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八代市協働のまちづくり推進条例

○八代市協働のまちづくり推進条例

平成31年3月22日

条例第5号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民の役割(第4条)

第3章 市の役割(第5条・第6条)

第4章 協働の推進(第7条―第11条)

第5章 地域自治の推進(第12条―第17条)

第6章 市民活動の推進(第18条・第19条)

第7章 雑則(第20条・第21条)

附則

八代市は、広大な八代平野をはじめ九州山地や八代海など恵まれた自然に囲まれ、人と人とのつながりを大切にし、互いに助け合いながら温もりある地域コミュニティが息づくまちづくりを進めてきました。

しかし、近年の少子化による人口減少、核家族化の進行による生活様式の多様化といった社会環境の変化は、まちづくりへの関心や地域の連帯感の希薄化を招き、地域コミュニティの果たす機能までも衰退させつつあります。

そのため、私たちは自ら考え行動する住民自治によるまちづくりに取り組み、そして地域協議会など同じ志をもった市民が市と一緒に課題解決への歩みを今はじめたところです。

これからは、このまちに暮らす私たち一人ひとりが、まちづくり活動の主体としての役割を自覚し、地域や市政に関心をもち積極的に参画することが求められています。また、市も市民に開かれた市政運営を行い、連携・協力していくことが望まれています。

このような認識の下、市民と市が対等の立場で話し合い、互いが自主的・自律的に考え、共に行動するという協働のまちづくりが必要とされています。

ここに、市民と市がそれぞれの役割を担い、共にまちづくりを進めていく仕組みを明らかにし、私たちの願いである安全で安心して暮らせる、誰もが幸せを感じ住み続けたいと思えるまちを実現するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、まちづくりのための市民等と市の役割を明らかにし、市民参加と協働を進めるための基本的な事項を定めることで、市民等と市が力を合わせて安らぎと活力のある地域社会を築いていくことを目的とします。

(定義)

第2条 この条例で主に使われる用語の意味は、次のとおりです。

(1) 市民 市内に居住する者をいいます。

(2) 市民等 次に掲げる者をいいます。

ア 市民

イ 市内に通勤し、又は通学する者

ウ 市内で活動する個人及び法人その他の団体

(3) 事業者 市内で営利を目的とした事業を行う個人及び法人その他の団体をいいます。

(4) 地域コミュニティ 住民同士のつながりが保たれる一定の区域において、市民等がお互いに交流し、地域の課題解決等に取り組む社会をいいます。

(5) 市民参加 市が行う政策及び計画の立案から実施、評価等の各過程に、市民等が自らの意思と判断により参加することをいいます。

(6) 協働 市民等と市が、より良い地域をつくりあげていくため、お互いが対等な立場で知恵を出し合い、力を合わせて活動することをいいます。

(7) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組及び活動をいいます。

(基本原則)

第3条 市民等と市は、次の原則を基本として、協働のまちづくりを進めていきます。

(1) お互いが、まちづくりの主体であることを自覚し、自ら考え行動する住民自治によるまちづくりを推進します。

(2) お互いが、対等なパートナーであることを認識し、それぞれの特性や得意分野を生かし、連携・協力します。

(3) お互いが、まちづくりに関する情報を提供し、共有します。

(4) 市は、市民等が自発的に行う、生活と地域社会への貢献を目的とした活動を尊重します。

第2章 市民の役割

(市民の役割)

第4条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、自らできることを考え、積極的にまちづくりに参加し、協力するよう努めます。

2 市民は、市民参加及び協働にあたっては、積極的に提案し、行動するよう心がけます。

3 市民は、市が発信するまちづくりに関する情報に関心をもち、積極的に情報を得るよう努めます。

4 市民は、自らが住む地域に関心をもち、お互いの立場を理解し、連携・協力し、地域の活性化及び課題解決に向け自らの意思と判断で行動するよう努めます。

第3章 市の役割

(市の役割)

第5条 市は、市民等が市政について自ら考え、参加することができるよう、市民等が必要とする情報を積極的に分かりやすく提供します。

2 市は、市民等に市政について分かりやすく説明するとともに、市民等からの質問等に対して誠意をもって対応します。

3 市は、市民等の意見等を聴くため、様々な市民参加の機会を積極的に設けながら、市民等の考え、意見等を把握し、市政に反映するよう努めます。

4 市は、市民等に対し市民参加及び協働に関する啓発に努めます。

(市職員の意識及び参加促進)

第6条 市は、協働のまちづくりを推進するため、市職員に対して、協働のまちづくりについての認識を深めるための研修等を行うことで、市職員一人ひとりの意識改革を図ります。

2 市職員は、協働のまちづくりを理解し、地域づくりの重要性を認識するとともに、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めます。

第4章 協働の推進

(情報の共有)

第7条 市民等と市は、協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報をお互いに広く発信し、収集し、情報の共有に努めます。

2 市民等はお互いに、個々がもつまちづくりに関する情報に関心をもち共有することに努めます。

(市民参加の対象)

第8条 市は、次に掲げる事項を行おうとする場合は、市民参加の機会を設けるよう努めます。

(1) 基本構想、基本的事項を定める計画及びそれらの実施計画の策定、変更又は廃止

(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止

ア 市の基本的な方針を定める条例

イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税及び国民健康保険税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

(3) 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の策定、変更又は廃止

(4) 市が整備する公共施設等の設置に関する計画の策定、変更又は廃止

(市民参加の方法)

第9条 市は、市民参加の対象となる事項について、次に掲げる市民参加の方法のうちいずれか1以上の方法を実施し、広く市民等に意見等を求め、市政に反映するよう努めます。

(1) アンケート

(2) パブリックコメント

(3) ワークショップ

(4) 説明会

(5) 審議会等

(6) その他市長が必要と認める方法

(市民参加の公表)

第10条 市は、前条各号に掲げる方法により市民参加を実施する場合においては、適切な方法によりその実施に関する事項について公表します。

(人材育成)

第11条 市民等と市は、協働のまちづくりを推進するため、共に学び合い、人材の育成及び活用に努めます。

第5章 地域自治の推進

(地域自治の推進)

第12条 地域自治とは、協働のまちづくりを推進するため、地域コミュニティにおいて、市民が自主的に防災や環境の保全をはじめとする様々な地域課題を解決し、安心して暮らせる住みやすいまちをつくろうとする活動です。

2 市は、地域自治の重要性を認識し、尊重するとともに、その活動に対して適切な支援を行うなど、協働のまちづくりを進めます。

(自治会(町内会、区会等))

第13条 自治会とは、一定の地域に住む市民(以下「住民」という。)が、交流し互いに助け合いながら、自分たちの地域を住みよいまちにしていくために自主的に設置された基礎的な地域自治組織です。

2 市民等は、自治会の活動への理解を深め、その活動に参加し、又は協力するよう努めます。

3 自治会は、住民一人ひとりが意見を言い、十分話し合い、お互いが理解したうえで活動を進めるよう心がける必要があります。

(地域協議会)

第14条 地域協議会とは、地域の課題解決と個性を生かしたまちづくりに取り組むため、自治会をはじめ地域の各種団体などにより、おおむね小学校区を単位として自主的に設置された地域自治組織です。

2 市民等は、地域協議会の活動に対する理解を深め、その活動に積極的に参加し、又は協力するよう努めます。

(地域協議会の役割)

第15条 地域協議会は、住民相互の交流と支え合いを通して、良好な地域社会をつくりあげる活動に主体的に取り組みます。

2 地域協議会は、地域の課題を解決するため、市その他の組織と協働のまちづくりを推進します。

3 地域協議会は、自らの活動についての情報発信及び共有を図るとともに、地域住民の意見及びニーズの把握を行うなど、市民等がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めます。

4 地域協議会は、市民等のふれあい、地域の特色を生かしたまちづくり等の拠点として、コミュニティセンターを積極的に活用します。

(地域協議会との協働)

第16条 市は、市民等の地域活動の輪を広げ、市民主体のまちづくりを推進するため、地域協議会の活動の周知・啓発を行います。

2 市は、地域協議会の活動拠点となるコミュニティセンターの整備を推進します。

3 市は、地域協議会の活動を促進するための適切な支援を行います。

(事業者の役割)

第17条 事業者は、地域コミュニティの一員として、地域社会と連携し、広く地域全体の利益となる活動に参加し、又は協力し、地域コミュニティに貢献することが望まれます。

第6章 市民活動の推進

(市民活動団体の役割)

第18条 広く社会全体の利益となる社会貢献活動を自主的に行う団体(以下「市民活動団体」という。)は、その特性と専門性を生かし、まちづくりを推進するよう努めます。

2 市民活動団体は、自らの活動が広く市民等に理解され、活動の輪が広がるよう、情報の発信に努めます。

3 市民活動団体は、まちづくりに取り組む他の組織及び市と連携・協力するよう努めます。

(市民活動団体との協働)

第19条 市は、市民活動団体に対しまちづくりの情報を提供するとともに、市民活動団体の活動を市民等に周知します。

2 市は、市民活動を促進するため、市民活動団体に対する適切な支援を行います。

第7章 雑則

(条例の見直し)

第20条 この条例は、必要に応じて見直すものとします。

(その他)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則

この条例は、平成31年8月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 07:47

古賀市まちづくり基本条例

古賀市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民等・議会・行政の役割(第6条―第8条)
第3章 まちづくりの基本的事項(第9条―第12条)
第4章 行政運営(第13条―第16条)
第5章 実効性の確保(第17条・第18条)
附則
古賀市は、国の史跡に指定されている船原古墳、緑豊かな犬鳴の山並や白砂
青松の花鶴浜など、歴史遺産と自然に恵まれ、文化の伝承も大切にされている
心豊かな地方都市です。また、古来より人や物が行き交う交通の要衝となって
おり、多様な人々が集い、様々な場で交流が盛んに行われていることも、古賀
市の誇るべき財産となっています。
私たちは、英知を傾けてこれら地域の歴史、文化を守り育て、古賀市の誇り
を次世代に引き継いでいきたいと願っています。
しかし、少子高齢化の進行、地方分権社会の進展などにより、私たちを取り
巻く環境は急速に変化しています。そのなかで、心豊かな子どもたちが育つ、
安全で安心して暮らせるまちをつくり、未来に残していくためには、議会、行
政はもとより、市民一人ひとりがまちづくりの担い手として、これまで以上に
人や地域の結びつきを強め、信頼関係を構築し、お互いに協力し合いながら、
前向きに取り組んで行くことが不可欠です。
私たちはここに、古賀市におけるまちづくりの担い手の役割を明らかにし、
私たちのまち古賀市が「これからもずっと住み続けたいと誇れるまち」となる
ように、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本的事項を定め、市民等、議会及び行政
がそれぞれの役割を果たし、相互に連携し、市民が住み続けたいといえるま
ちの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。
⑴ まちづくり 住みよいまちをつくるための公益的な活動をいう。
⑵ 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固
定資産評価審査委員会及び公営企業管理者の権限を行う市長並びに当該機
関の職員をいう。
⑶ 自治会 良好な地域社会をつくるため、市内の一定区域内の市民によっ
て主体的に組織された団体をいう。
⑷ 校区コミュニティ 良好な地域社会をつくるため、市内の小学校区内の
市民、自治会及びその他の団体等によって主体的に組織された団体をいう。
⑸ 市民活動団体 特定非営利活動法人、ボランティア団体その他の共通の
目的を持つ人が集まり、自主的・自発的に公益的な活動を行う団体であっ
て市内で活動するものをいう。ただし、主として営利を目的とした活動、
政治的活動及び宗教的活動を行う団体並びに自治会及び校区コミュニティ
を除く。
⑹ 事業者 市内で事業を営む個人又は団体(市民活動団体を除く。)をいう。
⑺ 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に通勤又は通学する者
ウ 自治会
エ 校区コミュニティ
オ 市民活動団体
カ 事業者
⑻ 市民参画 行政が実施するまちづくりにおいて、事業の企画、実施又は
評価等について、市民等が自主的に意見を述べ、又は提案を行う等直接関
与することをいう。
⑼ 共働 市民等、議会及び行政が果たすべき責任と役割を自覚し、共通の
目標に向かって、対等の立場で、自己責任に根ざす自律した活動を通し、
相互に補完し合い、相乗効果をあげながら、様々な社会的課題の解決に当
たることをいう。
⑽ コミュニティ活動 市民等が地域又は共通の目的によってつながり、自
主的に行うまちづくりであって、団体として行うものをいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 市民等、議会及び行政は、次に掲げる基本理念によりまちづくりを推
進する。
⑴ 相互に連携し、古賀市民憲章(昭和60年11月告示第63号)に基づ
くまちづくりに取り組む。
⑵ 先人が築いてきた地域の歴史、文化及び英知を大切にし、次世代に引き
継ぐとともに、相互に人権を尊重し、共に支えあう地域社会の形成に取り
組む。
⑶ 相互の自主性及び自律性を尊重しながらそれぞれの責任と役割を果たし、
まちづくりに取り組む。
(まちづくりの基本原則)
第4条 次に掲げる事項を本市のまちづくりの基本原則とする。
⑴ 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を共有すること。
⑵ 市民参画の原則 市民参画により行政運営が行われること。
⑶ 共働の原則 共働してまちづくりに当たること。
(条例の位置付け)
第5条 この条例は、本市のまちづくりの基本的事項を定めるものであり、他
の条例、規則又は行政計画(行政が策定する様々な計画をいう。以下同じ。)
等を定めるに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性の確保を図る。
第2章 市民等・議会・行政の役割
(市民等の役割等)
第6条 市民等は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、積極的に
まちづくりに関わるよう努める。
2 市民等がまちづくりに取り組むに当たっては、自発的意思が尊重されるも
のとする。
3 市民等は、まちづくりに取り組むときは、自らの発言及び行動に責任を持
つものとする。
(議会の役割等)
第7条 議会は、選挙で直接選ばれた議員で構成する議事機関としての役割を
担う。
2 議会及び議員活動その他必要な事項については、古賀市議会基本条例(平
成25年条例第33号)に定めるとおりとする。
(行政の役割等)
第8条 市長は、選挙で直接選ばれた代表者として市を統轄する。
2 市長は、効率的で公正かつ透明性の高い行政運営を行う。
3 職員は、全体の奉仕者として、職員間の情報共有・連携を図りながら公平
かつ公正に職務を遂行する。
第3章 まちづくりの基本的事項
(情報共有)
第9条 市民等、議会及び行政は、信頼関係の構築のため、情報共有の推進に
努める。
2 自治会、校区コミュニティ、市民活動団体及び事業者は、まちづくりに関
する情報を積極的に発信するとともに、共有するよう努める。
3 行政は、市民等が必要とする情報の把握に努めるとともに、まちづくりに
関する情報を積極的に発信する。
(市民参画)
第10条 市民等は、自発的意思に基づいて、市民参画することができる。
2 行政は、市民参画の機会を確保するため、その環境の整備に努める。
(共働)
第11条 市民等、議会及び行政は、対等な立場で相互に理解を深め、共働の
まちづくりの推進に努める。
2 市民等、議会及び行政は、相互連携がまちづくりの新たな展開及び発展を
生むことに鑑み、対話及び交流の機会の提供に努める。
(コミュニティ活動)
第12条 自治会は、その区域内のまちづくりを実践する主体として、市民の
交流・親睦を促進する活動を行うとともに、身近な暮らしに関わる課題の解
決に取り組むものとする。
2 校区コミュニティは、小学校区内の市民、自治会、小中学校及び市民活動
団体等の交流・連携を促進する活動を行うものとする。
3 自治会、校区コミュニティ、市民活動団体及び事業者は、それぞれの特性
を生かしながら、連携・協力してコミュニティ活動の推進に努める。
4 市民等は、自治会活動をはじめとするコミュニティ活動がまちづくりの担
い手としての意識を育むとともにまちづくりに寄与していることを踏まえ、
コミュニティ活動に参画・協力するよう努める。
5 行政は、コミュニティ活動の円滑化及び活性化を図るため、自治会、校区
コミュニティ、市民活動団体及び事業者の主体性を尊重し、その自主性及び
自律性を損なわない範囲で、コミュニティ活動に対する支援を行うよう努め
る。
第4章 行政運営
(基本構想)
第13条 市長は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、基本構想を策
定する。
2 基本構想の策定に関し必要な事項については、古賀市基本構想の策定に関
する条例(平成23年条例第16号)に定めるとおりとする。
(行政計画)
第14条 行政は、行政計画の策定に当たっては、市民参画の機会の充実に努
める。
2 行政は、行政計画の適切な進行管理を行う。
(意見等の取扱い)
第15条 行政は、行政運営に反映させるため、市民等の意見を広く聴く機会
の充実を図る。
2 行政は、市民等から行政運営に対する意見、要望又は提言等を受けたとき
は、適正かつ公正に対応する。
(附属機関等)
第16条 行政は、附属機関等の委員を選任するに当たっては、公募等により
幅広い層の市民等から選任するよう努める。
第5章 実効性の確保
(条例の推進・検証)
第17条 市長は、この条例の推進及び運用状況の検証を行うため、古賀市ま
ちづくり基本条例検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。
2 検証委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(条例の見直し)
第18条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、社会情勢の
変化を勘案し、この条例の規定について検証を加え、その結果に基づいて必
要な措置を講じる。
2 市長は、前項の検証に当たっては、検証委員会に諮問する。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 07:29

田川市市民協働のまちづくり条例

○田川市市民協働のまちづくり条例
平成29年2月23日
条例第1号
田川市は、福岡県の北東部に位置し、南に英彦山、東に香春岳を望み、比較的自然災害が少ない盆地にあります。初夏を告げる川渡り神幸祭や岩戸神楽などの民俗文化が伝承されている田川地方は古くから水と地形に恵まれ、互いに助け合いながら農業を営んできました。
明治以降、近代日本を支える「石炭」の産出が始まると多くの人が職を求めて田川に流入し、昭和前期には最盛期を迎えました。炭鉱長屋では人情が厚かったと伝えられています。昭和中期に石炭という基幹産業を失うと人は流出を始めました。石炭産業は終息しましたが、山本作兵衛氏の炭坑記録画、田川発祥の炭坑節、その炭坑節に唄われた二本煙突は、田川市の大切な宝です。
この田川市に住む私たちが「住んでいてよかった。」「これからも住み続けたい。」と感じることのできるまちづくりを進めていきます。そのためには、主役である市民一人一人が、まちづくりを自分の問題として捉え、自分にできることを考え、他者と連携協力していくことが大切です。皆がそれぞれの役割を知り、連携協力するための基本的なルールとして、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりの基本理念を定め、市民、市民活動団体、事業者、議会及び市長等の役割を明らかにするとともに、市政への市民参加に関する基本的事項を定めることにより市民協働のまちづくりを推進し、もって、活力に満ち、魅力あふれ、市民が誇りの持てるまちの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内の学校に在学する者をいう。
(2) 市民活動 市民が自主的に行う公益的活動(宗教又は政治に関する活動は除く。)で営利を目的としないものをいう。
(3) 市民活動団体 自治会、町内会等の地縁による団体、ボランティア団体その他の市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行うものをいう。
(5) 市民等 市民、市民活動団体及び事業者をいう。
(6) 市長等 執行機関及び地方公営企業の管理者をいう。
(7) 市民参加 市民等が、市の施策の企画、立案、実施及び評価の各段階に主体的に参加又は参画することをいう。
(8) 市民協働 市民等と市が、それぞれの役割において責任を持ち、対等な立場で協力し、より良いまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 田川市のまちづくりは、次に掲げる事項を基本理念として、市民協働で進めるものとする。
(1) 市民参加の機会が全ての市民等に開かれていること。
(2) 市民等が主体的に参加すること。
(3) 市民等及び市が果たすべき役割を考え、お互いの自主性と自立性を尊重すること。
(4) 市民等及び市がまちづくりに関する情報を共有すること。
2 本市のまちづくりに関する施策を策定し、実施するに当たっては、前項各号に掲げる基本理念を尊重するものとする。
(市民の権利)
第4条 市民は、人として尊重され、安全で安心な生活の中で、幸福を求める権利を有する。
2 市民は、市政に参加する権利を有する。
3 市民は、市政に関する情報を知る権利を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、自らがまちづくりの主体であると認識し、まちづくりについて何ができるか考え、行動するよう努めるものとする。
2 市民は、市民活動についての理解を深め、積極的に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、その活動がまちづくりに資するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、その活動に関する情報をわかりやすく市民等に提供することにより、その活動についての市民等の理解及び参加を得られるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として、市民活動及び市民協働についての理解を深め、まちづくりの推進に積極的に協力するよう努めるものとする。
(議会の役割)
第8条 議会は、市民協働のまちづくりのために、開かれた議会運営に努めるものとする。
2 議会は、市民協働のまちづくりのための意見を反映させるよう努めるものとする。
(市長等の基本的役割等)
第9条 市長等は、市民等の意見を踏まえ、市の施策の決定又は見直しを積極的に推進するものとする。
2 市長等は、市民参加及び市民協働のまちづくりのために市民等が持つ専門性、地域性、創造性その他の特徴を発揮できるように、企画立案への参加及び情報交換の機会提供に努めるものとする。
3 市の職員は、職務に必要な能力、知識、技術等の習得に努めるだけでなく、市民として市民協働のまちづくりに率先して参加するよう努めるものとする。
(市政の情報に関する措置)
第10条 市は、市民協働のまちづくりに資するため、市民等に対し、市政に関する情報を適正に公開し、又は提供するよう推進するものとする。
2 市は、市政の重要な事項を市民に説明するよう努めるものとする。
(他との交流)
第11条 市及び市民等は、市外又は国外の人々と積極的に交流し、友好を深め、そこで得た知恵をまちづくりに生かせるよう努めるものとする。
(施策の提案)
第12条 市民等は、市に対して、より良いまちづくり、地域の課題解決等につながる具体的な施策を提案することができる。
2 市は、市民等に対して、より良いまちづくり、地域の課題解決等につながる具体的な施策の提案を求めることができる。
(住民投票)
第13条 市は、市の権限に属する市政の重要事項について住民の意思を直接確認するため、事案ごとに別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 07:19

阿武町協働のまちづくり条例

○阿武町協働のまちづくり条例

平成26年12月19日

条例第20号

本町は、美しい海とみどりの山々に恵まれ、この豊かな自然は、町民の誇りとなっています。特に、長い海岸線は北長門国定公園の指定を受け、日本海の荒々しい浸食海岸美を見せています。また、緑豊かな森林に囲まれた内陸部には阿武台地が開け、本町のみならず、山口県の穀倉地帯を形成しています。

本町では、これらの自然を生かして都市部では味わうことのできない新鮮な海の幸、山の幸を豊富に生み出しています。

このような中で、個人の価値観が変化・多様化し、経済的豊かさから精神的な豊かさを重視し、質の高い、潤いのあるくらしが求められる一方で、町民一人ひとりが主体となり知恵と力を出し合い、行政と共に創り上げていく協働のまちづくりが重要です。

本町は、昭和30年1月1日の1町2村による合併以来、先人たちが築きあげた伝統、文化を継承してきました。そして町の将来像を、夢と笑顔あふれる「豊かで住みよい文化の町」とし、本町の持つ特性や人、自然、文化などの資源を最大限に生かすことを目標としています。

また、近年では、集落組織を自治会組織に再編し、自治組織の充実、強化を進めているところですが、今後はさらに、自助、共助及び公助という社会の役割分担のあり方に基づき、それぞれの果たすべき責任及び役割を理解し、町民自体が自覚し、安全、安心なまちづくりは「自分たちの町は、自分たちで守る」を合い言葉に、町民と町が力を合わせた「協働のまちづくり」を目指します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町における協働のまちづくりを推進するための基本理念及び基本的事項を定めるとともに、町民及び町の役割を明らかにし、それぞれがともに考え、協力し、行動し、もって個性豊かで活力のある自立した地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取り組みをいう。

(2) 町民 本町に居住する者のほか、町内で働く者及び公共的な活動を行う団体を含めたものをいう。

(3) 町 町長その他の町の執行機関をいう。

(4) 事業者 町内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(5) 協働 町民と町又は町民同士が相互に相手の特性を理解及び尊重し、共通の目的に向かい、責任及び役割分担を明確にし、共に取り組むことをいう。

(6) 地域コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、その総意及び協力により住み良い地域社会をつくることを目的として構成された集団をいう。

(7) 町民活動 営利を目的としない町民の自主的、主体的な社会参加活動で、不特定多数の人々の利益の増進及び地域社会の発展に寄与することを目的とするものをいう。ただし、宗教的若しくは政治的な活動又は選挙運動(特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動をいう。)を除く。

(基本理念)

第3条 町民は、主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

2 町民及び町は、自助、共助及び公助という社会の役割分担のあり方に基づき、それぞれの果たすべき責任及び役割を理解し、協働してまちづくりを推進するものとする。

第2章 町民及び町民活動団体の役割

(町民の役割)

第4条 町民は、地域社会の一員であることを自覚し、自らが暮らす地域社会に関心を持ち、自らができることを考え、自発的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

2 町民は、町民活動が果たす社会的意義について理解を深め、自発的な町民活動への参加及び協力に努めるものとする。

(町民活動団体の役割)

第5条 町民活動団体は、自らの活動が果たす社会的意義を自覚し、自己の責任の下、協働のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

2 町民活動団体は、広く町民に対して、その参加が理解されるよう努めるとともに、自己実現の場及び社会参加の機会を提供するよう努めるものとする。

第3章 協働

(協働の推進)

第6条 町民及び町は、相互にそれぞれの特性を理解し合い、尊重し合い、及び補完し合いながら、協働によるまちづくりを積極的に推進するよう努めるものとする。

(協働の環境づくり)

第7条 町民及び町は、協働によるまちづくりを推進するため、活動拠点の整備等必要な環境づくりに努めるものとする。

2 町は、協働によるまちづくりを推進するため、総合的かつ計画的な施策を実現するものとする。

(人づくり)

第8条 町民及び町は、まちづくりの担い手を発掘し、又は育成するよう努めるものとする。

2 町は、まちづくりを支える人材を支援するよう努めるものとする。

(情報の共有)

第9条 町民及び町は、協働によるまちづくりを推進するため、相互にまちづくりに関する情報を提供することにより、その情報の共有に努めるものとする。ただし、情報の提供及び共有にあたっては、町民の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。

(事業者の協力)

第10条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公共的又は公益的な活動に協力し、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

(地域コミュニティの役割)

第11条 地域コミュニティは、地域住民のつながりを強くするとともに、地域の課題の解決に向けて計画的に取り組み、安心かつ安全な地域づくりに努めるものとする。

2 地域コミュニティは、様々なまちづくりの主体と交流及び連携し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。

(地域コミュニティ活動の推進)

第12条 町民は、地域コミュニティ活動への理解を深め、その活動に自主的に参加し、又は協力するよう努めるものとする。

2 町民は、自らが地域コミュニティの担い手であることを認識し、このコミュニティを守り育てるよう努めるものとする。

(地域コミュニティ活動への支援)

第13条 町は、地域コミュニティ活動を促進するため、地域コミュニティに対してまちづくりに関する情報の提供、活動拠点の整備等必要な支援をするものとする。この場合において、町は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重しなければならない。

(町民活動の役割)

第14条 町民活動を組織的かつ継続的に行う団体(以下「町民活動団体」という。)は、町民活動の持つ社会的意識を自覚するとともに、自らの持つ知識、専門性を生かし、まちづくりに貢献できるよう努めるものとする。

2 町民活動団体は、積極的に情報提供を行い、活動の輪を広げるとともに、自らの活動内容が町民に理解されるよう努めるものとする。

3 町民活動団体は、様々なまちづくりの主体と交流及び連携し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。

(町民活動の推進)

第15条 町民は、町民活動への理解を深め、その活動に自発的かつ自主的に参加し、又は協力するよう努めるものとする。

(町民活動への支援)

第16条 町は、町民活動を促進するため、町民活動団体に対してまちづくりに関する情報の提供、活動拠点の整備等必要な支援をするものとする。この場合において、町は、町民活動団体の自主性及び自立性を尊重しなければならない。

第4章 町政への参画

(町政への参画)

第17条 町民は、町の基本構想その他の基本的な計画の立案から実施及び評価に至る課程において参画することができる。

2 町は、町民が町政に参画する権利を保障するため、参画機会の確保に努めなければならない。

3 町は、町民の意思が適切に反映されるよう、行政運営を行わなければならない。

(附属機関の委員)

第18条 町は、附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関の世にこれに類する合議制の機関をいう。次項において同じ。)の委員に町民を選任するときは、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。

2 町は、附属機関の委員を選任するときは、年齢構成、地域性等を考慮し、幅広い分野から人材を登用することにより、町民の多様な意見が反映されるよう努めなければならない。

第5章 町の責務

(行政運営)

第19条 町は、効率的で質の高い行政サービスの提供を図り、町民の満足度の向上に努めなければならない。

2 町は、社会経済情勢の変化、多様化する課題等に的確に対応するため、町民にわかりやすく機能的かつ効率的な組織運営に努めなければならない。

(町職員の育成、意識改革等)

第20条 町長は、町職員に対して協働によるまちづくりに関する研修等を実施し、町職員がその重要性の認識を深めるよう努めなければならない。

2 町職員は、自らの職務遂行の能力向上のための自己啓発に努めるとともに、町民との協働の視点に立ち、町民との信頼関係の向上に努めなければならない。

3 町職員は、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない。

(説明責任)

第21条 町は、施策の立案から実施及び評価に至る課程の各段階において、その内容、効果等を町民にわかりやすく説明するよう努めなければならない。

2 町は、町民からの町政に関する質問、意見、要望等に対し、適切にこたえるよう努めなければならない。

(情報の提供)

第22条 町は、町の財政状況のほか、町の基本構想その他の基本的な計画に関する情報を適切な時期及び方法により、町民にわかりやすく提供するよう努めなければならない。

第6章 条例の尊重及び見直し

(条例事項の尊重)

第23条 この条例は、協働によるまちづくりの基本原則であり町民及び町は、この条例で定める事項を尊重するものとする。

(条例の見直し)

第24条 この条例は、必要に応じ、見直しを行うものとする。

第7章 雑則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 06:52

橋本市の自治と協働をはぐくむ条例

○橋本市の自治と協働をはぐくむ条例

平成30年10月3日

条例第34号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民(第5条)

第3章 市議会(第6条)

第4章 市長等及び職員(第7条・第8条)

第5章 地域づくり(第9条―第11条)

第6章 市政運営(第12条―第14条)

第7章 条例の位置付け(第15条)

第8章 条例の検証及び見直し(第16条―第18条)

附則

前文

私たちの住んでいる地方都市・橋本は、人口減少や少子高齢化、またそれに伴う地域の担い手不足などによる社会環境の大きな変化を迎えています。このような状況の中にあっても、私たちは、次の時代へとしなやかにかつ確実にこの住みよい橋本市を引き継いでいく必要があるため、ここに、自治の基本理念や基本原則、協働のあり方、地域づくりなどを規定する条例を定めます。

この地は、遠い万葉の昔から街道がひらけ交通の要衝として、また、都より高い文化を受け入れ栄えてきました。私たちは、豊かな自然と紀の川の清き流れとともに、この誇るべき伝統を守りながらこれからの未来に繋いでいく使命があります。

それぞれの地域に暮らす私たち一人ひとりが、共に繋がり、共に支えあいながら、地域全体で安全で安心な生活がおくれるまちを目指します。

橋本市の名前の由来のように、私たちは、世代間や地域間のかけ橋となるように一人ひとりが自分ごととして橋本市の未来をとらえ、自らが考え、自らが創造し、自らが責任を持って主体的に行動し続ける必要があり、自治と協働のまちづくりを進めていきます。

市民と市がそれぞれの役割を自覚し、また、市民がお互いに個性を認め合い人間の尊厳を認識し、誇りを持って一人ひとりが彩り豊かに平和な生活を送れるような自治のまちを創ります。

第1章 総則

(目的)

第1条 私たちは、橋本市におけるまちづくりの基本理念と基本原則を明らかにし、協働によるまちづくりの推進と自立した地域社会を創出するため、この条例を定めます。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりとします。

(1) 私たち 次号及び第3号に定める市民及び市をいいます。

(2) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者その他の市内でまちづくりに関わる全ての個人及び市内に事業所を置く事業者その他の市内でまちづくりに関わる全ての団体(法人を含みます。)をいいます。

(3) 市 市議会及び市長等によって構成される基礎自治体としての橋本市をいいます。

(4) 市長等 市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(5) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取り組み及び活動をいいます。

(6) 参画 自らの意思でまちづくりに関わることをいいます。

(7) 協働 様々な担い手が、それぞれの知恵や経験、専門性などの資源を生かし、尊重し合いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共に考え、共に力をあわせることをいいます。

(基本理念)

第3条 私たちは、住み慣れた地域で、子どもから高齢者まで、地域全体で支えあいながら安心、安全な生活をおくれるまちを目指し、協働してまちづくりを進めます。

(基本原則)

第4条 私たちは、基本的人権尊重の下、次の各号に掲げる事項を基本原則としてまちづくりを推進します。

(1) 情報共有 私たちは、市民参画や協働のまちづくりを進めるため、お互いに情報を発信し、共有し合います。

(2) 市民参画 市民は、まちづくりの主体として積極的にまちづくりに参画するよう努め、市はその参画のための機会を設けます。

(3) 協働のまちづくり 私たちは、適切な役割分担の下で連携し、協働してまちづくりに取り組みます。

(4) 相互の尊重 私たちは、住みよい豊かなまちをつくるため、お互いの意見及び行動を尊重し合います。

第2章 市民

(市民の役割)

第5条 市民は、自主的にまちづくりに参画します。

2 市民は、自分たちのまちに関心を持ち、自分たちのまちをよく知るために、お互いに情報を出し合い共有します。

第3章 市議会

(市議会の役割)

第6条 市議会は、市の意思決定機関として議決の責任を負うとともに、行政活動の監視及び政策の立案を行います。

2 市議会に関する基本的な事項については、橋本市議会基本条例(平成26年橋本市条例第54号)によります。

第4章 市長等及び職員

(市長等の役割)

第7条 市長は、市政の代表者として、公正かつ誠実に、市政運営を行います。

2 市長等は、それぞれ相互に連携・協力し、一体として、市政運営に当たります。

3 市長等は、市政運営に関する情報について、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供することにより、市民との情報の共有に努めます。

4 市長等は、市民参画を実現するため、市民がまちづくり及び市政に参画する機会を設けます。

5 市長等は、協働を推進するに当たり、全ての市民が自発的・自主的にまちづくりに参画することができるよう支援します。

6 市長等は、国や他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対して、事務の共同処理や協定等により、自主性を保持しつつ相互に連携し、協力し合いながら解決に当たるよう努めます。

(職員の役割)

第8条 職員は、全体の奉仕者であり、法令を遵守し、市民に対して丁寧で分かりやすい説明に努めるとともに、公正かつ誠実に、その職務を遂行します。

2 職員は、職務についての必要な知識、技術等の習得、能力開発及び自己啓発を行うとともに、職務の遂行に当たって創意工夫に努め、市民と協働してまちづくりに取り組みます。

第5章 地域づくり

(地域主体のまちづくり)

第9条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、地域の課題を共有し、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、解決に向けて自ら行動します。

2 市は、前項に規定する市民の自主的な地域におけるまちづくりを振興するために、地域における課題の把握、相談機会の確保、地域間の調整、活動の支援、人材育成、費用の助成等必要な施策を推進します。

(地域運営組織)

第10条 市民は、一定のまとまりのある地域において、まちづくりに関わる組織として、地域運営組織を設立することができます。

2 地域運営組織は、当該地域の市民に開かれたものとし、市、区・自治会その他関係機関と連携しながら協力してまちづくりを行います。

3 地域運営組織は、地域における課題を共有し、その解決に向けて取り組むとともに、地域の特性等をいかした多様なまちづくりに取り組みます。

4 市民は、地域社会の一員として、自主的に地域運営組織の活動に参加します。

(民間非営利組織)

第11条 自主的に公益性、非営利性、継続性を持ってまちづくりに取り組む民間非営利組織(個人を含みます。)は、市、区・自治会、前条に規定する地域運営組織その他関係機関と連携してまちづくりに協力するよう努めます。

第6章 市政運営

(総合計画)

第12条 市長は、まちの将来像を明らかにし、総合的かつ計画的な市政運営を進めるため、総合計画を策定します。

2 市長は、地域の特性や多様性を尊重したまちづくりを進めるため、地域別計画を積み上げ、総合計画を補完します。

3 市長は、総合計画の策定に際しては、その計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、市民の意見を反映させるため、広く市民の参画を求めます。

4 市長は、総合計画の策定、政策の立案及び実施に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、必要に応じて検討及び見直しを行い、市民に公表します。

(財政運営)

第13条 市長は、自立した財政運営を行うため、自らの判断と責任で財源を確保し、使途を決定するものとします。

2 市長は、総合計画の進行状況及び行政評価の結果を踏まえて予算を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めます。

3 市長は、予算の編成及び執行について、その内容に関する情報を市民に提供するよう努めます。

(行政評価)

第14条 市長は、効果的で効率的な市政運営を行うため、総合計画基本計画策定時等に行政評価を実施し、その結果を施策の見直し、予算の編成、組織の改善等に反映します。

2 市長は、前項の評価に当たっては、市民の参画を求めます。

3 市長は、第1項の評価の結果を公表します。

第7章 条例の位置付け

第15条 私たちは、橋本市を住みよい豊かな地域社会とするため、この条例を尊重し、誠実に遵守します。

2 市は、条例、規則等を制定又は改廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図ります。

第8章 条例の検証及び見直し

(はぐくむ条例)

第16条 私たちは、この条例の内容が橋本市にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうか、毎年度効果を検証し、必要に応じて見直しながら、実効性のある条例となるよう育んでいきます。

(はぐくむ委員会)

第17条 市は、前条の検証及び見直しにあたって、橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会(以下「はぐくむ委員会」といいます。)を置きます。

2 市は、はぐくむ委員会に、市民の参画を求めます。

3 はぐくむ委員会は、この条例に基づく諸制度に関する事項を調査審議し、市長に意見を述べることができます。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定めます。

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行します。ただし、第10条の規定については、施行の日から3年を超えない範囲において規則で定める日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 06:17

尼崎市自治のまちづくり条例

○尼崎市自治のまちづくり条例

平成28年10月6日

条例第51号

私たちのまち尼崎は、海、川と大地がもたらす豊かな実りを求めて、原始より人々が暮らし始め、中世にかけては海陸交通の要衝として、近世には阪神間唯一の城下町として、近代には日本有数の工業都市として発展してきた、古い歴史と現代に生きる活力を兼ね備えた誇り得るまちです。

まちの成り立ちを振り返ると、明治の町村制実施により発足した尼崎町、小田村、大庄村、立花村、武庫村及び園田村が原形となっています。大正5年には市制が敷かれ、その後、幾度かの合併を経て、昭和22年にほぼ現在の市域となりました。この6つの旧町村の流れを受け、現在もこの6地区における地域自治が本市における自治の基盤となっており、それぞれに地域性があります。また、まちの発展とともに、多様な文化、価値観等が育まれてきました。その一方で、近代化が進み、社会経済システムが発達してきたことに伴い、地域社会の一員としてまちづくりに関わろうとする意識や人々のつながりが希薄になってきました。

そのような中、阪神・淡路大震災の経験などを経て、私たちは改めて支え合いの大切さを知ることになりました。今後まちづくりを進めるに当たっては、自分たちの地域をより良くしていくための役割が私たち一人ひとりにあるという自覚とそれに基づく行動、地域コミュニティにおけるお互いの尊重と支え合い、市民等の参画と協働といった自治の力をさらに育んでいく必要があるのではないでしょうか。

今、改めて自治の力が必要とされています。

これまで先人たちによって培われてきたまちを引き継ぎ、さらに発展させていくためには、子どもも大人も、また、個人や団体にかかわらず、私たち一人ひとりの力がまちづくりに生かされなければなりません。ともに学び、考え、それぞれの力を出し合い、誰もが希望と誇りを持って健やかに暮らしていくことができる尼崎を築いていきましょう。

こうした思いを共有し、将来にわたり自治のまちづくりを進めていくため、市制施行50周年に制定された尼崎市民憲章を礎として、市制施行100周年を機に、この条例を制定します。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、本市における自治のまちづくりの基本理念を定め、市民等の権利及び責務並びに市長等及び尼崎市議会(以下「議会」という。)の責務を明らかにするとともに、自治のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治のまちづくり 自らの意思及び責任により、自らが生活し、又は活動している地域をはじめとして、本市を魅力的で暮らしやすいまちにしていく取組をいう。

(2) 市民等 市民(本市の区域内に住所若しくは勤務場所を有し、又は本市の区域内に存する学校等に通学する者をいう。以下同じ。)、事業者及び市民活動団体等をいう。

(3) 市長等 市長その他の市の執行機関をいう。

(4) 事業者 本市の区域内で事業を営む個人及び法人その他の団体(市民活動団体等を除く。)をいう。

(5) 市民活動団体等 本市の区域内において、公共の利益又は社会貢献を目的とした活動(以下「活動」という。)に取り組む個人及び法人その他の団体(営利を目的とするものを除く。)をいう。

(6) シチズンシップ 社会を構成する一員として、より良い社会を創っていくために、一人ひとりが持つ当事者意識及び行動力をいう。

(7) 地域コミュニティ 身近な地域における地縁又は共通の関心によってつながった連帯性を持つ地域社会をいう。

(基本理念)

第3条 自治のまちづくりは、次の各号に掲げる基本理念に基づき、たゆみなく推進されなければならない。

(1) まちづくりに関する情報を共有すること。

(2) まちづくりについて、知り、学び、及び関心を持つことにより、シチズンシップを高め、積極的にまちづくりに参画すること。

(3) 協働(立場又は特性の異なる多様な主体が、目的及び課題を共有するとともに、お互いを尊重し、対等な立場に立って、適切な役割及び責任の分担の下で連携することをいう。以下同じ。)の取組によって、一の主体だけでは解決することができない課題を解決することができるなどの相乗効果を発揮すること。

(4) 対話を重ねること及び合意に向けて努力を積み重ねることを、まちづくりへの参画及び協働によるまちづくりの基本とすること。

(市民等の権利及び責務)

第4条 市民等は、まちづくりの主体として、まちづくりに関する情報を得ることができるとともに、まちづくりに参画することができる。

2 市民等は、まちづくりの主体としての自覚を持ち、まちづくりに参画するに当たっては、他者を理解する姿勢を持つとともに、自己の発言及び行動に責任を持つものとする。

3 市民等は、協働によるまちづくりを行うに当たっては、相互理解を深め、それぞれの自発性及び自主性を尊重するものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、子ども(市民のうち18歳未満のものをいう。)は、地域社会の一員として、年齢及び成長に応じて、第1項に規定する権利及び前2項に規定する責務を有するものとする。

5 第1項から第3項までに規定するもののほか、事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図り、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

(市長等の責務)

第5条 市長等は、自治のまちづくりを支援するとともに、協働によるまちづくりを推進するものとする。

2 市長等は、それぞれの補助機関である職員が次の各号に掲げるとおり職務を遂行することができるよう人材の育成に取り組むとともに、自治のまちづくりを支援するための体制を整備するものとする。

(1) 全体の奉仕者として中立公正な姿勢を持つこと。

(2) 自治のまちづくりに携わる者としての自覚及び責任感を持つこと。

(3) まちづくりに関して、知識を深め、及び技能を向上させるとともに、市民等の立場を理解し、柔軟な発想を持つこと。

(4) 幅広い視野及び総合的な視点により自治のまちづくりを支援すること。

(議会の責務)

第6条 議会は、その役割を果たすことにより、自治のまちづくりに寄与するものとする。

(情報の発信)

第7条 市長等は、市民等の知る権利を尊重し、市政に関し市民等への説明責任を果たすこと及びまちづくりに有効に活用されることを目的として、尼崎市情報公開条例(平成16年尼崎市条例第47号)の規定により同条例第2条第2号に規定する公文書を開示するほか、市長等が保有する情報を、活用されやすい方法により発信するよう努めるものとする。

2 前項の規定による情報の発信は、市民等の立場を考慮し、効果的に行うものとする。

3 市長等は、第1項の規定による情報の発信を行おうとするときは、信頼される市政の実現のため、個人情報(尼崎市個人情報保護条例(平成16年尼崎市条例第48号)第2条第2号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を適正に管理するとともに、個人情報を保護するために必要な措置を講ずるものとする。

(まちづくりへの参画)

第8条 市長等は、多様な手法を用いて、市民等がまちづくりに参画する機会を設けるよう努めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、市長等は、市政の運営に当たり、市民等の意見又は提案が生かされるよう、市民等が市政に参画する機会を効果的に設けるよう努めるものとする。

3 市長等は、市民等のまちづくりへの参画を促進するため、市民等がまちづくりへの関心及びシチズンシップを高めることができる環境の整備に努めるものとする。

(地域コミュニティにおける取組)

第9条 市民等は、ともに暮らしやすい地域を創ることに取り組むため、地域コミュニティの一員としての自覚を持ち、互いに相手を思いやり、助け合う精神及び対話の姿勢を持つよう努めるものとする。

2 市民等及び市長等は、自治のまちづくりを進める上での地域コミュニティの重要性を認識し、地域コミュニティを育むために、次項から第5項までの規定による取組のほか、地域コミュニティにおける活動の活性化のための取組を行うよう努めるものとする。

3 市民及び事業者は、市民活動団体等の活動に参画するよう努めるものとする。

4 市民活動団体等は、市民、事業者及び他の市民活動団体等との連携を深め、それぞれが有する多様な能力が地域コミュニティにおいて発揮されるための取組を行うよう努めるものとする。

5 市長等は、市民等が前2項の規定による取組を自主的かつ主体的に行うことができるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(取組の推進)

第10条 市長等は、自治のまちづくりの推進に関して、その取組状況を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

付 則

この条例は、平成28年10月8日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 05:45

堺市基金条例

○堺市基金条例

平成26年12月19日

条例第48号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、他の条例で設置するもののほか、別表左欄に掲げる基金(以下単に「基金」という。)を、それぞれ同表右欄に掲げる目的のために設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 毎年度各会計の歳入歳出予算に定める額

(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、各会計の歳入歳出予算に計上して、当該収益の生じた基金に繰り入れ、又は当該収益の生じた基金の設置の目的に資する事業の経費に充てることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、それぞれの設置の目的を達成するための事業に必要な経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(山口奨学基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 山口奨学基金条例(昭和27年条例第26号)

(2) 堺市財政調整基金条例(昭和39年条例第12号)

(3) 播野奨学基金条例(昭和41年条例第34号)

(4) 堺市交通遺児手当基金条例(昭和45年条例第27号)

(5) 堺市文化振興基金条例(昭和50年条例第1号)

(6) 堺市公共施設等特別整備基金条例(昭和54年条例第3号)

(7) 堺市減債基金条例(昭和55年条例第1号)

(8) 堺市奨学条例(昭和56年条例第10号)

(9) 堺市障害者奨学基金条例(昭和56年条例第11号)

(10) 堺市泉北丘陵地区整備基金条例(昭和57年条例第1号)

(11) 堺市都市緑化基金条例(昭和58年条例第6号)

(12) 中堀奨学基金条例(昭和59年条例第3号)

(13) 我堂奨学基金条例(昭和59年条例第4号)

(14) 画像口奨学基金条例(昭和63年条例第1号)

(15) 堺市民健康生きがいづくり基金条例(昭和63年条例第11号)

(16) 堺市国際文化交流基金条例(平成2年条例第5号)

(17) 堺市地域福祉推進基金条例(平成2年条例第6号)

(18) 堺市鉄道軌道整備基金条例(平成6年条例第5号)

(19) 堺市自転車環境共生まちづくり基金条例(平成13年条例第22号)

(20) 堺市スポーツ振興基金条例(平成16年条例第36号)

(21) 堺市区民まちづくり基金条例(平成18年条例第27号)

(22) 堺市子ども教育ゆめ基金条例(平成18年条例第41号)

(23) 堺市観光推進基金条例(平成19年条例第1号)

(24) 堺市市民活動支援基金条例(平成19年条例第5号)

(25) 堺市国際平和人権基金条例(平成19年条例第6号)

(26) 堺市環境都市推進基金条例(平成21年条例第18号)

(27) 堺市産業活性化基金条例(平成21年条例第28号)

(28) 堺市緑の保全基金条例(平成22年条例第28号)

(29) 堺市世界文化遺産登録推進基金条例(平成24年条例第4号)

(30) 堺市公共交通活性化促進基金条例(平成24年条例第14号)

(31) 堺市大規模災害被災地等支援基金条例(平成25年条例第27号)

(旧条例による基金に属する現金等の引継ぎ)

3 この条例の施行の際、次の表左欄に掲げる旧条例による同表中欄に掲げる基金に属していた現金、有価証券及び土地(以下「現金等」という。)は、同表右欄に掲げるこの条例による基金に属する現金等として引き継ぐものとする。

旧条例

旧基金

新基金

山口奨学基金条例

山口奨学基金

山口奨学基金

堺市財政調整基金条例

堺市財政調整基金

堺市財政調整基金

播野奨学基金条例

播野奨学基金

播野奨学基金

堺市交通遺児手当基金条例

堺市交通遺児手当基金

堺市交通遣児手当基金

堺市文化振興基金条例

堺市文化振興基金(市民人権局の所管に属する現金等に限る。以下「市民人権局所管分」という。)

堺市公共施設等特別整備基金

堺市文化振興基金(市民人権局所管分を除く。)

堺市国際文化観光基金

堺市公共施設等特別整備基金条例

堺市公共施設等特別整備基金

堺市公共施設等特別整備基金

堺市減債基金条例

堺市減債基金

堺市減債基金

堺市奨学条例

堺市奨学基金

堺市奨学基金

堺市障害者奨学基金条例

堺市障害者奨学基金

堺市障害者奨学基金

堺市泉北丘陵地区整備基金条例

堺市泉北丘陵地区整備基金

堺市泉北丘陵地区整備基金

堺市都市緑化基金条例

堺市都市緑化基金

堺市都市緑化基金

中堀奨学基金条例

中堀奨学基金

中堀奨学基金

我堂奨学基金条例

我堂奨学基金

我堂奨学基金

画像口奨学基金条例

画像口奨学基金

画像口奨学基金

堺市民健康生きがいづくり基金条例

堺市民健康生きがいづくり基金

堺市民健康生きがいづくり基金

堺市国際文化交流基金条例

堺市国際文化交流基金

堺市国際文化観光基金

堺市地域福祉推進基金条例

堺市地域福祉推進基金

堺市地域福祉推進基金

堺市鉄道軌道整備基金条例

堺市鉄道軌道整備基金

堺市鉄道軌道整備基金

堺市自転車環境共生まちづくり基金条例

堺市自転車環境共生まちづくり基金

堺市自転車環境共生まちづくり基金

堺市スポーツ振興基金条例

堺市スポーツ振興基金

堺市スポーツ振興基金

堺市区民まちづくり基金条例

堺市区民まちづくり基金

堺市区民まちづくり基金

堺市子ども教育ゆめ基金条例

堺市子ども教育ゆめ基金

堺市子ども教育ゆめ基金

堺市観光推進基金条例

堺市観光推進基金

堺市国際文化観光基金

堺市市民活動支援基金条例

堺市市民活動支援基金

堺市市民活動支援基金

堺市国際平和人権基金条例

堺市国際平和人権基金

堺市国際平和人権基金

堺市環境都市推進基金条例

堺市環境都市推進基金

堺市環境都市推進基金

堺市産業活性化基金条例

堺市産業活性化基金

堺市産業活性化基金

堺市緑の保全基金条例

堺市緑の保全基金

堺市緑の保全基金

堺市世界文化遺産登録推進基金条例

堺市世界文化遺産登録推進基金

堺市世界文化遺産登録推進基金

堺市公共交通活性化促進基金条例

堺市公共交通活性化促進基金

堺市公共交通活性化促進基金

堺市大規模災害被災地等支援基金条例

堺市大規模災害被災地等支援基金

堺市大規模災害被災地等支援基金

附 則(平成30年3月30日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平30条例9・一改)

基金の名称

設置の目的

堺市大規模災害被災地等支援基金

東日本大震災(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第2条第1項に規定するものをいう。)その他の大規模災害の被災地及び被災者を支援するための事業の資金に充てるため

堺市財政調整基金

市財政の健全な運営に資するため

堺市減債基金

市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため

堺市区民まちづくり基金

区の特性を活かしたまちづくり、区民の自治意識又は連帯感の醸成等に資するために区が主体となり実施する事業の資金に充てるため

堺市市民活動支援基金

特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定するものをいう。)の支援を行う資金に充てるため

堺市国際平和人権基金

堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例(平成18年条例第77号)に基づき国際平和人権都市・堺の実現のために行う同条例第4条第2号に規定する事業に係る資金に充てるため

堺市国際文化観光基金

国際文化交流の推進や文化芸術・観光振興事業の資金に充てるため

フェニーチェ堺芸術文化創造基金

堺市民芸術文化ホールの運営及びその関連事業の資金に充てるため

堺市スポーツ振興基金

スポーツを振興するための事業の資金に充てるため

堺市世界文化遺産登録推進基金

百舌鳥古墳群の世界文化遺産登録に向けた機運の醸成及び環境の整備に係る事業の資金に充てるため

堺市環境都市推進基金

環境への負荷が少なく環境と共生する環境都市の推進及び環境の保全を行う資金に充てるため

堺市地域福祉推進基金

地域福祉を増進するための事業の資金に充てるため

堺市民健康生きがいづくり基金

市民の健康と生きがいづくりのための事業の資金に充てるため

堺市交通遺児手当基金

交通遺児手当に要する資金に充てるため

堺市産業活性化基金

中小企業の競争力の強化を図るとともに、産業の集積を維持し、及び発展させるための事業の資金に充てるため

堺市公共施設等特別整備基金

本市の公共公益施設の整備事業等の資金に充てるため

堺市泉北丘陵地区整備基金

本市の泉北丘陵新住宅市街地開発事業の施行地区(その周辺地区を含む。)における公共公益施設の整備事業等の資金に充てるため

堺市鉄道軌道整備基金

本市の鉄道軌道整備事業等の資金に充てるため

堺市公共交通活性化促進基金

本市における公共交通の活性化を促進するための公共交通の旅客施設及び車両の整備の資金に充てるため

堺市都市緑化基金

本市における都市緑化の推進のための事業の資金に充てるため

堺市緑の保全基金

本市における緑の保全のための事業の資金に充てるため

堺市自転車環境共生まちづくり基金

自転車を活用した環境と人にやさしいまちづくりを推進するため

堺市子ども教育ゆめ基金

子どもが、安全で健やかに育ち、未来に夢と希望を持つことができる教育及び子育ての環境整備を進めるための事業並びに科学教育を振興するための事業の資金に充てるため

山口奨学基金

元堺市長山口勝氏の指定寄附金を基礎として、奨学金の交付に要する資金に充てるため

播野奨学基金

播野健三氏の死去に伴う播野泰啓氏の指定寄附金5,000,000円及びその後の指定寄附金を基礎として、奨学金の交付に要する資金に充てるため

堺市奨学基金

奨学金の交付に要する資金に充てるため

堺市障害者奨学基金

経済的理由により修学が困難な障害者に対し奨学金の交付に要する資金に充てるため

中堀奨学基金

中堀ふじゑ氏の遺志により、その相続財産から分与を受けた財産を基礎として、奨学金の交付に要する資金に充てるため

我堂奨学基金

我堂武夫氏の市長退任を期に拡充を図ることとした奨学金の交付に要する資金に充てるため

画像口奨学基金

画像口通江氏の遺志により、遺贈を受けた財産を基礎として、奨学金の交付に要する資金に充てるため

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 05:19

【失効】伊賀市庁舎整備に関する住民投票条例

伊賀市庁舎整備に関する住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、本市の庁舎整備に係る庁舎の位置について、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次の各号の選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
? 三重県伊賀庁舎隣接地(四十九町)に賛成 ? 現庁舎地(上野丸之内)に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を伊賀市選挙管理委員会 (以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して90日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
? 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
? 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市(特別区を含む。)町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製) 第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら〇の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に〇の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第9条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
? 所定の投票用紙を用いないもの
? 〇の記号以外の事項を記載したもの
? 〇の記号のほか、他事を記載したもの
? 〇の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
? 〇の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
? 白紙投票
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、投票資格者が判断し、意思を明確にするために必要な庁舎整備に関する情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第11条 市長その他関係団体は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第12 条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 住民投票は、投票者の総数が当該住民投票の投票資格者の2分の1に満たないときは成立しない。この場合において、開票作業その他の作業は行わないものとする。
2 前項及び前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の取扱い)
第15条 市長及び市議会は、住民投票の結果を庁舎整備の参考とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 04:26

東栄町まちづくり基本条例

○東栄町まちづくり基本条例

平成29年12月18日

条例第21号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 まちづくりの基本原則(第4条)

第3章 町民等(第5条~第7条)

第4章 議会(第8条~第10条)

第5章 行政(第11条・第12条)

第6章 協働(第13条~第15条)

第7章 条例の見直し(第16条)

附則

前文

私たちは今、豊かな自然と伝統文化に囲まれた東栄町で、心豊かな毎日を送っています。これは、先人たちが、まだ見ぬ未来の私たちを想い、この地域を大切に守り、育んできたお陰です。私たちには、この大切なふるさと東栄町を、努力により改善発展をさせ希望の持てる町にして、未来を担う子どもたちにつなげていく責任があります。

私たちは、これまで先人が行ってきたように、話合いを重ね、互いの多様性を認め合い、活動に参加する仲間を増やすことによって大きな力を集め、まちづくりを進めます。今を生きる私たちが、東栄町に暮らし関わる全ての人が幸せを実感できる町を目指し、楽しく自由と希望にあふれた活気あるまちづくりに取り組むことが、未来を生きる子どもたちの明るい展望につながります。

私たち一人ひとりの小さな思いや行動が、世代を超えた未来への橋渡しとなるよう、町民、議会及び行政が手を取り合ってまちづくりを推進するための仕組みとして、ここに東栄町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町のまちづくりに関する基本的な理念及び事項を定めることで、住民をはじめとする東栄町に関係する人々が幸せに暮らすことのできるまちづくりを行い、その過程において立場の違う人の価値観を認め、皆で町をよくしようという意識を共有することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人若しくは学ぶ人又は町内において公益活動を行う個人又は団体をいいます。

(2) 行政 町の執行機関である町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) まちづくり 住みやすく暮らしやすい町にするため、町民、議会及び行政が考え、決め、行動し、及び評価すること、並びにその担い手としてお互いに育ち、育てることをいいます。

(4) 協働 町民同士又は町民、議会及び行政が互いの立場を尊重し、連携し、及び協力しながら力を発揮してまちづくりを行うことをいいます。

(条例の位置付け)

第3条 議会及び行政は、町の条例、規則その他の規定により制度を設ける場合又は実施しようとする場合においては、この条例の趣旨を尊重します。

第2章 まちづくりの基本原則

(まちづくりの基本原則)

第4条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。

(1) 町民、議会及び行政は、それぞれの役割、権利、義務等を確認し、互いの立場を尊重します。

(2) 町民、議会及び行政は、互いに情報を共有します。

(3) 町民、議会及び行政は、積極的にまちづくりに参加し、合意形成を行い、協働します。

第3章 町民等

(町民の権利)

第5条 町民は、まちづくりの主体であり、積極的にまちづくりに参加することができます。

2 町民は、まちづくりに参加するために、議会及び行政の情報を知る権利を有し、議会及び行政に対しその保有する情報の公開を求めることができます。

(町民の責務)

第6条 町民は、まちづくりを自らが行うものであると自覚し、互いに住みやすく暮らしやすい町の実現に努めます。

2 町民は、まちづくりに関する情報を知るように努めるとともに、他の町民、議会及び行政の意見に耳を傾け、互いの考えを尊重し、町の将来をともに考えます。

3 町民は、他の町民、議会及び行政と協働して積極的にまちづくりに参加するよう努めます。

(協力者)

第7条 町民、議会及び行政は、前文に賛同する個人又は団体であってまちづくりに協力するものに、まちづくりの多様な参加の機会を与えることができます。

第4章 議会

(議会の役割)

第8条 議会は、住民の直接選挙により選ばれた議員によって構成される意思決定機関です。

2 議会は、議決機関として、町民の視点から町政運営を監視し、必要に応じ政策の提言及び立案を行います。

(議会の責務)

第9条 議会は、広く町民の声に耳を傾け、その思いを的確に反映させるため、政策の提言及び立案のための能力向上に努めます。

2 議会は、将来に渡るまちづくりの展望を持ち、町民及び地域の意見が反映されるよう努めます。

3 議会は、会議及び委員会を公開し、公正性、透明性及び倫理性を確保しつつ、開かれた議会運営に努めます。

(議員の責務)

第10条 議員は、町民の代表者としての責務を認識し、広く町民の利益に資するため、公正かつ誠実な職務を遂行するとともに、自己研さんに努めます。

2 議員は、積極的な参加と協働によりまちづくりを率先して進めます。

第5章 行政

(町長等の責務)

第11条 町長は、町政の代表者として、町の方向性に対する自らの理念を持ち、町民と意見交換を行い町の方針を作成し、町政を運営することで、この条例の目的を実現するためにまちづくりを推進します。

2 町長は、前項のまちづくりを推進するために、町の組織及び仕組みづくり並びに人材育成を行います。

3 行政は、町民及び議会と積極的に情報を提供及び共有し、協働してまちづくりを行います。

(職員の責務)

第12条 職員は、まちづくりのため、町民と意見交換を行うとともに、得た情報は行政内部で共有することを怠らず、公正かつ誠実に職務を行います。

2 職員は、まちづくりを行うに当たって職務に必要な専門的知識の習得及び能力向上を行います。

3 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、職員として培った知識や経験を活用し、積極的に町民としての責務を果たします。

第6章 協働

(協働によるまちづくり)

第13条 協働によるまちづくり活動において、主導的な役割を果たす町民、議会及び行政(以下「リーダー」という。)は、その活動に参加する他の町民、議会及び行政と対等な立場で活動します。

2 協働によるまちづくり活動に協力する町民、議会及び行政は、活動が円滑となるよう、リーダーを支援します。

3 町民、議会及び行政は、協働によるまちづくり活動を推進するため、前2項の役割を果たすものを拡充するよう他のものに働きかけます。

(まちづくりに関する話合いの場)

第14条 町民、議会及び行政は、町民がまちづくりの主体であることを意識し、協働に参加する機会を提供するため、町民がまちづくりや協働について意見交換を行う場(以下「話合いの場」という。)を設けるよう努めます。

2 話合いの場を主催する町民、議会及び行政(以下「主催者」という。)は、目的を明らかにする等、効果的な話合いとなる運営に努めます。

3 主催者は、参加者に対し、互いの考えや立場を尊重して話し合うことを説明する等、活発な意見交換がされる運営に努めます。

4 主催者は、参加者の意見を集約し、参加者の意見に基づき結論を得る運営に努めます。

5 話合いの場に参加する町民、議会及び行政は、話合いが円滑に進行されるよう、運営の協力に努めます。

(参加)

第15条 議会及び行政は、まちづくりの企画立案、決定、実施、評価及び終了の過程において、町民の参加を保障し、多様な参加の機会を設けます。

2 議会及び行政は、まちづくりへの参加者が必要とする情報の提供や専門家の派遣等、積極的な意見交換への支援をします。

3 町民、議会及び行政は、協働によるまちづくり活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けないとともに、差別的な扱いを行いません。

第7章 条例の見直し

(条例の見直し)

第16条 町長は、5年を超えない期間ごとにこの条例を見直し、必要な場合は改正を行います。

2 前項について町民は、町長に対し見直し及び改正を求めることができます。

3 町長は、1年を超えない期間ごとにこの条例を評価する場を設けます。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 03:57

長久手市みんなでつくるまち条例

○長久手市みんなでつくるまち条例

平成30年3月30日

条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 まちづくりの担い手の役割及び責務

第1節 市民(第5条・第6条)

第2節 議会(第7条)

第3節 市(第8条・第9条)

第3章 市民主体のまちづくり(第10条―第15条)

第4章 市政運営(第16条―第20条)

第5章 実効性の確保(第21条)

附則

わたしたちは、まちの現在と未来の姿に心から向き合い、夢と覚悟を持って自らの手でまちづくりをしていこうと決意し、その基本となる「長久手市みんなでつくるまち条例」を定めます。

長久手市は、秀吉と家康が戦った「小牧・長久手の戦い」に関する史跡や、伝統ある「警固祭り」をはじめとする貴重な文化財が引き継がれ、また、長久手を源流とする香流川、東部に多く残る里山等豊かな自然を身近に感じることができる住みよいまちです。

2005年の「愛・地球博(日本国際博覧会)」を機に、日本唯一の乗り物「リニモ」がまちの中心を走り、住宅地の整備が一層進み、長久手市は大きく発展しました。

一方で、急激な人口増加、価値観の多様化等により、人と人とのつながりが薄れてきていると感じられます。今後、必ず訪れる少子高齢化、人口減少時代に備えて、今、地域のつながりを見つめ直し、多くの課題をみんなで協力して乗り越えていかなくてはなりません。

そのために、これからのまちづくりは、市民が市及び議会と協働して、主体的に行動していくことが求められます。互いに声をかけ合い、人を集め、とことん話し合うことを大切にし、課題の解決に向けて取り組むことが必要になります。

この条例は、こうしたまちづくりの基本となる考え方や、市民、議会及び市それぞれが何をすべきかを示しています。

わたしたちは、多様性と個人の自由を認め合う懐の深さと、自分の言葉と行動に対する責任を持ちます。そして、次世代に豊かな自然とよりよいまちを引き継ぎ、みんなで手を取り合って、誰もが笑顔で暮らせる幸せなまち長久手市をつくりあげていきます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、長久手市におけるまちづくりの基本的な事項を定めるとともに、まちづくりの担い手となる市民、議会及び市の役割及び責務を明らかにし、市民が主体的に行動する自治の力を高め、豊かな自然を引き継ぎ、誰もが笑顔で暮らせる幸せなまちを実現することを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、まちづくりの基本であり、市民、議会及び市は、この条例を誠実に遵守するものとします。

2 市は、他の条例、規則、計画等の制定、改廃等にあたっては、この条例との整合を図らなければなりません。

(用語の定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 市民 市内に住む者、市内で働く若しくは学ぶ者又は市内で事業若しくは活動を行う者(法人その他の団体を含みます。)をいいます。

(2) 議会 市議会議員で構成され、市民の意思を市政に的確に反映させるための議決機関をいいます。

(3) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(4) まちづくり 笑顔で暮らせる幸せなまちを実現するために行う公共的な活動をいいます。

(5) 地域活動団体 地域のつながりを基にまちづくりを行う団体をいいます。

(6) 市民活動団体 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識を基にまちづくりを行う団体をいいます。

(7) 総合計画 目指す将来像を定める基本構想及びその実現のための基本計画を内容とする総合的な計画をいいます。

(まちづくりの基本原則)

第4条 長久手市におけるまちづくりの基本原則は、次に定めるとおりとします。

(1) 情報共有の原則

市民、議会及び市は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を互いに共有し、活用します。

(2) 市民参加の原則

市民、議会及び市は、市民の参加により、まちづくりを進めます。

(3) 協働の原則

市民、議会及び市は、互いの立場及び特性を理解しながら、信頼関係を築き、ともに考え行動するまちづくりを進めます。

第2章 まちづくりの担い手の役割及び責務

第1節 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、まちづくりに関する情報を知ることができます。

2 市民は、まちづくりに参加することができます。

3 市民は、まちづくりの成果による住みよさや幸せを実感しながら笑顔で暮らすことができます。

(市民の役割及び責務)

第6条 市民は、地域社会や次世代のことを考え、自らの発言及び行動に責任を持ち、まちづくりに取り組みます。

2 市民は、まちづくりにおいて、自分と違う意見を持つ他者の多様な価値観を認めます。

第2節 議会

(議会の役割及び責務)

第7条 議会は、議決機関としてその責任を深く認識し、結果について市民に対して説明するよう努めるとともに、市政運営を監視する役割を果たさなければなりません。

2 議会に関する事項は、長久手市議会基本条例(平成26年長久手市条例第42号)の定めによります。

第3節 市

(市長の役割及び責務)

第8条 市長は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に市政運営を行わなければなりません。

2 市長は、市民及び議会と総合計画に掲げる将来像を共有し、その実現に向けて全力を尽くさなければなりません。

(職員の役割及び責務)

第9条 市の職員(以下「職員」といいます。)は、全体の奉仕者として、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

2 職員は、長久手市全体を職場と捉え、積極的に市民と交流・対話しながら課題等を把握し、部署間で連携して解決に努めなければなりません。

3 職員は、前2項の役割等を果たすにあたって、自ら必要な能力を高めるよう努めなければなりません。

第3章 市民主体のまちづくり

(市民参加及び協働)

第10条 市は、計画の立案、実施及び評価の過程において、多様な市民参加の機会を保障し、得られた意見等を市政に反映するよう努めます。

2 市民、議会及び市は、未来のまちづくりの担い手として、子どもがまちづくりに参加することができる環境づくりに努めます。

3 市民、議会及び市は、協働を進めるため、互いに声をかけ合い、人を集め、対話を繰り返すよう努めます。

(市民のまちづくり)

第11条 市民は、次に掲げる活動に積極的に参加することにより、まちづくりに取り組みます。

(1) 身近な地域におけるよりよい暮らしの維持及び向上のために自治会その他これに類する地域活動団体が行う活動

(2) 地域社会の発展のために市民活動団体その他これに類する団体が行う活動

(まちづくり組織)

第12条 市は、概ね小学校区単位の地域で、市民自身が暮らす当該地域のことを考え、主体的に実行できるよう、地域の市民と協議しながら、その仕組みをつくるよう努めます。

2 市民は、概ね小学校区単位の地域で、地域活動団体、市民活動団体その他の団体及び個人が連携し、対話しながら当該地域固有の課題解決に向けて取り組む組織(以下「まちづくり組織」といいます。)を設置することができます。

3 まちづくり組織は、市民に開かれたものとし、地域のあるべき将来像をつくり、その実現のため継続的かつ計画的にまちづくりに取り組むよう努めます。

4 市民は、課題を共有し、協働して解決していくため、まちづくり組織が行う活動への参加を通して、積極的にまちづくりに取り組むよう努めます。

(地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の役割)

第13条 地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織は、自らの活動への参加を促し、まちづくりの担い手の発掘及び育成を行うため、活動内容及び運営状況を明らかにし、市民の理解及び共感を得るよう努めます。

(地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織への支援)

第14条 議会及び市は、地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の自立性を尊重し、その力が最大限発揮されるよう必要に応じて支援します。

(住民投票)

第15条 長久手市に関する特に重要な事項について、市民、議会及び市が対話を重ね、十分な議論をしてもなお、住民の意思を直接確認する必要があるとき、市長は、その都度定める条例に基づき、住民投票を実施することができます。

2 市民、議会及び市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

第4章 市政運営

(市政運営の基本原則)

第16条 市は、公正かつ透明性の高い市政運営を基本とし、市民が主体的に行動できるまちづくりを進めます。

2 市は、計画の立案、実施及び評価に至る情報を市民及び議会と共有することが、まちづくりの基本であることを踏まえ、わかりやすくかつ積極的な情報提供及び説明に努めます。

3 市は、まちづくりの実践を通して、職員の人材育成及び配置に努めます。

(計画的な市政運営)

第17条 市は、この条例に基づき、総合計画を策定し、計画的な市政運営を行います。

2 総合計画における基本構想については、議会の議決を経るものとします。

(情報公開及び個人情報の取扱い)

第18条 議会及び市は、長久手市情報公開条例(平成13年長久手町条例第24号)の定めるところにより、その保有する情報を市民に公正かつ適正に公開しなければなりません。

2 議会及び市は、長久手市個人情報保護条例(平成16年長久手町条例第7号)の定めるところにより、保有する個人情報を適正に管理するとともに、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、適正に取り扱わなければなりません。

3 市民及び市は、生命及び財産の保護のため、緊急でやむを得ない場合に地域で互いに助け合い、支え合うための必要最小限の個人情報を共有することができる環境づくりに努めます。

(安心安全なまちづくり)

第19条 市は、市民の安心安全を確保するため、自然災害、重大な事故等に備え、危機管理体制を整え、災害等の発生時には、関係機関等と連携・協力し、迅速かつ的確に対応します。

2 市民は、個人、近隣、自治会等で災害等に備えるため、防災に関する取組を行い、災害時は自分自身を守る努力をするとともに、互いに協力します。

(他の自治体等との連携)

第20条 市は、共通課題の解決のため、国、愛知県、他の自治体及び関係機関等と相互に連携し、協力するよう努めます。

第5章 実効性の確保

(条例の検証)

第21条 市民及び市は、5年を超えない期間ごとに、この条例に沿ってまちづくりが行われているかについて、社会情勢及びまちづくりの推進状況を踏まえ、検証します。

2 市は、前項の検証の結果、必要と認めるときは、適切な措置を行います。

附 則

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 03:50
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