○上郡町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成16年11月10日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、上郡町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を上郡町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から30日以上経過した日で町長が定める日とする。
2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において次の要件に該当する者とする。
(1) 上郡町に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民及び永住外国人で、その者に係る住民票が作成された日(他の市町村から上郡町に住所を移転した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出の日)から引き続き3箇月以上上郡町の住民基本台帳に記録されている者
2 前項第1号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、上郡町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙の複数の選択肢から1つを選択し、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(1) 職務若しくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定する用務に従事すること。
(2) 用務(前号に規定する用務を除く。)又は事故のため、その属する投票区の区域外に旅行又は滞在すること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のためなどにより、歩行が困難であること、又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白票投票
(情報の提供)
第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、上郡町の合併問題について、町民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立)
第12条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票所、投票管理者、投票立会人、開票時間、開票所、開票管理者、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則の規定の例によるものとする。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、第12条の規定により投票結果が確定したとき、又は住民投票が成立しなかったときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月13日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。