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条例

越谷市自治基本条例推進会議設置条例

自治体データ

自治体名 越谷市 自治体コード 11222
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 341,621人

条例データ

条例本文

○越谷市自治基本条例推進会議設置条例

平成21年12月18日

条例第37号

(設置)

第1条 越谷市自治基本条例(平成21年条例第20号。以下「自治基本条例」という。)第28条の規定に基づき、市長の附属機関として、越谷市自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 自治基本条例の適切な運用に関する事項

(2) 自治基本条例の普及に関する事項

(3) 自治基本条例の見直しに関する事項

2 推進会議は、前項各号の事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) コミュニティ組織の推薦する者

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 推進会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成27年条例第48号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第41号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。