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氷川町まちづくり情報銀行条例

○氷川町まちづくり情報銀行条例

平成27年9月14日

条例第27号

(設置)

第1条 氷川町の未来のあるべき姿を考え、その実現に向けたまちづくり活動の拠点として、町内外への情報発信や交流、まちづくり活動を担う人材育成に努めることにより、総合的な住民自治によるまちづくり活動を推進していくことを目的として、氷川町まちづくり情報銀行を設置する。

(位置)

第2条 氷川町まちづくり情報銀行(以下「情報銀行」という。)の位置は、氷川町宮原栄久35番地1とする。

(施設)

第3条 情報銀行に次の施設を置く。

(1) 研修室

(2) 展示場

(業務)

第4条 情報銀行は、次に掲げる業務を行う。

(1) まちづくり活動を行う者の連携、交流の促進及び人材育成に関すること。

(2) 町内外へのまちづくりの情報発信に関すること。

(3) 町総合政策の調査研究に関すること。

(4) 秋山幸二氏の顕彰にかかる展示に関すること。

(5) その他情報銀行設置の目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第5条 情報銀行の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(開館時間)

第6条 情報銀行の開館時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 研修室 午前9時から午後10時まで

(2) 展示場 午前10時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 情報銀行の研修室を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、情報銀行の管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、情報銀行の利用を許可しない。

(1) その利用が情報銀行の設置の目的に沿わないとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他情報銀行の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、情報銀行を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は情報銀行の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、情報銀行への入館を拒否し、又は情報銀行からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 情報銀行の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、情報銀行の施設等を利用することができないとき。

(3) 利用の日の前日までに利用の許可を取り消し、又は変更を求める申出があったとき。

(指定管理者による管理)

第15条 情報銀行の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、情報銀行の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第9条から第11条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が情報銀行の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が情報銀行の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 情報銀行の利用の許可に関する業務

(2) 情報銀行の使用料の収納に関する業務

(3) 情報銀行及び敷地内の施設の維持及び安全衛生管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が情報銀行の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第17条 町長は、第12条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により、情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に情報銀行の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第18条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった情報銀行の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

3 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者及び入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第12条及び第17条関係)

区分

単位

使用料

冷暖房使用料

研修室

1時間につき

200円

200円

備考

1 使用料には、照明料も含む。

2 利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 11:32

壱岐市自治基本条例

○壱岐市自治基本条例

平成30年12月18日

条例第31号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民の権利及び責務(第5条―第8条)

第3章 市議会の責務等(第9条・第10条)

第4章 市長等の責務(第11条・第12条)

第5章 市政運営(第13条―第20条)

第6章 市民参画及び協働(第21条―第27条)

第7章 連携(第28条・第29条)

第8章 条例の見直し(第30条)

附則

壱岐市は、平成16年3月1日に郷ノ浦町、勝本町、芦辺町及び石田町の4町が合併して誕生し、ともに未来を築くことを約束しました。

壱岐は、国の特別史跡となった原の辻遺跡をはじめ、数多くの古墳群や歴史ある神社、仏閣等、古代の息吹を感じる歴史とロマンにあふれた島です。また、平成27年4月に日本遺産第1号に認定されました。

この歴史遺産を守り伝えるとともに、先人たちが築いてきた文化と、海に囲まれた島ならではの風光明媚な自然を後世へ継承していくためにも、私たちはこの島に誇りを持ち、それぞれの立場で互いに協力し合い、より良いまちづくりに取り組まなければなりません。

また、学校・家庭・地域・行政がともに手を携えて子どもたちの健やかな成長に寄与するとともに、生涯を通じて学べる社会の実現を目指すことで、「教育のしま壱岐」を更に確立し、壱岐を担う人材を育てていく必要があります。

そのためには、私たち市民が主役であることを示し、自治の基本理念を確立することが大切です。

よって、私たち市民一人ひとりが責任を持ち、未来につなぐ活力あるまちづくりの実現を目指していくため、ここに壱岐市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の権利と責務並びに市議会及び市長等の責務を明らかにし、本市における自治の基本原則及び市政運営に関する基本的事項を定めることにより、市民、市議会及び市長等が互いに理解を深め信頼し合う関係を築くことで、市民の権利を守り、市民を主体としたまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市における自治及び市政運営の基本的な事項に関して、最も尊重すべき条例であり、市民、市議会及び市長等は、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。

2 市議会及び市長等は、他の条例、規則その他の規程の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図らなければならない。市政運営上必要な計画を策定する場合も、同様とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者若しくは学ぶ者、市内において営利又は非営利の事業活動を行う個人、法人又はその他の団体をいう。

(2) 市 地方公共団体としての壱岐市をいう。

(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会その他の執行機関及び当該執行機関に従事する職員をいう。

(4) まちづくり 住みよい地域社会をつくるためのあらゆる取組をいう。

(5) 市民参画 市の政策立案等の過程において市民が主体的に関わることをいう。

(6) 協働 まちづくりに関わる多様な主体が地域の課題と目標を共有し、それぞれの責任と役割分担に基づき、互いに対等な立場で連携し、協力することをいう。

(7) 地域コミュニティ 自治公民館、子ども会、老人会、婦人会、青年会及びその他の地域住民で自主的に構成され、当該地域に関する組織等をいう。

(自治の基本原則)

第4条 市民、市議会及び市長等は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる基本原則に基づいて、まちづくりを進めるものとする。

(1) 市民、市議会及び市長等は、まちづくりに関する情報を共有するため、公共の福祉に反しない限り、互いに情報提供に努めること。

(2) 市民参画については、年齢、性別等を問わず、その機会が保障されること。

(3) まちづくりの主体は市民であり、市議会及び市長等は市民の自主性を尊重するとともに、その取組を支援すること。

(4) 市民に対して市議会及び市長等は、市政についてわかりやすく説明をすること。

第2章 市民の権利及び責務

(市民の権利)

第5条 市民は、日本国憲法及び法令に定められた権利を有するとともに、次に掲げる権利を有する。

(1) まちづくりに参画し、意見を表明し、又は提案する権利

(2) 公共の福祉に反しない範囲での市政運営に関する情報を知る権利

(市民の責務)

第6条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、次の世代のことを考え、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、互いに尊重しながら自らの発言と行動に責任を持つものとする。

3 市民は、地域における課題等について、市民同士での話合いを通じ、課題解決に向かうよう努めるものとする。

(地域コミュニティの役割等)

第7条 地域コミュニティは、さまざまな活動を通じて地域社会の発展に努めるものとする。

2 市民は、地域における相互扶助の精神に基づいて、地域コミュニティに加入し、その活動に参加するよう努めるものとする。

3 地域コミュニティは、その活動内容及び運営状況を明らかにすることにより、その活動について地域住民の理解及び共感を得られるよう努めるものとする。

4 地域コミュニティは、その活動を円滑に進めるため、地域住民の参加及び協力の機会を確保し、必要な環境づくりに努めるものとする。

5 地域コミュニティは、生涯学習を通じて将来を担う人材の育成に努めるものとする。

6 市長等は、地域コミュニティを支援するとともに、その運営等について自主性を尊重しながら助言等を行うことができる。

(子どもの権利等)

第8条 子どもは、まちづくりに参加する権利を有するものとする。

2 市は、子どもが健やかに育つ環境をつくり、保護者は、愛情を持って子どもを育て、学ばせる責務を有する。

3 市長等は、教育環境の充実等を図り、市民及び市議会とともに、子どもの健全育成及び優れた人材育成を行わなければならない。

第3章 市議会の責務等

(市議会の責務等)

第9条 市議会は、住民の代表機関として、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与するため、市政運営を監視するとともに、市政に対し、政策立案又は政策提言を行うものとする。

2 市議会の活動原則、市民及び市長等との関係等に関する基本的事項については、別に条例で定める。

(議員の責務)

第10条 議員は、住民の代表機関の一員であることを自覚し、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。

2 議員の活動原則等の基本的事項については、別に条例で定める。

第4章 市長等の責務

(市長の責務)

第11条 市長は、市民の負託に応え、市の代表者として、指導力を最大限に発揮し、公正かつ誠実に、また、総合的に市政を運営するものとする。

2 市長は、市の将来像及び政策等について、市民に分かりやすく説明するとともに、市民のまちづくりへの参画を図るための環境を整備しなければならない。

3 市長は、まちづくりの主体である市民の自主性を尊重するとともに、その取組に対し支援を行うものとする。

(職員の責務)

第12条 職員は、全体の奉仕者であることの認識を持ち、法令等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、知識の習得及び能力の向上に努め、市民の視点に立ち、意欲を持って職務に取り組まなければならない。

第5章 市政運営

(総合計画等)

第13条 市長等は、市の目指す将来の姿を明らかにし、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画である総合計画及び各行政分野における基本的な計画(以下「総合計画等」という。)を策定するものとする。

2 市長等は、前項に規定する基本的な計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮するとともに、計画相互間の調整を図るものとする。

3 市長等は、総合計画等の策定及び改定に際しては、市民参画の機会を保障するものとする。

4 市長等は、総合計画等の内容及び進捗状況に関する情報を市民にわかりやすく公表するものとする。

5 市長等は、総合計画等について、社会情勢の変化に対応できるよう、常に検討を加えるとともに、必要に応じて見直すものとする。

(政策法務)

第14条 市長等は、行政課題に対応した自主的な政策等を実行するため、地方自治の本旨に基づいて法令を解釈し、運用するとともに、主体的かつ積極的に条例等を立案するよう努めなければならない。

2 市民は、前項の規定による政策法務の取組について、必要な意見を述べることができる。

(財政運営)

第15条 市長等は、財政の状況を的確に把握し、中長期的な財政の見通しを踏まえ、政策相互の連携を図りながら、効果的かつ効率的な財政運営をしなければならない。

2 市長等は、行政サービスの低下を招かないよう十分留意し、行財政改革に取り組むものとする。

3 市長等は、市が保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図るものとする。

4 市長等は、予算、決算及びその他市の財政に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければならない。

(組織及び人事政策)

第16条 市長等は、社会情勢及び行政需要等の変化に対応できるよう組織の見直しを行うとともに、重要な政策課題については、組織横断的に柔軟な対応を図らなければならない。

2 市長等は、職員の能力及び組織力が最大限に発揮できるよう、効果的かつ計画的な職員の採用、人材育成、適切な職員の配置等、適正な人事政策を運用するものとする。

3 市長等は、人事政策に当たっては、市民との信頼関係及び行政サービスの維持向上に配慮するものとする。

(政策評価)

第17条 市長等は、地域住民の視点から施策・事務事業の成果を評価・検証し、事業等の自主的な見直しや再構築を行うことにより、効果的かつ効率的な行政運営を図るため、政策評価を実施するものとする。この場合において、政策評価は、市民等の視点を取り入れるものとする。

2 市長等は、施策・事務事業の目的、目標及び成果を明らかにし、市政の透明性を高めながら、市民への説明責任を積極的に果たすものとする。

3 市長等は、政策評価の結果を踏まえて事業等の実施に反映させるとともに、施策や事業の企画立案、又は見直しに反映させるものとする。

(附属機関等)

第18条 市長等は、附属機関等の委員を選任するときは、原則としてその全部又は一部を市民からの公募等により行い、市民の多様な意見を反映しなければならない。

2 市長等は、原則として附属機関等の会議を公開するとともに、会議録及び資料を公表するものとする。

(情報公開)

第19条 市長等は、公正で開かれた市政の推進を図るため、市が保有する情報を別に条例で定めるところにより公開するとともに、市民に対し積極的に情報提供を行うものとする。

2 市長等は、市が保有する情報が市民との共有財産であるとの認識に立ち、適切に情報公開及び情報提供ができるよう組織的に管理するものとする。

3 市長等は、個人の権利利益を保護するため、市が保有する個人情報を別に条例で定めるところにより適正に取り扱うものとする。

(パブリックコメント手続)

第20条 市長等は、市政に係る施策等を策定するに当たり、当該策定しようとする施策等の趣旨、目的、内容等必要な事項を広く公表し、公表したものに対して、市民からの意見の提出を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を別に定めるところにより実施するものとする。

2 市長等は、パブリックコメント手続により提出された意見を十分考慮し、政策等を定めるとともに、提出された意見に対する結果を公表するものとする。

第6章 市民参画及び協働

(市民参画)

第21条 市長等は、まちづくりに関する計画又は政策の立案段階から、公正かつ透明な市民参画の機会を積極的に創出し、市政運営に市民の意見を適切に反映しなければならない。

2 市民参画に関する基本的な事項については、別に条例で定める。

(協働)

第22条 市民及び地域コミュニティ並びに市議会及び市長等は、協働してまちづくりの推進に取り組むものとする。

2 市長等は、まちづくりの推進を目的として主体的に活動する市民及び地域コミュニティに対し支援を行う際には、適切かつ効果的なものにしなければならない。

(自然環境、歴史及び文化の保全等)

第23条 市民、市議会及び市長等は、本市の財産である先人が守り育ててきた素晴らしい自然環境、歴史及び文化を保全し、及び活用し、次の世代に引き継がなければならない。

(地域課題)

第24条 市長等は、各地域が抱える課題を把握し、その課題が市全体の共通の課題であることを市民が認識できるよう、情報提供を行わなければならない。

2 市長等は、市民が主体的に行う地域活動に配慮するとともに、その活動が困難な場合においては、必要に応じて、適切な措置を講じなければならない。

(コミュニティ活動に関する組織)

第25条 市長等は、コミュニティ活動を推進するため、新たな組織を設置することができるものとする。

2 前項に規定する新たな組織に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(住民投票)

第26条 市長は、市政に係る特に重要な事項について、住民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができるものとする。

2 市民、市議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(危機管理)

第27条 市長等は、自然災害その他の不測の事態(以下「災害等」という。)に迅速かつ的確に対処し、市民及び旅行者等の生命、身体及び財産を保護するため、総合的かつ機能的な危機管理体制を整備しておかなければならない。

2 市長等は、災害等の発生時において、市民、地域コミュニティ、社会福祉協議会等の関係機関並びに国及び他の自治体と相互に連携及び協力しなければならない。

3 市民は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、災害等の発生時には、自らの安全を確保するよう努めなければならない。

4 地域コミュニティは、日頃から地域における防災体制を整え、防災訓練等を行うとともに、災害等の発生時には、地域の中で互いに協力して対処するよう努めるものとする。

第7章 連携

(市内外の人々等との交流及び連携)

第28条 市民、市議会及び市長等は、市内外の人々等との交流及び連携がまちづくりに重要であることを認識し、得られた知識及び意見等をまちづくりに活用するよう努めるものとする。

2 市民、市議会及び市長等は、地域の素晴らしい自然、歴史、文化等の情報を、市内外の人々等に対し積極的に発信するよう努めるものとする。

(他の自治体及び国等との連携)

第29条 市議会及び市長等は、広域的な課題を解決し、又はまちづくりの推進を図るため、国及び他の自治体並びにその他必要と認める団体等と積極的に連携するものとする。

第8章 条例の見直し

(条例の見直し)

第30条 市長は、この条例が市民を主体としたまちづくりの実現に寄与しているかについて、第13条に規定する総合計画の見直しと同期間において、市民参画によって検証し、検討を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する市民参画による検討の結果、この条例の見直しが適当であると認められたときは、必要な措置を講じなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 11:19

飯塚市協働のまちづくり推進条例

○飯塚市協働のまちづくり推進条例

令和2年3月26日

飯塚市条例第11号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民等、活動団体及び市の役割(第5条―第10条)

第3章 協働のまちづくり(第11条―第14条)

第4章 飯塚市協働のまちづくり推進委員会(第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

飯塚市は、福岡県の中央に位置し、豊かな自然、歴史、文化を有し、大学をはじめ、研究機関や医療機関が集積した筑豊の中心都市です。

将来にわたり明るく住みよい、共に支え合うまちづくりを実現するために、市民一人ひとりの人権が大切にされ、市民相互が豊かに交流し、助け合い、安全安心で住み続けたい郷土のまちづくりを推進しています。

全国的に見られるように、飯塚市においても、少子高齢化、核家族化の進行により、人と人とのつながりが希薄化する一方で、市民等、自治会をはじめとした地域活動団体、NPOなどの市民活動団体がまちづくりの担い手として、様々な分野で果たす役割が大きくなっています。

このため、市は、市民等及び活動団体と情報共有を図り、市民等の多様な意見を反映できる機会を設けながら、人権尊重及び男女共同参画の視点にたち、それぞれの役割に応じた取組を進めることで、地域の課題を自らが解決できるような市民の力や地域の力を醸成し、自主自立した協働のまちづくりを推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、飯塚市の協働のまちづくりにおける基本理念を定め、市民等、活動団体(地域活動団体及び市民活動団体をいう。以下同じ。)及び市の役割を明らかにするとともに、協働のまちづくりに係る市の支援等に関し必要な事項を定め、協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働 市民等、活動団体及び市が、相互の理解と尊重の下、対等な関係となるよう役割と責任の分担を明確にし、共通の目的及び目標に向かって相互に取り組むことをいう。

(2) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 市内に住所又は居所を有する者

イ 市内に事務所若しくは事業所を有する個人及び法人又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者

ウ 市内に存する学校に在学する者

(3) 市 市長その他の執行機関をいう。

(4) 地域活動団体 自治会、まちづくり協議会その他市内の一定の地域を単位とする組織であって、市民が相互に助け合うことを目的とした団体をいう。

(5) 市民活動団体 NPO、ボランティア団体その他の市民の自主的な活動により、公益の増進に寄与することを目的とした団体であって、営利を目的としないものをいう。

(6) まちづくり協議会 市内12地区に設置された交流センターを拠点として、当該地区の市民等及び活動に賛同する団体で構成される協議会をいう。

(基本理念)

第3条 飯塚市の協働のまちづくりは、市民一人ひとりの人権を大切にし、市民等、活動団体及び市の、相互の理解、尊重及び協力に基づき推進するものとする。

(条例事項の尊重)

第4条 市民等、活動団体及び市は、この条例で定める事項を尊重するものとする。

第2章 市民等、活動団体及び市の役割

(市民等の役割)

第5条 市民等は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、自らできることを考え、自治会活動など協働のまちづくりの実践に努めるものとする。

2 市民等は、自らが居住する区域等の自治会加入に努めるものとする。

(自治会の役割)

第6条 自治会は、その区域内の自治会活動において、市民等が交流し、助け合いながら、課題の解決に取り組むとともに、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(まちづくり協議会の役割)

第7条 まちづくり協議会は、その地区内において、中核となる組織として、構成団体及び市と調整を図り、課題の解決に取り組むとともに、活動を通して、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(地域活動団体の役割)

第8条 地域活動団体は、地域内のつながりを構築するとともに、個人では解決困難な課題について地域でできることを考え、その課題の解決を図る取組等を通じて協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第9条 市民活動団体は、地域性及び専門性をいかし、活動の質を高め、継続して協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(市の役割)

第10条 市は、市民等及び活動団体の自主性を尊重し、協働のまちづくりの推進に関し必要な施策を講じるものとする。

2 市は、活動団体が行う協働のまちづくりに資する活動等に対し、必要な支援を行うものとする。

第3章 協働のまちづくり

(協働の推進)

第11条 市民等、活動団体及び市は、人権尊重及び男女共同参画の視点にたち、相互にそれぞれの特徴をいかし合いながら、共通の課題を解決し、協働のまちづくりを積極的に推進するよう努めるものとする。

(人づくり)

第12条 市民等、活動団体及び市は、協働のまちづくりの人材発掘と、育成の充実に努めるものとする。

(情報の共有)

第13条 市民等、活動団体及び市は、協働のまちづくりを推進するため、相互に情報を共有することに努めるものとする。ただし、市民等の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。

(市職員の意識及び参加推進)

第14条 市職員は、協働のまちづくりの重要性を認識するとともに、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない。

第4章 飯塚市協働のまちづくり推進委員会

(飯塚市協働のまちづくり推進委員会の設置等)

第15条 この条例の実効性を高め、協働のまちづくりを推進するため、飯塚市協働のまちづくり推進委員会を置く。

2 飯塚市協働のまちづくり推進委員会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(条例の見直し)

第16条 市長は、必要に応じてこの条例を見直すものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

2 飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 10:50

香美市協働のまちづくり条例

○香美市協働のまちづくり条例

令和元年6月26日

条例第13号

私たちの香美市は、平成18年に土佐山田町、香北町及び物部村が合併して誕生した、美しく豊かな自然に育まれたまちである。

本市は、日本三大鍾乳洞の一つである龍河洞、やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム及び奥物部山岳地帯など多くの観光資源にも恵まれている。

本市のまちづくりの目標や行動規範として制定された香美市市民憲章の前文には、先人が築き上げた尊い文化や伝統を受け継ぎ、人々が愛と勇気を心に持ち、誰もが幸せを感じられるまちづくりを目指すことが謳われている。

その実現のためには、市民と市が情報を共有し、それぞれの役割を認識するとともに、相互に補完し合いながら協働でまちづくりを進めていく必要がある。

より多くの市民がまちづくりの主役として参画し、その感性や経験がまちづくりに活かされる環境の実現を目指し、ここに香美市協働のまちづくり条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市民と市の協働のまちづくりに関し基本的な事項を定めることにより、まちづくり活動への市民の参画を促進し、住民自治の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 次に掲げるものをいう。

ア 市内に住所を有する人

イ 市内で働く人

ウ 市内で学ぶ人

エ 市内で事業を営む人

オ 市内に土地又は家屋を有する人及び法人その他の団体

カ 市内で活動する人及び法人その他の団体

(2) 市 市長及びその他の執行機関をいう。

(3) 参画 市民が市の政策等の企画立案、実施及び評価に主体的に参加することをいう。

(4) 協働 まちづくりを推進するために、市民と市がそれぞれ果たすべき役割を自覚し、対等な立場で、相互に補完しながら共に行動することをいう。

(5) 地域コミュニティ 居住地域を同じくし、利害を共にする共同社会をいう。

(基本理念)

第3条 まちづくりは、次に掲げる理念に基づき、協働で行われることを基本とする。

(1) まちづくりは、市民の参画の下で進められなければならない。

(2) まちづくりは、市民と市が情報を共有し、役割と責任を分担しながら進められなければならない。

(3) まちづくりは、市民と市が対等なパートナーとして、相互の立場を尊重しながら進められなければならない。

(市民の権利)

第4条 市民は、市政の情報を知る権利及び市政に参画する権利を有する。

(市民の役割)

第5条 市民は、まちづくりの当事者として、まちづくりへの積極的な参画と、良好な地域コミュニティの形成に努め、協働のまちづくりに協力するものとする。

2 市民は、参画と協働に当たっては、市全体の利益を考慮し、自らの意見と行動に責任を持つよう努めるものとする。

(市の責務)

第6条 市は、市政運営に当たって、市民の参画の機会を確保するよう努めなければならない。

2 市は、市政に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく市民に提供し、市民がまちづくりに参画しやすい環境づくりに努めなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 市民と市は、香美市個人情報保護条例(平成18年香美市条例第14号)に基づき、協働のまちづくりの推進過程で生じる個人情報を適切に取り扱わなければならない。

(議会の役割)

第8条 議会は、市民の参画する協働のまちづくりが、第3条の基本理念に沿って進められているのかを調査し、必要に応じて、助言しなければならない。

(市民の参画の方法等)

第9条 市は、協働のまちづくりを推進するため、市民の参画の方法等を規定した制度を定めなければならない。

(必要な組織又は機関の設置)

第10条 市は、協働のまちづくりを推進するため、委員会その他の必要と認める組織又は機関を設置しなければならない。

(協働推進計画)

第11条 市は、協働のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、協働推進計画を策定するものとする。

2 市は、協働推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 10:43

徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例

○特定非営利活動促進法施行条例

平成十年十月二十八日

徳島県条例第二十六号

特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。

特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二三条例四七・一部改正)

(設立の認証の申請書等)

第二条 法第十条第一項の申請書の様式は、規則で定める。

2 法第十条第一項第二号ハ(法第三十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面(申請の日前六月以内に作成されたものに限る。)とする。

一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合 同法第十二条第一項に規定する住民票の写し

二 当該役員が前号に該当しない者である場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)

(平一五条例五・平二四条例四五・一部改正)

(申請書等の補正)

第二条の二 法第十条第三項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。

2 法第十条第三項の規定による補正は、規則で定める補正書を知事に提出して行わなければならない。

3 前項の補正書には、補正後の申請書又は書類を添付しなければならない。

(平二三条例四七・追加)

(設立の登記の届出)

第三条 法第十三条第二項の規定による届出は、同項に規定する書類を添付した規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。

(平二三条例四七・全改)

(役員の変更等の届出)

第四条 法第二十三条第一項の規定による届出は、変更後の役員名簿を添付した規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。

2 法第二十三条第二項の規定の適用を受ける場合における第二条第二項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。

(平一五条例五・平二三条例四七・一部改正)

(定款の変更の認証の申請書)

第五条 法第二十五条第四項の申請書の様式は、規則で定める。

(定款の変更の届出)

第六条 法第二十五条第六項の規定による届出は、同項に規定する書類を添付した規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。

(平二三条例四七・一部改正)

(定款の変更登記に係る証明書の提出)

第七条 法第二十五条第七項の規定による登記事項証明書の提出は、当該登記事項証明書を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。

(平二三条例四七・全改)

(事業報告書等の提出)

第八条 法第二十九条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの三月以内に、当該事業報告書等を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。

(平二三条例四七・全改)

(事業報告書等の閲覧又は謄写)

第九条 法第三十条の規定による閲覧又は謄写は、知事が指定する場所において行わなければならない。

(平二三条例四七・一部改正)

(事業の成功の不能による解散の認定の申請)

第十条 法第三十一条第二項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、同条第三項に規定する書面を添付した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(平二三条例四七・一部改正)

(解散の届出)

第十一条 法第三十一条第四項の規定による届出は、規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(平一七条例二一・一部改正)

(清算人の就任の届出)

第十二条 法第三十一条の八の規定による届出は、規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(平二三条例四七・追加)

(残余財産の譲渡の認証の申請)

第十三条 法第三十二条第二項の認証を受けようとする清算人は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(平二三条例四七・旧第十二条繰下)

(清算結了の届出)

第十四条 法第三十二条の三の規定による届出は、規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(平二三条例四七・追加)

(合併の認証の申請書)

第十五条 法第三十四条第四項の申請書の様式は、規則で定める。

(平二三条例四七・旧第十三条繰下)

(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)

第十六条 法第三十五条第一項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。

(平二三条例四七・旧第十四条繰下・一部改正)

(合併の登記の届出)

第十七条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の規定による届出は、当該規定に規定する書類を添付した規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。

(平二三条例四七・旧第十五条繰下・一部改正)

(認定等の申請書)

第十八条 法第四十四条第二項(法第五十一条第五項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の申請書の様式は、規則で定める。

(平二三条例四七・全改)

(定款の変更の届出等)

第十九条 第四条及び第六条から第八条までの規定は、法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により認定特定非営利活動法人について法第二十三条、第二十五条第六項及び第七項並びに第二十九条の規定を読み替えて適用する場合において、県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のもの(第二十一条第三項において「非所轄法人」という。)がこれらの規定による届出又は提出を知事にする場合に適用する。

2 法第五十二条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、当該書類を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。

(平二三条例四七・追加)

(代表者の氏名の変更の届出)

第二十条 法第五十三条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、規則で定める届出書を知事に提出して行わなければならない。

(平二三条例四七・追加)

(役員報酬規程等の提出)

第二十一条 法第五十五条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、当該認定の有効期間内の日を含む各事業年度終了の日の翌日から三月以内に、当該書類(法第五十四条第二項第二号に規定する書類にあっては、既に当該書類を提出している場合であってその内容に変更がないときは、その旨を記載した書類)を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。

2 法第五十五条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、事後遅滞なく、当該書類を添付した規則で定める提出書を知事に提出して行わなければならない。

3 前二項の規定は、法第五十五条第一項又は第二項の規定により非所轄法人が知事に書類を提出する場合に適用する。

(平二三条例四七・追加、平二九条例五・一部改正)

(役員報酬規程等の閲覧又は謄写)

第二十二条 法第五十六条(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写は、知事が指定する場所において行わなければならない。

(平二三条例四七・追加)

(認定特定非営利活動法人等の合併に係る認定の申請)

第二十三条 法第六十三条第三項の規定による同条第一項の認定及び同条第二項の認定の申請は、規則で定める申請書を知事に提出して行わなければならない。

(平二三条例四七・追加)

(情報通信の技術の利用)

第二十四条 法第七十四条に規定する手続等に関し、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の規定を適用する場合において、当該適用に関し必要な事項は、徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号)の規定の適用を受ける手続等の例による。

(平一七条例六六・追加、平二三条例四七・旧第十九条繰下・一部改正、令元条例三三・一部改正)

第二十五条 法第七十五条に規定する保存等のうち民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「書面保存等情報通信技術利用法」という。)の規定を適用するものは、別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定による保存等とする。

2 前項に定めるもののほか、書面保存等情報通信技術利用法の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例六六・追加、平二三条例四七・旧第二十条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第二十六条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例六六・旧第十九条繰下、平二三条例四七・旧第二十一条繰下・一部改正)

附 則

この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

附 則(平成一二年条例第八〇号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一五年条例第五号)

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第七条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。

附 則(平成一七年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に二条を加える改正規定(第十九条に係る部分に限る。)は、徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年九月二九日)

附 則(平成二〇年条例第四二号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

附 則(平成二三年条例第四七号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 改正後の第八条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書等の提出について適用し、同日前に開始した事業年度に係る改正前の第七条に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発給された改正前の第二条第二項第二号に定める書面は、改正後の第二条第二項第一号に定める書面とみなす。

附 則(平成二九年条例第五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(特定非営利活動促進法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号)による改正前の特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「旧法」という。)第四十四条第一項の認定又は旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第五十四条第四項(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類の作成、当該認定特定非営利活動法人等の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事における閲覧又は謄写については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第三三号)

この条例は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和元年一二月一六日)

別表(第二十五条関係)

(平一七条例六六・追加、平二〇条例四二・平二三条例四七・平二九条例五・一部改正)

区分

規定

書面保存等情報通信技術利用法第三条第一項の規定による電磁的記録の保存

法第十四条(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十八条第一項及び第二項、第三十五条第一項、第五十四条第一項(法第六十二条(法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条第二項及び第三項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)

書面保存等情報通信技術利用法第四条第一項の規定による電磁的記録の作成

法第十四条、第二十八条第一項、第三十五条第一項並びに第五十四条第二項及び第三項

書面保存等情報通信技術利用法第五条第一項の規定による電磁的記録の縦覧等

法第二十八条第三項、第四十五条第一項第五号(法第五十一条第五項及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第四項及び第五十四条第四項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 10:32

オーフス・ネット勉強会2021 第2回のご案内

このたびグリーンアクセスプロジェクト,オーフス・ネットの共催によるオーフスネット勉強会2021 第2回を開催いたします。ぜひ奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。

日 時:2021年3月31日(水)18:30〜20:30

テーマ:気候危機とSDGsをめぐる政策提言:地球規模での気候変動対応と日本の貢献のための提案ver6~「だれ一人取り残さない」と「透明性」の視点から

話題提供者:遠藤理紗氏 JACSES(「環境・持続社会」研究センター)事務局次長
話題提供のあと、参加者の皆さんと議論をします。
提言案  →http://jacses.org/932/

開催方法:ZOOMでのオンライン開催となります。
(開催前日までに、下記URLからご登録いただいたメールアドレス宛てに事務局より参加方法をご連絡いたします。)
参加費 :無料

登録方法:参加希望の方は、下記URLよりご登録をお願いいたします。
https://docs.google.com/forms/d/1w5ldz0TuOCx8Jhi0GfMxVw5pRncxsbMNqnMf8QAs8X4
/edit?usp=sharing

主催:オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク
   http://www.aarhusjapan.org/     
共催:グリーンアクセスプロジェクト
   https://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/
お問い合わせ:aarhusnet.event@gmail.com
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Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2021/03/12(金) 12:00

益田市協働のまちづくり推進条例

○益田市協働のまちづくり推進条例

令和2年3月25日

益田市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、協働に関する基本原則、市及び多様な主体の役割並びに施策に関する基本的な事項を定めることにより、多様な主体が当事者として協働し、魅力ある住みよいまちづくりに向けた取組を行い、もって豊かで活力ある持続可能なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働 共通の目的を実現するために、多様な主体が互いを尊重し、対等の立場で協力し、ともに取り組むことをいう。

(2) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で活動するものをいう。

(3) 地域住民 市内の一定の地域に居住する者又は地域で活動するものをいう。

(4) 地域自治組織 地域住民の相互の連携及び協力のもと、地域の課題の解決及び地域の個性、実情等に応じた地域づくりを行うことを目的として、おおむね公民館の所管する区域(益田市公民館設置及び管理に関する条例(昭和27年益田市条例第41号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)を範囲に組織される、区域を代表する総合的な自治組織(市長の認定を受けたものに限る。)をいう。

(5) 自治会等 自治会その他の地縁に基づいて形成された団体及び連合自治会をいう。

(6) 市民活動団体 不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とし、特定の課題の解決に向けて自発的かつ自主的に活動を行う、営利を主たる目的としない団体をいう。

(7) 事業者 市内において、主として営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(8) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(9) 中間支援組織 市民と市民又は市民と市の間に立って、協働によるまちづくりを推進し、まちづくりを活性化させるために必要な支援を行うものをいう。

(10) 多様な主体 第2号から前号までに規定するものをいう。

(基本原則)

第3条 協働は、次に掲げる基本原則に基づいて行わなければならない。

(1) 相互理解の原則 相手の立場を尊重し、相手との違いを認め、互いに理解しあうこと。

(2) 目的共有の原則 協働する目的を明確にし、共有すること。

(3) 対等の原則 相互の役割分担について、合意により決定し、活動の場において対等な協力関係を形成すること。

(4) 自主性及び自立性尊重の原則 互いに依存することなく、不当に干渉することなく、自主性及び自立性を尊重して行動すること。

(5) 公開の原則 常に相互の関係及び協働の内容を明らかにし、透明性を確保すること。

(市の役割)

第4条 市は、多様な主体が取り組む自主的なまちづくりを尊重し、協働によるまちづくりを推進するものとする。

2 市は、協働の推進に際し、多様な主体との対話及び交流の機会をつくり、多様な主体の意見を広く聴き、施策に反映するよう努めるものとする。

3 市は、多様な主体による協働のまちづくりを推進するため、積極的に情報提供を行うよう努めるものとする。

(地域住民の役割)

第5条 地域住民は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、地域自治組織、自治会等、市民活動団体その他のまちづくりに取り組むものの活動への理解を深め、その活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。

(地域自治組織の役割)

第6条 地域自治組織は、地域住民の意見及び要望を把握し、地域の課題の解決に向けて、計画的なまちづくりに取り組むものとする。

2 地域自治組織は、地域の課題を解決するため、市又は市民活動団体その他の組織と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

(自治会等の役割)

第7条 自治会等は、地域住民の交流を深め、互いに助け合いながら、身近な地域の課題を解決するよう努めるものとする。

2 自治会等は、自らが行う活動に関し、地域住民の理解を得るよう努めるとともに、参加の機会を確保するものとする。

(市民活動団体の役割)

第8条 市民活動団体は、自らが行う活動の社会的意義を理解し、その専門性、柔軟性を活かし、まちづくりに取り組むものとする。

2 市民活動団体は、広く情報を発信し、自らが行う活動への理解及び参加が得られるよう努めるものとする。

3 市民活動団体は、市、地域自治組織等と連携し、又は協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第9条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公共的又は公益的な活動に協力し、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

(学校等の役割)

第10条 学校等は、その特性を活かし、市、地域自治組織等と連携し、地域のまちづくりに取り組むよう努めるものとする。

(中間支援組織の役割)

第11条 中間支援組織は、市と連携し、地域の課題解決等に取り組む地域自治組織等の取組が円滑に進むよう必要な支援を行うとともに、各主体間の調整を行い、協働によるまちづくりを推進するものとする。

(市の施策)

第12条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、次に掲げる事項に関する施策を実施するものとする。

(1) 地域の拠点及びその拠点における機能の強化

(2) 地域の課題の解決に関する取組を担う人材の育成

(3) 協働の担い手となる団体の育成及び団体の取組の基盤の強化の支援

(4) 協働のまちづくりを推進するために必要な情報の提供

(5) 多様な主体のつながりと相互理解を深める交流の場の提供

2 市は、地域自治組織、自治会等、市民活動団体その他の協働によるまちづくりに取り組むものに対し、活動を推進するための施策を総合的に実施するとともに、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

3 市は、協働によるまちづくりを円滑に進めるため、中間支援組織と連携するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/11(木) 05:47

斑鳩町協働のまちづくり条例

○斑鳩町協働のまちづくり条例

平成26年6月19日

条例第8号

私たちのまち斑鳩町は、歴史文化遺産や歴史的町並み、豊かな自然と固有の風情、たたずまいを醸し出す環境に恵まれており、それらはかけがえのない共有の資産として、住民の間に脈々と受け継がれています。

これらを後世に引き継ぎたいという思いは、斑鳩町民の心からの願いです。

一方、時代の大きな変化に伴い、住民ニーズの多様化が進むなか、住民一人ひとりがまちづくりへの情熱をもち、まちづくりの主役となつて、行政とともに手を携え、誰もが住んでよかつた、住み続けたいと実感できるまちづくりを進めるための取組みが求められています。

こうしたことから、斑鳩町は、聖徳太子の「和の精神」のもと、住民と行政が対等な立場で協働のまちづくりを推進していくため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、住民と行政の協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定め、住民、住民活動団体、事業者及び行政が対等な立場でそれぞれの役割を担いながら、連携、協力してまちづくりに取り組むことにより、豊かで活力のある地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 町内に在住又は在勤若しくは在学する者をいう。

(2) 住民活動 営利を目的とせず、住民が自発的に行う社会貢献活動をいう。ただし、宗教、政治に関する活動を目的とするものは除く。

(3) 住民活動団体 NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人をいう。)、ボランティア団体及びその他住民活動を行う団体をいう。

(4) 事業者 町内で営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(5) 行政 町長その他の執行機関をいう。

(6) 協働 住民、住民活動団体、事業者及び行政が、共通の目的を達成するために、役割分担しながら連携、協力して公共的又は公益的な課題に取り組むことをいう。

(基本理念)

第3条 住民、住民活動団体、事業者及び行政は、住民活動が豊かな地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、相互理解を深めながら対等な立場で連携、協力して、協働のまちづくりを推進するものとする。

(住民の役割)

第4条 住民は自らがまちづくりの主体であることを認識し、協働のまちづくりに参加するよう努めるものとする。

(住民活動団体の役割)

第5条 住民活動団体は、活動の社会的意義を認識し、協働のまちづくりの推進に寄与するとともに、広く住民にその活動が理解されるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、地域社会の一員として、協働のまちづくりについての理解を深め、その推進に努めるものとする。

(行政の役割)

第7条 行政は、協働のまちづくりを推進するため、情報の提供及び支援体制の整備に努めるとともに、住民及び職員の協働意識の醸成を図るよう努めるものとする。

(情報の共有)

第8条 住民、住民活動団体、事業者及び行政は、協働のまちづくりに関する情報を相互に提供することにより、情報の共有に努めるものとする。ただし、個人情報の保護に努めるものとする。

(活動拠点の確保)

第9条 行政は、協働のまちづくりと住民活動を支援するため、活動拠点の確保に努めるものとする。

(ボランティア参加への支援)

第10条 行政は、住民が気軽にボランティアに参加できるよう、住民と協働で、総合的な情報提供及び学習・活動の機会の提供に努めるものとする。

(協働のまちづくり事業への支援)

第11条 行政は、協働のまちづくりを推進するため、住民活動が活発に行われる環境づくりに努め、協働のまちづくり事業を支援するものとする。

(斑鳩町協働のまちづくり推進委員会の設置)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、住民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、斑鳩町協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) この条例の適切な運用及び見直しに関すること。

(2) 斑鳩町協働のまちづくり指針に関すること。

(3) その他住民と行政との協働を推進するために必要な事項に関すること。

3 委員会は、10名以内をもつて組織する。

4 委員は、次に掲げる者につき、町長が委嘱する委員をもつて組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 住民活動団体関係者

(3) 公募による者

(4) その他町長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

6 委員長の選任及び会務等は、次の各号のとおりとする。

(1) 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(2) 委員長は、会務を総理する。

(3) 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 委員会の会議は、次の各号のとおりとする。

(1) 委員長が招集し、議長となる。

(2) 委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

(3) 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(4) 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

8 委員会の庶務は、総務部まちづくり政策課が所掌する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(斑鳩町協働のまちづくり推進委員会設置条例の廃止)

2 斑鳩町協働のまちづくり推進委員会設置条例(平成24年3月斑鳩町条例第1号)は、廃止する。

付 則(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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橿原市市民投票条例

○橿原市市民投票条例
平成29年12月28日条例第39号
橿原市市民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、市政に係る重要事項に関し、市民による直接投票(以下「市民投票」という。)を実施することにより、市民の意思を直接に確認し、市政に反映することを目的とする。
(市民投票に付することができる重要事項)
第2条 市民投票に付することができる市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)は、現在又は将来の市民に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民に直接その意思を確認する必要があるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 法令の規定に基づき市民投票を行うことができる事項
(2) 専ら特定の個人、団体又は地域にのみ関係する事項
(3) 市の組織、人事、予算編成、支出命令等市の執行機関の内部の事務処理に関する事項
(4) 地方税の賦課徴収、使用料等の徴収に関する事項
(5) 既に請求に係る手続が開始され、又は投票の手続が行われている事項(これらの事項と実質的に同一と認められる事項を含む。)
(投票資格者)
第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市民投票の投票資格を有しない。
(1) 公職選挙法第11条第1項又は第252条の規定により選挙権を有しない者
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者
(3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者
(請求)
第4条 公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、市の選挙人名簿に登録されている者(以下「請求資格者」という。)は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求代表者」という。)から、市長に対し、市民投票の実施を請求(以下「市民請求」という。)することができる。
2 市民請求をすることができる者のうち次に掲げる者は、請求代表者となり、又は請求代表者であることができない。
(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者
(2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
(3) 市民投票の事務(規則で定める事務に限る。)に従事する職員(当該事務が選挙管理委員会に委任されている場合は、その委員を含む。)
3 請求代表者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に対し、市民投票に付そうとする事項が重要事項に該当することの確認の請求をするとともに、請求代表者であることの証明書の交付を申請しなければならない。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による請求又は申請を却下しなければならない。この場合において、市長は、速やかにその旨を請求代表者に通知するとともに、告示しなければならない。
(1) 第1項の規定による請求が第17条の規定に該当するとき。
(2) 請求代表者が第2項各号に掲げる者に該当しないことの確認ができないとき。
(3) 市民投票に付そうとする事項が重要事項に該当しないとき。
(市民投票の実施等)
第5条 市長は、市民請求があったときは、市民投票を実施しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、直ちにその旨を告示する。
(市民投票の形式)
第6条 市民投票に付そうとする事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求されたものでなければならない。
(市民投票の執行)
第7条 市民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する市民投票の管理及び執行に関する事務の一部を選挙管理委員会に委任することができる。
3 市長は、第5条第2項の規定による告示の日から起算して30日を経過した日から90日を経過する日までの範囲内において市民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)を定めなければならない。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、奈良県の議会の議員若しくは長の選挙又は橿原市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
4 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他の事項を規則で定めるところにより当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(情報の提供)
第8条 市長は、市民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。
2 市長は、前項の広報活動及び情報の提供に際しては、事案についての賛否両論を公平に扱わなければならない。
(投票所)
第9条 投票所及び次条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、投票所及び期日前投票所の場所を、規則で定めるところにより告示しなければならない。
(投票)
第10条 市民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 投票人は、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の方法)
第11条 市民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票人は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
(無効投票)
第12条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票運動)
第13条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 第9条の投票所及び期日前投票所並びに次条の開票所を管理する者は、在職中、その関係区域内において投票運動をすることができない。
3 市民投票の事務(規則で定める事務に限る。)に従事する職員(当該事務が選挙管理委員会に委任されている場合は、その委員を含む。)は、在職中、投票運動をすることができない。
4 衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、奈良県の議会の議員若しくは長の選挙又は橿原市の議会の議員若しくは長の選挙の公示又は告示の日から、当該公示又は告示に係る選挙の期間は、投票運動をすることができない。
(開票所)
第14条 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市民投票において、一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の3分の1以上に達したときは、市民、市議会及び市の執行機関は、市民投票の投票結果を尊重しなければならない。
(投票結果の告示及び通知)
第16条 市長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、請求代表者に通知しなければならない。
(請求の制限期間)
第17条 この条例による市民投票が実施された場合には、その投票結果の告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第4条に規定する請求をすることはできない。
(投票及び開票)
第18条 この条例に定めるもののほか、市民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成30年11月規則第50号で平成30年12月1日から施行)

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阪南市住民投票条例

○阪南市住民投票条例

令和元年9月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、阪南市自治基本条例(平成21年阪南市条例第21号。以下「自治基本条例」という。)第26条第3項の規定に基づき、住民投票の実施に必要な事項を定めるものとする。

(住民投票の対象)

第2条 住民投票の対象となる自治基本条例第26条第1項の市政の重要事項及び自治の根幹にかかわる事項とは、現在又は将来の住民福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市及び住民全体に直接の利害関係を有し、住民に直接その賛成又は反対の意思を確認する必要があるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。

(2) 議会の解散その他法令の規定により住民投票を行うことができる事項

(3) 特定の住民又は地域にのみ関係する事項

(4) 特定の個人、団体、地域の住民等の権利等を不当に侵害するおそれのある事項

(5) 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項

(6) 市税等の納付の増減に関する事項

(7) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付すことが適当でないと認められる事項

(投票資格者)

第3条 自治基本条例第26条第1項の規定により住民投票の実施を請求することができる者及び住民投票の投票権を有する者(以下これらを「投票資格者」という。)は、年齢18歳以上の日本国籍を有する者及び永住外国人で、引き続き3か月以上本市に住所を有するものとする。ただし、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項又は第30条の46の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。

2 前項の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者

3 第1項の規定にかかわらず、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号に掲げる者は、住民投票の請求の資格及び投票権を有しないものとする。

(住民投票の請求及び発議)

第4条 投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求代表者」という。)から、市長に対して書面により、住民投票の実施の請求をすることができる。

2 市議会は、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された事項について、市長に対して書面により、住民投票の実施の請求をすることができる。

3 市長は、自ら住民投票の発議(以下「市長発議」という。)をし、実施することができる。ただし、議会の協議を経てから発議できるものとする。

4 市長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)又は第2項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったときは、住民投票を実施しなければならない。

5 市長は、住民請求若しくは議会請求があったとき、又は第3項の規定により自ら住民投票の実施を決定したときは、直ちにその要旨を告示するとともに、阪南市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。

(住民投票の形式)

第5条 住民投票に付する事項は、二者択一で賛成又は反対を問う形式のものでなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

(住民投票の期日)

第7条 選挙管理委員会は、第4条第5項の規定による通知があった日から起算して90日を超えない日の範囲内において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、大阪府の議会の議員若しくは長の選挙、本市の議会の議員若しくは長の選挙又は国民投票が行われるとき、その他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。

(投票所等)

第8条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

2 選挙管理委員会は、投票所にあっては投票日の5日前までに、期日前投票所にあっては前条第2項の規定による投票日の告示の日にそれぞれ告示しなければならない。

(投票することができない者)

第9条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

3 住民投票の当日(第11条第1項の規定による期日前投票にあっては、投票の当日)に、住民投票の投票権を有しない者は、投票することができない。

(投票の方法)

第10条 住民投票の投票は、1人1票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票の当日に、自ら投票所へ行き投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

3 投票人は、住民投票に付された事項に対し、賛成するときは投票用紙の賛成の欄に○の記号を、反対するときは投票用紙の反対の欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。

(期日前投票等)

第11条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。

(無効投票)

第12条 第10条第3項の規定によりなされた投票について、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を自書しないもの

(5) 投票用紙の賛成の欄及び反対の欄の両方に○の記号を記載したもの

(6) 投票用紙の賛成の欄又は反対の欄のいずれに○の記号を記載したのかを確認し難いもの

(7) 白紙投票

(成立要件)

第13条 住民投票は、一つの事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

(結果の告示)

第14条 選挙管理委員会は、住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに請求代表者に通知しなければならない。

3 市長は、議会請求又は市長発議に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに議会の議長に通知しなければならない。

(情報の提供)

第15条 市長は、第7条第2項の規定による告示をした日から投票日の2日前までに、住民投票に係る請求、発議の内容の趣旨その他住民投票に関する必要な情報を広報誌その他適当な方法により投票資格者に提供するものとする。

2 前項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、公平に扱わなければならない。

3 第1項に定めるもののほか、市長は必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。

(投票運動)

第16条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により投票資格者の意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境を侵害するものであってはならない。

(投票及び開票)

第17条 前各条に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに阪南市選挙関係事務執行規程(平成3年阪南市選挙管理委員会規程第1号)の規定の例による。

(再請求の制限)

第18条 この条例による住民投票が実施された場合には、その結果が告示された日から起算して2年が経過するまでの間は、当該投票に付された事項と同一の事項又は同趣旨の事項について、住民請求、議会請求又は市長発議を行うことはできない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

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