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協定制度

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律

法律名環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
該当法令番号平成十五年七月二十五日法律第百三十号
参加規定が入った最初の改定年・番号平成二三年六月一五日法律第六七号
最終改訂年・番号平成二三年六月一五日法律第六七号

特徴

法律本文

 (環境保全に係る協定の締結等)
 第二十一条の四
 国又は地方公共団体及び国民、民間団体等は、協働取組を推進するための役割分担を定めた協定の締結並びに当該協定の作成に関する協議及び当該協定の実施に係る連絡調整を行うための協議会の設置を行うことができる。
2  国は、前項の規定による協定の締結を行った場合には、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するものとする。
3  国及び国民、民間団体等は、第一項の規定による協定の締結を行った場合には、当該協定に定められた事項を誠実に履行するとともに、当該協定に定める事項の実施の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。
4  地方公共団体は、第一項の規定による協定の締結を行った場合には、前二項に規定する国の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5  国民、民間団体等は、国又は地方公共団体と協働取組を行う必要があるときは、主務省令で定めるところにより、当該国又は地方公共団体に対し、その旨を申し出ることができる。
6  国又は地方公共団体は、前項の規定による申出を受けた場合において、主務省令で定める基準に照らして適切であると認めるときは、協働取組を行うよう努めるものとする。

 (国民、民間団体等による協定の届出等)
 第二十一条の五
 国民、民間団体等が協働取組の推進に関し協定を締結した場合には、当該国民、民間団体等は、都道府県知事(当該取組が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。第三項、第六項及び第七項を除き、以下この条において同じ。)に対し、当該協定を届け出ることができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)のあった協定の内容が、環境の保全上の効果を有するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。
3  都道府県知事は、第一項に規定する協定の締結に際して当該国民、民間団体等から事前に申出があった場合その他必要と認める場合には、主務大臣に対し、当該協定が法令に適合しているかどうかについて関係行政機関の長に確認するよう要請することができる。
4  届出をした国民、民間団体等は、当該協定に定められた事項を誠実に履行するものとする。
5  都道府県知事は、届出をした国民、民間団体等に対し、届出のあった協定に定める事項が円滑に実施されるよう必要な助言又は指導に努めるものとする。
6  前各項(第四項を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、第一項に規定する協働取組が指定都市、中核市又は都道府県に代わって当該事務を処理することにつきあらかじめその長が都道府県知事と協議を行った市町村の区域内に限られる場合においては、当該指定都市、中核市又は市町村の長が行う。
7  第二十条の七第三項の規定は、前項の規定により都道府県に代わって同項に規定する事務を処理することにつき都道府県知事と協議を行った市町村について準用する。
8  前各項に定めるもののほか、届出及び第一項に規定する協定の廃止に関し必要な事項は、主務省令で定める。

 (協働取組に対する情報提供等)
 第二十一条の六
 環境大臣は、協働取組に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。
2  環境大臣は、協働取組の一層の推進を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して必要な協力を求めることができる。