市民公益活動基金積立条例(豊中市)
自治体データ
| 自治体名 | 豊中市 | 自治体コード | 27203 |
| 都道府県名 | 大阪府 | 都道府県コード | 00027 |
| 人口(2015年国勢調査) | 401,558人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2008年 |
| 条例類型 | 市民活動支援条例 |
| 明記された参加手法 | |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 無 |
| 関連条例の有無 | 無 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/katudo/index.html |
条例本文
○市民公益活動基金積立条例
平成20年12月25日
条例第46号
(設置)
第1条 市民公益活動の推進に関する事業に要する費用に充てるため,市民公益活動基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は,次に掲げる金銭をもって積み立てるものとする。
(1) 予算で定める額
(2) 市民公益活動の推進に関する事業に充てることを指定した寄附金
(3) 基金から生ずる収益の全額
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第8号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。






