
二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
5 指定特定非営利活動法人は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(役員報酬規程等の提出)
第十三条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項の書類を知事に提出しなければならない。
(役員報酬規程等の公開)
第十四条 知事は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類、第十一条第一項の届出に係る書類又は第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは同条第三項の書類(過去三年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(指定特定非営利活動法人の合併)
第十五条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証の申請をするとともに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 知事は、第一項の届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
4 第三条第二項、第四条(第一項第九号に係る部分を除く。)、第六条及び第十二条第一項の規定は、第一項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び検査)
第十六条 知事は、指定特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第十七条 知事は、指定特定非営利活動法人について、第十九条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第一項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。
4 知事は、第一項の規定による勧告又は第二項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(その他の事業の停止)
第十八条 知事は、特定非営利活動促進法第五条第一項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う指定特定非営利活動法人につき、同条第一項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該指定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第十九条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
一 第四条第一項第一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。
三 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。
四 更新申出期間内に、第九条第一項の指定の更新の申出をしなかったとき。
五 第九条第一項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第二項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
六 第十五条第一項の届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第四項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
七 正当な理由がなく、第十七条第二項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。
八 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
九 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
一 特定非営利活動促進法第二十九条又は第十三条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
二 第四条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は第八号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
三 第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 正当な理由がないのに、第十条第一項又は第十二条第四項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
五 正当な理由がないのに、第十条第二項又は第十二条第五項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。
六 第十二条第一項(第十五条第四項において準用する場合を含む。)、第二項又は第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
七 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八 前各号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 知事は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 知事は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。
(協力依頼)
第二十条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(委任)
第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年条例第七八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一六号)
この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二六年五月二〇日)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/26(金) 04:43

愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例

○愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例
平成14年3月26日条例第8号
改正
平成16年3月26日条例第9号
平成21年3月31日条例第33号
平成28年6月28日条例第39号
愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例を次のように公布する。
愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例
(趣旨)
第1条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る県税の特別措置については、この条例の定めるところによる。
(県民税の課税免除)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4の収益事業(以下「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人については、県民税の均等割を課税しない。
2 収益事業を行う特定非営利活動法人については、当該収益事業に係る所得の金額(法人税法(昭和40年法律第34号)第22条第1項に規定する所得の金額をいう。)が年40万円未満の事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を課税しない。
3 事業年度が1年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「年40万円」とあるのは、「40万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
一部改正〔平成16年条例9号〕
(不動産取得税の課税免除)
第3条 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事業(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により特定非営利活動法人の定款に定める特定非営利活動に係る事業をいう。以下同じ。)の用に供するための不動産(収益事業の用に供するものを除く。)を取得したときは、当該不動産の取得に対する不動産取得税を課税しない。
2 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事業の用に供するための不動産(収益事業の用に供するものに限る。)をその設立の日(特定非営利活動促進法第13条第1項の規定により設立の登記がされた日をいう。以下同じ。)から1年以内に無償で取得し、かつ、当該不動産について当該期間内に所有権の移転の登記がされたときは、当該不動産の取得に対する不動産取得税を課税しない。
一部改正〔平成16年条例9号〕
(自動車取得税の課税免除)
第4条 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事業の用に供するための自動車をその設立の日から1年以内に無償で取得し、かつ、当該自動車について当該期間内に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第13条の規定による移転登録又は同法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入若しくは道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の4第1項の規定による軽自動車届出済証の記入(所有者又は使用者の変更によるものに限る。)がされたときは、当該自動車の取得に対する自動車取得税を課税しない。
追加〔平成21年条例33号〕
(自動車税の課税免除)
第5条 特定非営利活動法人が所有する自動車(特定非営利活動法人が使用する自動車でこの条の規定の適用がないとしたならば愛媛県県税賦課徴収条例(昭和25年愛媛県条例第21号)第42条第3項の規定により自動車税が課されるべきものを含む。)でその行う特定非営利活動に係る事業の用に供するためのもの(収益事業の用に供するものを除く。)に対しては、自動車税を課税しない。
一部改正〔平成21年条例33号〕
(申告)
第6条 この条例の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、県民税、不動産取得税、自動車税又は自動車取得税に関する申告期限(普通徴収の方法によって徴収される自動車税にあっては、納期限前7日)までに、知事が定める事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第2条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号の期間分の県民税について適用する。
3 第2条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の県民税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 第3条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
5 第4条の規定は、平成14年度以後の年度分の自動車税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 第5条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
附 則(平成16年3月26日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例第2条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度分の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正後の愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例第4条第1項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
10 附則第8項の規定による改正後の愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例第4条第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/26(金) 04:18

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例
平成30年10月31日
条例第62号

改正
平成31年1月31日条例第1号

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例をここに公布する。
辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立て(以下「本件埋立て」という。)に対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。
(県民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、本件埋立てに対する賛否についての県民による投票(以下「県民投票」という。)を実施する。
(県民投票事務の執行)
第3条 県民投票に関する事務は、知事が執行する。
(県民投票の実施等)
第4条 県民投票は、この条例の公布の日から起算して6月以内に実施しなければならない。
2 県民投票の期日(以下「投票日」という。)は、知事が定め、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者等)
第5条 県民投票において投票を行う資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、前条第2項の規定による告示の日の前日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条の規定により、沖縄県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者(同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)とする。
2 知事は、投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票の方法)
第6条 投票は、1人1票に限る。
2 投票資格者は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
3 投票資格者は、本件埋立てに賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄に○の記号を、賛成又は反対のいずれでもないときはどちらでもないの記載欄に○の記号を自ら記載しなければならない。この場合において、投票資格者は、投票用紙を自ら投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、投票資格者の氏名を記載してはならない。
一部改正〔平成31年条例1号〕
(点字投票等)
第7条 前条第3項前段の規定にかかわらず、投票資格者は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、本件埋立てに賛成するときは賛成と、反対するときは反対と、賛成又は反対のいずれでもないときはどちらでもないと自ら記載するものとする。この場合において、規則で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、規則で定める。
2 前条第3項並びに第9条第2項及び第3項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより代理投票をさせることができる。
3 前条第2項及び第3項後段の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日に自ら投票することができないと見込まれる投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
一部改正〔平成31年条例1号〕
(投票の秘密保持)
第8条 何人も、投票資格者の投票した内容を陳述する義務はない。
(投票の効力)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次項又は第3項の規定に反しない限りにおいて、投票した投票資格者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
2 点字投票以外の投票については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号を賛成の記載欄、反対の記載欄及びどちらでもないの記載欄のうち2以上の記載欄に記載したもの
(3) ○の記号以外の事項を記載したもの
(4) ○の記号を自ら記載しないもの
(5) ○の記号を賛成の記載欄、反対の記載欄又はどちらでもないの記載欄のいずれに対して記載したかを確認し難いもの
3 点字投票(第7条第3項の規定による投票であって、点字により行われるものを含む。)については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成の文字、反対の文字及びどちらでもないの文字のうち2以上の文字を記載したもの
(3) 賛成の文字、反対の文字又はどちらでもないの文字のほか、他事を記載したもの
(4) 賛成の文字、反対の文字又はどちらでもないの文字を自ら記載しないもの
(5) 賛成の文字、反対の文字又はどちらでもないの文字のいずれを記載したかを確認し難いもの
一部改正〔平成31年条例1号〕
(投票結果の尊重等)
第10条 知事は、県民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示しなければならない。
2 県民投票において、本件埋立てに対する賛成の投票の数、反対の投票の数又はどちらでもないの投票の数のいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事はその結果を尊重しなければならない。
3 前項に規定する場合において、知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。
一部改正〔平成31年条例1号〕
(情報の提供)
第11条 知事は、県民が賛否を判断するために必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。
2 前項の広報活動及び情報の提供は、客観的かつ中立的に行うものとする。
(投票運動)
第12条 県民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により県民の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(事務処理の特例)
第13条 第3条に規定する知事の事務のうち、投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、市町村が処理することとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 01:09

【失効】大和村の合併について村民の意思を問う住民投票条例

○大和村の合併について村民の意思を問う住民投票条例
(平成17年2月8日条例第1号)
(目的)
第1条 この条例は,大和村,名瀬市,住用村及び笠利町(以下「4市町村」という。)の合併について,村民の意思を確認し,もって民意を反映した選択をすることにより,将来の村民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために,村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は,村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は,村長が執行するものとする。
2 村長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を大和村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は,前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は,村長が定める日とする。
2 前項の規定により,投票日を定めたときは,村長は直ちに選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は,投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する選挙権を有する者のうち,次条及び第7条により住民投票資格者名簿に登録されている者とする。
[第7条]
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は,投票資格者について,大和村の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(被登録資格)
第7条 名簿の登録は,法第21条第1項に規定する者について行う。
(投票の方式)
第8条 住民投票は,1人1票の投票とし,秘密投票とする。
2 投票資格者は,大和村の合併について,次の各号に掲げるものより,投票用紙の選択欄のいずれかに,自ら○の記号を記載しなければならない。
(1) 4市町村の合併に賛成
(2) 4市町村の合併に反対
3 前項の規定にかかわらず,身体の故障又は読み書きができないなどの事由により,自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は,法で定めるところにより代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は,投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き,資格者名簿又はその抄本の対照を経て,投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,法で定める事由により,投票日投票所に行くことができない投票資格者は,法の定めに準じて,不在者投票又は期日前投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第10条 投票の効力の決定に当たっては,その投票した者の意志が明白であれば,その投票を有効とする。
(無効投票)
第11条 次の各号に掲げる投票は,無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか,他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
2 前項第3号の規定に該当するもののうち,投票用紙の選択欄のいずれかに○の記号を記載し,その他方に×の記号を記載したものの投票用紙は,○の記号を記載した選択欄を選択したものとして,その投票を有効とする。
(情報の提供)
第12条 村長は,住民投票の適正な執行を確保するため,大和村の合併について,村民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は,原則として自由とする。ただし,買収,脅迫等村民の自由な意思が拘束され,又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は,第4条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
[第4条]
(住民投票の成立)
第14条 住民投票は,投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては,開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか,その他住民投票の投票及び開票に関しては,法,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定を準用する。
(投票結果の告示等)
第16条 選挙管理委員会は,住民投票が成立し投票結果が確定したとき,又は第14条の規定により住民投票が成立しなかったときは,直ちにこれを告示するとともに,村長及び村議会議長に報告しなければならない。
[第14条]
(投票結果の尊重)
第17条 村民,村議会及び村長は,住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例は,第16条に規定する行為の終了をもって,その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 11:37
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