置戸町まちづくり基本条例委員会設置条例
平成22年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 置戸町まちづくり基本条例(平成22年置戸町条例第1号)を推進するため、町に置戸町まちづくり基本条例委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の求めに応じて置戸町まちづくり基本条例の推進状況を調査審議し、見直しを行います。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織します。
(委員)
第4条 委員は、次の人のなかから町長が委嘱します。
(1) 町内に住所があり、公募に応じた人
(2) 町内に事務所がある法人や団体、町内で活動する法人や団体の代表者
(3) 地方自治について知識や経験がある人
2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には、委員の互選で委員長及び副委員長を置きます。
(1) 委員長は、委員会の仕事を統一して管理し、委員会を代表します。
(2) 副委員長は、委員長を助け、委員長が欠席したときや欠けたときは、その役割を代理します。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となります。
(1) 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができません。
(2) 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決め、可否同数の場合は、委員長が決めます。
(3) 委員会は、必要があると認めるときには、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができます。
(庶務)
第7条 委員会の事務は、町づくり企画課が担当します。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。
» 2014 » 8月
置戸町まちづくり基本条例委員会設置条例
美幌町住民投票条例
美幌町住民投票条例
(平成24年3月21日美幌町条例第1号)
改正
平成24年6月20日美幌町条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号。以下「自治基本条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定め、町政に関する重要な事項について、直接住民の意思を確認することにより、住民の町政への参加を推進し、もって町民主体の自治を実現することを目的とする。
[美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号。以下「自治基本条例」という。)第18条第6項]
(町政に関する重要な事項)
第2条 自治基本条例第17条第1項及び第18条第1項から第3項までに規定する町政に関する重要な事項(以下「重要事項」という。)とは、町全体に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、議会若しくは町長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項(当該事項に対しての町の意思を明確に表示しようとする場合を除く。)
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
[自治基本条例第17条第1項] [第18条第1項] [第3項]
(請求資格者及び投票資格者)
第3条 自治基本条例第18条第1項の規定による住民投票の実施を請求することができる者(以下「請求資格者」という。)及び同条第5項の住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の者で、引き続き3か月以上本町に住所を有するものとする。(その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から本町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3か月以上本町の住民基本台帳に記録されている者に限る。)ただし、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)第30条の45に定める外国人住民については、中長期在留者又は特別永住者として本町の住民基本台帳に記録され、引き続き3年を超えて日本に居住し、かつ、改正法の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。)の前日において本町の外国人登録原票に登録されている者(他の市町村から本町の区域内に居住地を変更した者で旧外国人登録法(昭和27年法律第125号)第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けたものについては、当該申請の日)のうち、本町での居住期間を算入し要件を満たしたものとする。
[自治基本条例第18条第1項]
(住民投票の形式)
第4条 自治基本条例第18条第1項の規定による請求(以下「住民請求」という。)、同条第2項の規定による請求(以下「議会請求」という。)及び同条第3項の規定による発議(以下「町長発議」という。)に当たっては、住民投票に付そうとする事項について、二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。
[自治基本条例第18条第1項]
(請求等の制限)
第5条 自治基本条例第18条第1項から第3項の規定にかかわらず、既に住民請求、議会請求又は町長発議(以下「請求等」という。)に係る手続が開始されている場合においては、当該請求等の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一内容と認められる事項について、住民投票の請求等をすることができない。
[自治基本条例第18条第1項] [第3項]
(請求代表者証明書の交付等)
第6条 住民請求をしようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、町長に対し、規則で定めるところにより、その請求の内容その他必要な事項を記載した住民投票実施請求書(以下「実施請求書」という。)を付して、請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、実施請求書に記載された内容が第2条に規定する重要事項であること、第4条に規定する形式に該当すること及び請求代表者が当該申請の日現在において請求資格者であることを確認したときは、速やかに請求代表者に請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
[第2条] [第4条]
3 町長は、前項の規定により請求代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の請求資格者の総数の4分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を請求代表者に通知するとともに、告示しなければならない。
(署名等の収集)
第7条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して、請求資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、押印することに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から31日以内でなければ求めることができない。
3 前2項に定めるもののほか、署名等の収集については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項までの規定を準用する。
(署名簿の提出等)
第8条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者(以下「署名者」という。)の数が必要署名者数以上となったときは、前条第2項に規定する期間満了の日の翌日から5日以内に、全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を町長に提出し、署名者が、次条第1項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 町長は、前項の規定による署名簿の提出が同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、当該提出を却下しなければならない。
(審査名簿の作成)
第9条 町長は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第2項の規定による請求代表者証明書の交付の日現在の請求資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 町長は、前項の規定により審査名簿を作成したときは、規則で定めるところにより、その日の翌日から5日間、その指定した場所において、審査名簿の抄本を縦覧に供さなければならない。
3 請求資格者は、第1項の規定による登録に関し不服があるときは、前項の規定による縦覧期間内に、文書で町長に異議を申し出ることができる。
4 町長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知するものとし、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により審査名簿を作成した日以後において、当該作成の際に審査名簿に登録される資格を有する者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに審査名簿に登録しなければならない。
(署名等の審査)
第10条 町長は、第8条第1項の規定による証明を求められたときは、その日から30日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
[第8条第1項]
2 町長は、前項の規定による証明が終了したときは、直ちに署名者の総数及び有効と決定した署名等(以下「有効署名」という。)の総数を告示するとともに、その日から7日間、その指定した場所において、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等に関し不服がある関係人は、前項に規定する縦覧期間内に、文書で町長に異議を申し出ることができる。
4 町長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 町長は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
(住民投票の実施の請求)
第11条 請求代表者は、前条第5項の規定により返付を受けた署名簿の有効署名の総数が第6条第3項の規定により告示された必要署名者数に達しているときは、その返付を受けた日から5日以内に限り、町長に対し、住民請求をすることができる。
[第6条第3項]
(住民投票の実施の決定)
第12条 町長は、住民請求又は議会請求を受理したときは、当該請求を受理した日から5日以内に、住民投票の実施を決定し、住民請求においては請求代表者及び議会の議長に、議会請求においては議会の議長に通知しなければならない。
2 町長は、町長発議をしたときは、直ちに議会の議長に通知しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により住民投票の実施を決定したとき、又は町長発議をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第13条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、前条第3項の規定による告示の日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において、町長が定める日とする。ただし、当該期日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは知事の選挙又は町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他町長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更するものとする。
2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の少なくとも5日前までにその投票日を告示しなければならない。
(情報の提供)
第14条 町長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により住民に提供しなければならない。
2 町長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意し、公平に扱わなければならない。
(住民投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動(以下「住民投票運動」という。)は、自由にこれを行うことができる。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、在職中、住民投票運動を行ってはならない。
(1) 第17条第3項に規定する投票管理者及び第21条第3項に規定する開票管理者
[第17条第3項] [第21条第3項]
(2) 地方自治法第180条の2の規定により町長の権限に属する住民投票の事務の一部を委任された美幌町選挙管理委員会の委員及び職員
(投票資格者名簿の作成)
第16条 町長は、住民投票を実施する場合においては、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第13条第2項の規定による告示の日の前日現在(投票資格者の年齢については、投票日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 町長は、前項の規定により投票資格者名簿を作成したときは、規則で定める期間、その指定した場所において、投票資格者名簿の抄本を縦覧に供さなければならない。
3 投票資格者は、第1項の規定による登録に関し不服があるときは、前項の規定による縦覧期間内に、文書で町長に異議を申し出ることができる。
4 町長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知するものとし、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により投票資格者名簿を作成した日以後において、当該作成の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票区及び投票所等)
第17条 投票区、投票所及び第20条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、町長の指定した場所に設ける。
[第20条]
2 町長は、投票日の少なくとも5日前までに投票区、投票所及び期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
3 町長は、規則で定めるところにより、第1項に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票することができない者)
第18条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第20条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票資格者でないもの
(投票の方法)
第19条 住民投票は、付議事項ごとに1人1票の投票とし、無記名投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
3 投票人は、付議事項に賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、付議事項に反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、点字投票又は代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第20条 投票人は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所等)
第21条 開票所は、町長の指定した場所に設ける。
2 町長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
3 町長は、規則で定めるところにより、第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第22条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。
2 前項の決定に当たっては、次条第1項第2号の規定にかかわらず、投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された賛成の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は反対の投票として、それぞれ有効とするほか、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効としなければならない。
(無効投票)
第23条 次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を自書しないもの
(4) 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの
(5) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの
2 前項の規定にかかわらず、第19条第4項に規定する点字投票による投票の無効については、規則で定める。
[第19条第4項]
(投票の結果)
第24条 町長は、投票の結果が確定したときは、直ちにその内容を、住民請求においては、請求代表者及び議会の議長に、議会請求及び町長発議においては、議会の議長にそれぞれ通知し、その旨を告示しなければならない。
(投票結果の尊重)
第25条 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第26条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、住民投票の請求等をすることができない。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日美幌町条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
増毛町町民投票条例
増毛町町民投票条例
平成16年12月22日条例第25号
改正
平成24年6月15日条例第20号
増毛町町民投票条例
(設置)
第1条 本町は、町民による自治の重要性を強く認識し、重要な政策の選択に町民の意思を的確に反映させるため、町民生活の基本に重大な影響を与える事項に関し、直接町民の意思を問う制度(以下「町民投票」という。)を設ける。
(町民投票を行うことができる事項)
第2条 町民投票は、法令に基づき投票に付することができる事項を除き、次の各号のいずれかに該当する事項であって、かつ、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項について行うことができる。
(1) 町の存立の基礎的条件に関する事項
(2) 町の実施する特定の重要施策に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、現在又は将来の町及び町民全体に重大な影響を与える政策上の具体的事項
2 前項の規定にかかわらず、町民投票は、もっぱら特定の町民又は地域のみを対象とする事項については行うことができない。
(投票資格者)
第3条 町民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村から本町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3カ月以上本町の住民基本台帳に記載されているもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3カ月以上本町に住所を有し、かつ、投票資格者名簿への登録を申請した者
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(請求及び発議)
第4条 投票資格者は、前条第1項各号に掲げる者の総数の8分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対し、第2条第1項に掲げる事項について町民投票を実施することを請求することができる。この場合において、署名に関する手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定める署名手続の例によるものとする。
2 町議会は、議員の定数の4分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された第2条第1項に掲げる事項について、町長に対し、町民投票を実施することを請求することができる。
3 町長は、第2条第1項に掲げる事項について、町議会の同意を得て、自ら町民投票を発議することができる。
4 町長は、前第1項及び第2項の規定による請求があったときは、町民投票を実施しなければならない。
(町民投票の形式)
第5条 前条に規定する投票資格者及び町議会の請求並びに町長の発議による町民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(町民投票の執行)
第6条 町民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、第4条の規定により町民投票を実施するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を告示しなければならない。
3 町長は、前項の規定による告示の日から起算して50日を超えない範囲内において町民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、町民投票を実施しなければならない。
(選挙管理委員会への委任)
第7条 町長は、法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する町民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第8条 選挙管理委員会は、前条の規定により委任を受けたときは、町民投票に関する事務を行うものとする。
(情報の提供)
第9条 町長は、町民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。
2 町長は、前項の広報活動及び情報の提供に際しては、事案についての賛否両論を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第10条 町民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票所においての投票)
第11条 町民投票の投票を行う投票資格者は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿、又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票又は不在者投票)
第12条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(町民投票の成立及び尊重)
第13条 町民投票は、それぞれの事案毎に投票資格者総数の2分の1以上の者の投票により成立するものとし、町長、町議会及び町民は、町民投票の投票結果を尊重しなければならない。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては開票作業やその他の作業は行わないものとする。
3 町民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示及び通知)
第14条 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、第4条第1項の代表者及び町議会の議長に通知しなければならない。
(請求の制限及び期間)
第15条 この条例による町民投票が実施された場合(第13条第1項の規定により町民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その投票結果の告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第4条に規定する請求及び発議をすることはできない。
(投票及び開票)
第16条 前条までに定めるもののほか、町民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、町民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
南富良野町まちづくり研修条例
南富良野町まちづくり研修条例
平成19年6月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、南富良野町の未来に向けて、個性豊かで活力あるまちづくりを推進するため、町民が自主的に行う研修事業(以下「事業」という。)に対して、経費の一部を助成することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 助成の対象となる事業は、次のとおりとする。
1 まちづくりを推進するための事業
2 産業を活性化推進するための事業
3 文化・スポーツを推進するための事業
4 その他まちづくりの推進に資すると認められる事業
(対象者)
第3条 次の要件を全て満たし、前条の事業を実施する町・個人又は団体とする。
(1) 町に1年以上居住している者
(2) 町税を完納している者
(3) 町が賦課する公共料金(上下水道使用料金、町営住宅等使用料等)に滞納がない者
(事業の申請)
第4条 事業を実施しようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書に必要な書類を添えて、町長に認定申請しなければならない。
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、規則で定める審査委員会において内容を審査し、事業の認定の可否を決定しなければならない。
2 町長は前項の可否の決定にあたり、必要に応じて関係機関、団体の意見を徴するものとする。
(助成金)
第6条 町長が対象事業として認定したときは、その事業を行う者に対し予算の範囲内において助成を行うものとする。
2 事業に対する助成は、その事業に要する経費のうち70%を超えない範囲内において助成するものとする。ただし、一人当たり交付金の限度額は14万円とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
福島町まちづくり推進会議条例
福島町まちづくり推進会議条例
平成21年3月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、福島町まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、町長の諮問に応じ、福島町まちづくり基本条例(平成21年福島町条例第7号)第33条に規定する事項について調査審議し、答申するものとする。
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議し、町長に報告するものとする。
(1) 財政計画に関する事項
(2) 行政評価に関する事項
(3) ふるさと応援基金に関する事項
(4) その他行財政の運営に関する事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員16人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 総合計画審議会の委員 4人
(2) 知識経験者その他の町民 8人
(3) 公募による町民 4人
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 推進会議の会議は、公開する。
(専門部会)
第7条 推進会議に次の専門部会を置く。
(1) 総務教育部会
(2) 経済福祉部会
2 前項の部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によつて定める。
3 部会の所掌事項は、別表のとおりとする。
(関係者の出席等)
第8条 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(諮問事項等の公表)
第9条 推進会議は、諮問に対する答申又は協議事項を町長に報告したときは、その内容を公表するものとする。
(庶務)
第10条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮つて定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の規定は、平成21年7月1日から適用する。
別表
部会名
所掌事項
総務教育部会
教育・文化、防災、交通安全、公害、コミュニティ、行財政に関する事項
経済福祉部会
社会福祉、保健衛生、水産、商工、労働、農林、観光、住宅、治山、治水、海岸保全、道路、橋りよう、漁港、上下水道に関する事項
名寄市パブリック・コメント手続条例
名寄市パブリック・コメント手続条例
平成22年11月30日条例第29号
名寄市パブリック・コメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の重要な政策決定の過程において市民参加の機会を設け、市政運営の公平性及び透明性の向上を図り、もって市民と連携・協力したまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 市の重要な政策等(以下「政策等」という。)の策定に当たり、実施機関が当該政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市民等 市内に居住する者、市内で働き、若しくは市内の学校で学ぶ者又は市内においてその他の様々な活動を行う者若しくは団体、本市に納税義務を有する者及びパブリック・コメント手続に係る政策等に利害関係を有するものをいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる市の政策等の策定とは、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な構想及び計画の策定又は改廃
(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃(市税の賦課徴収並びに保険料、分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) 前号の条例の委任により定める規則の制定又は改廃
(5) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定又は改廃
(6) その他実施機関が必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 政策等の策定が、次の各号のいずれかに該当するものは、この条例を適用しない。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 裁量の余地のないもの
(4) 意見聴取の手続が法令等で定められているもの
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに類する機関が、この条例に準じた手続を経て策定した報告又は答申等に基づいたもの
(6) 地方自治法第74条第1項の規定により、直接請求により議会に提出するもの
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前に当該政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案の概要
(3) その他実施機関において市民等が政策等の内容を理解するために必要と認めるもの
3 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
(2) インターネットを利用した閲覧の方法
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、政策等の案を公表するときは、30日以上の期間を設けて、市民等から政策等の案についての意見等の提出を求めるものとする。ただし、30日以上の期間を設けることができない特別な事情があるときは、理由を明記して当該期間を短縮することができる。
2 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は、氏名又は名称、住所又は所在地その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは併せてその修正内容及びその理由を公表しなければならない。ただし、提出された意見等のうち、単なる賛否のみ表明するもの又は意見等を求めている政策等に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。
3 実施機関は、前項の規定により考え方を公表するときは、意見等の提出者に個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、名寄市情報公開条例(平成18年名寄市条例第18号)第10条に規定する情報に該当するものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。
5 第2項の規定による公表の方法については、第5条第3項の規定を準用する。
(一覧表の作成)
第8条 市長は、パブリック・コメント手続の実施状況に関する一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
芦別市特定非営利活動促進条例
芦別市特定非営利活動促進条例
平成13年12月25日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、市の区域内に事務所又は活動の拠点を置き、ボランティア活動をはじめとする営利を目的としない活動を継続的に行うことを目的に、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)に基づき、北海道知事により設立の認証を受けた市民で構成する団体(以下「認証団体」という。)が行う活動の健全な運営を促進し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、別に定めるものを除くほか、法で使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 認証団体が行う特定非営利活動(以下「活動」という。)は、市、市民及び事業者(営利を目的とする事業を行う者をいう。以下同じ。)の理解の下に、地域社会全体で促進されなければならない。
2 活動は、その自主性及び自律性が尊重されなければならない。
3 活動は、市、市民、事業者及び認証団体が相互対等の関係の下に協同し、かつ、連携を図らなければならない。
(市の行う施策)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民及び事業者に対し活動に関する知識の普及及び意識の啓発に努めるとともに、認証団体の活動環境の整備促進を図るため、次に掲げる施策を行うものとする。
(1) 活動の拠点となる施設の提供又は市有施設の利用に関すること。
(2) 活動に関する学習機会の提供に関すること。
(3) 活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 活動に関する人材の養成に関すること。
(5) その他活動の促進のために必要な事項
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念に基づき、活動に対する理解を深めるとともに、活動の発展と促進に努めるものとする。
(認証団体の責務)
第6条 認証団体は、基本理念に基づき、活動の充実に努めるとともに、その活動に関する情報を市民に公開し、活動の理解を得るように努めなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
美唄市パブリック・コメント手続条例
○美唄市パブリック・コメント手続条例
(平成19年10月1日条例第30号)
(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民に対する説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画を促進し、公正で透明な一層開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 本市の基本的な政策等の決定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見等の採否及びその理由等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会をいう。
(3) 市民等 市内に居住する者、市内に勤務する者、市内の学校に在学する者、市内で事業を営む法人、市内で活動する団体、本市に対して納税義務を有するもの及びパブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる基本的な政策(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものをいう。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(3) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(適用除外)
第4条 次に掲げる場合は、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリック・コメント手続を行うことが困難なとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行うとき。
(3) 関係法令及び条例等の制定改廃に伴い必要とされる政策的な判断を必要としない条例の制定若しくは改廃を行うとき又は用語の変更等で政策等の内容に実質的な変更を伴わない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、当該政策等の案、趣旨、目的、概要その他当該政策等の案を理解するために必要な資料を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した方法等により行うものとする。
(意見等の提出期間)
第6条 意見等の提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して30日以上とし、実施機関が意見等の募集の際に明示する。
(意見等の提出方法)
第7条 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に定めるもののほか実施機関が必要と認める方法
2 意見を提出しようとする市民等は、住所及び氏名その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(提出意見の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
(パブリック・コメント手続に関する特例)
第9条 実施機関は、第6条に規定する意見提出期間について、30日以上の期間を定めることができないやむをえない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日に満たない期間で意見等の提出を求めることができる。
2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の意思決定をすることができる。
3 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等の策定にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。
(結果の公表等)
第11条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等の策定を行った場合は、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、美唄市情報公開条例(平成11年条例第1号)に基づき公開することができないものとされる情報その他正当な理由があるものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の策定の案を修正した場合における修正内容
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(一覧表の作成)
第12条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
稚内市住民投票に関する条例
稚内市住民投票に関する条例
平成20年3月21日条例第1号
改正
平成23年6月30日条例第23号
平成24年6月25日条例第21号
稚内市住民投票に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条・第4条)
第3章 住民投票の請求資格(第5条―第9条)
第4章 住民投票の請求(第10条―第22条)
第5章 住民投票の投票資格(第23条―第26条)
第6章 住民投票(第27条―第39条)
第7章 補則(第40条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、稚内市自治基本条例(平成19年稚内市条例第1号。以下「基本条例」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特別永住者 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者をいう。
(2) 永住者 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者の在留資格をもって在留する者をいう。
第2章 基本原則
(市政に関する特別重要な事項)
第3条 基本条例第11条第1項及び第12条第1項から第3項までに規定する市政に関する特別重要な事項とは、次に掲げる事項を除くほか、市のまちづくりに関する事項及び市民生活に重大な影響を及ぼす事項で、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、住民の意思表示に関することはこの限りでない。
(2) 議会の解散、議員の解職、市長の解職その他の法令の規定により住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の住民又は特定の地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(議決による条例)
第4条 基本条例第11条第1項の議決による条例に規定すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民投票を行う理由
(2) 年齢等住民投票をすることができる者の要件
(3) 住民投票の形式に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民投票の実施に関して必要な事項
2 前項第2号の要件については、次条第3項の者を除くことはできない。
3 第1項第3号の住民投票の形式は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
第3章 住民投票の請求資格
(請求資格者の要件)
第5条 基本条例第11条第2項の市民とは、日本国籍を有する者でその者に係る稚内市の住民票が作成された日(他の市区町村から稚内市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上稚内市の住民基本台帳に記録されているものをいう。
2 基本条例第11条第2項の特別な許可を受けた外国人とは、次の各号のいずれかに該当し、稚内市に引き続き3月以上住所を有する者(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票に記載されている住所が稚内市にあり、かつ、同条の記載の日(同法第30条の46の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から3月以上経過している者に限る。)であって、次条第2項の規定による届出をし、受理されたものをいう。
(1) 特別永住者
(2) 永住者
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格(前号に掲げる者を除く。)をもって在留し、引き続き3年を超えて日本に住所を有する者
3 基本条例第12条第1項の規定により住民投票の実施の請求をすることができる者は、第1項又は第2項のいずれかに該当する者であって、次条の規定により、請求資格者名簿に登録されたもの(以下「請求資格者」という。)とする。
(請求資格者名簿の登録等)
第6条 市長は、3月、6月、9月及び12月(以下「登録月」という。)の1日現在により、前条第1項又は第2項のいずれかに該当する者を登録月の2日に請求資格者名簿に登録し、調製するものとする。ただし、登録月の1日から7日までの間に住民投票を行う場合その他市長が特に必要があると認める場合には、登録日を繰り延べて定めることができる。
2 前条第2項に該当する者は、自らの意思に基づいて規則で定める届出書により、第1項に規定する登録の日の3日前までに市長に登録の届出をしなければならない。届出した事項を取り消し、又は変更しようとするときも同様とする。
(請求に必要な署名数の告示)
第7条 市長は、前条第1項の規定により請求資格者として名簿に登録した者の総数の50分の1の数を、その登録を行った日後直ちに告示しなければならない。
2 前項に規定する請求資格者として名簿に登録した者の総数の50分の1の数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(請求資格者名簿の閲覧)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により、請求資格者名簿に登録したときは、登録が行われた日の翌日から2日間、請求資格者名簿に登録した者の氏名、住所、生年月日その他必要な事項を記載した名簿の抄本を当該請求資格者名簿に登録された本人に対して閲覧に供さなければならない。
2 市長は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の場所を告示しなければならない。
(請求資格者名簿に関する異議の申出等)
第9条 第5条第1項又は第2項のいずれかに該当する者は、請求資格者名簿の登録に関し不服があるときは、規則で定めるところにより異議を申し出ることができる。
2 市長は、請求資格者名簿の登録に関し、補正、修正、訂正、抹消等があった場合は、規則で定めるところにより処理するものとする。
第4章 住民投票の請求
(住民投票の請求等)
第10条 第5条第1項又は第2項のいずれかに該当する者で、住民投票の請求をしようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は、規則で定める請求書及び請求代表者証明書交付申請書に第4条第1項各号に掲げる事項を規定した条例案を添え、市長に提出しなければならない。
2 前項の請求があった場合において、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。
(1) 前項の請求書に記載された請求の要旨が第3条に規定する特別重要な事項に該当しないと認めるとき。
(2) 第4条第3項の形式に該当しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、請求書に形式上の不備があると認めるとき。
3 請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、市長は、第1項の請求を却下するものとする。
4 第1項の規定による請求(第2項の規定による補正後の請求を含む。)があったときは、市長は、直ちにその請求代表者が第6条第1項の規定により請求資格者名簿に登録された者であるかどうかを確認し、当該名簿に登録された者であると確認したときは、規則で定める証明書を請求代表者に交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
(署名の収集)
第11条 前条第4項の規定により、証明書を交付された請求代表者は、規則で定める署名簿に次に掲げる書類を署名簿の表紙の次に綴り込み、請求資格者に対し、署名(視覚障害者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。
(1) 前条第1項に規定する請求書又はその写し
(2) 前条第4項に規定する証明書又はその写し
2 請求代表者は、請求資格者に委任して、前項の規定により署名及び押印を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、前項各号に掲げる書類及び規則で定める委任状を署名簿の表紙の次に綴り込んだ署名簿を用いなければならない。
3 請求代表者は、前項の規定により署名及び押印を求めるための委任をしたときは、受任者に対し、委任状を交付するとともに、直ちに規則で定める届出書により市長に届け出なければならない。
4 請求資格者は、身体の故障その他の理由により署名簿に署名することができないときは、他の請求資格者(請求代表者及び当該請求代表者の委任を受けて請求資格者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。
5 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
6 署名簿は、分冊して2冊以上の簿数とすることができる。ただし、この場合においては各署名簿に通ずる一連番号を付さなければならない。
7 第1項による署名は、前条第4項の規定による告示があった日から1月以内でなければこれを求めることができない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定により署名を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第4項の規定による告示があった日から31日以内とする。
(署名及び押印の取消し)
第12条 署名簿に署名及び押印した者は、請求代表者が次条の規定により、署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。
(署名簿の提出)
第13条 請求代表者は、署名簿に署名及び押印した者の数が第7条第1項の規定により告示された数以上の数となったときは、第11条第7項の規定による署名の収集期間の満了の日の翌日から起算して5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出して、これに署名及び押印した者が請求資格者であることの証明を求めなければならない。
(署名簿の審査)
第14条 市長は、前条の規定による署名簿の提出を受けた場合において、証明を求められた日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による証明をする場合において、審査の結果、署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名及び押印があるときは、その一を有効としなければならない。
3 市長は、署名簿の提出が前条の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。
4 住民投票の請求者の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則等で定める正規の手続きによらない署名
(2) 何人であるかを確認し難い署名
5 第16条第1項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
6 市長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
7 市長は、規則で定める署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。
8 市長は、第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに署名簿に署名し、第2項本文に規定する印を押した者の総数及び有効署名の総数を告示し、かつ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。
(署名簿の縦覧)
第15条 市長は、前条第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市長は、あらかじめこれを告示し、かつ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
(署名に関する異議の申出)
第16条 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、前条第1項の規定による縦覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第14条第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
(署名簿の返付)
第17条 市長は、第15条第1項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前条第2項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名及び押印した者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
(請求書の提出)
第18条 請求代表者は、前条第1項の規定による署名簿の返付を受けた場合に、当該署名簿の署名の効力の決定に関し、不服がないときは、その返付を受けた日から5日以内に市長に対して住民投票の請求をしなければならない。
2 前項の規定による請求を行うときは、規則で定める請求書に前条第1項の署名簿及び第7条第1項の規定により告示された数以上の者の有効署名があることを証明する規則で定める証明書を添えなければならない。
(請求の審査)
第19条 市長は、前条第1項の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第7条第1項の規定により告示された数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、これを却下しなければならない。
2 市長は、前条第1項の請求があった場合において、その請求が提出書類のいずれかに不備な点があるとき等は、3日以内の期限を付けてこれを補正させなければならない。
(請求の受理及びその処置)
第20条 市長は、第18条第1項の請求を受理したときは、直ちにその旨を請求代表者に通知するとともに、その者の住所、氏名及び請求の要旨を告示し、かつ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
2 市長は、第18条第1項の請求を受理した日から20日以内に市議会を招集し、意見を付けてこれを市議会に付議し、その結果を請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
3 市議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
4 市議会は、前項の規定により、意見を述べる機会を与えるときは、請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
5 市議会は、請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち第3項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めるものとする。
6 市議会は、前項の規定により、意見を述べる機会を与える請求代表者の数を定めたときは、第4項の通知に併せて、その旨を請求代表者に通知しなければならない。
(要旨の公表)
第21条 市長は、住民投票を執行するに当たっては、直ちに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 住民投票の対象となる事項
(2) 年齢等住民投票をすることができる者の要件に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(再請求等の制限期間)
第22条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について基本条例第12条第1項から第3項までの規定に基づく請求及び発議を行うことはできない。
第5章 住民投票の投票資格
(投票資格者の要件)
第23条 住民投票の投票権を有する者は、第5条第1項及び第2項に掲げる者のうち、第4条第1項第2号の要件に該当し、次条第1項及び第2項により投票資格者名簿に登録されたもの(以下「投票資格者」という。)とする。
(投票資格者名簿への登録等)
第24条 市長は、住民投票を行うときは、第27条第2項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在により、投票資格者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
2 市長は、第27条第3項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第4項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該変更後の住民投票の期日)現在により、投票資格者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
3 第4条第1項第2号の規定により投票資格を有することになった者(請求資格者を除く。)で、第5条第2項の規定に該当するものは、自らの意思に基づいて規則で定める届出書により、第27条第2項に規定する投票日の告示の日の10日前までに市長に登録の届出をしなければならない。
4 第1項及び第2項に規定する投票資格者名簿は、当該投票についてのみ効力を有するものとする。
(投票資格者名簿の閲覧)
第25条 市長は、前条第1項の規定により投票資格者名簿に登録したときは、登録が行われた日の翌日から2日間、投票資格者名簿に登録した者の氏名、住所、生年月日その他必要な事項を記載した名簿の抄本を当該投票資格者名簿に登録された本人に対して閲覧に供さなければならない。
2 市長は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿に関する異議の申出等)
第26条 投票資格者名簿の登録に関し不服があるとき、又は補正、修正、訂正、抹消等があるときは、第9条第1項又は第2項の規定を準用する。
第6章 住民投票
(住民投票の期日)
第27条 市長は、第4条第1項に規定する条例の公布の日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日を当該投票日の20日前までに告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により定めた投票日に次に掲げる選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
(1) 衆議院議員又は参議院議員の選挙
(2) 北海道の議会の議員又は長の選挙
(3) 本市の議会の議員又は長の選挙
4 市長は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日を変更の理由を付して直ちに告示しなければならない。
(投票所の設置等)
第28条 投票所及び第32条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、市長の指定した場所に設けるものとする。
2 市長は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
3 投票及び期日前投票の事務に関する事項は、規則で定めるところにより処理するものとする。
(投票することができない者)
第29条 投票資格者名簿に登録されていない者は、住民投票の投票をすることができない。
(投票の方法)
第30条 住民投票は、1人1票の投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により投票用紙に自ら○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第31条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等の実施)
第32条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効となる投票)
第33条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれかの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第34条 市長は、住民投票を実施するときは、投票資格者が適切な情報に基づいて判断できるよう十分な情報提供をするものとする。
(投票運動の自由)
第35条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第36条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。
2 前項の規定による投票資格者数の2分の1の数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(開票の事務)
第37条 開票の事務に関しては、規則で定めるところにより処理するものとする。
(投票結果の告示等)
第38条 市長は、住民投票が成立し、投票結果が確定したとき、又は第36条第1項の規定により住民投票が成立しなかったときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、基本条例第12条第1項の規定に基づく請求に係る住民投票であったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票及び開票に関する準用)
第39条 第27条から前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに稚内市選挙事務取扱規程の規定の例による。
第7章 補則
(規則への委任)
第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(請求資格者名簿の登録の特例)
2 平成20年に限り、第6条第1項に規定する登録月については、同項中「3月」とあるのは、「4月」とする。
附 則(平成23年6月30日条例第23号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく請求資格者の要件の取扱い)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の稚内市住民投票に関する条例第5条第2項の適用を受ける者は、施行日以後3月を経過するまでの間は、第1条の規定による改正後の稚内市住民投票に関する条例第5条第2項の適用を受ける者とみなす。
(稚内市税条例の一部改正)
5 稚内市税条例(昭和31年稚内市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第64条の2第1項中「別表第51項第5号」を「別表第50項第5号」に改める。
札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
平成25年12月12日条例第42号
札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を条例で指定するための基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動法人のうち、地方税法第314条の7第1項第4号に規定する住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、別に条例で定める者をいう。
2 この条例において、「指定」とは特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人として前項に規定する条例で定めることをいい、「指定の取消し」とは指定を受けた特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人として当該条例で定めないこととすることをいう。
(申出)
第3条 地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所(市内の事務所に限る。以下「市内の事務所」という。)の所在地
(2) 設立の年月日
(3) 現に行っている事業の概要
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、所轄庁(法第9条に規定する所轄庁をいう。)が市長である特定非営利活動法人(以下「市認証法人」という。)にあっては、第3号から第5号までに掲げる書類の添付を要しないものとする。
(1) 次条第1項各号(認定特定非営利活動法人(法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)にあっては、次条第1項第1号から第3号まで)に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(3) 実績判定期間(前項の申出をした特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)内の日を含む各事業年度の事業報告書等(法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)
(4) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿をいう。)
(5) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。)
(指定のために必要な手続を行う基準等)
第4条 市長は、前条第1項の申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 市内に事務所を有し、市内で活動する特定非営利活動法人であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該各事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)が明らかな寄附金に限る。以下このアにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が3,000円以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下このアにおいて同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じるときは、これを1月とする。)で除して得た数が規則で定める数以上であること。
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、市内におけるその特定非営利活動について、ボランティアとして従事した者の延べ人数が規則で定める数以上であること(当該各事業年度において、同一の者を1人として計算した場合の当該従事した者の人数が規則で定める数未満である場合を除く。)。
ウ 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、その特定非営利活動に関する市民を対象とした催物を規則で定める回数以上開催し、かつ、これらの催物の参加者(当該特定非営利活動法人の役員である者を除く。)の延べ人数が規則で定める数以上であること。
エ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における特定非営利活動に係る事業費の合計額が規則で定める額以上であること。
オ 前条第1項の申出書を提出した日の前日において、当該特定非営利活動法人が、地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、北海道の条例で定められているもので、市長が適当と認めたものであること。
(3) 次に掲げる事項を総合的に評価し、特定非営利活動の発展性及び継続性が認められるもの。
ア 市内においてその特定非営利活動を他の法人又は団体と協働して行う見込みがあること。
イ 特定非営利活動を5年以上継続的に行う見込みがあること。
ウ 寄附を集める活動を継続的に行う見込みがあること。
(4) 法第45条第1項第2号(ロ(4)を除く。)から第9号までに掲げる基準に適合するもの。この場合におけるこれらの規定の適用については、同項第2号中「実績判定期間」とあるのは「実績判定期間(札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例(平成25年札幌市条例第42号。第5号、第8号及び第9号において「条例」という。)第3条第2項第3号に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)」と、同号ロ中「次」とあるのは「(1)から(3)まで」と、「者(前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、(4)に掲げる者を除く。)」とあるのは「者」と、同項第5号ロ中「前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類、同条第三項の書類及び同条第四項の書類」とあるのは「条例第3条第2項第1号及び第2号並びに条例第10条第2項第2号から第4号まで、第3項及び第4項に規定する書類」と、同項第8号中「前条第二項の申請書」とあるのは「条例第3条第1項の申出書」と、同項第9号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「期間が」とあるのは「期間又は条例第2条第2項に規定する指定を受けていない期間が」とする。
2 市長は、前項の手続を行おうとするときは、あらかじめ、第20条第1項に規定する審査委員会の意見を聴くものとする。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で、第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 控除対象特定非営利活動法人が第18条第1項(第6号から第10号までを除く。次号において同じ。)又は第2項の規定により指定の取消しを受けた場合において、その指定の取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該控除対象特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者で指定の取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 法第47条第1号イからニまでのいずれかに該当する者
(2) 第18条第1項又は第2項の規定により指定の取消しを受けた場合において、その指定の取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
(3) 法第47条第2号から第6号までのいずれかに該当するもの
(指定の通知等)
第7条 市長は、指定があったときはその旨を、指定のための手続を行わないことを決定したとき、又は指定のための手続を行ったにもかかわらず、第2条第1項に規定する条例に定められなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項に規定する申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及び市内の事務所の所在地
(4) 指定の効力を生じた年月日
(5) 現に行っている事業の概要
(6) その他規則で定める事項
(更新の申出等)
第8条 指定の効力を生じた日から起算して5年を経過した日以後引き続き控除対象特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする控除対象特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、規則で定めるところにより、市長に更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第3条及び第4条(第1項第4号に掲げる基準のうち法第45条第1項第3号ロ、第6号、第8号及び第9号に係る部分を除く。)から前条までの規定は、前項の申出があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他必要な事項は、規則で定める。
(変更の届出等)
第9条 控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該控除対象特定非営利活動法人が市認証法人である場合において、法第25条第4項の規定による認証の申請又は同条第6項、法第23条第1項若しくは第53条第1項の規定による届出を既に市長に行っているときは、第1号及び第2号に掲げる事項(当該申請又は届出に係る事項に限る。)については、この限りでない。
(1) 定款の記載内容
(2) 役員の氏名又は住所若しくは居所
(3) 代表者の氏名
(4) 主たる事務所又は市内の事務所の所在地
(5) 現に行っている事業の概要
2 市長は、前項の規定による届出(同項ただし書に規定する当該届出に代わる申請又は届出を含む。次項において同じ。)が控除対象特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更に係るものであるときは、指定の変更の手続を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による届出が同項第1号(特定非営利活動法人の名称に限る。)及び第3号から第5号までに掲げる事項の変更に係るものであるときは、インターネットの利用その他の方法により、当該変更に係る事項を公表するものとする。
(書類の備置き、閲覧等)
第10条 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類にあっては第7条第1項の規定により指定があった旨の通知を受けた日の翌月の初日から、前条第1項の規定による届出に係る書類のうち規則で定めるものにあってはその届出の日の翌月の初日から起算して5年間、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類については翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬及び職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
4 控除対象特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し(その金額が200万円以下のものを除く。次条第2項において同じ。)を行うときは、事前に、その金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
5 控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
(1) 事業報告書等
(2) 第3条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる書類並びに第1項に規定する書類(前条第1項の規定による届出に係るものに限る。)
(3) 第2項第2号から第4号まで及び前2項に規定する書類
6 控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる書類に係る電磁的記録について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(1) 事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録に限る。)
(2) 定款
(3) 第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるもの
(書類の提出)
第11条 控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等及び前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市認証法人が当該書類の全部又は一部を法第29条又は第55条第1項の規定により市長に提出したときは、当該提出した書類については、この限りでない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったとき、又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うときは、規則で定めるところにより、前条第3項又は第4項の書類を市長に提出しなければならない。ただし、市認証法人が当該書類を法第55条第2項の規定により市長に提出したときは、この限りでない。
3 控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、当該控除対象特定非営利活動法人及びその事業に係る概要報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(書類の公開)
第12条 市長は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた次に掲げる書類について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(1) 事業報告書等(過去3年間に提出を受けたものに限る。)
(2) 第3条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる書類並びに第10条第1項に規定する書類(第9条第1項の規定による届出に係るものに限る。)
(3) 第10条第2項第2号から第4号まで、第3項及び第4項に規定する書類(過去3年間に提出を受けたものに限る。)
2 市長は、前条第3項の規定により提出を受けた概要報告書を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(解散の届出)
第13条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市認証法人が市長から法第31条第2項の規定による解散の認定若しくは法第43条の規定による認証の取消しを受けたとき、又は市長に対し法第31条第4項若しくは次条第1項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
(控除対象特定非営利活動法人の合併)
第14条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、法第34条第3項の規定による認証の申請後遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法によりその旨を公表するものとする。
3 第3条第2項、第4条(第1項第4号に掲げる基準のうち法第45条第1項第8号に係る部分を除く。)、第6条及び第7条の規定は第1項の規定による届出について、第10条第1項の規定は第1項に規定する合併により存続し、又は設立した控除対象特定非営利活動法人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び立入検査)
第15条 市長は、控除対象特定非営利活動法人が法令若しくは法令に基づく行政庁の処分に違反し、又はその運営が著しく適性を欠いている疑いがあると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告させ、又は市長が指定する職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の規定による立入検査をさせる場合においては、当該立入検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該立入検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、市長は、第1項の規定による検査が終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、当該控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については、適用しない。
6 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第16条 市長は、控除対象特定非営利活動法人について、次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
(1) 第4条第1項第3号又は第4号(同号に掲げる基準のうち法第45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ又は第7号に係る部分に限る。)に適合しなくなったとき。
(2) 第9条第1項、第10条、第11条第1項若しくは第2項及び第14条第1項の規定を遵守していないとき。
(3) 前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行わなければならない。
4 市長は、第1項の規定による勧告をしたときはその内容を、第2項の規定による命令をしたときはその旨を、それぞれインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(その他の事業の停止)
第17条 市長は、法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う控除対象特定非営利活動法人につき、同項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該控除対象特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第18条 市長は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
(3) 法第43条第1項又は第2項の規定により設立の認証を取り消されたとき。
(4) 法第67条第1項若しくは第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消され、又は法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により法第58条第1項の仮認定を取り消されたとき。
(5) 自ら指定の取消しを申し出たとき。
(6) 更新申出期間内に、第8条第1項の申出をしなかったとき(同項ただし書に規定するときを除く。)。
(7) 第8条第1項の申出をした場合であって、当該控除対象特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条第1項各号(第4号に掲げる基準のうち法第45条第1項第3号ロ、第6号、第8号及び第9号に係る部分を除く。)に掲げる基準のいずれかに適合しないと市長が認めたとき。
(8) 第14条第1項の規定による届出をした場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第3項において準用する第4条第1項各号(第4号に掲げる基準のうち法第45条第1項第8号に係る部分を除く。)に掲げる基準のいずれかに適合しないと市長が認めたとき。
(9) 当該控除対象特定非営利活動法人の事務所が本市の区域内に存しなくなったとき。
(10) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 市長は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 正当な理由がなく、第16条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
(2) 第16条第1項各号に該当する場合において、同項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであるとき(前項第7号及び第8号に該当するときを除く。)。
3 市長は、指定の取消しがあったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を公表するものとする。
4 第4条第2項の規定は、第2項の手続について準用する。
(協力依頼)
第19条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体その他関係者に照会し、又は協力を求めることができる。
(控除対象特定非営利活動法人審査委員会)
第20条 第4条第2項(第18条第4項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、この条例に定める基準、手続その他の控除対象特定非営利活動法人に係る重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議し、及び意見を述べるため、札幌市控除対象特定非営利活動法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験者並びに市民活動に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査委員会において必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(控除対象特定非営利活動法人と誤認させる行為の禁止)
第21条 控除対象特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)