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東海村自治基本条例

東海村自治基本条例

平成24年6月20日条例第13号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 村民の権利と役割(第6条―第8条)
第3章 地域自治(第9条―第11条)
第4章 村議会の責務(第12条―第15条)
第5章 村の執行機関の責務(第16条―第21条)
第6章 村政運営(第22条―第28条)
第7章 住民投票(第29条・第30条)
第8章 自治基本条例推進委員会(第31条)
第9章 条例の見直し(第32条)
附則

前文
私たちのまち東海村は,昭和30年(1955年)に村松村と石神村が合併して誕生しました。悠々とした久慈川の流れ,白い砂青い松林,その眼前には太平洋が果てしなく広がる自然に恵まれた美しいまちです。また,日本の原子力発祥の地として科学技術と伝統的文化が融合する活気あるまちでもあります。
私たちは,「分権型社会,少子高齢化,高度情報化時代」の到来により,社会構造が大きく転換しようとしている今,確固たるまちづくりを未来へ引き継がなければなりません。
そのためには,「村民自ら考え,自らが決め,そして自らが責任を持って行動する」地方自治の精神に則り,誰もが協働し参画できる村民による自治を実現しなければなりません。
私たちは,この地方自治の精神を基本理念として,誇りを持って安全・安心して暮らせるまちづくりを推進するため,ここに,新たな自治の規範を定める「東海村自治基本条例」を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本村の自治の基本的な原則並びにまちづくりに関する村民,村議会及び村の執行機関の役割を明らかにするとともに,地域自治及び村政運営についての基本的な事項等を定めることにより,村民が主体のまちづくりを協働して推進することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は,本村自治の基本原則及びまちづくりに関する基本的な原則を定めた最高規範であり,村民及び村は,この条例を誠実に遵守するものとします。
2 村は,この条例の内容に即して,他の条例,規則等の制定及び改廃に当たり,整合性を図るものとします。
(用語の定義)
第3条 この条例において使用する用語の意義は,次のとおりとします。
(1) 住民 村内に住んでいる人をいいます。
(2) 事業者等 村内で働き,又は学ぶ人及び村内で事業を営む,又は活動する個人若しくは法人その他の団体をいいます。
(3) 村民 住民及び事業者等をいいます。
(4) 村民組織 村民により自主的に形成され,まちづくりのために,互いに協力し,多様な活動を行う組織をいいます。
(5) 村 村議会及び村の執行機関で構成する地方公共団体をいいます。
(6) 村の執行機関 村長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会をいいます。
(7) まちづくり まちを活気のある明るく住みよくするための事業や活動をいいます。
(8) 自治 村民が村政に参画し,その意思と責任に基づき村政が行われることのほか,地域の公共的活動を自ら担い,主体的にまちづくりを推進することをいいます。
(9) 協働 まちづくりのために,村民と村とが情報を共有し,それぞれの役割を担いながら対等の立場で協力し,共に考え行動することをいいます。
(10) 自治会 一定の地域的区画内における生活環境の課題解決又は共通利益の実現に向け,地域を代表しつつ,地域の管理にあたる村民組織をいいます。
(11) 地域自治 前号に掲げる自治会の区域内において,自治会が自主的及び自立的に活動し,地域のまちづくりを推進することをいいます。
(まちづくりの基本的な考え方)
第4条 村民及び村は,次に掲げるまちづくりを推進するものとします。
(1) 安全・安心して暮らせるまちづくり
(2) 男女共同参画社会を実現するまちづくり
(3) 未来を担う子どもたちの健全育成を図るためのまちづくり
(4) 美しく住み良いまちを未来に継承するための環境に配慮したまちづくり
(自治の基本原則)
第5条 村民及び村は,村民の幸せのため,次に掲げる基本原則に基づき,協働して自治を推進するものとします。
(1) 村民主体の原則 まちづくりの主体は,村民であること。
(2) 情報共有の原則 村政に関する情報を共有すること。
(3) 参画と協働の原則 村民が積極的に村政に参画し,村民同士又は村と協働して,より責任のある役割を担うこと。
(4) 補完性の原則 自助・共助・公助の考え方に基づき,村民と村が,それぞれの役割分担のもとに協働すること。
第2章 村民の権利と役割
(村民の権利)
第6条 村民は,平和で良好な環境の下で,自由及び幸福の追求に対する権利が保障され,自己実現を図ることができるほか,次に掲げる権利を有します。
(1) まちづくりの主体として,まちづくりに参画すること。
(2) 村政に関する計画や政策の着想段階から参画すること。
(3) 村政についての情報を知る権利を有し,村に対し,村が保有する情報の公開を求めること。
(村民の役割)
第7条 村民は,まちづくりの主体として,次に掲げる役割を担うものとします。
(1) 村と協働して,地域社会の発展に寄与すること。
(2) 互いの活動を尊重すること。
(3) 自らの行動と発言に責任を持つこと。
(事業者等の役割)
第8条 事業者等は,地域社会の一員として,地域社会との調和を図るとともに,暮らしやすい地域社会の実現に寄与するものとします。
第3章 地域自治
(村民組織の尊重)
第9条 村民は,村民組織がまちづくりを推進する主要な担い手であることを認識し,村民組織を尊重し,守り育てるものとします。
2 村は,村民組織の自主性及び自立性を尊重し,必要な支援を行います。
(地域自治の推進)
第10条 村は,地域の特性と自主性が生かされた,個性豊かで魅力ある地域のまちづくりを実現するため,自治の基本原則に基づき,地域自治の確立に向け,一層の推進に取り組みます。
(自治会活動の推進)
第11条 住民は,地域社会の一員として,自治会の役割について理解するとともに,積極的に自治会に加入し,可能な分野で持てる能力を発揮することができるものとします。
2 自治会は,住民への加入促進に向け,村と協働して必要な環境づくりに努めます。
3 村は,自治会の主体性及び自主性を尊重し,自治会活動に対して,必要な支援を行います。
第4章 村議会の責務
(村議会の責務)
第12条 村議会は,村民の代表機関として,村の意思決定機関であり,法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより議決の権限を行使し,村民の意思が的確に反映されるよう努めます。
2 村議会は,村の執行機関の活動を監視し,評価することにより,適正な行政運営の確保に努めます。
3 村議会は,政策の立案,提言の内容の充実を図るための調査研究活動に努めます。
(開かれた議会運営)
第13条 村議会は,村議会が保有する情報を公開するとともに,会議及び委員会等を積極的に公開し,並びに議会活動について村民に説明することにより,村民との情報の共有に努めます。
(村議会議長の責務)
第14条 村議会議長は,村議会を代表し,公正中立に職務を遂行するとともに,円滑かつ効率的な議会運営に努めます。
(村議会議員の責務)
第15条 村議会議員は,村民の意向把握や情報収集に努め,村民全体の利益を優先して政策提言を行います。
2 村議会議員は,政治倫理の確立に努め,公正かつ誠実に責務を遂行し,村民の信託にこたえます。
3 村議会議員は,村議会の責務を自覚し,その誠実な遂行のため自己研鑽に努めます。
第5章 村の執行機関の責務
(村長の責務)
第16条 村長は,村の代表者として村民の信託にこたえ,公正かつ誠実に村政を運営します。
2 村長は,この条例の理念に基づき,村の計画及び政策の策定,実施,評価等を行います。
(村の執行機関の責務)
第17条 村の執行機関は,条例,予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令,規則その他の規程に基づく事務を適正に管理し,執行します。
2 村の執行機関は,行政組織について効率的かつ機能的なものとするとともに,相互の連携を図り,最小の経費で最大の行政効果を上げるよう運営します。
3 村の執行機関は,職員を適切に指揮監督し,職員の能力の向上を図ります。
(説明責任)
第18条 村の執行機関は,村政に関する施策について,その立案,実施及び評価の各段階において,村民に分かりやすく説明します。
2 村の執行機関は,村民からの村政に関する質問,意見,要望等に対し,速やかに,かつ,誠実にこたえます。
(行政評価)
第19条 村の執行機関は,効率的かつ効果的に村政運営を推進するため,常に村政運営の目標と成果を明らかにするとともに,その達成度を検証し,事業の効果的な選択及び質の向上並びに財源や人員の効率的活用を図ります。
2 村の執行機関は,施策や事務事業の評価結果を公表し,村民から理解が得られる村政運営を推進します。
(財政経営の基本)
第20条 村の執行機関は,中長期的な視点に立って,計画的な財政経営を図るとともに,効率的かつ効果的な行政運営を行うことにより,財政の健全化の確保に努めます。
2 村の執行機関は,毎年度の予算及び決算その他財政に関する情報を,村民に分かりやすく公表します。
(村の執行機関の職員の責務)
第21条 村の執行機関の職員は,村民のために,公平,公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 村の執行機関の職員は,職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努めます。
第6章 村政運営
(協働して行う村政運営)
第22条 村は,村政に関する計画や政策の着想段階から村民の参画を促進し,村民と協働して村政運営を行います。
2 村は,村民との協働に当たっては,協働の考え方及び相互の役割分担をあらかじめ明らかにし,相互理解及び信頼関係を構築します。
(危機管理)
第23条 村は,原子力事故による災害及び自然災害等に備え,地域防災計画等を策定するとともに,これを担う体制を整備し,情報の収集と村民への提供及び防災訓練を行います。
2 村は,原子力事故による災害及び自然災害等に備え,村民及び関係機関との協力,連携及び相互支援を図ります。
3 村民は,原子力事故による災害及び自然災害等の発生時において,自らを守る努力をするとともに,相互に協力して自らの果たす役割を認識し,対応するものとします。
(村民意見の公募)
第24条 村は,重要な計画及び政策の策定又は変更について事前に案を公表し,村民の意見を求めます。
2 村は,村民から提出された意見を尊重し,必要に応じて案の改定を行い,その結果を公表します。
(委員会等の委員の委嘱等)
第25条 村は,委員会等の委員として委嘱等をしようとするときは,原則として公募の委員を加え,男女比率,年齢構成,地域構成等に配慮し,村民の多様な意見を反映します。
(情報の公開)
第26条 村は,公正で開かれた村政の実現を図るため,村政についての情報を適切かつ速やかに公開します。
(個人情報の保護)
第27条 村は,村民の個人情報に関する権利を保障するとともに,個人情報を適正に管理します。
(総合計画等)
第28条 村は,この条例の理念に基づき,総合計画を定め,計画的な村政運営を行います。
2 村は,総合計画その他村の施策の基本となる計画策定に当たっては,村民参画の機会を保障します。
第7章 住民投票
(住民投票)
第29条 村長は,村政の特に重要な事項について,直接住民の意思を確認する必要があるときは,村議会の議決を経て住民投票を実施することができます。
2 村は,住民投票の結果を尊重します。
3 住民投票を行うときは,その都度投票できる人,投票結果の取り扱いなどを規定した条例を別に定めます。
(住民投票の発議・請求)
第30条 住民のうち選挙権がある人は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の規定により,住民投票を規定した条例の制定を村長に請求することができます。
2 村議会議員は,法第112条の規定により,住民投票を規定した条例を発議することができます。
第8章 自治基本条例推進委員会
(自治基本条例推進委員会の設置)
第31条 村長は,この条例の実効性を確保するため,自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会に関し必要な事項は,別に定めます。
第9章 条例の見直し
(条例の見直し)
第32条 村は,この条例が常に社会の変化に対応したものであるか検証し,必要に応じ,この条例を改正します。

附 則
この条例は,平成24年10月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 07:11

守谷市協働のまちづくり推進条例

守谷市協働のまちづくり推進条例

平成18年9月29日条例第23号

(目的)
第1条 この条例は,協働のまちづくりの推進に関する基本理念を定め,市民,市民公益活動団体,事業者及び市の役割を明らかにするとともに,公益の増進を図り,もって個性豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働のまちづくり」とは,市民,市民公益活動団体,事業者及び市がその自主的な行動のもとに,お互いに良きパートナーとして連携し,それぞれが自己の知恵及び責任においてまちづくりに取り組むことをいう。
2 この条例において「市民公益活動」とは,市民,市民公益活動団体及び事業者の自発的な参加によって行われる公益性のある活動をいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
(2) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
3 この条例において「市民」とは,市内に在住,在勤又は在学する者及び市民公益活動に参加する者をいう。
4 この条例において「市民公益活動団体」とは,市民公益活動を行う団体をいう。
5 この条例において「事業者」とは,営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
6 この条例において「公益」とは,不特定多数の者の利益その他の社会の利益をいう。
(基本理念)
第3条 市民,市民公益活動団体,事業者及び市は対等の立場でそれぞれの責務及び役割を理解し,協働のまちづくりに努めなければならない。
2 市民,市民公益活動団体,事業者及び市は,協働のまちづくりを推進するため,情報を共有するとともに,相互に参加及び参画を図らなければならない。
3 市は,市民公益活動の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
4 市の市民公益活動団体に対する支援は,公益性に基づき,公正に行われなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は,前条の基本理念に基づき,自己が暮らす社会に関心を持ち,身の回りのことについて,自らできることを考え,行動するとともに,まちづくりに進んで参加し,又は参画する意識を持つよう努める。
2 市民は,前条の基本理念に基づき,市民公益活動に関する理解を深め,その活動の発展及び促進に協力するよう努める。
3 前2項に規定する市民の役割は,強制されるものではなく,個々の市民の自発性に基づいて行うものでなければならない。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は,第3条の基本理念に基づき,自己の責任のもとに市民公益活動を推進し,その活動が広く市民に理解されるよう努める。
(事業者の役割)
第6条 事業者は,第3条の基本理念に基づき,地域社会の一員として,協働のまちづくりに関する理解を深め,自発的にその推進に努める。
2 事業者は,市民公益活動がまちづくりに果たす役割の重要性を十分理解し,自発的に支援するよう努める。
(市の役割)
第7条 市は,第3条の基本理念に基づき,市職員に対して協働のまちづくりに関する啓発,研修等を実施し,職員一人ひとりが協働のまちづくりの重要性の認識を深めるよう努める。
2 市は,協働のまちづくりを推進するため,市民,市民公益活動団体及び事業者の参加,及び参画を得て事業を行う等の適切な施策を実施するよう努める。
3 市は,協働のまちづくり事業を推進するため,必要な情報を積極的に提供しなければならない。
4 市は,市民公益活動が活発に行われる環境の整備等の適切な施策を実施するよう努める。
(財政的支援)
第8条 市は,市民公益活動団体に対しその活動を促進するため,予算の範囲内で助成金の交付等の財政的支援(以下「財政的支援」という。)をするよう努める。
(行政サービスへの参入機会の提供)
第9条 市は,市民公益活動団体に対しその活動を促進するため,専門性,地域性等の特性を活かせる分野において業務を委託するなど,行政サービスへの参入機会の提供をするよう努める。
(登録)
第10条 前条の適用を受けようとする市民公益活動団体は,規則に定める申請書を市長に提出し,あらかじめ登録を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請が行政サービスへの参入の要件に適合すると認めたときは,当該団体を登録し,その申請の内容について公開するものとする。
(推進委員会)
第11条 市長は,次に掲げる事項について調査,審議等を行う機関として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により,守谷市協働のまちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(1) 協働のまちづくりの推進及び進捗に関することについて,市長等の執行機関の諮問に応じ,審議し,答申すること。
(2) 前号に掲げる事項について,調査審議し,市長等の執行機関に意見を述べること。
2 推進委員会は,委員5人以内をもって組織する。
3 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募市民 1人以内
(2) 市民公益活動団体関係者 2人以内
(3) 事業者 1人以内
(4) 学識経験者 1人以内
4 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,再任することができる。ただし3期を限度とする。
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附 則
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:59

つくば市オンブズマン条例

つくば市オンブズマン条例
平成13年3月30日
条例第11号

(設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公平公正な立場で迅速に処理し,市政を監視することにより,市民の権利利益の保護を図り,もって開かれた市政の一層の推進と市政に対する市民の信頼の確保に資するため,オンブズマンを置く。
(オンブズマンの権限)
第2条 オンブズマンは,次に掲げる事務を処理する。
(1) つくば市(以下「市」という。)の業務の執行に関する苦情の申立てを受理し,必要な調査をすること。
(2) 市の機関の業務の執行について,調査をすること。
(3) 市の機関に対し,その業務の執行について,是正又は改善の措置を講じるよう勧告すること。
(4) 市の機関に対し,その業務の執行について,提言すること。
(5) 勧告,提言等の内容を公表すること。
(オンブズマンの責務)
第3条 オンブズマンは,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは,その職務の遂行に当たっては,市の機関と密接な連携を図るとともに,権利利益の救済等の諸制度の趣旨を損なうことがないよう配慮しなければならない。
3 オンブズマンは,その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(市の機関の責務)
第4条 市の機関は,オンブズマンの公正な職務の遂行が図られるよう,これに積極的に協力しなければならない。
(オンブズマンの定数等)
第5条 オンブズマンの定数は,2人とする。
2 オンブズマンは,人格が高潔で社会的信望が厚く,地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから,議会の同意を得て,市長が任命する。
3 オンブズマンの任期は,2年とする。ただし,1期に限り再任されることができる。
(兼職等の禁止)
第6条 オンブズマンは,衆議院議員若しくは参議院議員,地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。
2 オンブズマンは,市と特別の利害関係を有する法人その他の団体の役員を兼ねることができない。
(解任)
第7条 市長は,オンブズマンが心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又はオンブズマンに職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は,議会の同意を得て,解任することができる。
(苦情の申立て)
第8条 何人も,オンブズマンに対し,市の業務の執行に関する苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立てをしようとする者は,オンブズマンに対し,次に掲げる事項を記載した申立書を提出しなければならない。ただし,オンブズマンが当該申立書の提出ができない特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 申立てをしようとする苦情の趣旨及び申立ての原因となった事実のあった年月日
(3) その他規則で定める事項
(調査)
第9条 オンブズマンは,前条の規定による苦情の申立てがあった場合は,速やかに当該苦情の申立てに関する調査をするものとする。ただし,苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当する場合は,調査をすることができない。
(1) 判決,裁決等により確定した権利関係に関するとき。
(2) 裁判所において係争中の事案又は行政庁において不服申立ての審理中の事案に関するとき。
(3) 議会又は議員の権限に関するとき。
(4) 監査委員の監査請求を行っている事案に関するとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか,監査委員において現に監査を行っている事案に関するとき。
(6) 職員の自己の勤務条件に関するとき。
(7) オンブズマンの行為に関するとき。
(8) 苦情の申立てをした者(以下「苦情申立人」という。)の自己の利害にかかわらないとき。
(9) 苦情の申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して1年を経過しているとき(天災その他やむを得ない理由があるときを除く。)。
(10) その他調査をすることが適当でないとき。
2 オンブズマンは,市民の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは,市の機関の業務の執行について,調査をすることができる。
(調査に係る通知)
第10条 オンブズマンは,前条第1項又は第2項の調査をするときは,関係する市の機関に対し,その旨を通知しなければならない。
2 オンブズマンは,前条第1項の調査をしないときは,速やかに苦情申立人に対し,その旨及び理由を通知しなければならない。
3 オンブズマンは,前条第1項の調査をした場合において,当該調査を中止したときは,速やかに苦情申立人及び関係する市の機関に対し,その旨及び理由を通知しなければならない。
4 オンブズマンは,前条第1項の調査を終えたときは,速やかに苦情申立人及び関係する市の機関に対し,その結果を通知しなければならない。
(説明の要求等)
第11条 オンブズマンは,第9条第1項又は第2項の調査のため必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し,説明を求め,関係する帳簿,書類その他の記録の閲覧若しくは提出を請求し,又は実地調査することができる。
(勧告及び提言)
第12条 オンブズマンは,第9条第1項又は第2項の調査の結果に基づき必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し,当該機関の業務の執行について是正又は改善のため必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。
2 オンブズマンは,第9条第1項又は第2項の調査の結果に基づき必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し,当該機関の業務の執行について提言することができる。
3 オンブズマンは,第9条第1項の調査に係る第1項の規定による勧告又は前項の規定による提言をしたときは,速やかに苦情申立人に対し,その旨を通知しなければならない。
(勧告及び提言の尊重)
第13条 市の機関は,前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による提言があったときは,当該勧告又は提言を尊重するものとする。
(措置の状況の報告)
第14条 市の機関は,第12条第1項の規定による勧告があったときは,当該勧告を受けた日の翌日から起算して60日以内に,オンブズマンに対し,是正又は改善の措置の状況について報告しなければならない。
2 オンブズマンは,第9条第1項の調査に係る前項の規定による報告があったときは,速やかに苦情申立人に対し,その旨を通知するものとする。
(勧告,提言等の内容の公表)
第15条 オンブズマンは,第12条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による提言をしたとき,又は前条第1項の規定による報告があったときは,その内容を一般に公表するものとする。
2 オンブズマンは,前項の規定による公表をするに当たっては,個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(活動状況の報告等)
第16条 オンブズマンは,毎年,その活動状況について,議会及び市長に報告するとともに,一般に公表するものとする。
(事務局)
第17条 オンブズマンに関する事務を処理するため,事務局を置く。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の1年前の日以後の事実に係る苦情について適用し,施行日の1年前の日前になされた事実に係る苦情については,適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:54

結城市協働のまちづくり推進基金の設置,管理及び処分に関する条例

結城市協働のまちづくり推進基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成19年9月28日条例第32号

(設置)
第1条 市民と市の協働によるまちづくりを推進するため,結城市協働のまちづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 市長は,次に掲げるものを基金として積み立てるものとする。
(1) 毎年度予算で定める額
(2) 指定寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,協働のまちづくりを推進するための経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

付 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(結城市地域活性化推進基金の設置,管理及び処分に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 結城市地域活性化推進基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成2年結城市条例第13号)
(2) 結城市地域づくり推進事業基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成2年結城市条例第21号)
(3) 結城市地域振興基金条例(平成2年結城市条例第11号)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:51

奄美市市民協働推進委員会条例

奄美市市民協働推進委員会条例
平成18年3月20日条例第16号
改正
平成21年3月31日条例第4号
奄美市市民協働推進委員会条例
(設置)
第1条 市民との協働によるまちづくりを推進するため,奄美市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 奄美市市民活動基本指針に関すること。
(2) 奄美市市民協働推進条例案の作成に関すること。
(3) その他市民との協働の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織する。
2 委員は,市民活動について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務の処理)
第6条 委員会の事務は,市民部において処理する。
一部改正〔平成21年条例4号〕
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。
附 則
この条例は,平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:44

水戸市協働推進委員会条例

水戸市協働推進委員会条例

平成22年3月24日水戸市条例第2号

(設置)
第1条 本市における市民と行政との協働の推進を図るため,水戸市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 市民と行政との協働に係る施策の総合的な推進に関すること。
(2) 協働を推進するための計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,市民,市民活動団体その他関係団体の役職員及び学識経験者のうちから,市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に,委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員会の会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長は,会議の議長となる。
2 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,市長公室において行う。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

付 則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:42

倉敷市市民企画提案事業審議会条例

○倉敷市市民企画提案事業審議会条例
平成18年6月30日
条例第46号
(目的及び設置)
第1条 市民団体等が企画立案した事業(以下「市民企画提案事業」という。)の審査,評価等を行うため,倉敷市市民企画提案事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民企画提案事業の審査及び評価
(2) 前号に掲げるもののほか,市民企画提案事業に関する事項
(組織)
第3条 審議会は,委員12人以内で組織する。
2 委員は,市民,学識経験者等のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
3 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは,関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例に基づき,最初に委嘱され,又は任命された委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,委嘱され,又は任命された日から平成20年3月31日までとする。
(会議の招集の特例)
3 この条例による最初の会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。
(関係条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年倉敷市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表中「
行政評価委員会委員 日額 7,100円 同上

」を「
行政評価委員会委員 日額 7,100円 同上
市民企画提案事業審議会委員 日額 7,100円 同上

」に改める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:40

庄内町みんなが主役のまちづくり基本条例

庄内町みんなが主役のまちづくり基本条例

平成24年6月21日
条例第23号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの担い手及び役割
第1節 町民の役割等(第5条―第7条)
第2節 町、町長及び町職員の役割(第8条―第10条)
第3節 町議会及び町議員の役割(第11条・第12条)
第3章 まちづくりの方法
第1節 人材育成及び活用(第13条―第15条)
第2節 参画と協働(第16条―第19条)
第3節 住民投票(第20条)
第4章 連携及び交流(第21条・第22条)
第5章 条例の検証及び見直し(第23条)
附則

平成17年7月1日、旧余目町と旧立川町の個性と特長を活かし合い、より大きな魅力と活力を生みだすため、庄内町が誕生しました。
私たちの庄内町は、霊峰月山、清流立谷沢川に象徴される美しい自然と豊かな田園、先人の努力によりつくり出されたおいしい米のルーツ亀ノ尾など、環境を活かし、磨きをかけながら、それぞれの地域に根付く魅力ある文化や伝統、地域を愛する人々を育んできました。
私たちは、このすてきな庄内町に暮らすことへの誇りを、未来の子どもたちに受け継いでいくため、時代の変化に対応できる庄内町をつくっていかなければなりません。
そのためには、私たち一人ひとりが、人とのつながりを深め、協力し合い、より良いまちづくりに挑戦し続けていくことが大切です。
ここに、誰もが幸せを感じられる庄内町を目指し、町民、町及び町議会が、お互いに力を合わせて進めるまちづくりの基本となる決まりとして、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民、町及び町議会が力を合わせて進めるまちづくりの考え方及び仕組みを定め、誰もが幸せを感じられる庄内町の実現を目指すことを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりの基本として、町民、町及び町議会が最大限に尊重する大切な決まりです。
(基本原則)
第3条 町民、町及び町議会は、次のことを大切にしたまちづくりを進めます。
(1) まちづくりに必要な情報(以下「情報」といいます。)を共有し、お互いの理解を深め、協力し合うまちづくり
(2) 一人ひとりの人権及び個性を尊重し、子どもからお年寄りまで誰もが活き活きと躍動するまちづくり
(3) 人と人とのつながりを深め、自分たちで庄内町を創造する、みんなが主役のまちづくり
(定義)
第4条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) まちづくりとは、みんなが安心して生きがいを持って暮らし、町外の人も訪れ、住みたくなる、魅力あふれる庄内町をつくり続ける活動をいいます。
(2) 町民とは、次のいずれかにあてはまるものをいいます。
イ 町内に住所がある人(以下「住民」といいます。)
ロ 町内に通勤又は通学している人
ハ 町内で事業を行うもの(以下「事業者」といいます。)その他まちづくりを行うもの
(3) 地域活動とは、町民がつながりを持って生活する、集落、学区、地区等の近隣社会が行うまちづくりをいいます。
(4) 町とは、庄内町の町長及び教育委員会、農業委員会その他の執行機関並びにそれらの職員をいいます。
(5) 参画と協働とは、町民、町及び町議会が、お互いを尊重し、得意分野を活かしながら、共に考え、力を合わせ、課題の解決に当たることをいいます。
第2章 まちづくりの担い手及び役割
第1節 町民の役割等
(町民の基本姿勢及び役割)
第5条 町民は、世代間の交流及び人とのつながりを大切にし、協力して、未来に誇れる庄内町を築くよう努めます。
2 町民は、自らの知識、経験、技術等を積極的にまちづくりへ活用するよう努めます。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、事業活動及び社会貢献活動を通じて、庄内町の活性化及び発展につながるよう努めます。
(地域活動の推進)
第7条 町民は、地域活動へ積極的に参加し、協力し、心豊かに安心して暮らすことができる地域をつくり、受け継ぎます。
2 町民は、お互いのつながりをつくる地域活動の機会を広げ、情報を共有し、自らの地域の課題解決に努めます。
3 町は、地域活動の個性及び自立性を尊重しつつ、地域活動の促進及び地域の課題解決に必要な支援を行います。
第2節 町、町長及び町職員の役割
(町の役割)
第8条 町は、関係法令、条例、町の総合計画等に基づき、町の仕事を適正に管理し、執行するとともに、総合的かつ計画的にまちづくりを進めなければなりません。
2 町は、専門的な知識及び技術を有し、まちづくりの課題へ的確に対応できる町職員を育成しなければなりません。
(町長の役割)
第9条 町長は、庄内町の将来像を示し、公平及び誠実に参画と協働のまちづくりを行わなければなりません。
2 町長は、多様化するまちづくりの課題に対応するため、町職員を適切に指導又は監督しなければなりません。
(町職員の役割)
第10条 町職員は、町民の視点に立って、誠実かつ確実な仕事をしなければなりません。
2 町職員は、常に向上心を持ち、自らの能力を磨き、創意工夫をしながら仕事をしなければなりません。
3 町職員は、地域の一員としての自覚を持ち、率先して地域活動に取り組むよう努めます。
第3節 町議会及び町議員の役割
(町議会の役割)
第11条 町議会は、町議会活動への町民の関心を高める手立てを工夫し、開かれた議会運営に努めなければなりません。
2 町議会は、町民の考えがまちづくりに反映されているか、常に調査を行うとともに、庄内町の将来を見据えた提言をしなければなりません。
(町議員の役割)
第12条 町議員は、庄内町の利益のために行動する町民の代表として、常に町民の考えを把握し、まちづくりに反映させるよう活動しなければなりません。
第3章 まちづくりの方法
第1節 人材育成及び活用
(まちづくりの担い手の育成)
第13条 町民、町及び町議会は、町民が主体的に学び活動できる機会をつくり、まちづくりの担い手を育成します。
(子どもの育成)
第14条 町民、町及び町議会は、まちづくりの未来の担い手となる子どもの年齢に応じ、交流及び体験ができる機会をつくり、庄内町への愛着心を持った子どもに育てます。
(多様な人材及び地域資源の活用)
第15条 町民、町及び町議会は、多様な人材が活躍できる場をつくり、町民の個性及び特長をまちづくりに活かします。
2 町民、町及び町議会は、多様で特色ある地域資源を守り育てながら、まちづくりに活用します。
第2節 参画と協働
(参画と協働の基本)
第16条 町民は、誰もが平等な立場でまちづくりに取り組む権利を有し、自らの発言に責任を持ち、相手の考えを尊重し、連携して行動します。
2 町民、町及び町議会は、それぞれが持つ情報を共有し合い、参画と協働のまちづくりに活かします。
3 町民、町及び町議会は、情報を取り扱うに当たり、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報を保護しなければなりません。
(情報共有の推進)
第17条 町及び町議会は、適切な時期と方法で、的確に分かりやすく情報を発信及び公開します。
2 町及び町議会は、町民に対し、町の仕事の計画段階から実施、評価及び改善に至るそれぞれの段階において、経過、内容等を明確に説明しなければなりません。
3 町民は、町及び町議会に対し、自らも情報を求めるとともに、自らが有する情報についても積極的に発信するよう努めます。
4 町は、町民が情報を求め、又は発信しやすい仕組み及び体制を整えます。
(町民のまちづくりの推進)
第18条 町民は、様々な活動又は仕事をしている人たちと連携してまちづくりに取り組み、交流の拡大及び仲間づくりを進めて、活力ある庄内町をつくるよう努めます。
2 町は、町民が主体的に行うまちづくりが促進されるよう、必要な支援を行います。
(参画と協働の推進)
第19条 町及び町議会は、町が設置する審議会等の委員の公募、懇談会の開催等、より多くの町民が主体性を持って町及び町議会に関わることのできる仕組み及び体制を整えます。
2 町及び町議会は、まちづくりについて、町民が提案、意見等(以下「提案等」といいます。)を出しやすい仕組みを整えます。
3 町及び町議会は、寄せられた提案等について、総合的に検討し、誠実に回答するとともに、原則としてその内容を公表します。
第3節 住民投票
(住民投票制度)
第20条 町は、町民の暮らしに関わる極めて重要なことについて、直接住民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができるものとし、その結果については尊重するものとします。
2 前項の制度を設ける場合は、条例で定めることとします。
第4章 連携及び交流
(町出身者、町外の人々等との連携及び交流)
第21条 町民、町及び町議会は、まちづくりがより効果的に進められるよう、町出身者等庄内町に関わり、関心を持つ町外の人々との連携及び交流を深めます。
(他の自治体等との連携)
第22条 町民、町及び町議会は、国、山形県、他の自治体及び関係機関団体等との連携を進め、まちづくりの課題の解決を図ります。
第5章 条例の検証及び見直し
(条例の検証及び見直し)
第23条 町は、この条例の目的が達成されているか、5年を超えない期間ごとに検証を行い、必要に応じ見直しを行います。
2 前項に定める検証及び見直しは、参画と協働のもとで行います。

附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:36

天童市特定非営利活動法人に対する市税の課税免除に関する条例

○天童市特定非営利活動法人に対する市税の課税免除に関する条例

平成20年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、市税の課税免除を行うことにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立を支援し、活動基盤の早期確立を図るとともにその活動を促し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(市民税の均等割の課税免除)

第2条 市長は、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する事業をいう。以下同じ。)を行わない特定非営利活動法人に対する市民税の均等割の課税を免除することができる。

2 市長は、収益事業を行う特定非営利活動法人に対する市民税の均等割(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係るものに限る。)の課税を免除することができる。

(軽自動車税の環境性能割の課税免除)

第3条 市長は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に専ら当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供するための自動車を無償で取得したときは、当該自動車に係る軽自動車税の環境性能割の課税を免除することができる。

(平30条例21・追加)

(課税免除の申請)

第4条 前2条の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに市長に申請しなければならない。

(1) 市民税の均等割 天童市市税条例(昭和41年条例第13号)第39条第1項の規定による市民税の申告期限

(2) 軽自動車税の環境性能割 天童市市税条例第68条の7第1項の規定による軽自動車税の環境性能割の申告期限

(平30条例21・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例21・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度に係る市民税の均等割について適用する。

3 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第2条第2項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは「この条例の施行の日」とする。

(課税免除の申請の特例)

4 当分の間、軽自動車税の環境性能割の申請に係る第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「県知事」とする。

(平30条例21・追加)

附 則(平成30年6月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の天童市特定非営利活動法人に対する市税の課税免除に関する条例第3条及び第4条並びに附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の軽自動車の取得に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:32

仙北市協働によるまちづくり基本条例

仙北市協働によるまちづくり基本条例
平成24年3月23日条例第1号

仙北市協働によるまちづくり基本条例
(理念)
第1条 仙北市は、地域が有する自然・歴史・文化・人材などあらゆる地域資源を最大活用し、お互いに助け合いながら活力に満ちた地域社会やコミュニティの発展を目指し「市民が主役のまちづくり」を進めるものとする。
また、豊かな市民生活の実現に向け、市民等と市は、自助、共助及び公助という社会の役割分担のあり方に基づき、それぞれの果たすべき責任及び役割を理解し、協働してまちづくりを推進するものとする。
これらをもって地域の存続及び市が将来にわたり持続可能な自治体となることを目指すものとする。
(目的)
第2条 この条例は、市民等が、地域の個性を活かしたまちづくりを行うため、市がその環境づくりを進めることに関し必要な事項を定め、両者が協働の意識のもとに、活力に溢れた地域の存続と市の発展に資することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 市民及び団体等並びに市が、それぞれの役割と責務に基づき対等な立場で協力し相互に補完し合い、市民が主役のまちづくりに取り組むことをいう。
(2) 市民等 市内に在住、在勤又は在学する個人及び組織並びに団体等をいう。
(参加する権利)
第4条 市民等はまちづくりの主役であり、まちづくりに参加する権利と責任を有するものとする。
(市の役割)
第5条 市は、市民等との協働関係を構築し、まちづくりを推進するものとする。
2 市は、市民等が共にまちづくりを推進することができるよう、人材育成の支援に努めるものとする。
3 市は、市民等のまちづくりに関する活動計画等を尊重し、適切な活動が確保できるよう情報の提供、その他必要な支援に努めるものとする。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、主体性を保ちながら市と協働して活動するものとする。
2 市民等は、まちづくりに取り組む人材の育成と資源の有効活用を図り、地域の特性を活かし、調和のある地域社会の形成に努めるとともに、さまざまな課題に創意工夫を活かしたまちづくりの推進に努めるものとする。
3 市民等は、他の団体等との相互協力に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:19
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