職業安定法
| 法律名 | 職業安定法 |
| 該当法令番号 | 昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号 |
| 参加規定が入った最初の改定年・番号 | 昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号 |
| 最終改訂年・番号 | 平成二五年一一月二七日法律第八六号 |
特徴
| 型区分 | 旧来型 |
| 構成員 | 行政機関 |
| 協議会の権限 | |
| その他特徴など | 官庁間の連絡調整機能のみ。 |
| 協議会名 | |
| 協議会ホームページ |
法律本文
(官庁間の連絡)
第五十三条 政府は、この法律に規定する職業紹介、職業指導、労働力の需要供給に関する調査又は労働者の募集について、関係官庁の事務の調整を図り、及び労働力を最も有効に発揮させる方法を協議するため必要があると認めるときは、連絡協議会を設置することができる。






