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栃木市パブリックコメント手続条例

○栃木市パブリックコメント手続条例

平成27年6月19日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、栃木市自治基本条例(平成24年栃木市条例第27号)第28条第3項の規定に基づき、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市政における透明性の向上、公正の確保及び市民の参画の促進を図り、もって開かれた市政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(2) 市民等 次に掲げる者をいう。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

エ 市内に存する学校に在学する者

オ 市税の納税義務者

カ アからオまでに掲げるもののほか、実施機関が行う政策等に利害関係を有する者

(平29条例46・一部改正)

(パブリックコメント手続)

第3条 実施機関は、次条に規定する政策等について、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等からの意見を求め、当該意見を十分に考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する考え方を公表する一連の手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。

(対象)

第4条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。

(1) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止

ア 市政に関する基本方針を定める条例

イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例

(2) 市政に関する基本構想及び事業の基本方針の策定、重要な変更又は廃止

(3) 大規模な公共事業及び主な公共施設に係る基本的な計画の策定、変更又は廃止

(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章及び宣言の策定、変更又は廃止

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続が必要であると実施機関が認めるもの

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関は、パブリックコメント手続を実施することを要しない。

(1) 法令等により意見の聴取に関する定めがあるとき。

(2) 法令、上位計画等により内容の決定に関して実施機関の裁量の余地が少ないと認められるとき。

(3) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する内容を定めるとき。

(4) 緊急又は軽微な変更と認められるとき。

(5) 審査会、審議会、調査会その他の附属機関がパブリックコメント手続に準ずる手続を経て報告、答申等をしたものを尊重して決定した政策等について、実施機関がパブリックコメント手続を実施する必要がないものと認めるとき。

(政策等の案の公表)

第6条 実施機関は、政策等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、意見の提出先、提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)、提出方法その他意見を求める上で必要な事項を定め、当該政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する政策等の案の公表に当たり、次に掲げる事項を記載した資料を添えて政策等の案を公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨

(2) 市民等が政策等の案を理解するために必要な資料

3 意見提出期間は、第1項の規定による政策等の案の公表の日から起算して30日以上とするものとする。

(意見提出期間の特例)

第7条 実施機関は、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。

(意見の提出)

第8条 意見の提出の方法は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

2 意見を提出しようとする市民等は、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては所在地、名称及び代表者の氏名)その他意見を提出した者を特定できる事項を明らかにするものとする。

(提出意見の考慮義務)

第9条 実施機関は、意見提出期間内に実施機関に提出された意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮し、意思決定をしなければならない。

(結果の公表等)

第10条 実施機関は、前条の規定により意思決定をしたときは、提出意見の概要(提出意見がなかった場合はその旨)及び提出意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは修正内容を速やかに公表し、説明しなければならない。

2 実施機関は、提出意見のうち、公表することにより第三者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 実施機関は、パブリックコメント手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めてパブリックコメント手続をしようとする場合にあってはその旨を含む。)を速やかに公表するものとする。

4 実施機関は、第5条各号のいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めた場合は、当該政策等の公表とともに、政策等の名称、趣旨及びパブリックコメント手続をしなかった理由を公表するものとする。

(実施状況の公表)

第11条 実施機関は、各年度のパブリックコメント手続の実施状況を市長に報告するものとする。

2 市長は、速やかに前項の規定による報告を取りまとめて公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に実施するパブリックコメント手続について適用する。

附 則(平成29年条例第46号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 04:25

栃木市住民投票条例

○栃木市住民投票条例

平成27年6月19日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 請求資格者(第4条―第6条)

第3章 署名等(第7条―第13条)

第4章 投票資格者(第14条)

第5章 投票及び開票(第15条―第28条)

第6章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、栃木市自治基本条例(平成24年栃木市条例第27号。以下「自治基本条例」という。)第26条第5項の規定に基づき、住民投票の請求及び実施に関し必要な事項を定め、市政に係る重要事項について、住民に直接その意思を確認し、市政に反映させることにより、市民自治の推進に資することを目的とする。

(住民投票を行うことができる事項)

第2条 住民投票は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)であって、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるものについて行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。

(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項

(4) 専ら特定の市民又は地域に関する事項。ただし、市民全体に影響を与え、又は与える可能性のある場合は、この限りでない。

(5) その他住民投票に付することが適当でないと認められる事項

(住民投票の形式)

第3条 住民投票に付する事項(以下「住民投票事項」という。)は、二者択一により賛成又は反対を問う形式としなければならない。ただし、住民投票事項が二者択一により難い場合には、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。

第2章 請求資格者

(請求資格者等)

第4条 自治基本条例第26条第2項の規定により住民投票の実施を請求することができる議員及び市長の選挙権を有する住民(以下「請求資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、市の選挙人名簿に登録されている者とする。

2 請求資格者のうち次に掲げるものは、住民投票の実施の請求をしようとする代表者(以下「請求代表者」という。)となり、又は請求代表者であることができない。

(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者

(2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者

(3) 栃木市選挙管理委員会の委員又は職員である者

(必要署名者数)

第5条 市長は、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日後直ちに請求資格者の総数の6分の1の数を告示しなければならない。

(請求代表者証明書の交付等)

第6条 請求代表者は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した住民投票実施請求書(以下「実施請求書」という。)を添え、市長に対し、文書をもって請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、直ちに請求代表者が選挙人名簿に登録されている者であるかどうかの確認をし、第4条第2項各号に該当しない請求資格者であったときは、請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

第3章 署名等

(署名等の収集)

第7条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して、請求資格者に対し、署名を求めなければならない。

2 請求代表者は、請求資格者に委任して、前項の規定により署名を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに署名を求めるための請求代表者の委任状を付した署名簿を用いなければならない。

3 請求代表者は、市の区域内で衆議院議員、参議院議員、栃木県の議会の議員若しくは知事又は市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては、請求のための署名を求めることができない。

4 第1項及び第2項の署名は、前条第2項の規定による告示があった日から1月以内でなければこれを求めることができない。ただし、前項の規定により署名を求めることができないこととなった区域においては、その期間は、署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第2項の規定による告示があった日から31日以内とする。

5 請求資格者は、心身の故障その他の事由により署名簿に署名することができないときは、請求資格者(請求代表者及び当該請求代表者の委任を受けて当該請求資格者に対し当該署名簿に署名を求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、自治基本条例第26条第2項の規定による請求資格者の署名とみなす。

6 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

(令4条例3・一部改正)

(署名簿の提出等)

第8条 署名簿に署名をした者の数が第5条の規定により告示された請求資格者の総数の6分の1以上の数となったときは、請求代表者は、前条第4項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合は、当該区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、これに署名をした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、署名簿の提出が前項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。

(令4条例3・一部改正)

(署名簿の審査等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による提出を受けた場合においては、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、前項の規定による縦覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

(署名等の取消し)

第10条 署名簿に署名をした者は、請求代表者が第8条第1項の規定により署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。

(令4条例3・一部改正)

(署名の無効等)

第11条 住民投票の実施の請求者の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の定める手続によらない署名

(2) 何人であるかを確認し難い署名

2 第9条第3項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

3 市長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

(住民投票の実施の請求等)

第12条 請求代表者は、第9条第5項の規定により署名簿の返付を受けた日から5日以内に、実施請求書に第5条の規定により告示された請求資格者の総数の6分の1以上の者の有効署名があることを証明する書面及び署名簿を添えて、市長に対し、住民投票の実施の請求をしなければならない。

2 前項の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第5条の規定により告示された請求資格者の総数の6分の1の数に達しないとき又は前項の規定による期間を経過しているときは、市長は、これを却下しなければならない。

(実施の決定)

第13条 市長は、自治基本条例第26条第1項の規定により自ら住民投票の実施を決定したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

2 市長は、前条第1項の請求を受理したときは、直ちにその旨を請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨その他必要な事項を告示しなければならない。

第4章 投票資格者

第14条 住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項の規定により市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票資格を有しない。

(1) 公職選挙法第11条第1項又は第252条の規定により選挙権を有しない者

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者

(3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者

第5章 投票及び開票

(投票資格者名簿の調製等)

第15条 市長は、住民投票が行われる場合においては、規則で定めるところにより投票資格者名簿を調製しなければならない。

2 市長は、前項の規定による投票資格者名簿の調製について、選挙人名簿をもってこれに代えることができる。

(投票日)

第16条 市長は、第13条第1項又は第2項の規定による告示の日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めなければならない。ただし、当該投票日に選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により投票日を決定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

(投票の方法)

第17条 住民投票の投票(以下「投票」という。)は、各住民投票につき、1人1票に限る。

2 投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則の定めるところにより点字投票をし、又は代理投票をさせることができる。

(投票所)

第18条 住民投票の投票所は、市長の指定した場所に設ける。

2 市長は、投票日の5日前までに、投票所を告示しなければならない。

(投票をすることができない者)

第19条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

3 投票日(第21条の規定による期日前投票にあっては、投票の当日)に投票資格を有しない者は、投票をすることができない。

(投票所においての投票)

第20条 投票人は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

2 投票人は、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。

(期日前投票等)

第21条 投票人は、前条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(投票の秘密保持)

第22条 何人も、投票人の投票した内容を陳述する義務はない。

(開票所及び開票日)

第23条 住民投票の開票所は、市長の指定した場所に設ける。

2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

3 開票は、全ての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。

(無効投票)

第24条 次の各号のいずれかに該当する投票(点字投票を除く。)は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの

(6) 記載がないもの

(投票結果の告示等)

第25条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該住民投票が第12条第1項の請求によるものである場合には、当該請求代表者にその内容を通知しなければならない。

(再実施の制限期間)

第26条 この条例による住民投票が実施された場合は、前条の規定による告示の日から2年間は、同一又は同旨の重要事項について住民投票を行うことができない。

(情報の提供)

第27条 市長は、住民投票を実施する際には、投票日前2日までに、当該住民投票に関し必要な情報を広報紙その他適当な方法により提供するものとする。

(投票運動)

第28条 住民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

第6章 雑則

(その他)

第29条 前各条に定めるもののほか、住民投票の実施の請求に関し必要な事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する条例の制定又は改廃の請求の例に、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法に規定する投票及び開票の例による。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 04:22

栃木市地域づくり推進条例

○栃木市地域づくり推進条例

平成26年12月18日

条例第56号

(目的)

第1条 この条例は、栃木市自治基本条例(平成24年栃木市条例第27号)第14条に規定する地域自治の趣旨に即し、市民による身近な地域のまちづくりに関する取組を推進するために必要な事項を定めることにより、地域自治を推進し、もって住みやすく活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域 別表第1に定める区域のまとまりをいう。

(2) 地域住民 それぞれの地域内に在住、在勤又は在学する個人及び事務所を置く事業者をいう。

(地域会議の設置)

第3条 身近な地域のまちづくりに関する意見を市政に反映させるため、地域に地域会議を置く。

2 地域会議の名称は、別表第2のとおりとする。

(地域会議の役割)

第4条 地域会議は、身近な地域のまちづくりの推進に必要な事項のうち、市長から意見を求められた事項又は必要と認める事項について、審議し、市長に意見を述べることができる。

2 市長は、前項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じるものとする。

(事業計画の提案等)

第5条 地域会議は、地域の課題の解決及び地域の活性化のための事業計画を策定し、市長に対して、当該事業計画の実施に必要な財政的措置を講ずるよう求めることができる。

2 前項の求めに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(地域会議の組織)

第6条 地域会議は、別表第3に定める定数の委員をもって組織する。

2 地域会議の委員は、当該地域会議の属する地域の地域住民で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 公共的団体等が推薦する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募による者

(4) その他市長が必要と認める者

3 前項の規定にかかわらず、前項第2号及び第4号に掲げる者については、地域住民以外の者のうちから、委嘱することができる。

(地域会議委員の任期等)

第7条 地域会議の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、前条第2項第2号及び第4号に掲げる者を除き、当該地域の地域住民でなくなったときは、その職を失う。

(地域会議の会長及び副会長)

第8条 地域会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、地域会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(地域会議の会議等)

第9条 地域会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 地域会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、地域会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域会議の部会)

第10条 地域会議は、必要な調査及び検討を行うため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(連絡調整会議)

第11条 地域会議の運営等に関し、総合的な連絡及び調整を行うため、栃木市地域会議連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。

2 連絡調整会議は、地域会議の会長をもって組織する。

3 連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(まちづくり実働組織の設立)

第12条 地域住民は、地域内において地域固有の課題の解決又は地域の特色を生かした活動に自主的に取り組む組織(以下「まちづくり実働組織」という。)を設けることができる。

(まちづくり実働組織の認定等)

第13条 まちづくり実働組織は、次の各号のいずれにも該当するときは、市長の認定を受けることができる。

(1) 同一の地域内の複数の団体、地域住民等で構成された組織であること。

(2) 同一の地域内において地域固有の課題の解決又は地域の特色を生かした活動に自主的に取り組む組織であること。

(3) 名称、事務所の所在地、代表者の選出方法、総会の方法、監査その他まちづくり実働組織を民主的に運営するために必要な事項が、規約に定められていること。

(4) まちづくり実働組織の代表者及び役員が、当該まちづくり実働組織の構成員の意思に基づいて選出されていること。

2 まちづくり実働組織は、前項の認定を受けようとするときは、規則で定める書類を添えて認定申込書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の認定申込書の提出があったときは、その内容を審査し、当該地域の地域会議の意見を聴いた上、認定の可否を決定し、当該まちづくり実働組織にその旨を書面により通知するものとする。

4 市長は、前項の審査を行う場合において、まちづくり実働組織の活動区域の全部又は一部が、既に第1項の認定を受けているまちづくり実働組織の活動区域と重複するときは、第1項の認定を行わない。

5 第1項の認定を受けたまちづくり実働組織(以下「認定まちづくり実働組織」という。)は、規則で定める事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

6 市長は、認定まちづくり実働組織が第1項各号の規定に該当しなくなったと認めるとき又は規則で定める認定の取消事由に該当するときは、その認定を取り消すことができる。

(認定まちづくり実働組織等への助成)

第14条 市は、まちづくり実働組織を設立しようとする者で、前条第1項に規定する認定を受けようとするものに対し、予算の範囲内で、まちづくり実働組織の設立に要する経費を補助することができる。

2 市は、認定まちづくり実働組織に対し、予算の範囲内で、その活動に要する経費を補助することができる。

(連携)

第15条 地域会議及び認定まちづくり実働組織は、互いに情報の共有化を図るとともに、協力連携して、身近な地域のまちづくりに取り組まなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、身近な地域のまちづくりに必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される地域会議の委員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成29年3月31日までとする。

(条例の見直し)

3 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて見直し等必要な措置を講じなければならない。

4 市は、前項の検討を加えるときは、身近な地域のまちづくりに関し市民の意向を把握するよう努めるものとする。

別表第1(第2条関係)

区域

地域の名称

万町、倭町、旭町、室町、城内町1丁目、城内町2丁目、神田町、本町、日ノ出町、沼和田町、河合町、片柳町1丁目、片柳町2丁目、片柳町3丁目、片柳町4丁目、片柳町5丁目、湊町、富士見町、境町、平井町、薗部町1丁目、薗部町2丁目、薗部町3丁目、薗部町4丁目、入舟町、祝町、柳橋町、箱森町、小平町、錦町、嘉右衛門町、泉町、大町、昭和町

栃木中央地域

大宮町、平柳町1丁目、平柳町2丁目、平柳町3丁目、今泉町1丁目、今泉町2丁目、仲仕上町、樋ノ口町、高谷町、宮田町、藤田町、久保田町、惣社町、柳原町、大光寺町、田村町、寄居町、国府町、大塚町

栃木東部地域

皆川城内町、柏倉町、小野口町、志鳥町、岩出町、大皆川町、泉川町、新井町、吹上町、細堀町、木野地町、川原田町、野中町、宮町、千塚町、大森町、仲方町、梓町、尻内町、梅沢町、大久保町、鍋山町、星野町、出流町

栃木西部地域

大平町富田、大平町西山田、大平町下皆川、大平町横堀、大平町牛久、大平町川連、大平町土与、大平町蔵井、大平町真弓、大平町下高島、大平町上高島、大平町北武井、大平町新、大平町西野田、大平町榎本、大平町西水代、大平町伯仲

大平地域

藤岡町部屋、藤岡町新波、藤岡町石川、藤岡町帯刀、藤岡町緑川、藤岡町西前原、藤岡町蛭沼、藤岡町富吉、藤岡町中根、藤岡町藤岡、藤岡町内野、藤岡町下宮、藤岡町赤麻、藤岡町大前、藤岡町甲、藤岡町都賀、藤岡町大田和、藤岡町太田

藤岡地域

都賀町合戦場、都賀町平川、都賀町升塚、都賀町家中、都賀町原宿、都賀町木、都賀町臼久保、都賀町大橋、都賀町富張、都賀町深沢、都賀町大柿

都賀地域

西方町金崎、西方町本城、西方町元、西方町金井、西方町本郷、西方町真名子

西方地域

岩舟町鷲巣、岩舟町静、岩舟町下津原、岩舟町畳岡、岩舟町五十畑、岩舟町和泉、岩舟町静和、岩舟町静戸、岩舟町曲ケ島、岩舟町古江、岩舟町新里、岩舟町三谷、岩舟町下岡、岩舟町上岡、岩舟町小野寺

岩舟地域

別表第2(第3条関係)

地域の名称

地域会議の名称

栃木中央地域

栃木中央地域会議

栃木東部地域

栃木東部地域会議

栃木西部地域

栃木西部地域会議

大平地域

大平地域会議

藤岡地域

藤岡地域会議

都賀地域

都賀地域会議

西方地域

西方地域会議

岩舟地域

岩舟地域会議

別表第3(第6条関係)

地域会議の名称

委員の定数

栃木中央地域会議

18人以内

栃木東部地域会議

16人以内

栃木西部地域会議

16人以内

大平地域会議

17人以内

藤岡地域会議

16人以内

都賀地域会議

15人以内

西方地域会議

15人以内

岩舟地域会議

16人以内

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 04:18

石岡市協働のまちづくり条例

○石岡市協働のまちづくり条例

平成26年12月11日

条例第31号

私たちの住む石岡市は,筑波山から霞ケ浦に向かって,豊かな自然環境が優雅に広がっています。長い間,常陸国の政治,文化,経済の中心地として栄えてきた石岡市には,数多くの文化遺産が残されています。これらは,先人たちが懸命に生きた証であり,現代の私たちは,その流れの先端に生まれ育っています。

私たちは,真の豊かさを求めようとするとき,先人たちが守り,培ってきた,地域資源である自然環境,歴史,文化を有効に活用することが重要です。

石岡市を住んでみたいまち,住んでよかったまちにするため,まちづくりの主人公である市民一人ひとりが考え行動するとともに,地域の特性や魅力をいかし,より良い地域社会を実現させることが,石岡市民の願いです。

近年,少子高齢化の進行,市民ニーズの多様化,地方分権の進展など,社会情勢が大きく変化する中で,私たちは,環境,福祉,教育など暮らしに密接に関わる分野で,様々な課題に直面しています。

これらの課題を解決するには,市民と市が連携,協力し,まちづくりに取り組んでいくことが一層大切です。

そのためには,市民,地域コミュニティ,市民公益活動団体,事業者及び市がそれぞれの役割を分担し,どのように連携,協力していくべきかを定めた基本的なルールが必要なことから,ここに石岡市協働のまちづくり条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は,協働のまちづくりを推進するための基本理念を定めるとともに,市民,地域コミュニティ,市民公益活動団体,事業者及び市の役割並びに相互の関係を明らかにし,より良い地域社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協働のまちづくり 市民,地域コミュニティ,市民公益活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)と市が対等な立場を認識し,共通する課題の解決のために,それぞれの役割を認め合いながら,連携,協力して行う,より良い地域社会づくりをいう。

(2) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤し,又は通学する者をいう。

(3) 地域コミュニティ 地域住民等が自主的に参加,協力する区,自治会等による住みよい地域をつくることを目的とする集まりをいう。

(4) 市民公益活動団体 市民公益活動を継続的に行う団体をいう。

(5) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(6) 市民公益活動 市民等の自発性に基づいた,営利を目的としない,自主的かつ継続的に広く社会一般の利益を提供する活動で,公益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。

ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動

(基本理念)

第3条 協働のまちづくりの推進は,次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 市民等及び市は,相互の特性及び役割を理解し,連携,協力すること。

(2) 市民等及び市は,相互に対等な立場で自主性及び自立性を尊重すること。

(3) 市民等及び市は,相互に必要な情報を提供し,共有すること。

(市民の役割)

第4条 市民は,基本理念にのっとり,地域の課題等に対し自発的に取り組むよう努めるものとする。

2 市民は,基本理念にのっとり,市民公益活動及び市政に積極的に参加するよう努めるものとする。

(地域コミュニティの役割)

第5条 地域コミュニティは,基本理念にのっとり,地域住民のつながりを強くするとともに,地域の課題等の解決に向けて計画的に取り組むよう努めるものとする。

2 地域コミュニティは,基本理念にのっとり,地域住民の積極的な地域活動への参加を求めることにより,より良い地域づくりに努めるものとする。

(市民公益活動団体の役割)

第6条 市民公益活動団体は,基本理念にのっとり,自らの持つ知識,専門性をいかすよう努めるものとする。

2 市民公益活動団体は,基本理念にのっとり,積極的に市民公益活動の情報提供を行い,市民等の理解並びに市民公益活動への参加及び協力が促進されるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は,基本理念にのっとり,地域社会の一員として,市民公益活動に関する理解を深め,協働のまちづくりの推進に協力するよう努めるものとする。

(市の役割)

第8条 市は,基本理念にのっとり,市政に市民等が参加できるための施策(以下「市民等参加の施策」という。)を積極的に提供するよう努めるものとする。

2 市は,基本理念にのっとり,市民等と連携,協力するとともに,協働のまちづくりを推進するため,適切な施策を実施するよう努めるものとする。

(市民等参加の施策)

第9条 市民等参加の施策は,次のとおりとする。

(1) 附属機関への公募委員の拡充

(2) 意見公募

(3) アンケート調査

(4) ワークショップ

(5) 広聴会

(6) 市政への提案

(7) 前各号に定めるもののほか,市長が適当と認める施策

(市民公益活動支援の施策)

第10条 市は,協働のまちづくりを推進する市民公益活動に対し,必要に応じて支援するための施策を行うものとする。

(協働のまちづくり推進委員会)

第11条 市は,協働によるまちづくりの推進に関する事項を調査,審議等するため,石岡市協働のまちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は,協働のまちづくりの推進に関し,必要に応じて市長に意見を述べることができる。

3 推進委員会は,委員12人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 地域コミュニティを代表する者

(3) 市民公益活動団体を代表する者

(4) 事業者

(5) 学識経験者

(6) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか,推進委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 03:50

山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例

○山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例
平成17年7月8日山形県条例第73号
山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例をここに公布する。
山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、県税の課税免除を行うことにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立を支援し、活動基盤の早期確立を図るとともにその活動を促進することを目的とする。
(県民税の均等割の課税免除)
第2条 知事は、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する事業をいう。以下同じ。)を行わない特定非営利活動法人に対して課する県民税の均等割の課税を免除することができる。
2 知事は、収益事業を行う特定非営利活動法人に対して課する県民税の均等割(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に当該特定非営利活動法人に対して課されるものに限る。)の課税を免除することができる。
(不動産取得税の課税免除)
第3条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に直接供するための不動産を無償で取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税を免除することができる。
(自動車税の環境性能割の課税免除)
第4条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に専ら当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供するための自動車を無償で取得したときは、当該自動車に対して課する自動車税の環境性能割の課税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第5条 前3条の規定により県税の課税免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに課税免除申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 県民税の均等割 山形県県税条例(昭和29年5月県条例第18号。以下「県税条例」という。)第45条第1項に規定する県民税の申告の期限
(2) 不動産取得税 県税条例第74条第1項に規定する不動産取得税に係る申告の期限
(3) 自動車税の環境性能割 県税条例第135条の6第1項に規定する自動車税の環境性能割の申告の期限
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る県民税の均等割について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 第3条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 第4条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第2条第2項、第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
附 則(平成21年3月31日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日条例第13号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に取得した自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 03:15

美里町パブリックコメント条例

○美里町パブリックコメント条例

平成26年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民生活に重要な政策等を定めるに当たり、パブリックコメントを実施することにより、政策等の策定過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって開かれた町政の実現及び町民の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「パブリックコメント」とは、町の政策等の策定に当たり、当該政策等の案をあらかじめ公表し、広く町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を募集することをいう。

2 この条例において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

3 この条例において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本町の区域内に住所を有する者

(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 本町に対して納税義務を有するもの

(6) パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するもの

4 この条例において、「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、宮城県の条例、宮城県の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)、本町の条例、本町の執行機関の規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメントの対象となる町の政策等の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

ア 町の基本的な制度を定める条例

イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)

(2) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則又は指導要綱その他の行政指導指針の制定又は改廃

(3) 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改廃

(4) 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改廃

(5) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(6) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定

(7) 条例中に当該条例の施行後一定期間を経過した時点で条例の見直しを行う旨を規定している場合において、見直しを行った結果、条例を改正しないこととする決定

(適用除外)

第4条 次に掲げる場合は、この条例の規定を適用しない。ただし、第1号から第3号までの規定に該当する場合は、その理由を次条第3項の規定により公表するものとする。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 国又は他の自治体の政策等と同一の政策等を定める必要があるもの

(3) 法令の改正又は廃止に伴う条、項等の移動、用語の整理等の軽微な改正

(4) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

(5) パブリックコメントを実施した後に、組織機構の変更が行われたとき、又は政策等の内容に変更がなく、その政策を担当する部署が変わったとき(担当する部署の名称のみの変更を含む。)。

(6) 地方自治制度に大幅な制度改正があり、必要な条例等の制定に時間を要し、パブリックコメントを実施する時間的余裕がないことが明らかであると認められるとき。

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、意見等の提出期間の初日の7日前までに、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 町民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布並びにインターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。

4 実施機関は、第1項の政策等の案及び第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表するときは、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、併せて公表しなければならない。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間

(3) 政策等の案等の入手方法

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、30日以上の期間を設けて、政策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。ただし、30日以上の意見等の提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見等の提出期間を定めることができる。この場合においては、意見等の提出を受ける際、その理由を明らかにしなければならない。

2 前項に規定する意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は、原則として住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を十分考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する対応(意見の採用の有無及びその理由)並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、美里町情報公開条例(平成24年美里町条例第29号)第6条に規定する非開示情報に該当するものは除く。

3 第5条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第8条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続(以下「条例に準じた手続」という。)を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリックコメントを実施しないで政策等の策定の意思決定をすることができる。

2 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等の策定にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例に基づく手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。

(構想又は検討の段階のパブリックコメント)

第9条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く町民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、条例に準じた手続を行うよう努めるものとする。

(パブリックコメント実施責任者)

第10条 実施機関は、パブリックコメントの適正な実施を確保するため、パブリックコメント実施責任者を置くものとする。

(実施状況の公表)

第11条 町長は、意見等を募集しているもの、募集を終了したもの及び募集を中止したもの並びに提出された意見等の概要及びそれに対する対応について実施状況を公表するものとし、インターネットを利用した閲覧の方法等により常時町民等に情報提供するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続きパブリックコメントを実施している政策等の案については、この条例の規定は、適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 03:03

七戸町まちづくり基本条例

○七戸町まちづくり基本条例

平成30年9月20日

条例第29号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 町民(第6条・第7条)

第3章 町議会(第8条~第12条)

第4章 執行機関(第13条~第16条)

第5章 町政運営(第17条~第26条)

第6章 情報公開(第27条~第30条)

第7章 参加と協働(第31条~第37条)

第8章 国と県との関係(第38条)

第9章 広域的な連携(第39条)

附則

七戸町は主権者である町民の信託に基づき情報を公開し、参加と協働を基本とした町民のためのまちづくりを行う。

町民の生活に寄与する七戸町は、町民の声を反映するまちづくりを進め、町民一人ひとりが、参加し、助け合い、そして共に責任を担い合う協働のまちづくりをすることによって、住み続けたいまち、住んでみたい七戸町を創る。

七戸町は、豊かな自然のもと、連綿と受け継がれてきた多彩な産業、国指定史跡の二ツ森貝塚や七戸城跡をはじめとする歴史、教育・文化を礎に、「潤いと彩りあふれる田園文化都市をめざして」を基本目標にまちづくりを進めてきた。

私たち町民は、ふるさと七戸の自然、歴史、文化を守り、継承しながら、日々の暮らしに豊かさを実感できる、人にやさしく思いやりのある社会を築くとともに、地方創生の推進、協働とコミュニティに根ざした町民自治を確かなものとし、日本国憲法に掲げる地方自治の本旨をこの七戸において実現するために、ここにこの条例を制定し、七戸町の最高規範とすることを確認する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、七戸町の自治の基本理念及び基本原則を定め、町民の権利、義務及び役割並びに町議会及び執行機関の責務を明らかにするとともに、町民が心豊かに安心して暮らし続けることができる社会を創生するための基本的な仕組みを定めることによって、協働のまちづくりを推進し、町民が主体の自治を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住み、又は町内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。

(2) 事業者等 町内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を営む団体をいう。

(3) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(4) 町 町議会及び執行機関をいう。

(基本理念)

第3条 町民及び町は、情報公開及び参加により共に責任を担い合う協働のまちづくりを推進し、町民自治に基づき主権者である町民の声を反映する自主的かつ主体的な町政を確立する。

(基本原則)

第4条 町民及び町は、次に掲げる原則に基づき、自主的かつ主体的な町政を確立する。

(1) 計画に基づく町政運営 町は、総合的かつ計画的に町政を運営する。

(2) 情報公開 町は、町の保有する情報を町民に適時適切に公表し、情報提供する。

(3) 参加 町は、町民が町政に参加する権利を保障し、参加の機会を設ける。

(4) 協働 町民及び町は、公共的な課題の解決に向けて多様な担い手が協力しあうまちづくりをする。

(条例の最高規範性等)

第5条 この条例は、町政運営における最高規範であり、町は、他の条例、規則等の制定並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。

2 町民及び町は、協働のまちづくりを通じて、この条例と他の条例、規則等との整合性を検証し、必要に応じた措置を講ずるものとする。

第2章 町民

(町民の権利、義務及び役割)

第6条 町民は、町政の主権者であり、法令又は条例の定めるところにより義務を負うとともに、町政についての知る権利、町政に参加する権利及び町が提供する役務を受ける権利を有する。

2 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりへの参加が自治の基盤であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりにおいて自らの発言と行動に責任を持つよう努める。

(事業者等の権利、役割)

第7条 事業者等は、自由に活動するとともに、町民及び町と相互に連携し、協働の担い手としてまちづくりに参加する権利を有する。

2 事業者等は、法令及び条例を遵守し、町民と同じく社会を構成するものとしての社会的役割を自覚するとともに、町民及び町と相互に連携し、協働のまちづくりの推進に寄与するよう努める。

第3章 町議会

(町民に開かれた議会)

第8条 町議会は、議会に関する情報を公開し、提供するとともに、町民の声を聴くことにより、町民に開かれた議会を運営する。

(町議会の責務)

第9条 町議会は、政策の形成過程及び実施過程に多面的に参加し、七戸町の意思を決定する責務を負う。

2 町議会は、執行機関の行財政の運営、事務処理及び事業の実施を適法かつ適正に監視しなければならない。

3 町議会は、政策の形成、審議及び決定に町民の声を反映させるため、意見交換会を開くことができる。

4 町議会は、地域の実情に合った政策を形成するため、積極的に調査及び研究を行う。

(町議会の会議)

第10条 町議会の会議は、公開を原則とし、討議を基本とする。

(町議会議員の役割)

第11条 町議会議員は、町議会の責務を果たすため、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行する。

2 町議会議員は、積極的に町民との対話を心がけ、町民に広く意見を聴く。

3 町議会議員は、町政の課題に関する調査、政策提言等を行うとともに、町議会活動に関して町民に説明を行う。

4 前2項に規定する活動は、町議会議員の自主性及び自立性に基づいて行われなければならない。

(町議会及び町議会議員の立法活動、調査活動等)

第12条 町議会及び町議会議員は、第9条第1項に規定する責務を果たすため、立法活動、調査活動等を積極的に行うものとする。

第4章 執行機関

(町長の責務)

第13条 町長は、町政の代表者として町民の信託に応え、基本理念を実現するため、民主的かつ誠実及び公正に町政を運営しなければならない。

2 町長は、広く人材を求め、公正かつ有能な職員の任用に努めるとともに、適材適所の人事配置、効果的な人材育成並びに適切な人事評価及び処遇を行うことにより、職員及び組織の能力が最大限に発揮されるよう努めなければならない。

(事務の公正、管理執行)

第14条 執行機関は、七戸町の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく七戸町の事務を、自らの判断と責任において、誠実かつ公正に管理し、執行する。

(組織)

第15条 執行機関の組織は、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によって、系統的にこれを構成しなければならない。

2 執行機関は、町長の総合的な調整のもと、相互に連携し、すべて、一体として行政機能を発揮しなければならない。

3 執行機関の組織は、町民に分かりやすく、効率的かつ機能的なものであるとともに、社会経済情勢の変化及び町民の要求に的確に対応するよう編成されなければならない。

(職員)

第16条 職員は、その職責が町民の信託に由来し、町民全体の奉仕者であることを自覚し、法令、条例等及び任命権者の指示に従い、能率的、誠実かつ公正に職務を行うとともに、先見性及び独創性をもって自治の充実に努めなければならない。

第5章 町政運営

(基本構想及び基本計画の位置付け等)

第17条 町長は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、町議会の議決を経て基本構想を定め、その基本構想に基づき町政運営における最上位計画として基本計画を策定する。

2 基本構想及び基本計画(以下「長期総合計画」という。)に基づき策定する計画は、長期総合計画との整合性及び連動性が図られるようにしなければならない。

3 長期総合計画及びこれに基づく計画(以下「長期総合計画等」という。)は、社会情勢等の変化に対応できるよう見直し、改定しなければならない。

(意見、要望への対応)

第18条 町は、町政に関する町民の意見、要望に誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その結果について町民に回答しなければならない。

2 町は、町民から寄せられた意見中、不平・不満に属する事実について、その原因を追求し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。

(適法・公正な町政運営)

第19条 町政運営に携わる者は、町政に違法又は不当な事実があった場合は、これを放置し、又は隠してはならず、組織の自浄作用により町政の透明性を高め、町政に対する町民の信頼を保持し、適法かつ公正な町政運営を確保しなければならない。

(政策法務の推進)

第20条 町は、政策主体として長期総合計画等に基づき政策を展開し、公共課題を解決するため、法令等の自治解釈を図るとともに、条例等の自治立法による政策展開を推進しなければならない。

(役務提供の基本原則)

第21条 町長は、他の執行機関と連携し、町民にとって公平かつ効率の良い役務の提供に努めなければならない。

(財政運営)

第22条 町は、健全な財政運営に努めなければならない。

2 町は、事務を処理するに当たっては、長期総合計画等に基づき、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めなければならない。

(評価)

第23条 町長は、効果的かつ効率的に町政を運営するため、長期総合計画等の進捗状況の管理及び達成状況の把握を行い、適切な目標設定に基づく評価を実施し、評価結果を施策等に速やかに反映させるよう努めなければならない。

(監査)

第24条 監査委員は、法令等で定める監査をするに当たっては、事務事業の適法性及び妥当性のほか、経済性、効率性及び有効性の評価等を踏まえて行うものとする。

(出資団体等)

第25条 町長は、七戸町が出資している団体に対して、適切な情報公開及び個人情報の保護が行われるとともに、出資した目的が効果的かつ効率的に達成できるよう、必要な調査、要請又は支援を行うことができる。

2 町長は、他の団体に出資又は業務の委託を行う場合は、必要な範囲で、当該団体の業務及び財務に関する情報の開示を求めることができる。

3 町長は、補助金の交付を受けた団体等による公共的な役務の提供について、町民から不平・不満に関する意見が寄せられた場合は、当該団体等の協力を得て、その意見の内容を調査し、必要と認めるときは、当該団体等に対して意見若しくは勧告又は助言をすることができる。

(危機管理)

第26条 町長は、緊急時に備え、町民、事業者等、関係機関との連携及び相互支援を図り、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化し、町民の身体、生命及び財産の安全性の向上及び確保に努めなければならない。

第6章 情報公開

(情報公開、情報提供)

第27条 町民は、町に対し、町の保有する公文書の開示を請求することができる。

2 町は、町の保有する情報が共有財産であることを認識し、町民の町政についての知る権利を尊重するとともに、町民による町政参加を促進し、開かれた町政を推進するため、適時適切に公表し、情報提供しなければならない。

(個人情報の保護)

第28条 町は、個人の権利利益が侵害されないよう、個人情報の開示、訂正等を求める権利を明らかにし、個人情報を適正に取り扱い、保護しなければならない。

(説明責任)

第29条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、政策の立案から決定施策に至る過程及び評価について、町民の理解が得られるよう説明する責任を有する。

(意見公募)

第30条 町長は、重要な条例の制定及び改廃並びに長期総合計画等の策定、変更及び廃止をする場合には、町民の意見を求めなければならない。

第7章 参加と協働

(参加の推進)

第31条 町は、町政への多様な参加の機会を設けなければならない。

2 町は、参加により把握した町民の声を適切に町政に反映するよう努めなければならない。

(参加の権利の保障)

第32条 町は、次に掲げる事案について参加の権利を保障する。

(1) 重要な条例の制定及び改廃(地方税の賦課徴収金に関するものは除く。)

(2) 重要な計画の策定、変更又は廃止

(3) 評価

(4) 町民の生活に影響を及ぼす事項

2 町民は、前項に規定する事案について意見を表明することができる。

(参加の方法)

第33条 町は、参加について前条第1項に規定する事案に応じ次に掲げる方法を用いるものとする。

(1) 執行機関の附属機関への委員としての参加

(2) 広聴会、説明会、懇談会等への参加

(3) 個別の施策又は課題について検討を行うことへの参加

(4) 意見公募への参加

(5) アンケート調査その他町長が必要と認める方法への参加

(コミュニティ活動)

第34条 町民は、地域におけるコミュニティ活動、ボランティア活動等の社会貢献活動その他の自主的な活動を推進するために主体的に組織等を作り、他の何人からも干渉されず、自由に自立した活動を営むことができる。

2 町長は、町民の自発的な地域におけるコミュニティ活動が推進されるよう、活動拠点となるコミュニティセンター及び集会所(以下「コミュニティ施設」という。)の環境整備及び必要な支援を行うとともに、町民と連携したまちづくりを進めるものとする。

3 コミュニティ施設は、町民の、町民による、町民のための施設として、町民の自由と責任を基調とした管理運営が行われなければならない。

(住民投票)

第35条 町長は、町政の重要事項について、住民の総意を把握するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。

2 町議会議員は、町政の重要事項について、議員の定数の12分の1以上の賛成を得て住民投票を発議することができる。

3 七戸町に住所を有する満18年以上の者は、規則で定めるところにより町政の重要な事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して住民投票を発議することができる。

(協働の推進)

第36条 町民及び町は、公共的な課題の解決に向けて、地方自治の本旨に基づき協力しあう協働のまちづくりを推進する。

(事業者等との連携)

第37条 町長は、事業者等と連携し、協議会等を設置し、又はまちづくりに関する協定等を締結し、総合的なまちづくりを推進しなければならない。

第8章 国と県との関係

(国、青森県との役割分担と連携)

第38条 町は、自主性及び自立性を大切にしながら、国及び青森県(以下「国等」という。)との関係における町の役割分担を明確化し、対等な立場で連携する。

2 町は、基礎的な地方公共団体として、国等との適切な関係のもと、国等に対し制度、政策等の改善に向けた取組を積極的に行う。

第9章 広域的な連携

(他の地方公共団体等との連携)

第39条 町は、他の地方公共団体等と連携し、役務の提供、施設の相互利用、共通する課題への広域的対応等を効果的かつ効率的に行う。

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 02:28

訓子府町まちづくり推進会議条例

訓子府町まちづくり推進会議条例(平成 31 年3月 18 日条例第4号)
(目的及び設置)
第1条 町長は、町民が主体的にまちづくりに参加できるよう、町民の意見をまちづくりに反映させることを目的に、訓子府町まちづくり推進会議(以下「会議」といいます。)を設置します。
(協議事項)
第2条 会議は、町長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果について町長に意見を述べることができます。
(1) 訓子府町まちづくり町民参加条例(平成 31 年条例第3号)第6条第1項に規定する町の仕事のうち、町長が特に必要と認めるもの
(2) 訓子府町まちづくり町民参加条例第9条第1項に規定する町民からの提案、要望等のうち、町長が特に必要と認めるもの
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
2 会議は、前項に規定する事項のほか、必要と認める事項について協議し、その結果について町長に意見を述べることができます。
(組織)
第3条 会議は、委員 24 人以内で組織します。
2 委員は、次の各号に掲げる者から町長が委嘱します。
(1) 町の区域内の公共的団体に所属する者
(2) 有識者
(3) 公募による者
3 会議には、専門部会を設置することができます。
(特別委員)
第4条 町長は、特別な事項を協議するために必要と認めるときは、会議に特別委員を置くことができます。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とします。
2 委員は、再任することができます。
3 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(会長及び副会長)
第6条 会議に会長及び副会長を置きます。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出します。
3 会長は、会議を代表し、会議の議長となります。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理します。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集します。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立することとします。
3 会議は、原則年3回開催するほか、随時開催できるものとします。
4 会議は、正当な理由がある場合を除き公開します。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、企画財政課において処理します。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行します。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和 31 年条例第 30 号)の一部を次のように改正します。
別表1中「廃棄物減量等推進審議会委員」の項の次に次の項を加えます。
「まちづくり推進会議委員 〃 7,000 円 〃 」

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 02:22

訓子府町まちづくり町民参加条例

○訓子府町まちづくり町民参加条例
平成31年3月18日条例第3号
訓子府町まちづくり町民参加条例
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 町民参加手続(第6条-第8条)
第3章 町民からの提案、要望等(第9条)
第4章 町民活動(第10条・第11条)
第5章 住民投票(第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民主体のまちづくりの実現に向けて、まちづくりへの町民参加を推進することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例においての用語の意味は、次のとおりです。
(1) 「町民」とは、町内に住所を有する人、町内で働く人又は学ぶ人及び事業活動その他の活動を営む人又は法人若しくは団体をいいます。
(2) 「町長等」とは、町長、教育委員会その他の執行機関をいいます。
(3) 「町の仕事」とは、町民の福祉の増進を図るために町長等が行う仕事をいいます。
(4) 「町民参加手続」とは、町の仕事に町民の意見を反映させるため、企画立案から決定に至るまでの過程において、町民が参加できる機会を設けることをいいます。
(5) 「町民活動」とは、地域において町民が主体的に行う公益性のある活動をいいます。
(町民の権利)
第3条 町民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 町民は、町政に関する情報について知る権利を有します。
(町民の役割)
第4条 町民は、まちづくりに積極的に参加するよう努めます。
2 町民は、町政に関する認識を深め、関心を持つよう努めます。
(町長等の責務)
第5条 町長等は、まちづくりにおける町民参加の機会を充実させることにより町民の意見を把握し、これを町政の運営に反映するよう努めます。
2 町長等は、町政に関する情報を積極的に提供するとともに、分かりやすく説明します。
第2章 町民参加手続
(町民参加手続の実施)
第6条 町長等は、次に掲げる町の仕事を行おうとするときは、規則で定める方法により町民参加手続を行います。
(1) 町の基本構想及び基本計画、並びに町政の基本的な事項を定める計画の策定、変更又は廃止
(2) 町政に関する基本方針を定め、又は町民に義務を課し、若しくは町民の権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除きます。)の制定又は改廃
(3) 町民の公共の用に供される施設の設置に係る計画の策定又は変更。ただし、別に規則で定める場合を除きます。
(4) その他町民の関心が高いこと、町民生活に大きな影響があることなどの事情により町民参加手続を行う必要があると認められる町の仕事
2 緊急その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、町民参加手続を行うことを要しません。この場合、町長等は、町民参加手続を行うことができなかった町の仕事について次の事項を公表します。
(1) 町民参加手続を行うことができなかった町の仕事の内容及びその理由
(2) その内容に町長等が下した決定の内容及びその理由
(町民参加手続により提出された意見等の取扱い)
第7条 町長等は、町民参加手続によって提出された意見等については、町の仕事に反映できないかを総合的に検討します。
2 町長等は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次の事項を公表します。ただし、訓子府町情報公開条例(平成15年条例第34号)の定めによる不開示情報が含まれるときは、この限りではありません。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過
(3) 提出された意見の検討結果
(4) 検討結果の理由
(法令又は他の条例との関係)
第8条 第6条の規定により町民参加手続を行う場合に、法令又は他の条例の規定に反することとなるときは、その反する事項については、同条の規定を適用しません。
第3章 町民からの提案、要望等
(町民参加手続を経ない町民からの提案、要望等)
第9条 町民は、町民参加手続を経ずに町長等に提案、要望等を提出することができます。
2 前項の規定により提案、要望等を提出する町民は、原則として住所、氏名を明らかにしなければなりません。
3 町長等は、前2項の規定により提出された、町民からの提案、要望等について、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うものについては、第7条の規定により検討し、その結果を公表するように努めます。
第4章 町民活動
(町民活動への参加)
第10条 町民は、地域の活性化や課題解決につながる町民活動に積極的に参加するよう努めます。
(町民活動への支援)
第11条 町長等は、町民活動を推進するため、活発に行われる環境づくりや情報の提供、活動への協力など必要な支援を行います。
第5章 住民投票
(住民投票)
第12条 町長は、まちづくりに関する重要な事項について、町民の意思を直接確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重します。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 02:15

余市町自治基本条例

○余市町自治基本条例

平成29年12月21日

条例第24号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 町民

第1節 町民の在り方(第5条―第7条)

第2節 町民参加(第8条―第10条)

第3章 議会(第11条・第12条)

第4章 町

第1節 町の基本事項(第13条―第15条)

第2節 行政運営(第16条―第18条)

第5章 まちづくり

第1節 ひと(第19条)

第2節 くらし(第20条―第23条)

第3節 しごと(第24条)

第4節 情報共有(第25条―第28条)

第5節 意見交流(第29条)

第6章 住民投票(第30条)

第7章 交流・連携(第31条―第34条)

第8章 条例の位置付けと見直し(第35条―第37条)

附則

私たちのまち余市町は、日本海に面し、突き出たシリパ岬はまちのシンボルとして愛されています。古くは、にしん漁でにぎわい、多くの開拓者により余市りんごが実を結びました。とうとうと流れる余市川、豊かな気候・風土が生んだ果物、ウイスキー、ワインは私たちの誇りであり宝です。

自然環境などの変化に対応し、多くの産業を創造し、まちを形成してきた先人たちの意志を受け継ぎ、次代へと伝えていかなければなりません。

誰かがまちをつくるのではなく、私たち一人一人が自覚と責任を持ち、知恵を出し合い、お互い支え合い、地域への関わりを持ち、より豊かな、より安全な、より過ごしやすいまちを目指し、行動することが必要です。

町民、議会及び町のそれぞれの役割や関係が明らかになるように、私たち一人一人の行動を手助けできるよう、まちづくりの基本となるこの条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、余市町の町政運営の基本理念を明らかにするとともに、町民、議会及び町のそれぞれの役割や責務を明確にし、協働で取り組むまちづくりのために必要な事項を定めることにより、町民自らの意思に基づいた自治の実現を図ることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 町民 町内に住所を有する人、又は町内に通勤する人若しくは通学する人、若しくは事業者をいいます。

(2) 事業者 町内で事業活動その他の活動を行う団体又は個人をいいます。

(3) 町 町長をはじめとする執行機関を含む地方公共団体としての余市町をいいます。

(4) まちづくり 町民が住みよく安心して暮らせるまちをつくるための活動をいいます。

(5) 協働 多様な主体が対等な立場で、共通の目的に向かって、ともに力をあわせて活動することをいいます。

(6) 町民参加 まちづくりに関して町民が責任をもって自発的に関わることをいいます。

(基本理念)

第3条 余市町の自治の主体は、町民を基本とします。

2 町民は、町民憲章を心得として、まちづくりを進めるものとします。

(基本原則)

第4条 余市町の自治は、地方自治の本旨に基づき町民自らがまちづくりに主体的に取り組むことを基本とし、議会及び町長は、町民の信託に基づき政策を定め、町政を運営するものとします。

2 まちづくりは、年齢、性別、国籍、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いに関わりなく、個人の人権を尊重し、国際化が進む中、異なる文化や価値観を認め合う文化を育むことを基本とします。

3 町民及び町は、まちづくり及び町政に関する情報を共有するものとします。

4 町民及び町は、広く自治を担う人材を育成するとともに、協働によるまちづくりを進めます。

第2章 町民

第1節 町民の在り方

(町民の基本姿勢と役割)

第5条 町民は、住民自治の基本を理解し、自ら考え、行動し、まちづくりの主体としての役割を果たすよう努めます。

2 町民は、互いの自由と人格を尊重し合い、連携協力してまちづくりに努めます。

3 町民は、町民の信託に基づいて定められた条例などを遵守するものとします。

4 町民は、ひとしく行政サービスを受けるために必要な負担を分任するものとします。

5 町民は、まちづくりの主体として自ら考え、行動し、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めます。

(町民の権利)

第6条 町民は、議会及び町の保有する情報について、知る権利を有するとともに、まちづくりに参加する権利を有します。

2 町民は、ひとしく行政サービスを受ける権利を有します。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、地域社会の一員として、その活動を通じ、又は持てる資源を活かして、産業、教育、文化、環境等の分野で地域に貢献するよう努めます。

2 事業者は、社会的な役割を認識し、従業員等の行う地域活動にも配慮して、住みよい地域社会の実現に寄与するよう努めます。

第2節 町民参加

(町民参加)

第8条 町民は、まちづくりの主体であるという原則に基づき、町政に参加することを基本とします。

2 町は、町政に広く町民が参加する機会を保障し、積極的に町民参加を推進するものとします。

3 町民参加に当たっては、その自主性が尊重されるとともに、参加すること又は参加しないことによって不利益な扱いを受けるものではありません。

(町民意見の公募)

第9条 町は、重要な政策、計画等の策定に当たり、事前に案を公表し、町民の意見を聴き、その政策、計画等に反映させるとともに、提出された町民の意見に対する町の考え方を公表するものとします。ただし、緊急性を要するものについては、この限りではありません。

(町民活動)

第10条 町民は、自ら行う活動が安定的かつ活発に行うことができるよう町民活動団体を組織することができます。

2 町は、前項の町民活動団体の役割と活動を尊重します。

第3章 議会

(議会の責務)

第11条 議会は、町政における二元代表制の一翼を担い、町民による直接選挙で選ばれた議員によって構成される意思決定機関として、その機能を果たす責務を有します。

(議員の責務)

第12条 議員は、町民の信託に応え、公平、公正かつ誠実に職務を遂行する責務を有します。

第4章 町

第1節 町の基本事項

(町の役割と責務)

第13条 町は、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令等に基づく事務を執行する役割を有します。

2 町は、前項の役割を達成するため、自らの判断と責任において、公正で誠実に事務を管理し、執行する責務を有します。

3 町は、町民の信託に基づく町政を効果的で効率的に執行する責務を有します。

4 町は、町民の意思を反映するまちづくりを進めるため、情報の共有と町民参加により、連携協力して透明性の高い町政を執行する責務を有します。

(町長の責務)

第14条 町長は、この条例の目的達成のため、全力を挙げてまちづくりを推進する責務を有します。

2 町長は、町民の信託に応え、公正かつ誠実に町政を執行し、町民に対し、説明を果たす責務を有します。

(職員の責務)

第15条 町の職員は、町民が自治の主体であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂行する責務を有します。

2 町の職員は、町民との信頼関係を深めるため、町民の視点に立ち、自らも地域の一員として自覚し、まちづくりに積極的に参加するとともに、全力を挙げて職務を遂行する責務を有します。

3 町の職員は、まちづくりの課題に対応するため、互いに連携を密にするとともに、政策の企画及び立案並びに町民の求めることに的確に対応できるよう創意工夫し、自己研さんする責務を有します。

第2節 行政運営

(総合計画)

第16条 町長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための長期的な方針を定めた基本構想及び基本計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。

2 各分野の政策を実現するために策定する計画は、総合計画との整合を図るものとします。

(財政運営)

第17条 町長は、総合計画を踏まえ、中長期的な財政見通しに留意しながら予算を編成し、計画的かつ健全な財政運営に努めます。

2 町長は、財政の状況について、町民にわかりやすく公表するものとします。

(危機管理)

第18条 町は、災害、不測の事態等の緊急時に対処するため、機動的な危機管理体制を確立し、町民の生命及び財産を守るために必要な措置を講じます。

2 町民は、緊急時において自ら身を守り、また、相互に助け合い、行動できるよう日頃から防災等に対する意識の高揚を図り、地域が一丸となった協力体制の整備に努めます。

3 町民及び町は、あらゆる危機に対応するため、常に連携します。

第5章 まちづくり

第1節 ひと

(子育て及び教育の推進)

第19条 家庭、町民、学校等及び町は、深い連携によって、次代を担う子どもたちの健やかな成長及び郷土愛を育むための特色ある教育に取り組み、あわせて、まちづくりの担い手となる人材を育成するよう努めます。

2 家庭は、子育ての主体となり、子どもを守り、しつけ、心身の健康を維持するよう努めます。

3 町民は、関係する機関、団体等と連携して、子どもの安全の確保と子育ての推進に努めます。

4 学校等は、保護者、地域とともに子どもに対する知育、徳育、体育、食育等の充実に努めます。

5 町は、子育て及び教育に関し必要な政策を実施するものとします。

第2節 くらし

(町民の活動との連携)

第20条 町は、町民のさまざまな活動に対等な立場で連携協力して、地域の課題に取り組み、協働のまちづくりを推進します。

(コミュニティの推進)

第21条 町は、豊かな地域社会づくりとその継承に自主的、自立的に取り組んでいるコミュニティが自治の推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を最大限に尊重します。

2 町は、コミュニティの自主性、自立性に配慮しながら、その活動の推進に役立つ地域情報の提供その他支援に努めます。

3 町民は、コミュニティの活動を推進していくため、互いに権利を認め、協力し、情報提供を行い、その活動に積極的に参加するよう努めます。

(健康の増進及び福祉の向上)

第22条 町民及び町は、健康増進及び福祉の向上を相互理解と協力の中で推進するため、地域社会における連帯意識を深めるよう努めます。

(保健、医療及び福祉の連携)

第23条 町は、保健、医療及び福祉に関する機関、団体等との連携を図り、町民が必要なときに適切なサービスを受けることができるよう努めるとともに、町民に心理的及び物理的障壁を感じさせないまちづくりを進めます。

第3節 しごと

(産業の振興と職場づくり)

第24条 町民及び町は、豊かな自然や温暖な気候による特色ある風土を活かした産業の振興を図るとともに、働く場の確保及び移住の受入れ促進に努めます。

2 町民及び町は、次代の人たちが魅力を感じ、誇りを持てる職場づくりに努めます。

第4節 情報共有

(情報の公開)

第25条 町は、町民に開かれた町政運営を推進するため、町が保有する情報をわかりやすく提供し、公開するよう努めます。

2 町が保有する情報については、別に条例で定めるところにより、情報を公開します。

(情報の共有)

第26条 町民及び町は、まちづくりに関する情報を積極的に収集し、提供し合うことにより、情報を共有してまちづくりの推進に努めます。

2 町は、町政に関する情報をさまざまな手段を用いて、わかりやすくかつ速やかに提供するものとします。

(説明責任)

第27条 町は、公正で開かれた町政を進めるために、町政に関して町民にわかりやすく説明します。

(個人情報の保護)

第28条 町は、個人の権利及び利益が侵害されないように、その保有する個人情報について、別に条例で定めるところにより、適正な保護を図ります。

第5節 意見交流

(町民との意見交流)

第29条 町は、町政の状況把握及び改善の検討、実施事業の更なる活性化に向けての取り組み、地域の特色を活かす工夫等について、意見交流する場を設け、町民が参加するまちづくりを推進します。

第6章 住民投票

(住民投票の実施と取扱い)

第30条 町長は、町政に関する重要な事項について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。

3 町長は、住民投票を実施するときは、その結果の取扱いを事前に明らかにします。

第7章 交流・連携

(国及び北海道との連携協力)

第31条 町は、地方自治の本旨を踏まえ、それぞれの適切な役割分担のもと、国及び北海道と連携協力します。

(他の地方公共団体等との連携協力)

第32条 町は、近隣市町村その他の地方公共団体及び関係機関と積極的な情報交換及び相互理解を図り、連携協力して広域的な共通課題の解決及びまちづくりに取り組みます。

(町外の人々との交流及び連携)

第33条 町民及び町は、近隣市町村の人々と環境、福祉、観光等共通する課題について積極的に情報交換を行い、交流を深め、公共的な社会基盤等が広域的に活用されるまちづくりに取り組みます。

(国際交流及び地域間連携)

第34条 町民及び町は、国際化社会において、多様な文化の共生を目指すまちづくりを進めるため、姉妹都市等との交流を図り、互いの文化や価値観の理解、尊重に努め、国際感覚豊かな人材を育成します。

2 町民及び町は、交流都市等と教育、文化、産業、観光などの交流及び連携を図り、地域社会の発展を進めます。

第8章 条例の位置付けと見直し

(条例の位置付け)

第35条 この条例は、本町の自治の基本を定めるものであり、町民、議会及び町は、これを最大限に尊重するものとします。

(条例の見直し)

第36条 町長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が余市町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討します。

2 町長は、前項の規定による検討に当たっては、次条に定める委員会に必要な意見を求めるものとします。

3 町長は、第1項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度を見直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。

(町民自治推進委員会)

第37条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、余市町民自治推進委員会(以下「町民委員会」といいます。)を設置します。

2 町民委員会は、町長の諮問に応じるほか、この条例の基本的事項について意見を述べることができます。

3 町民委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に規則で定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年余市町条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表統計調査員の項の次に次のように加える。

町民自治推進委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/23(月) 02:08
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