(廃止)千葉市市民参加及び協働に関する条例
自治体データ
自治体名 | 千葉市 | 自治体コード | 12100 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 12 |
人口(2005年国勢調査) | 971,882人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
廃止年 | 2019年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント市民会議 審議会委員の市民公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
後継条例の有無 | あり:千葉市市民自治によるまちづくり条例 |
特徴 |
2019年に千葉市市民参加及び協働に関する条例の全部を千葉市市民自治によるまちづくり条例に改正した。 |
条例ホームページ(2012年10月末日現在) | http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/index.html |
千葉市市民参加及び協働に関する条例
平成20年3月21日
条例第5号
地方分権の進展により、地方公共団体が自主性と自立性をもって自らの判断と責任の下に地域の実情に沿った行政を行う団体自治が拡充されたが、これに対応して、住民の意思に基づいて地域の行政を行う住民自治の拡充が求められている。
また、社会経済情勢の変化とともに、人々の価値観や生活様式も変化し、市民の需要が多様化する中で、個人では解決できない、社会が取り組むべき公共の課題が増大している。一方、防犯、防災、福祉、環境、教育など様々な公共の分野で市民が主体的に活動を展開するようになってきており、拡大する公共の領域を市のみならず多様な主体が担っていくことが求められている。
このような状況のもとで、市民の豊かな知識や社会経験を市政に生かし、市民と市が力を合わせ、公共の課題の解決に取り組む市民参加と協働がこれまで以上に必要となっている。
千葉市は、ここに、代表民主制を基本とする地方自治制度の下、市民主体の活力あるまちづくりを目指し、市民参加と協働を推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民参加及び協働に関し基本的な事項を定めることにより、市民参加及び協働の推進を図り、もって市民主体の活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 市民が自己の意思を市の施策に反映させるために意見を述べ、又は提案することをいう。
(2) 協働 市民及び市が共通の目的を達成するため、それぞれの果たすべき役割及び責任を自覚し、相互に主体性を持ち、自主性を尊重しながら協力し、又は補完することをいう。
(3) 実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。
(4) パブリックコメント手続 市の施策(議会の議決を要するものにあっては、その案をいう。以下この号及び第7条第1項において同じ。)の決定の過程において、当該施策の案を公表し、広く市民から意見の提出を求め、提出された意見を考慮して当該施策の意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する手続をいう。
(平成23条例8・一部改正)
(基本理念)
第3条 市民参加及び協働は、市民の豊かな知識及び社会経験並びに創造的な活動を尊重して推進されなければならない。
2 市民参加及び協働は、多くの市民が参加し、及び活動することができるよう推進されなければならない。
3 市民参加及び協働は、市民相互並びに市民及び市がそれぞれの役割を理解し、及び協力し、推進されなければならない。
4 市民参加及び協働は、市民及び市が情報の交流及び共有を通じて信頼関係が深められるよう推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市民の意見及び提案を的確に把握し、これを市の施策に反映させるよう努めるとともに、多様な市民の活動をまちづくりに生かすよう努めるものとする。
2 市は、市民参加及び協働の機会を積極的に提供するとともに、その機会を活用しやすくするための環境づくりに努めるものとする。
3 市は、市民及び市職員に対し、市民参加及び協働に関する啓発、研修等を行うことにより、市民参加及び協働に関する理解の促進に努めるものとする。
4 市は、市民と情報を共有するため、市民に対し市政に関する情報を積極的に提供するとともに、市民からの意見及び提案に対し誠実に応答するものとする。
5 市は、市民参加及び協働を推進するに当たっては、議会の権限及び役割を尊重するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、市民参加及び協働の機会を積極的に活用するよう努めるものとする。
2 市民は、市政に関心を持ち、積極的にその情報を収集するとともに、市民参加及び協働を通じて公共の課題の解決に主体的に取り組むよう努めるものとする。
3 市民は、市民参加及び協働を行うに当たり、地域社会の一員として、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、市民相互間の合意形成に努めるものとする。
(市民参加の手続)
第6条 実施機関は、パブリックコメント手続の実施、附属機関への付議、ワークショップ(市民及び実施機関又は市民同士が対等な立場で行う議論又は作業を通じて意見を集約するための会合をいう。)の開催その他の市民参加の手続のうち、施策の計画、決定、執行及び評価の一連の過程において適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めるものとする。
2 実施機関は、市民参加の手続を実施するに当たっては、その結果を最も効果的に施策に反映できると認められる適切な時期に実施するよう努めるものとする。
(平成22条例27・一部改正)
(パブリックコメント手続の対象)
第7条 実施機関は、次に掲げる施策(実施機関の内部にのみ適用されるものを除く。以下「対象施策」という。)についてパブリックコメント手続を実施しなければならない。
(1) 市政及び各行政分野の基本的な施策又は方針を定める計画及び指針の策定又は変更
(2) 市政及び各行政分野の基本的な施策若しくは方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 前2号に掲げるもののほか、広く市民から意見の提出を求めるベきものとして、実施機関が必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するものについては、前項の規定は、適用しない。
(1) 迅速性又は緊急性を要するもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないもの
(3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(4) 市民の意見を聴取する手続が法令等で定められているもの
(5) 附属機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に沿って実施機関が意思決定を行うもの
(6) 軽微なもの
(平成22条例27・一部改正)
(パブリックコメント手続の実施)
第8条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、対象施策の意思決定を行う前の適切な時期に、対象施策の案(対象施策で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料を公表するものとする。
2 前項の規定により公表する対象施策の案は、具体的かつ明確な内容のものでなければならない。
3 実施機関は、市民から提出された意見を考慮して、対象施策の意思決定を行うものとする。
4 実施機関は、対象施策の意思決定を行ったときは、千葉市情報公開条例(平成12年千葉市条例第52号)第7条に規定する不開示情報に該当するものを除き、提出された意見の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに対象施策の案の修正を行ったときは修正した内容を公表するものとする。
5 前条及び前各項に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(附属機関の委員)
第9条 実施機関は、附属機関の委員の選任に当たっては、市民の意見を適切に反映させるため、多様な人材を登用するよう努めるとともに、当該附属機関の設置の目的、審議事項等に応じ、公募により選ばれた者が含まれるよう努めるものとする。
(平成22条例27・一部改正)
(協働の推進)
第10条 実施機関は、公共の課題の解決のため、委託、支援等の協働における多様な形態のうち、適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めるものとする。
2 実施機関は、市民との協働が円滑に進むよう必要な措置を講ずるものとする。
(市民の意向の把握)
第11条 実施機関は、この条例に定めるもののほか、適切な方法により、市政に関する市民の意向を積極的に把握するよう努めるものとする。
(実施計画)
第12条 市長は、毎年度、市民参加及び協働の取組を推進するための実施計画(以下「実施計画」という。)を定めるものとする。
(実施状況の公表)
第13条 市長は、毎年度、実施計画及びその実施の状況を公表しなければならない。
(推進会議の設置)
第14条 本市の市民参加及び協働の推進について調査審議するため、千葉市市民参加協働推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第15条 推進会議は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 実施計画の策定に関する事項
(2) 実施計画の実施状況に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加及び協働に関する事項
2 推進会議は、前項の規定により調査審議するほか、市民参加及び協働の推進に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第16条 推進会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月8日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。