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条例

山陽小野田市住民投票条例

自治体データ

自治体名 山陽小野田市 自治体コード 35216
都道府県名 山口県 都道府県コード 00035
人口(2015年国勢調査) 60,326人

条例データ

条例本文

○山陽小野田市住民投票条例

平成18年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項について市民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された市民の意思を市政に的確に反映し、もって市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政との協創によるまちづくりを推進することを目的とする。

(住民投票に付することができる重要事項)

第2条 住民投票に付することができる市政運営上の重要事項は、市が行う事務のうち、市及び市民全体に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあり、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 市の権限に属さない事項

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項

(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第21条の規定により山陽小野田市の選挙人名簿に登録される資格を有する者

(2) 年齢満18歳以上の永住外国人で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で定めるところにより山陽小野田市の住民票が作成された日(山陽小野田市の区域内に住所を移した者で同法第22条第1項の規定により転入の届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上経過し、投票資格者名簿の登録を申請したもの

2 前項第2号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

3 第1項第2号に該当する者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は投票資格者としない。

(1) 公職選挙法第11条第1項各号に掲げる者

(2) 公職選挙法第252条第1項に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられた者のうち同条に規定する当該期間に相当する期間を経過しない者

(3) 公職選挙法第252条第2項に規定する罪を犯し拘禁刑に処せられた者のうち同条に規定する当該期間に相当する期間を経過しない者

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられた者のうち同条に規定する当該期間に相当する期間を経過しない者

(5) 政治資金規正法第28条第2項に規定する罪を犯し拘禁刑に処せられた者のうち同条に規定する当該期間に相当する期間を経過しない者

(6) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第2項までの規定により選挙権を有しない者

(住民投票の請求又は発議)

第4条 住民投票の請求又は発議(以下「請求等」という。)は、次に掲げる場合に行うことができる。

(1) 投票資格者の代表者がその総数の6分の1以上の者の連署をもって請求する場合

(2) 市議会において、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、出席議員の過半数の賛成により議決されて請求する場合

(3) 市長が発議する場合

2 市長は、適正な住民投票の請求があった場合は、住民投票を実施しなければならない。

(住民投票の形式)

第5条 住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求等をされたものでなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する署名の証明並びに住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

(選挙管理委員会の事務)

第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた事務を行うものとする。

(住民投票の期日)

第8条 市長は、第4条第2項の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

2 住民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)は、前項の規定による告示の日から起算して90日を超えない範囲内において、かつ、衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、山口県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙(以下「公職選挙」という。)の投票の日を除く日に、選挙管理委員会が定めるものとする。

3 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めた後に、当該投票日に公職選挙が行われることとなったときその他選挙管理委員会が特に必要と認めるときは、当該投票日を変更しなければならない。

4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、当該変更後の投票日を速やかに告示しなければならない。

(投票所においての投票)

第9条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。

(期日前投票等)

第10条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(情報の提供)

第11条 市長は、住民投票を実施する際には、投票人が賛否を判断するのに必要な情報を市民に対して提供するものとする。

(投票運動)

第12条 投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

(住民投票の成立要件等)

第13条 住民投票は、投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。

2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。

(投票結果の告示等)

第14条 市長は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市議会議長及び第4条第1項第1号に規定する請求の場合は当該請求の代表者に通知しなければならない。

(投票結果の尊重)

第15条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(請求等の制限期間)

第16条 この条例による住民投票が実施された場合は、第14条の規定による告示の日から起算して2年を経過するまでの間は、当該事項と同一の事項又は同旨の事項について請求等を行うことができない。

(投票及び開票)

第17条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びに山陽小野田市選挙執行規程(平成17年山陽小野田市選挙管理委員会告示第3号)の規定の例による。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成24年6月29日条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(山陽小野田市住民投票条例の一部改正に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の山陽小野田市住民投票条例第3条第1項第2号の規定に該当する者として投票資格者名簿に登録されている者は、第1条の規定による改正後の山陽小野田市住民投票条例第3条第1項第2号の規定に該当する者として投票資格者名簿に登録されている者とみなす。

3 第1条の規定による改正後の山陽小野田市住民投票条例第3条第1項第2号に規定する引き続き3月以上経過していることの期間の計算については、この条例の施行の日の前日において外国人登録法第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が山陽小野田市の区域内にある永住外国人(以下この項において「市内居住の登録外国人」という。)については、この条例の施行の日に山陽小野田市の住民票が作成される場合に限り、この条例の施行の日の前日までの引き続いた市内居住の登録外国人である期間を通算するものとする。

附 則(平成28年3月29日条例第5号)

この条例は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。

附 則(平成28年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和5年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第10条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第11条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

附 則(令和7年3月25日条例第1号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

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