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笠岡市自治基本条例

○笠岡市自治基本条例
平成20年3月25日
条例第11号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本原則(第4条)
第3章 市民の役割(第5条~第7条)
第4章 市議会及び執行機関の役割(第8条~第12条)
第5章 市政の運営(第13条~第19条)
第6章 参加及び協働(第20条~第22条)
第7章 財政(第23条~第26条)
第8章 住民投票(第27条)
第9章 国,県,他の地方公共団体等との関係(第28条・第29条)
第10章 その他(第30条・第31条)
附則

(前文)
笠岡市は,瀬戸内海に臨み,大小30有余の多島美を誇る笠岡諸島,特別天然記念物カブトガニ繁殖地,夢と希望の大干拓地を有します。
また,交通の要衝として,活力に満ちたまち笠岡市の特性を活かし,魅力的なまちづくりに取り組んできました。
先人の築き上げた歴史,培ってきた文化,守り育ててきた自然などの貴重な財産を次世代に引き継ぎ,誰もが心豊かな生活を送れる地域社会を実現していく必要があります。
そのためには,自治の担い手である私たち市民,市議会及び執行機関は,英知を結集し,役割を分担し,それぞれの責任を果たし,協力していかなければなりません。
そして,私たち市民が自ら考え,自らの責任のもとに自ら行動することを自治の基本理念とし,まちづくりの主体であることを強く自覚し,自立した市民として,安全で安心して暮らせるまちづくりに向けて努力していくことが必要です。
ここに市民主体の自治の基本理念を共有し,笠岡市における最高規範としての笠岡市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,笠岡市における自治の基本理念を明らかにし,自治の基本となる事項を定め,自治の担い手である私たち市民が,市議会及び市の執行機関と一体となって,自治の実現を図ることを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は,市が定める最高規範であり,笠岡市における条例等の制定,改廃及び運用に当たっては,この条例の内容を尊重し,この条例に適合させなければならない。
(定義)
第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し,又は市内で働き,学び,若しくは活動する個人,法人,その他の団体をいう。
(2) 市 住民,市議会,執行機関によって構成され,市民に対して地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担う自治体をいう。
(3) 執行機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 協働 市民,市議会及び執行機関が,自主性を尊重し,対等な立場で相互に補完し,協力することをいう。
(5) 地域コミュニティ 互いに助け合い,地域の課題に自ら取り組むことを目的として,自主的に形成された集団をいう。
第2章 基本原則
(自治の基本原則)
第4条 市民,市議会及び執行機関は,自治の基本理念に基づき,自治の基本原則を次のとおり定める。
(1) 自主及び自立の原則 市民,市議会及び執行機関は,国及び岡山県との適切な役割分担のもと,自らの判断と責任において,自立した自治体として自治を推進することを原則とする。
(2) 人権尊重の原則 市民,市議会及び執行機関は,人権が尊重され,公正,公平かつ平等な自治の推進を原則とする。
(3) 参加及び協働の原則 市民,市議会及び執行機関は,自治を推進するため,それぞれの責務に基づいて参加し,協働することを原則とする。
(4) 情報共有の原則 市議会及び執行機関は,保有する情報を積極的に公開し,市民とともに共有することを原則とする。
第3章 市民の役割
(市民の権利)
第5条 市民は,快適な環境において安全で安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は,市政の主権者であり,市政に参加する権利を有する。この場合において,市政に参加しないことにより不利益な扱いは受けない。
3 市民は,市政の情報に関し知る権利を有する。
4 市民は,法令又は条例の定めるところにより納税の義務を負うとともに,適正な行政サービスを受ける権利を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は,自治の主体であることを自覚し,互いに尊重し,協力して,自治の推進に当たる責務がある。
2 市民は,市政へ参加するに当たっては,自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 市民は,地域社会を構成するものとしての社会的責任を自覚し,安全で潤いのあるまちづくりの推進に努めなければならない。
4 市民は,納税の義務を負い,行政サービスその他市政の運営に要する費用について応分の負担をする。
(地域コミュニティ)
第7条 市民は,地域コミュニティを守り育てるよう努めるものとする。
2 執行機関は,地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し,笠岡らしさを念頭に置いた政策形成等を行うものとする。
3 執行機関は,地域コミュニティの活動を支援することができるものとする。
4 市議会は,地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するものとする。
第4章 市議会及び執行機関の役割
(市議会の責務)
第8条 市議会は,自治の基本原則にのっとり,その権限を行使し,自治を推進しなければならない。
2 市議会は,市民に対して,開かれた議会運営に努めるとともに,保有する情報を公開しなければならない。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は,自治の基本原則にのっとり,市議会が前条に規定する事項を実現するよう,誠実に職務を執行しなければならない。
(執行機関の責務)
第10条 執行機関は,まちづくりに関する重要な政策の形成,執行,評価等の過程において,市民からの提案,意見,要望等を反映させるよう努めなければならない。
2 執行機関は,市政に関する市民からの質問,意見,要望等に対し,速やかに,かつ,誠実にこたえるよう努めなければならない。
(市長の責務)
第11条 市長は,この条例を遵守し,市民の信託にこたえ,公正,公平かつ誠実に市政を運営し,市民主体の自治を推進しなければならない。
2 市長は,市政の総合的かつ計画的な展望及び方針を示し,その実現に取り組まなければならない。
3 市長は,市職員の能力向上に努めなければならない。
4 市長は,市民にわかりやすく,効率的かつ機能的な組織体制をつくらなければならない。
(市職員の責務)
第12条 市職員は,市民との信頼関係づくりに努め,市民全体のために,公正,公平かつ誠実に職務を遂行し,市民主体の自治を推進しなければならない。
2 市職員は,職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に取り組まなければならない。
第5章 市政の運営
(計画的な市政運営)
第13条 執行機関は,自治の基本理念にのっとり,総合的かつ計画的な市政運営を行うため,基本構想を定めるとともに,基本構想の実現を図るため,基本計画を策定しなければならない。
(開かれた市政運営)
第14条 執行機関は,市民にわかりやすい形で,保有する情報を積極的に公開し,公正かつ透明性の高い開かれた市政の運営を行わなければならない。
(個人情報の保護)
第15条 市議会及び執行機関は,個人の権利利益を守るため,保有する個人に関する情報を保護しなければならない。
(適切な行政手続)
第16条 執行機関は,市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り,市民の権利利益を保護するために,適切な処分,行政指導及び届出に関する手続きを行わなければならない。
(行政評価)
第17条 執行機関は,市政をより効率的かつ効果的に運営するため,市民参加のもと行政評価を実施し,その結果を市政の運営に反映させなければならない。
2 執行機関は,行政評価の結果を市民にわかりやすく公表しなければならない。
(説明責任)
第18条 執行機関は,重要な条例の制定及び計画の策定等に当たり,情報の提供に努め,市民にわかりやすく説明しなければならない。
2 執行機関は,市民の意見,要望,提案等に対して,速やかに応答しなければならない。
(危機管理)
第19条 市は,緊急時に備え,市民の身体,生命及び財産の安全性の確保及び向上に努めるとともに,総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため,市民及び関係機関との協力,連携並びに相互支援を図らなければならない。
第6章 参加及び協働
(市民参加)
第20条 市民は,市政に関わる政策等の立案,実施及び評価のそれぞれの過程において,自主的に参加するものとする。
2 執行機関は,市民が市政に参加しやすい環境づくりを進め,市政に参加する機会を提供しなければならない。
3 市民,市議会及び執行機関は,男女共同参画のもとに市民主体の自治を推進するものとする。
(協働のまちづくり)
第21条 市民及び市は,互いに対等な立場で,相互理解を深めるとともに信頼関係のもとに,協働してまちづくりを進めるよう努めなければならない。
2 市議会及び執行機関は,前項に規定する協働を推進するに当たり,市民の自発的な活動を支援するよう努めなければならない。
(教育委員会と地域との連携協力)
第22条 教育委員会は,地域と連携協力し,保護者,地域住民等の学校運営への参加を積極的に進めることにより,地域の力を生かし,創意工夫と特色ある学校づくりを行うものとする。
2 教育委員会は,地域及び市長と連携協力し,地域コミュニティを核とした地域づくりを進めるよう努めなければならない。
第7章 財政
(健全な財政運営)
第23条 市長は,基本計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに,財源の確保並びにその効率的な活用及び効果的な配分を行い,健全な財政運営を行わなければならない。
(財政状況等の公表)
第24条 市長は,市民に対し,財政に関する計画及び状況を公表しなければならない。
(財産の管理)
第25条 市長は,市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用を行わなければならない。
(監査)
第26条 監査委員は,市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査並びに市の事務の執行の監査をするに当たっては,事務事業の適法性,妥当性,経済性,効率性及び有効性の評価等を踏まえて行うものとする。
第8章 住民投票
(住民投票)
第27条 市長は,市政に係る重要事項について,住民の意思を市政に反映するため,住民投票を実施することができる。
2 市民,市議会及び市長は,住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 市長は,住民投票を行う場合は,その事案ごとに投票権者,投票結果の取扱い等を規定した条例を別に定めるものとする。
4 市長は,住民投票を規定した条例を議会に提出することにより,住民投票を実施することができる。
5 議員は,法令の定めるところにより,議員の定数の12分の1以上の議員の賛成を得て,住民投票を規定した条例案を発議することができる。
6 議会の議員及び長の選挙権を有する者は,法令の定めるところにより,その総数の50分の1以上の者の連署をもって,その代表者から住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。
第9章 国,県,他の地方公共団体等との関係
(国及び県との関係)
第28条 市は,国及び県と対等の関係にあることを踏まえ,適切な役割分担を行い,自立した地方自治を確立するよう努めなければならない。
(他の地方公共団体等との関係)
第29条 市は,他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対して,自主性を保持しつつ相互に連携し,協力して解決に当たるよう努めなければならない。
2 市は,前項の課題を解決するため,他の地方公共団体及び関係機関と共同で組織を設けることができるものとする。
第10章 その他
(条例の見直し)
第30条 市長は,この条例が笠岡市にふさわしく,社会情勢に適合したものかどうか必要に応じて検証し,見直しが適当であると判断したときは,必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,市議会及び執行機関が別に定めるものとする。

附 則
この条例は,平成20年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/28(日) 11:42

相生市自治基本条例

○相生市自治基本条例

平成24年6月28日
条例第19号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念(第4条)
第3章 基本原則(第5条―第7条)
第4章 自治の主体
第1節 市民等(第8条・第9条)
第2節 議会(第10条―第12条)
第3節 市長等(第13条・第14条)
第5章 参画と協働
第1節 参画(第15条―第19条)
第2節 協働(第20条)
第6章 情報共有(第21条―第24条)
第7章 市政運営の原則(第25条―第33条)
第8章 他団体等との連携(第34条)
第9章 条例の見直し(第35条)

附則
私たちが暮らす相生市は、瀬戸内海国立公園、西播磨丘陵県立自然公園を有する、海と山に囲まれた自然が豊かであるとともに、陸路、鉄路、海路が備わった西播磨の交通の要衝のまちです。
この恵まれた自然をいかし、古くから農業、漁業をいとなみ、近代に入ってからは、造船業を中心に発展してきました。
また、大正時代にはじまった「相生ペーロン」は、多くの市民の力により、現在では西播磨に初夏をつげる一大祭りとしてますます活気をおびています。
私たちは、先人たちが築き守り続けてきたまちの伝統文化と活気ある市民生活を継承し、より暮らしやすくするとともに、次世代に引き継ぐため、互いに力をあわせ誇りの持てる魅力ある「あいおい」のまちを築いていく責任があります。
一方、地域の自主性や自立性を高める地方分権が進展する中、基礎自治体において、地方自治をさらに発展させ、地域のことは地域の責任のもとに決定する社会を実現していくためには、市民等、議会及び市長等が互いに連携を深めながら、これまで以上に協働してまちづくりを進めていくことが求められます。
そのためには、一人ひとりの人権が尊重され、ともに責任を分かち合い、補完しながら、積極的にまちづくりに参加し、一体となって協働のまちづくりを推進しなければなりません。
このために、市政全般にわたる指針として、基本となる理念や原則を明らかにすることによって地方自治を推進し、ふるさとに愛着をもち、絆で結ばれた住みやすい地域社会の実現を目指すため、相生市の最高規範として、相生市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、相生市における自治の基本理念を明らかにし、市民等の権利及び責務並びに議会及び市長等の役割及び責務を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、自治を推進し、市民福祉の向上を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、市政運営における最高規範であり、市民等、議会及び市長等は、この条例を誠実に遵守するとともに、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図るものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 市民 本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2) 市民等 市民並びに市内で働く者、就学する者、活動する団体及び事業を営むものをいう。
(3) 市 基礎的な地方公共団体としての相生市をいう。
(4) 市長等 市長その他の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいう。
(5) 参画 市の政策等の立案、実施及び評価に至る過程において、責任を持って主体的に加わり、意思形成に関わることをいう。
(6) 協働 市民等と市が、互いに尊重しながらそれぞれの果たすべき役割を自覚し、相互に補完し、及び協力し合うことをいう。
第2章 基本理念
(基本理念)
第4条 この条例の目的を達成するため、次に掲げる基本理念により、市民主体のまちづくりを推進する。
(1) 市民等及び市は、基本的人権を尊重する。
(2) 市は、市民等が市政に参画できるよう、その機会を保障する。
(3) 市民等及び市は、互いに協働してまちづくりに取り組む。
第3章 基本原則
(参画の原則)
第5条 市は、市民等の自主性を尊重し、市政運営に市民等の意見を反映することを原則とする。
2 市民等は、市政に積極的に参画することを原則とする。
(協働の原則)
第6条 市民等及び市は、適切な役割分担の下で連携し、互いの特性を尊重しながら協力し合うことを原則とする。
(情報共有の原則)
第7条 市民等及び市は、参画と協働のまちづくりを進めるため、市政に関する情報を互いに共有することを原則とする。
第4章 自治の主体
第1節 市民等
(市民等の権利)
第8条 市民等は、市政運営及び地域の活動に参画し、及び協働する権利を有する。
2 市民等は、市が保有する情報を知る権利を有する。
3 市民等は、市が提供するサービスを受けることができる。
4 市民等は、市政に参画しないことによって不利益な取扱いを受けない。
(市民等の役割)
第9条 市民等は、市政運営及び地域の活動への参画に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
2 市民等は、前条の権利の行使に当たっては、市民福祉、次世代及び市の将来に配慮しなければならない。
第2節 議会
(議会の役割)
第10条 議会は、法令で定めるところにより、住民の直接選挙によって選出された議員で構成され、市民等の目線に立って、市民等の声を市政に反映する意思決定機関である。
2 議会は、市政に対する監視及び調査を的確に行い、市政の適正な執行を確保する。
(議会の責務)
第11条 議会は、自治の発展及び市民福祉の向上のために、公平かつ公正な判断及び長期的展望を持って意思決定に臨むものとする。
2 議会は、市民等に開かれた議会運営とするために、その保有する情報を積極的に公開し、市民等との情報共有に努めなければならない。
3 議会は、意思決定を行うに当たっては、十分な議論を尽くし、合意形成を図るものとする。
(議員の責務)
第12条 議員は、前2条に規定する議会の役割及び責務を認識し、市民の代表者として市民全体の利益のため、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、自らの考えを市民等に明らかにするとともに、市民等の意向及び地域の課題を市政に反映させるよう努めなければならない。
第3節 市長等
(市長等の責務)
第13条 市長は、住民の直接選挙によって選ばれた市の代表者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市長は、毎年、市政運営に関する基本方針を明らかにしなければならない。
3 市長等は、相互に協力し、市政を効率的に運営しなければならない。
4 市長等は、新たな課題、市民等の意向及び地域の課題を市政に反映させるよう努めなければならない。
5 市長等は、市が保有する情報を積極的に公開し、情報共有に努めなければならない。
6 市長等は、市民等の参画の環境づくり及び参画の機会の拡大に努め、その成果を尊重しなければならない。
7 市長等は、職員を適切に指揮監督して市政運営を行うとともに、職員の能力向上に努めなければならない。
(職員の責務)
第14条 職員は、全体の奉仕者として、法令等を遵守し、誠実、公正かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、新たな行政課題等に対応できるよう常に改革の意識を持ち、職務遂行に必要な知識、技能等の向上に努めるとともに、創意工夫し、自治の充実に努めなければならない。
3 職員は、自らも地域の一員であることを認識し、市民等との信頼関係づくりに努めなければならない。
第5章 参画と協働
第1節 参画
(参画の保障)
第15条 市民等は、市の計画の策定、実施及び評価の各段階に参画することができる。
2 市は、市民等の市政への参画の機会が保障されるよう多様な参画手法を用いるものとする。
3 市は、市民等が参画しないことにより、不利益を受けないようにしなければならない。
(参画の手法)
第16条 市は、前条の規定による参画の機会を保障するため、次に掲げる方法のうち事業に応じ必要なものを用いるものとする。
(1) 附属機関等への委員公募
(2) 市民意見提出制度
(3) 公聴会の開催
(4) ワークショップ等の実施
(5) 市民意向調査の実施
(6) 前5号に掲げるもののほか、市が必要と認めるもの
2 前項各号に掲げる方法の実施について必要な事項は、別に定める。
(市民投票)
第17条 市長は、市政の重要事項について、広く市民の総意を把握するため、議会の議決を経て、当該議決による条例で定めるところにより、市民投票を実施することができる。
2 前項の条例において、投票に付すべき事項、投票の期日、投票の方法及び成立要件その他市民投票の実施に関し必要な事項について定めるものとする。
3 市長は、市民投票で得た結果を尊重しなければならない。
(市民投票の請求及び発議)
第18条 議会の議員及び市長の選挙権を有する者は、市政の重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して市民投票を請求することができる。
2 議会の議員は、市政の重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て市民投票を発議することができる。
3 市長は、市政の重要事項について、自ら市民投票を発議することができる。
4 第1項の規定による市民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第2項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(市民活動団体)
第19条 市民等は、地域の活動及び地域の課題の解決に取り組む団体又は他の市民等と共通する目的の実現に取り組む団体(以下「市民活動団体」という。)を自主的に組織することができる。
2 市民等は、市民活動団体の役割を認識し、その活動を推進するとともに、地域の課題を自らも解決するよう努めるものとする。
3 市民等は、市民活動団体が市民自治によるまちづくりの担い手であることを認識し、互いに協力し、少数の意見及び行動も尊重しながら、積極的に活動に参加するよう努めなければならない。
4 市は、市民活動団体の自主性及び役割を尊重するものとする。
5 市長等は、市民活動団体の活動を推進するため、市民活動団体から相談、要望等があったときは、市が保有する情報を提供し、平等かつ迅速に必要な措置を講じなければならない。
第2節 協働
(協働のまちづくり)
第20条 市は、協働のまちづくりを推進するため、市民等、議会及び市長等が相互に情報を共有し、意見を交換し、積極的な参加及び意思形成が図られるよう多様で開かれた場と機会の創設に努めなければならない。
2 市長等は、市民等との円滑な連携を図るため、市民活動への支援を行うものとする。
第6章 情報共有
(説明責任)
第21条 市は、市政に関する重要事項の立案、実施及び評価の過程において、その内容等を市民等に情報提供するとともに、分かりやすく説明しなければならない。
2 市民等は、自らが行う公共的な活動において、その活動内容等を説明するよう努めるものとする。
(個人情報保護)
第22条 市は、別に条例で定めるところにより、市の保有する個人情報を保護しなければならない。
(情報の収集等)
第23条 市は、市民ニーズを的確にとらえるため、市政に関する必要な情報を収集し、有効に活用しなければならない。
(情報の共有)
第24条 市は、参画と協働のまちづくりを推進するため、その保有する情報のうち、この目的を達成するために必要な情報を適切な時期に、適切な方法で、積極的に分かりやすく市民等に公開及び提供するなど、情報の共有を図らなければならない。
第7章 市政運営の原則
(総合計画)
第25条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位の計画として、総合計画を策定する。
2 市長は、前項の総合計画における基本構想を策定するに当たっては、議会の議決を経なければならない。
3 市長は、基本構想の実現のため、基本計画及び実施計画を策定する。
4 基本構想及び基本計画に基づき策定する個別計画は、基本構想及び基本計画との整合が図られるようにしなければならない。
5 市長は、社会情勢等が大きく変化し、総合計画の内容との間にかい離が生じた場合には、これを見直すものとする。
6 市長は、第2項の基本構想の策定に当たっては、市民等の意見が反映されるよう市民等の参画を得て策定しなければならない。
(行政評価)
第26条 市長等は、効果的かつ効率的に行政運営を行うため、事業等の評価(以下「行政評価」という。)を実施しなければならない。
2 行政評価を実施するに当たっては、成果、達成状況等を評価及び検証し、改革の視点を持って事業等を見直し、予算編成、組織編成及び個別の事業に反映させるよう努めなければならない。
3 市長等は、第1項の評価を行う場合、市民等の参画の方法を用いるとともに、その評価結果を公表しなければならない。
(財政運営)
第27条 市長等は、財源の確保及び事業実施に当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努め、健全な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、社会情勢、総合計画及び行政評価等の結果を踏まえ、予算を編成しなければならない。
3 市長は、市の財政、財務等に関する資料を作成し、市の財政状況を的確かつ分かりやすく公表しなければならない。
(政策法務)
第28条 市長等は地域の実情に応じた質の高い行政運営を行うため、法令等の調査研究を重ね、自主的かつ適正な解釈を行うことにより、自主立法権を積極的かつ有効に活用し、政策の実現に努めなければならない。
(組織及び人材育成)
第29条 市の組織は、市民等に分かりやすく、効率的かつ機能的なものであるとともに、社会情勢の変化及び行政運営上の課題に的確に対応するよう編成しなければならない。
2 市長等は、職員の能力と意欲を高めるため、職員研修及び人事評価を行わなければならない。
(法令遵守及び公益通報)
第30条 市長等及び職員は、法令を誠実に遵守しなければならない。
2 職員は、公正な職務の執行を妨げるような違法又は不当な事実があると知ったときは、通報するものとする。
3 市は、前項の規定による通報を行った者に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(要望及び苦情)
第31条 市長等は、市政に関する市民の要望、苦情等に誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その内容を施策又は事業の改善に反映するよう努めなければならない。
(行政手続)
第32条 市長等は、市民の権利利益を保護するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を別に条例で定めるところにより、行政運営における透明かつ公正な行政手続を確保しなければならない。
(危機管理)
第33条 市は、市民等の身体、生命及び財産の安全を確保するため、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図られるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。
2 市は、市民等、関係機関並びに国及び他の地方公共団体と相互に連携し、及び協力しながら市民等の安全と安心に取り組まなければならない。
第8章 他団体等との連携
(他団体及び関係機関との連携)
第34条 市は、共通課題及び広域的な課題を解決するため、他の市区町村及び関係機関と情報交換を行いつつ、連携し、及び協力するよう努めるものとする。
2 市は、国及び兵庫県と対等な立場で連携し、及び協力するとともに、国及び兵庫県の制度等の改善に関する提案を行うよう努めるものとする。
第9章 条例の見直し
(条例の見直し)
第35条 市は、地方自治の推進に向けた取組みを通して、この条例の不断の検証及び見直しを行い、将来にわたりこの条例を発展させるものとする。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(相生市市民参加条例の廃止)
2 相生市市民参加条例(平成16年条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の相生市市民参加条例の規定により行われている手続については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/28(日) 11:12

名張市住民投票条例

○名張市住民投票条例
平成17年12月26日条例第28号
改正
平成23年7月1日条例第14号
平成24年3月29日条例第5号

名張市住民投票条例

(趣旨)
第1条 この条例は、名張市自治基本条例(平成17年条例第13号。以下「自治基本条例」という。)第31条第2項の規定に基づく住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付すことができる事項)
第2条 自治基本条例第31条及び第32条に規定する市政に係る重要事項とは、市及び住民全体に利害関係を有する事案であって、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思を明確に表示すべき事項を除く。
(2) 法令の規定により住民投票ができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) もっぱら特定の住民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付すことが適当でない事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者及び永住外国人で、引き続き3月以上名張市に住所を有するもの(その者に係る名張市の住民票が作成された日(他の市町村等から名張市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上名張市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)とする。
2 前項に規定する永住外国人とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(住民投票の実施)
第4条 住民投票は、次の場合に実施する。
(1) 自治基本条例第31条第1項の規定により市長が実施するとき。
(2) 自治基本条例第32条第1項の規定による請求又は同条第3項の規定による発議により、同条第4項の規定による議決があったとき。
(3) 自治基本条例第32条第5項に規定する要件を満たしたとき。
(住民投票の請求手続等)
第5条 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求しなければならない。
2 署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(選挙管理委員会への通知)
第6条 市長は、第4条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、名張市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 住民投票は、二者択一で賛否を問う形式とする。
(住民投票の執行)
第8条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者の登録)
第9条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 選挙管理委員会は、毎年10月1日現在における投票資格者を同月2日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、10月1日から7日までの間に住民投票を実施する場合その他選挙管理委員会が特に必要があると認める場合にあっては、登録の日を繰り延べて定めることができる。
3 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合においては、第11条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第10条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の50分の1及び4分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第11条 選挙管理委員会は、第6条の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、三重県又は名張市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項により投票日を定めたときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第12条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第13条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。
(1) 第9条第3項の規定による投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 第9条第3項の規定による投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日において第3条第1項各号に該当しない者
(3) 投票日の当日、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号から第3号までの規定に該当する者
(投票の方法)
第14条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(投票所における投票)
第15条 投票資格者は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第16条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。
(無効投票)
第17条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのかが判明し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第18条 選挙管理委員会は、投票日の前日までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第11条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を市広報その他適当な方法により、投票資格者に提供するものとする。
(投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、選挙管理委員会から前項による報告があったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知するとともに、市議会議長に報告しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから1年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条の規定による投票を実施することができないものとする。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに名張市公職選挙執行規程(昭和33年選挙管理委員会規程第1号)の例による。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
2 第9条第2項の規定にかかわらず、最初の投票資格者の登録は、平成18年2月1日現在における投票資格者を同月2日に行うものとする。
附 則(平成23年7月1日条例第14号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

附 則(平成24年3月29日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(名張市住民投票条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条の規定により名張市に住民票が作成された者に係るこの条例による改正後の名張市住民投票条例第3条第1項に規定する名張市に住民票が作成された日は、廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に居住地が名張市と登録された日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請した日)とする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/28(日) 10:07

流山市市民参加条例

○流山市市民参加条例
平成24年6月29日
条例第19号

(目的)
第1条 この条例は、流山市自治基本条例(平成21年流山市条例第1号)第16条の規定に基づき、市民等の市政への参加(以下「市民参加」という。)の手続その他必要な事項を定め、市民自治を推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいいます。
(2) パブリックコメント手続 市の政策の策定に当たり、当該策定しようとする政策の目的、趣旨、内容等の必要な事項を公表し、市民等の意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を多面的かつ総合的に検討して当該政策に係る意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいいます。
(3) 意見交換会 市の政策について、市民等と市が意見を交換するために市が開催する会議をいいます。
(4) 公聴会 市の政策の案に対して、賛成の意見と反対の意見が存在する場合において、市民等の意見を聴くために市が開催する会議をいいます。
(5) 政策提案制度 市民等が具体的な政策を提案し、その提案に対し、市が多面的かつ総合的に検討し、意思決定を行うとともに、その提案の概要、市の考え方等を公表する一連の手続をいいます。
(基本原則)
第3条 市民参加は、すべての市民等にその機会を保障し、政策形成のできるだけ早い時期から行われなければなりません。
2 市民参加は、市民等、市及び議会が情報をわかりやすく発信するとともに、これを共有して行われなければなりません。
3 市民参加は、市民等、市及び議会がそれぞれのもつ特性を生かし、お互いの役割を理解し、尊重しながら行われなければなりません。
(市の責務)
第4条 市は、市民参加を推進するために、市民等に積極的に情報を提供しなければなりません。
2 市は、市民等が参加しやすい市民参加の機会を積極的かつ公平に提供しなければなりません。
3 市は、市民参加の手続により述べられた意見等を十分に考慮し、その反映に努めなければなりません。
4 市は、市民参加の手続により述べられた意見等に対する検討の結果について、速やかに公表しなければなりません。
(市民参加の対象)
第5条 市は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければなりません。
(1) 基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 行政の運営に関する基本方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 公共施設の設置に係る計画の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 条例以外で定める市民が納付すべき金銭のうち、規則で定めるものの額の設定又は改定に係る基本方針の策定又は変更
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準により行うもの
3 市は、前項の規定により市民参加の対象としないものとしたことについて、速やかにこれを公表し、十分な説明を行わなければなりません。
4 市は、対象事項以外の事項についても、市民参加の対象とすることができます。
(市民参加の方法)
第6条 市は、前条第1項又は第4項の規定により市民参加の手続を行うときは、法令(条例を含む。)に市民参加の手続について別に定めのある場合を除き、次に掲げる方法のうち、適切と認める複数の方法により行わなければなりません。
(1) 審議会等の開催
(2) パブリックコメント手続
(3) 意見交換会の開催
(4) 公聴会の開催
(5) 政策提案制度
(6) その他の効果的と認められる方法
2 前項第6号に規定する市民参加の手続を行う場合の方法は、市長が別に定めます。
(審議会等の委員等)
第7条 市は、審議会等(対象事項(第5条第4項の規定により、市民参加の対象となる事項を含む。以下「対象事項等」という。)の審議等を行うものに限る。以下この条、次条及び第9条において同じ。)の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として、委員の総数の3分の1以上が公募の方法を通じて選任される市民等(以下「公募による市民等」という。)になるよう努めなければなりません。
2 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、当該審議会等の目的に鑑み、専門的な知見のほか、年齢層、男女別、地域性及び在職年数並びに他の審議会等の委員との兼任の状況その他の事情を勘案し、市民等の多様な意見が反映されるよう努めなければなりません。
3 市は、審議会等の委員を選任したときは、当該委員の氏名、任期及び選任の区分を公表しなければなりません。
(審議会等の会議の公開等)
第8条 審議会等の会議は、公開とします。ただし、法令(条例を含む。)の規定により審議会等が非公開とすることができると定められているときは、この限りではありません。
2 前項ただし書の規定により審議会等の会議の全部又は一部を公開しないときは、別に法令(条例を含む。)の定めがある場合を除き、審議会等の長が会議に諮り、多数決によって決定するものとします。この場合において、多数決の結果が可否同数の場合は、審議会等の長の判断で公開又は非公開を決定するものとします。
3 審議会等は、会議を公開としないことを決定したときは、その理由を明らかにするものとします。
4 市は、審議会等の会議が開催されるときは、会議開催日の1週間前までに広報又はホームページ等により公表しなければなりません。ただし、緊急に会議が開催されるときは、この限りではありません。
5 前項の規定により公表する内容は、会議名、議題、日時、場所、傍聴の手続、担当課名その他必要な事項とします。
6 審議会等の長は、審議会等の傍聴者に対して、必要な資料提供と積極的な情報提供に努めるものとします。
(審議会等の会議録の作成及び公表)
第9条 審議会等は、会議を開催したときは、会議録又は議事要旨を作成し、法令(条例を含む。)に定めのある場合を除き、速やかに公表しなければなりません。この場合において、会議に提出された資料(流山市情報公開条例(平成13年流山市条例第32号)第7条各号に定める不開示情報(以下「不開示情報」という。)を除く。)を併せて公表しなければなりません。
2 前項の会議録及び議事要旨には、会議名、開催日時、開催場所、出席者氏名等を記載するほか、審議会等の内容について市民等が理解できる形式としなければなりません。
3 市は、審議会等から提出された答申及び建議に対する検討を終えたときは、不開示情報を除き、その結果を速やかに公表しなければなりません。
(パブリックコメント手続の実施の手続)
第10条 市は、パブリックコメント手続により意見を求めようとするときは、次に掲げる事項を事前に公表しなければなりません。
(1) 政策の案の目的、趣旨、内容及び背景
(2) 政策の案を立案する際に整理した市の考え方及び論点
(3) 前2号に定めるもののほか、市民等が政策の案を理解するために必要な資料
(4) 意見等の提出先、提出方法及び提出期間
(パブリックコメント手続における意見等の提出方法等)
第11条 パブリックコメント手続における意見等の提出方法は、次のとおりとします。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 書面の持参
2 パブリックコメント手続における意見等の提出期間は、前条の規定による公表の日から30日以上とします。ただし、特別の事情があるときは、市は、理由を併せて公表した上で、これよりも短い期間を設けることができます。
3 パブリックコメント手続により意見等を提出しようとするものは、住所、氏名その他市が必要と認める事項を明らかにしなければなりません。
4 市は、パブリックコメント手続を行う場合は、政策の案をわかりやすく市民等に公表し、より多くの意見等を得るように努めなければなりません。
(パブリックコメント手続における意見等の処理)
第12条 市は、前条の規定により提出された意見等を多面的かつ総合的に検討して、パブリックコメント手続を行った政策について、意思決定を行わなければなりません。
2 市は、前項の規定により意思決定を行ったときは、不開示情報を除き、パブリックコメント手続により提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方並びに政策の修正内容を公表しなければなりません。
(意見交換会の開催の手続)
第13条 市は、意見交換会を開催するときは、事前に次に掲げる事項を公表しなければなりません。
(1) 開催の目的(政策の案その他の資料があるときは、当該資料を含む。)
(2) 開催の日時及び場所
(意見交換会の開催記録の作成及び公表)
第14条 市は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成するとともに、不開示情報を除き、これを速やかに公表しなければなりません。
2 市は、意見交換会で出された意見に対する検討を終えたときは、不開示情報を除き、その結果を速やかに公表しなければなりません。
(公聴会の開催の手続)
第15条 市は、公聴会を開催しようとするときは、事前に次の事項を公表しなければなりません。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 政策等の案及び案に関する資料
(3) 公聴会に出席して意見を述べることができる者の範囲
(4) 公聴会に出席して意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項
2 市は、意見の提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を速やかに公表しなければなりません。
(公述人の決定)
第16条 公聴会に出席して意見を述べようとする市民等は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を市に申し出なければなりません。
2 市は、必要と認めるときは、公聴会において学識経験を有する者の意見を聴くことができます。
3 公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、第1項の規定による申出をした者及び前項の学識経験を有する者の中から市が決定します。この場合においては、当該案件に対し賛成者及び反対者があるときは、一方の意見に偏らないように公述人を決定しなければなりません。
4 市は、公述人を決定したときは、第1項の規定により申出を行った者(公述人として決定しなかった者を除く。)及び第2項の規定により公述人とした学識経験を有する者に対し、その旨を文書で通知しなければなりません。
5 市は、公述人を決定したときは、第1項の規定により申出を行った者のうち、公述人として決定しなかった者に対し、文書でその旨を通知しなければなりません。
(公述人の義務)
第17条 公述人が公聴会において発言しようとするときは、公聴会の議長の許可を得なければなりません。
2 公聴会における公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはなりません。
3 公聴会における公述人の発言がその範囲を超え、又は公聴会において公述人に不穏当な言動があるときは、公聴会の議長は、発言を制止し、又は退席させることができます。
4 公述人は、公聴会において公聴会の議長に対して質疑をすることができません。
(公聴会における代理人又は文書による意見の陳述)
第18条 公述人は、公聴会において代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができません。ただし、公聴会の議長が特に許可した場合は、この限りではありません。
(公聴会の議事等)
第19条 公聴会は、市が指名する者が公聴会の議長となり、公聴会の議長が公聴会を主宰します。
2 公聴会の参加者は、公聴会を進行させるための公聴会の議長の指示に従わなければなりません。
3 公聴会の議長は、公述人に対して質疑をすることができます。
4 公聴会の議長は、公聴会を開催した都度、規則で定める事項を記録し、市に報告しなければなりません。
5 市は、公聴会が終結したときは、前項の規定により報告された記録を不開示情報を除き、速やかに公表しなければなりません。
(政策提案の提出及び審査等)
第20条 市民等は、10人以上の連署をもって、その代表者が政策提案制度により公益的な観点から市に対して対象事項について提案をすることができます。
2 市は、対象事項等について、政策提案制度により提案を求めようとするときは、次の事項を事前に公表しなければなりません。
(1) 提案を求める政策の目的
(2) 提案することができるものの範囲
(3) 提案方法及び提出期間
(4) その他提案に関して必要な事項
3 市は、提案のあった政策等について公開による審査を実施し、審査結果及びその理由を当該提案に係る代表者に通知するとともに、不開示情報を除き、これを公表しなければなりません。
(議会における市民参加の促進)
第21条 議会は、「開かれた議会」を標榜する流山市議会基本条例(平成21年流山市条例第10号)にのっとり、議会における市民参加を促進しなければなりません。
2 議会における市民参加の手続については、議会で定めるものとします。
(協働における市の役割)
第22条 市は、協働を推進するため、次の各号に掲げる事項を行うものとします。
(1) 協働に関する情報の収集及び提供
(2) 市民等の交流及びネットワークの構築のための支援
(3) 市民等の活動によって課題解決が困難な場合の補完のための支援
(4) 協働を推進するための人材育成
(5) その他協働の推進に必要な事項
(流山市市民参加推進委員会の設置)
第23条 この条例に基づく市民参加を推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、流山市市民参加推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置します。
(推進委員会の所掌事務)
第24条 推進委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとします。
(1) この条例の運用に関する評価及び改善のための答申及び建議
(2) この条例の見直しに関する審議、検討及び調査
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する基本的事項の審議、検討及び調査
(推進委員会の組織等)
第25条 推進委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織します。
(1) 公募による市民等
(2) 市内で地域活動を行う団体を代表する者
(3) 学識経験を有する者
2 委員の任期は、2年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(推進委員会の委員長及び副委員長)
第26条 推進委員会に委員長及び副委員長各1人を置きます。
2 委員長は、学識経験を有する者として委嘱された委員のうちから委員の互選により定めます。
3 副委員長は、委員の互選により定めます。
4 委員長は、推進委員会の事務を総理し、推進委員会を代表します。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。
(推進委員会の議事)
第27条 推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となります。
2 推進委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができません。
3 推進委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、推進委員会の議長の決するところによります。
4 推進委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議に出席することを要請し、その説明又は意見を聴くことができます。
(推進委員会の会議の運営等)
第28条 前条に規定するもののほか、推進委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定めることができます。
(推進委員会の部会)
第29条 推進委員会に専門の事項を調査させるため、部会を置くことができます。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名します。
3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定めます。
4 部会長は、部会の事務を掌理します。
5 部会長に事故のあるとき、又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理します。
6 前2条の規定は、部会の会議に準用します。この場合において、第27条中「推進委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「、委員の」とあるのは「、部会に属する委員の」と、「出席委員の」とあるのは「出席した部会に属する委員の」と、「委員以外の」とあるのは「部会に属する委員以外の」と、前条中「推進委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとします。
(議会への報告)
第30条 市長は、この条例に基づく市民参加の実施の状況に関し、毎年1回、議会に報告するものとします。
(条例の見直し)
第31条 市長及び議会は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により、市民参加の手続を実施することが困難であると認められるものについては、この条例の規定は、適用しません。

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猿払村村民参加条例

 ○猿払村村民参加条例
 平成13年3月23日条例第2号

   猿払村村民参加条例
 (目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける村民参加の基本的な事項を定めることにより、村民と村が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において「村民参加」とは、村の意志形成の段階から村民の意思が反映されること及び村が事業を実施する段階で村民と村が協働することをいう。
2 この条例において「協働」とは、村民と村がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完し、協力することをいう。
 (村民参加の推進に関する基本理念)
第3条 村民参加の推進は、村民の持つ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、村民と村が協働して村民の福祉の向上と将来のより良いまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
2 村民参加は、地方自治の本旨に基づき適正に運営されなければならない。
 (村長の責務)
第4条 村長は、村民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう村民参加の機会の提供に努めるとともに、村民参加を円滑に推進するため、村の情報の公開に努めなければならない。
 (村民の責務)
第5条 村民は、村民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を自覚し、積極的な参加に努めるものとする。
 (会議公開の原則)
第6条 村の執行機関に置く附属機関の会議は、条例で定める場合を除き、公開するよう努めなければならない。
 (委員の村民公募)
第7条 村の執行機関は、村民の資格において附属機関の委員を任命しようとする場合は、その全部又は一部の委員を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募の方法については、別に定める。
 (村民投票の実施)
第8条 村長は、村民の意思を直接問う必要があると認めるときは、村民投票を実施することができる。
2 前項の村民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方式、投票結果の公表その他必要な手続きについては、別に条例で定める。
 (委任)
第9条 この条例に関し、必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

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猿払村まちづくり理念条例

  ○猿払村まちづくり理念条例
   平成13年3月23日条例第1号

  猿払村まちづくり理念条例 目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 村民主体のまちづくり(第3条・第4条)
 第3章 健康と福祉のまちづくり(第5条)
 第4章 文化創造のまちづくり(第6条・第7条)
 第5章 地球環境を視野に入れたまちづくり(第8条)
 第6章 個性あるまちづくり(第9条・第10条)
 第7章 安全なまちづくり(第11条)
 附則

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、村の目指すまちづくりの理念を明らかにすることによって、基本的 人権と良好な環境を大切にする風土をはぐくみ、村民と村が協働してまちづくりを推進することを目的とする。
 (まちづくり規範)
第2条 村民と村は、前条の目的を達成するため、次に掲げる規範に基づき、それぞれの 役割と責務に応じ、行動するよう努めるものとする。
 (1) まちづくりは、すべての人の基本的人権の尊重のもとに進める。
 (2) まちづくりは、村民と村との信頼を深めることにより進める。
 (3) まちづくりは、村民相互の信頼及び地域社会の連帯を深めることにより進める。
 (4) まちづくりは、文化の多様性を尊重して進める。
 (5) まちづくりは、地球環境保全の視点から進める。
 (6) まちづくりは、村の個性を表現するものとして進める。
   第2章 村民主体のまちづくり
 (まちづくりの主体)
第3条 村民は、まちづくりの主体であって、まちづくりに参加することにおいて平等で あり、村民相互に協働するとともに、村と協働してまちづくりの推進に努めるものとする。
 (村民参加のまちづくり)
第4条 村長は、村民がまちづくりに参加することができるように、その条件の整備及び 情報の公開に努めるものとする。
2 村長は、個性豊かで活力に満ちた地域社会の形成を図るため、自主・自立のまちづく りに努めるものとする。
   第3章 健康と福祉のまちづくり
 (健康と福祉のまちづくり)
第5条 村民と村は、福祉の向上を図るため、地域社会における村民の社会連帯を深める よう努めるものとする。
2 村長は、村民の健康増進、生活援助及び社会参加を進めるとともに、地域環境整備に 当たっては、村民に心理的及び物理的障壁を感じさせないまちづくりに努めるものとす
 る。
   第4章 文化創造のまちづくり
 (文化創造のまちづくり)
第6条 村民は、感動を分かち合える文化創造のまちづくりに努めるものとする。
2 村民は、生活に潤いと豊かさをもたらす自然の恵み及び歴史の継承並びに伝統文化の保護及び継承に努めるものとする。
 (文化創造への支援)
第7条 村長は、村民の文化創造を活性化するために生涯学習の機会の増大を図るよう努めるものとする。
2 村長は、村民の文化創造に係る活動に対して必要な支援をすることができる。
   第5章 地球環境を視野に入れたまちづくり
 (環境との調和と共生)
第8条 村民と村は、日常生活の負荷によって環境が損なわれることのないように負荷の低減に努めるとともに、環境と調和し、及び共生するまちづくりに努めるものとする。
   第6章 個性あるまちづくり
 (自然との調和)
第9条 村民と村は、自然との調和を図りながら、安全かつ快適な住環境の形成及び個性あるまちづくりに努めるものとする。
 (多世代の共生)
第10条 村民と村は、地域産業及び文化の活性化並びに村民の利便性の向上を図り、多世代が共生する躍動感あふれるまちづくりに努めるものとする。
   第7章 安全なまちづくり
 (安全なまちづくり)
第11条 村長は、災害、事故、公害、犯罪等の緊急時における危機対応の体制を整備することにより、村民の生命及び財産を守るとともに、地域の安全性及び安定性の向上に努めるものとする。
2 村民は、緊急時の村民互助が機能するための社会連帯の醸成に努めるものとする。

   附 則
 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/27(土) 07:25

九重町まちづくり寄付金条例

九重町まちづくり寄附金条例
平成19年3月23日
九重町条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、九重町まちづくり基本条例(平成16年九重町条例第14号)第7条及び第14条の規定に基づき、住民との協働のまちづくりを目指すため、寄附金を財源とする各種事業を行うことにより、当該寄附を行う者(以下「寄附者」という。)の意向を具体化することによって、個性豊かで活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(事業区分)
第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 九重町の自然保護・保全事業
(2) 高齢者の福祉向上事業
(3) コミュニティ推進事業
(基金への積立)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、九重町ふるさと創生事業基金条例(平成2年九重町条例第11号)に規定する基金(以下「基金」という。)に積み立てる。
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、第2条に規定する事業の範囲内において、自らの寄附金を財源として充当する事業を事前に指定できるものとする。
2 前項に規定する事業の指定がなされていない寄附金については、町長がまちづくりの課題に応じて当該事業の指定を行うものとする。
3 町長は、この条例に基づく基金の積立、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。
4 町長は、前項の指定を行った場合は直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。
(基金への積立額)
第5条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額とする。
(運用状況の公表)
第6条 町長は、毎年度の終了後3ヶ月以内にこの条例の運用状況について議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/16(火) 03:41

庄原市まちづくり基本条例

庄原市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 市民の権利(第5条)
第4章 市民の責務と役割(第6条)
第5章 市議会および市議会議員の責務(第7条)
第6章 市長および市職員の責務(第8条・第9条)
第7章 まちづくりにおける市政運営(第10条-第15条)
第8章 交流と連携(第16条・第17条)
第9章 必要な措置(第18条・第19条)
附則
私たちのまちは、平成17年3月に、7つの市町の合併により広域な新生庄原市として
誕生しました。
このまちの美しい里山と雄大で豊かな自然は、四季折々に彩りを変え、人々の暮らし
に潤いと安らぎをもたらしてくれます。
先人たちはこの地を愛し、たゆまぬ努力によって歴史と伝統、文化を築いてきました。
私たちは、こうしたふるさとの景観やさとやま文化などを、庄原市の財産として次の
世代に引き継ぐ使命を担っており、それぞれの地域の多様な個性を活かし、絆を大切に
して、市民誰もが「庄原大好き」と思えるふるさとを築いていかなければなりません。
また、庄原市は今、厳しい中山間地域の現実に直面しており、私たちは、これまで以
上に「自らのまちは自らの手でつくる」という強い信念を持ち、参画と協働による元気
なまちづくりを進めていく必要があります。
ここに私たちは、これからの庄原市における「市民が主役のまちづくり」をさらに進
めるために、庄原市まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりにおける基本原則並びに市民、市議会および市
(以下「各主体」という。)の役割および責務などを定め、参画と協働によるまちづ
くりを推進することを目的とします。
(位置付け)
第2条 この条例は、本市のまちづくりにおける最高規範とします。
2 各主体は、まちづくりに取り組むときは、この条例の趣旨を尊重するものとします。
(用語の定義)
第3条 この条例において、用語の定義は、次の各号のとおりとします。(1) まちづくり 市民が幸せに安心して暮らせるまちをつくるための活動および
事業を意味します。
(2) 参画 主体的に参加し、意思決定にかかわり行動することを意味します。
(3) 協働 各主体がそれぞれの役割と責務のもと、対等な立場で共に考え、協力連
携することを意味します。
(4) 市民 市内に住み、または市内で働き、学び、もしくは活動する個人、住民自
治組織および事業者を意味します。
(5) 住民自治組織 自治振興区や自治会など、一定の地域に生活する人が参加し、
良好な地域社会の維持や発展を目的とした団体または組織を意味します。
(6) 事業者 市内において営利または非営利の活動、公共的活動その他の活動を営
む個人、団体または組織を意味します。
(7) 市 市のすべての執行機関を意味します。
第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第4条 まちづくりは、次に掲げる基本原則に沿って進めるものとします。
(1) 参画の原則 意思決定、活動および評価のそれぞれの過程において、市民が自
主的に参画すること。
(2) 協働の原則 自助、共助および公助の考え方を前提として、協働すること。
(3) 情報共有の原則 積極的な情報提供により、情報を共有すること。
(4) 人権尊重の原則 性別、年齢および国籍などにかかわらず、市民一人一人の人
権が尊重され、その個性や能力が十分に発揮されること。
(5) 男女共同参画の原則 男女が対等な立場で参画すること。
第3章 市民の権利
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参画する権利を持ちます。
2 市民は、まちづくりに関する企画および提案を行う権利を持ちます。
3 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を持ちます。
第4章 市民の責務と役割
(市民の責務と役割)
第6条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、まちづくりに関心を持
つとともに、自らできることを考え、積極的にまちづくりに参加するものとします。
2 市民は、前条で定める権利の行使にあたり、次世代の市民のことを思いやり、自ら
の発言および行動に責任を持つとともに、他の市民の意思および意見を尊重するもの
とします。
3 住民自治組織は、地域内のコミュニティを醸成し、地域の主たる担い手として、地
域特性を活かしたまちづくりを進めるものとします。
4 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、市民生活に配慮
した活動を推進するとともに、まちづくりに参加および協力するものとします。第5章 市議会および市議会議員の責務
(市議会および市議会議員の責務)
第7条 市議会および市議会議員は、市民の意思の把握に努め、それをまちづくりに反
映させるものとします。
2 市議会および市議会議員は、まちづくりに関する企画および提案の強化を図るもの
とします。
第6章 市長および市職員の責務
(市長の責務)
第8条 市長は、この条例に基づいて、公正、公平かつ誠実にまちづくりを推進するも
のとします。
2 市長は、市民の意向を尊重し、自らの判断と責任において必要な施策を選択し、総
合的かつ計画的にまちづくりを推進するものとします。
3 市長は、まちづくりの課題に的確に対応できる職員を育成するものとします。
(市職員の責務)
第9条 市職員は、まちづくりに関する情報の収集、課題の把握および企画能力の向上
を図るものとします。
第7章 まちづくりにおける市政運営
(市民の参画と協働)
第10条 市は、市民の参画および協働の機会を積極的に提供するものとします。
2 市は、市民参画のもとで基本構想、基本計画および各施策の基本となる計画の策定
および見直しを行うものとします。
(健全な財政運営)
第11条 市は、中長期的な展望に立ち、財源の確保および健全な財政運営を行うものと
します。
(施策の評価と公表)
第12条 市は、施策の成果および達成度を市民の参画を得て評価し、その結果をわかり
やすく公表するものとします。
(意見および要望への対応)
第13条 市は、市民から意見、要望がなされたときは、その内容や状況などを的確に調
査し、迅速かつ誠実に対応するものとします。
(情報共有および個人情報の保護)
第14条 市は、市民の知る権利を保障するとともに、市民との情報共有を図るため、市
の保有する情報を積極的に提供するものとします。
2 市は、情報を提供するにあたり、わかりやすく表現するとともに、市民が公正、公
平に情報の提供を受けることができるよう努めるものとします。
3 市は、情報を提供するにあたり、個人情報の保護について必要な措置を講じるもの
とします。
(住民投票)第15条 市長は、まちづくりに関する重要事項について、広く住民の意思を確認するた
め、住民投票を実施することができるものとします。
2 各主体は、前項に定める住民投票で得た結果を尊重するものとします。
第8章 交流と連携
(広域的な連携)
第16条 各主体は、市内外の人々や団体と広く交流して連携を深め、得た情報、知識お
よび経験をまちづくりに反映させるよう努めるものとします。
2 市は、国、県その他関係団体と相互に連携および協力し、まちづくりの課題解決に
努めるものとします。
(国際交流の推進)
第17条 各主体は、まちづくりにおける国際交流の重要性を認識し、世界の人々や団体
等と交流および連携を図るよう努めるものとします。
第9章 必要な措置
(必要な措置)
第18条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な措置を講じるものとします。
(委任)
第19条 この条例に定めのない事項で必要な事項は、市長が別に定めるものとします。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/16(火) 02:04

国際シンポ「グリーンアクセスの実効的保障を目指して」の資料をアップしました。

去る2013年3月30日(土)、31日(日)に淡路夢舞台国際会議場にて、国際シンポジウム「グリーンアクセスの実効的保障をめざして―日本の成果と課題―」を開催いたしました。国内はもとより、海外から多数のゲストをお招きして、グリーンアクセスに関する深い内容の講演をいただきました。当日の報告資料と予稿集を、当ホームページで公開いたします。

報告資料・予稿のダウンロードはこちらをクリック

プログラムなど

チラシデータ
プログラム(日本語/English)
プレスリリース

→その他の資料はこちらからダウンロード

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/04/15(月) 02:12

【廃止】おだわら市民活動サポートセンター条例

自治体データ

自治体名 小田原市 自治体コード 14206
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 1
人口(2005年国勢調査) 198741人

条例データ

※おだわら市民活動サポートセンター条例(2000年制定)は、おだわら市民交流センター条例(2015年)の制定にともない、廃止された。

おだわら市民活動サポートセンター条例
平成12年12月26日条例第55号
改正
平成15年3月28日条例第1号
平成17年9月22日条例第30号
おだわら市民活動サポートセンター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、おだわら市民活動サポートセンターの設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民活動(小田原市市民活動推進条例(平成15年小田原市条例第1号)第2条第1項に規定する市民活動をいう。)を支援するため、おだわら市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)を小田原市本町一丁目5番12号に設置する。
一部改正〔平成15年条例1号〕
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせる。
追加〔平成17年条例30号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行うセンターの管理の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの使用許可に関すること。
(2) センターの維持管理に関すること。
(3) 市民活動に関する情報の収集及び提供、相談並びに連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
追加〔平成17年条例30号〕
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日及び休日に当たるときを除く。)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
追加〔平成17年条例30号〕
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。
追加〔平成17年条例30号〕
(施設の使用許可)
第7条 センターの施設のうち、ミーティングルーム又はロッカー(以下「ミーティングルーム等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、ミーティングルーム等の使用を許可するに当たり、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
3 指定管理者は、第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するとき。
(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するとき。
(7) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するとき。
(8) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的に反した利用をするおそれがあるとき。
一部改正〔平成15年条例1号・17年30号〕
(使用料)
第8条 前条第1項の規定によりロッカーの使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により第7条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第7条第2項の条件に違反したとき。
(3) 当該使用者の使用が、第7条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(目的外使用等の禁止)
第12条 第7条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた使用目的以外の目的でセンターの施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(原状回復)
第13条 使用者は、センターの施設の使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例30号〕
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条まで及び別表の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第3号で、同13年2月15日から施行)
附 則(平成15年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月22日条例第30号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後のおだわら市民活動サポートセンター条例第3条、小田原市鴨宮ケアセンター条例第4条、小田原市知的障害者授産施設条例第4条、小田原市障害者地域作業所条例第3条、小田原市歯科二次診療所条例第4条、小田原市いこいの森条例第4条及び小田原市都市公園条例第22条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
区分


単位


使用料


ロッカー(大)

1個1月

300円

ロッカー(小)

200円

備考 利用期間が1月に満たない期間であるとき又は利用期間に1月に満たない端数の期間があるときは、これを1月とする。
一部改正〔平成17年条例30号〕

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/04/12(金) 02:03
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