○玉名市自治基本条例
平成28年9月30日
条例第30号
目次
前文
第1章 総則(第1条—第5条)
第2章 市民の権利及び責務(第6条—第8条)
第3章 市議会等の役割及び責務(第9条・第10条)
第4章 執行機関の責務等(第11条—第13条)
第5章 市政の原則及び制度(第14条—第22条)
第6章 情報の共有(第23条—第25条)
第7章 市民参画(第26条・第27条)
第8章 地域コミュニティ活動(第28条)
第9章 住民投票(第29条)
第10章 国、県等との連携(第30条)
第11章 条例の見直し等(第31条・第32条)
附則
我々のまち玉名市は、熊本県の北部に位置し、菊池川の恵みを受け、豊富な水と緩やかに広がる玉名平野を有し、小岱山と金峰山系の山々、そして豊 穣じょう の有明海を臨む恵まれた自然の中に歴史と伝統文化の息づく田園都市として、また、多様な教育の場や文化を有する文教の地として発展してきた。
我々は、先人たちが築いてきた地域資源や素晴らしい風土を保ちながら、また、歴史や文化などの特色を生かしつつ、未来を担う子どもたちへ引き継ぐとともに、全ての市民が玉名に住むことを誇りとし、玉名に住んでよかったと思えるような、安心して生活できる安全なまちづくりを目指すことが求められている。
また、一人一人が積極的に地域のまちづくり活動に参画し、市民、市議会及び執行機関との相互協力により、自主的、自立的にまちづくりを進めていく必要がある。
我々は、人と人との触れ合いを大切にし、子どもから高齢者までの誰もが個性や自立性を尊重し、まちづくりの担い手となり、市民が主体となるまちづくりを進めるため、本市の自治の最も基本となる規範として、玉名市自治基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民、市議会及び執行機関の責務並びに参画及び協働による自治運営の基本的事項を定めることにより、市民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市の自治の基本的事項について、市が定める最も基本となる規範であり、他の条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で活動し、若しくは事業を営むもの等をいう。
(2) 執行機関 市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 参画 政策の立案から実施に至るまでの過程に主体的に参加することをいう。
(4) 協働 市民、市議会及び執行機関が自主性を尊重し、対等な立場で相互に補完し協力することをいう。
(5) まちづくり 自分たちの暮らす地域を住み良くしていくことを目的として様々な人々が協力し、及び連携して行う取組及び活動をいう。
(自治の基本理念)
第4条 市民、市議会及び執行機関は、次に掲げる基本理念によって自治の確立を目指すものとする。
(1) 市民一人一人の基本的人権が守られ、互いに助け合いながら、安心して安全に暮らすことができる市政を行うこと。
(2) 先人が築いてきた地域の歴史、文化及び自然環境を大切にし、地域の特性を伸ばしながら、次世代に引き継いでいくこと。
(3) 市民の積極的な参画及び協働の下、適切な行財政運営及び議会活動を行うこと。
(4) 自治体としての自立性を確保し、国及び県と対等な立場で連携していくこと。
(自治の基本原則)
第5条 市民、市議会及び執行機関は、自治を推進するため、それぞれの責務に基づいて参画し、協働することを原則とする。
第2章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、個人として尊重され、快適な環境において安心して安全に暮らすことができる権利を有するものとする。
2 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有し、まちづくりに関し提案する権利を有するものとする。
3 市民は、市議会及び執行機関が保有する情報を知る権利を有するものとする。
(市民の役割及び責務)
第7条 市民は、市政への参画に当たっては、自治の主体であることを認識し、その発言及び行動に責任を持ち、次に掲げることを行うものとする。
(1) 市民一人一人の状況に応じて、その権利を行使し、まちづくりに参画すること。
(2) 市民一人一人が互いに権利を認め合い、意思を尊重し、共存共栄を目指し、協力すること。
(3) 次の世代及び玉名の自然環境に配慮し、豊かな地域社会づくり及びその継承を図ること。
(子どもの権利)
第8条 次代を担う子どもは、年齢に応じて市政に関する情報を知る権利と、市政に参画する権利を有するものとする。
2 市議会及び執行機関は、前項の権利を保障するため、子どもの主体性を尊重した参画の機会の確保に努めるものとする。
第3章 市議会等の役割及び責務
(市議会の役割及び責務)
第9条 市議会は、本市の議決機関として、広範な意見の聴取に努めるとともに、市政運営を監視し、公平及び公正で透明性の高い市政が実現されるよう努めなければならない。
2 市議会は、自治の基本理念にのっとり、その権限を行使し、自治を推進するとともに、市民に対して開かれた議会運営を行わなければならない。
(市議会議員の役割及び責務)
第10条 市議会議員は、政策の提案及び立法に関する活動に努めるとともに、市民の信頼に応え、市民のために公正及び公平で、かつ、誠実に職務を行わなければならない。
第4章 執行機関の責務等
(執行機関の責務)
第11条 執行機関は、誠実にその権限に属する事務を行うとともに、積極的に市民福祉の増進を図るため、まちづくりに寄与する公共的活動に協力し、必要な支援に努めなければならない。
2 執行機関は、適切に市の職員を指揮監督するとともに、市の職員の能力の向上を図り、その能力が発揮されるよう努めなければならない。
(市長の責務)
第12条 市長は、市民の信託に応え、公正及び公平で、かつ、誠実に市政運営を行うとともに、市民主体の自治を推進しなければならない。
2 市長は、市政運営について、その状況、結果及び将来の構想について市民に説明するとともに、市民の意向を的確に把握し、市政の課題に対処したまちづくりを推進するよう努めなければならない。
3 市長は、市民が安心して安全に暮らせるよう、市民の権利を擁護し、その生命及び財産を守らなければならない。
4 市長は、市の職員を指揮監督し、その能力を評価した上で適正に配置するとともに、人材の育成を図らなければならない。
(市の職員の責務)
第13条 市の職員は、市民全体の奉仕者として、公正及び公平で、かつ、誠実に職務に従事し、全力を挙げてその職務に専念しなければならない。
2 市の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第5章 市政の原則及び制度
(市政の基本原則)
第14条 執行機関は、行政サービスの向上のため、政策形成等が連続し、及び循環していくことが基本であることを認識し、総合的かつ計画的な市政運営を行わなければならない。
2 執行機関は、公平及び公正で透明性の高い開かれた市政運営を行わなければならない。
3 執行機関は、政策形成等の過程において、市民の参画を推進しなければならない。
(総合的かつ計画的な市政)
第15条 市長は、総合的かつ計画的な行政を推進するため、基本構想を市議会の議決を経て策定するとともに、その実現のための基本計画及び実施計画をまとめた総合計画を策定するものとする。
2 市長は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を適切に反映するよう努めるものとする。
3 市長は、総合計画について、市民への周知を図るとともに、その進行管理を適切に行うものとする。
(行政評価)
第16条 執行機関は、効率的で、かつ、市民にとって効果的な市政運営を行うため、市民も参画する外部評価を取り入れた行政評価を実施し、その結果を政策の決定、予算の編成及び総合計画の進行管理に反映させるものとする。
2 執行機関は、行政評価を実施したときは、その結果を公表するよう努めなければならない。
(財政運営及び公表)
第17条 執行機関は、財政の健全化の確保に努めるとともに、総合計画を着実に推進するため、効率的で、かつ、効果的な財政運営を行うものとする。
2 執行機関は、財政状況について市民に分かりやすい資料を作成し、公表するものとする。
(審議会等)
第18条 執行機関は、その所管する審議会等の委員の選定に当たっては、市民が積極的に参加できるよう公募により行うよう努めるとともに、男女共同参画に配慮しなければならない。
(行政手続)
第19条 執行機関は、市民の権利利益の保護に資するため、行政処分等に関する手続を定めなければならない。
2 行政処分等に関する手続に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(市民の意見等への対応)
第20条 執行機関は、市民の市政に関する意見及び提案に対し、迅速かつ誠実に対応するよう努めなければならない。
(パブリックコメント手続)
第21条 執行機関は、市民生活に直接かつ重大な影響を与える政策等の策定に当たっては、市民から当該政策等に係る意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を行うものとする。
2 執行機関は、パブリックコメント手続により提出された市民の意見を十分に考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を取りまとめて公表しなければならない。
(危機管理)
第22条 市長は、緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性の確保並びに危機管理の意識の向上に努めるとともに、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため、市民、事業者、関係機関等との協力、連携及び相互支援を図らなければならない。
第6章 情報の共有
(情報共有の原則)
第23条 市民、市議会及び執行機関は、互いに情報を共有することを原則とする。
(情報公開)
第24条 執行機関は、政策形成等における情報を市民に分かりやすく公開するよう努めなければならない。
2 情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(個人情報保護)
第25条 執行機関は、個人の権利利益を保護するため、市の保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障する等、個人の権利利益を保護するため適切な措置を講じなければならない。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第7章 市民参画
(参画の権利)
第26条 市民は、人種、信条、性別、社会的身分等にかかわらず、市政及び地域のまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、まちづくりに当たっては、公共の福祉、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければならない。
3 市民は、参画に当たっては、その自主性が尊重されるとともに、参画すること又は参画しないことによって不利益な取扱いを受けない。
(参画の制度)
第27条 執行機関は、政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、継続的かつ多様な手段で、市民の参画を推進するよう配慮しなければならない。
2 執行機関は、市民の参画の推進を実現するため、市民に等しく参画の機会を保障し、市民の多様な意見を反映することに努めるとともに、参画が困難な市民が参画することができるよう必要な支援を講ずるよう努めるものとする。
3 執行機関は、市民の参画の機会を広げるため、多様な手法をとるよう努めるものとする。
第8章 地域コミュニティ活動
第28条 市民は、互いに助け合い地域の課題に自ら取り組むことを目的として自主的に形成された集団(以下「地域コミュニティ」という。)が自治の担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。
2 執行機関は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、地域コミュニティの公益的な活動を支援するよう努めるものとする。
3 市議会は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するものとする。
第9章 住民投票
第29条 市長は、市政の重要な事項について市民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができるものとし、住民投票を実施したときは、その結果を尊重しなければならない。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、その事案ごとに、別に条例で定める。
3 市議会議員及び市長の選挙権を有する市民は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。
第10章 国、県等との連携
第30条 市長は、共通する課題を解決するため、国、県及び関係する地方公共団体と互いに連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
第11章 条例の見直し等
(自治基本条例推進委員会の設置等)
第31条 市長は、自治運営の状況を把握し、自治運営がこの条例の趣旨に適合するものかどうかを検証するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、玉名市自治基本条例推進委員会を設置する。
2 玉名市自治基本条例推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(条例の見直し)
第32条 市長は、5年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢の変化等に適合したものかどうかを検討し、市民の意見を踏まえて、この条例を見直すものとする。
附 則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。