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鯖江市民主役条例

○鯖江市民主役条例
平成22年3月26日
条例第1号

鯖江の地には、先人の礎のもと育み築かれた歴史、伝統、文化、産業、そして豊かな自然とすばらしい環境があります。
地域社会の在り方や生活のスタイルが多様化する中、これらの貴重な宝を受け継ぎ、更に新たな価値を加えることで、住みたい、住んでよかつたと思える鯖江を創造し、子や孫たちに手渡していかなければなりません。
わたしたち(市民および市をいう。以下同じ。)は、市民一人ひとりの前向きな小さな声を集め建設的な大きな声とすることにより、思いを一つにし、ふるさとの再生に向けて喜びや痛みを共有、共感できるまちづくりを目指していきます。
ここに市民の参加と協働で、未来への夢と希望が広がる鯖江をつくるために、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民が市政に主体的な参加を果たし、未来に夢と希望の持てる鯖江の実現に向け、市民と市が共に汗を流すという意志と、それを実現するために市の施策の基本となる事項を定めることにより、自分たちのまちは自分たちがつくるという市民主役のまちづくりを進めることを目的とします。
(基本理念)
第2条 わたしたちは、まちづくりの主役は市民であるという思いを共有し、責任と自覚を持つて積極的にまちづくりを進めます。
2 わたしたちは、まちづくりの基本は人づくりであることを踏まえ、それぞれの経験と知識をいかし、共に学び、教え合います。
3 わたしたちは、自らが暮らすまちのまちづくり活動に興味、関心を持ち、交流や情報交換を進めることで、お互いに理解を深め、協力し合います。
4 市は、協働のパートナーとしてまちづくりに参加する市民の気持ちに寄り添い、その意思を尊重するとともに、自主自立を基本とした行政運営を進めます。
(ふるさと学習)
第3条 わたしたちは、ふるさとを愛する心を育むとともに、先人から受け継いだ郷土の歴史、伝統、文化、産業、自然、環境等を、自ら進んで学ぶふるさと学習を進めることにより、家庭、地域、学校が連携しながら、子どもも大人も一緒に人づくりに努めます。
(鯖江ブランド創造)
第4条 わたしたちは、ふるさと学習で学んだ成果を基に、これらをふるさとの宝として更に磨きをかけることにより、自信と誇りの持てる鯖江ブランドをつくり出し、鯖江らしさを全国に発信するとともに、市民主役のまちづくりにいかすよう努めます。
(ふるさと産業)
第5条 わたしたちは、地元で作られた農林商工業の産品を、業種や産業を越えて鯖江ブランドとして磨き上げ、競争力と発信力のあるふるさと産業をつくり出し、活性化するよう努めます。
(地産地消)
第6条 わたしたちは、魅力あるふるさとの産品を率先して流通を図り、利活用することで、産業全体の地産地消を進め、ふるさと産業の活性化やまちの活力を産み出す運動に取り組むよう努めます。
(地域づくり)
第7条 市民は、市民主役のまちづくりの基盤である地域の個性をいかすとともに、世代、性別等を越えたさまざまな立場の人々が助け合い支え合いながら、継続して活動していくことのできる自主自立の地域づくりに努めます。
(ボランティア、市民活動)
第8条 市民は、まちづくりの主役として光り輝きながら、さまざまな地域課題に対応するボランティアや市民活動に積極的に参加するよう努めます。
(情報の集約、発信)
第9条 わたしたちは、市民主役のまちづくり施策を効果的に進めるため、ふるさと産業、地域づくり、ボランティア、市民活動等それぞれの分野で情報を集約し、広く発信していくための仕組みづくりや拠点づくりに努めます。
(市民と行政の情報共有)
第10条 市は、積極的な情報公開や情報提供の運用を進めるとともに、パブリックコメント、審議会、タウンミーティング、ワークショップ等を通じ、市民との間で情報の共有化、活用を図るよう努めます。
(市民参画)
第11条 わたしたちは、市民自らが誇りややりがいを持つて、市政や地域経営に直接携わることができるような仕組みづくりを進めることで、まちづくりの計画からその実施、評価までの各段階に応じ、継続した市民参画を実現するよう努めます。
(条例の自己点検、見直し)
第12条 わたしたちは、市民の意識や社会の変化に応じて、自主的にこの条例の自己点検や見直しを行うよう努めます。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 04:38

静岡市市民活動の促進に関する条例

○静岡市市民活動の促進に関する条例

平成19年3月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市民活動の基本理念及びその促進に関する基本原則を定め、市民活動に係る市民及び市の責務を明らかにするとともに、市民活動を総合的かつ計画的に促進するための基本的事項を定めることにより、市民が相互の交流と理解を通じて、自らの意思により主体的に活動し、社会的課題の解決に貢献することができる社会の実現を図り、もって市民自治によるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) 市民活動 市民が営利を目的とせず、社会的課題の解決に取り組む公益のための活動であって、次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とし、市民活動を継続的に行う団体をいう。

(市民活動の基本理念)

第3条 市民活動の基本理念は、次に定めるとおりとする。

(1) 市民活動は、国及び地方公共団体の活動又は営利を目的とした活動によっては解決できない社会的課題を解決する役割を果たすものとする。

(2) 市民活動は、市民が対話を通じて、相互に価値観を尊重し行うものとする。

(3) 市民活動は、人種、信条、性別、年齢及び社会的・身体的状況等が多様な市民の参画によって、自ら意見を述べる意思又は機会のない者が抱える問題を取り上げ、見過ごされやすい社会的課題の解決に貢献するものとする。

(4) 市民活動は、参画した個人自身に精神的充実及び人間的成長をもたらすものとする。

(市民活動の促進に関する基本原則)

第4条 市民活動の促進の基本原則は、次に定めるとおりとする。

(1) 市民活動を行う市民の自主性、先駆性及び創造性を尊重するものであること。

(2) 市民相互及び市民と市の対等な関係を尊重するものであること。

(3) 市民相互及び市民と市の間の理解を深めるものであること。

(4) 市民活動に関する情報を公開し、及び共有するものであること。

(市民及び市の責務)

第5条 市民及び市は、市民活動に対する市民の自発的な参画の促進に努めなければならない。

2 市民及び市は、市民が精神的及び経済的に自立した市民活動を継続して行うための環境づくりに努めなければならない。

3 市民及び市は、市民相互及び市民と市の間の意見交換その他の交流の促進に努めなければならない。

(協働事業)

第6条 市民及び市は、市民活動のより効果的な促進を図るため、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力し合い、又は補完し合って行う事業(以下「協働事業」という。)の創出に努めなければならない。

2 市は、市の事業のうち市民の知識を生かし、又は市民が参画することにより効果的に実施することができるものを協働事業として実施するよう努めなければならない。

(相互提案)

第7条 市は、協働事業の創出のため、市民活動団体及び市が協働事業について相互に提案を行うための仕組みを整備しなければならない。

2 市民活動団体及び市は、前項の仕組みを積極的に活用するよう努めなければならない。

(基本計画の策定)

第8条 市長は、市民活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、市民活動の促進の基本となる計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 市民活動の促進に関する基本的な考え方に関すること。

(2) 市民活動の促進に関する基本的な施策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民活動の促進に関する重要な事項

3 前項の場合において、同項第2号の基本的な施策に関しては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 市民一人ひとりの市民活動への参画に関すること。

(2) 市民活動の自立を支える環境づくりに関すること。

(3) 協働事業の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民活動の促進のために必要な事項

4 市長は、基本計画の策定に当たっては、市民の意見を聴取し、これを基本計画に反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、次条に規定する静岡市市民活動促進協議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

6 前2項の規定は、基本計画の変更の場合について準用する。

(静岡市市民活動促進協議会の設置)

第9条 市民活動を促進するため、静岡市市民活動促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 協働事業の促進に関すること。

(2) 基本計画の策定、進行管理及び変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民活動の促進に係る重要な事項

(組織)

第11条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

(委員)

第12条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験がある者

(2) 市民活動団体に所属している者

(3) 市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

2 市長は、前項第3号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努めるものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長は、協議会の会議の議長となる。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第14条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

5 協議会の会議は、原則として、公開とする。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、市民局において処理する。

(平26条例139・一部改正)

(協議会の運営に関する委任)

第16条 第9条から前条までに規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月12日条例第139号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:46

静岡市市民参画の推進に関する条例

○静岡市市民参画の推進に関する条例

平成19年3月20日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市民参画手続の実施等

第1節 市民参画手続の内容(第7条―第12条)

第2節 市民が自発的に提出した意見等の取扱い(第13条)

第3節 市民参画手続等の前提としての実施機関等の役割(第14条・第15条)

第3章 住民投票手続(第16条・第17条)

第4章 市民自治推進審議会の役割(第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、静岡市自治基本条例(平成17年静岡市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)の目的及び理念に基づき、市民が市政に参画するための基本的な事項を定めることにより市民参画を推進し、もって市民自治によるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) まちづくり 心豊かに、かつ、快適に暮らせる生活環境及び安心して活動することのできる安全な地域社会を創るために行う公共的な活動をいう。

(3) 市民参画 市政に関する施策(以下「施策」という。)に市民の意見等を反映するため、施策の立案、実施及び評価の一連の過程において、市民が主体的に様々な形でかかわることをいう。

(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

(市民参画の基本理念)

第3条 市民参画は、市民がその豊かな社会経験、知識及び創造的な活動を通じて、市政に参画し、市民と市が協働して、自立した地域社会の実現を目指すことを基本理念として行われるものとする。

(市民参画の基本原則)

第4条 市民参画は、すべての市民にその機会を保障することにより、行われるべきものとする。

2 市民参画は、市民と市が情報を共有して行われるべきものとする。

3 市民参画は、市民と市がそれぞれのもつ特性を生かし、市民と市が対等の立場でお互いの役割を理解しながら行われるべきものとする。

4 市民参画は、その継続的な発展のために、創意工夫をもって行われるべきものとする。

5 市民参画は、市民と市又は市民同士の対話を通じた相互の連携及び協力により築かれた良好な信頼関係を基本として行われるべきものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、まちづくりの主体として、市政に対する関心を持ち、積極的に市民参画をするよう努めなければならない。

2 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、総合的な視点に立って市民参画をしなければならない。

3 市民は、市民活動に関する理解を深め、市民参画を通じて、地域社会の課題の解決に主体的に取り組むよう努めなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、市政運営に当たっては、市民参画の推進を図る視点に立ち、これを行わなければならない。

2 市は、市民に対し市政に関する情報を積極的かつ分かりやすい形で提供しなければならない。

3 市は、市政について、市民に対し適切かつ誠実に説明責任を果たさなければならない。

4 市は、市民に対し市民参画の機会を積極的に提供するよう努めなければならない。

5 市は、幅広い市民の意見等を的確に把握し、市政に反映させるよう努めなければならない。

6 市は、市民参画に対する市民意識を醸成し、及び市民活動の促進に努めなければならない。

第2章 市民参画手続の実施等

第1節 市民参画手続の内容

(市民参画手続)

第7条 実施機関は、施策の立案、実施及び評価の一連の過程において、市民と協働して市政運営を行うことを目的として、市民参画の推進を図る視点に立ち、施策に対する市民の関心及び施策の市民に与える影響その他施策の内容を勘案し、市民参画が必要であると認める場合には、次項、次条及び第9条の規定により市民の意見等を施策へ反映するための一連の手続(以下「市民参画手続」という。)を実施するものとする。

2 市民参画手続は、原則として、次に掲げる目的による手続の区分に応じ、規則で定める方法により行うものとする。

(1) 広く意見等を募集するための手続

(2) 集会の形態をとり、市民と実施機関の対話を通じて意見交換等を行うための手続

(3) 会議の形態をとり、市民を含む特定の構成員による継続的な討議等を通じて、一定の合意形成を図るための手続

(市民参画手続の実施原則)

第8条 実施機関は、市民参画手続を実施しようとするときは、原則として、前条第2項第1号の区分に該当する市民参画手続の方法により実施するものとする。ただし、施策の内容に応じ、他の市民参画手続の方法により実施することが適当であると認める場合にあっては、これに代えて他の方法により市民参画手続を実施することができる。

2 実施機関は、市民が広く市政に参画できるよう、施策の内容に応じ、効果的に市民の意見等が施策に反映できる市民参画手続を複数の方法により実施するよう努めるものとする。

3 実施機関は、市民参画手続の結果を最も効果的に施策に反映できると認める適切な時期に市民参画手続を実施するものとする。

(提出された意見等の取扱い)

第9条 実施機関は、提出された市民の意見等を十分に検討し、施策に反映できるものについては、積極的に反映させるよう努めるものとする。

2 実施機関は、前項の規定による市民の意見等の検討を行ったときは、市民の意見等の概要及びそれに対する実施機関の考え方を公表するものとする。ただし、これらの内容に静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第7条に規定する非公開情報(以下「非公開情報」という。)を含む場合は、この限りでない。

(自治基本条例第21条の規定に基づく市民意見の聴取)

第10条 自治基本条例第21条に規定する市民意見の聴取(以下「市民意見聴取」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときに、市民参画手続により行わなければならない。

(1) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定改廃を行うとき。

(2) 市政及び各行政分野の基本的な事項を定める条例、規則等の制定改廃又は計画等の策定若しくは変更を行うとき。

(3) 大規模な公の施設の設置に係る基本的な計画の策定又は変更を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の生活、事業、活動等に重大な影響を与えると実施機関が認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、市民意見聴取を実施しないことができる。

(1) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により税目を起こすことその他市長が特に必要があると認める事項を除く。)

(2) 法令等に基づく事項で、市の裁量の余地がないもの

(3) 実施機関の内部の事務処理に関する事項

(4) 市民の意見聴取手続が法令又は他の条例により定められている事項

(5) 軽易な事項

(6) 緊急を要する事項

(実施計画の策定及び公表)

第11条 実施機関は、市民参画手続を実施する場合には、あらかじめその年度における市民参画手続の実施計画を策定しなければならない。

2 市長は、毎年度、前項の規定により各実施機関が策定する実施計画を取りまとめ、公表しなければならない。

(実施状況の公表等)

第12条 実施機関は、市民参画手続を実施した場合には、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、毎年度、前項に規定する報告に基づく各実施機関の実施状況を取りまとめ、自治基本条例第27条第1項の規定に基づき設置する静岡市市民自治推進審議会(以下「市民自治推進審議会」という。)に報告をするとともに、これを公表しなければならない。

第2節 市民が自発的に提出した意見等の取扱い

(市民が自発的に提出した意見等の取扱い)

第13条 実施機関は、市民参画手続によるもののほか、市民の誰もが自発的かつ率直にまちづくりに関する意見等を実施機関に対して伝えることができ、かつ、当該意見等が実施機関に伝えられた場合には、その内容に関する検討を速やかに行い、必要な内容について的確に市政に反映できる体制を確保しなければならない。

第3節 市民参画手続等の前提としての実施機関等の役割

(市民意向の把握)

第14条 実施機関は、市民参画手続及び前条の規定による市民からの意見等の把握によるもののほか、市政に関する市民の意識調査、市民との対話による意見交換等の機会の確保等の効果的かつ適切な方法により、市政に関する市民の意向を積極的に把握し、これを市政に反映するよう努めるものとする。

(行政需要への適切な対応)

第15条 実施機関は、施策の立案、実施及び評価の一連の過程において、行政評価の公表を行うこと等により、当該施策に関する情報を十分に分かりやすく市民に提供しなければならない。

2 実施機関の職員は、市政を効果的かつ適切に運営するため、専門的な知識を活用し、この章の規定により得られた情報を総合的かつ継続的に検討し、及び分析し、施策に効果的に反映するよう努めるものとする。

第3章 住民投票手続

(住民投票の実施請求権を有する者等)

第16条 自治基本条例第26条第1項に規定する住民投票(以下「住民投票」という。)の実施を請求することができる者は、年齢18歳以上の日本国籍を有する者又は永住外国人で、その者に係る静岡市の住民票が作成された日(他の市町村から静岡市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものは、当該届出をした日)から引き続き3月以上静岡市の住民基本台帳に記載されているものとして、規則で定めるところにより住民投票実施請求資格者名簿(住民投票の実施を請求することができる者の氏名、住所、性別及び生年月日等が記載された名簿をいう。以下同じ。)に登録されたものとする。

2 前項の永住外国人とは、次に掲げるいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

3 自治基本条例第26条第1項に規定するその総数の50分の1の数は、規則で定めるところにより住民投票実施請求資格者名簿の登録が行われた日以後直ちに告示しなければならない。

(平24条例12・平28条例26・一部改正)

(住民投票の請求に関する処置等)

第17条 市長は、自治基本条例第26条第2項の規定に基づき、住民投票の実施の請求について市議会に付議しようとするときは、同条第1項の規定による請求を受理した日から20日以内に市議会を招集するものとする。

2 市長は、自治基本条例第26条第2項の規定による付議の結果を同条第1項の代表者に通知するとともに、これを公表するものとする。

3 前条及び前2項に掲げるもののほか、住民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第2項、第4項及び第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで並びに第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。

(平28条例26・一部改正)

第4章 市民自治推進審議会の役割

(市民自治推進審議会の役割)

第18条 市民自治推進審議会は、自治基本条例第27条第2項に規定する所掌事項のほか、第12条第2項の報告があった場合その他市民参画の推進に関する事項について必要があると認める場合には、市長に意見を述べることができる。

第5章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現に施策について立案、実施又は評価の手続を開始している場合であって、第2章第1節の規定による市民参画手続を実施することが困難であると市長が認めるときは、同節の規定は、適用しない。

附 則(平成24年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の静岡市市民参画の推進に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第1項の規定の適用について、外国人であり、又は外国人であったことにより同項に規定する要件を満たさない者で、引き続き静岡市の住民基本台帳に記載されている期間にこの条例による改正前の静岡市市民参画の推進に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条第1項に規定する要件をこの条例の施行の日の前日まで継続して満たしていた期間を通算した場合に新条例第16条第1項に規定する要件を満たすこととなるものについては、当該旧条例第16条第1項に規定する要件を満たしていた期間を通算するものとする。

附 則(平成28年3月18日条例第26号)

この条例は、平成28年6月19日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:42

静岡市自治基本条例

○静岡市自治基本条例

平成17年3月15日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本理念(第4条―第7条)

第3章 市民の権利及び義務(第8条―第10条)

第4章 市政運営の基本原則(第11条―第16条)

第5章 市議会の役割及び責務(第17条・第18条)

第6章 市の執行機関の役割及び責務(第19条―第24条)

第7章 住民投票(第25条・第26条)

第8章 静岡市市民自治推進審議会(第27条)

第9章 雑則(第28条)

附則

静岡市は、北は南アルプスの雄大な山々が連なり、南は穏やかな駿河湾に臨み、東に霊峰富士を仰ぐなど、豊かな自然と温暖な気候に恵まれた快適な環境を有しているとともに、今川氏、徳川氏の時代から政治、経済、文化及び交通の要所として国内外の拠点都市という役割を担い、重みある歴史と伝統とともに発展してきました。

このまちには、先人たちが人と人とのつながりを大切にしながらはぐくんだほのぼのとした心豊かなまちという、これまでの大都市とは趣の異なる特色が備わっており、また大切な財産として受け継がれています。

私たちは、このまちを心から愛しており、誇りにも思っています。そして私たちは、このまちの豊かな風土を大切に守り育てつつ、高度な都市機能と融合させることによって、より一層心豊かで快適に暮らせる生活環境と安心して活動できる安全な地域社会を築き上げ、未来を担う子供たちへ引き継がなければなりません。

そのためには、地域のことは、地域で考え、地域で実行するという地域主権の精神に基づき、私たちが自ら考え、自らの責任の下に自ら行動して、この地域の個性や財産を生かした市民自治によるまちづくりを行うことが必要です。

そこで、主権者である私たちは、まちづくりの主体であることを強く自覚し、自立した市民として、私たち自身で、又は私たちが信託した市議会と市の執行機関と協働して、私たちとこのまちを共に成長させながら、世界に誇れる自立した静岡市を創造することを誓い、ここに静岡市のまちづくりにおける最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、静岡市のまちづくりの基本理念及び市政運営の基本原則を明らかにするとともに、まちづくりに関する市民の権利及び義務並びに市議会及び市の執行機関の役割及び責務を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) まちづくり 心豊かに、かつ、快適に暮らせる生活環境及び安心して活動することのできる安全な地域社会を創るために行う公共的な活動をいう。

(3) 協働 市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力し合い、又は補完し合うことをいう。

(この条例の位置付け)

第3条 市民及び市は、まちづくりに関する全ての活動において、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

2 市は、市の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(平28条例26・一部改正)

第2章 まちづくりの基本理念

(市民主体のまちづくり)

第4条 まちづくりの主体である市民は、自主的に、又は市と協働して、静岡市の現在及び未来に責任を負うことのできるまちづくりを行うものとする。

2 市民は、積極的にまちづくりに参画し、まちづくりの推進に努めるものとする。

(情報の共有)

第5条 市民及び市は、協働によるまちづくりを推進するため、それぞれが保有するまちづくりに関する情報を共有するものとする。

(人と人との連携)

第6条 市民及び市は、人と人との相互のつながりを大切にすることがまちづくりにとって重要であるとの認識の下に、まちづくりを行うものとする。

2 市民及び市は、まちづくりに関する情報を広く国内はもとより海外にも発信するとともに、広範な範囲の人々の知恵、意見等を積極的に取り入れ、まちづくりを行うものとする。

3 市民及び市は、世界中の様々な人々や文化が共存共生し、新たな価値を生み出すまちづくりを行うものとする。

(人づくり)

第7条 市民及び市は、市民主体のまちづくりを推進するため、市民の自立性をはぐくむ環境を積極的に整備するものとする。

第3章 市民の権利及び義務

(まちづくりに関する権利及び義務)

第8条 市民は、まちづくりに参画し、その結果を享受する権利を有する。

2 まちづくりに参画する市民は、人種、信条、性別、年齢及び社会的・身体的状況等にかかわらず、互いが平等であることを認識し、互いの人権を尊重しなければならない。

3 まちづくりに参画する市民は、公共の利益を念頭において、発言し、行動しなければならない。

4 市民は、まちづくりに要する負担を自主的に分任しなければならない。

(情報公開請求権)

第9条 市民は、知る権利の理念に基づき、別に条例で定めるところにより、市政に関する情報の公開を自ら請求する権利を有する。

(市政への参画権)

第10条 市民は、市政に関する施策の立案、実施及び評価の各段階において、別に条例で定めるところにより、これらに参画する権利を有する。

2 市政に参画する市民は、総合的な視点に立って、発言し、行動しなければならない。

第4章 市政運営の基本原則

(市民と協働して行う市政運営)

第11条 市は、市政に関する施策の立案、実施及び評価の各段階において、市民の参画を促進し、市民と協働して市政運営を行わなければならない。

(情報の提供及び会議の公開)

第12条 市は、市政に関する情報を積極的に市民に提供しなければならない。

2 市は、市政に関する審議会等の会議を積極的に公開しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 市は、別に条例で定めるところにより、その保有する個人情報を厳正かつ適正に取り扱い、個人の権利利益を不当に害することのないようにしなければならない。

(各行政分野の基本方針等を定める条例の制定)

第14条 市は、この条例の目的及び理念に基づき、各行政分野の基本方針等を定める条例の制定に努めなければならない。

(総合計画の策定)

第15条 市は、この条例の目的及び理念に基づくまちづくりの具体化のため、基本構想、基本計画及び実施計画から構成される総合計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。

2 総合計画は、社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう常に検討を加えられなければならない。

3 各行政分野の計画は、総合計画に即して策定されなければならない。

(国及び他の地方公共団体との関係)

第16条 市は、まちづくりに関する国及び静岡県の政策又は施策に対して、積極的に意見、要望等を述べるよう努めなければならない。

2 市は、まちづくりを推進するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めなければならない。

第5章 市議会の役割及び責務

(市議会の役割及び責務)

第17条 市議会は、市の議決機関であるとともに、市の執行機関に対する監視機関として、その責任を認識し、その機能を十分に果たすよう運営しなければならない。

2 市議会は、市民に開かれた議会運営を図り、市議会に対する市民の関心を高めるとともに、市民の意見をまちづくりに反映させるよう努めなければならない。

(市議会議員の役割及び責務)

第18条 市議会議員は、市議会の役割及び責務の十分な認識の下に、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民の信託にこたえなければならない。

2 市議会議員は、市民自治によるまちづくりの推進のため、政策立案能力の一層の向上に努めなければならない。

第6章 市の執行機関の役割及び責務

(市長の役割及び責務)

第19条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければならない。

2 市長は、まちづくりの基本理念に基づき、市民自治によるまちづくりを推進し、市民の信託にこたえなければならない。

3 市長は、市民自治によるまちづくりの推進及び市政の運営に必要な財源の確保を図るとともに、地域の資源を最大限に活用して、最少の経費で最大の効果を挙げる行財政運営を行わなければならない。

(職員の責務)

第20条 職員は、この条例に定める事項を自覚し、市民の視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、まちづくりに関する専門的な知識を十分に発揮するとともに、法令等を遵守することはもとより法令等を活用して、まちづくりに積極的に取り組まなければならない。

3 職員は、市民自治によるまちづくりの推進及び市政の運営に必要な能力の向上に絶えず努めなければならない。

(市民意見の聴取)

第21条 市の執行機関は、まちづくりに関する重要な政策又は施策の決定、市の条例、規則等の制定改廃及び計画の策定又は変更に当たっては、別に条例で定めるところにより、市民から意見を聴かなければならない。

(市民からの提案等)

第22条 市の執行機関は、まちづくりに関する市民からの提案、意見、要望等をその施策に反映させるよう努めなければならない。

(説明責任)

第23条 市の執行機関は、市政に関する施策について、その立案、実施及び評価の各段階において、市民に分かりやすく説明しなければならない。

2 市の執行機関は、市民からの市政に関する質問、意見、要望等に対し、速やかに、かつ、誠実にこたえるよう努めなければならない。

(行政評価)

第24条 市の執行機関は、その実施する政策、施策及び事務事業の成果、達成度等を明らかにするため、行政評価を実施し、その結果を公表しなければならない。

2 市の執行機関は、行政評価の結果を政策、施策及び事務事業に適切に反映させなければならない。

第7章 住民投票

(住民投票の実施)

第25条 市長は、市政の特に重要な事項について、広く住民の総意を把握するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。

2 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めるものとする。

(住民投票の請求及び市議会への付議)

第26条 本市に住所を有する年齢18歳以上の者(永住外国人を含む。)は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して前条の住民投票の実施を請求することができる。

2 市長は、前項に規定する請求があった場合は、これに意見を付し、市議会に付議するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する請求及び当該請求に対する処置等に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(平28条例26・一部改正)

第8章 静岡市市民自治推進審議会

(静岡市市民自治推進審議会の設置)

第27条 市長は、この条例を守り育て、適切なまちづくりの推進を図るため、静岡市市民自治推進審議会(以下「推進審議会」という。)を置く。

2 推進審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を答申する。

(1) まちづくりの推進に関する重要事項に関すること。

(2) この条例の適切な運用に関すること。

(3) この条例の見直しに関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、まちづくりの推進のため、市長が必要があると認める事項に関すること。

第9章 雑則

(この条例の見直し)

第28条 市長は、この条例の見直しに当たっては、推進審議会に諮問しなければならない。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月18日条例第26号)

この条例は、平成28年6月19日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:35

【失効】静岡県社会貢献活動促進基金条例

○静岡県社会貢献活動促進基金条例

条例第28号

静岡県社会貢献活動促進基金条例をここに公布する。
静岡県社会貢献活動促進基金条例
(設置)
第1条 ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)その他の社会貢献活動を促進するための事業に要する経費に充てるため、静岡県社会貢献活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、静岡県一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:29

掛川市自治基本条例

掛川市自治基本条例

平成24年12月21日掛川市条例第29号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 自治の主体
第1節 市民等(第6条・第7条)
第2節 市議会(第8条・第9条)
第3節 市長等及び職員(第10条・第11条)
第4章 市政運営の原則(第12条―第23条)
第5章 協働によるまちづくり(第24条―第26条)
第6章 住民投票(第27条)
第7章 広域連携及び交流(第28条)
第8章 条例の検証及び見直し(第29条)
附則

掛川市は、海と山と街道がつながる豊かな自然に恵まれた日本有数の茶産地であり、市内には旧東海道宿場町や城下町としての多くの歴史資産が残る文化の香り豊かなまちです。そして、先人の先見性や叡智を礎に、全国に先駆けた生涯学習による市民力、地域力及び文化力により発展してきました。
私たちは、この風格あるまちをさらに発展させ、次世代に引き継いでいかなければなりません。
今、市民生活を取り巻く環境が大きく変化する中で、地方都市には、市民主体の新しいまちづくりへの変革が求められています。
これからの時代、私たち市民に求められることは、自ら行動することや互いに信頼し、役立ち合うことです。これらがうまくかみ合い機能してはじめて、市民主体による協働のまちづくりが進展します。これは、市民自らの意思でまちづくりに参加し、市とともにみんなで支え合う「新しい公共社会」への発展にほかなりません。
このような流れが円滑に進み、成熟した社会になるためには、市民と市がこれまで培ってきた「報徳の精神」や「生涯学習の理念」、「自助・共助・公助の精神」を根幹に、人づくりやまちづくりのあるべき姿についての考え方を共有する必要があります。
そこで、私たち市民は、まちづくりの主体であることを認識し、市民と市が協働して、このまちを成長させながら、「希望が見えるまち・誰もが住みたくなるまち」掛川を創造することを決意し、ここに本市における市民自治によるまちづくりの最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、掛川市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、まちづくりに関する市民等、市議会及び市長等の役割及び責務並びに市政運営及び協働によるまちづくりの基本原則を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に住所を有する個人及び法人その他の団体並びに市内に通勤し、又は通学する個人及び市内においてまちづくりに関する活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 参画 市の施策の立案、実施及び評価の各過程に市民等が主体的にかかわることをいう。
(4) 協働 市民等、市議会及び市長等が、それぞれの役割及び責任を自覚し、互いの自主性及び自立性を相互に尊重しながら、対等な立場で連携を図り、又は協力することをいう。
(5) まちづくり 市民等が幸せに暮らせるまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
(最高規範性)
第3条 市民等並びに市議会及び市長等は、まちづくりに関するすべての活動において、この条例に定める事項を最大限に尊重するものとする。
2 市議会及び市長等は、条例、規則その他の規程の制定改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項との整合を図るものとする。

第2章 自治の基本理念及び基本原則
(基本理念)
第4条 本市における自治は、市民等が等しく参加でき、市政運営が自主的かつ自立的になされるものでなければならない。
2 まちづくりは、掛川市生涯学習都市宣言の理念に基づき、地域の歴史及び文化的な特性を尊重して行われなければならない。
(基本原則)
第5条 本市における自治は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 情報共有の原則 市民等並びに市議会及び市長等がまちづくりに関する情報を相互に共有すること。
(2) 参画の原則 市民等の参画の下で市政が行われること。
(3) 協働の原則 協働によるまちづくりを推進すること。

第3章 自治の主体
第1節 市民等
(市民等の権利)
第6条 市民等は、まちづくりの主体であり、年齢、性別等にかかわりなく、まちづくりに参加する権利を有する。
2 市民等は、知る権利の理念に基づき、市政に関する情報の公開を請求する権利を有する。
(市民等の責務)
第7条 市民等は、まちづくりに参加するに当たっては、総合的な視点に立ち、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、相互に意見及び行動を尊重し合うものとする。

第2節 市議会
(市議会の役割及び責務)
第8条 市議会は、市の議決機関であり、市長等に対する監視機関として、その役割を果たすとともに、機能の充実及び強化に努めるものとする。
2 市議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うとともに、市政に市民等の意思を適切に反映させるものとする。
3 市議会は、議会活動について積極的に市民等に情報発信するとともに、開かれた議会運営に努めるものとする。
(市議会議員の役割及び責務)
第9条 市議会議員は、市議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 市議会議員は、まちづくりについての自らの考えを市民等に明らかにするとともに、広く市民等の意見を聴き、政策形成及び市議会の運営に適切に反映させるよう努めるものとする。

第3節 市長等及び職員
(市長等の役割及び責務)
第10条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 市長は、市政運営の方針を明らかにするとともに、広く市民等の意見を聴き、市政の運営に適切に反映させるものとする。
3 市長は、市政の課題に的確に対応できる専門知識及び能力を有する市の職員(以下「職員」という。)の育成を図るものとする。
4 市長等は、相互に連携を図り、一体として、市政運営に当たるものとする。
(職員の責務)
第11条 職員は、全体の奉仕者として、公正、誠実かつ能率的に職務を遂行するものとする。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及びまちづくりを推進するために必要な能力の向上に取り組むものとする。

第4章 市政運営の原則
(市政運営の基本原則)
第12条 市長等は、総合的かつ計画的な視点に立ち、効率的で、公正かつ透明性の高い市政運営を行うものとする。
(総合計画)
第13条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、市議会の議決を経て基本構想を定め、総合計画を策定するものとする。
2 総合計画は、社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう、定期的に検討を加えるものとする。
(財政運営)
第14条 市長等は、予算の編成及び執行に当たっては、中長期的な視点に立ち、健全な財政運営に努めるものとする。
2 市長等は、その事務を処理するに当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めるものとする。
3 市長は、予算、決算その他財政に関する事項について、市民等に分かりやすく公表するものとする。
(行政評価)
第15条 市長等は、政策、施策及び事務事業の成果及び達成度を明らかにするとともに、行政評価を実施し、その結果を公表するものとする。
2 市長等は、行政評価の結果を政策、施策及び事務事業に適切に反映させるものとする。
3 市長等は、市民等が参画する評価の方法など、市民等の視点に立った行政評価の方法を取り入れるよう努めるものとする。
(審議会等の運営)
第16条 市長等は、審議会等の委員を選任するに当たっては、法令等に定めがある場合その他正当な理由がある場合を除き、委員の全部又は一部を公募するよう努めるものとする。
2 審議会等は、正当な理由がある場合を除き、会議を公開するものとする。
(市民等からの意見聴取)
第17条 市長等は、市の基本的な計画を決定し、又は重要な条例等を制定改廃しようとするときは、市民等から意見を聴くものとする。
(説明責任)
第18条 市長等は、市政に関する事項について、市民等に分かりやすく説明するとともに、市民等からの市政に対する質問、意見、要望等に対し、迅速かつ誠実に対応するよう努めるものとする。
(行政手続)
第19条 市長等は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導その他の行政手続に関して共通する事項を定めるものとする。
(危機管理)
第20条 市長等は、災害等から市民等の生命、身体及び財産の安全を確保するため、迅速かつ的確な対応が可能な危機管理体制を整備するとともに、市民等及び国、他の地方公共団体その他関係機関との協力、連携及び相互支援を図るものとする。
2 市民等は、日常生活においては災害等に備えるとともに、災害等の発生時においては自らの安全確保を図るとともに、相互に協力し、助け合うよう努めるものとする。
(職員通報制度)
第21条 職員は、市政の運営に関し違法又は不当な行為の事実があることを知ったときは、その事実を市長又は市長があらかじめ定めた者に通報するものとする。
2 市長等は、職員通報制度に関する体制を整備するとともに、職員が前項の規定に基づき正当な通報を行うことにより、不利益を受けることのないよう適切な措置を講ずるものとする。
(情報の公開)
第22条 市議会及び市長等は、市民等の市政についての知る権利を尊重し、別に条例で定めるところにより、市が保有する情報の公開を推進するものとする。
(個人情報の保護)
第23条 市議会及び市長等は、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。

第5章 協働によるまちづくり
(地域自治活動)
第24条 自治区(市内の一定の区域に住所を有する者(以下この項において「住民」という。)の地縁に基づいて形成された団体で公共的活動を行うものをいう。以下同じ。)は、住民による地域自治活動の根幹を担う基礎的組織として、その区域における公共的課題の解決に努めるとともに、相互に連携を図りながらまちづくりを推進するものとする。
2 地区(複数の自治区により組織される団体をいう。以下同じ。)は、まちづくりに関する計画を策定し、その区域内における公共的課題について調整を行い、解決を図るとともに、市と連携を図りながらまちづくりを総合的に推進するものとする。
(市民活動)
第25条 市民活動団体等(市内でまちづくりに関する活動を行う団体又は個人で、営利を目的とせずに活動するもの(自治区及び地区を除く。)をいう。以下同じ。)は、自主性及び自立性に基づき活動を行うとともに、広く市民等に開かれた組織体制を整備するよう努めるものとする。
(協働によるまちづくりの推進)
第26条 市長は、地域力を高めるとともに、市民等との協働によるまちづくりを推進するため、地域自治組織(自治区及び地区をいう。以下同じ。)及び市民活動団体等に対し、その自主性及び自立性を尊重しつつ、適切な支援を行うものとする。
2 市長は、まちづくりにおける課題に総合的に取り組むため、地域自治組織、市民活動団体等及び市で構成する会議を開催することができる。
3 市長等は、まちづくりに関する活動の促進を図るため、その活動を担う人材の育成に必要な環境の整備に努めるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第6章 住民投票
(住民投票)
第27条 市長は、市政に関する特に重要な事項について、市内に住所を有する個人(以下この条において「住民」という。)の意思を確認するため、住民、市議会又は市長による発議に基づき、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するよう努めるものとする。

第7章 広域連携及び交流
(広域連携及び交流)
第28条 市は、まちづくりの課題の解決を図るため、必要に応じて、国及び他の地方公共団体との連携に努めるものとする。
2 市民等及び市は、国際的な視野に立ったまちづくりを推進するため、国外の都市との交流に努めるものとする。

第8章 条例の検証及び見直し
(条例の検証及び見直し)
第29条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況について検証を行うものとする。
2 市長は、この条例の見直しの必要があると認めるときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、前項に規定する措置を講ずるに当たっては、市民等の意見を適切に反映するための必要な措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:25

川根本町まちづくり基本条例

○川根本町まちづくり基本条例

平成24年6月28日
条例第14号

目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 まちづくりの基本原則(第2条―第6条)
第3章 情報共有(第7条・第8条)
第4章 住民自治の仕組み(第9条―第14条)
第5章 コミュニティ(第15条―第17条)
第6章 町民のための議会(第18条・第19条)
第7章 町民のための行政(第20条―第29条)
第8章 住民投票制度(第30条)
第9章 国その他の機関との連携(第31条・第32条)
第10章 この条例の実効性を高める仕組み(第33条―第35条)
附則

わたくしたちは、南アルプスの豊かな森林が育む大井川の清流と澄んだ空気に恵まれた、茶の香ただよう川根本町の町民です。
縄文の昔から、人々が生活していた川根本町は、これまでに度重なる合併を経る中で、それぞれの地域性を生かしながら、特色ある文化を築いてきました。
わたくしたちは、この美しい自然と長年にわたり培われた文化を後世に引き継ぎます。
そして、この地域に住むことを誇りに思い、自らの幸せを実感することができるまちづくりを推進し、「誰もが安心して生き生きと暮らせる川根本町」の実現を目指します。
そのために、町民、議会及び町は、まちづくりの指針として、基本となる理念や原則、協働の仕組みを明らかにし、それぞれの役割と責任を果たさなければなりません。
わたくしたちは、互いに協力・尊重し、一体となってまちづくりを進めるため、ここに、すべての町民に共有され、遵守されるべき最高規範として、川根本町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民自らが考えて行動し、ともに助け合いながらまちをつくるという理念のもと、まちづくりにおける基本的な事項を定め、町民、議会及び町の役割と責務を明らかにし、住民自治によるまちづくりを実現することを目的とします。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第2条 町民、議会及び町は、協働によるまちづくりを推進するため、それぞれが保有するまちづくりに関する情報を共有します。
(参加の原則)
第3条 わたくしたち町民は、積極的にまちづくりに参画し、まちづくりの推進に努めます。
(協働の原則)
第4条 町民、議会及び町は、協働のまちづくりを推進するため、対等の関係でまちづくりに関する目的及び情報を共有し、相互に理解を深めながら協力するよう努めます。
(自然との共生の原則)
第5条 わたくしたち町民は、みどり豊な自然を守るため、環境への負荷が少ない循環型社会の実現に取り組み、人と自然との共生を基調としたまちづくりを推進します。
(まちの価値創造の原則)
第6条 わたくしたち町民は、もてなしやいたわりの心を育み、思いやりのあるまちづくりに努めます。
第3章 情報共有
(情報を知る権利)
第7条 わたくしたち町民は、行政活動について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
(情報共有のための制度)
第8条 町は、個人情報を保護しつつ、町民の知る権利を保障し、説明責任を果たして公正で開かれた町政を実現するための制度の確立に努めます。
第4章 住民自治の仕組み
(まちづくりに参加する権利)
第9条 わたくしたち町民は、まちづくりに関して意見等を述べることができ、自らまちづくり活動を行い、まちづくりに参加する権利を有します。
(町民の役割と責務)
第10条 わたくしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識して、自らの発言と行動に責任を持って、互いの自由な発言や行動を認め合いながら、まちづくりに努めます。
2 わたくしたち町民は、行政サービスに伴う負担を分任します。
(まちづくり活動への支援)
第11条 町は、町民自身によるまちづくりを促進するために、自発的、自立的な活動を行う団体に対して、必要な支援を行います。
(生涯学習の推進)
第12条 町は、町民自らが生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことができる地域社会の実現を図るよう努めます。
(自然環境を意識したまちづくりの推進)
第13条 わたくしたち町民は、自然環境に対して常に関心を持ち、それを後世に引き継ぐよう努めます。
(子どもが健やかに育つ環境をつくる責務)
第14条 町は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務を有し、その環境づくりに努めます。
第5章 コミュニティ
(コミュニティにおける町民の役割)
第15条 わたくしたち町民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的にまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、かかわりあって地域の課題を共有し、解決に向けて行動します。
(町とコミュニティのかかわり)
第16条 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を促進するため必要に応じて支援します。
(コミュニティと子どものかかわり)
第17条 わたくしたち町民は、まちづくり活動において、子どもが能力に応じた役割を果たすことができるよう、適切な支援に努めます。
第6章 町民のための議会
(議会の役割と責務)
第18条 議会は、町民に開かれた議決機関であるとともに、町の執行機関に対する監視機関として、その責任を認識し、その機能を十分に果たすよう運営します。
2 議会は、町民に開かれた議会運営を図り、議会に対する町民の関心を高めるとともに、町民の意見をまちづくりに反映させるよう努めます。
(議員の役割と責務)
第19条 議員は、議会の役割及び責務の充分な認識の下に、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行し、町民の信託に応えます。
2 議員は、住民自治によるまちづくりの推進のため、政策立案能力の一層の向上に努めます。
第7章 町民のための行政
(町長の役割と責務)
第20条 町長は、町民の信託に応え、この条例の理念を実現するため、公正かつ誠実にまちづくりの推進に努めます。
(職員の役割と責務)
第21条 職員は、この条例に定める事項を自覚し、誠実かつ効率的に職務を遂行するとともに、自らも地域の一員であることを認識して、町民との信頼関係づくりに努めます。
2 職員は、まちづくりに必要な能力開発と自己啓発に努め、相互に研鑽して能力を十分に発揮します。
(執行機関の組織づくり)
第22条 執行機関の組織は、町民にわかりやすく、効率的かつ機能的なものとするよう努めます。
(町の説明責任)
第23条 町は、行政活動の内容や意思決定の過程について、町民にわかりやすく説明するとともに、町民から要請を受けたときには、誠実に応答するように努めます。
(町民からの提案、意見、要望等に対する対応)
第24条 町の執行機関は、まちづくりに関する町民からの提案、意見、要望等を、その政策に反映させるよう努めます。
(パブリックコメント)
第25条 町は、まちづくりに関する重要な政策の立案に当たっては、意思決定前に当該政策の要旨を公表し、広く町民の意見を求め、その意見に対する町の考え方を明確にするとともに、提出された意見等を考慮し意思決定を行います。
(総合計画)
第26条 町は、この条例の理念及び目的に基づくまちづくりの具体化のため、基本構想、基本計画及び実施計画から構成される総合計画を策定します。
2 総合計画の策定、実施、評価等の各段階において、町民の参加を得て、協働で実行します。
3 総合計画は、社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう、常に検討を加えます。
4 各行政分野の計画は、総合計画に即して策定します。
(総合計画に沿った予算執行)
第27条 町は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行い、最少の経費で最大の効果があがるよう努めます。
2 町長は、中長期的な展望に立った自立的かつ健全な財政運営を行います。
(財政事情の公表)
第28条 町は、財政運営の健全性を確保するため、財政の見通しを明確にするとともに、その内容を分かりやすく町民に公表します。
(行政評価)
第29条 町は、効果的で効率的な行政運営を図るため、行政評価を行い、その結果を施策の改善及び見直しに反映させるとともに、分かりやすく町民に公表します。
第8章 住民投票制度
(住民投票制度)
第30条 町長は、町に関する特別重要な事項について、町民の意思を直接確認する必要があると認める時は、別に条例を定め、住民投票を行うことができます。
2 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重します。
第9章 国その他の機関との連携
(国及び県との連携)
第31条 町は国及び県と対等な立場で連携し、適切に役割分担することにより、自立したまちづくりに努めます。
(広域連携)
第32条 町は、近隣自治体との連携を積極的に図り、地方自治の発展のため、それぞれ適切な役割分担に努めます。
第10章 条例の実効性を高める仕組み
(条例の位置づけ)
第33条 この条例は、自治の基本的事項及び町政に関する最高規範であり、町民、議会及び町は、誠実にこれを遵守します。
2 議会及び町長は、この条例の理念にのっとり、町政運営及び施策の実現に向けた基本的な制度の整備に努めるとともに、条例及び規則等の体系化を図ります。
(条例の運用の充実)
第34条 議会及び町長は、条例の実効性を高めるため、この条例の運用状況を常に把握し、充実を図るよう努めます。
(条例の見直し)
第35条 町長は、4年を超えない期間ごとに、この条例が町民主体のまちづくりの推進にふさわしいものであるかどうかを、組織等を設置して町民の参加を図り、又は町民に意見を求めて検討し、必要な場合は条例改廃等の措置を講じます。

附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:21

御殿場市市民協働型まちづくり推進協議会設置条例

○御殿場市市民協働型まちづくり推進協議会設置条例
平成21年3月9日条例第2号

(設置)
第1条 市民と行政がまちづくりの理念及び方向性を共有し、対等な立場で協力していく市民協働型まちづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、御殿場市市民協働型まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査し、審議し、及び推進する。
(1) 市民協働型まちづくりの施策に関すること。
(2) 市民協働型まちづくりの推進状況及び成果を検証し、並びに評価すること。
(3) 御殿場市市民協働型まちづくり事業補助金交付要綱(平成19年御殿場市告示第78号)第5条に規定する審査に関すること。
(4) その他市民協働型まちづくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募による者
(2) 市民活動団体に属する者
(3) 知識と経験を有する者
(4) 市職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、議により公開しないことができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(委員の除外)
第6条 委員は、自らが所属する団体の利害に関係ある審査事項については、議事に加わることができない。
(部会)
第7条 協議会に、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市長の定める部課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:13

【廃止】御殿場市オンブズパーソン条例

自治体データ

自治体名 御殿場市 自治体コード 22217
都道府県名 静岡県 都道府県コード 00022
人口(2005年国勢調査) 84,846人

条例データ

※御殿場市オンブズパーソン条例は、平成18年4月1日で廃止されました。

御殿場市オンブズパーソン条例(平成11年3月31日条例第12号)
(設置)
第1条 市民主権の理念に基づき、市民の市政に関する苦情を公平公正な立場で簡易かつ迅速に処理し、市政を監視し非違の是正等の措置を講ずるよう勧告するとともに、制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政の一層の進展と市政に対する市民の信頼の確保に資することを目的として、御殿場市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を置く。

(所管事項)
第2条 オンブズパーソンの所管事項は、市の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項は除く。

(1) 議会に関する事項
(2) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(3) 裁判所等において係争中の事項
(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(5) オンブズパーソンの行為に関する事項
(オンブズパーソンの職務)
第3条 オンブズパーソンの職務は、次のとおりとする。
(1) 市政に関する苦情を調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 市政を監視し非違の是正又は改善の措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告すること。
(4) 制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5) 勧告、意見表明等の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第4条 オンブズパーソンは、市民の権利利益の擁護者として、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と密接な連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党、政治又は営利目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)
第6条 市民は、この条例の目的を達成するため、この制度が適正に運営されるよう努めなければならない。

(オンブズパーソンの組織等)
第7条 オンブズパーソンの定数は3人以内とし、互選により1人を代表オンブズパーソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は2年とし、1期に限り再任されることができる。

(兼職等の禁止)
第8条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 本市と特別な利害関係にある者は、オンブズパーソンとなることができない。

(解嘱)
第9条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て解嘱することができる。

(苦情の申立て)
第10条 市の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は、オンブズパーソンに苦情を申立てることができる。
2 前項の規定による申立ては、書面により行わなければならない。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申立てることができる。
3 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。

(苦情の調査等)
第11条 オンブズパーソンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除き、当該苦情を調査しなければならない。

(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情を申立てた者(以下「苦情申立人」という。)が苦情の申立ての原因となった事実について利害を有しないとき。
(3) 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(4) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(5) その他調査することが適当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは、苦情の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止し、又は打ち切ることができる。
3 オンブズパーソンは、第1項各号に該当するため苦情を調査しないとき及び前項の規定により申立てに係る苦情の調査を中止し、又は打ち切ったときは、苦情申立人に書面により速やかに通知しなければならない。
(市の機関への通知)
第12条 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)を調査する場合は、関係する市の機関に、その旨を通知するものとする。

(調査の方法)
第13条 オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、関係する市の機関に説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、関係人若しくは関係機関に質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
3 オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、専門機関に調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。

(調査結果)
第14条 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に書面により速やかに通知しなければならない。

(勧告及び意見表明)
第15条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善を求めるための意見を表明することができる。

(勧告又は意見表明の尊重)
第16条 前条の規定による勧告又は意見表明を受けた市の機関は、当該勧告又は意見表明を尊重しなければならない。

(報告等)
第17条 第15条の規定による勧告を受けた市の機関は、当該勧告を受けた日から60日以内に、オンブズパーソンに是正等の措置について報告しなければならない。
2 オンブズパーソンは、前項の規定による報告があったときは、その旨を書面により速やかに苦情申立人に通知しなければならない。

(公表)
第18条 オンブズパーソンは、第15条の規定による勧告若しくは意見表明又は前条第1項の規定による報告の内容を公表する。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により公表する場合は、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(事務局)
第19条 オンブズパーソンに関する事務を処理するため、オンブズパーソン事務局を置く。

(職務の状況の報告等)
第20条 代表オンブズパーソンは、毎年、職務の状況について市長に報告するとともに、これを公表する。

(委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 最初の委嘱されるオンブズパーソンのうち市長が指定する1人の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、これを1年とする

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:07

岩倉市自治基本条例

○岩倉市自治基本条例

平成24年12月25日条例第31号

岩倉市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 市政の主体(第5条~第9条)
第3章 協働の仕組み(第10条~第13条)
第4章 市政の運営(第14条~第24条)
第5章 条例の実効性の確保(第25条)
附則

わたしたちのまち岩倉は、まちの中央を流れる五条川とその桜並木、また郊外に広がる農地をはじめとして、身近な自然が感じられるまちです。
由来、人々は、縄文の時代からこの地で生活を営み、活気ある歴史や文化をつくりあげてきました。
わたしたちは、それらの自然や文化を享受し、交通の利便性が高くコンパクトな生活都市の利点が生かされたこのまちを愛しています。
今日、地方分権や少子高齢化の時代を迎えて、直面する様々な地域課題を解決していくため、岩倉らしい自治のあり方の確立が求められています。
そのために、市民は役割と責任を自覚し、議会と執行機関は市民からの信託に応え、ともに協働のまちづくりを進めていかなければなりません。
未来、幸せな地域社会が築かれているためには、何を守り、何を育み、何を創造していかなければならないのでしょうか。
わたしたちは、小さなまちから大きな夢を抱きながら、自治の普遍的な基本原則を分かち合うため、ここに岩倉市自治基本条例を定めます。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、岩倉市における自治の基本原則を定め、市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、岩倉市が定める最高規範であり、市民、議会及び執行機関は、自治を推進するに当たっては、この条例を遵守するものとします。
2 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務の下、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。
(4) 市政 市が行う政治及び行政をいいます。
(5) 協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場、特性等を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。
(6) まちづくり 市民が幸せに暮らしていけるよう、魅力的なまちにしていくための活動及び事業をいいます。
(7) 地域団体 行政区、子ども会、老人クラブ、婦人会など、地域で生活することを縁とし、地域での生活場面を通してつながりを持って活動を行っている組織をいいます。
(8) 市民活動団体 特定のテーマに対する共感によってつながりを持つ非営利団体をいいます。
(9) 市民自治活動 市民が自主的に行うまちづくりのための多様な公益的活動をいいます。
(自治の基本原則)
第4条 岩倉市における自治の基本となる原則は、次のとおりとします。
(1) 市民主体の原則 市民は、自治の担い手として、それぞれの個性、能力等を発揮し、自覚と責任を持って市民主体のまちづくりを推進します。
(2) 情報共有の原則 市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。
(3) 協働の原則 市民、議会及び執行機関は、協働してまちづくりを推進します。
(4) 信頼の原則 市民、議会及び執行機関は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をします。
(5) 信託による市政の原則 議会及び執行機関は、市民の意思を尊重し、市民からの信託に基づき市政を行います。

 第2章 市政の主体
(市民の権利)
第5条 市民は、市政及びまちづくりに等しく参加する権利を有します。
2 市民は、議会及び執行機関が保有する情報について知る権利を有します。
3 市民は、議会及び執行機関が提供するサービス(以下「行政サービス」といいます。)を等しく受けることができます。
(市民の役割と責務)
第6条 市民は、自治の担い手であることを自覚し、互いを尊重し、協力して、まちづくりを推進するよう努めるものとします。
2 市民は、市政及びまちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持ち、公共の福祉に反しないようにするとともに、次世代及び市の将来に配慮するものとします。
3 市民は、行政サービスその他行政の執行に対して応分の負担をするものとします。
(議会及び議員の役割と責務)
第7条 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び市政の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。
2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任の下、絶え間ない自己研鑽さんにより資質能力の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営に努めなければなりません。
3 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。
(市長の役割と責務)
第8条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。
2 市長は、第4条に規定する自治の基本原則に基づき、まちづくりを推進し、市民からの信託に応えなければなりません。
3 市長は、市民の夢を育て、実現する存在でなければなりません。
(職員の役割と責務)
第9条 職員は、市民のために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、市民の意見の把握及び情報収集に努めるとともに、積極的に協働のまちづくりを推進しなければなりません。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。

 第3章 協働の仕組み
(市民参加と協働)
第10条 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。
2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。
3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、お互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。
4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(市民自治活動)
第11条 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めるものとします。
2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割の下で、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めるものとします。
3 市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体及び市民活動団体の役割を認識し、これらを守り育てることに努めるものとします。
4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、互いに補完し合うものとします。
5 地域団体及び市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携及び協働に努めるものとします。
6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。
(住民投票)
第12条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。
3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(市外の人々、国等との連携)
第13条 市民は、まちづくりを推進するため、市外の人々及び市民活動団体等と広く交流し、連携するよう努めるものとします。
2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めるものとします。

 第4章 市政の運営
(執行機関の組織)
第14条 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。
2 執行機関の組織は、分かりやすく、機能的かつ効率的でなければなりません。
3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。
4 執行機関は、実効性のある職員研修、適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。
(市民本位の市政運営)
第15条 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。
2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応するものとします。
(計画的な市政運営)
第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定するものとします。
2 市長は、総合計画における基本構想及び基本計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障するものとします。
3 市長は、総合計画における基本構想並びにこれに基づく基本計画の策定及び変更その他議会が必要と認め、市長が認めた計画等については、議会の議決を経なければなりません。
(情報公開と個人情報の適切な取扱い)
第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であって、積極的かつ分かりやすいかたちで公開に努めるものとします。
2 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利及び利益を保護しなければなりません。
3 情報公開及び個人情報保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(行政手続)
第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を適切に行わなければなりません。
2 行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(法体系の構築等)
第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。
2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。
(1) 基本的な制度を定める条例
(2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例
(法令等の遵守及び公益的通報)
第20条 執行機関は、市政の適正な運営のため、法令及び条例等を遵守しなければなりません。
2 執行機関は、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員からの通報(以下「公益的通報」といいます。)を適切に処理する仕組みを整備するよう努めなければなりません。
3 執行機関は、公益的通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。
4 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(財政運営等)
第21条 市長は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効果的な配分及び効率的な活用を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、分かりやすく説明しなければなりません。
3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。
(行政評価)
第22条 執行機関は、実施した施策及び事業について、その効果、効率、目標達成度等を評価し、行政資源の効果的かつ効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。
2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。
(危機管理及び災害等緊急時の対応)
第23条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めるものとします。
2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行うものとします。
3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画を策定するとともに、継続的に団体間の連携、人材の養成等に努め、危機管理体制を確立するものとします。
(地域資源の継承)
第24条 市は、市内の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。
2 市は、国及び他の自治体と連携して五条川流域の環境及び桜並木の保全に努めなければなりません。

 第5章 条例の実効性の確保
(実効性の確保)
第25条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めるものとします。
2 市長は、この条例が社会情勢又は岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。
3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。
4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 12:45
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