災害対策基本法
法律名 | 災害対策基本法 |
該当法令番号 | 昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号 |
最終改訂年・番号 | 平成二十五年六月二十一日法律第五十四号 |
特徴
型区分 | 旧来型 |
構成員 | 行政機関 |
協議会の権限 | |
その他特徴など | |
協議会名 | 地方防災会議の協議会 |
協議会ホームページ |
法律本文
(地方防災会議の協議会)
第十七条
都道府県相互の間又は市町村相互の間において、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約を定め、都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会を設置することができる。
2 前項の規定により協議会を設置したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
(政令への委任)
第二十条
第十七条に規定するもののほか、地方防災会議の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(関係行政機関等に対する協力要求)
第二十一条
都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「地方防災会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。