特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法
法律名 | 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 |
該当法令番号 | 平成八年六月二十一日法律第九十三号 |
参加規定が入った最初の改定年・番号 | 平成八年六月二十一日法律第九十三号 |
最終改訂年・番号 | 平成二五年六月一九日法律第四五号 |
特徴
型区分 | 旧来型 |
構成員 | 行政機関 |
協議会の権限 | |
その他特徴など | |
協議会名 | |
協議会ホームページ |
法律本文
(協力依頼等)
第十五条
機構は、第三条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
2 政府は、財務省、法務省、金融庁、警察庁その他の関係行政庁の職員をもって構成する連絡協議会を設け、機構が第三条第一項に規定する業務を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。