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» 2021 » 3月

王寺町まちづくり基本条例

王寺町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3章)
第3章 町民(第4条)
第4章 議会(第5条)
第5章 行政(第6条―第8条)
第6章 町政運営(第9条―第11条)
第7章 参画と協働(第12条―第15条)
第8章 広域での連携及び協力(第16条)
第9章 条例の検証及び見直し(第17条)
附則
聖徳太子が説いた「和(わ)の精神」を現在に伝える「和(やわらぎ)の鐘」
が鳴るまち王寺町。
町内には、聖徳太子が達磨大師と出会い、助けたという片岡飢人伝説を創建由緒
とする達磨寺があり、国指定重要文化財「木造聖徳太子坐像」や、太子の愛犬・
雪丸の石造物が残っています。
王寺町は、奈良県の西の玄関口として鉄道がいち早く開通し、王寺駅を中心に
西和地域の中核都市へと発展してきました。
王寺町は、多くの人が暮らす生活都市であるとともに、大和川・葛下川や明神
山などの水と緑に恵まれた自然豊かな町です。さまざまな地域とつながり、歴史と文化、人と自然、そして人と人がつながり
合う王寺町。
わたしたちは、将来にわたって、社会潮流が変化する中においても、先人たち
が築き上げてきた町を守り、さらに発展させて子どもたちに引き継がなければ
なりません。そのためには、町民一人ひとりがまちを愛し、誇りに思うと同時に、
まちづくりの担い手としての自覚と責任を持って主体的に行動する意識「シビ
ックプライド」を育み、協働によるまちづくりを推進する必要があります。
王寺の人々が町に明るい希望を抱くとともに、いきいきと活躍できるよう、王
寺町まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的及び条例の位置付け)
第1条 この条例は、王寺町におけるまちづくりの基本原則を明らかにし、町民
の権利及び責務、議会及び行政の責務並びにまちづくりに関する基本的な事
項を定めることにより、町民、議会及び行政が協働する豊かで暮らしやすい地
域社会の実現を図ることを目的とします。
2 この条例は、王寺町の地方自治及び町政に関する最高規範であり、町民、議
会及び行政は、この条例を遵守するものとします。
3 議会及び行政は、他の条例及び規則等の制定又は改廃を行うに当たっては、
この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合を図らなければなりま
せん。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによります。(1) 町民 町内に居住する者、町内で学ぶ者、働く者及び町内で事業を営むなど
活動を行うものをいいます。
(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委
員会、固定資産評価審査委員会及びその補助機関をいいます。
(3) 参画 政策の立案、実施及び評価の各段階に町民が主体的に参加し、行政の
活動に広く関わることをいいます。
(4) 協働 町民、議会及び行政並びに町民同士がお互いの役割と責任を自覚し、
それぞれの自主性を尊重、協力し合いながらまちづくりに取り組むことをい
います。
(5) コミュニティ 町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提と
した、さまざまな生活形態を基礎に形成する組織及び集団をいいます。
第2章 基本原則
第3条 町民、議会及び行政は、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくり
を推進します。
(1) 参画と協働の推進 まちづくりに関わる場又は機会を開かれたものとし、
町民のまちづくりへの参画と協働を推進します。
(2) 情報の共有 相互にまちづくりに必要な情報を伝え合い、これを共有しま
す。
(3) 環境との共生 まちの歴史及び自然を大切にし、環境との共生を図ります。
(4) 新時代への挑戦 社会潮流に対応した新しい取組に積極的に挑戦します。
(5) 多様性の尊重 町民一人ひとりの基本的人権を守り、多様な属性や文化を
尊重します。
第3章 町民
(町民の権利及び責務)第4条 町民は、まちづくりの主体であり、町政に参画する権利を有するととも
に、不参加を理由として不利益な扱いを受けません。
2 町民は、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに積極的に参画するも
のとします。
3 町民は、町民同士並びに議会及び行政と連携し、又は協働しながら、安心、
安全に暮らせる地域づくりに取り組むものとします。
4 子どもは、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利及びそれぞれ
の年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有します。
5 町民は、議会及び行政と連携し、子どもがまちづくりに参画するための環境
づくりに努めなければなりません。
第4章 議会
(議会及び議員の責務)
第5条 議会は、直接選挙により信託を受けた議員により構成され、条例の制定
及び改廃並びに予算の議決及び決算の認定等の町政の重要事項についての町
の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、適切に運営されなければな
りません。
2 議会は、町民の意思が町政運営に適切に反映され、町政が適正かつ効率的に
執行されているか監視し、けん制に努めなければなりません。
3 議会は、議会活動に関する情報の提供を図り、町民に分かりやすく、開かれ
た議会運営を行うよう努めなければなりません。
4 議会議員は、この条例の趣旨に基づき、議員活動を通じて地方自治の実現及
びまちづくりの推進に努めなければなりません。
5 議会議員は、総合的な視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行し、町民の負
託に応えなければなりません。6 議会議員は、政策の提言及び提案に努めなければなりません。
第5章 行政
(行政の責務)
第6条 行政は、この条例の趣旨に基づき、町民の意思を反映したまちづくりを
進めるものとします。
2 行政は、政策の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民参
画の機会の拡充を図るものとします。
3 行政は、まちづくりを行う町民の自主的、自律的な活動を尊重するとともに、
国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、多様な主体
がまちづくりに果たす役割を重視し、人づくりの推進と権利の保障及び拡大
に努めなければなりません。
(町長の責務)
第7条 町長は、町政の代表者として町を統括し、町民のために公正かつ誠実に
町政の執行に努めなければなりません。
2 町長は、町民の信託のもと、町政運営を通じて、この条例の趣旨に基づき、
地方自治の推進に努めなければなりません。
3 町長は、前2項に規定する責務を遂行するに当たり、町職員を適切に指揮監
督し、人材育成を図るとともに、多様化する行政課題に的確に対応し、効率的
かつ効果的な組織運営に努めなければなりません。
(町職員の責務)
第8条 町職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行し、町民と
対話、調整を行いながら信頼関係の構築に努めなければなりません。
2 町職員は、町政運営を支える役割があることを深く認識し、この条例の趣旨
を理解し、地域社会の一員であることを自覚したうえで、積極的にまちづくりの推進に努めなければなりません。
3 町職員は、職務を遂行するに当たり、法令等を遵守し、必要な知識、技能等
の向上に努めなければなりません。
第6章 町政運営
(総合計画)
第9条 町長は、この条例で定めたまちづくりの基本原則に基づき、町政運営の
基本的な指針及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)
を策定するものとします。
2 町長は、総合計画の策定及び総合計画に基づく事業の評価及び検証に当た
っては、幅広く町民の参画を得て行わなければなりません。
(情報の公開及び個人情報保護)
第10条 議会及び行政は、別に条例で定めるところにより、議会及び行政が保
有する文書を公開するとともに、必要に応じてその情報をわかりやすく提供
します。
2 議会及び行政は、個人の権利利益を守るために、別に条例で定めるところに
より、保有する個人情報を保護しなければなりません。
(危機管理)
第11条 行政は、災害発生等の不測の事態に備え、町民の生命、身体及び財産
を保護するため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備します。
2 行政は、前項の危機管理体制を強化するため、町民、関係機関及び他の地方
自治体との連携及び協力を図ります。
3 行政は、危機管理体制の中で自主防災機能の強化を図るため、町民の活動を
積極的に支援します。
4 町民は、一人ひとりが、自らの命は自ら守る(自助)、隣近所に住んでいるもの同士で助け合う(互近助)及び自分たちの地域は自分たちで守る(共助)
を基本に、平時から家庭、地域、職場等で防災への積極的な取組に努めます。
第7章 参画と協働
(参画と協働の推進)
第12条 町民、議会及び行政は、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、
協働してまちづくりに取り組むものとします。
2 行政は、まちづくり及び地域の公共的課題の解決について、多様な主体がそ
の担い手となれるよう、協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援を行
うものとします。
3 行政は、町民のまちづくりに参画する機会を保障するとともに、町民の意見
が反映されるよう、制度づくりを行うものとします。
(コミュニティの形成)
第13条 町民は、自治会、住民活動団体等への参加を通じて、お互いに助け合
いながら、地域の課題の解決や共通の目標達成に向けて行動するため、良好な
コミュニティを形成するよう努めるものとします。
2 町民は、良好なコミュニティを形成するため、お互いに情報の提供と共有を
進め、連携してまちづくりを行います。
3 議会及び行政は、協働のまちづくりを進めるため、コミュニティ活動を尊重
するとともに、必要に応じて支援を行います。
(まちづくり協議会)
第14条 町民は、一定のまとまりのある地域内において、自治会、住民活動団
体、NPO法人及び事業者等の多様な主体で構成されるまちづくり活動を行
う組織(以下「まちづくり協議会」という。)を設置することができます。
2 まちづくり協議会は、当該地域の町民に開かれたものとし、行政及びその他の組織と連携しながらまちづくり活動を行うものとします。
3 行政は、まちづくり協議会の設立や活動に対して、協働のまちづくりを推進
するための必要な支援を行うものとします。
4 行政は、まちづくり協議会の意向を踏まえ、事務事業の一部を当該まちづく
り協議会に委ねることができます。この場合において、行政は、その実施にか
かわる経費等について必要な措置を講じなければなりません。
5 前各項の実施に関して必要なことは、別に定めます。
(町政への参画機会の充実)
第15条 行政は、町政の方針及び動向等の情報について、多様な手段で分か
りやすい広報を行い、また、多様な手法で広聴に努めます。
2 行政は、町政に関する重要な条例の制定又は改廃及び計画の策定、変更又は
廃止に際しては、町民等から広く意見を募るパブリックコメントを行うもの
とします。パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に定めます。
3 行政は、行政が設置する審議会の委員を選任する場合は、必要に応じて町民
から公募した委員を加えるものとします。
4 審議会の会議及び会議録は、原則として公開します。
5 町長は、広く住民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、住民投票
を実施することができます。
6 住民投票の実施に関することは、その都度条例で定めます。
第8章 広域での連携及び協力
第16条 行政は、共通する課題を解決するため、他の地方自治体、国及びその
他の機関と相互に連携を図りながら協力して、まちづくりを推進しなければ
なりません。
2 町民は、他の地方自治体の住民と交流及び連携を図り、その知恵や意見を、まちづくりに活用するよう努めるものとします。
第9章 条例の検証及び見直し
第17条 行政は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、社会状況の変
化に応じて、この条例の内容に見直しが必要か検証しなければなりません。
2 行政は、前項に規定する検証及び見直しを行うときは、多様な手段を用いて
町民の意見を聞かなければなりません。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行します

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/26(金) 05:13

指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(大分県)

○指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
平成二十四年七月六日
大分県条例第三十三号
指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例をここに公布する。
指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるための手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を、地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。
(指定の申出)
第三条 地方税法第三十七条の二第三項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。
一 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 設立の年月日
三 事業の概要
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人又は第十九条第一項第一号に該当し、指定を取り消された特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)内の日を含む各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
二 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(指定のために必要な手続を行う基準等)
第四条 知事は、前条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
一 県内に主たる事務所がある特定非営利活動法人であること。
二 広く県民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 実績判定期間における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が十分の一以上であること。
(1) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額
(2) 受け入れた寄附金の額の総額(第五号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(3) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額
ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が五十以上であること。
三 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。
イ 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(1) 会員等
(2) 特定の団体の構成員
(3) 特定の職域に属する者
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
四 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、申出の日において、それぞれ三分の一以下であること。
(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
ロ 各社員の表決権が平等であること。
ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
五 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
六 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させること。
イ 事業報告書等(特定非営利活動促進法第二十八条第一項の事業報告書等をいう。以下同じ。)、役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)及び定款等(同条第二項の定款等をいう。以下同じ。)
ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項の書類
七 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第二十九条の規定により知事に提出していること。
八 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
九 前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
十 実績判定期間において、第一号、第四号ロからニまで及び第五号イ及びロ並びに第六号から第八号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第六号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。
十一 その他特定非営利活動に関し、規則で定める基準に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の指定の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第二号イに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第五条 前二条に定めるもののほか、地方税法第三十七条の二第三項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第六条 第四条の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 指定特定非営利活動法人が第十九条第一項各号(第一号、第四号から第六号まで及び第九号を除く。次号において同じ。)又は第二項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 特定非営利活動促進法の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくは大分県暴力団排除条例(平成二十二年大分県条例第三十三号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第六号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第六号において同じ。)
二 第十九条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの
三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの
六 次のいずれかに該当するもの
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(平二四条例七八・平二五条例一四・平二六条例一六・一部改正)
(指定の通知等)
第七条 知事は、指定があったときはその旨を、第四条第一項の規定による指定のための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 知事は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
一 名称
二 代表者の氏名
三 主たる事務所の所在地
四 指定の効力を生じた年月日
五 事業の概要
六 その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第八条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の更新の申出)
第九条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この条に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して五年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、知事に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第三条及び第四条(第一項第九号に係る部分を除く。)から第七条までの規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。
(事業報告書等の閲覧等)
第十条 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、前項の書類(年間役員名簿、社員のうち十人以上の者の名簿及び役員名簿を除く。)について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(事業の概要の変更の届出等)
第十一条 指定特定非営利活動法人は、第三条第一項第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人が第四条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 知事は、特定非営利活動促進法第二十五条第三項の認証の申請により第七条第二項第一号に掲げる事項の変更が行われたとき、又は同項第三号に掲げる事項の変更について同法第二十五条第六項の規定による届出があったときは、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。
4 知事は、第七条第二項第一号、第三号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第十二条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第三条第二項各号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して五年間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。
一 前事業年度の寄附者名簿
二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
5 指定特定非営利活動法人は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(役員報酬規程等の提出)
第十三条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項の書類を知事に提出しなければならない。
(役員報酬規程等の公開)
第十四条 知事は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類、第十一条第一項の届出に係る書類又は第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは同条第三項の書類(過去三年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(指定特定非営利活動法人の合併)
第十五条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証の申請をするとともに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 知事は、第一項の届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
4 第三条第二項、第四条(第一項第九号に係る部分を除く。)、第六条及び第十二条第一項の規定は、第一項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び検査)
第十六条 知事は、指定特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第十七条 知事は、指定特定非営利活動法人について、第十九条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第一項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。
4 知事は、第一項の規定による勧告又は第二項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(その他の事業の停止)
第十八条 知事は、特定非営利活動促進法第五条第一項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う指定特定非営利活動法人につき、同条第一項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該指定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第十九条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
一 第四条第一項第一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。
三 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。
四 更新申出期間内に、第九条第一項の指定の更新の申出をしなかったとき。
五 第九条第一項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第二項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
六 第十五条第一項の届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第四項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
七 正当な理由がなく、第十七条第二項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。
八 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
九 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
一 特定非営利活動促進法第二十九条又は第十三条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
二 第四条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は第八号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
三 第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 正当な理由がないのに、第十条第一項又は第十二条第四項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
五 正当な理由がないのに、第十条第二項又は第十二条第五項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。
六 第十二条第一項(第十五条第四項において準用する場合を含む。)、第二項又は第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
七 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八 前各号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 知事は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 知事は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。
(協力依頼)
第二十条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(委任)
第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年条例第七八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一六号)
この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二六年五月二〇日)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/26(金) 04:43

愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例

○愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例
平成14年3月26日条例第8号
改正
平成16年3月26日条例第9号
平成21年3月31日条例第33号
平成28年6月28日条例第39号
愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例を次のように公布する。
愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例
(趣旨)
第1条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る県税の特別措置については、この条例の定めるところによる。
(県民税の課税免除)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4の収益事業(以下「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人については、県民税の均等割を課税しない。
2 収益事業を行う特定非営利活動法人については、当該収益事業に係る所得の金額(法人税法(昭和40年法律第34号)第22条第1項に規定する所得の金額をいう。)が年40万円未満の事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を課税しない。
3 事業年度が1年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「年40万円」とあるのは、「40万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
一部改正〔平成16年条例9号〕
(不動産取得税の課税免除)
第3条 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事業(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により特定非営利活動法人の定款に定める特定非営利活動に係る事業をいう。以下同じ。)の用に供するための不動産(収益事業の用に供するものを除く。)を取得したときは、当該不動産の取得に対する不動産取得税を課税しない。
2 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事業の用に供するための不動産(収益事業の用に供するものに限る。)をその設立の日(特定非営利活動促進法第13条第1項の規定により設立の登記がされた日をいう。以下同じ。)から1年以内に無償で取得し、かつ、当該不動産について当該期間内に所有権の移転の登記がされたときは、当該不動産の取得に対する不動産取得税を課税しない。
一部改正〔平成16年条例9号〕
(自動車取得税の課税免除)
第4条 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事業の用に供するための自動車をその設立の日から1年以内に無償で取得し、かつ、当該自動車について当該期間内に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第13条の規定による移転登録又は同法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入若しくは道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の4第1項の規定による軽自動車届出済証の記入(所有者又は使用者の変更によるものに限る。)がされたときは、当該自動車の取得に対する自動車取得税を課税しない。
追加〔平成21年条例33号〕
(自動車税の課税免除)
第5条 特定非営利活動法人が所有する自動車(特定非営利活動法人が使用する自動車でこの条の規定の適用がないとしたならば愛媛県県税賦課徴収条例(昭和25年愛媛県条例第21号)第42条第3項の規定により自動車税が課されるべきものを含む。)でその行う特定非営利活動に係る事業の用に供するためのもの(収益事業の用に供するものを除く。)に対しては、自動車税を課税しない。
一部改正〔平成21年条例33号〕
(申告)
第6条 この条例の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、県民税、不動産取得税、自動車税又は自動車取得税に関する申告期限(普通徴収の方法によって徴収される自動車税にあっては、納期限前7日)までに、知事が定める事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第2条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号の期間分の県民税について適用する。
3 第2条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の県民税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 第3条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
5 第4条の規定は、平成14年度以後の年度分の自動車税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 第5条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
附 則(平成16年3月26日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例第2条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度分の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正後の愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例第4条第1項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
10 附則第8項の規定による改正後の愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例第4条第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/26(金) 04:18

広陵町自治基本条例審議会設置条例

自治体データ

自治体名 広陵町 自治体コード 29426
都道府県名 奈良県 都道府県コード 29
人口(2020年国勢調査) 33,810人

条例データ

広陵町自治基本条例審議会設置条例は、広陵町自治基本条例の制定に伴い、2021年に廃止されました。

○広陵町自治基本条例審議会設置条例

平成31年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、広陵町自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) (仮称)広陵町自治基本条例(以下「条例」という。)の素案に関すること。

(2) 条例に関し必要な調査及び研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が条例に関し必要と認めること。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町内関係団体から推薦のあった者

(3) 町民からの公募により選考した者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から条例案を町長に提出する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — taniuchi 公開日 2021/03/17(水) 05:21

犬山市協働のまちづくり基本条例

○犬山市協働のまちづくり基本条例
令和元年6月28日条例第2号
犬山市協働のまちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 まちづくりの担い手(第5条-第13条)
第4章 市民参加と協働(第14条-第19条)
第5章 市政運営(第20条-第24条)
第6章 実効性の確保(第25条)
附則

私たちのまち犬山市は、木曽川や緑豊かな里山などの自然と、国宝犬山城や古墳をはじめとした歴史遺産、地域に根付く伝統ある祭りなど、多彩な地域資源に恵まれています。それらは、人々の営みと相まって、地域ごとに様々な表情を見せる特色ある風土と郷土への深い愛を育み、時代とともに新たな価値をまといながら、現在に受け継がれています。
今日、少子高齢化や人口減少に加え、若者の流出、コミュニティの衰退などによって、人と人とのつながりが希薄となり、地域社会は様々な問題に直面しています。そして、国際化、情報化が進む中で、多様化するライフスタイルや価値観に合わせた新しい自治のあり方が求められています。
このような時代にあって、犬山市が将来にわたり活力あるまちであり続けるには、地域・世代・性別・民族・国籍を問わず、市民・議会・行政がそれぞれの役割と責任を自覚し、お互いに尊重し合いながら、協働して課題解決に取り組むことが重要です。そのためには、誰にでも活躍の場と機会があるまちづくりを推進し、一人ひとりが“主人公”として自発的にまちづくりに参加するとともに、未来を担い、理想のまちを創造することができる人材を育てる必要があります。
私たちは、市民憲章の理念を胸に、このまちに受け継がれてきた豊かな財産を次世代へとつなぎ、誰一人取り残されることなく、笑顔があふれ幸せな生活をおくり続けられる「持続可能なまち」を実現するため、ここに犬山市協働のまちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、犬山市のまちづくりに関する基本原則を明らかにするとともに、その基本的な事項を定めることにより、市民、議会、行政が協働しながら、前文に掲げる理想のまちを実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、犬山市のまちづくりに関する最も基本的な意思の表明であり、その趣旨は、最大限尊重されなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人及び団体をいいます。
(2) 地域活動団体 市民のうち、地域で公益的活動を行う団体であって、地域ごとに形成されたものをいいます。
(3) 非営利活動団体 市民のうち、自主的に公益的活動を行う団体であって、営利を目的とせずに活動するもの(地域活動団体を除きます。)をいいます。
(4) 行政 市の執行機関である市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(これらに属する職員を含みます。)をいいます。
(5) まちづくり 明るく豊かな住みよいまちをつくることを目的とする地域課題の解決、地域の価値の創造その他の公益的な活動をいいます。
(6) 協働 市民、議会及び行政が、目的を共有し、それぞれの役割及び責務のもと、お互いの自主性及び自立性を尊重し、補完し合いながら協力することをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本原則)
第4条 この条例の目的を達成するために、次に掲げることをまちづくりの基本原則とします。
(1) 情報共有の原則 市民、議会、行政は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。
(2) 市民参加の原則 議会、行政は、市民がまちづくりに参加できるよう、その機会を多様に保障します。
(3) 協働の原則 市民、議会、行政は、協働してまちづくりを推進します。
(4) 平等の原則 市民は、年齢、性別、民族、国籍などに関わりなく、まちづくりに平等に参加できます。
(5) 信頼の原則 市民、議会、行政は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をします。
第3章 まちづくりの担い手
(市民の権利)
第5条 市民は、議会、行政が保有する情報について知る権利を有します。
2 市民は、まちづくりに等しく参加する権利を有します。
(市民の役割)
第6条 市民は、まちづくりを推進するため、その担い手であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持ちます。
2 市民は、先人から受け継いだ豊かな地域資源や良好な環境を次世代に引き継ぎます。
(学生の役割)
第7条 学生は、積極的にまちづくりに参加するとともに、犬山市を学びと実践の場として、その成果を地域に還元するよう努めます。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域における自らの役割を認識し、より一層の社会貢献に努めます。
2 事業者は、従業員がまちづくりに参加しやすい環境づくりに配慮します。
(地域活動団体の役割)
第9条 地域活動団体は、地域内の住民の意見の集約を図り、その地域の課題の解決に努めます。
2 地域活動団体は、運営ルールを明確にするとともに、開かれた運営を行い、地域内の住民が参加しやすいように活動を行います。
(非営利活動団体の役割)
第10条 非営利活動団体は、地域社会の一員として、専門的な知識を活かしてまちづくりに参加します。
2 非営利活動団体は、自らの公益的活動を行うとともに、他の団体などとの連携を図りながら、地域課題の解決に努めます。
(議会、議員の役割と責務)
第11条 議会は、市民に開かれたわかりやすい議会運営に努め、市民の意見を反映した政策立案を行うとともに、市政運営が適切に行われているかを監視し、評価します。
2 議員は、市民の負託にこたえるため、自己の資質を高め、市民全体の福利向上を目指して活動します。
3 議会、議員は、この条例の目的を達成するために、犬山市議会基本条例(平成23年条例第14号)に掲げる原則に基づき活動します。
(市長の役割と責務)
第12条 市長は、市の代表者としてリーダーシップを発揮し、公正、公平かつ誠実に市政を運営します。
2 市長は、第4条に定めるまちづくりの基本原則に基づき、まちづくりを推進し、市民の負託にこたえます。
(職員の役割と責務)
第13条 行政の職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚して、市民の意見の把握や情報収集に努めながら、積極的にまちづくりを推進します。
2 行政の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能などの向上に努めます。
第4章 市民参加と協働
(市民参加)
第14条 議会、行政は、市民のまちづくりへの参加を推進するため、政策を実施する過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境を整えるよう努めます。
2 議会、行政は、市民参加により得られた提案、意見を政策に反映させるよう努めます。
3 前2項に定めるもののほか、市民参加に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(子どもの参加)
第15条 市民、議会、行政は、子どものまちづくりに参加する権利を保障するため、子どもが年齢に応じてふさわしい形でまちづくりに参加できる機会を設けるとともに、参加しやすい環境を整えるよう努めます。
(公益的活動の推進)
第16条 市民は、地域活動団体や非営利活動団体がまちづくりにおいて果たす役割を認識し、尊重するとともに、その公益的活動に積極的に参加し、協力するよう努めます。
2 議会、行政は、地域活動団体や非営利活動団体の自主性、自立性を尊重し、これらの団体の運営や活動を必要に応じて支援します。
3 前項に定める地域活動団体や非営利活動団体の支援に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(協働の推進)
第17条 市民、議会、行政は、積極的に協働してまちづくりを推進します。
2 市民、議会、行政は、まちづくりに関する情報を広く発信するとともに、相互に交流する機会を設けます。
3 市民、議会、行政は、将来のまちづくりを担う人材の発掘や育成に努めます。
4 行政は、協働のまちづくりを推進するため、市民が自立し、協力して活動するための仕組みを整えます。
(住民投票)
第18条 市長は、市政に関する重要な事項について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に付すべき事項、投票の手続き、資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、その都度、条例で定めるものとします。
(選挙)
第19条 市民は、選挙が議員、市長を通じた市政への参加の重要な手段であることを認識し、選挙に関心を持つとともに、投票の機会を積極的に活用するよう努めます。
2 市民は、選挙において投票を行うにあたっては、市の直面する課題、候補者の掲げる政策などに関する情報の積極的な収集や理解に努めます。
3 市民、議会、行政は、選挙への市民の関心を高めるための取組を推進するとともに、市民が投票の機会を十分に活用できるよう、前項に掲げる情報の積極的な提供に努めます。
4 行政は、選挙への立候補に関する手続きについて明快に説明し、立候補予定者の政策立案に必要な情報を提供するなど、誰もが立候補しやすい環境を整えるよう努めます。
第5章 市政運営
(計画的な市政運営)
第20条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想と基本計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市長は、総合計画の策定や見直しにあたっては、市民に参加の機会を保障します。
(財政運営)
第21条 市長は、施策の実施に必要な財源の確保を図るとともに、効率的な財政運営を行い、持続可能で健全な財政の確立を図ります。
2 市長は、市民に対し、財政状況を公表し、わかりやすく説明します。
(市政の改善)
第22条 議会、行政は、市政を効果的かつ効率的に運営するため、市政を適時検証し、継続的に改善します。
(情報提供、個人情報の保護)
第23条 議会、行政は、市民の知る権利を最大限に尊重することにより、市政への市民参加の推進と市に対する市民の信頼の確保を図り、開かれた市政の実現を図るため、市民が必要とする情報を積極的に提供します。
2 議会、行政は、前項の情報提供を行うにあたっては、個人のプライバシーをはじめとする基本的人権を尊重し、個人情報を適切に管理し、保護しなければなりません。
(国などとの連携)
第24条 議会、行政は、共通する地域課題を解決し、施策を効果的かつ効率的に実施するため、国や他の自治体と連携するよう努めます。
第6章 実効性の確保
(実効性の確保)
第25条 市長は、社会情勢の変化に照らし、この条例が協働のまちづくりを推進する上でふさわしいものであるかどうかについて、見直しを行うものとします。
2 前項に定める見直しは、この条例の施行の日から起算して5年ごとに行うものとします。ただし、5年未満における見直しを妨げません。
3 市長は、協働のまちづくりの推進や前2項に定める条例の見直しに関することについて、市民参加による組織により審議します。
4 前項に定める組織の設置、運営に関して必要な事項は、別に定めるものとします。
附 則
この条例は、令和元年7月1日から施行します。

Filed under: 条例 — taniuchi 公開日 2021/03/17(水) 04:18

【失効】御前崎市における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例

○御前崎市における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例
(令和元年9月6日条例第7号)
(目的)
第1条 この条例は、御前崎市池新田地区に計画されている産業廃棄物処理施設(以下「産廃施設」という。)の設置について、市民の賛否の意思を明らかにすることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否について、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の施行の日から4か月以内に、これを実施するものとする。
2 市長は、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否のいずれか過半数の意思を尊重するものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、公正を期すために市長が執行する。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を御前崎市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委託することができるものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定める日曜日とし、市長は投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、御前崎市に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において御前崎市の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名薄に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名薄)
第7条 市長は、投票資格者名簿(以下「資格者名薄」という。)を調製するものとする。
2 前項の規定による資格者名簿の調製について、選挙人名簿をもってこれに代えることができる。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(一人一票)
第9条 投票は、一人一票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、公職選挙法及び同法施行令(昭和25年政令第89号)並びに同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)(以下「公職選挙法等」という。)の規定により、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、産廃施設の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、公職選挙法等の規定に準じて投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
また、公職選挙法等の規定に準じて、公共施設での運動を禁止する。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法等の規定の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — taniuchi 公開日 2021/03/17(水) 03:56

浜松市区の再編に関する住民投票条例

○浜松市区の再編に関する住民投票条例

平成30年12月21日

浜松市条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項の規定により設置されている区の再編について、住民の意思を明らかにし、もって市政の民主的かつ健全な運営に寄与することを目的とする。

(住民投票)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

(1) 平成33年1月1日までの間において市長が示す時期に行う3区案(天竜区、浜北区及びその他の5区を合区した区の3区に再編する案をいう。)による区の再編に対する賛否(以下「設問1」という。)

(2) 設問1で反対する場合において、平成33年1月1日までの間において市長が示す時期に行う区の再編に対する賛否(以下「設問2」という。)

2 市長は、前項各号に規定する市長が示す時期を定めたときは、速やかにこれを告示しなければならない。

3 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票事務の執行)

第3条 住民投票に関する事務は、市長が執行するものとする。

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定める。

2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の14日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者等)

第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市の長の選挙権を有する者とする。

2 住民投票には、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)を用いる。

(投票区及び開票区)

第6条 住民投票の投票区及び開票区は、本市の長の選挙の投票区及び開票区による。

(投票)

第7条 選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 選挙人名簿に登録された者であっても選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

3 投票日の当日(第9条第3項の規定による投票にあっては、投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

3 投票人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。

4 投票人は、投票所において、投票用紙の設問1の選択肢から一つを選択するとともに、当該選択肢において反対を選択した場合にあっては、更に設問2の選択肢から一つを選択し、それぞれ投票用紙の所定の欄に○の記号を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

(点字投票等)

第9条 前条第4項及び第11条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。

2 前条第4項及び第11条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。

3 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票をすることができる。

4 前条第2項から第4項まで(自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人にあっては、同条第2項から第4項まで及び第11条)の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票をすることができる。

(投票用紙の様式)

第10条 第8条第4項に規定する投票用紙の様式は、別記様式のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。

(無効投票)

第11条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 投票用紙の設問1の選択肢の両方又は設問2の選択肢の両方に対して○の記号を記載したもの

(3) 投票用紙の設問1の選択肢のうち賛成に対して○の記号を記載した場合において、設問2の選択肢に対して○の記号を記載したもの

(4) 投票用紙の設問1及び設問2の選択肢のいずれにも○の記号を記載しないもの

(5) 投票用紙の設問1の選択肢のいずれにも○の記号を記載しない場合において、設問2の選択肢に対して○の記号を記載したもの

(6) 投票用紙の設問1の選択肢のうち反対に対して○の記号を記載した場合において、設問2の選択肢のいずれにも○の記号を記載しないもの

(7) ○の記号以外の事項を記載したもの

(8) ○の記号を自書しないもの

(9) 投票用紙の選択肢のいずれに対して○の記号を記載したかを確認し難いもの

(投票及び開票)

第12条 この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票については、公職選挙法の規定により行われる本市の長の選挙の投票及び開票の例による。

(情報の提供)

第13条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、第2条第1項各号に規定する市長が示す時期及び同項第1号に規定する3区案に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めなければならない。

(投票運動)

第14条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項の期間に、本市の区域内で行われる公職選挙法の規定による選挙(財産区の議会の議員の選挙を除く。)の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該選挙が行われる区域内において、当該重複する期間、第1項の投票運動をすることができない。ただし、当該選挙について同法の規定に違反しないで行われる選挙運動又は政治活動が、同項の投票運動にわたることを妨げるものではない。

(住民投票の成立要件)

第15条 住民投票は、投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

2 前項の投票した者の総数には、第11条各号に掲げる無効事由に該当する投票をした者の数を含むものとする。

(投票結果の告示等)

第16条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し、その結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。

2 住民投票が成立し、その結果が確定した場合に前項の規定により告示し、及び通知するときは、開票区ごとの投票結果、無効投票数及び白紙投票数(第11条第4号に掲げる無効事由に該当する無効投票数をいう。)を併せて示さなければならない。

(投票結果の尊重)

第17条 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第10条関係)

Filed under: 条例 — taniuchi 公開日 2021/03/17(水) 03:30

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例
平成30年10月31日
条例第62号

改正
平成31年1月31日条例第1号

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例をここに公布する。
辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立て(以下「本件埋立て」という。)に対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。
(県民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、本件埋立てに対する賛否についての県民による投票(以下「県民投票」という。)を実施する。
(県民投票事務の執行)
第3条 県民投票に関する事務は、知事が執行する。
(県民投票の実施等)
第4条 県民投票は、この条例の公布の日から起算して6月以内に実施しなければならない。
2 県民投票の期日(以下「投票日」という。)は、知事が定め、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者等)
第5条 県民投票において投票を行う資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、前条第2項の規定による告示の日の前日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条の規定により、沖縄県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者(同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)とする。
2 知事は、投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票の方法)
第6条 投票は、1人1票に限る。
2 投票資格者は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
3 投票資格者は、本件埋立てに賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄に○の記号を、賛成又は反対のいずれでもないときはどちらでもないの記載欄に○の記号を自ら記載しなければならない。この場合において、投票資格者は、投票用紙を自ら投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、投票資格者の氏名を記載してはならない。
一部改正〔平成31年条例1号〕
(点字投票等)
第7条 前条第3項前段の規定にかかわらず、投票資格者は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、本件埋立てに賛成するときは賛成と、反対するときは反対と、賛成又は反対のいずれでもないときはどちらでもないと自ら記載するものとする。この場合において、規則で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、規則で定める。
2 前条第3項並びに第9条第2項及び第3項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより代理投票をさせることができる。
3 前条第2項及び第3項後段の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日に自ら投票することができないと見込まれる投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
一部改正〔平成31年条例1号〕
(投票の秘密保持)
第8条 何人も、投票資格者の投票した内容を陳述する義務はない。
(投票の効力)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次項又は第3項の規定に反しない限りにおいて、投票した投票資格者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
2 点字投票以外の投票については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号を賛成の記載欄、反対の記載欄及びどちらでもないの記載欄のうち2以上の記載欄に記載したもの
(3) ○の記号以外の事項を記載したもの
(4) ○の記号を自ら記載しないもの
(5) ○の記号を賛成の記載欄、反対の記載欄又はどちらでもないの記載欄のいずれに対して記載したかを確認し難いもの
3 点字投票(第7条第3項の規定による投票であって、点字により行われるものを含む。)については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成の文字、反対の文字及びどちらでもないの文字のうち2以上の文字を記載したもの
(3) 賛成の文字、反対の文字又はどちらでもないの文字のほか、他事を記載したもの
(4) 賛成の文字、反対の文字又はどちらでもないの文字を自ら記載しないもの
(5) 賛成の文字、反対の文字又はどちらでもないの文字のいずれを記載したかを確認し難いもの
一部改正〔平成31年条例1号〕
(投票結果の尊重等)
第10条 知事は、県民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示しなければならない。
2 県民投票において、本件埋立てに対する賛成の投票の数、反対の投票の数又はどちらでもないの投票の数のいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事はその結果を尊重しなければならない。
3 前項に規定する場合において、知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。
一部改正〔平成31年条例1号〕
(情報の提供)
第11条 知事は、県民が賛否を判断するために必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。
2 前項の広報活動及び情報の提供は、客観的かつ中立的に行うものとする。
(投票運動)
第12条 県民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により県民の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(事務処理の特例)
第13条 第3条に規定する知事の事務のうち、投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、市町村が処理することとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 01:09

【失効】大和村の合併について村民の意思を問う住民投票条例

○大和村の合併について村民の意思を問う住民投票条例
(平成17年2月8日条例第1号)
(目的)
第1条 この条例は,大和村,名瀬市,住用村及び笠利町(以下「4市町村」という。)の合併について,村民の意思を確認し,もって民意を反映した選択をすることにより,将来の村民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために,村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は,村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は,村長が執行するものとする。
2 村長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を大和村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は,前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は,村長が定める日とする。
2 前項の規定により,投票日を定めたときは,村長は直ちに選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は,投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する選挙権を有する者のうち,次条及び第7条により住民投票資格者名簿に登録されている者とする。
[第7条]
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は,投票資格者について,大和村の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(被登録資格)
第7条 名簿の登録は,法第21条第1項に規定する者について行う。
(投票の方式)
第8条 住民投票は,1人1票の投票とし,秘密投票とする。
2 投票資格者は,大和村の合併について,次の各号に掲げるものより,投票用紙の選択欄のいずれかに,自ら○の記号を記載しなければならない。
(1) 4市町村の合併に賛成
(2) 4市町村の合併に反対
3 前項の規定にかかわらず,身体の故障又は読み書きができないなどの事由により,自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は,法で定めるところにより代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は,投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き,資格者名簿又はその抄本の対照を経て,投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,法で定める事由により,投票日投票所に行くことができない投票資格者は,法の定めに準じて,不在者投票又は期日前投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第10条 投票の効力の決定に当たっては,その投票した者の意志が明白であれば,その投票を有効とする。
(無効投票)
第11条 次の各号に掲げる投票は,無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか,他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
2 前項第3号の規定に該当するもののうち,投票用紙の選択欄のいずれかに○の記号を記載し,その他方に×の記号を記載したものの投票用紙は,○の記号を記載した選択欄を選択したものとして,その投票を有効とする。
(情報の提供)
第12条 村長は,住民投票の適正な執行を確保するため,大和村の合併について,村民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は,原則として自由とする。ただし,買収,脅迫等村民の自由な意思が拘束され,又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は,第4条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
[第4条]
(住民投票の成立)
第14条 住民投票は,投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては,開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか,その他住民投票の投票及び開票に関しては,法,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定を準用する。
(投票結果の告示等)
第16条 選挙管理委員会は,住民投票が成立し投票結果が確定したとき,又は第14条の規定により住民投票が成立しなかったときは,直ちにこれを告示するとともに,村長及び村議会議長に報告しなければならない。
[第14条]
(投票結果の尊重)
第17条 村民,村議会及び村長は,住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例は,第16条に規定する行為の終了をもって,その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 11:37

氷川町まちづくり情報銀行条例

○氷川町まちづくり情報銀行条例

平成27年9月14日

条例第27号

(設置)

第1条 氷川町の未来のあるべき姿を考え、その実現に向けたまちづくり活動の拠点として、町内外への情報発信や交流、まちづくり活動を担う人材育成に努めることにより、総合的な住民自治によるまちづくり活動を推進していくことを目的として、氷川町まちづくり情報銀行を設置する。

(位置)

第2条 氷川町まちづくり情報銀行(以下「情報銀行」という。)の位置は、氷川町宮原栄久35番地1とする。

(施設)

第3条 情報銀行に次の施設を置く。

(1) 研修室

(2) 展示場

(業務)

第4条 情報銀行は、次に掲げる業務を行う。

(1) まちづくり活動を行う者の連携、交流の促進及び人材育成に関すること。

(2) 町内外へのまちづくりの情報発信に関すること。

(3) 町総合政策の調査研究に関すること。

(4) 秋山幸二氏の顕彰にかかる展示に関すること。

(5) その他情報銀行設置の目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第5条 情報銀行の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(開館時間)

第6条 情報銀行の開館時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 研修室 午前9時から午後10時まで

(2) 展示場 午前10時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 情報銀行の研修室を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、情報銀行の管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、情報銀行の利用を許可しない。

(1) その利用が情報銀行の設置の目的に沿わないとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他情報銀行の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、情報銀行を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は情報銀行の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、情報銀行への入館を拒否し、又は情報銀行からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 情報銀行の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、情報銀行の施設等を利用することができないとき。

(3) 利用の日の前日までに利用の許可を取り消し、又は変更を求める申出があったとき。

(指定管理者による管理)

第15条 情報銀行の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、情報銀行の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第9条から第11条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が情報銀行の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が情報銀行の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 情報銀行の利用の許可に関する業務

(2) 情報銀行の使用料の収納に関する業務

(3) 情報銀行及び敷地内の施設の維持及び安全衛生管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が情報銀行の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第17条 町長は、第12条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により、情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に情報銀行の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第18条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった情報銀行の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

3 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者及び入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第12条及び第17条関係)

区分

単位

使用料

冷暖房使用料

研修室

1時間につき

200円

200円

備考

1 使用料には、照明料も含む。

2 利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 11:32
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