県民の参画と協働の推進に関する条例(兵庫県)
自治体データ
| 自治体名 | 兵庫県 | 自治体コード | 28000 |
| 都道府県名 | 兵庫県 | 都道府県コード | 00028 |
| 人口(2015年国勢調査) | 5,465,002人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2002年 |
| 条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
| 明記された参加手法 | 審議会委員の市民公募 その他 |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 有 |
| 関連条例の有無 | 有 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac09/ac09_000000030.html https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85CFF43A&houcd=H414901010057&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj |
条例本文
○県民の参画と協働の推進に関する条例
平成14年12月20日条例第57号
県民の参画と協働の推進に関する条例をここに公布する。
県民の参画と協働の推進に関する条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 参画と協働による地域社会の共同利益の実現(第6条・第7条)
第3章 参画と協働による県行政の推進(第8条―第10条)
第4章 雑則(第11条・第12条)
附則
21世紀の本格的な成熟社会を迎えた今日、人々の価値観が量的拡大より質的充実を求める方向へと変化するとともに、中央集権・一極集中による画一性と効率性を優先する社会システムから、地方分権・多極分散による多様性と個性を優先する生活者の視点に立った新しい社会システムヘの転換が求められている。
兵庫県では、これまで、自主的な生活意識の確立と生活の合理化を目指す「生活の科学化」や、生きがいなどの人間の内面に配慮する「生活の文化化」を推進するほか、県民が主体的に行動し、自ら社会を創り上げていく「生活創造」を推進し、様々な形での県民運動の展開を支援するなど、県民生活を基本とする県行政を展開してきた。
阪神・淡路大震災においても、被災者相互の助け合いの精神や、県民一人ひとり、自治会、婦人会等の地縁団体、ボランティア等による草の根の活動が、被災者への支援と被災地の復興を支える大きな力となったことに、自発的かつ自律的な意思に基づく県民による主体的な取組の大切さを改めて確認した。
また、新しい世紀における兵庫づくりを目指す「21世紀兵庫長期ビジョン」に県民自らが地域の将来像を描き、自らの責任でその実現を図ろうとする県民主役・地域主導による先導的な取組が進められつつある。
これらの貴重な経験とその積み重ねを踏まえつつ、自然と調和し、共に生きることを基本に、人類の安全と共生にも寄与する志高い地域づくりを進めるためには、県民一人ひとりが、自ら考え、判断し、責任を持って行動する取組が大切である。
あわせて、県民の多様なニーズに的確に対応しつつ、より一層県民生活を重視した県行政を推進していくためには、県民の参画と協働の多様な機会の確保を図り、県民とのパートナーシップに基づく県行政を推進していく必要がある。
このような認識に基づき、共に県民を代表し、地方自治を支える双輪である議会と知事の緊密な連携の下、施策の決定と確実な推進が図られることを基本に、参画と協働の理念を明らかにし、県民の参画と協働の推進に関する基本的事項を定め、もって県民の総意により、多様な地域に多彩な文化と暮らしを築く美しい兵庫を実現することを目的として、この条例を制定する。
第1章 総則
(参画と協働の意義)
第1条 多様な地域に多彩な文化と暮らしを築く豊かな地域社会は、自律と共生を基調とした、県民一人ひとり、地縁団体、ボランティア団体その他民間の団体及び事業者(以下「県民」という。)の参画と協働による地域社会の共同利益の実現及び県民の参画と協働による県行政の推進により、実現されなければならない。
(参画と協働による地域社会の共同利益の実現)
第2条 地域社会の共同利益の実現のための活動(以下「地域づくり活動」という。)は、県民の自発的かつ自律的な意思に基づく参画及び県民の相互の協働により、行われなければならない。
(参画と協働による県行政の推進)
第3条 県行政は、県民の積極的な参画及び県と県民との協働により、推進されなければならない。
(県民の役割)
第4条 県民は、前3条に定める参画と協働の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地域社会の一員としての自覚と責任を持って、地域づくり活動に対する理解を深めるとともに、自らが県行政を推進するという自覚と責任を持って、県行政への積極的な参画と県行政の推進に係る県との協働に努めるものとする。
(県の責務)
第5条 県は、基本理念にのっとり、県民の参画と協働の推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 県は、前項の施策を策定し、及びこれを実施する場合においては、地域づくり活動が、県民の自発的かつ自律的な意思に基づくものであるべきことに配慮するものとする。
3 県は、第1項の施策を策定し、及びこれを実施する場合においては、市町との役割分担に配慮するとともに、地域づくり活動に関する市町の施策を尊重するものとする。
第2章 参画と協働による地域社会の共同利益の実現
(地域づくり活動に対する支援)
第6条 県は、基本理念にのっとり、地域づくり活動に対して必要な支援を行うため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 地域づくり活動に必要な情報を提供し、及び地域づくり活動に関する相談に応ずる仕組みを整備すること。
(2) 地域づくり活動に必要な知識及び技能の習得の機会を提供すること。
(3) 地域づくり活動及び県民の交流の拠点を確保すること。
(4) 地域づくり活動を支える人材の確保及び資金の調達並びに地域づくり活動を行う県民相互の連携に対して支援をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域づくり活動を支援するために必要な措置を行うこと。
2 知事は、前項に規定する施策を総合的に講ずるための基本指針(以下「地域づくり活動支援指針」という。)を定めるものとする。
3 知事は、地域づくり活動支援指針に県民の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、地域づくり活動支援指針を定めようとするときは、あらかじめ、附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)第1条第1項に規定する県民生活審議会の意見を聴くものとする。
5 知事は、地域づくり活動支援指針を定めたときは、これを公表するものとする。
6 前2項の規定は、地域づくり活動支援指針の変更について準用する。
(登録)
第7条 地域づくり活動を行う県民は、自らが行う地域づくり活動に関する情報を相互に提供し、及び活用するとともに、相互の連携及び交流を深め、もって地域づくり活動の活性化に資することができるよう、地域づくり活動の内容その他当該地域づくり活動に関する事項の登録をすることができる。
2 県は、前項の登録をした地域づくり活動に対して、情報提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 第1項の登録に関して必要な事項は、知事が別に定める。
第3章 参画と協働による県行政の推進
(県行政における参画と協働の推進)
第8条 県は、基本理念にのっとり、県民の参画と協働による県行政を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 県行政の透明性を高め、県民に対する説明責任を果たすための情報公開を推進すること。
(2) 県の政策の形成に県民が参画する機会を確保すること。
(3) 県が実施する事業と県民の地域づくり活動とを共同で実施する機会を確保すること。
(4) 県の政策の評価及びその効果の検証に県民が参画する機会を確保すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、県行政における県民の参画と協働の機会を確保すること。
2 知事は、前項に規定する施策を総合的に講ずるための計画(以下「県行政参画・協働推進計画」という。)を定めるものとする。
3 第6条第3項から第6項までの規定は、県行政参画・協働推進計画について準用する。
(委員の公募)
第9条 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、県の政策の形成に県民が参画する機会を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他委員会等で、県の政策の形成に関して調査審議するために設けられるものの委員(以下「委員」という。)を選任しようとする場合において、これらの審議が県民生活に密接に関連し、県民の意見を反映させることが適当であると認めるときは、広く県民に対して公募を行うものとする。
2 公募により委嘱された委員は、基本理念にのっとり、誠実に職務を遂行するものとし、自らの学識、経験等に基づき、自己の責任において意見を述べるものとする。
3 委員の公募に関して必要な事項は、知事等が別に定める。
(推進員等)
第10条 知事等は、特定分野の行政課題の解決を図り、県行政を効果的に推進するための職(以下「推進員等」という。)を県民に委嘱することが、県民の参画と協働による県行政の推進に資することにかんがみ、推進員等を委嘱された者の職務が円滑に遂行されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 推進員等を委嘱された者は、基本理念にのっとり、誠実に職務を遂行するものとする。
第4章 雑則
(年次報告)
第11条 知事は、毎年、県民の参画と協働の推進に関する施策の実施状況を明らかにする年次報告を作成するものとする。
2 第6条第4項及び第5項の規定は、前項の年次報告について準用する。
(補則)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、知事等が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成15年3月11日規則第6号で、同15年4月1日から施行)
(検証)
2 県民の参画と協働の推進に関する施策については、この条例の施行の日から起算して3年以内にその効果の検証を行い、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。






