大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法
法律名 | 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 |
該当法令番号 | 平成元年六月二十八日法律第六十一号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成元年六月二十八日法律第六十一号 |
最終改訂年・番号 | 平成二三年八月三〇日法律第一〇五号 |
特徴
協定の種類 | 事業者同士の協定 |
承継効の有無 | 無 |
認定等の有無 | 無 |
公告・公表の有無 | 無 |
意見提出の有無 | 無 |
その他特徴など | |
協定名 | |
協定ホームページ |
法律本文
(協定)
第八条
同意基本計画に定める重点地域(以下「同意重点地域」という。)内において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業者は、同意基本計画に従い同意重点地域における宅地開発事業と特定鉄道事業とを一体的に推進するため、当該宅地開発事業及び当該特定鉄道事業の概要及び日程に関する協定を締結し、当該協定に従ってそれぞれの事業を実施するものとする。