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条例

白岡市参画と協働のまちづくり審議会条例

自治体データ

自治体名 白岡市 自治体コード 11246
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 52,214人

条例データ

条例本文

○白岡市参画と協働のまちづくり審議会条例

平成26年12月26日

条例第25号

(設置)

第1条 白岡市自治基本条例(平成23年白岡町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、市政における市民の参画と協働のまちづくりを推進するため、白岡市参画と協働のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 条例第20条の規定による検証に関すること。

(2) 市政における参画と協働のまちづくりの推進に関すること。

(令2条例5・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公募に応じた者

(2) 知識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、生活経済部地域振興課において処理する。

(令4条例28・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年白岡町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成27年3月27日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月21日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。