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土佐清水市みんなでまちづくり条例

○土佐清水市みんなでまちづくり条例
(平成28年3月28日条例第10号)
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 基本理念(第4条・第5条)
第3章 それぞれの役割(第6条-第11条)
第4章 行政運営(第12条-第16条)
第5章 参画(第17条・第18条)
第6章 危機管理(第19条)
第7章 環境保全(第20条)
第8章 改善及び見直し(第21条・第22条)
附則

前文
 私たちが暮らす土佐清水市は,昭和29(1954)年に下ノ加江町,清水町,三崎町,下川口町の合併により誕生し,半世紀以上が経過しました。
 私たちの土佐清水市は,足摺宇和海国立公園を有し,日本で最初に黒潮が接岸する地であり,雄大な景観と豊富な地域資源に恵まれた,農林水産業と観光業を中心とする美しいまちです。
 しかし,基幹産業である農林水産業や観光業の衰退とともに,少子高齢化,人口流出に歯止めがかからず,人口減少が加速度的に進展し,地域の担い手不足により,集落活動の維持が困難な状況に陥っています。
 また,自主財源が乏しい土佐清水市では,山積しているさまざまな課題への対応も求められていることから,これまでの「行政主導のまちづくり」から,市民が自ら主体的に行動のできる,いわゆる市民自治を確立した「みんなのまちづくり」へと変えていく必要があります。
 そのために,市民の参画をうたった,土佐清水市の最高規範としての土佐清水市みんなでまちづくり条例を制定します。
 そして,先人たちが幾多の試練を乗り越え,守り育て,築いてきたこの大自然,歴史,文化に誇りと責任を持ちます。さらに,郷土の偉人であるジョン万次郎の精神を引き継ぎ,将来にわたって平和で豊かな心を育てます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,市政運営における基本理念を定めるとともに,市民,市議会及び市の役割,責務等を明らかにし,市民の知恵や力を活かすことにより,持続可能な真に自立したまちづくりをめざします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は,土佐清水市の最高規範であり,市民,市議会及び市は,この条例の趣旨を尊重します。
2 市は,他の条例及び規則等の制定,改廃及び運用,各種計画の策定に当たっては,この条例との整合を図ります。
(定義)
第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるものとします。
(1) 市民 市内に住所を有する人,市内で働く人,市内で学ぶ人,市内で活動する人及び団体並びに市内で事業を営む人をいいます。
(2) 自治会 一定の地域において,その住民によって組織される親睦,共通の利益の促進,地域自治のための任意団体をいいます。
(3) 事業者 市内で事業を営む企業及び事業者をいいます。
(4) 市 市長及びその他の執行機関をいいます。
(5) 参画 市民が市政及び地域のまちづくりに主体的に参加し,行動することをいいます。
(6) 協働 市民,市議会及び市が,互いを理解し,尊重し,対等な立場で連携して課題に取り組むことをいいます。
(7) まちづくり 一人ひとりの知恵や力を合わせて,住みよい豊かな地域社会をつくるための取り組み及び活動のことをいいます。
第2章 基本理念
(市民憲章)
第4条 市の基本理念を象徴するものとして,この条例に次の市民憲章を位置付けます。
わたくしたちは,ふるさと土佐清水市が好きです。黒潮が岸をあらい,あおい海としたたるみどり,そぼくな人情がそのままにあります。
わたくしたちは,愛と自然にみちた活力あるまちづくりをめざし,さらにひらけゆく土佐清水市をきずくために,この市民憲章をさだめます。
1 この海は わしらの海です みんなで守りましょう
1 未来をになうこどもです みんなで育てましょう
1 働くことは日々のよろこびです みんなで励みましょう
1 豊かな文化は市民のねがいです みんなで高めましょう
1 かけがえのないいのちです みんなで大切にしましょう
(めざすまちの姿)
第5条 市民,市議会及び市は,次の各号に掲げるまちを実現するよう努めます。
(1) 互いの役割と責任のもと,協働によってともにつくるまち
(2) みんながまちづくりや市政に参画できるまち
(3) 次世代を担う子どもたちが夢と希望を抱き,すこやかに成長できるまち
(4) 地域,歴史,文化,産業に誇りを持ち,これらを守り発展させながら将来へ継承していくまち
(5) 命を大切にし,あらゆる差別を許さない,人権・平和を守るやさしいまち
(6) 自助,互助,共助,公助により,みんなが住み慣れた地域で安心・安全に暮らし続けられるまち
(7) 地域の財産である自然を大切にし,自然と調和したまち
第3章 それぞれの役割
(市民の役割)
第6条 市民は,自治及び地域づくりの担い手として,知恵や力をまちづくりのために発揮します。
(自治会の役割)
第7条 自治会は,地域における自治の主体として,地域のよりよい生活環境の充実を図ります。
(事業者の役割)
第8条 事業者は,地域社会の一員として,地域社会との調和を図り,まちづくりに協力します。
(市議会の役割)
第9条 市議会は,土佐清水市議会基本条例(平成23年条例第13号)に則り,市民の意見,要望を的確に把握するとともに,市政の調査及び監視機能を果たし,政策提言活動を行います。
[土佐清水市議会基本条例(平成23年条例第13号)]
(市長及び市の役割)
第10条 市長は,市民の信託に応え,市政の代表者として,この条例の理念に基づいたまちづくりを進めるとともに,市民の福祉向上に努めます。
2 市は,広く市民の意見を聴き,透明性の高い行政運営を行うとともに,公正かつ効率的で質の高い行政サービスの提供に努めます。
(市職員の役割)
第11条 市職員は,まちづくりの一員としての役割を果たすとともに,法令及び条例等を守り,誠実かつ公正に,市民のための職務遂行に努めます。
第4章 行政運営
(総合振興計画)
第12条 市は,総合的かつ計画的な市政運営を図るために,基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合振興計画」という。)を策定します。
(行政評価)
第13条 市は,効率的かつ効果的な市政運営を行うため,総合振興計画に基づく事務事業について,行政評価等を行い,施策の見直し及び予算の編成に反映するとともに,その結果の公表と市民の意見を直接聴く機会を設けるよう努めます。
(財政運営)
第14条 市は,財源を効率的かつ効果的に活用し,財政の健全性を確保するとともに,持続可能な財政運営に努めます。
2 市は,予算の内容や財政状況を市民に公表し,透明性の確保に努めます。
(情報の公開及び共有)
第15条 市は,市民参加を推進するため,土佐清水市情報公開条例(平成11年条例第2号)で定めるところにより,保有する情報を公開するとともに,市民に必要な情報を積極的に提供します。
[土佐清水市情報公開条例(平成11年条例第2号)]
2 市民,市議会及び市は,市政に関する情報の共有に努めます。
(個人情報の保護)
第16条 市は,土佐清水市個人情報保護条例(平成15年条例第28号)に基づき,個人の権利や利益が侵害されることのないよう,保有する個人情報について,適切に保護します。
[土佐清水市個人情報保護条例(平成15年条例第28号)]
第5章 参画
(参画の保障)
第17条 市は,市民が総合振興計画及びその他の諸計画の策定,実施並びに評価の各段階に参画する権利を保障するため,審議会等への市民委員の公募,内容の公開,意見公募等の実施に努めます。
(住民投票)
第18条 市長は,市政に関わる重要な事項について,市民の意思を確認するため,住民投票を実施することができます。
2 市民,市議会及び市長は,住民投票の結果を尊重するものとします。
3 市は,住民投票に参加できる者の資格,その他の住民投票の実施に必要な事項は,それぞれの事案に応じ,別に定めます。
第6章 危機管理
(危機管理)
第19条 市は,災害等から市民の生命,身体及び財産を守るために,市民,関係機関との連携・協力及び相互支援による危機管理体制の構築に努めます。
2 市民は,災害等の発生において,自分たちの生命は自分たちで守ることを基本に,自分たちの果たす役割を認識し,ともに協力して,災害に強い地域づくりに努めます。
第7章 環境保全
(環境保全)
第20条 市民,市議会及び市は,この美しい自然環境を将来にわたって引き継いでいくことができるよう,環境保護や景観の保全に努めます。
2 事業者は,関係する法令及び条例等を守り,景観の保全と自然との調和を図るとともに,市が実施する施策に積極的に協力するものとします。
第8章 改善及び見直し
(継続的な改善)
第21条 市は,この条例の目的を達成するため,運用状況の調査及び検討を行い,その結果を公表し,継続した改善を行い,よりよいまちづくりに努めます。
(条例の見直し)
第22条 市は,社会,経済等の情勢の変化によって,この条例を改正する必要が生じた場合は,この条例の理念を踏まえ,市民の意見を反映しながら見直しを行います。
附 則
この条例は,平成28年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 11:20

日高村における産業廃棄物処理施設設置についての住民投票に関する条例

○日高村における産業廃棄物処理施設設置についての住民投票に関する条例
平成15年1月28日条例第1号
改正 平成15年9月16日条例第22号
日高村における産業廃棄物処理施設設置についての住民投票に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、日高村能津地区に計画され、度重なる計画変更の末、本村地区に計画されよ うとしている産業廃棄物処理施設(以下「産廃施設」という。)の設置について、村民の賛否の 意思を明らかにし、もって村行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否について、村民による投票(以 下「住民投票」という。)を行なう。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、平成15年10月末日までに実施するものとする。
2 村長は投票までの間に、施設設備等の内容について、村民に対し十分な説明を行うものとする。
3 村長は、産廃施設の設置に関係する事務の執行にあたり、地方自治の本旨に基づき住民投票に おける有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行なうものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、村長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条の第1項の期間内で村長が定める 日曜日とし、村長は投票日の10日前までにこれを告知しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する投票権を有する者のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 投票日において日高村に住所を有する者であって、前条に規定する告知の日(以下「告示 日」という。)において日高村の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、
選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が日高村にあり、投票日において年齢20歳以上の永住外国人で、同項の登録の日 (同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申 請の日)から引き続き3月以上経過している者のうち、規則で定めるところにより、文書で村 長に申請を行った者とする。
2 前項第2号において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格を もって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者 (投票資格者名簿)
第7条 村長は、投票資格者について、産廃施設設置に関する住民投票資格者名簿(以下「資格者 名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(一人一票)
第9条 投票は、一人一票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行なう場所(以下「投票所」という。)に行き、 資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、産廃施設の設置に 反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら〇の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の障害等の理由により、自ら投票用紙に〇の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の効力の決定)
第12条 効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正式の投票用紙を用いないもの
(2) 〇の記号以外の事項を記載したもの
(3) 〇の記号のほか、他事を記載したもの
(4) 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 村長は、住民投票の結果が明確になったとき、速やかにこれを告示するとともに、村議会 議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束さ れ、不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投 票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行令(昭和25年法令第89 号)及び同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 11:12

高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例

○高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例
(平成14年12月27日条例第54号)
高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。次条において「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(県民税の均等割の課税免除)
第2条 特定非営利活動法人に対しては、県民税の均等割を免除する。ただし、当該特定非営利活動法人が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4の収益事業(以下「収益事業」という。)を行う場合において、当該収益事業に係る収益を特定非営利活動に係る事業(法第11条第1項第3号の規定による定款に定める事業をいう。次条第1項において同じ。)に充てるために行わないときは、この限りでない。
(不動産取得税の課税免除)
第3条 特定非営利活動法人が特定非営利活動に係る事業又は当該事業にその収益を充てるための収益事業の用(第5条第1項において「特定非営利活動の用」という。)に供するための不動産を無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除する。
2 前項の規定による不動産取得税の課税免除を受けようとする特定非営利活動法人は、不動産の取得に係る申告をする際に、当該不動産を無償で譲り受けたことを証する書類その他知事が必要と認める書類を添えた申請書を、知事に提出しなければならない。
(自動車税の課税免除)
第4条 特定非営利活動法人で次に掲げる事業を行うものが所有する自動車のうち、当該事業の用に供する自動車については、当該自動車に対して課する自動車税を免除する。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業(同条第3項第2号に規定する保育所を経営する事業を除く。)
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文に規定する指定居宅サービス事業者の指定に係る居宅サービス事業
(3) 前2号の事業に類する事業として規則で定める事業
2 前項の規定による自動車税の課税免除を受けようとする特定非営利活動法人は、当該課税免除を受けようとする年度内に、課税免除を受けることができる特定非営利活動法人であることを証する書類、同項の自動車を同項各号の事業の用に供している実績を確認できる書類その他知事が必要と認める書類を添えた申請書を、知事に提出しなければならない。
3 第1項の規定による自動車税の課税免除を受けた特定非営利活動法人は、当該課税免除を受けることができる要件に該当しなくなった場合は、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。
(自動車取得税の課税免除)
第5条 特定非営利活動法人が特定非営利活動の用に供するための自動車を無償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対して課する自動車取得税を免除する。
2 前項の規定による自動車取得税の課税免除を受けようとする特定非営利活動法人は、自動車取得税の申告をする際に、同項の自動車を無償で譲り受けたことを証する書類その他知事が必要と認める書類を添えた申請書を、知事に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条、次項及び附則第6項の規定は、同年3月31日から施行する。
(県民税の均等割に関する経過措置)
2 第2条の規定は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度及び地方税法第52条第2項第3号の期間に係る県民税の均等割について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 第3条の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
4 第4条の規定は、平成15年度以後の年度分の自動車税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 第5条の規定は、この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税について適用する。
(高知県税条例の一部改正)
6 高知県税条例(昭和33年高知県条例第1号)の一部を次のように改正する。
第33条第3号中「、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」を「並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」に改め、「並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人」を削る。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/16(金) 11:07

松山市地域におけるまちづくり条例

○松山市地域におけるまちづくり条例
平成21年3月23日
条例第9号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 まちづくり協議会(第6条―第10条)
第3章 支援等(第11条―第14条)
第4章 松山市地域におけるまちづくり推進委員会(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条・第21条)
付則
本格的な地方分権時代を迎え,松山市が,魅力ある都市づくりや個性ある地域づくりを進めていくためには,市民と行政がそれぞれの果たすべき責任と役割を自覚し,協働してまちづくりに取り組むことが大切である。
市民は,自助・共助・公助の原則に基づいて,身近な地域の公益活動を行政と分担し合い,地域コミュニティの一層の連携と結束を図りながら,まちづくりに自発的に取り組むよう努めることが必要である。
また,行政は,まちづくりの主役は市民であるという理念の下,市民自らが主体的にまちづくりを進めることができる環境づくりに努め,可能な限り,権限と財源と責任を地域コミュニティへ移譲していかなければならない。
ここに,地域コミュニティが一定の裁量を持ち,自己決定,自己責任による,まちづくりに取り組めるよう,地域分権型社会の実現を目指し,この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,地域におけるまちづくりについて,基本理念を定め,市及び市民の役割を明らかにするとともに,まちづくり協議会,市の支援等に関し必要な事項を定めることにより,安定的かつ継続的な地域におけるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「地域におけるまちづくり」とは,生活基盤及び歴史・文化を共有する地域において,市民が互いの合意に基づき当該地域の暮らしやすさの向上,活力の増進等を目的として行う活動をいう。
2 この条例において「まちづくり協議会」とは,地域におけるまちづくりを総合的かつ主体的に担うことを目的とする団体で,当該地域に住所を有する者,これらの者の地縁に基づいて形成された団体等で構成され,自律的な運営が行われるものをいう。
3 この条例において「まちづくり計画」とは,地域におけるまちづくりを継続的かつ計画的に実施するためにまちづくり協議会が策定する方針及び中長期的な事業計画をいう。
(基本理念)
第3条 地域におけるまちづくりは,市民の自発的かつ主体的な取組によって行われるものとする。
2 地域におけるまちづくりは,市民と市とが対等な関係で,相互に役割を理解し,協働して行われるものとする。
(市の役割)
第4条 市は,前条に規定する地域におけるまちづくりの基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき,市民の自主性を尊重しつつ,地域におけるまちづくりの推進のために必要な施策を講じなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は,基本理念に基づき,地域への関心を高めるとともに,地域におけるまちづくりの推進に努めるものとする。
第2章 まちづくり協議会
(役割分担)
第6条 まちづくり協議会と市との役割分担は,自助・共助・公助の原則に基づいて行われなければならない。
(認定)
第7条 市長は,まちづくり協議会のうち,次の各号のいずれにも該当するものを認定することができる。
(1) その組織が,公民館区域(松山市公民館条例(平成16年条例第3号)別表第1に規定する各公民館が事業の対象としている区域を基準として,市長が適当と認める区域をいう。)に住所を有する者及びこれらの者の地縁に基づいて形成された団体(次号において「区域住民等」という。)の大多数で構成されているもの
(2) その活動が,区域住民等の多数の支持を得ているもの又はその見込みがあるもの
(3) その区域が,既にこの条の規定による認定を受けているまちづくり協議会(以下「認定まちづくり協議会」という。)の区域と重複しないもの
(4) 規約を有しているもの
(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動をしないもの
(6) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動をしないもの
(7) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項に該当するもの
(認定の申請)
第8条 前条の規定による認定を受けようとするまちづくり協議会は,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。
(変更の届出)
第9条 認定まちづくり協議会は,代表者,規約その他の規則で定める事項を変更するときは,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第10条 市長は,認定まちづくり協議会が第7条の規定に該当しなくなったと認めるときその他認定まちづくり協議会として適当でないと認めるときは,その認定を取り消すことができる。
第3章 支援等
(認定まちづくり協議会への支援等)
第11条 市は,認定まちづくり協議会による地域におけるまちづくりを促進するため,又は認定まちづくり協議会が策定したまちづくり計画の実現のために必要があると認めるときは,当該認定まちづくり協議会に対し,技術的支援その他の措置を講じるとともに,予算の範囲内において,財政的支援をすることができる。
(まちづくり計画の尊重)
第12条 市は,その施策の策定及び実施に当たっては,認定まちづくり協議会が策定したまちづくり計画を可能な限り尊重するものとする。
(事務処理に係る措置)
第13条 市は,地域において処理する方が効果的に行い得る事務,地域の自立に資することができる事務その他地域において処理することが適当と認められる事務を認定まちづくり協議会にゆだねることができる。この場合において,市は,当該事務の処理について必要な措置を講じることができる。
2 市は,前項の規定により認定まちづくり協議会に事務をゆだねる場合は,当該認定まちづくり協議会と協議しなければならない。
(地域におけるまちづくりの推進に係る措置)
第14条 市は,第11条から前条までに規定するもののほか,地域におけるまちづくりの推進のために必要な措置を講じることができる。
第4章 松山市地域におけるまちづくり推進委員会
(設置)
第15条 地域におけるまちづくりの適正かつ円滑な推進を図るため,松山市地域におけるまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項等)
第16条 委員会は,市長の諮問に応じ,地域におけるまちづくりの推進に関し必要な事項を調査審議する。
2 委員会は,地域におけるまちづくりの推進に関し,市長に意見を述べることができる。
(組織)
第17条 委員会は,20人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第18条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) まちづくり協議会の代表者その他の役員
(3) 本市の区域内に居住し,又は通勤・通学をする者
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が適当と認める者
2 市長は,前項第3号に掲げる者のうちから委員を選任するときは,公募の方法により行うものとする。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。ただし,連続して2期(前任者の残任期間は,1期とする。)を超えて再任されることができない。
(その他)
第19条 第15条から前条までに定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
第5章 雑則
(条例の見直し)
第20条 市長は,この条例の見直しに当たっては,委員会に諮問しなければならない。ただし,委員会が諮問を要しないと認めるものについては,この限りでない。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(検討)
2 地域におけるまちづくりの推進の在り方については,この条例の施行後5年を目途として,この条例の施行状況等を勘案して検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:56

山陽小野田市住民投票条例

○山陽小野田市住民投票条例
平成18年3月29日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項について市民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された市民の意思を市政に的確に反映し、もって市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる市政運営上の重要事項は、市が行う事務のうち、市及び市民全体に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあり、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第21条の規定により山陽小野田市の選挙人名簿に登録される資格を有する者
(2) 年齢満18歳以上の永住外国人で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で定めるところにより山陽小野田市の住民票が作成された日(山陽小野田市の区域内に住所を移した者で同法第22条第1項の規定により転入の届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上経過し、投票資格者名簿の登録を申請したもの
2 前項第2号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
3 第1項第2号に該当する者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は投票資格者としない。
(1) 公職選挙法第11条第1項各号に掲げる者
(2) 公職選挙法第252条第1項に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられた者のうち同条に規定する当該期間に相当する期間を経過しない者
(3) 公職選挙法第252条第2項に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者のうち同条に規定する当該期間に相当する期間を経過しない者
(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられた者のうち同条に規定する当該期間に相当する期間を経過しない者
(5) 政治資金規正法第28条第2項に規定する罪を犯し禁錮の刑に処せられた者のうち同条に規定する当該期間に相当する期間を経過しない者
(6) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第2項までの規定により選挙権を有しない者
(住民投票の請求又は発議)
第4条 住民投票の請求又は発議(以下「請求等」という。)は、次に掲げる場合に行うことができる。
(1) 投票資格者の代表者がその総数の6分の1以上の者の連署をもって請求する場合
(2) 市議会において、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、出席議員の過半数の賛成により議決されて請求する場合
(3) 市長が発議する場合
2 市長は、適正な住民投票の請求があった場合は、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の形式)
第5条 住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求等をされたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する署名の証明並びに住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第8条 市長は、第4条第2項の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 住民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)は、前項の規定による告示の日から起算して90日を超えない範囲内において定めるものとする。
(投票所においての投票)
第9条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票等)
第10条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票を実施する際には、投票人が賛否を判断するのに必要な情報を市民に対して提供するものとする。
(投票運動)
第12条 投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第13条 住民投票は、投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第14条 市長は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市議会議長及び第4条第1項第1号に規定する請求の場合は当該請求の代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(請求等の制限期間)
第16条 この条例による住民投票が実施された場合は、第14条の規定による告示の日から起算して2年を経過するまでの間は、当該事項と同一の事項又は同旨の事項について請求等を行うことができない。
(投票及び開票)
第17条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びに山陽小野田市選挙執行規程(平成17年山陽小野田市選挙管理委員会告示第3号)の規定の例による。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(山陽小野田市住民投票条例の一部改正に係る経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の山陽小野田市住民投票条例第3条第1項第2号の規定に該当する者として投票資格者名簿に登録されている者は、第1条の規定による改正後の山陽小野田市住民投票条例第3条第1項第2号の規定に該当する者として投票資格者名簿に登録されている者とみなす。
3 第1条の規定による改正後の山陽小野田市住民投票条例第3条第1項第2号に規定する引き続き3月以上経過していることの期間の計算については、この条例の施行の日の前日において外国人登録法第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が山陽小野田市の区域内にある永住外国人(以下この項において「市内居住の登録外国人」という。)については、この条例の施行の日に山陽小野田市の住民票が作成される場合に限り、この条例の施行の日の前日までの引き続いた市内居住の登録外国人である期間を通算するものとする。
附 則(平成28年3月29日条例第5号)
この条例は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:49

特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例[山口県]

○特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例
平成十四年三月二十二日
山口県条例第三号
特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に対する県税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(県民税の課税免除)
第二条 特定非営利活動法人で収益事業(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四に規定する収益事業をいう。次項において同じ。)を行わないものに対しては、県民税の均等割を課さない。
2 特定非営利活動法人で収益事業を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に終了する各事業年度(収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限る。)に係る県民税の均等割を課さない。
3 第一項の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、事実を証明するに足る書類を知事に提出しなければならない。
4 第二項の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、山口県税賦課徴収条例(昭和二十五年山口県条例第三十九号)第三十六条の規定によって提出すべき申告書に事実を証明するに足る書類を添付しなければならない。
(不動産取得税の課税免除)
第三条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に特定非営利活動に係る事業(法第十一条第一項第三号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業をいう。次条において同じ。)の用に供する不動産を無償で譲り受けた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。
2 前項の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、山口県税賦課徴収条例第五十七条第一項の規定によって提出すべき申告書に事実を証明するに足る書類を添付しなければならない。
(自動車取得税の課税免除)
第四条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車を無償で譲り受けた場合における当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課さない。
2 前項の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、山口県税賦課徴収条例第七十四条の規定によって提出すべき申告書に事実を証明するに足る書類を添付しなければならない。
(平二一条例三四・一部改正)
(その他)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の県民税について適用する。
3 この条例の施行の際現に収益事業を行っている特定非営利活動法人に対する第二条第二項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 第三条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
5 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 第四条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
7 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第四条第一項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
(山口県税賦課徴収条例の一部改正)
8 山口県税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山口県税賦課徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
9 施行日前に終了した事業年度分の県民税の課税免除については、前項の規定による改正後の山口県税賦課徴収条例第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二一年条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:47

【失効】勝央町住民投票条例

○勝央町住民投票条例
(平成14年12月19日条例第35号)
(目的)
第1条 この条例は、勝央町が合併することの是非について、町民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行する。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第11条の規定による情報の提供が十分になされた後において、町長が定める日とする。
[第11条]
2 前項の規定により、投票日を定めたときは、町長は、投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(登録基準日)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)の登録基準日は、告示日の前日とする。
(投票資格者)
第6条 投票資格者は、次のいずれかに該当する投票権を有する者(以下「投票権者」という。)のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上勝央町に住所を有するもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上勝央町に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格者について、勝央町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿の登録は、勝央町に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る勝央町の住民票が作成された日(他の市町村から勝央町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上勝央町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢満18年以上の永住外国人 勝央町に引き続き3箇月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が勝央町にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から3箇月以上経過している者に限る。)であって、規則で定めるところにより、文書で町長に登録の申請をしたもの
(投票の方法)
第8条 住民投票は、1人1票とする。
2 投票は、秘密投票とする。
3 投票資格者は、町が示す合併に賛成するときは、投票用紙の賛成欄に、合併に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより、投票することができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票を執行するに当たり、投票資格者に対して、勝央町が合併することについて投票資格者がその意思を明確にするために、必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに勝央町公職選挙法等執行規程(昭和29年選管規程第2号)の規定の例による。
[勝央町公職選挙法等執行規程(昭和29年選管規程第2号)]
(投票結果)
第14条 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第15条 町長は、投票結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:43

鏡野町輝くまちづくり基本条例

○鏡野町輝くまちづくり基本条例
平成26年12月22日
条例第26号
わたしたちのまち鏡野町は、中国山地に抱かれた400平方キロメートルを超える広大な地に、「森といで湯と田園文化の里」が広がる自然豊かな町です。
また、数々の歴史と伝統を築きながら、多彩な地域文化が培われてきました。
この大切なまちが、誰にとっても健康で暮らしやすく、潤いのある豊かな町であってほしいと思うのは、私たち町民全ての願いです。
個性化及び多様化する町民ニーズや様々な社会的課題に対して、行政への一方的な要求や他人任せでは対応できなくなってきています。また、地方分権の進展に伴い、地方自治体では、自らの判断と責任で地域の個性をいかしたまちづくりを進めるため、住民自治の充実が求められています。こうした中、町民一人ひとりが自ら考え、行動し、主体となって大切なまちを守り育てていくことが求められています。
そのためには、町民等及び町は、互いの思いを受け止め、認め合い、助け合い、共に考え行動するという意識を持たなければなりません。
全ての町民等がこのような考えを意識し、鏡野町に誇りを持ち、将来にわたって、健康で住み続けたい、活動したいと思えるまちづくりを推進するため、この条例を定めます。
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本理念を定め、町民等及び町の役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりを推進するために必要な措置を定め、町民等及び町が、協働と互助の理念の下に公益の増進を図り、健康で豊かで活力ある、人と町が輝くまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 健康で住み良い豊かな地域社会をつくり、人とまちが輝くための取組及び活動をいう。
(2) 町民等 町民、地域づくり協議会、公益活動団体及び事業者をいう。
(3) 町民 町内に在住し、又は在勤している個人をいう。
(4) 地域づくり協議会 町内の地区公民館単位に、その区域内にある自治会が構成員となり設立された地域づくりを行う団体をいう。
(5) 公益活動団体 町内で公益活動を行うことを主たる目的とする団体であって継続性を持つものをいう。
(6) 事業者 町内で主として営利を目的とする事業を行う者をいう。
(7) 協働 町民等と町又は町民等同士が、社会的な課題を解決するため、目標を共有し、互いの特性をいかして役割分担と責任を明確にした上で、連携し、及び協力して活動することをいう。
(8) 参画 町民等が町に対して計画段階等から意見を述べ、提案することにより、町政を推進することをいう。
(9) 公益活動 町民等が自主的に参加して自発的に行う営利を目的としない活動であって社会貢献性を持つものをいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりは、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1) 町民等及び町が、健康で豊かな活力あるまちづくりを意識し、それぞれの役割と責務を理解し、互いが対等なパートナーであることを認識するとともに、互いに協力し、互いに助け合いながらまちづくりを進めるものとすること。
(2) 町民等及び町が、互いの自主性及び主体性を尊重し、多様な活動の形態によりまちづくりを進めるものとすること。
(3) 町民等及び町が、互いの情報を共有し合うことにより、相互の参加及び参画を図りながらまちづくりを進めるものとすること。
(町民等の権利)
第4条 町民等は、等しく尊重され、町政及びまちづくりに参加する権利を有する。
2 町民等は、町政に関する情報を知り、意見を述べる権利を有する。
(町民等の役割と責務)
第5条 町民は、まちづくりの基本理念にのっとり、地域社会の一員として自らできることを考えて行動し、公益活動及び町政に参加し、並びに協働と互助の意識を持ってまちづくりに努めるものとする。
2 町民は、参画及び協働に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
3 地域づくり協議会及び公益活動団体は、まちづくりの基本理念にのっとり、自己の責任の下に自らの活動を推進することにより、当該活動が広く町民に理解されるよう努めるものとする。
4 事業者は、まちづくりの基本理念にのっとり、地域社会の一員として公益活動がまちづくりに果たす役割を理解し、及び公益活動に自発的に協力するよう努めるものとする。
(町の役割と責務)
第6条 町は、まちづくりの基本理念にのっとり、まちづくりを推進するための環境の整備に努めるものとする。
2 町は、まちづくりを推進するため、必要な情報を積極的に提供し、広く町民等の意見を求め、また、町民等からの働きかけに対し適切に対処するよう努めるものとする。
3 町は、まちづくりを推進するため、職員に対して、協働についての認識を深めるための研修等を行うことにより、職員一人ひとりの意識改革を図るよう努めるものとする。
(基本施策)
第7条 町は、まちづくりを推進するため、町民等と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 町民等が町政に参画することができる機会づくりに関すること。
(2) 町民等が互いに支援することができる仕組みづくりに関すること。
(3) 情報提供及び情報交換の推進、活動拠点の確保並びに人材開発の環境整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくりを推進するために必要があると認める事項
2 町は、前項の施策を実施するため、町の組織内における体制を整備するものとする。
(町民等の参画推進)
第8条 町は、まちづくりを推進するため、町民等と互いに情報を開示し、及び共有し合うとともに、町民等が町政に参画する機会を充実させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 政策を形成する段階から、行政情報を分かりやすく提供し、町民等からの意見を受け止めるとともに、町民等が町政に多様な形態で参画できるための仕組みを整備すること。
(2) 町民、公益活動団体及び事業者からの協働についての提案及び相談のための窓口としての機能を整備すること。
(審査会等への町民参画の推進)
第9条 町は、審査会、審議会その他の附属機関及びこれらに類するものの委員を選任するときは、中立性を保持するとともに、男女比率、年齢構成、地域性等を考慮し、幅広い分野から人材を登用することにより、町民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
2 町は、前項の委員の選任に当たっては、公募等の方法により、幅広い町民の参画に努めるものとする。
(施策及び事務事業の評価)
第10条 町は、町が実施する各施策及び事務事業について、絶えず振返りの評価を行い、真にまちづくりに貢献するものとなるようにしなければならない。
(この条例の検討及び見直し等)
第11条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が鏡野町にふさわしいものであり続けているかどうか等の検討を行うものとする。
2 町は、前項の検討の結果を踏まえ、条例を見直す等必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成27年3月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:41

特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例(岡山県)

特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例
平成十三年三月二十三日
岡山県条例第九号
特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定により、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る県税の課税免除について、岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号。以下「県税条例」という。)の特例を定めるものとする。
(県民税の課税免除)
第二条 知事は、収益事業(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四に規定する収益事業をいう。次項において同じ。)を行わない特定非営利活動法人については、県民税の均等割を免除する。
2 知事は、収益事業を行う特定非営利活動法人については、その者の申請により、当該収益事業における益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る県民税の均等割を免除することができるものとする。この場合において、当該免除は、当該特定非営利活動法人が県税条例第四十一条第一項の規定により県民税を申告納付すべき最初の年度以降三箇年度を限度とする。
3 前項の規定により県民税の均等割の課税免除の申請をする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を、県税条例第四十一条第一項の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。
一 名称及び代表者の氏名
二 主たる事務所の所在地
三 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
四 設立の日(法第十三条第一項の規定により設立の登記がなされた日をいう。以下同じ。)
五 主たる事務所が岡山県の区域外に所在する場合にあっては、岡山県の区域内に所在する事務所の所在地及びその設置の日
六 事業年度
七 その他参考となるべき事項
(平二三条例七・平二七条例六四・一部改正)
(不動産取得税の課税免除)
第三条 知事は、次の各号のいずれにも該当する不動産を取得した特定非営利活動法人については、その者の申請により、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。
一 特定非営利活動に係る事業(法第十一条第一項第三号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に定める特定非営利活動に係る事業をいう。次条第一項第一号において同じ。)の用に現に供されているものであること。
二 当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、設立の日から三月以内に所有者を当該特定非営利活動法人とする所有権の移転の登記を受けたものであること。
2 前項の規定により不動産取得税の課税免除の申請をする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を、県税条例第六十二条の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。
一 名称及び代表者の氏名
二 主たる事務所の所在地
三 法人番号
四 設立の日
五 所有権の移転の登記を受けた日
六 取得した不動産の種類、所在、取得年月日及び用途並びに土地にあっては地番、地目及び地積、家屋にあっては家屋番号、種類、構造及び床面積
七 取得した不動産の前所有者の氏名及び住所
八 その他参考となるべき事項
(平一五条例六・平二七条例六四・一部改正)
(自動車取得税の課税免除)
第四条 知事は、次の各号のいずれにも該当する自動車を取得した特定非営利活動法人については、その者の申請により、当該自動車の取得に対して課する自動車取得税を免除することができる。
一 特定非営利活動に係る事業の用に現に供されているものであること。
二 当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、設立の日から三月以内に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十三条第二項の規定により移転登録を受けたものであること。
2 前項の規定により自動車取得税の課税免除の申請をする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を、県税条例第九十七条第一項の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。
一 名称及び代表者の氏名
二 主たる事務所の所在地
三 法人番号
四 設立の日
五 移転登録を受けた日
六 取得した自動車の登録年月日、登録番号、車名、型式、車台番号、取得年月日及び用途
七 取得した自動車の前所有者の氏名及び住所
八 その他参考となるべき事項
(平一五条例六・平二一条例三五・平二七条例六四・一部改正)
(その他)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(適用)
2 第二条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に県税条例第四十一条第一項の規定により申告納付すべき期限が到来する県民税について適用する。
3 第三条及び第四条の規定は、施行日以後に設立された特定非営利活動法人について適用する。
附 則(平成一五年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例第三条第一項及び第四条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第一項の認証の申請に係る特定非営利活動法人について適用し、施行日前に行われた同項の認証の申請に係る特定非営利活動法人については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、平成二十二年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年条例第六四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分又は平成二十八年以後の年分の申請書について適用し、施行日前に開始した事業年度分又は平成二十八年前の年分の申請書については、なお従前の例による。
一及び二 略
三 第三条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例(以下「新特定非営利活動法人特例条例」という。)第二条第三項
3 次に掲げる条例の規定は、施行日以後に提出する申請書について適用し、施行日前に提出した申請書については、なお従前の例による。
一及び二 略
三 新特定非営利活動法人特例条例第三条第二項及び第四条第二項

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:35

飯南町次世代につなぐまちづくり基本条例

○飯南町次世代につなぐまちづくり基本条例
平成27年3月18日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの主体(第5条―第10条)
第3章 町政運営(第11条―第15条)
第4章 町民参加(第16条―第21条)
第5章 次世代への継承(第22条―第25条)
第6章 検証及び見直し(第26条・第27条)
附則
わたしたちのまち「飯南町」は、平成17年1月1日に「頓原町」「赤来町」の合併により誕生しました。
本町は、中国山地の山々と美しい自然に抱かれた、古い歴史と伝統のあるまちです。
わたしたちには、先人が築きあげてきたこのかけがえのない財産を守り続け、次世代に引き継いでいく使命があります。
このような認識のもと、わたしたちは、次の川柳に表される町民の思いを実現し、町民主体のよりよいまちをつくるため、この条例をつくります。
まちづくり 人にまかせず みんなが主役
誇りです 自然豊かな 飯南町
帰り道 おかえりなさいの 声響く
高齢者 英知を生かした まちづくり
変えていこう 帰る町から 住む町へ
飯南の まちづくりは 人づくり
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、飯南町におけるまちづくりの基本的な原則と各主体の役割を定めることにより、町民及び町が、ともに考え、行動し、みんなが誇れるよりよいまちをつくることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の意義は、次のとおりです。
(1) まちづくりとは、まちをよりよくする取組をいいます。
(2) 町民とは、町内に在住する個人及び町内に事務所を有する団体をいいます。
(3) 町民等とは、町民のほか、町内に在勤又は在学する個人並びに飯南町のまちづくりに関係のある個人及び団体をいいます。
(4) 町とは、議会及び執行機関をいいます。
(5) 執行機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び病院事業者をいいます。
(最高規範)
第3条 この条例は、飯南町のまちづくりの最高規範であり、町民及び町は、この条例を最大限に尊重します。
(まちづくりの基本原則)
第4条 町民及び町は、まちづくりを進めるに当たって次の基本原則を大事にします。
(1) まちづくりの主役は、町民です。
(2) 町政は、町民の信託に基づきます。
(3) 町民一人一人の考えは、尊重されます。
(4) 郷土を大切にします。
(5) お互い様の精神で、声を掛け合い、見守り合い、助け合います。
第2章 まちづくりの主体
(町民の役割)
第5条 町民は、一人一人がまちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに参加するよう努めます。
2 町民は、まちづくりに当たり、ひとの意見を尊重するとともに、自らの発言と行動に対して責任を持ちます。
3 町民は、まちづくりに関する情報に日頃から関心を持ち、積極的に情報を得るよう努めます。
(町長の責務)
第6条 町長は、この条例の目的を果たすため、町民の信託に基づき、誠実に町政に当たります。
2 町長は、まちづくりに当たって適切にリーダーシップを発揮します。
3 町長は、人材の育成に努め、職員を適切に指揮監督します。
(執行機関の責務)
第7条 執行機関は、まちづくりを推進するため、分かりやすく機能的な組織づくりに努めるとともに、職員の資質の向上に努めます。
2 執行機関は、効果的に行政運営を行います。
3 執行機関は、多様な方法により、積極的に町民等の参加を促します。
(職員の責務)
第8条 職員は、町民との信頼づくりに努め、町民の立場に立って職務に当たります。
2 職員は、まちづくりに必要な能力開発に努めます。
(議会の責務)
第9条 議会は、町民の意思を町政運営に適切に反映し、議事機関としての責任を果たします。
2 議会は、法令又は条例で定められた事項について議決する権限を有するとともに、執行機関に対する監視機能を果たします。
3 議会は、議会活動の結果及びその経過を、町民等に分かりやすく説明します。
(議員の責務)
第10条 議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研さんに努めます。
2 議員は、地域の課題及び町民の意見を把握しながら、まちづくりを推進します。
第3章 町政運営
(情報の公開)
第11条 町は、町民の知る権利を尊重し、まちづくりに関する情報を積極的に公開します。
(個人情報の保護)
第12条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めます。
(計画の策定及び説明)
第13条 町は、必要に応じてまちづくりに関する重要な計画を定め、町民等に対して分かりやすく説明します。
(財政の運営及び説明)
第14条 町は、健全な財政の維持に努め、町民等に予算、決算、財政状況等について分かりやすく説明します。
(意見・要望・苦情等への対応)
第15条 町は、町民等からの意見、要望、苦情等に対しては、誠実で速やかな対応を行います。
第4章 町民参加
(参加機会の確保)
第16条 町民は、次の方法により町政に参加することができます。
(1) 審議会等
(2) 委員公募
(3) 意見公募手続
(4) 説明会
(5) 政策提案制度
(6) その他適切な方法
2 町は、町民が参加しやすい環境づくりに努めます。
(計画への参加)
第17条 町民は、町がまちづくりに関する重要な計画を策定するときは、前条第1項で定めた方法により参加することができます。
2 町は、前項の重要な計画を策定する場合には、分かりやすい方法により前条第1項の参加の機会を確保します。
(政策提案)
第18条 町民は、公益的な観点からまちづくりに関する政策を提案することができます。
2 町は、前項のまちづくりに関する政策提案が行われた場合には、真摯に対応します。
(参加のための情報)
第19条 町民は、まちづくり及び町政運営に関する情報を求めることができます。
2 町は、まちづくり及び町政運営に関する情報を町民等に対して分かりやすい方法で提供します。
(青少年及び子どもの参加)
第20条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加することができます。
2 町は、満20歳未満の青少年及び子どもが、まちづくりに参加しやすいよう環境づくりに努めます。
(高齢者の参加)
第21条 高齢者は、それぞれの関心又は立場に応じてまちづくりに参加することができます。
2 町は、高齢者の知恵及び経験がまちづくりに活かされるよう環境づくりに努めます。
第5章 次世代への継承
(地域活動)
第22条 町民は、それぞれの関心又は立場に応じて、地域活動に参加することができます。
2 町は、地域活動に対し、その自主的な活動を促進するため必要な支援を行います。
(伝統・文化・暮らしの継承)
第23条 町民及び町は、培われてきた伝統・文化及び暮らしを大切にし、次世代に引き継ぎます。
(環境保全)
第24条 町民及び町は、豊かな自然環境を守り、将来にわたり引き継ぎます。
(担い手の育成)
第25条 町民及び町は、持続可能なまちの実現のために、産業、福祉、コミュニティ等における担い手の確保及び育成に取り組んでいきます。
第6章 検証及び見直し
(まちづくりの推進状況の検証等)
第26条 町は、毎年、この条例に基づくまちづくりの推進状況について検証し、その結果を公表します。
(条例の見直し)
第27条 町は、まちづくりの推進状況及び社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じてこの条例を見直すものとします。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:31
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