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» 2013 » 5月

知多市市民活動推進条例

○知多市市民活動推進条例

平成17年3月28日条例第2号

私たち市民の願いは、安心して心豊かに暮らすことができる地域社会を築くことである。
そのため、私たちはこれまでのまちづくりに対する意識を新たにし、「市民協働」という信頼の 絆きずな を結んでいく。
私たちは、地域社会への参加と働きかけとなる市民活動に、社会的使命と生きがいを見いだし、一人ひとりのまちづくりへの想いを原動力として、その営みから培われる幸せをつかみとるため、日々の努力を惜しまない。
ここに、私たちは、市民と市が共に力を合わせ、協働の文化を創造し、市民協働による新しいまちづくりを推進していくことを誓い、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)及び施策の基本となる事項を定め、地域社会における市民活動への理解及び基本理念の共有を図ることにより、市民活動を推進し、安心して心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、自発的かつ自主的に取り組まれる地域社会の利益の増進に寄与することを目的とした活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民活動団体」とは、主として市内で市民活動を継続して行う団体をいう。ただし、コミュニティその他の一定の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「コミュニティ等」という。)を除く。
3 この条例において「事業者」とは、市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。
4 この条例において「市民協働」とは、市民、コミュニティ等若しくは市民活動団体が、相互に、又は事業者若しくは市と対等な関係で連携し、適切に役割分担しつつ協力し合うことをいう。
(基本理念)
第3条 市民、コミュニティ等、市民活動団体、事業者及び市は、市民活動が豊かな地域社会の創造に欠かせないものであるという共通の認識に立ち、協力して市民活動を推進するものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民一人ひとりの自発性及び市民活動の主体性を尊重するものとする。
(市民協働)
第4条 市民、コミュニティ等、市民活動団体、事業者及び市は、市民協働をまちづくりの基本とし、積極的に必要な連携に努めるものとする。
2 市民協働は、相互の理解及び信頼を基礎として、互いに立場を尊重し、互いの特長及び能力を生かし合うものでなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、市民活動への理解を深めるとともに、地域への関心を高め、自らの意思及び責任により、市民活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(コミュニティ等の役割)
第6条 コミュニティ等は、地域住民全体の福利の向上を目的とする組織として、市民活動団体、事業者又は市と、相互の理解及び活動の連携を図り、地域内における市民活動の充実に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、自らの活動に伴う責任を自覚し、自らの力を発揮しまちづくりに貢献するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、市民活動の持つ社会的意義及び自らの活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一員として、市民活動への理解を深め、自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第9条 市は、基本理念に基づき、市民活動を推進するための環境整備に努めるものとする。
2 市は、市民協働を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、市民協働による事業等を行おうとするときは、その構想の段階から情報を共有し、協働するものとする。
(協議の機会)
第10条 市民、コミュニティ等、市民活動団体、事業者及び市は、市民協働に関する事項を調査、検討又は評価するため、協議の機会を設けるものとする。
(市の施策)
第11条 市は、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 活動場所の提供に関すること。
(2) 活動機会の創出に関すること。
(3) 人材の育成に関すること。
(4) 活動資金の支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に必要な事項
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(見直し等)
2 市長は、市民活動の状況等に応じて、市民活動の推進のあり方について検討し、その結果に基づき、見直しその他必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 12:39

大府市協働のまちづくり推進条例

○大府市協働のまちづくり推進条例
平成18年3月28日大府市条例第2号
大府市協働のまちづくり推進条例

時代の変化とともに市民の生活様式や価値観は多様化し、生きがいや心の豊かさが感じられる地域社会の創造が求められています。
ますます多様化する市民の思いに対応するためには、市がすべてを担うのではなく、地域で生活し、活動している多様な主体が担い手となって、それぞれの存在意義を理解し、尊重しあいながら、連携、協力し、適切な関係を築く中で、まちづくりを進めていくことが重要です。
私たちのまちには、市民、自治会・コミュニティ、NPO・ボランティア、事業者及び市がそれぞれ協力し、支え合う「協働」の精神が芽生えています。
いまこそ、この精神を市民の理解のもとに育み、まちづくりの基本とし、地域の力が十分に発揮される「協働」のまちづくりを進めることが必要です。
ここに、「協働」により、心豊かに生き生きと暮らせる「健康都市」を築くため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念及び基本となる事項を定め、協働のまちづくりの推進を図り、魅力と活力ある地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 市民、自治会・コミュニティ、NPO・ボランティア及び事業者(以下「市民等」という。)並びに市が、相互の立場及び特性を認識し、かつ、尊重しながら共通の目的を達成するために協力することをいう。
(2) 市民活動 市民等が自主的に参加して自発的に行う地域社会に貢献することを目的とする活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。
(4) 自治会・コミュニティ 一定の地域に住所を有する者により構成された組織をいう。
(5) NPO 社会や地域のために自主的に活動する営利を目的としない民間の組織をいう。
(6) ボランティア 社会や地域のために自主的に活動する個人をいう。
(7) 事業者 営利を目的として、市内で事業を営む個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本理念にのっとり、協働のまちづくりを推進しなければならない。
(1) 相互の活動の自主性及び自立性を尊重すること。
(2) 相互の特性及び役割を理解し、協力すること。
(3) 相互に必要な情報を提供し、共有すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、地域社会に関心を持ち、身の回りのことについて、自らできることを考えて自ら行動するとともに、各地域の自治会・コミュニティ活動へ積極的に参加し、身近な地域の課題に対し、自発的に力を合わせて解決していくよう努めるものとする。
2 市民は、協働のまちづくりに関する理解を深め、市民活動の発展及び促進に協力するよう努めるものとする。
(自治会・コミュニティの役割)
第5条 自治会・コミュニティは、地域の特色を生かした自治会・コミュニティ活動の充実に努めるとともに、当該地域内の市民に対し自治会・コミュニティ活動へ積極的に参加するよう働きかけるものとする。
2 自治会・コミュニティは、協働のまちづくりに関する理解を深め、他の自治会・コミュニティ、NPO・ボランティア、事業者及び市と連携して活動するよう努めるものとする。
(NPO・ボランティアの役割)
第6条 NPO・ボランティアは、自らの活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 NPO・ボランティアは、協働のまちづくりに関する理解を深め、他のNPO・ボランティア、自治会・コミュニティ、事業者及び市と連携して活動するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会を構成する一員として、協働のまちづくりに関する理解を深め、地域社会に貢献するよう努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は、協働のまちづくりを推進するための環境整備に努めるものとする。
2 市は、協働のまちづくりを推進するため、広く市民等の意見を求め、協働のまちづくりに関する働きかけに対し適切に対処するものとする。
(市職員の役割)
第9条 市職員は、自らも市民であることを自覚し、協働のまちづくりに関する理解を深め、市民の役割を果たすよう努めるものとする。
2 市職員は、市民等の連携を促し、それぞれの力を最大限に発揮するために必要な役割を果たすよう努めるものとする。
(市の施策)
第10条 市は、協働のまちづくりを推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 市政への参画機会の提供に関すること。
(2) 市民活動のための場の提供に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 人材の育成に関すること。
(5) 市民活動のための財政支援に関すること。
(6) その他協働のまちづくりの推進に必要なこと。
(大府市協働推進委員会)
第11条 この条例に基づく協働のまちづくりの推進について必要な事項を調査審議するため、大府市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、協働のまちづくりの推進について市長に意見を述べることができる。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 12:34

犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例

○犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例
平成13年3月27日条例第2号
犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 市民活動団体の登録(第10条・第11条)
第3章 協働プラザ(第12条・第13条)
第4章 市民活動支援基金(第14条―第18条の2)
第5章 資金等の助成及び支援(第19条・第20条)
第6章 市民参加(第21条─第23条)
第7章 公益的活動促進委員会(第24条・第25条)
第8章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市としての魅力を創造し保ち続けるため、まちづくりにおいて市民活動及び地域活動(以下「公益的活動」という。)が果たしている役割の重要性から、公益的活動を支援し、自主的かつ自由な公益的活動を促進するとともに、市と市民活動団体及び地域活動団体(以下「公益的活動団体」という。)との協働関係を築き、市民一人ひとりの市政への参加を促すことで、犬山市協働のまちづくり基本条例(令和元年条例第2号。以下「基本条例」という。)に掲げる「持続可能なまち」の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。
(2) まちづくり 基本条例第3条第5号に規定するまちづくりをいう。
(3) 市民活動 市内に居住するか否かを問わず、まちづくりに関して責任及び義務を自覚し、まちづくりの主体となる者による特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動に該当する活動をいう。
(4) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とし、次のいずれにも該当する団体をいう。
ア 3人以上の会員を有すること。
イ 活動が市内で行われていること。
ウ 市民に開かれた団体であること。
エ 代表者及び運営の方法が会則で決まっていること。
オ 独立の組織であること。
(5) 地域活動 一定の地域に住む住民が主体となり、当該住民のために行う活動をいう。
(6) 地域活動団体 基本条例第3条第2号に規定する地域活動団体のうち、地域活動を行う次のいずれかの団体をいう。
ア コミュニティ推進協議会
イ 町内会
ウ その他地域の自治及び生活環境の向上を目的とした地縁に基づく組織
(7) 市民参加 市の施策等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において広く市民の意見を反映させるとともに、市民及び市が協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。
(基本理念)
第3条 市及び公益的活動団体がまちづくりを協働して行うに当たっては、基本条例第4条に規定する基本原則に則り、相互に尊重しつつ対等な関係で協力し、及び協調するものとする。
(基本方針)
第4条 市が公益的活動を支援するに当たっては、次に掲げる基本方針により行うものとする。
(1) 公益的活動の自主性、自立性及び独自性を尊重し、公益的活動を促進しなければならない。
(2) 公益的活動の支援の内容及び手続は、公平かつ公正であるとともに、公開かつ透明でなければならない。
(基本施策)
第5条 市は、市民が広くまちづくりに参加し、活発な公益的活動を促進するため、次に掲げる支援措置を講ずるものとする。
(1) 活動推進体制の構築及び運用
(2) 活動拠点の整備及び提供
(3) 普及及び啓発
(4) 人的支援
(5) 資金の助成
(6) 人材育成及び研修の機会の確保
(7) その他市長が必要と認める支援措置
(公益的活動団体の責務)
第6条 公益的活動団体は、会員及び寄附金、助成金等の提供者に対して、その信託された任務を適切に履行し、かつ、履行したことを説明する責任を負う。
2 市から資金、備品、器具等(以下「資金等」という。)について助成を受けようとし、又は受けた公益的活動団体は、この条例に定める義務及び責務を遵守しなければならない。
3 公益的活動団体は、市から資金等の助成を受けた場合において、助成の趣旨に沿った運用がなされていること及び助成を受けた活動が一定の成果をあげたことを市又は市民から求めがあったときには、説明しなければならない。
(市民の役割)
第7条 市民は、第3条に定める基本理念に基づき、まちづくりに対する理解を深め、自発的で自主的な公益的活動への参加及び協力に努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域社会の一員としてまちづくりの推進に資する活動を行うとともに、公益的活動を促進するため、資金の助成、情報の提供その他の支援に努めるものとする。
(相互協力)
第9条 市、公益的活動団体及び事業者は、相互に尊重し、対等な立場で協力し、連携し、及び協働するものとする。
第2章 市民活動団体の登録
(登録)
第10条 市民活動団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、登録することができる。
(1) 名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 代表者
(4) 目的
(5) 会員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項
(7) 会計に関する事項
(8) 活動分野及び活動内容に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
2 前項の登録を受けた市民活動団体(以下「登録団体」という。)は、登録事項を変更したときは、速やかに市長に届け出るものとする。
3 市長は、登録事項を公開するものとする。
(登録の抹消)
第11条 市長は、登録団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録を抹消することができる。
(1) 登録抹消の届出があったとき。
(2) 登録申請又は資金等の助成申請に関し虚偽の記載をしたとき。
(3) 市民活動団体としての活動を著しく逸脱した行為を行ったとき。
(4) 市から助成を受けた資金等の活用に当たり著しく不当な行為を行ったとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の抹消(同項第1号に該当する場合を除く。)に当たっては、犬山市公益的活動促進委員会(以下「委員会」という。)に諮って、その意見を聞かなければならない。
第3章 協働プラザ
(協働プラザの設置)
第12条 公益的活動の促進に関する次に掲げる事業を行うため、犬山市協働プラザ(以下「プラザ」という。)を犬山市松本町四丁目21番地に設置する。
(1) 情報の収集、発信及び提供に関する事業
(2) 相談及びコーディネートに関する事業
(3) 人材の交流機会及び対話の場づくりに関する事業
(4) 人材又は団体の育成、研修、学び合う機会づくり等に関する事業
(5) 調査研究に関する事業
(6) その他公益的活動の促進に関する事業
(協働プラザの運営及び活動)
第13条 プラザの運営及び活動は、市及び市民が協働して行うものとする。
2 市長は、プラザの運営及び活動に関する重要事項については、委員会に諮って、その意見を聞かなければならない。
3 市長は、プラザの運営及び活動状況を公開するものとする。
第4章 市民活動支援基金
(基金の設置)
第14条 市は、市民活動を促進する目的に活用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、犬山市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第15条 基金として積み立てる額は、毎会計年度予算で定める額及び市民活動の促進のための市民、事業者等からの寄附金、拠出金等(以下「寄附金等」という。)とする。
2 市は、基金に関して、市民、事業者等から広範な賛同が得られ、積極的な寄附金等の申出がされるよう啓発に努めるものとする。
(管理)
第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第17条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、市民活動支援に関する事業の財源に充てるものとする。
2 前項の事業に同項の収益を使用しない場合には、基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する経費の財源に充てるため必要があると認めるときは、基金の一部又は全部を処分することができる。
(1) 市民活動の普及啓発事業の経費
(2) 市民活動を支援する事業の経費
(3) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合の市債の償還の財源
(4) その他市民活動に関する事業の経費
2 市長は、基金の処分に関する重要事項については、委員会に諮って、その意見を聞かなければならない。
3 市長は、基金の処分について公開するものとする。
(繰替運用)
第18条の2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第5章 資金等の助成及び支援
(資金等の助成)
第19条 市長は、登録団体及び地域活動団体に対して、予算で定める額の範囲内で資金等の助成を行うことができるものとする。
2 市長は、資金等の助成の方法を定めるに当たっては、委員会に諮って、その意見を聞かなければならない。
(その他の支援)
第20条 前条第1項に定めるもののほか、市長は、公益的活動を促進するため、必要に応じて資金獲得のための支援を講ずるものとする。
第6章 市民参加
(市民参加の手続の対象)
第21条 市長は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 広く市民の公共の用に供される施設の設置等についての基本計画等の策定又は変更
2 市長は、前項に掲げる事項以外の事項についても、広く市民参加の手続を行うよう努めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民参加の手続を行わないこととすることができる。
(1) 緊急に行わなければならないもの
(2) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(3) 市の内部の事務処理に関するもの
(4) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料その他金銭の徴収に関するもの
4 市長は、前項の規定により市民参加の手続を行わないこととしたものについて、市民等からその理由について説明を求められたときは、回答しなければならない。
(市民参加の手続の方法)
第22条 市長は、市民参加を求めて施策を実施しようとするときは、別に定める基準に基づき、市民参加を求めなければならない。
2 市長は、市民参加を求めて施策を実施しようとするときは、広く市民の参加を得るよう努めなければならない。
(市民参加の手続の実施時期及び検証)
第23条 市長は、政策の形成、執行及び評価の過程における適切な時期に、効果的な市民参加の手続を行うものとする。
2 市長は、市民参加の手続を行うときは、その参加が十分見込める適切な周知期間を置いた上で、その内容、実施時期等について、規則で定める方法により公表するものとする。
3 市長は、市民参加を適切に推進するため、市民参加の手続の実施状況について、委員会に諮って、その意見を聞かなければならない。
第7章 公益的活動促進委員会
(委員会の設置)
第24条 この条例に定める事項のほか公益的活動の促進に関する事項について、調査、審査、助言及び検証を行うため、委員会を置く。
(組織)
第25条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識を有する者
(2) 市民活動に関する知識及び経験を有する者
(3) 地域活動に関する知識及び経験を有する者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
第8章 雑則
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、規則で定める日から施行する。
(犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

別表中

33 環境保全審議会委員

日額 7,200

34 前記以外の特別職の職員

上記の特別職の職員の報酬及び費用弁償の額との均衡を考慮し、任命権者が市長と協議して定める額

33 環境保全審議会委員

日額 7,200

34 市民活動促進委員会委員

日額 7,200

35 前記以外の特別職の職員

上記の特別職の職員の報酬及び費用弁償の額との均衡を考慮し、任命権者が市長と協議して定める額

に改める。
附 則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(犬山市附属機関設置条例の一部改正)
3 犬山市附属機関設置条例(平成28年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 12:20

(廃止)一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例

自治体データ

自治体名 一宮市 自治体コード 23203
都道府県名 愛知県 都道府県コード
人口(2020年国勢調査) 380,073人

条例データ

※一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例は、令和3年3月31日に廃止されました。

○一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例

平成20年6月23日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、18歳以上の市民一人一人が一定の金額の権利を持って特定の市民活動団体を選択すること等ができ、その選択結果を尊重し、市民活動団体に対して一宮市市民活動支援金(以下「支援金」という。)を交付する等の制度(以下「市民活動支援制度」という。)を設けることにより、市民の市民活動に対する理解及び関心を高めるとともに、市民活動団体の活性化及びその活動の促進を図り、もって元気で活力のあるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「18歳以上の市民」とは、第7条第1項の規定による届出を行う日の属する年度の1月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により一宮市の住民基本台帳に記録されている年齢18歳以上の者をいう。

2 この条例において「市民活動」とは、市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活動をいう。

3 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行う団体であって、かつ、次の各号に掲げる全ての要件を満たしているものをいう。

(1) 一宮市内に事務所を有し、かつ、現に継続的な市民活動を行い、又は今後行う予定のある団体

(2) 規約その他これに類するものを有している団体

(3) 法令、条例、規則等に違反する活動をしていない団体

(4) 公序良俗に反する活動をしていない団体

(5) 宗教的活動又は政治的活動をしていない団体

(平24条例1・一部改正)

(申請事業)

第3条 市民活動団体が支援金の交付申請をすることができる事業(以下「申請事業」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たしている事業とする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動に係る分野その他の社会貢献に係る分野のものであること。

(2) 営利を目的としないものであること。

(3) 主として市民を対象とするものであること。

(4) 当該市民活動団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。

(5) 支援金の交付を受けようとする年度に一宮市から別の補助金等の交付を受けていないこと。

(対象経費等)

第4条 支援金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、申請事業に要する経費のうち、規則で定める経費とする。

2 交付申請をすることができる支援金の額(以下「交付申請額」という。)は、当該申請事業に係る対象経費の額の3分の2に相当する額以内の額とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付申請をしようとする市民活動団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、一の市民活動団体による申請は、1年度につき1件とする。

(1) 団体調書

(2) 団体の規約その他これに類するもの

(3) 申請事業に係る計画書

(4) 申請事業に係る収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支援対象団体の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により支援金の交付申請を受けたときは、第21条第1項に規定する一宮市市民活動支援制度審査会(同条の見出し及び同項を除き、以下「審査会」という。)の審査を経た上で、当該交付申請をした市民活動団体について、第3条各号に掲げる要件を満たしている事業(以下「支援対象事業」という。)を実施する市民活動団体(以下「支援対象団体」という。)とするか否かを決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支援対象団体とすることの可否を決定したときは、その旨を当該決定に係る市民活動団体に対して通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により支援対象団体を決定したときは、規則で定めるところにより、前条に規定する各支援対象団体の申請書の原本及びその添付書類を縦覧に供するとともに、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 各支援対象団体の名称及び連絡先

(2) 各支援対象事業の名称及び内容

(3) 各支援対象事業に係る対象経費の額及び交付申請額

(支援対象団体の選択等に係る届出)

第7条 18歳以上の市民は、支援したい支援対象団体を3団体以内で選択し、規則で定めるところにより市長に届け出ることができる。ただし、特定の支援対象団体を選択することを希望しない18歳以上の市民は、第22条第1項に規定する一宮市市民活動支援基金(同条の見出し及び同項を除き、以下「基金」という。)に積み立てることを選択し、規則で定めるところにより市長に届け出ることができる。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出がこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合しているか否かを確認しなければならない。この場合において、市長は、当該届出がこれらの規定に適合していないと認めるときは、当該届出を無効とすることができる。

(市民1人当たりの支援額等)

第8条 前条第1項の規定による届出の権利の行使に係る18歳以上の市民1人当たりの額(以下「市民1人当たりの支援額」という。)は、当該届出を行う日の属する年度の6月1日現在における一宮市の個人市民税に係る調定額の1パーセントに相当する額を、同日現在の18歳以上の市民の人口で除して得た額を考慮して市長が定める額とする。

2 市長は、前項の規定による市民1人当たりの支援額を前条第1項の規定による届出を行う日の属する年度の9月30日までに告示しなければならない。

3 前条第1項本文の規定により支援対象団体を選択した場合における18歳以上の市民1人当たりの各支援対象団体に対する支援金の額(以下「団体ごとの個人支援額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 1団体を選択した場合 市民1人当たりの支援額の全額

(2) 2団体を選択した場合 市民1人当たりの支援額の2分の1に相当する額

(3) 3団体を選択した場合 市民1人当たりの支援額の3分の1に相当する額

(支援対象団体への支援金の額)

第9条 支援対象団体に交付する支援金の額は、当該支援対象団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額(その額が交付申請額を超えるときは、当該交付申請額)を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(支援対象団体等の遵守事項)

第10条 支援対象団体は、18歳以上の市民の支援を受けるために、不正又は不当な行為をしてはならない。

2 18歳以上の市民は、支援対象団体に対し、自らが利益を受けるために、不正又は不当な働きかけをしてはならない。

(届出結果の公表)

第11条 市長は、第7条第1項の規定による届出の受付を終了したときは、その結果を集計し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 各支援対象団体の名称

(2) 各支援対象団体を選択した18歳以上の市民の人数

(3) 各支援対象団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額

(4) 各支援対象団体に係る支援金の交付申請額及び交付予定額

(5) 基金に積み立てることを選択した18歳以上の市民の人数

(6) 市民1人当たりの支援額に基金に積み立てることを選択した18歳以上の市民の人数を乗じて得た額

(交付申請内容の変更等)

第12条 支援対象団体は、前条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、交付申請に係る支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の変更の申請があったときは、速やかに、審査会の審査を経た上で、当該変更の申請の全部又は一部の承認をするか否かを決定し、当該変更の申請をした支援対象団体に通知しなければならない。

3 支援対象団体は、交付申請の取下げをしようとするときは、前条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、次条第2項の規定による公表に合わせて、取下げの届出があった旨を公表しなければならない。

(交付決定等)

第13条 市長は、第11条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日を経過したとき(前条第1項の変更の申請があったときは、同条第2項の規定による通知を行ったとき)は、速やかに、支援金の交付決定をしなければならない。

2 市長は、前項の交付決定をしたときは、速やかに、当該交付決定を受けた支援対象団体(以下「支援決定団体」という。)にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 各支援決定団体の名称

(2) 各支援決定団体に係る支援金の交付申請額及び交付決定額

3 市長は、第1項の交付決定をする場合において、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(支援決定事業の遂行)

第14条 支援決定団体は、支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに次条の規定による市長の指示に従い、当該交付決定に係る支援対象事業(以下「支援決定事業」という。)を遂行しなければならず、支援金を他の用途に使用してはならない。

(支援決定事業の遂行の指示)

第15条 市長は、支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該支援決定団体に対し、これらに従って当該支援決定事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告書等の提出)

第16条 支援決定団体は、支援決定事業が完了したときは、速やかに、当該支援決定事業の成果を記載した実績報告書に支援決定事業に係る収支決算書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(支援金の額の確定)

第17条 市長は、前条の規定により実績報告書等の提出があったときは、当該実績報告書等の内容が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに第15条の規定による市長の指示に適合しているか否かを調査し、審査会の審査を経た上で、これらに適合していると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、当該実績報告書等を提出した支援決定団体に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支援金の額を確定したときは、規則で定めるところにより、前条に規定する各支援対象団体の実績報告書の原本及びその添付書類を縦覧に供するとともに、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 各支援決定団体の名称

(2) 各支援決定団体に係る支援金の交付決定額及び交付確定額

(交付の請求等)

第18条 支援決定団体は、前条第1項の規定により支援金の額の確定の通知を受けたときは、支援金の交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、支援決定団体が前金払により支援金の交付を受けようとするときは、支援金の前金払請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、前金払により交付を受けることができる支援金の額は、交付決定額の2分の1に相当する額以内の額とする。

3 前項の規定により前金払による支援金の交付を受けた支援決定団体は、前条第1項の規定により支援金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該支援金の額の確定に基づく精算をしなければならない。

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支援決定団体が偽り又は不正の手段により、支援金の交付決定を受けたとき。

(2) 支援決定団体が支援金を支援決定事業以外の用途又は対象経費以外の経費に使用したとき。

(3) 支援決定団体が支援決定事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 支援決定団体が第2条第3項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(5) 支援決定事業が第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、支援決定団体がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第17条第1項の規定による支援金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(支援金の返還)

第20条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、支援決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、第17条第1項の規定による支援金の額の確定があった場合において、既に当該確定額を超える支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(一宮市市民活動支援制度審査会の設置等)

第21条 市民活動支援制度及び基金の運用について、市長の諮問に応じ調査・審議するとともに、この条例の規定による審査を行うため、一宮市市民活動支援制度審査会を設置する。

2 審査会は、委員5人で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命するものとし、その人数は、当該各号に定める人数とする。

(1) 学識経験者 2人

(2) 市民活動の実践者 2人

(3) 市職員 1人

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 委員(第3項第3号に掲げる委員を除く。)には、一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の定めるところにより、報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。

8 審査会の庶務は、総合政策部において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例1・一部改正)

(一宮市市民活動支援基金の設置等)

第22条 市民活動団体の活性化及びその活動の促進を図るため、一宮市市民活動支援基金を設置する。

2 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の範囲内において一般会計歳入歳出予算でこれを定める。

(1) 第9条の規定により団体ごとの個人支援額を積算した額が当該支援対象団体に係る交付申請額を超えた場合における当該超えた額の合計額

(2) 第11条第6号に掲げる額

(3) 第20条の規定による返還命令により返還された支援金の額

(4) 支援金に係る予算の不用額を考慮して市が積み立てる額その他の市の積立金の額

(5) 基金への積立てを指定した寄付金及び市長が基金への積立てを適当と認めた寄付金の額

(6) 第6項の規定により基金に編入される額

3 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 現金

(2) 現金の運用により取得した有価証券

4 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

5 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

6 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

7 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

8 基金は、第1項に規定する目的を達成するための事業に要する財源に充てるときに限り、処分することができる。

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付 則(平成24年3月27日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

付 則(平成30年3月23日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

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一宮市自治基本条例

○一宮市自治基本条例

平成22年6月29日条例第22号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民主体のまちづくり(第5条―第17条)
第3章 市民のための議会(第18条)
第4章 市民のための行政(第19条―第23条)
第5章 実効性の確保(第24条・第25条)
付則

わたしたちのまち一宮市は、濃尾平野の中央部に位置し、木曽川をはじめとする豊かな自然に恵まれ、「尾張の国の『一の宮』」であった真清田神社門前町として、平安時代の昔から栄えてきました。そして、先人のたゆまぬ努力により、繊維のまちとしてより一層の発展を遂げ、尾張西部の中心的都市となっています。
この一宮市に住み、学び、働くわたしたちは、先人が築き上げてきた誇りある一宮市を受け継ぎ、さらに住みよいまちとするため、地域・年齢・性別などを問わず、力を合わせていくことが必要です。地域主権の進展や少子・高齢化の進行、公益的市民活動の活発化といった時代背景の中、市民・議会・執行機関の新たな協働関係を構築するとともに、市民一人一人の主体性を大切にしながら、市民もまちづくりを担い、かつ、責任も負うということを基本理念とし、未来に向けた新しいまちづくりを推進しなければなりません。
わたしたちは、一宮市民憲章に掲げられた住みよい一宮市を実現するため、ここに、まちづくりの原則と仕組みを定める一宮市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げられたまちづくりの基本理念にのっとり、一宮市(以下「市」といいます。)におけるまちづくりに関する原則及び仕組み、市民の権利及び役割、議会及び執行機関の責務等を定め、市民が主体のまちづくりを推進し、もって市民が幸せに暮らせるまちを築くことを目的とします。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、市のまちづくりに関する最も基本的な意思の表明であり、その趣旨は、最大限尊重されなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市の区域内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 市民が幸せに暮らすまちとしていくための、あらゆる活動及び事業をいいます。
(4) 協働 市民、議会及び執行機関が、それぞれの役割及び責務のもと、お互いの自主性及び自立性を尊重し、十分な協議と理解の上、目的を共有し、対等な立場で連携し、協力して活動することをいいます。
(5) 地域活動団体 市民のうち、地域で公共的活動を行う団体であって、地域ごとに形成されたものをいいます。
(6) 非営利活動団体 市民のうち、自主的に公共的活動を行う団体であって、営利を目的とせずに活動するもの(地域活動団体を除きます。)をいいます。
(まちづくりの基本原則)
第4条 この条例の目的を達成するため、次に掲げることをまちづくりの基本原則とします。
(1) 情報共有の原則(まちづくりに関する情報を共有することをいいます。)
(2) 参加の原則(市民がまちづくりに参加できるよう、その機会が多様に保障されることをいいます。)
(3) 協働の原則(協働によりまちづくりを推進していくことをいいます。)
(4) 有効性の原則(有効性の高いまちづくりを行うことをいいます。)
第2章 市民主体のまちづくり
(市民の権利)
第5条 市民は、市が保有する情報を知る権利を有しています。
2 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有しています。
(市民の役割)
第6条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに参加しなければなりません。ただし、その参加を強制されることがあってはなりません。
(情報共有)
第7条 市が保有する情報は、市民との共有物であって、市は、これを適正に管理し、公正かつ公平に提供するものとします。
2 市民が保有する公共的活動に関する情報は、まちづくりを進めるために有用であり、市民及び市は、これを適正に共有するよう努めます。
(市民の参加の機会の保障)
第8条 市は、市民の市政への参加の権利を保障するため、多様な参加の機会を設けるよう努めなければなりません。
2 市は、多様な方法を用いて市民の意見や提案を求め、これを市政の運営に反映するよう努めなければなりません。
(子どもの参加の機会の保障)
第9条 市は、子どものころから自らのまちに愛着を持てるよう、子どもが参加しやすいまちづくりの機会を設けるよう努めなければなりません。
(総合計画)
第10条 市長は、この条例の趣旨に基づき、総合的かつ計画的な市政運営の基本となる計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市長は、総合計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障します。
3 市長は、総合計画の推進及びその進 捗ちょく 管理に当たっては、各事業の有効性に留意します。
(市政に関する意見等の取扱い)
第11条 執行機関は、市政に関する意見、要望及び苦情(以下「意見等」といいます。)を公正かつ迅速に処理します。この場合においては、事実関係の的確な把握に努めるとともに、利害の対立する事案については、中立的な立場で処理しなければなりません。
2 執行機関は、市政に関する意見等への対応に当たっては、市民の権利利益を擁護し、公正かつ迅速な処理を図るため、適正な体制整備に努めます。
(住民投票)
第12条 市長は、市政に関する重要事項について、広く住民の意思を確認するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 前項の条例には、それぞれの事案に応じ、住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格、成立要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとします。
3 議会及び市長は、住民投票が実施された場合は、その結果を尊重します。
(協働によるまちづくり)
第13条 市民及び市は、協働によるまちづくりを推進していくものとします。
2 市は、協働によるまちづくりを効果的に推進するための制度の整備に努めなければなりません。
(地域活動団体)
第14条 地域活動団体は、地域内の住民で構成される、まちづくりに欠くことのできない存在であり、これをまちづくりの主体として位置付けます。
2 地域活動団体は、地域内の住民の意見の集約を図り、その地域における公共的課題の解決に努めるものとします。
3 地域活動団体は、運営ルールを明確にするとともに、開かれた運営を行い、地域内の住民が参加しやすいように活動を行います。
4 地域内の住民は、地域活動団体がまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、尊重するとともに、その活動に積極的に参加し、協力するよう努めます。
(非営利活動団体)
第15条 非営利活動団体は、自主的に公共的活動を行う、まちづくりに欠くことのできない存在であり、これをまちづくりの主体として位置付けます。
2 非営利活動団体は、自らの公共的活動を行うとともに、他の非営利活動団体等との連携を図りながら、課題の解決に努めるものとします。
3 非営利活動団体は、地域社会の一員として、それぞれの活動がまちづくりに関与しているという意識を持ち、市民が参加しやすいように活動を行います。
(地域活動団体等への支援)
第16条 市民及び市は、地域活動団体及び非営利活動団体が活発に活動を行うために必要な支援を行います。
(地域におけるまちづくり)
第17条 市は、地域の意思を反映させ、地域内の住民が自主的に身近な地域の課題の解決を図り、地域のことは地域内の住民が自ら考え、実行できるようにするため、連区(地域の合意による複数の町内会で形成された区域をいいます。)単位でまちづくりを進めるための施策を講じます。
第3章 市民のための議会
(議会の役割及び責務)
第18条 議会は、選挙により選ばれた議員によって構成される市の意思決定機関であることから、市民の意思が市政に適切に反映されるよう努めます。
2 議会は、市政の適正な推進に資するため、監視機能及び政策立案機能を果たします。
3 議会は、より開かれた議会を実現するため、議会の情報公開及び議会への市民参加の推進に努めます。
第4章 市民のための行政
(市長の役割及び責務)
第19条 市長は、市民のため、公正かつ誠実に市政を運営します。
(執行機関の役割及び責務)
第20条 執行機関は、公平、公正、誠実、迅速及び効果的に事務を執行するとともに、市民の福祉の増進を図るため、市民のニーズの的確な把握に努めます。
2 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるとともに、職員の職務能力の向上を図るよう努めます。
(職員の役割及び責務)
第21条 職員は、市民との協働によりまちづくりを進めます。
2 職員は、市民全体のために働くことを自覚し、市民の福祉の増進を図るため、質の高い行政サービスを提供します。
3 職員は、自らの職務能力向上のため、必要な知識、技能等の習得及び向上に努めます。
(財政運営)
第22条 市長は、最少の経費で最大の効果を挙げることを財政運営の柱とする、持続可能な健全財政の確立を図ります。
2 市長は、財政状況を市民に分かりやすく公表し、かつ、説明します。
(国等との連携)
第23条 市は、共通する課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関と相互に連携し、協力するよう努めます。
第5章 実効性の確保
(この条例の遵守等)
第24条 市民及び市は、この条例を遵守し、まちづくりを進めなければなりません。
2 市長は、この条例の実効性を確保するため、この条例の運用状況等を調査し、公表するとともに、市民との協働によりその改善に努めます。
(この条例の見直し)
第25条 市長は、社会情勢の変化等により、この条例の見直しが必要になったときは、市民の意見を広く求めるよう努めます。

付 則
1 この条例は、平成23年1月1日から施行します。
2 議会及び執行機関は、この条例の施行の際、現に存する条例、規則その他のまちづくりに関する諸制度について、第2条に定めるこの条例の位置付けに鑑み、必要な検証を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとします。

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守山市市民参加と協働のまちづくり条例

○守山市市民参加と協働のまちづくり条例

平成22年3月23日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市民参画制度の運用(第7条―第12条)

第3章 市民公益活動の促進(第13条・第14条)

第4章 協働の推進(第15条・第16条)

第5章 市民参加および協働のまちづくりの推進体制(第17条)

第6章 その他(第18条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、守山市における市民参加および協働の理念を明らかにするとともに、市民および市のそれぞれの役割および責務を明確にし、市民参加および協働のまちづくりに関する基本的な事項およびその仕組みを定めることにより市民が主役のまちづくりを推進し、活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 市民 市内に在住する個人のほか、市内の事業所等に勤務または市内の学校に通学する個人および市内において事業を行い、または活動する法人その他の団体(自治会、各種団体、ボランティア団体・NPOおよび事業者)をいう。

(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民参加 市民参画および市民公益活動への参加をいう。

(4) 市民参画 市民が、市の政策および施策の企画立案、実施および評価に至るそれぞれの過程において、責任を持って主体的に参加することをいう。

(5) 市民公益活動 市民が、自主的および自発的に社会のために行う非営利の活動をいう。

(6) 協働 市民および市または市民相互が共通の目的を達成するために、互いの自主性および特性を尊重し、対等な立場でそれぞれの果たすべき責任および役割を分担し、協力することをいう。

(7) 住みやすさ指標 住みやすさとは、人と人との絆に育まれながら、市民が安心して健康で元気に暮らせることをいい、住みやすさ指標とは、市政の発展および市民福祉の向上を図るため、住み心地および幸せ感の観点から住みやすさの実感の度合いを評価する指標で、規則で定めるものをいう。

(平24条例28・平28条例19・平29条例21・一部改正)

(市の基本姿勢)

第3条 市は、地方自治体としての独自性および自主性を発揮し、市民の創意と活力にあふれた市民が主役のまちづくりを推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、自らの発言および行動に責任を持って、自主的および自発的な市民参加に努めるものとする。

2 市民は、市民相互の連携、情報共有等を通じて、地域社会の課題の解決およびまちづくりの推進に努めるものとする。

(市の役割)

第5条 市は、市民に対して積極的に市政に関する情報を提供するとともに、情報の共有に努めるものとする。

2 市は、市民に対して市民参加の機会の提供に努めるものとする。

3 市は、市民の意向および意見を的確に把握し、市政に反映させるよう努めるものとする。

4 市は、市民に対して市政に関する説明責任を果たすよう努めるものとする。

5 市は、市民参画に対して参画しやすい環境整備に努めるものとする。

6 市は、市民公益活動に対して積極的な支援に努めるものとする。

(平26条例1・一部改正)

(住みやすさ指標の活用)

第6条 市は、住みやすさ指標を活用し、市民参加および協働を推進するものとする。

2 市は、住みやすさ指標について、市民アンケートを実施し、住みやすさの実感の度合いを把握し、かつ、その結果を公表しなければならない。

(平28条例19・追加)

第2章 市民参画制度の運用

(市民参画の対象)

第7条 市は、原則として市政全般を市民参画の対象とする。

(平28条例19・旧第6条繰下)

(市民参画の時期)

第8条 市は、政策および施策の企画立案、実施および評価の各段階の適正な時期に市民参画を求めるものとする。

(平28条例19・旧第7条繰下)

(市民参画の方法)

第9条 市が市民参画を求めるときは、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) パブリックコメント 政策および施策の企画立案がまとまった段階において、その趣旨、内容等を公表し、広く市民の意見または提案を求め、その意見等を考慮して、政策および施策の最終案に反映させる手続きをいう。

(2) 審議会等 審議会その他の附属機関およびこれらに類するもので、市の基本的な政策および施策の企画立案段階等において、専門的および技術的な立場からの審議、答申、報告等を求める場合に設置する組織をいう。

(3) 市民説明会 市民に対して直接政策および施策の概要または市の考え方を説明し、市民から広く様々な意見を聴く場合に開催する会合をいう。

(4) 市民アンケート 広く市民の意向等を把握するために、設定する項目または設問に対して一定期間内に市民から回答または意見を求めることをいう。

(5) 市民懇談会 市の基本的な政策および施策の企画立案段階等において、無作為抽出の手法を用いて集まった市民により、意見またはアイデアを出し合う会合をいう。

(6) 市民ワークショップ 市民が自由に意見またはアイデアを出し合いながら、課題、問題点等を抽出し、より良い解決方法を導き出す会合をいう。

(7) 市民意見聴取制度 市の基本的な政策および施策の企画立案段階等において、その基本的な考え方について、広く市民の意見またはアイデアを聴く制度をいう。

(8) 市民提案制度 市民公益活動を行う団体等が、自ら掲げるテーマ、市が定めたテーマ等について提案し、または提案した上で自ら実施する制度をいう。

(9) 市民広聴制度 市政およびまちづくりについて、市民から意見または提言を聞き、市政運営に活かしていく制度をいう。

(10) その他市が適当と認める方法

(平26条例1・一部改正、平28条例19・旧第8条繰下)

(市民参画の手続き)

第10条 市は、次の各号に掲げる政策および施策を実施しようとする場合、あらかじめ前条に定める方法のうちから2以上のものにより市民参画の手続きを経なければならない。

(1) 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定または変更

(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正または廃止

(3) 市民に義務を課し、または市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正または廃止

(4) 市民の生活に重大な影響を及ぼす条例の制定、改正または廃止

(5) 公共の用に供される大規模な市の施設の設置、改修または廃止

(6) その他市民の関心が高く、市民生活に重大な影響のある制度の導入、改正または廃止

2 市は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについてはこの手続きを省略することができる。

(1) 軽易な変更、改正、改修等

(2) 緊急に実施しなければならないもの

(3) 法令の規定により対象施策の基準が定められており、その基準に基づいて実施するもの

(4) 地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関するもの

(5) その他市が認めるもの

(平26条例1・一部改正、平28条例19・旧第9条繰下)

(審議会等の公開および委員の委嘱)

第11条 市は、審議会等の会議について、公開するものとする。ただし、法令または条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で、審議会等で非公開と決定した場合はこの限りでない。

2 市は、審議会等の委員を委嘱する場合は、委員の年齢構成、男女比率、任期の期間、他の審議会との兼職状況等に配慮するとともに、審議会等の設置目的、性格等を勘案した上で、委員の一部を公募により選考するよう努めるものとする。

3 市は、審議会等の開催に当たっては、委員の氏名、選任の区分等を公表するものとする。

(平28条例19・旧第10条繰下)

(公表の方法)

第12条 市は、市民参画の手続きに関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

(1) 市の窓口での供覧または配布

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) その他市が適当と認めるもの

(平28条例19・旧第11条繰下)

第3章 市民公益活動の促進

(市民公益活動における市民および市の役割)

第13条 市民および市は、市民公益活動の多様性その他の特性を認識し、その社会的な役割および意義を理解した上で市民公益活動を推進し、地域の発展に努めるものとする。

(平28条例19・旧第12条繰下)

(市民公益活動の促進のための方法)

第14条 市は、次の各号に掲げる方法により市民公益活動の促進に努めるものとする。

(1) 市民への意識啓発 市民公益活動に関する市民の理解および関心を高めることをいう。

(2) 情報の収集および提供 市民公益活動に必要な情報を収集し、広く市民に提供することをいう。

(3) 人材の発掘および育成 市民公益活動を担う人材の発掘および育成を図ることをいう。

(4) 活動の支援 市民公益活動の自主性および主体性を損なわないよう配慮した上で活動拠点の確保、財政等の支援をすることをいう。

(5) ネットワーク化の推進 市民公益活動の支援を行っている団体または組織と情報交換、連携等を進めることをいう。

(平28条例19・旧第13条繰下)

第4章 協働の推進

(協働の推進)

第15条 市民および市は、それぞれの役割および責任を分担しながら、双方の特性を活かし、互いに連携かつ協力して、協働を推進するものとする。

2 市民は、相互にそれぞれの持つ知識および経験を活かし、連携かつ協力して、協働を推進するものとする。

(平28条例19・旧第14条繰下)

(市民と市の協働の原則)

第16条 市民および市は、次の各号に掲げる原則に基づき、協働に取り組むものとする。

(1) 対等の原則 市民および市は、対等の関係であることをいう。

(2) 自主性・自立の原則 市は市民の自主性を尊重し、市民は自立した存在として自己責任を持つことをいう。

(3) 相互理解の原則 市民および市は、協働の目的を共有し、信頼関係の醸成および相互協力関係を形成することをいう。

(4) 情報の公開・共有の原則 市民および市は、個人情報の保護に配慮した上でそれぞれが持つ協働に関わる情報を公開し、共有することをいう。

(5) 評価および説明の原則 市民および市は、協働について評価および説明の責任を果たすことをいう。

(平28条例19・旧第15条繰下)

第5章 市民参加および協働のまちづくりの推進体制

(市民参加および協働のまちづくりの推進体制)

第17条 市は、市民参加および協働のまちづくりを総合的に進めるため、推進体制の強化を図るものとする。

2 市は、市民参加および協働のまちづくりの成果を検証するため、市民参画による検証機関を設置することとし、その組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例19・旧第16条繰下)

第6章 その他

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例19・旧第17条繰下)

付 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

付 則(平成24年9月25日条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

付 則(平成26年3月20日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

付 則(平成28年6月24日条例第19号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

付 則(平成29年10月23日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 07:25

甲良町まちづくり条例

甲良町まちづくり条例

目次
前文
第1章 総 則       (第1条~第2条)
第2章 まちづくりの基本原則(第3条~第5条)
第3章 町民の権利と責務  (第6条~第10条)
第4章 町と議会の役割と責務(第11条~第16条)
第5章 参画と協働     (第17条~第22条)
第6章 地域自治      (第23条~第31条)
第7章 行政の任務     (第32条~第39条)
第8章 連携と協力     (第40条~第43条)
第9章 雑則        (第44条)
付則

前  文
私たちが暮らす甲良町は犬上川の水の恩恵を受け続ける、古くからひらけた農村です。
先人たちは長い歴史とともにはぐくまれた豊かな農村環境や地域文化により、「自治の力」を培ってきました。
これらは現代に暮らす私たちにとって、かけがえのない財産であり、農村集落を基礎単位とする住民主体のまちづくりの基礎となっています。
また、私たちは、部落差別という人権問題に直面する中から、この町に暮らすあらゆる町民がお互いを認め合うことの大切さを学んできました。
この経験も私たちの貴重な財産であり、人権尊重のまちづくりを推進する力となっています。
住民こそ主役のまちづくりを実践する『せせらぎ遊園のまち甲良』は、私たち一人ひとりの努力の積み重ねの成果であり、私たちの誇りです。
そして、私たちには、住民が自ら汗を流しつくり上げてきたこのまちを次の世代のために健全かつ持続的に発展させなければならない責務があります。
そのためには、地方自治の本旨により、私たち一人ひとりが、自らの手でそして自らの責任でまちづくりに参画し、力を合わせて行動しなければなりません。
このような認識の下に、私たちは、お互いが学習活動を重ねつつ、まちづくりの基本理念や情報を共有し、住民自治によるまちづくりを将来に向けてさらに確実なものとするため、まちづくりの基本原理としてこの条例を制定します。

第1章 総 則
(目的)
第1条 この条例は、甲良町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民の権利と責任を明らかにし、町民自らがまちづくりに参画し、考え、行動することによって、地域自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) せせらぎ遊園のまち甲良 住民主体と人権尊重を2本柱に、地域の歴史や文化、 生態系を重視して地域環境整備に取り組んでいる甲良町のまちづくりの総称。
(2) 町民 町内に住所を有するものをいう。
(3) むらづくり 当該自治会区域内での活動をいう。
(4) まちづくり 当該自治会区域を越えた活動をいう。
(5) 地域自治 地方自治の本旨である住民自治を成熟させるため、自治の単位を自治会および学区とし、地域における自立した活動主体による自治をいう。
(6) 地域学習 住民と行政が、専門家などの第三者の助力も得ながら、地域の資質や可能性について理解を深める行為、およびまちづくりの質を高めるための知識習得や有効な情報を収集する行為をいう。
(7) まちづくり活動団体 まちづくりに資する公益的社会活動を行う非営利団体をいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(町民主体の原則)
第3条 町民は、「まちづくりの主体は町民である」との住民自治の原点にたち、町民一人ひとりの自律、多様なまちづくり主体の形成を支持し、町民の主体的な参画にもとづく住民自治を行う。
(地域学習の原則)
第4条 町民および町は、ともに地域学習を重ねながら、まちづくりに関する情報を共有活用し、地域学習の成果に基づきまちづくりの意思決定を行う。
(互助協働の原則)
第5条 町民同士、町民および町は、相互理解のもとに、互いにそれぞれの立場を尊重し、助け合いながら、協働してまちづくりをすすめる。
第3章 町民の権利と責務
(まちづくりに参加する権利)
第6条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
2 町民は、法の下にあって平等であり、人種、信条、性別、社会的身分または門地により差別されず、まちづくりに参加する権利を有する。
3 町民は、まちづくりに関して自由に発言し、行動することができ、まちづくりに参加しないことを理由に不利益を受けない。
4 町民によるまちづくりの活動は、自主性および自立性が尊重され、町の不当な関与を受けない。
5 満20歳未満の青少年および子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
6 町内に勤務、通学する者は、町民とともにまちづくりに参加する権利を有する。
(学ぶ権利)
第7条 町民は、まちづくりに関し、自ら考え行動するために必要な情報や考え方を学習する機会を得る権利を有する。
2 町民は、行政活動について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(人権の尊重)
第8条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、相互に基本的人権を尊重するまちづくりに努めなければならない。
2 町民によるまちづくりの活動は、差別を温存したり助長したりするものであってはならない。
(社会への参加)
第9条 町民は、地域のまちづくりにおいて、合意形成されたさまざまな活動に積極的にかかわり、社会参加を通して豊かな人間関係の形成に努めなければならない。
(権利の行使)
第10条 町民は、まちづくりにあたって、社会的または経済的環境の違いにより、あらゆる町民が、それぞれに異なる考え方を有していることをよく理解するとともに、自らの発言と行動に責任をもたなければならない。
2 町民は、まちづくりにあたって、つねに町民全体の公共の福祉、次の世代への責務を自覚しなければならない。
第4章 町と議会の役割と責務
(町長の責務)
第11条 町長は、町民の信託に応えて、公正かつ誠実に職務に当たるとともに、この条例にもとづいたまちづくりの推進に努めなければならない。
2 町長は、町職員のまちづくりに必要な能力開発に努めなければならない。
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、住民自治の役割を認識して、町民の意思が町政に反映されることを念頭において活動しなければならない。
2 議員は、町民の代表であることを自覚して、地域学習を行うとともに、町民との十分な意見交換に努めなければならない。
第13条 議会は、行政活動がつねに民主的かつ効率的に行われ、町の政策水準の向上および行政運営の円滑化について調査・監視に努めなければならない。
第14条議会は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明する責任を有するとともに、情報公開請求に関しては誠実に応えるよう努めなければならない。
(町職員の責務)
第15条町職員は、誠実かつ効率的に職務を遂行するとともに、まちづくりを推進する上での重要な構成員であることを自覚して、町民との信頼関係づくりに努め、まちづくりの支援をしなければならない。
第16条町職員は、まちづくりに必要な能力開発と自己啓発に努めなければならない。
第5章 参画と協働
(参画の権利)
第17条 町民は、地方自治法にもとづく基本構想およびこれを具体化するための計画ならびにまちづくりに関するその他の計画(以下、「諸計画」という。)の策定、実施および評価の各段階に参画する権利を有する。
(諸計画の策定段階での参画)
第18条 町は、諸計画をこの条例に基づき策定しなければならない。また、新たな課題に対応できるように不断の検討を加えなければならない。
2 町は、前項の諸計画の策定にあたっては、町民の参画を得て、町民の意見を反映できるよう努めなければならない。
(諸計画の実施、評価段階での協働)
第19条 町は、諸計画の実施、評価にあたっては、実現に向けた方策を立案し、町民の参画と協働のもとで実行されるように努めなければならない。
2 前項に規定する町民の参画と協働の実行方法等については、別に定めるものとする。
(審議会等の委員の公募)
第20条 町は、審議会、審査会、調査会その他の付属機関およびこれに類するもの(以下、「審議会等」という。)の委員には、公募の委員を加えるように努めなければならない。
(地域学習の推進)
第21条 町は、町民に地域学習の機会を確保することによって、町民の自律的なまちづくりを支援し、その社会参加の促進に努めなければならない。
(まちづくり活動への支援)
第22条 町は、町民の自発的かつ自律的なまちづくりと協働するために、まちづくり活動を行う団体(以下、「まちづくり活動団体」という。)に必要な支援を行うことができる。
第6章 地域自治
(地域自治の充実)
第23条 町民および町は、地域単位の住民活動組織による地域自治の役割を認識し、これを将来に向けて守り、育てるように努めなければならない。
(地域単位)
第24条この条例において地域単位とは、次の各号に定めるところによる。
(1)自治会 集落を単位とした地域をいう。
(2)学 区小学校区を単位とした地域をいう。
(集落計画の作成)
第25条 自治会は、諸計画との関係を考慮しつつ、おおむね5年ごとに当該自治会のむらづくりの課題を調査審議し、集落計画書を作成するものとする。
(地域単位の住民活動組織)
第26条 自治会は、当該自治会の発展のために、むらづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(委員会の組織)
第27条 委員会は、当該自治会の住民から民主的な方法で選出され、自治会長に委嘱された者により組織する団体で、当該自治会の住民に認知されたものをいう。
(委員会の役割)
第28条 委員会は、当該自治会の補助機関として、まちづくり活動を促進し、地域自治の発展と公益の増進に寄与しなければならない。
(甲良町まちづくり協議会)
第29条 町に、地域自治を向上させるための自治会長と委員会の代表者によって組織する「甲良町まちづくり協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、第25条で作成された集落計画書の中で、自治会の区域を越える課題について町に提案し、調整を求めることができる。
3 まちづくり活動団体は、協議会に参画することができる。
4 協議会が必要と認めたときは、学区を単位に研究会を設置することができる。
5 協議会に関する事項は、企画所管課が担当する。
(町の支援体制)
第30条 町は、地域自治の観点から、集落計画書を尊重しなければならない。
2 町は、必要に応じて、自治会および委員会の活動を支援するための支援体制を講じなければならない。
3 町長は、まちづくりの人材育成に必要な研修会等を開催するとともに、まちづくりに必要な知識を有する者を自治会および委員会ならびに協議会に要請に応じて派遣することができる。
4 町長は、自治会が独自に企画・実施する自治基盤づくりに対して、必要な経費を自治会に交付することができる。交付方法については別に定める。
5 前項の交付額は、毎年度予算で定める額の範囲内とする。
(活動への協力)
第31条 町民は、集落計画書に基づき自治会および委員会が行う諸活動に対して、可能な範囲で協力し、活動の円滑な実施に努めなければならない。
第7章 行政の任務
(効率的な組織編成)
第32条 町は、町民のまちづくりに対する要望に迅速かつ的確に対応でき、行政各分野にまたがる課題等に柔軟かつ総合的に対応できる効率的な組織編成に努めなければならない。
(説明責任)
第33条 町は、行政活動の内容および意思決定の過程について、その必要性または妥当性を説明する責任を果たさなくてはならない。
2 町は、まちづくりに関する制度、施策および情報について町民から説明の要請を受けたときには、わかりやすく、誠実に応答するように努めなければならない。
(情報の公開と提供)
第34条 町は、町に関する情報およびまちづくりに関する有益な情報について、町民に理解されるよう、情報公開および情報提供のための必要な措置を積極的に講じなければならない。
2 町は、情報の提供にあたっては、町民に分かりやすい方法を工夫しなければならない。
(個人情報の保護)
第35条 町は、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(行政評価)
第36条 町は、甲良町のまちづくりが将来に向けてより効率的、効果的かつ創造的に発展していくよう、外部評価も含めた行政評価制度の導入に努めなければならない。
(健全な財政運営)
第37条 町は、諸計画や政策評価と連動した財政の仕組みを確立しなければならない。
2 町は、中長期的な財政計画の下で、健全な財政運営を図らなければならない。
3 町は、毎年度の予算編成から決算認定まで、町民に分かりやすい方法で公表することに努めなければならない。
(行政手続)
第38条 町の機関が行う処分および行政指導ならびに町に対する届出に関する手続については、甲良町行政手続条例(平成8年条例第18号)によるものとする。
(住民投票)
第39条 町は、町民の暮らしにかかわる重要事項について、直接町民の意思を確認するために、住民投票の制度を設けることができる。
2 前項で規定する住民投票の実施については、別途定める。
第8章 連携と協力
(活動団体の連携)
第40条 自治会、委員会等の地域組織や町内で活動するまちづくり活動団体は、必要に応じて互いに連携、協力し、互いの活動支援に努めなければならない。
(学識者および専門家との連携)
第41条 町民および町は、学識者や専門家との連携を深め、地域学習の推進に努め、その知識や意見をまちづくりに活用することができる。
(町外の人々との交流)
第42条 町民および町は、町外の人々にも情報を発信しながら交流を深め、その知恵や意見をまちづくりに活用することができる。
(他の自治体等との連携・協力)
第43条 町民および町は、まちづくりにあたって、他の自治体、国およびその他の機関との広域的な連携・協力に努めるものとする。
第9章 雑則
(委任)
第44条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

付 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 07:20

米原市自治基本条例

○米原市自治基本条例

平成18年7月1日条例第43号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本原則(第3条~第7条)
第3章 まちづくりの役割分担および協働(第8条~第12条)
第4章 市政情報の管理および運用(第13条~第15条)
第5章 市民ならびに事業者等の権利および責務(第16条・第17条)
第6章 市の責務(第18条~第23条)
第7章 地域自治活動(第24条)
第8章 他の公共機関との関係(第25条~第27条)
第9章 米原市自治基本条例推進委員会(第28条)
第10章 最高規範(第29条)
第11章 条例の改廃(第30条)
付則

米原市は、伊吹山・霊仙山、姉川・天野川そして琵琶湖をめぐる坂田郡四町が2005年に合併して生まれた市です。ホタルが飛び交い、梅花藻が咲き、豊かな湧水が潤す中、人々は自然と共生しながらその営みを続けてきました。それとともに、この地域は、古代から人やモノや情報の結び目として日本の歴史に深く関わり、東西文化の接点としてこの地域独自の文化を生み出してきました。また、人々は深い信仰心をもち助け合いながらこの地に愛着をもって住み続け、その歴史は現代におけるこの地域の文化や社会生活のあり方に深く関わっています。
合併によって、私たちは新しい力を手に入れました。それまでの個々のまちづくりを統合することで、恵まれたさまざまな地域環境を活かした新しいまちづくりをすすめる条件が整ったのです。
私たちは、地域や人々の多様性を尊重し、環境を守りつつ、歴史や文化やモノの流れの結び目としてのこの地域の役割を国際社会に広げつつ、さらに輝かしく発展させていきます。また、市民と事業者等および市の役割分担のもとに、豊かな人間性を持った人々を育み、情報の共有と協働によってこのまちをさらに充実させるために、総力を挙げて取り組んでいきます。
市民が、自主および自立の理念のもと、いつまでもこのまちに安心して住み、働き、学び続けることができるよう、ここに米原市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、米原市が自主および自立の理念に基づき、世代を超えて住み続けられる魅力あるまちづくりを推進するための基本的な事項を定めるとともに、市民、事業者等および市の役割、権利ならびに責務等を明確にすることにより地域社会の活力を高め、米原市における自治の確立および市民福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)、市内で働く者および学ぶ者をいう。
(2) 市 米原市の議会および執行機関をいう。
(3) 事業者等 次に掲げるものをいう。
ア 事業者 市内に事業所を有する営利法人をいう。
イ 団体等 市内に事務所または活動拠点を有する営利を目的としない組織および団体をいう。
ウ 市民自治組織 市内の特定の地域を対象とする地縁団体および地縁団体に類する地縁組織をいう。
(4) 協働 まちづくりに関する役割分担に基づき、市民、事業者等および市が相互補完的に対等な立場で連携および協力をすすめることをいう。
(5) 持続的発展 世代を超えて、良好な環境、健全な地域経済および生き生きした市民の地域的連帯を享受することができる社会の発展のあり方をいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(市民主権)
第3条 住民は米原市の主権者であり、市は住民の信託により都市経営に対し執行責任を負う。
2 市民は、まちづくりの主役であり、参加、参画および協働により、まちづくりを担うことができるものとする。
(役割分担および協働)
第4条 市民、事業者等および市は、まちづくりにおける役割分担を明確にし、相互補完および連携によって協働のまちづくりを推進するとともに、地域全体の意識の向上および人材育成に努めなければならない。
(持続的発展)
第5条 まちづくりに関する諸活動は、世代を超えた地域全体の公益を増進させるため、持続的な発展に寄与するものでなければならない。
(多様性の尊重)
第6条 すべての市民は、人として尊ばれ、不当な差別から守られる権利を有する。
2 米原市におけるまちづくりは、文化的、歴史的、地理的および環境的多様性に配慮し、市民活動および地域社会の自主性を尊重したものでなければならない。
(情報の共有)
第7条 まちづくりに関する情報は、米原市の公共的財産であり、市民、事業者等および市において共有されることを原則とする。
第3章 まちづくりの役割分担および協働
(市民の役割)
第8条 市民は、地域社会の諸活動を自ら組織し、事業者等および市と連携しつつ、地域社会の活性化および課題の解決のため、公共的活動を推進するものとする。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、地域の経済的活力を高め、地域の雇用の確保に努めるとともに、まちづくりの利害関係者として地域社会の公益に資する資源を提供するものとする。
(団体等および市民自治組織の役割)
第10条 団体等および市民自治組織は、地域社会の公共的活動の主体として、公共的サービスを広く担うことができるものとする。
(市の役割)
第11条 市は、行政によってのみ確実かつ効率的に実施できる事務に限定するよう努め、地域社会全体の円滑かつ効率的な公共的活動に対し必要な支援を行うものとする。
(協働)
第12条 市民、事業者等および市は、まちづくりを推進するため、それぞれ自立しつつ相互補完的に役割を担い、必要に応じて協働を行うものとする。
2 市は、まちづくりにおける参加、参画および協働に関する基本事項を、相互補完の理念に基づき、その内容等について整備するものとする。
第4章 市政情報の管理および運用
(知る権利)
第13条 市民および事業者等は、まちづくりについて適切に判断し行動するために、市が管理する情報を知る権利を有するものとする。
2 市は、市民および事業者等の知る権利を保障するため、適切な時期に、適切な方法で情報を提供し、または求めに応じて情報を公開しなければならない。
(情報の整備、公開および提供)
第14条 市は、まちづくりにおける市民の参加および参画を有効に機能させるため、計画、実施および評価の段階における情報を市民に提供しなければならない。
2 執行機関は、まちづくりに係る情報を迅速に整備し、開示するとともに、わかりやすく説明する責任を果たすよう努めなければならない。
3 議会は、会議を公開するとともに、議会が保有する情報を公開し、市民および事業者等と情報の共有を図ることにより、開かれた議会運営に努めなければならない。
4 議員は、議会活動に関する情報について、市民に開示し、説明するよう努めなければならない。
(個人情報の保護)
第15条 市は、市民の自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の保護措置を講じなければならない。
第5章 市民ならびに事業者等の権利および責務
(まちづくりへの関与)
第16条 市民および事業者等は、まちづくりの役割分担に従い、広くまちづくりにおける参加、参画および協働の権利を有する。
2 市民および事業者等は、原則として市による計画、実施および評価の活動に参画する権利を有する。
3 市民および事業者等は、米原市の公益を増進させる活動を企画または実施する場合には、その活動の自主性および自立性を損なわない範囲で、必要に応じ市の適切な支援を受ける権利を有する。
4 市民および事業者等は、まちづくりに関与する場合には、自らの意見と行動が公益を増進させるよう努めるものとする。
5 事業者等は、事業活動にあたり、市および市民の公益ならびに地域社会との調和を図るよう努めなければならない。
(市民投票)
第17条 住民は、米原市における重要な課題について住民発意による市民投票によりその総意を明確にすることができる。
2 市は、市民投票に関する制度を整備するものとし、投票権の範囲、市民投票における情報の取扱い、投票方法および投票の成立要件等市民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。
3 市長は、市民投票の結果を尊重しなければならない。
第6章 市の責務
(まちづくりの姿勢)
第18条 市は、米原市の持続的発展のために適切かつ効率的な都市経営を推進することにより、市民福祉の向上を図り、常に最少の費用で最大の効果を挙げるよう努めなければならない。
2 市は、まちづくりの推進にあたり、自立した都市経営の理念のもとに、健全な財政運営と計画的な事業の実施に努めなければならない。
3 市は、事業者等の組織および運営に関し、その自主性および自立性を損なうおそれのある介入または関与をしてはならない。
4 執行機関は、市民の参加、参画および協働の基盤形成を支援するため研修および啓発を行うものとする。
(倫理規範の確立)
第19条 市は、市民の信頼に応え、法令を適切に解釈し運用しなければならない。
2 市は、違法な手段による要求および米原市の行政執行に関し公正性を損なう不当な要求に応じてはならない。
3 市は、議員および市の職員が職務上受けた不当な要求を排除するため、組織的かつ制度に基づいて対応しなければならない。
4 市の職員は、議員もしくは上司から職務上明らかに違法または不当な要求を受けたと判断したときは、その命令および指示等に従わず、撤回させるために適切な対応をしなければならない。この場合、市は、当該職員に対して不当または不利益な扱いをしてはならない。
(議会の責務)
第20条 議会は、市民の意思が市政に反映され、適正な市政運営が行われるよう執行機関を監視し牽制する機能を果たさなければならない。
2 議会は、調査、政策提起および意見の提出等を活性化するため、具体的な対応をしなければならない。
(議員の責務)
第21条 議員は、住民の代表機関である議会の構成員として、自己研鑽に努め、常に市民全体の利益を行動の指針としなければならない。
(市長の責務)
第22条 市長は、米原市の代表者として主権者である市民の厳粛な信託に応え、この条例にのっとり公正かつ誠実に市政運営にあたり、持続可能な都市経営を推進しなければならない。
2 市長は、常に市民の意向を把握し、定期的に市政の基本方針を市民および事業者等にわかりやすく説明するとともに、予算編成に係る情報をわかりやすく提供しなければならない。
(職員の責務および権利)
第23条 市の職員は、市民および事業者等との協働に基づき、米原市の公益のために誠実に職責を果たし、都市経営の改善および効率的な事務の執行に努めなければならない。
2 市の職員は、職務の遂行に必要な能力を開発し、自己啓発に努め、そのために必要な支援を受けることができる。
第7章 地域自治活動
(市民自治組織)
第24条 住民は、地域社会における良好な自然的、社会的および歴史的環境の維持ならびに増進のため、共同活動を行う市民自治組織をつくることができる。
2 市民自治組織は、必要に応じ市の事業の委託を受け、市と連携して協働事業を実施することができる。
第8章 他の公共機関との関係
(他の地方公共団体等との関係)
第25条 市は、米原市の公益を増進させるために、他の地方公共団体等との広域的連携および協調を図り、まちづくりを推進するものとする。
(国および関連機関との関係)
第26条 市は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国との適切な役割分担の原則にのっとり、国およびその関連機関との適切な連携および協力をすすめるものとする。
(国際社会との関係)
第27条 市は、国際社会における諸原則ならびに国際的合意および国際機関の活動に配慮しつつ、国際社会における活動を通じて市民福祉の向上と地域社会の発展を図るように努めるものとする。
第9章 米原市自治基本条例推進委員会
(米原市自治基本条例推進委員会の設置等)
第28条 市長は、この条例の実効性を高め、市民、事業者等および市による推進体制を確保するため、米原市自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会は、この条例に基づく政策の制度化、事業の改善およびまちづくり体制の整備等の運営状況を定期的に検証評価し、改善点を指摘し、社会情勢に適合した運営となるよう是正等を求めることができる。
3 推進委員会は、この条例の運用に係る市民、事業者等および関係者の意見聴取等の調査を実施し、市長に意見書を提出することができる。
4 推進委員会は、この条例の改正または廃止に関する諮問に対して審議を行い、市長に答申を提出するほか、軽微な変更について意見書を提出するものとする。
5 前4項に規定するもののほか、推進委員会の組織および運営に関し、必要な事項は、別に規則で定める。
第10章 最高規範
(最高規範)
第29条 この条例は、米原市における最高規範であり、市民、事業者等および市は、この条例を遵守し、この条例を守り育て、次代に引き継ぐ責務を負う。
第11章 条例の改廃
(条例の改廃)
第30条 市長は、この条例を改正または廃止する場合には、推進委員会に意見を求め、市民投票において、その過半数の賛成を得なければならない。ただし、推進委員会が市民投票を不要と判断したとき、または軽微な変更についてはこの限りでない。

付 則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。

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長浜市自治基本条例

長浜市市民自治基本条例

平成23年3月22日条例第1号

長浜市市民自治基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの原則(第3条・第4条)
第3章 まちづくりの担い手(第5条-第9条)
第4章 開かれた市政(第10条-第12条)
第5章 公平な市政(第13条-第18条)
第6章 みんなでつくる市政(第19条-第23条)
第7章 協働のまちづくり(第24条-第26条)
第8章 他の機関等との関係(第27条)
第9章 条例の位置付け及び見直し(第28条・第29条)
附則

わたしたちのまち長浜市は、琵琶湖の東北部に位置し、注ぎこむ多くの清流と、伊吹山系をはじめとする美しい山々に囲まれた、里山・田園の広がる自然環境豊かなまちです。また、いにしえの時代から湖上・陸上交通の要衝、情報の交流点として発展し、いくつもの文化圏の接点であったことから、個性的で多彩な地域文化を育んできました。
また、町衆に代表されるような進取の気性に富んだ創造の担い手や、結いに代表されるような相互扶助の精神による自治の取組が古くから行われてきました。こうした自治の心は今もそれぞれの地域の中に息づいており、長浜らしさとして今日まで受け継がれてきています。
いま、わたしたちを取り巻く情勢は地方分権の進展や社会環境の変化に伴い、近年大きく変化してきています。さらには、わたしたちのまちは様々な歴史や文化を持つ広い地域であり、今後はそれぞれの地域特有の伝統や活動を尊重しつつ一体感のある市政運営が求められています。
そうしたことから、まちづくりの推進に当たっては、市民や市議会、市などの担い手の役割を明確にし、自分たちのことは自分たちが決め自分たちで取り組んでいくという、協働による自治の基本ルールを確立する必要があります。
このような認識のもとに、わたしたちは、この地域の人々が築き上げてきた多様な地域資源を大切にし、まちづくりの基本理念と目標を共有し、協働による公平・平等で格差のない開かれたまちづくりをすすめるため、ここに長浜市市民自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の果たすべき役割と市政運営の仕組みを定めることにより、協働による自治を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住、勤務、就学する者及び市内に事務所又は事業所を置く事業者並びに本市のまちづくりに関係のある団体
(2) 市 市の執行機関
(3) まちづくり 市民一人ひとりが生涯にわたって生き生きと活躍でき安全で安心して暮らせる社会を実現するための公共的な活動
(4) 協働 市民及び市又は市民相互がその役割分担に基づき、相互補完的に対等な立場で協力して行動すること。
(5) コミュニティ 市民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを目的として自主的に結ばれた組織及び集団
第2章 まちづくりの原則
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりの主体は市民であり、市民及び市は協働して次に掲げるまちづくりの推進に努めるものとする。
(1) 市民及び市が、合意形成を図るために必要な情報を相互に共有できるわかりやすく開かれたまちづくり
(2) すべての市民の人権が保障され、それぞれの個性又は能力が活かされる公平・平等で格差のないまちづくり
(3) 市民の自主的・主体的な参画が保障されるとともに、市民及び市が相互の役割を尊重し、みんなで協働して取り組むまちづくり
(情報共有の原則)
第4条 市民及び市は、相互に地域活動を重ねながら、まちづくりに関する情報共有を推進するものとする。
2 市は、まちづくりに関する意思形成過程を明らかにすることにより、まちづくりの内容が市民に理解されるよう努めるものとする。
第3章 まちづくりの担い手
(市民の権利及び責務)
第5条 市民は、まちづくりに参画する権利及びまちづくりに関して必要な地域学習を選択して学ぶ権利を有する。
2 市民は、まちづくりに関して自らの責任及び役割を自覚し、その活動において自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
3 市民は、自己責任のもと自ら解決できる問題は自ら解決するよう努めるものとする。
4 事業者は、本市において受け継がれてきた自治の精神を尊重し、まちづくりにおける参画及び人材の育成に努めるとともに、その活動の発展及び促進に寄与するよう努めるものとする。
(市議会の役割)
第6条 市議会は、市民の意思が市政に反映されるよう市の監視機能の向上に努めるものとする。
2 市議会は、市民と意見交換を十分に行い、議会活動を活発に行えるよう努めるものとする。
3 市議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく説明するとともに、情報公開の求めに応えるものとする。
4 市議会の議員は、市民の代表者として議事に参加し、審議能力及び政策提案能力の向上に努めるものとする。
(市の役割及び責務)
第7条 市は、まちづくりを推進するため、必要な施策を講じるものとする。
2 市は、市民の自主的・主体的なまちづくりを促進し、協働してまちづくりを推進するものとする。
3 市は、地域におけるコミュニティの役割を認識し、その活動を促進し、協働してまちづくりを推進するものとする。
(市長の役割及び責務)
第8条 市長は、市民生活の安全を守り、民主的かつ能率的で公平な市政運営を図るよう努めるものとする。
2 市長は、市民がまちづくりに参画できる機会を提供するよう努めるものとする。
3 市長は、市民の意見等を積極的に聴く機会を設けるよう努めるものとする。
4 市長は、多様化する市民の行政需要に対応し、協働のまちづくりを推進するため、市民との協働に必要な能力を備えた職員の養成に努めるものとする。
(職員の役割及び責務)
第9条 市の職員は、まちづくりの専門スタッフとして誠実かつ効率的に職務を遂行するよう努めるものとする。
2 市の職員は、自らも地域の一員であることを認識し、地域の課題把握に努め、市民と連携しまちづくりに自ら積極的に取り組むものとする。
3 市の職員は、まちづくりに必要な能力開発及び自己啓発に努めるものとする。
第4章 開かれた市政
(情報公開の原則)
第10条 市は、まちづくりに関する情報を市民にわかりやすく公開するものとする。
2 市は、別に条例で定めるところにより、市民に対し市の保有する情報を積極的に公開することにより、市民の知る権利を保障し、必要な情報を速やかに提供できるよう努めるものとする。
(会議公開の原則)
第11条 市は、附属機関等の会議を公開するものとする。ただし、法令に定めのあるもの又は別に定めるところにより公開することが適当でないと認められるときは、公開を制限することができる。
(個人情報の保護)
第12条 市は、別に条例で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供、管理等について個人の権利及び利益が侵害されることのないよう必要な措置を講じるものとする。
第5章 公平な市政
(市政運営の原則)
第13条 市は、個性的で持続可能な地域社会を実現するため、地域資源を最大限活用し、常に最小の費用で最大の効果をあげるよう努めるものとする。
2 市は、総合的な市政運営の指針として、基本構想の理念に基づき、健全な財政の運営及び計画的な事業の実施に努めるものとする。
(市の組織及び体制)
第14条 市は、多様化する行政需要に迅速かつ的確に対応できる組織づくりを行うとともに、行政各分野における課題等に総合的に対応できる体制を整えることに努めるものとする。
(総合計画等に基づく市政運営)
第15条 総合的かつ計画的に市の業務を行うための基本構想及びこれを具体化するための計画は、この条例の目的に沿って策定及び実施されるとともに、新たな行政需要に対応するため、市民参画のもと柔軟に不断の検討を加えるものとする。
2 市は、次に掲げる計画を策定するときは、基本構想と整合した計画相互間の体系化に努めるものとする。
(1) 法令又は条例に規定する計画
(2) 国又は他の地方公共団体と関連する計画
3 市は、前項各号の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たっては、これらの事項に配慮した進行管理に努めるものとする。
(1) 計画目標及びこれを達成するための業務の内容
(2) 前号の業務に要すると見込まれる費用及び期間
(財政運営の基本事項)
第16条 市は、基本構想及びこれを具体化するための計画を踏まえるとともに、経済状況に柔軟に対応できる財政運営を図るものとする。
2 市は、毎年度予算成立後、施策の予定及び進行状況が明らかになるように予算の執行計画を定め、十分な情報の提供に努めるものとする。
3 市は、決算に関する書類を作成するときは、これらの書類が施策の評価に役立つものとなるよう配慮するものとする。
4 市は、一般会計その他特別会計の財政状況及び経営状況の公表に当たっては、市民にわかりやすい方法で行うよう努めるものとする。
(評価の実施)
第17条 市は、まちづくりをすすめるに当たっては、基本構想その他の計画に基づく施策を実施し、その結果について評価し改善を図るというサイクルに基づき遂行することにより、能率的かつ効率的な市政運営に努めるものとする。
(説明責任)
第18条 市は、市の業務の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を市民に明らかにし、説明するよう努めるものとする。
2 市は、行政手続に関し別に条例で定めるところにより、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に努めるものとする。
第6章 みんなでつくる市政
(まちづくりへの参画)
第19条 市は、まちづくりの過程において、計画、実施及び評価の各段階に市民の参画が図られるよう努めるものとする。
2 市は、まちづくりにおける地域課題の解決のために、NPO、コミュニティ、大学等との協働を推進するよう努めるものとする。
(審議会等への参画)
第20条 市は、市政の重要な事項に対し、市民と協働して対処するため、審議会等の附属機関等を設けることができる。
2 市は、附属機関等の委員を任命しようとするときは、条例等で定める特別な場合を除き、定数の一部に公募による委員を含めるよう努めるとともに、性別、年齢構成、他の附属機関等の兼職状況等に配慮するものとする。
(各種計画策定への参画)
第21条 市は、まちづくりを計画的に実施し、市民の参画を推進するため、基本構想をはじめ施策に関する重要な計画等を策定するときは、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 計画等策定に関する情報を事前に公表すること。
(2) 市民が計画等の策定に参画できるよう、多様な方法を工夫すること。
(3) 計画等の計画案及び策定中の経過を公表し、市民の意見を聴くこと。
(4) 市民から寄せられた意見の対応について、市民に説明すること。
(市民意見等の募集及び反映)
第22条 市は、重要な計画及び政策の策定並びに条例の制定改廃に際し、パブリックコメント制度等を活用し、広く市民の意見を聴くものとする。
2 市は、前項の規定により市民の意見を聴こうとするときは、別に定めるところにより、事前に必要な事項について公表するものとする。
3 市は、第1項の規定により提出された意見等について総合的に検討し、その適切な反映に努めるとともに、検討結果を公表するものとする。
(住民投票)
第23条 市長は、市政及び市の将来にかかわる最重要項目について、広く市民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。
2 住民投票の投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項は、別に条例で定める。
3 市民、市議会及び市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第7章 協働のまちづくり
(コミュニティ)
第24条 市民は、この条例の目的を達成するために、その活動内容に応じた多様なまちづくりを行う組織をつくることができる。
2 市民及び市は、自治会その他のコミュニティの役割を認識し、その活動を拡充し、又は活発にしていくための学習機会の確保に努めるものとする。
3 市民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に自治会その他のコミュニティの活動に参画し、相互に助け合い、協働して行動するものとする。
4 市は、自治会その他のコミュニティの活動を促進するために必要な支援を行うものとする。
(地域づくり協議会)
第25条 市民は、地域の様々な課題の解決に向けて、市民自らが継続的に取り組み、それぞれの特徴を活かした地域をつくるため、地域づくり協議会を設置するものとする。
2 地域づくり協議会は、地域課題の解決のほか市民にかかわる公共的な活動を担い、様々な主体が行う活動について連携しながら、より効率的、効果的に実施できるよう調整する役割を担うものとする。
3 地域づくり協議会は、当該地域の市民に開かれたものとし、市その他の組織と連携しながら地域における自治をすすめるものとする。
4 市は、地域づくり協議会の活動に対して必要な支援を行うものとする。
5 市は、地域づくり協議会との協働により、事務事業の一部を当該協議会に委ねることができる。この場合において、市は、その実施にかかる経費等について必要な措置を講じるものとする。
6 市は、地域づくり協議会の活動その他必要な事項について、別に指針で定める。
(多文化共生)
第26条 市民及び市は、世界の人々と相互に理解を深め、多様な文化が共生し、平和に共存することができるまちづくりの推進に努めるものとする。
2 市は、市民が多様な文化及び価値観を相互に理解し、尊重することにより、あらゆる人が地域の一員として共生できる環境の整備に努めるものとする。
第8章 他の機関等との関係
(国、他の地方公共団体等との関係)
第27条 市は、国、他の地方公共団体その他関係機関との間において、相互に協力して適切な関係の構築に努めるとともに、共通する地域課題の解決のため、積極的に連携するよう努めるものとする。
第9章 条例の位置付け及び見直し
(条例の位置付け)
第28条 この条例は、本市の自治における基本となるものであり、市民、市議会及び市は、まちづくりの推進に当たっては、この条例に定める事項を最大限尊重するよう努めるものとする。
2 市は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする。
(条例の見直し)
第29条 市は、まちづくりの推進状況及び社会状況の変化等に照らし、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講じるものとする。
2 前項の場合において、市は市民の意見を適切に反映するよう努めるものとする。

附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 07:07

豊中市市民公益活動推進条例

豊中市市民公益活動推進条例

公布
平成15.12.19
条例56
沿革
平成19.3.23
条例1

私たちは,これまでも様々な分野で活発に市民公益活動に取り組み,まちづくりに協力し,参加する仕組みの下で,よりよい地域社会づくりに努めてきました。
これからは,社会経済情勢の大きな変化と市民一人ひとりの価値観や生き方の多様化により,複雑化する地域社会の課題にさらに力を合わせて対応することが求められています。
そのためには,私たちが培ってきた市民公益活動が持つ多様性や先駆性などの特性に着目し,様々な人が主体的に関わりその活動をより活発にしていくとともに,市民公益活動団体が自律的,継続的に公共を担う団体として発展していくことが必要です。また,市民,市民公益活動団体,事業者及び市が,それぞれの役割を果たし,地域社会の課題を共有し,「協働とパートナーシップに基づくまちづくり」に取り組むことが求められています。
ここに私たちは,市民一人ひとりの個性が大切にされ,ともに生きる開かれた地域社会を実現し,世界と未来へつないでいくことをめざして,地域社会を構成する様々な人の参加と協働によって新しい公共運営の仕組みをつくり,市民公益活動を推進するため,この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は,市民公益活動の推進に関する基本理念を定め,市民,市民公益活動団体,事業者及び市の役割を明らかにするとともに,市民公益活動の推進に関する基本的な事項を定めることにより,市民公益活動を総合的かつ計画的に推進し,もって協働とパートナーシップに基づくまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民公益活動 自発的及び自主的に行われる市民その他不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし,次の各号のいずれかに該当するものを除く。
ア 営利を目的とするもの
イ 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ウ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とするもの
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とするもの
(2) 市民公益活動団体 市民公益活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民公益活動の推進は,市民公益活動団体が公共を担う団体として自律的に発展し,市民,市民公益活動団体,事業者及び市が対等なパートナーとなる地域社会を実現することを目的として行わなければならない。
2 市民公益活動の推進は,市民,市民公益活動団体,事業者及び市が互いに理解を深め,それぞれの特性を生かし,社会全体で取り組むことを基本に行わなければならない。
3 市民公益活動の推進は,市民公益活動団体の自発性及び自主性を尊重して行わなければならない。
4 市民公益活動の推進は,市民参加と情報公開の下で,公平かつ公正に行わなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は,市民公益活動への理解を深め,自主的にこれに協力し,又は参加することにより,まちづくりの主体として地域社会の課題に自発的に取り組むよう努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は,自らの活動が公共性を有することを自覚し,その運営,活動内容等に関する情報の公開,提供等により,市民公益活動が広く理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は,市民公益活動への理解を深め,その保有する資源を活用して自主的にこれに協力し,又は参加することにより,地域社会を構成する一員として自発的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は,市民参加と情報公開の下で,市民公益活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は,市民公益活動を推進するため,市民,市民公益活動団体及び事業者が,それぞれの役割を担い,地域社会の課題を共有することができるよう必要な措置を講じることに努めるものとする。
(市民公益活動推進委員会)
第8条 この条例によりその権限に属させられた事項のほか,市長の諮問に応じて市民公益活動の推進に関する重要事項を調査審議するため,豊中市市民公益活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,市民公益活動の推進に関する重要事項について,市長に意見を述べることができる。
3 委員会は,委員13人以内で組織する。
4 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民
(3) 市民公益活動団体の代表
(4) 事業者の代表
5 前項第2号に掲げる者は,公募により選考する。ただし,応募がなかったときその他やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
6 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市規則で定める。
(市民公益活動団体との協働)
第9条 市は,市民公益活動団体との協働を促進するため,必要な措置を講じるものとする。
2 市は,市民公益活動団体と協働して事業等を行うときは,その当初の段階から当該市民公益活動団体と協働するよう努めるものとする。
3 市は,市民公益活動団体との協働に当たっては,次に掲げる基本原則に基づき行うものとする。
(1) 市と市民公益活動団体が対等な立場に立ち,相互に理解を深めること。
(2) 市と市民公益活動団体が協働して行う目的を共有するとともに,協働の過程その他の情報を公開すること。
(3) 市民公益活動団体の自発性及び自主性を尊重すること。
(助成)
第10条 市長は,市民公益活動を推進するため,市民公益活動団体に対し,市規則で定めるところにより,当該市民公益活動団体が行う市民公益活動に要する経費の一部を助成することができる。
2 市長は,前項の規定に基づき助成する場合であって公募により行うときは,市が実施する他の制度による助成を受けている市民公益活動団体及び助成の対象となる市民公益活動団体には助成を行わない。
3 市長は,前項に規定する公募による助成の可否の決定に当たっては,あらかじめ,委員会の意見を聴くものとする。
4 市長及び第2項に規定する公募による助成を受けた市民公益活動団体は,市規則で定めるところにより,当該助成に関する書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか,市民公益活動団体に対する助成について必要な事項は,市規則で定める。
(推進環境の整備)
第11条 市は,市民公益活動が推進される環境を整えるため,市民公益活動に関し,情報の提供を行い,相談に応じるとともに,市が保有する施設,設備等の活用に努めるものとする。
(推進体制の整備等)
第12条 市長は,市民公益活動を総合的かつ計画的に推進するため,必要な体制を整備するとともに,職員の育成等に努めるものとする。
(施策についての意見)
第13条 市民,市民公益活動団体又は事業者は,市が実施する市民公益活動の推進に関する施策について,市長に意見を述べることができる。
2 市長は,前項の規定により意見があったときは,その内容の調査又は検討を行い,当該意見及び調査又は検討の結果を委員会に報告しなければならない。
(評価)
第14条 市長は,毎年度,市民公益活動の推進に関する施策の実施状況を委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた委員会は,その内容を評価し,その結果を市長に通知する。この場合において,委員会は,必要があると認めるときは,市長に意見を述べることができる。
3 市長は,前項の規定により意見があったときは,その内容の調査又は検討を行い,その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。
(実施状況等の公表)
第15条 市長は,前条第1項の実施状況及びこれについての委員会の評価の結果を公表する。この場合において,同条第2項の規定により意見があったときは,当該意見及びその内容の調査又は検討の結果を付記するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。
附 則
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
2 市長は,市民公益活動の推進状況,社会経済情勢の変化等を勘案し,この条例の施行の日後3年以内に,市民公益活動の推進の在り方について検討を加えるものとする。
3 市長は,前項の検討の結果に基づき,必要な措置を講じるものとする。
4 他の条例の一部改正〔略〕

附 則 (平成19.3.23条例1)
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:55
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