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玉名市自治基本条例

○玉名市自治基本条例

平成28年9月30日

条例第30号

目次

前文

第1章 総則(第1条—第5条)

第2章 市民の権利及び責務(第6条—第8条)

第3章 市議会等の役割及び責務(第9条・第10条)

第4章 執行機関の責務等(第11条—第13条)

第5章 市政の原則及び制度(第14条—第22条)

第6章 情報の共有(第23条—第25条)

第7章 市民参画(第26条・第27条)

第8章 地域コミュニティ活動(第28条)

第9章 住民投票(第29条)

第10章 国、県等との連携(第30条)

第11章 条例の見直し等(第31条・第32条)

附則

我々のまち玉名市は、熊本県の北部に位置し、菊池川の恵みを受け、豊富な水と緩やかに広がる玉名平野を有し、小岱山と金峰山系の山々、そして豊 穣じょう の有明海を臨む恵まれた自然の中に歴史と伝統文化の息づく田園都市として、また、多様な教育の場や文化を有する文教の地として発展してきた。

我々は、先人たちが築いてきた地域資源や素晴らしい風土を保ちながら、また、歴史や文化などの特色を生かしつつ、未来を担う子どもたちへ引き継ぐとともに、全ての市民が玉名に住むことを誇りとし、玉名に住んでよかったと思えるような、安心して生活できる安全なまちづくりを目指すことが求められている。

また、一人一人が積極的に地域のまちづくり活動に参画し、市民、市議会及び執行機関との相互協力により、自主的、自立的にまちづくりを進めていく必要がある。

我々は、人と人との触れ合いを大切にし、子どもから高齢者までの誰もが個性や自立性を尊重し、まちづくりの担い手となり、市民が主体となるまちづくりを進めるため、本市の自治の最も基本となる規範として、玉名市自治基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民、市議会及び執行機関の責務並びに参画及び協働による自治運営の基本的事項を定めることにより、市民主体の自治の実現を図ることを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市の自治の基本的事項について、市が定める最も基本となる規範であり、他の条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で活動し、若しくは事業を営むもの等をいう。

(2) 執行機関 市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 参画 政策の立案から実施に至るまでの過程に主体的に参加することをいう。

(4) 協働 市民、市議会及び執行機関が自主性を尊重し、対等な立場で相互に補完し協力することをいう。

(5) まちづくり 自分たちの暮らす地域を住み良くしていくことを目的として様々な人々が協力し、及び連携して行う取組及び活動をいう。

(自治の基本理念)

第4条 市民、市議会及び執行機関は、次に掲げる基本理念によって自治の確立を目指すものとする。

(1) 市民一人一人の基本的人権が守られ、互いに助け合いながら、安心して安全に暮らすことができる市政を行うこと。

(2) 先人が築いてきた地域の歴史、文化及び自然環境を大切にし、地域の特性を伸ばしながら、次世代に引き継いでいくこと。

(3) 市民の積極的な参画及び協働の下、適切な行財政運営及び議会活動を行うこと。

(4) 自治体としての自立性を確保し、国及び県と対等な立場で連携していくこと。

(自治の基本原則)

第5条 市民、市議会及び執行機関は、自治を推進するため、それぞれの責務に基づいて参画し、協働することを原則とする。

第2章 市民の権利及び責務

(市民の権利)

第6条 市民は、個人として尊重され、快適な環境において安心して安全に暮らすことができる権利を有するものとする。

2 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有し、まちづくりに関し提案する権利を有するものとする。

3 市民は、市議会及び執行機関が保有する情報を知る権利を有するものとする。

(市民の役割及び責務)

第7条 市民は、市政への参画に当たっては、自治の主体であることを認識し、その発言及び行動に責任を持ち、次に掲げることを行うものとする。

(1) 市民一人一人の状況に応じて、その権利を行使し、まちづくりに参画すること。

(2) 市民一人一人が互いに権利を認め合い、意思を尊重し、共存共栄を目指し、協力すること。

(3) 次の世代及び玉名の自然環境に配慮し、豊かな地域社会づくり及びその継承を図ること。

(子どもの権利)

第8条 次代を担う子どもは、年齢に応じて市政に関する情報を知る権利と、市政に参画する権利を有するものとする。

2 市議会及び執行機関は、前項の権利を保障するため、子どもの主体性を尊重した参画の機会の確保に努めるものとする。

第3章 市議会等の役割及び責務

(市議会の役割及び責務)

第9条 市議会は、本市の議決機関として、広範な意見の聴取に努めるとともに、市政運営を監視し、公平及び公正で透明性の高い市政が実現されるよう努めなければならない。

2 市議会は、自治の基本理念にのっとり、その権限を行使し、自治を推進するとともに、市民に対して開かれた議会運営を行わなければならない。

(市議会議員の役割及び責務)

第10条 市議会議員は、政策の提案及び立法に関する活動に努めるとともに、市民の信頼に応え、市民のために公正及び公平で、かつ、誠実に職務を行わなければならない。

第4章 執行機関の責務等

(執行機関の責務)

第11条 執行機関は、誠実にその権限に属する事務を行うとともに、積極的に市民福祉の増進を図るため、まちづくりに寄与する公共的活動に協力し、必要な支援に努めなければならない。

2 執行機関は、適切に市の職員を指揮監督するとともに、市の職員の能力の向上を図り、その能力が発揮されるよう努めなければならない。

(市長の責務)

第12条 市長は、市民の信託に応え、公正及び公平で、かつ、誠実に市政運営を行うとともに、市民主体の自治を推進しなければならない。

2 市長は、市政運営について、その状況、結果及び将来の構想について市民に説明するとともに、市民の意向を的確に把握し、市政の課題に対処したまちづくりを推進するよう努めなければならない。

3 市長は、市民が安心して安全に暮らせるよう、市民の権利を擁護し、その生命及び財産を守らなければならない。

4 市長は、市の職員を指揮監督し、その能力を評価した上で適正に配置するとともに、人材の育成を図らなければならない。

(市の職員の責務)

第13条 市の職員は、市民全体の奉仕者として、公正及び公平で、かつ、誠実に職務に従事し、全力を挙げてその職務に専念しなければならない。

2 市の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。

第5章 市政の原則及び制度

(市政の基本原則)

第14条 執行機関は、行政サービスの向上のため、政策形成等が連続し、及び循環していくことが基本であることを認識し、総合的かつ計画的な市政運営を行わなければならない。

2 執行機関は、公平及び公正で透明性の高い開かれた市政運営を行わなければならない。

3 執行機関は、政策形成等の過程において、市民の参画を推進しなければならない。

(総合的かつ計画的な市政)

第15条 市長は、総合的かつ計画的な行政を推進するため、基本構想を市議会の議決を経て策定するとともに、その実現のための基本計画及び実施計画をまとめた総合計画を策定するものとする。

2 市長は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を適切に反映するよう努めるものとする。

3 市長は、総合計画について、市民への周知を図るとともに、その進行管理を適切に行うものとする。

(行政評価)

第16条 執行機関は、効率的で、かつ、市民にとって効果的な市政運営を行うため、市民も参画する外部評価を取り入れた行政評価を実施し、その結果を政策の決定、予算の編成及び総合計画の進行管理に反映させるものとする。

2 執行機関は、行政評価を実施したときは、その結果を公表するよう努めなければならない。

(財政運営及び公表)

第17条 執行機関は、財政の健全化の確保に努めるとともに、総合計画を着実に推進するため、効率的で、かつ、効果的な財政運営を行うものとする。

2 執行機関は、財政状況について市民に分かりやすい資料を作成し、公表するものとする。

(審議会等)

第18条 執行機関は、その所管する審議会等の委員の選定に当たっては、市民が積極的に参加できるよう公募により行うよう努めるとともに、男女共同参画に配慮しなければならない。

(行政手続)

第19条 執行機関は、市民の権利利益の保護に資するため、行政処分等に関する手続を定めなければならない。

2 行政処分等に関する手続に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(市民の意見等への対応)

第20条 執行機関は、市民の市政に関する意見及び提案に対し、迅速かつ誠実に対応するよう努めなければならない。

(パブリックコメント手続)

第21条 執行機関は、市民生活に直接かつ重大な影響を与える政策等の策定に当たっては、市民から当該政策等に係る意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を行うものとする。

2 執行機関は、パブリックコメント手続により提出された市民の意見を十分に考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を取りまとめて公表しなければならない。

(危機管理)

第22条 市長は、緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性の確保並びに危機管理の意識の向上に努めるとともに、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため、市民、事業者、関係機関等との協力、連携及び相互支援を図らなければならない。

第6章 情報の共有

(情報共有の原則)

第23条 市民、市議会及び執行機関は、互いに情報を共有することを原則とする。

(情報公開)

第24条 執行機関は、政策形成等における情報を市民に分かりやすく公開するよう努めなければならない。

2 情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(個人情報保護)

第25条 執行機関は、個人の権利利益を保護するため、市の保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障する等、個人の権利利益を保護するため適切な措置を講じなければならない。

2 個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第7章 市民参画

(参画の権利)

第26条 市民は、人種、信条、性別、社会的身分等にかかわらず、市政及び地域のまちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、まちづくりに当たっては、公共の福祉、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければならない。

3 市民は、参画に当たっては、その自主性が尊重されるとともに、参画すること又は参画しないことによって不利益な取扱いを受けない。

(参画の制度)

第27条 執行機関は、政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、継続的かつ多様な手段で、市民の参画を推進するよう配慮しなければならない。

2 執行機関は、市民の参画の推進を実現するため、市民に等しく参画の機会を保障し、市民の多様な意見を反映することに努めるとともに、参画が困難な市民が参画することができるよう必要な支援を講ずるよう努めるものとする。

3 執行機関は、市民の参画の機会を広げるため、多様な手法をとるよう努めるものとする。

第8章 地域コミュニティ活動

第28条 市民は、互いに助け合い地域の課題に自ら取り組むことを目的として自主的に形成された集団(以下「地域コミュニティ」という。)が自治の担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。

2 執行機関は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、地域コミュニティの公益的な活動を支援するよう努めるものとする。

3 市議会は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するものとする。

第9章 住民投票

第29条 市長は、市政の重要な事項について市民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができるものとし、住民投票を実施したときは、その結果を尊重しなければならない。

2 住民投票の実施に関し必要な事項は、その事案ごとに、別に条例で定める。

3 市議会議員及び市長の選挙権を有する市民は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。

第10章 国、県等との連携

第30条 市長は、共通する課題を解決するため、国、県及び関係する地方公共団体と互いに連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

第11章 条例の見直し等

(自治基本条例推進委員会の設置等)

第31条 市長は、自治運営の状況を把握し、自治運営がこの条例の趣旨に適合するものかどうかを検証するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、玉名市自治基本条例推進委員会を設置する。

2 玉名市自治基本条例推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(条例の見直し)

第32条 市長は、5年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢の変化等に適合したものかどうかを検討し、市民の意見を踏まえて、この条例を見直すものとする。

附 則

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 02:05

東彼杵町まちづくり推進条例

○東彼杵町まちづくり推進条例
(平成24年3月28日条例第19号)
(目的)
第1条 この条例は、町民参加によるまちづくりについての基本的な事項を定め、町民、地域及び町がそれぞれの役割と責任に基づき、連携、協力してまちづくりにあたることにより、一層の公益の増進を図り、活力に満ちた魅力あふれる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 町民等 町内に住所を有する者、町内に勤務する者又は在学する者、自治組織及び町民団体等
(2) 自治組織 地区、自治会及びこれらに類する地縁により組織された団体
(3) 町民団体等 町民活動を行うことを主たる目的とする公益的な活動団体
(4) 町民活動 町民等が豊かな地域社会を実現するために自発的、自立的に行う活動(政治的活動、宗教的活動等を除く。)であって、公益性のあるもの。
(5) 町民参加 町が行う主要な計画の策定、施策の実施等に対し、町民等が主体的に参加すること。
(6) まちづくり 町民等の主体的な活動を通じて、心豊かで安心して暮らせる環境及び豊かな地域社会を創ること。
(7) 町職員 東彼杵町職員定数条例(昭和34年条例第8号)第1条に規定する職員
[東彼杵町職員定数条例(昭和34年条例第8号)第1条]
(基本理念)
第3条 町民等は、身近な地域の課題について、自ら主体的に町民活動に取り組むことにより、連携、協力してまちづくりを行うとともに、多くの町民等がまちづくりの担い手となることにより地域への愛着を育み、町民等及び地域の力を活かした町民主体のまちづくりを進めるものとする。
2 町は、町民等と連携、協力し、自立した地域社会を確立するまちづくりの推進に努めるものとする。
(基本原則)
第4条 町民等及び町は、次の各号に掲げる原則に基づき、基本理念の実現に向けたまちづくりを進めるものとする。
(1) 公益的なまちづくり活動に対する主体性、自主性及び自立性を尊重すること。
(2) 社会における責任ある行動のもと、多様な価値観が尊重されること。
(3) まちづくりの推進に関する情報を公開し、共有すること。
(4) 地域的課題及び社会的課題への取組み、公共サービスの提供等の領域を分任すること。
(5) 役割分担を明確にするとともに、連携、協力した町民参加であること。
(6) まちづくりの原点は、人づくりにあることを基本とすること。
(7) 世代を超えた地域の持続的な発展及び地域に根ざした文化の継承に寄与するものであること。
(8) 健全財政を損なわない行財政運営を基本とすること。
(情報の公開、共有)
第5条 町民等及び町は、自らが主体的にまちづくりに取り組むという町民活動を実現するために、まちづくりに関する情報の公開、共有に努めるものとする。ただし、情報の公開及び共有にあたっては、町民等の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。
(人づくり)
第6条 町民等及び町は、まちづくりの担い手を発掘し、又は、育成するよう努めるものとする。
2 町は、まちづくりを支える人材を支援するよう努めるものとする。
(町民等の役割)
第7条 町民等は、積極的にまちづくりに参加することができるものとする。
2 町民等は、地域社会の課題の解決及び住みよい豊かな地域社会の構築に向け、自ら行動し町民活動の推進を図るとともに、その活動が広く町民に理解されるよう努めるものとする。
3 町民等は、前項の規定による町民活動を行うときは、多様な価値観を認め合い、自らの行動に責任を持つとともに、協力して取り組むものとする。
(町の役割)
第8条 町は、町民等と連携、協力し、まちづくりを推進するものとする。
2 町は、町民等が主体的に行う町民活動を支援し、まちづくりに活かすものとする。
3 町は、まちづくりの推進にあたっては、町により確実かつ効率的に実施できる事業等についてはその役割を分担するものとする。
4 町は、町民活動を推進するために、情報の提供、相談、財政的支援その他必要な措置を講ずるものとする。この場合において、町は町民活動に参加する町民等の自主性及び自立性を尊重し、総合的かつ計画的に行うものとする。
5 町は、まちづくりの推進にあたっては、健全な財政運営、計画的な事業の実施及び必要とする行政サービスの提供に努めるものとする。
(役割の分担、連携)
第9条 町民等及び町は、適切に役割を分担し、協力してまちづくり施策の領域を担うものとする。
2 町は、町民等の力では解決できない課題について、町民等の理解のもとに役割分担するものとする。
3 町民等は、相互の特性を理解したうえで、主体的に連携、協力し、まちづくりを推進するよう努めるものとする。
(町民参加の推進)
第10条 町民等及び町は、地域社会における課題及び行政課題を相互に共有し、その解決に向け協働して取り組めるよう町民参加を推進するものとする。
2 町民等は、町における課題の把握並びに計画等の策定、事業の実施及び評価の各段階において、必要に応じ参加できるものとする。
3 町は、基本的な計画又は、特に重要な施策等を策定する場合は、効率的かつ多様な町民参加の機会を設けるよう努めるものとする。
4 町は、まちづくりに関する町民等からの意見、提言、提案等をその施策に反映させるよう努めるものとする。
(まちづくり支援制度)
第11条 町は、町民等が自発的かつ主体的に行う町民活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする公益的な活動については、その活動を促進するための適切な財政的支援を講ずるよう努めるものとする。
2 町は、前項の規定により支援策を講じる場合は、活動を行う者の自主性及び自立性を尊重するとともに、支援を実施するにあたっては、公平性及び透明性を確保するものとする。
(町職員の育成等)
第12条 町は、町職員に対してまちづくりに関する研修等を実施し、町職員がその重要性の認識を深めるよう努めるものとする。
2 町職員は、自らの職務遂行能力の向上のため自己啓発に努めるとともに、町民等との協力のもと、その信頼関係の向上に努めるものとする。
3 町職員は、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(意見、提案等への対応)
第13条 町は、町民等から町民活動やまちづくりの推進等に関する意見、提言、提案等があった場合は、これを調査し検討するものする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、必要に応じてまちづくりに関する施策を見直す等、適切な措置を講ずるものとする。
3 町は、第1項に規定する検討及び前項に規定する必要な措置を講ずる場合は、町民参加の機会を設けることができるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 02:01

太宰府市自治基本条例

○太宰府市自治基本条例

平成29年3月22日

条例第19号

目次

前文

第1章 総則(第1条—第4条)

第2章 市民(第5条—第8条)

第3章 議会(第9条・第10条)

第4章 市長等(第11条・第12条)

第5章 コミュニティ(第13条)

第6章 市民参画の原則(第14条—第17条)

第7章 市政運営の基本原則(第18条—第28条)

第8章 条例の見直し(第29条)

附則

四王寺山や宝満山等のみどり豊かな自然と文化遺産に恵まれた私たちのまち太宰府市は、かつて「遠の朝廷(とおのみかど)」と呼ばれた九州の政治の中心であり、また外国との窓口として歴史的にも重要な役割を果たしてきました。今日でも、太宰府天満宮、特別史跡大宰府跡、水城跡、大野城跡をはじめとする歴史的・文化的遺産や、九州国立博物館等の文化施設を有する全国屈指の観光都市であり、学問・文化交流の拠点としての良き伝統を受け継いでいます。

先人たちが築いてきたこの歴史と文化、そして豊かな自然は、私たちの大きな誇りです。私たちは、こうしたこのまちの良さを守り、しっかりと育てていきたいと願っています。

一方、少子高齢化をはじめとして、さまざまな課題が生じています。私たちは、すべての住民がこのまちで幸せに暮らせるよう、主体的に課題解決に取り組み、明るい未来をつくりあげていきたいと考えています。

こうした私たちの想いを実現するためには、市民一人ひとりがこのまちの主人公であるという理念のもと、市民、コミュニティ、議会、市長等が、それぞれの自主性及び自律性を尊重しつつ、互いに協力しながらまちづくりを行っていく必要があります。

そこで私たちは、市民を主体としたまちづくりの実現に取り組み、「太宰府に住んでよかった」と実感することができるよう、太宰府市にかかわるすべての人が笑顔あふれるまちを目指して、ここに太宰府市自治基本条例を制定し、本市における自治の基本原則を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を定めることにより、市民、コミュニティ、議会及び市長等が、互いに理解を深め信頼し合う関係を築き、市民を主体とした自治を推進し、市民福祉の向上を図ることを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 議会及び市長等は、他の条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限尊重し、整合性の確保を図るものとする。また、本市の市政運営上必要な基本構想その他計画を策定し、これらに基づく施策及び事業を実施し、又は法令及び条例等を執行する場合も同様とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)、市内にある事務所又は事業所に勤務する者、市内にある学校に在学する者、市内に不動産を所有する者又は市内で事業活動その他の活動を行う者若しくは団体(以下「事業者等」という。)をいう。

(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会その他の執行機関及び公営企業管理者並びに当該執行機関等の事務等に従事する職員をいう。

(3) まちづくり 太宰府市を住みやすく、魅力あふれるまちにするためのあらゆる取り組みをいう。

(4) 市民参画 市の政策立案等の過程において市民が責任を持って主体的にかかわることをいう。

(5) 協働 まちづくりにかかわる多様な主体が、それぞれの役割及び責務を自覚し、市民及びコミュニティの自主性及び自律性を尊重し、対等な立場で連携し、協力して課題解決に取り組むことをいう。

(6) コミュニティ 自治会等の地縁による団体及びまちづくりの担い手として認められる特定非営利活動法人その他これらに類する団体をいう。

(自治の基本原則)

第4条 市政は、住民の信託に基づき行われるものとする。

2 市民、議会及び市長等は、市政運営に関する情報を共有するよう努めるものとする。

3 議会及び市長等は、市政への市民参画の機会を保障するものとする。

4 議会及び市長等は、市政を進めるに当たって、市民に対し、分かりやすい説明を行うものとする。

5 市民、コミュニティ、議会、市長等は、協働してまちづくりを行うものとする。

第2章 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、日本国憲法及び法令により定められた権利を有するとともに、次に掲げる権利を有する。

(1) 市政運営に関する情報を知る権利

(2) まちづくりに参画し、意見を表明し、又は提案する権利

(市民の責務)

第6条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、知る権利を積極的に行使し、及び互いの人権を尊重し、助け合いの精神をもってまちづくりに参画するよう努めるものとする。

2 市民は、自治の主体として発言をし、又は行動するに当たっては、その発言及び行動に責任を持つものとする。

3 市民は、相互の連携を図り、協力してまちづくりを行うよう努めるとともに、学生や若者等の意見及び活動を尊重するよう努めるものとする。

4 選挙権を有する住民は、その行使に努めるものとする。

(子どもの権利等)

第7条 子どもは、健やかに成長する権利を有する。

2 子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有する。

3 市民及びコミュニティは、子どもが未来を担う大事な存在であることを認識し、地域における世代間交流や見守り活動等により、子どもの健全育成及び安全の確保に努めるものとする。

4 市民及びコミュニティは、子どもがまちづくりの主体として学び育っていけるよう、環境の整備に努めるものとする。

5 議会及び市長等は、子どもが、自らがまちづくりの主体であることを自覚しながら成長できるよう、環境の整備に努めるものとする。

6 議会及び市長等は、子どもがまちづくりに関して自らの意見を表明できる環境の整備に努めるとともに、表明された意見をまちづくりに活用する仕組みの構築に努めるものとする。

(事業者等の役割及び責務)

第8条 事業者等は、地域社会の一員として、その社会的な役割を認識し、地域社会の調和ある発展のために協力するよう努めるものとする。

第3章 議会

(議会の役割及び責務)

第9条 議会は、市政上の重要な意思決定を行う機関及び執行機関を監視する機関としての役割を果たすとともに、政策の立案に積極的に取り組むものとする。

2 議会は、市民参画の推進等、開かれた議会運営の実現に努めるものとする。

3 議会は、市民が議会の議決、審査及び議会活動について、その経緯及び理由等をより簡便に知ることができる方法で説明責任を果たすものとする。

(議員の役割及び責務)

第10条 議員は、この条例を遵守し、市民の負託にこたえるために、多様な方法で市民の意思を把握し、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行する責務を有する。

2 議員は、調査研究その他の活動を通じ、議会における審議及び政策の立案活動の充実に努めなければならない。

3 議員は、自らの議員活動に関する情報を提供し、及び議会の議決に関する自らの見解を市民に積極的かつ分かりやすく説明するよう努めるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、議員は、第6条に規定する市民としての責務を遵守しなければならない。

第4章 市長等

(市長の役割及び責務)

第11条 市長は、市の代表者として、この条例を遵守し、市民の声を真摯に受け止め、公正かつ誠実に市政運営を行わなければならない。

2 市長は、政策を行う際には、透明性及び客観性を確保するように努め、市民に対し説明責任を果たすよう努めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市長は、第6条に規定する市民としての責務を遵守しなければならない。

(職員の役割及び責務)

第12条 職員は、全体の奉仕者として、この条例を遵守し、市民の声を真摯に受け止め、市民ニーズに適切に対応し、公正かつ誠実に法令等を遵守し職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らを研鑚することにより資質の向上を図り、市民の視点に立ち、意欲を持って職務を遂行し、課題等の解決に取り組まなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、職員は、第6条に規定する市民としての責務を遵守しなければならない。

第5章 コミュニティ

(コミュニティ)

第13条 市民は、コミュニティがまちづくりの担い手であることを認識し、積極的にこれに参画し、その活動に関わるよう努めるものとする。

2 コミュニティは、それぞれの特性を生かしつつ連携し、協力し、まちづくりの推進に努めるものとする。

3 市長等は、まちづくりを推進するため、コミュニティの主体性を尊重しつつ、その自主性及び自律性を損なわない範囲で、積極的にコミュニティの活動を支援するよう努めるものとする。

第6章 市民参画の原則

(情報提供及び情報公開並びに個人情報の保護)

第14条 議会及び市長等は、市政に関する情報を市民と共有することがまちづくりの基本であることを踏まえ、情報提供を積極的に行うよう努めるものとする。

2 前項の情報提供は、市民による理解が容易な形でなされなければならない。

3 議会及び市長等は、市政運営に有益な情報を積極的に収集するとともに、市民にとって有用な情報を提供するよう努めるものとする。

4 議会及び市長等は、自らが保有する情報が市民との共有財産であるとの認識に立ち、適切に情報公開及び情報共有ができるよう、自らが保有する文書、図画及び電磁的記録に係る情報の適正かつ効率的な管理、保存及びその運用について、総合的かつ体系的な仕組みの整備に取り組むものとする。

5 議会及び市長等は、個人の権利及び利益を保護するため、それぞれが保有する個人情報を別に定める太宰府市個人情報保護条例に則り、適正に取り扱うものとする。この場合において、その取り扱いに際しては、他の保護すべき権利及び利益に十分に配慮しなければならない。

(市民参画)

第15条 議会及び市長等は、市政に関する計画又は政策の立案の段階から、公正かつ透明性を持った市民参画の機会を積極的に創出し、市民の意見が市政運営に適切に反映されるよう努めなければならない。

2 市長等は、市民に対し、市民参画を有意義なものにするために必要な資料等を提供するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市長等は、市民の意見、要望及び提案を受け付けるとともに、意見等に対する処理の結果を明らかにする等、誠実に対応するものとする。

(住民投票)

第16条 市内に住所を持つ有権者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者。以下「有権者」という。)は、市政の重要事項について、それぞれの事案に応じて別に定める条例により、投票を通じて自らの意思を明らかにすることができる。

2 前項の条例は、投票に付すべき事項、投票手続、その他住民投票の実施に必要な事項を定めるものとする。

3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

4 有権者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項に基づきその50分の1の署名により、第1項の条例の制定改廃を求めることができる。

(協働)

第17条 市民、コミュニティ、議会及び市長等は、市民による主体的な取り組みを基本としつつ、まちづくりの推進に当たって協働を行うよう努めるものとする。

2 前項の場合において、市長等は、市民及びコミュニティの自主性及び自律性を損なわないよう配慮しなければならない。

3 市長等は、協働の実態が前項の定めるところに合致しているかどうかを精査し、協働によるまちづくりを効果的に推進するための手続き等の整備及びその改善に努めなければならない。

4 市長等は、まちづくりの推進を目的として主体的に活動する市民及びコミュニティに対し、必要かつ適切な支援を行うよう努めるものとする。

第7章 市政運営の基本原則

(総合計画等)

第18条 市長等は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の目指すべき将来像を定める総合計画のうち基本構想及び基本計画を策定する場合には、立案段階から市民参画の機会を設け、議会の議決を受けなければならない。

2 市長等は、各行政分野の基本的な計画(以下「行政分野別基本計画」という。)を策定するときは、総合計画との整合性に配慮するものとし、関連する行政分野別基本計画との調整を図らなければならない。

3 市長等は、総合計画及び行政分野別基本計画の目標及び期間を明示するとともに、進行の状況を適切に管理し、市民に分かりやすく公表するものとする。

4 市長等は、前項に規定する各計画が社会経済情勢の変化に対応したものとなるよう、市民参画の機会を設け定期的に検討を加えるとともに、必要に応じて見直すものとする。

(政策法務)

第19条 議会及び市長等は、地域課題に対応した自主的な政策等を実行するため、地方自治の本旨に基づいて法令を解釈し、及び運用するとともに、主体的かつ積極的に条例等を立案するよう努めるものとする。

2 市民は、自らも政策法務の主体であることから、前項の法令の解釈及び運用について、必要な意見を述べることができる。

(財政運営)

第20条 議会及び市長等は、中長期的な展望に立って、財政の健全性の確保に努めるものとする。

2 議会及び市長等は、創意工夫による経費節減及び収入増に積極的に取り組むとともに、行政サービスの向上及び良好な市政運営の推進を図るよう、常に検討を加えなければならない。

3 議会及び市長等は、予算、決算その他財政に関する事項について、市民に分かりやすく公表するよう努めるものとする。

4 市長等は、その所管する財産の適正な管理及び効率的な運用を行い、その状況について分かりやすく公表するよう努めるものとする。

(組織及び人事政策)

第21条 市長等は、柔軟な課題対応及び部局間連携を可能とする組織体制の整備及び充実に努めるものとする。

2 市長等は、第12条に規定する職員の役割及び責務の遂行並びに組織力の発揮のため、効果的かつ計画的な人事政策の運用に努めなければならない。

(行政評価)

第22条 市長等は、市民に対する説明責任を果たし、効率的かつ効果的な市政運営を図るため、行政評価を実施するものとする。この場合において、市民及び専門家等の参画のもとに実施するものとする。

2 市長等は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表し、その結果を施策等に適切に反映させるものとする。

3 市長等は、必要な行政サービスを効率的かつ効果的に提供するため、行政評価等を通じて事務事業等の改善に努めなければならない。

(外部監査)

第23条 市長は、適正で、効率的かつ効果的な行財政の運営を確保するため、必要に応じて、外部監査契約を締結した地方自治法第252条の28に規定する者(以下「外部監査人」という。)に監査を実施させることができる。

2 有権者は、地方自治法第75条第1項の請求をする場合において、併せて、当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて、前項の外部監査人の監査によることを請求することができる。

(審議会等)

第24条 市長等は、審議会等(地方自治法第202条の3に規定する附属機関その他これに準ずる機関をいう。)の委員を選任する場合は、適正な委員構成に努めるとともに、原則としてその一部を市民からの公募によって選任するものとする。

2 市長等は、前項の公募を行うときは、選考過程の透明性及び客観性の確保に努めなければならない。

3 市長等は、原則として、審議会等の会議を公開するとともに、会議録及び資料を公表するものとする。

(パブリック・コメント)

第25条 市長等は、市政に係る重要な政策等を策定するときは、別に定めるところにより、事前にその案並びに趣旨、目的及び内容等を明確にした資料等を公表し、広く市民等の意見を求めるものとする。

2 市長等は、前項の規定により提出された意見を踏まえて政策等を定めるとともに、提出された意見の取り扱いの結果及びその理由を公表しなければならない。

(公益通報)

第26条 市長等は、適法な市政運営を確保するため、市政運営に係わる違法又は不当な行為について、別に定めるところにより、職員等から行われる通報を受ける体制を整備するとともに、通報者が当該通報を行うことにより、不利益を受けないよう適切な措置を講じなければならない。

(危機管理)

第27条 市長等は、市民及び来訪者等の安全を確保し、災害等の発生時に適切かつ迅速に対処するため、防災・減災の基盤整備を行うとともに、危機管理体制を整備しなければならない。

2 市民は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、災害等の発生時には、自らの安全を確保するよう努めなければならない。

3 コミュニティは、日頃から地域における防災体制を整え、防災訓練等を行うとともに、災害等の発生時には、地域の中で互いに協力して対処するよう努めるものとする。

4 市長等は、災害等の発生時及びその前後において、市民及び来訪者等の生命、身体及び財産の安全を確保するため、市民、コミュニティ及び関係機関並びに他の地方公共団体及び国と相互に連携し、及び協力しなければならない。

(国及び他の地方公共団体等との連携)

第28条 市長等は、行政サービスの向上又はまちづくりの推進及び広域的な課題を解決するため、国及び他の地方公共団体並びにその他必要と認める団体等との積極的な連携に努めなければならない。

第8章 条例の見直し

(条例の見直し)

第29条 市民は、この条例が適切に運用されているか及び社会情勢に適合したものか等について、市長等に意見を述べることができる。

2 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例が第1条に規定する目的の実現に寄与しているかについて、前項の規定により提出された意見を参考に検証するとともに、市民参画による検討を行うものとする。

3 市長は、前項の市民参画による検討の結果を受けて、条例の見直しについて検討した結果等を、議会に報告するとともに、この条例の見直しが適当であると認めるときは、必要な措置を講じるものとする。

附 則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

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室戸市まちづくり条例

○室戸市まちづくり条例

平成29年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、市民、市議会及び市の役割、責務等を明らかにし、市民の知恵や力を活かすことにより、地域社会の発展を図ることを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとします。

(1) 市民とは、市内に住所を有する人、市内で働く人、市内で学ぶ人、市内で活動する人及び団体並びに市内で事業を営む人をいいます。

(2) 地域コミュニティとは、地域をよりよくすることを目的に形成されたつながり、常会等の組織又は集団のことをいいます。

(3) 事業者とは、市内で事業を営む企業及び事業者(団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等を含む。)をいいます。

(4) 市とは、市長及びその他の執行機関をいいます。

(5) 市政とは、市が行う自治の活動をいいます。

(6) 参画とは、市民が市政及び地域のまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。

(7) 協働とは、市民、市議会及び市が、互いを理解し、尊重し、対等な立場で連携して課題に取り組むことをいいます。

(8) まちづくりとは、一人ひとりの知恵や力を合わせて、住みよい豊かな地域社会をつくるための取組及び活動のことをいいます。

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、室戸市の自治に関する最高規範であり、市民、市議会及び市は、この条例を遵守するものとします。

2 市は、他の条例及び規則等の制定、改廃及び運用、各種計画の策定に当たっては、この条例に定める内容を最大限に尊重し、整合を図ります。

(基本理念)

第4条 この条例の目的を達成するため、次に掲げることを基本理念とします。

(1) 市民は、自治の主役であり、主権は市民にあります。

(2) 市民、市議会及び市は、対等な立場で役割分担を意識しながら、意見を交わしあい、それぞれがまちづくりに主体的かつ積極的に関わっていくものとします。

(3) まちづくりは、市民参画及び市民、市議会及び市の相互の信頼関係に基づく協働を基本として、推進していくものとします。

(4) 本市の自然、歴史及び文化を大切にし、次代に継承するとともに、地域の資源を活用して、個性豊かなまちづくりを進めるものとします。

(市長の役割と責務)

第5条 市長は、室戸市の代表として、市民の信託に応え、市民全体の福祉の向上のため、公平、公正かつ誠実に市政を執行する役割を果たします。

2 市長は、自己の研さんに努めるとともに、職員を適切に指揮監督し、効果的な行政運営を行います。

3 市長は、政策課題に的確に対応できる能力を持った職員を育成するとともに、効率的かつ機能的な組織を編成します。

(市議会の役割と責務)

第6条 市議会は、市民の意見、要望を的確に把握するとともに、市政の調査及び監視機能を果たし、必要な政策を提案する役割を果たします。

2 市議会は、議会活動について市民への情報提供を図るとともに、市民が議会の活動に参加できるよう、公平、公正な開かれた議会運営を行うものとします。

3 市議会は、市民生活に大きな影響を及ぼす重要議題に関する賛否とその理由を開示します。

(市の役割と責務)

第7条 市は、市政等を適切に執行する役割を果たします。

2 市は、市政に関する情報を公開し、市民に対し説明責任を果たします。

3 市は、市民の意見等を尊重した行政運営を行うため、市民の参加機会の充実を図ります。

(市職員の役割と責務)

第8条 市職員は、市民の福祉の向上を目指して、公平、公正かつ誠実に職務を遂行する役割を果たします。

2 市職員は、自己の研さんにより職務能力を向上させるとともに、所属を超えて連携を図り、政策課題に迅速かつ的確に対応します。

3 市職員は、市民との信頼関係づくりに努めるとともに、市民と連携して職務を遂行します。

4 市職員は、職務に支障のない限り、積極的に地域社会の活動に参加するよう努めます。

(市民の役割と責務)

第9条 市民は、市政に関する情報を積極的に取得し、市政に参加するよう努めます。

2 市民は、自治及び地域づくりの担い手として、知恵や力をまちづくりのために発揮します。

(事業者の役割と責務)

第10条 事業者は、社会的責任を認識し、地域との調和を図るとともに、暮らしやすいまちづくりに参加するよう努めます。

(総合振興計画)

第11条 市は、この条例の理念にのっとり、まちづくりにおいて最も基本となる総合計画(以下「総合振興計画」という。)を策定し、計画的かつ適正な行政運営を行います。

(行政評価)

第12条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、総合振興計画に基づく事務事業について、行政評価を行い、施策の見直し及び予算の編成に反映するとともに、その結果の公表と市民の意見を直接聴く機会を設けるよう努めます。

(財政運営)

第13条 市は、財源を効率的かつ効果的に活用し、財政の健全性を確保するとともに、持続可能な財政運営に努めます。

2 市は、予算の内容や財政状況を市民に公表し、透明性の確保に努めます。

(情報の公開及び共有)

第14条 市は、市民参加を推進するため、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に定めるところにより、保有する情報を公開するとともに、市民に必要な情報を積極的に提供します。

2 市民、市議会及び市は、情報の共有に努めます。

(市民参画)

第15条 市は、市民が総合振興計画及びその他の諸計画の策定、実施並びに評価の各段階に参画する権利を保障するため、審議会等への市民委員の公募、内容の公開、意見公募等の実施に努めます。

2 市は、前項に規定する参加機会において出された意見等について総合的に検討し、その結果と理由を公表します。

(地域コミュニティ)

第16条 市民は、自治及び地域づくりの担い手となる地域コミュニティの重要性を認識し、その活動に参加するよう努めます。

2 市は、地域コミュニティの自主性を尊重し、連携を図るとともに、その活動を必要に応じて支援します。

(危機管理)

第17条 市は、災害等から市民の生命、身体及び財産を守るために、市民、関係機関との連携、協力及び相互支援による危機管理体制の構築に努めます。

2 市民は、災害等の発生において、自分たちの生命は自分たちで守ることを基本に、自分たちの果たす役割を認識し、ともに協力して、災害に強い地域づくりに努めます。

(環境保全)

第18条 市民、市議会及び市は、この美しい自然環境を将来にわたって引き継いでいくことができるよう、環境保護や景観の保全に努めます。

2 事業者は、関係する法令及び条例等を守り、景観の保全と自然との調和を図るとともに、市が実施する施策に積極的に協力するものとします。

(条例の見直し)

第19条 市は、社会、経済等の情勢の変化によって、この条例を改正する必要が生じた場合は、この条例の理念を踏まえ、市民の意見を反映しながら見直しを行います。

附 則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 01:53

北広島町まちづくり基本条例

○北広島町まちづくり基本条例
平成29年2月10日条例第1号
北広島町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条—第4条)
第2章 情報の共有(第5条—第10条)
第3章 住民参加
第1節 住民参加の権利と役割(第11条—第13条)
第2節 住民参加の基本原則(第14条—第18条)
第3節 住民投票(第19条)
第4章 住民自治のしくみ
第1節 住民自治(第20条—第22条)
第2節 地域自治組織(第23条・第24条)
第5章 町議会の役割と責務(第25条・第26条)
第6章 町の執行機関の役割と責務
第1節 町の執行機関の責務(第27条—第31条)
第2節 町の執行機関の事務の遂行(第32条—第35条)
第3節 財務(第36条—第40条)
第4節 評価(第41条)
第7章 自治体連携等(第42条—第44条)
第8章 条例の見直し(第45条)
附則
(前文)
北広島町は、源流域の自然(源流・川、動植物、地形等)と田園文化(歴史、郷土芸能、教育、まちづくり活動等)に代表される資源があり、さらに、中国地方の中央に位置し、東西(近畿・九州)、南北(山陽・山陰)の高速交通体系の結節点としての重要な役割を担いながら発展してきた。
わたしたちは、新しい時代の流れを見据える時、人権を尊重し、心豊かな人づくりを行いながら、地域の資源を生かして、暮らしの安心と美しい自然を守っていける、住み良い北広島町を創ることを決意した。
新しい北広島町を創り上げるためには、住民と町が支え合う官民協働と自分たちの地域は自分たちで治めていくとする住民自治の発展が必要である。
ここに、北広島町は、住民と町の権利や責務を明らかにし、人づくり・協働のまちづくりを進めていくため、まちづくり基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北広島町におけるまちづくりの基本的な事項を定め、住民と町の権利や責務を明らかにし、住民自治のしくみを制度として定め、北広島町の自治とまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) 住民 町内に在住、在勤又は在学する個人と町内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 町 町議会と町の執行機関を含めた地方公共団体をいう。
(3) 町議会 立法を主たる目的とする審議・議決機能を持ち、北広島町の意思を決定する機関をいう。
(4) 町の執行機関 北広島町の行政事務を管理執行する機関をいう。
(5) 協働 住民と町又は住民同士や各種団体がそれぞれに果たさなければならない責任と役割を認識し、互いに補い合い、協力することをいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 住民と町は、次に掲げる基本原則によりまちづくりを行う。
(1) 住民は、まちづくりに関する情報を共有する権利を持つ。
(2) 住民は、まちづくりに参加する権利を持つ。
(3) まちづくりは、情報公開と参加により進めていく。
(4) まちづくりは、住民と町がお互いに支え合いながら行う。
(5) まちづくりは、住民と町が協働して行う。
(6) まちづくりの評価を常に行い、将来に生かしていく。
(この条例の位置付け)
第4条 この条例は、まちづくりの基本を定めるものであり、住民と町は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 町は、他の条例、規則などの制定や改廃にあたっては、この条例の趣旨を踏まえ、整合性を図らなければならない。
第2章 情報の共有
(情報共有の原則)
第5条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、住民がまちづくりについての情報を共有することを基本に進めなければならない。
2 町は、住民自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、町政全般についての情報を速やかに住民と共有するように努めなければならない。
(情報への権利)
第6条 住民は、法令で制限される場合を除いて町に対し、町の持っている情報の提供を要求し、取得する権利を持つ。
(意思決定過程の情報共有)
第7条 町は、住民に対し、町政についての意思決定過程の情報を明らかにするよう努めなければならない。
2 町は、審議会や附属機関の会議を、原則として公開しなければならない。
(情報共有のための制度)
第8条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めなければならない。
(1) 町の仕事に関する情報を分かりやすく提供する制度
(2) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(3) 住民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度
(情報の収集及び管理)
第9条 町は、町政運営に必要な情報の収集に努めなければならない。
2 町は、その持っている情報を適正に管理しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 町は、個人情報の収集、利用、提供及び管理などにおいて、個人の権利と利益が侵害されることのないように必要な措置をとらなければならない。
第3章 住民参加
第1節 住民参加の権利と役割
(まちづくりに参加する権利)
第11条 住民は、北広島町の将来を担うまちづくりの主体者であり、まちづくりを行う権利を有する。
2 この権利は、住民の基本的な権利であり、住民は、国籍、民族、性別、年齢、社会的・経済的環境などにかかわらず、平等な立場で、まちづくりに参加するものとする。
(まちづくりの参加における住民の役割)
第12条 住民は、まちづくりの主体者であることを自覚し、総合的立場に立ち、まちづくりに参加するものとする。
2 住民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを自覚して、積極的にまちづくりに参加するものとする。
3 住民は、様々な主体のまちづくり活動が自治を育てるということを認識して、互いの活動を尊重し、認め合いながらまちづくりに参加するものとする。
(まちづくりの参加における町の責務)
第13条 町は、まちづくりを行う住民の自主性と自立的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的・経済的環境などにかかわらず、様々な主体がまちづくりに果たす役割を重視して、権利の保障と拡大に努めなければならない。
第2節 住民参加の基本原則
(住民参加の原則)
第14条 町は、企画立案、実施や評価のそれぞれの過程において、住民参加の推進に努めなければならない。
(計画策定における住民参加の原則)
第15条 町は、住民参加のもと、基本構想やこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という)を策定しなければならない。
2 町は、総合計画について、評価に基づいた進行管理に努め、住民参加のもとで見直しを行うよう努めなければならない。
(計画策定における住民参加の手続)
第16条 町の執行機関は、総合計画をはじめとする重要な計画の策定に際しては、その手続を公表し、住民に意見を求めるよう努めなければならない。
2 町の執行機関は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、住民に意見を求めなければならない。
3 町の執行機関は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果とその理由を付けて公表しなければならない。
(審議会等への住民参加)
第17条 町の執行機関は、審議会その他の附属機関の委員に、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
(条例制定における住民参加の手続)
第18条 町は、まちづくりについての重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次の項目に該当する場合を除き、住民の参加を図るよう努めなければならない。
(1) 関係法令などの制定改廃に基づくもので、条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2) 用語の変更など簡易な改正で、実質的な変更を伴わない場合
(3) 前2号に準じた制定改廃の場合
2 町は、前項の条例の制定・改廃案を議会に提案しようとするときは、あらかじめ制定・改廃案を公表し、意見を求めなければならない。
3 町は前2項の規定により提出された意見について、採否の結果とその理由を付けて公表しなければならない。
第3節 住民投票
(住民投票の原則)
第19条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接住民の意思を確認するため、町議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定める。
第4章 住民自治のしくみ
第1節 住民自治
(住民自治の定義)
第20条 住民自治とは、住民自らが地域の発展のために意思決定に参加し、自ら考え行動することをいう。
(住民自治に関する住民の役割)
第21条 住民は、住民自治の重要性を自覚し、自ら住民自治活動に参加するよう努めなければならない。
(住民自治に関する町の役割)
第22条 町は、住民が自主的・主体的に行う住民自治活動を尊重しなければならない。
2 町は、住民自治活動に対して、必要に応じてこれを支援しなければならない。
第2節 地域自治組織
(地域自治組織の定義・要件)
第23条 地域自治組織とは、地域において、主体的な活動を行いながら、身近な課題を解決できるよう、そこに住む地域住民により設置された組織で、各号に掲げる要件を満たすものである。
(1) 組織が、その区域に住む又は活動する個人、団体、事業者などで構成されること。
(2) 組織設置の目的が、地域住民と地域社会への貢献を目指すものであること。
(3) 目的・名称・事務所の所在地・代表者などを明記した規約を定めていること。
(地域自治組織の役割)
第24条 地域自治組織は、適正な組織運営を行うとともに、自らの責任をもって組織活動を行うよう努めなければならない。
2 地域自治組織は、人材その他の社会資源を活用し、協働の推進に努めなければならない。
3 地域自治組織は、自らの地域において行われる住民に身近な町の施策などについて、組織の決定を経て、町長に提案することができる。町長は、地域自治組織の提案を尊重しなければならない。
第5章 町議会の役割と責務
(町議会の役割)
第25条 町議会は、法令の定めにより、有権者より選出された議員によって構成される北広島町の意思決定機関である。
2 町議会は、町の執行機関の重要な政策について議決する権限と町政運営を監視する機能を持つ。
3 町議会は、法令の定めにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定などを議決するとともに、町の執行機関に対する検査や監査請求などの権限を持つ。
(町議会の責務)
第26条 町議会は、町政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨まなければならない。
2 町議会は、北広島町議会基本条例(平成27年北広島町条例第26号)に基づき、活動しなければならない。
第6章 町の執行機関の役割と責務
第1節 町の執行機関の責務
(町の執行機関の役割)
第27条 町の執行機関は、法令の定めにより、条例、予算、町議会の議決に基づく事務や法令などに基づく事務を、自らの判断と責任において、適正に管理し、執行する機関である。
2 町の執行機関は、事務の執行にあたっては住民との協働に努めなければならない。
3 町の執行機関は、住民の行うまちづくり活動を促進するため、人材育成を図るとともに、必要に応じて支援するよう努めなければならない。
(町長の責務)
第28条 町長は、住民の負託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の運営にあたり、まちづくりの推進に努めなければならない。
(町の執行機関の責務)
第29条 町の執行機関は、町の事務の企画立案、実施や評価において、内容、効果を住民に明らかにし、分かりやすく説明しなければならない。
2 町の執行機関は、その権限と責任において、公平・公正、誠実、迅速かつ効率的に職務を執行しなければならない。
(町職員の責務)
第30条 町職員は、住民の負託に基づくことを自覚し、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける協働と創意工夫が常に図られるよう努めなければならない。
2 町職員は、住民本位の立場に立ち、全力を挙げて職務遂行に努めなければならない。
(危機管理体制の確立)
第31条 町の執行機関は、住民の身体、生命及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理の体制の確立に努めなければならない。
2 町の執行機関は、住民、事業者、関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。
第2節 町の執行機関の事務の遂行
(組織・体制)
第32条 町の執行機関は、まちづくりや住民の様々な要望に柔軟で迅速に対応できるよう、住民に分かりやすい組織・体制の整備に努めなければならない。
(法務体制)
第33条 町の執行機関は、自主的で質の高い政策を遂行するため、法務に関する体制を充実し、条例、規則などの整備を積極的に行わなければならない。
(人材育成等)
第34条 町の執行機関は、多様化する住民の行政需要に対応できる知識や能力を持った町職員の人材の確保と育成を図らなければならない。
2 町の執行機関は、町職員が自己の能力を向上させることができるよう研修を充実させ、能力向上のための様々な機会の保障に努めなければならない。
3 町職員は、地域の政策課題に適切に対応していくため、あらゆる情報を収集し、政策形成能力の向上に努めなければならない。
(要望等への対応)
第35条 町の執行機関は、住民から苦情、要望、提言及び意見などがあったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に答えるよう努めなければならない。
第3節 財務
(財政運営の基本方針)
第36条 町長は、予算の編成と執行にあたっては、総合計画を踏まえて行い、最小の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。
2 町長は、中長期的な展望に立った健全な財政運営を行わなければならない。
(財政基盤の強化)
第37条 町は、自立した財政基盤の強化に努めなければならない。
(予算編成、予算執行)
第38条 町長は、予算の編成にあたっては、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、住民が予算の内容を正確に把握できるよう分かりやすい情報の提供に努めなければならない。
(財産管理)
第39条 町は、北広島町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図らなければならない。
(財政状況の公表)
第40条 町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付けて分かりやすく公表しなければならない。
第4節 評価
(評価)
第41条 町は、総合計画などの重要な計画、予算、決算、事務内容などについて評価を実施しなければならない。
2 町は、前項の評価の結果を分かりやすく住民に公表し、政策や事務執行に反映しなければならない。
第7章 自治体連携等
(多様な主体の交流)
第42条 町は、住民相互の交流や地域間の交流・連携を積極的に進めなければならない。
(近隣自治体との広域連携)
第43条 町は、広域的取り組みを必要とする施策については、近隣の自治体との情報の共有を一層高め、相互の理解のもと、連携して推進しなければならない。
(地域間交流)
第44条 町は、住民自治と住民参加に支えられた交流活動を積極的に進め、地域間の連携を深め、北広島町の発展を図らなければならない。
第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第45条 この条例は、住民の参加のもと、必要に応じて見直しを行うものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 01:48

福知山市自治基本条例

○福知山市自治基本条例
平成29年3月29日条例第31号
福知山市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条—第3条)
第2章 市民(第4条・第5条)
第3章 市議会(第6条—第8条)
第4章 市長等(第9条・第10条)
第5章 情報共有(第11条—第14条)
第6章 市政運営(第15条—第20条)
第7章 参画及び協働(第21条—第26条)
第8章 最高規範性(第27条)
第9章 国、京都府及び他の自治体との関係(第28条・第29条)
附則
福知山市は、水清く緑豊かな自然、伝統ある歴史・文化、充実した教育・医療機関、長年の取組により整備された都市基盤などを資源として発展してきました。
今後も、これらの地域資源を一層活かすとともに、少子高齢化や過疎化、甚大な被害をもたらす自然災害への対応など、市民と市が一丸となったまちづくりを進めていく必要があります。
このまちの資源を次世代に引き継ぐためには、市民と市が相互の信頼関係をより強化し、それぞれの役割と責任を果たして課題解決のために協働によるまちづくりを推進していくことが重要です。
ふるさと福知山を誇りに思い「幸せを生きる」ために、わたしたち市民が自ら考え行動し、まちづくりに参画することで地域のコミュニティを確立し、市民が主役の新たな福知山を築いていく必要があります。
そのためには、子どもから高齢者まで、市民一人一人が互いの人権を尊重し、対話や交流によって、自助・共助・公助が機能する仕組みを築いていかなくてはなりません。市民自らの中からわき出る力を集め、市民と市が対等の立場で協働し、個性豊かで多様性にあふれる福知山市を創造するために、ここに福知山市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民がまちづくりの主体であるという基本理念のもとに、本市における市民の権利を明らかにするとともに、市民及び市のそれぞれの役割及び責任を明確にし、共に考え協力し、行動することにより市民の福祉を向上し、豊かな地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内に事業所を置く事業者及び市内で活動する団体をいう。
(2) 市 市議会及び市の執行機関をいう。
(3) 参画 政策の立案、実施及び評価に至る各段階において、市民が主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。
(4) 協働 市民及び市がそれぞれの果たすべき役割及び責任を認識し、対等な立場で相互に協力して行動することをいう。
(5) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進等住みよいまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
(自治の原則)
第3条 本市の自治は、次に掲げることを原則として推進するものとする。
(1) 市民一人一人の人権が尊重され、その個性や能力がまちづくりに生かされること。
(2) 男女の平等なまちづくりへの参画を推進すること。
(3) 市民及び市が互いにまちづくりに関する情報を共有すること。
(4) 市民の自主的な市政への参画が保障されるとともに、市民及び市が協働してまちづくりの推進に当たること。
第2章 市民
(市民の権利)
第4条 市民は、まちづくりに参画し、及びまちづくりについて学ぶ権利を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、自治の主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとし、参画に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
2 市民は、公共の福祉の増進に努めるとともに、諸活動を行うに当たっては、地域の発展及び環境の保全に配慮するよう努めるものとする。
第3章 市議会
(市議会の役割及び権限)
第6条 市議会は、本市の意思決定機関であるとともに、市政を監視し、けん制する機能を果たさなければならない。
(市議会の責務)
第7条 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
2 市議会は、市政を調査し、条例議案を提出する等の政策形成機能の強化及び活用に努めなければならない。
(市議会議員の役割及び責務)
第8条 市議会議員は、市民の信託に応え、自己の研さんに努めるとともに、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市議会議員は、市民の多様な意見を市政に反映させるよう努めなければならない。
第4章 市長等
(市長の役割及び責務)
第9条 市長は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政を運営するに当たり、毎年度、市政運営の方針等を定め、その達成状況を市民及び市議会に説明しなければならない。
(職員の役割及び責務)
第10条 職員は、市民に対する奉仕者として、執行機関の運営を円滑にするため、公正、誠実及び効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、市民と連携して、まちづくりに努めるものとする。
第5章 情報共有
(情報共有)
第11条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有するよう努めるものとする。
2 市は、前項の情報を共有するため、市政に関する情報を、広報紙等を通じて積極的に提供するとともに、市民意向の把握等の情報収集を図るよう努めなければならない。
(情報公開)
第12条 市民は、市に関する情報について、その開示を請求することができる。
2 市は、前項の請求に対し、これに誠実に応じるものとする。
3 市は、市政の評価の結果について分かりやすく市民に公表し、その結果を政策及び事務執行に反映させるものとする。
(個人情報保護)
第13条 市は、市民の権利及び利益を守るため、個人情報の保護を厳正に行わなければならない。
(説明責任)
第14条 市は、政策の立案、実施及び評価に至るまで、その経過、内容、目標の達成状況等を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
第6章 市政運営
(行政運営の原則)
第15条 市長は、個性豊かで持続可能なまちづくりを実現するため、地域資源を最大限に活用し、選択と集中を基本とする戦略的な施策展開を図らなければならない。
(計画的行政)
第16条 市長は、総合的な市政運営の指針として基本的なまちづくりの構想を策定し、市民の参画のもと計画的な行政運営に努めなければならない。
(法令遵守及び公益通報)
第17条 市長は、市政の運営に当たっては、法令を遵守し、適法かつ公正な執行が図られるよう、職員研修の実施及び適切な対応ができる組織体制の整備をしなければならない。
2 市長は、市政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、公益通報に関する仕組みの適正な運用を行わなければならない。
(行政手続)
第18条 市長は、行政処分等における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利及び利益を保護するため適正な手続をとらなければならない。
(財政)
第19条 市長は、計画的行政を実現するための財政計画に基づき、財源を効果的かつ効率的に活用することで、自律的で健全な財政運営に努めなければならない。
(危機管理)
第20条 市長は、災害その他の非常の事態(以下この条において「災害等」という。)に備え、緊急時の対応及び復旧に関する計画の策定及び体制の整備を行い、市民の生命、身体及び財産を保護することに努めなければならない。
2 市は、災害等においては、市民と緊密に連携しなければならない。
3 市民は、災害等においては、自らを守る努力をするとともに、共助の重要性を認識し、相互に協力しなければならない。
第7章 参画及び協働
(政策形成及び実施過程への参画)
第21条 市長は、市民の政策形成及び実施過程への参画を保障するため、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃又は施策の実施をしようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(審議会等)
第22条 市長は、市民に意見を求めるときは、審議会等を設置することができる。
2 市長は、前項の規定に基づき設置する審議会等の委員を選任する場合は、事案に沿い、性別、専門性等に配慮した適切な構成に努めるとともに、原則としてその一部を市民から公募しなければならない。
3 市長は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。
(住民投票)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住民投票を実施することができる。
(1) 本市において選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、その条例の制定の議決がされたとき。
(2) 市議会議員から議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て住民投票に関する条例の発議があり、その条例の制定の議決がされたとき。
(3) 市長が自ら住民投票に関する条例を発議し、その条例の制定の議決がされたとき。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定める。この場合において、投票資格者を定めるに当たっては、事案に沿い、定住外国人に配慮するものとする。
3 市民及び市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(協働によるまちづくり)
第24条 市民及び市は、互いの特性を認識し、尊重し合い、協働してまちづくりに取り組むものとする。
2 市は、公共的課題の解決、公共的サービスの提供等について、市民と市が協働して取り組むための適切な措置を講じなければならない。
3 市は、市民が相互に情報又は意見を交換し、協働してまちづくりに取り組むに当たり、適切な合意形成が促進されるよう、開かれた場と機会の創設に努めなければならない。
(コミュニティ活動)
第25条 市民は、地域において安心して暮らし続けることができるよう、自主的に自治会等の地縁型コミュニティに参加し、相互に支え合い助け合うものとする。
2 市は、自治会等の地縁型コミュニティの果たす役割を尊重し、その活動の振興に努めるものとする。
(地域づくり組織)
第26条 市民は、個性豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域においてその地域の住民等により構成された、包括的な自治組織(以下この条において「地域づくり組織」という。)を設置することができる。
2 地域づくり組織は、市民に開かれたものとし、市その他の組織と連携し、まちづくりを行うものとする。
3 市長は、各種計画の策定及び政策形成に当たっては、地域づくり組織の自主性及び自立性に配慮するとともに、その意思を尊重しなければならない。
4 市長は、地域づくり組織の活動に対して必要な支援を行うことができる。
第8章 最高規範性
(最高規範性)
第27条 この条例は、本市の自治の推進における最高規範であり、市は、計画等の策定及び条例等の制定改廃に当たっては、この条例に基づき、整合を図らなければならない。
2 この条例による市民の参画の状況把握及び改善を行うため、福知山市自治基本条例推進委員会を設置するものとする。
第9章 国、京都府及び他の自治体との関係
(国及び京都府との関係)
第28条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、地域の発展のために国及び京都府と、補完性の原則に基づく適切な関係の構築に努めるものとする。
(他の自治体との関係)
第29条 市長は、広域連携が必要な課題について、他の自治体と積極的に協力及び連携を図るものとする。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 01:39

長和町住民自治基本条例

○長和町住民自治基本条例

平成28年12月21日

条例第31号

平成17年10月1日、長門町と和田村が互いの自治を認め合い、明るく希望に満ちた新たな時代をひらくため合併し、長和町が誕生しました。

私たちが暮らす長和町は長野県のほぼ中央に位置し、美ヶ原高原をはじめとする周囲の山岳地帯から流出する豊富な水に恵まれた、緑あふれる水明の里です。

この地域は、古くは旧石器・縄文時代の黒耀石文化の時代、中山道長久保宿・和田宿が栄えた江戸時代、近年では別荘やスキー場などの地域開発など、いつの時代も多くの人々が行き交い、交流を深めたふれあいの場でした。

近年の少子高齢化の急速な進行、生活圏域の拡大や行政サービスの多様化など、社会情勢は大きく変化しています。さらに、地方分権社会の進展にともない、私たちはよりいっそう自らが考え行動し、責任を持ってこれら課題の解決を図っていく必要があります。

私たちは、この恵まれた自然と景観を活かし、歴史に学び人と文化を育むまちづくりなど、長和町町民憲章に掲げられたまちづくりの基本的な理念に沿って、魅力あふれる、住み続けたい、住んでみたいとの思いが高まるまちを創っていかなければなりません。そのために私たちは、自らの意思と責任により、まちづくりに参加し、住民と町が「協働」して活力あるまちづくりを進めていくことが重要です。

私たちは、このような認識のもとに、住民総参加のまちづくりの重要性を自覚し、より一層の推進を図ることにより、活気に満ちた将来に夢が持てるまちを目指して、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の基本理念に基づき、住民、行政、議会がそれぞれの役割を確認し、住民参加と協働のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、活力ある豊かな地域社会の実現を図ることを目的とします。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 住民

町内に居住する者、町内に在勤又は在学する者、町内で事業その他の活動を行う者、公共的かつ公益的な活動(政治活動、宗教活動等を除きます。)を行う営利を目的としない団体をいいます。

(2) 区・自治会

区は地縁により構成された団体をいい、自治会は区を統括する自治組織をいいます。

(3) 町

町議会と町の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。

(4) 町議会

住民の意思を代表し、審議・決定する機関をいいます。

(5) 町の執行機関

町の行政事務を管理執行する機関をいいます。

(6) 住民自治

住民の意思による住民活動、また自治組織の活動を通じて、豊かな地域社会を実現することをいいます。

(7) 住民参加

町が行う主要な計画の策定、事業の実施等に対し、住民が主体的に参加することをいいます。

(8) 協働

住民、町議会及び行政(町の執行機関)は対等の立場で、それぞれが果たすべき責任と役割を認識し、互いに補完し合いながら、様々な課題に取り組み、連携・協力することをいいます。

(9) まちづくり

様々な活動を通じて心豊かに安心して暮らせる環境及び豊かな地域社会を創ることをいいます。

(条例の位置付け)

第3条 この条例は、町が定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定・改廃、及びまちづくりに関する計画の策定、又は変更にあたっては、この条例の趣旨を尊重します。

(まちづくりの基本原則)

第4条 住民及び町は、次に掲げる原則に基づき、自治の実現と協働のまちづくりを進めます。

(1) 公共的かつ公益的な活動に対する主体性、自主性及び自立性を尊重すること。

(2) 社会における責任ある行動のもとに、多様な価値観が尊重されること。

(3) まちづくりに関する情報を共有すること。

(4) 地域的課題及び社会的課題への取組み、公共サービスの提供等公共の領域を分任すること。

(5) 役割分担を明確にし、連携・協力すること。

(6) まちづくりの原点は、人づくりにあることを基本としていること。

(7) 住民参加によるものであること。

(8) 世代を超えた地域の持続的な発展及び地域に根ざした文化の継承に寄与するものであること。

(9) 健全財政を基本とする行政運営を行うこと。

(情報の提供と共有)

第5条 町は、住民の知る権利を保障するとともに、住民のまちづくりへの参加を促進し、その保有する情報の積極的な公開及び提供に努めることとします。

2 前項に規定する情報公開については、別に定めます。

(個人情報の保護)

第6条 町は、その保有する個人情報について、厳正な保護を行うとともに、自己に関わる情報の開示等を求める権利を明らかにし、個人の権利、利益を守ります。

2 前項に規定する個人情報の保護については、別に定めます。

(説明責任)

第7条 町は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれの段階において、その内容及び必要性を住民にわかりやすく説明することに努めるものとします。

2 町は、住民の町政に関する意見及び要望に対し、迅速かつ誠実に応答するよう努めるものとします。

(区や自治会の意義及び住民の責務)

第8条 住民は、互いに助け合い、地域の課題に自ら取り組むことで、心豊かに安心して暮らせる生活環境を築いている区や自治会の意義を認識し、尊重します。

2 住民は、区や自治会に加入し、区や自治会を通じて行動することで、地域の一員としてその責務を果たしていくことに努めるものとします。

3 区や自治会に加入することができない特別な事情がある場合は、区や自治会に加入した場合に準じて、地域における負担を分任し、地域で生活していくうえで責任ある行動に努めるものとします。

4 町は、区や自治会の自主性及び自立性を尊重し、協働してまちづくりを進めるものとします。

(区や自治会の活性化)

第9条 区や自治会は、時代の変化による住民の生活様式及び価値観の多様化等を認識し、住民自治を推進するためにふさわしい運営をするとともに地域内の住民が加入できる組織づくりに努めます。

2 区や自治会は、自らの役割及び活動に関し、住民の理解を得るように努めるとともに、住民活動を通じて住民自治意識の高揚に努め、住民は、その活動を理解し、協力します。

3 町は、区及び自治会と連携・協力し、住民活動の活性化に努めるものとします。

(住民参加の推進)

第10条 住民及び町は、地域社会における課題及び行政課題を相互に共有し、その解決に向けて協働して取り組むことができるよう住民参加を推進するものとします。

2 住民は、町における課題の把握並びに計画等の策定、事業の実施及び評価の各段階において参加することができます。この場合において、町は、多様な住民参加の機会を設けるよう努めるものとします。

3 町は、基本的な計画又は特に重要な政策等を策定する場合は、効率的かつ効果的な住民参加の手続きを経るものとします。

4 町は、まちづくりに関する住民からの提言、提案、意見等をその施策に反映させるよう努めるものとします。

(住民の役割)

第11条 住民は、地域社会の課題の解決及び住みよい豊かな地域社会の構築に向けて自ら行動し、相互に協力することを基本とする住民自治を推進します。

2 住民は町の活動に関心を持つとともに、互いにまちづくりへの参加を促し合うよう努めます。

3 住民は、まちづくりへの参加にあたり、公共性の視点をもって行動します。

(町長の役割)

第12条 町長は、協働のまちづくりを推進し、自治の実現に努めます。

2 町長は、住民が主体的に行う住民自治活動を推進し、これをまちづくりに活かします。

3 町長は、まちづくりの推進にあたって、自立した基礎自治体として、健全な財政運営、計画的な事業の実施及び必要とする行政サービスの提供に努めるものとします。

(議会の役割)

第13条 町議会は、町政の審議及び議決機関として、住民の意思を代表し、住民自治の実現を推進するとともに、議会の活動に関する情報を住民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営に努めるものとします。

2 議員は、議会がその権限を適切に行使できるように、地域の課題及び住民の意見を把握するとともに、議員活動を通じて協働のまちづくりの推進に努めるものとします。

(町の事業の協働化)

第14条 住民は、町の事業を協働して実施することにより、当該事業をより効果的に実施できるものについて、町長に対し提案することができるものとします。

2 町長は、町が行う事業のうち住民の特性を活かすことのできるものについては、適切な方法により住民と協働して実施できるよう努めるものとします。

(支援体制)

第15条 町長は、自発的かつ主体的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする公共的かつ公益的な活動について、その活動を促進するための適切な支援策を講じるよう努めるものとします。

2 町長は、前項の規定により支援策を講じる場合は、活動を行うものの自主性及び自立性を尊重するとともに、支援を実施するにあたっては、公平性を確保するものとします。

(財政運営)

第16条 町長は、基本構想及び基本計画に基づき、総合的かつ計画的な行政運営に努めます。

2 町長は、効率的かつ効果的な施策の実施により、健全な財政運営に努めるとともに、財政状況をわかりやすく公表するものとします。

3 町長は、自立した基礎自治体を確立するため、経済基盤の確立に向けた施策を講ずるものとします。

4 町長は、財政の健全化及び自立的な財政基盤の確立に努め、受益者負担の原則及びこの条例で定める公共領域の分任の原則に基づき、住民負担の適正化を図るものとします。

5 町長は、必要とする行政サービスを確実に提供できるよう常に行政サービスの見直しに努めるものとします。

(行政評価)

第17条 町長は、総合計画などの重要な計画、予算、決算、事務内容などについて評価を実施します。

2 町長は、前項の評価の結果を分かりやすく住民に公表し、政策や事務執行に反映していきます。

(協働等を推進するための住民集会)

第18条 町長は、協働のまちづくり等に関し、広く住民の意見を聴くため、住民集会を開催します。

2 住民集会では、この条例の運用状況を検証し、協働のまちづくりを推進するための施策等について提言することができます。

(住民投票)

第19条 町長は、町政に関わる重要案件について、広く住民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができます。

2 住民投票の実施に当たり必要な事項は、別に定めます。

(条例の見直し)

第20条 町長は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、この条例に定める自治の実現及び協働のまちづくりの推進等に関する事項について、社会情勢との適合性を検討するものとします。

2 町長は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。

3 町長は、第1項に規定する検討及び前項に規定する必要な措置を講ずる場合は、住民参加の機会を設けるものとします。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町が別に定めます。

附 則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 01:25

安曇野市自治基本条例

○安曇野市自治基本条例
平成29年3月24日条例第4号
安曇野市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条—第5条)
第2章 市民の権利及び責務(第6条・第7条)
第3章 市議会の役割及び責務(第8条・第9条)
第4章 市の役割及び責務(第10条—第12条)
第5章 市政運営(第13条—第22条)
第6章 危機管理(第23条)
第7章 区(第24条—第26条)
第8章 住民投票(第27条)
附則
私たちのまち安曇野市は、平成17年10月1日に豊科町、穂高町、三郷村、堀金村及び明科町が合併して誕生した。地方のまちが困難な問題に直面しているいま私たちは、活力に満ちたまち、安全、安心に暮らせるまちをつくるため、地域の力を結集しなければならない。
市民一人一人に、まちづくりに参加する権利があると同時に、先人たちが守り育ててきたかけがえのない自然、誇るべき郷土の歴史と文化を継承し、後世に伝える役割がある。
安曇野市に暮らす誇りと責務を自覚し私たちはここに、自治の基本理念と市政運営の基本原則を市民全員が共有するため、安曇野市自治基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、安曇野市(以下「本市」という。)における自治の基本理念及び市政運営の基本原則を定め、併せて市民、市議会及び市の役割等を明らかにすることにより、協働によるまちづくりを推進するための基本事項を規定することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市の自治に関する最高規範であり、市民、市議会及び市は、この条例を遵守し、この条例に定められた役割、責務等を踏まえ誠実に自治によるまちづくりを推進するものとする。
2 市議会及び市は、この条例以外の条例を制定若しくは改廃するとき、総合計画等を策定するとき又は政策を立案するときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項と整合を図るものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有し、又は居住する者
イ 市内に通勤し、又は通学する者
ウ 市内で事業活動を行い、又は公益の増進に取り組むもの
(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業をいう。
(3) 自治 自らの地域を市民の意思及び責任において運営することをいう。
(4) まちづくり 地域課題を解決し、よりよい地域社会を創り出すことをいう。
(5) 協働 市民、市議会及び市が対等な立場で協力しながら行動することをいう。
(6) 総合計画等 基本構想、基本計画及び実施計画で構成される総合計画並びに個別計画をいう。
(7) 区 本市の区域内にある自治組織であって、その代表者が安曇野市区長会に属するものをいう。
(8) 安曇野市区長会 各区の発展及び相互の連携による地域課題の解決を図るための組織をいう。
(自治の基本理念)
第4条 市民、市議会及び市は、それぞれの役割及び自主性を尊重し、まちづくりに向け、協働して自治を推進するものとする。
2 市民、市議会及び市は、国籍、民族、言語又は文化の違いによって市民を差別することなく、全ての基本的人権を尊重して自治を推進するものとする。
3 市民、市議会及び市は、自治を推進するためそれぞれが最善を尽くすものとする。
(市政運営の基本原則)
第5条 市政運営にあたっては、次に掲げる事項を基本原則とする。
(1) 協働の原則 市は、自治の基本理念を踏まえ、協働してまちづくりを推進すること。
(2) 情報共有の原則 市は、自治の基本理念を実現するため、市民及び市議会と情報を共有すること。
(3) 法令遵守の原則 市は、全ての法令等を遵守すること。
第2章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民には、自治の基本理念に沿ったまちづくりを進めるため、市政に参画する権利がある。
2 市民には、市議会及び市が保有する情報について、知る権利がある。
3 市民には、法令等の定めるところにより、行政サービスを受ける権利がある。
(市民の責務)
第7条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、まちづくりを推進するものとする。
2 市民は、市政へ参画するにあたっては、自治の基本理念を踏まえ、誠実な言動に努めるものとする。
第3章 市議会の役割及び責務
(市議会の役割及び責務)
第8条 市議会は、議会の権能の範囲において政策立案、政策提言等を行うよう努めるものとする。
2 市議会は、市政運営を監視するものとする。
3 市議会は、市議会が持つ情報を積極的に公表することで市民及び市との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めるものとする。
4 市議会は、個人の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報を適正に管理し、取扱うものとする。
(議員の責務)
第9条 議員は、開かれた議会を目指し、議員相互の自由な討議を尊重し、自己研さんに努め、議会機能が十分に発揮されるよう誠実かつ公正に職務を遂行するものとする。
第4章 市の役割及び責務
(市長の役割及び責務)
第10条 市長は、自治の基本理念を実現するため、公正かつ誠実に市政を運営し、自治に基づくまちづくりを推進するものとする。
2 市長は、市政運営の基本原則にのっとり、必要な財源の確保に努めるとともに、総合計画等の策定及び政策の立案、これらの実施並びに評価を行うものとする。
(市の役割及び責務)
第11条 市は、市政運営の基本原則にのっとり、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務を執行するものとする。
(職員の責務)
第12条 職員は、市民との信頼関係を高めることに努めるものとする。
2 職員は、市政運営の基本原則にのっとり、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
3 職員は、社会情勢及び市民ニーズに的確に対応するため、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努めるものとする。
4 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、積極的に市民と連携して、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。
第5章 市政運営
(市政の透明性及び信頼性)
第13条 市は、市政運営の透明性及び信頼性の向上に努めなければならない。
(総合計画等)
第14条 市は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、総合計画等を策定するものとする。
2 市は、総合計画等を市民参画の下で策定するものとする。
(財政運営)
第15条 市は、財政の健全性を維持し、将来にわたって持続可能な財政運営に努めるものとする。
2 市は、財政運営の状況を公表し、分かりやすい説明を行うものとする。
(情報の提供)
第16条 市は、市政に対する市民の理解及び信頼を深め、市民の参画を促進するため、市が保有する情報の積極的な提供に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第17条 市は、個人の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報を適正に管理し、取扱うものとする。
(附属機関)
第18条 市は、附属機関の委員を選任するにあたり、市民の幅広い意見が反映するよう努めるものとする。
2 市は、附属機関の委員を選任するにあたり、必要に応じて専門的観点からの意見が反映するよう努めるものとする。
3 市は、附属機関の運営にあたり、公正が確保されるよう努めるものとする。
(パブリックコメント)
第19条 市は、協働のまちづくりを実現し、開かれた市政を実現するため、市の重要な条例又は総合計画等の策定若しくは変更にあたり、事前に案を公表し、広く意見を聴取するとともに、これらに対する市の考え方の公表に努めるものとする。
(市政運営に関する応答責任)
第20条 市は、市政運営に関し意見、質問、要望、苦情等があったときは、迅速かつ誠実に応答するものとする。
(政策に関する説明責任)
第21条 市は、総合計画等及び政策並びにこれらの実施にあたり掲げた目標等を市民に分かりやすく説明するものとする。
(行政評価)
第22条 市は、総合計画の適正な進行管理及び行政資源の効果的な活用を図り、政策を検証することを目的に行政評価を行うものとする。
2 市は、行政評価の結果について公表し、市民に分かりやすく説明するものとする。
第6章 危機管理
(危機管理)
第23条 市議会及び市は、自然災害、重大な事故又は事件、感染症の拡大その他の非常事態に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性の確保に努めるものとする。
2 市議会及び市は、総合的な危機管理体制を強化するため、市民、関係機関等と協力及び連携を図るものとする。
3 市民は、相互の支え合いを基本に危機に備え、危機の発生に際しては互いに助け合うものとする。
第7章 区
(区の役割)
第24条 区は、支え合い及び助け合いを土台に地域課題を解決することにより、地域福祉の向上及び安全かつ安心な地域を創り出すよう努めるものとする。
(区への加入)
第25条 本市の区域内に住所を有し、又は居住する者は、区へ加入するよう努めるものとする。
2 区へ加入した者は、相互の支え合いと協力の下、主体的にまちづくりに関わるよう努めるものとする。
(区への支援)
第26条 市は、区の目的及び役割を尊重し、その活動が促進されるよう支援するものとする。
第8章 住民投票
(住民投票)
第27条 市長は、市政運営又は政策上の特に重要な事項について、住民投票を実施することができるものとする。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定めるものとする。
3 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(検証等)
2 市長は、この条例の施行の日から3年を超えない期間において、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本市にふさわしく、社会情勢に適合しているか検証及び検討するものとする。
3 市長は、前項に規定する検証及び検討の結果を踏まえ、条項の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとする。
4 市長は、第2項に規定する検証及び検討又は前項に規定する措置を講じた以降は、5年間を超えない期間において前2項の例によりこの条例の検証等を行うものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 01:19

上野原市まちづくり基本条例

○上野原市まちづくり基本条例

平成29年3月17日

条例第3号

私たちのまち上野原市は、首都中心部から約60キロメートル〜70キロメートル圏に位置し、山梨県の東の玄関口として重要な交流拠点であるとともに、緑豊かな山々に囲まれ、桂川、秋山川、鶴川、仲間川及びその支流が織りなす美しい流れのもとに、数々の歴史・文化が息づいている地域です。

このような豊かな自然環境や歴史・文化など、地域の特性を活かしながら、ひと・もの・情報がいきいきと交流し、子どもから高齢者までが安全で安心して暮らせるまちを創造していかなくてはなりません。

そのためには、それぞれの地域において先人たちが築き上げた伝統や文化を継承しつつ、郷土愛を育み、地域で活躍する人づくりを推進し、個性豊かで将来にわたり活力あるまちを創り上げていくことが必要です。

私たちは、地域の創生に向け、地域間連携を強化し、市民同士の交流機会の増大、コミュニティの形成など、市民参画による協働のまちづくりを進めるため、ここに上野原市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市のまちづくりにおける基本原則を定めるとともに、参画と協働による自治を推進することにより、将来にわたり明るく豊かで活力に満ち、健康で安心して暮らせるまちづくりを目的とする。

(位置付け)

第2条 この条例は、本市のまちづくりに関する最も基本的な原則であり、市民、議会及び市は、その趣旨を最大限尊重するものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、又は市内で働き、学び、若しくは活動する個人及び団体をいう。

(2) 市 市のすべての執行機関をいう。

(3) 参画 まちづくりに関して、市が実施する施策や事業等の計画策定、実施、評価の過程に主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。

(4) 協働 市民、議会及び市がそれぞれの役割と責務のもと、対等な立場で共に考え、目的の達成に向けて相互に助け合い、協力することをいう。

(5) まちづくり 明るく豊かで活力に満ちた地域社会の実現に向けた活動及び事業をいう。

第2章 まちづくりの基本原則

(基本原則)

第4条 まちづくりは、次に掲げる基本原則に沿って進めるものとする。

(1) 参画の原則 市民の参画を基本とした市政運営を行うこと。

(2) 協働の原則 市民、議会及び市がそれぞれの役割を認識し、対等な立場で協働を図ること。

(3) 情報共有の原則 市政に関する情報を互いに共有すること。

第3章 市民の権利

(市民の権利)

第5条 市民は、健やかで安心して暮らせる権利を有する。

2 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。

3 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。

第4章 市民の責務

(市民の責務)

第6条 市民は、本市の課題を認識し、まちづくりに関心を持つとともに、積極的にまちづくりに参画し、まちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 市民は、まちづくりに参画するにあたり、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、他の市民の意思及び意見を尊重するものとする。

3 市民は、地域を愛し、誇りを持ち、伝統や文化を後世に伝えるよう努めるものとする。

第5章 市と議会の責務

(市長の責務)

第7条 市長は、市民が健康で安心して暮らせるまちづくりのため、行動しなければならない。

2 市長は、市民の信託に応え、公正、公平かつ誠実にまちづくりを推進しなければならない。

3 市長は、まちづくりを推進するため、職員の人材育成に努めなければならない。

4 市長は、市政運営にあたり、健全な財政運営に努めなければならない。

(議会の責務)

第8条 議会は、市民の信託に応え、市民の意思がまちづくりに反映されるよう努めなければならない。

(市職員の責務)

第9条 市職員は、市民全体の奉仕者として、市民との対話に努め、共にまちづくりの推進に努めなければならない。

2 市職員は、公正かつ誠実に職務の執行にあたり、まちづくりに関する情報の収集、課題の把握及び能力の向上に努めなければならない。

第6章 まちづくりにおける市政運営

(市民の参画と協働)

第10条 市は、市民の参画及び協働の機会を積極的に提供するものとする。

2 市は、市民参画のもとで基本構想、基本計画及び各施策の基本となる計画の策定及び見直しを行うものとする。

(意見及び要望への対応)

第11条 市は、市民から意見、要望等がなされたときは、その内容や状況などを的確に調査し、迅速かつ誠実に対応しなければならない。

(情報の共有)

第12条 市は、市民の知る権利を保障し、必要な行政情報を速やかに提供できる体制の充実に努めなければならない。

2 市は、情報を提供するにあたり、わかりやすく表現するとともに、市民が公正、公平に情報の提供を受けることができるよう努めなければならない。

(地域コミュニティ活動)

第13条 市民は、住みよい地域社会をつくるため、地域コミュニティの活動に参加し、その総意と協力により地域における課題の解決に向けて主体的に活動するよう努めるものとする。

2 市は、地域コミュニティ活動の果たす役割を認識し、その自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を促進するために必要な支援等を行うものとする。

第7章 交流と連携

(市外の人々との交流)

第14条 市及び市民は、市外に住む人々との交流及び連携を深め、得た情報、知識及び経験をまちづくりに反映させるよう努めるものとする。

(広域的な連携)

第15条 市は、国、県、その他関係団体と連携し、よりよいまちづくりを推進するよう努めるものとする。

第8章 その他

(条例の見直し)

第16条 市は、社会情勢等の変化に対応するため、必要に応じ、この条例を見直すものとする。

附 則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 01:15

野木町自治基本条例

○野木町自治基本条例
平成28年12月22日条例第46号
野木町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条—第5条)
第2章 町民(第6条—第11条)
第3章 議会(第12条)
第4章 町(第13条・第14条)
第5章 情報の共有(第15条・第16条)
第6章 町政への参画(第17条・第18条)
第7章 自治運営(第19条—第24条)
第8章 条例の改正(第25条)
附則
私たちの住む野木町は、栃木県の最南端に位置し、ラムサール条約登録湿地である渡良瀬遊水地に面した自然豊かなまちです。県内では一番小さなまちですが、住宅街と田園風景がほどよく調和した大変住みよいまちでもあります。
国指定重要文化財である旧下野煉化製造会社煉瓦窯(通称・野木町煉瓦窯)や野木神社など、後世に誇れる歴史的文化遺産を有しており、近世では、特に野木宿が日光街道の要衝として発展してきました。明治22年の市制及び町村制施行以来、合併をすることなく現在に至っている県内で唯一の自治体です。
しかし、近年では、野木町も例に漏れず、人口減少・少子高齢化が進み、若者の町外流出や農業後継者不足、地域内雇用の減少などが大きな問題となっています。
野木町が、今後も持続していくためには、こうした問題を克服していくとともに、私たち一人ひとりが地域社会の主役であることを十分に自覚し、町の規模、財政の見通しに見合った野木町らしいまちづくりを進めることが必要です。
今後も、先人たちが築いた野木町をさらに発展させ、これからも誇りと愛着を持って暮らしていけるように次世代に継承していかなければなりません。そのためには、町民一人ひとりが自律と自助の精神を持ち、積極的にまちづくりに参画し、住みよい野木町を築くよう努めなければなりません。
町民、議会、町、企業、NPO団体、ボランティア団体など多様な主体が役割と責任を分担し、協働と地域総合力により、みんなでよりよい野木町をつくり上げていくことが重要です。
私たちは、自治の基本理念に則り、その基本的事項を定めた野木町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町における自治の基本理念を明らかにするものであり、町民、議会及び町の役割と責務を定めることにより、町民が主役のまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(位置付け)
第2条 この条例は、本町における自治の最も基本となる規範であり、最大限尊重されるものである。
2 町は、条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨に基づき整合性を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条に規定する者をいう。
(2) 町民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 前号に規定する住民
イ 町内に勤務している者又は学んでいる者
ウ 町内の事業者又は活動する法人及びその他の団体(以下「事業者等」という。)
(3) 議会 議会及び議員をいう。
(4) 町 町長及び町の執行機関をいう。
(5) 協働 町民、議会及び町がそれぞれに果たす責任と役割を認識し、対等な立場で相互に補完、協力することをいう。
(6) 参画 町民が町の立案、実施、評価及び見直しの各段階における意思形成に関わることをいう。
(基本理念)
第4条 町における自治の基本理念は、次のとおりとする。
(1) 人間性の尊重 すべての町民が平等で、人間性を尊重したまちづくりを行うこと。
(2) 自然との共生 自然と暮らしが調和した、憩いとやすらぎのあるまちづくりを行うこと。
(3) 多様な主体による協働 多様な主体が、ともに支え合い、助け合い、協力し合うまちづくりを行うこと。
(4) 地域力の育成 地域の特性を活かし、地域力を高めるまちづくりを行うこと。
(5) 自主自律の精神 自らがまちづくりの担い手となって行動する、自主自律のまちづくりを行うこと。
(基本原則)
第5条 次に掲げる事項をまちづくりの基本原則とする。
(1) 協働の原則
(2) 参画の原則
(3) 情報共有の原則
第2章 町民
(町民の権利)
第6条 町民は、次に掲げる権利を保障されるものとする。
(1) 安全で安心して暮らす権利
(2) 平等に公共サービスを受ける権利
(3) 町政に参画し、提案する権利
(4) 町政に関する情報を知る権利
(町民の責務)
第7条 町民は、次に掲げる責務を有するものとする。
(1) 自らの発言及び行動に責任を持つこと。
(2) 地域社会の発展に貢献するよう努めること。
(3) まちづくりに関する活動や行事に参画するよう努めること。
(4) 地域における見守りや美化などに協力し、地域で助け合うよう努めること。
(事業者等の権利及び責務)
第8条 事業者等は、町民や町とともに、まちづくりに関する活動や行事に参画し、貢献するよう努める。
(子どもの参画)
第9条 町民、議会及び町は、子どもがそれぞれの年齢等に応じてまちづくりに参画する機会を積極的につくり、その意見を尊重するものとする。
2 町民、議会及び町は、子どもが安全で安心して健やかに育つ環境の整備に努める。
(地域自治組織)
第10条 町民は、互いに協力し合い、身近な地域の課題を解決していくとともに、自主的な地域の自治活動に積極的に参加し、その活動を守り育てるよう努める。
(町民活動への支援)
第11条 町は、町民が行う自発的、公益的な町民活動を尊重し、その活動促進のための支援に努める。
第3章 議会
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、野木町議会基本条例(平成26年野木町条例第32号)に基づき、議事機関として町政に係る意思決定を行うとともに、町政運営状況の監視及び評価や政策立案等を行うものとする。
2 議会は、住民の代表として、広く町民の意見を聴取し、また議会活動に関する情報の公開・発信を積極的に行い、公正かつ開かれた議会運営を行うものとする。
第4章 町
(町長の責務)
第13条 町長は、町民の安全・安心な暮らしの実現を第一とし、持続可能な町政運営を行うこと。
(職員の責務)
第14条 本町の職員は、町民の視点に立ち、町民の思いを理解し、公正かつ誠実な職務を遂行しなければならない。
第5章 情報の共有
(情報の共有及び活用)
第15条 町は、町民の情報公開請求に対して、その保有する情報を適切に公開しなければならない。
2 町は、町政に関する情報について町民に分かりやすく提供するものとする。
3 町は、町民の意見・要望や地域課題の把握に努め、町民と情報の共有を図り、まちづくりに活用するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 議会及び町は、保有する個人情報を適正に管理するとともに、町民が自己の個人情報の開示等を請求する権利を保障することにより、町民の権利及び利益を保護しなければならない。
第6章 町政への参画
(意見公募手続)
第17条 町は、町政に係る基本的な計画等を定めようとするときは、あらかじめ、その案を公表し、広く町民等の意見を求めなければならない。
(住民投票)
第18条 選挙権を有する住民は、町民生活にとって重大な影響を及ぼすと考えられる事項に関し、地方自治法の定めるところにより、その代表者から町長に対し、住民投票を求める条例の制定を請求することができる。
2 町長は、前項に定めるもののほか、町政に係る重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
3 議会及び町は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
4 前各項に定めるもののほか、住民投票に参加できる者の資格及び住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項は、事案ごとに別に条例で定める。
第7章 自治運営
(総合計画)
第19条 町は、この条例の基本理念に則り、総合的かつ計画的な町政運営を図るための計画(以下「総合計画」という。)を策定し、その計画の適切な進行管理及び評価を行わなければならない。
2 町は、総合計画の策定に当たっては、町民参画を原則とする。
(行政評価)
第20条 町は、効果的かつ効率的な町政の推進を図るため、外部有識者等による行政評価を実施し、総合計画の進行を管理するとともに、事業の改善等に反映させなければならない。
2 町は、行政評価の結果を公表するとともに、総合計画及び個別計画の進行管理並びに予算編成に反映させなければならない。
(財政運営)
第21条 町は、経営的視点に立ち、常に健全な財政運営に取り組まなければならない。
(行政手続)
第22条 町は、処分、行政指導及び届出に関する手続を適切かつ迅速に行い、町政における公正の確保及び透明性の向上を図らなければならない。
(説明責任)
第23条 町は、政策の立案、実施、評価等において、それらの内容を町民にわかりやすく説明しなければならない。
(危機管理)
第24条 町は、緊急時に備え、総合的かつ機動的な危機管理体制の強化を図らなければならない。
2 町は、緊急時において、速やかに正しい情報を発信するとともに、町民の身体、生命及び財産の安全性の確保を図らなければならない。
3 町民は、緊急時において、近隣同士で助け合い、正しい情報の入手に努め、自らの安全確保を図るものとする。
第8章 条例の改正
(条例の改正)
第25条 町は、この条例の改正が必要であると認めるときは、この条例の基本理念を尊重しつつ、適切な措置を講じるものとする。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2018/03/30(金) 11:58
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