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条例

豊明市地域共生社会推進委員会条例

自治体データ

自治体名 豊明市 自治体コード 23229
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 69,295人

条例データ

条例本文

豊明市地域共生社会推進委員会条例

平成26年9月26日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、豊明市協働のまちづくりをすすめる地域社会活動推進条例(平成22年豊明市条例第1号)第17条の規定に基づき設置される、豊明市地域共生社会推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 委員会の定数は、18人以内とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働のまちづくり及び地域共生社会の実現に向けた制度及び施策の在り方を調査し、検討すること。

(2) 協働のまちづくり及び地域共生社会の実現について進捗状況を把握し、施策の評価を行うこと。

(3) その他協働のまちづくり及び地域共生社会の推進のために必要な事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(豊明市協働のまちづくりをすすめる地域社会活動推進条例の一部改正)

第2条 豊明市協働のまちづくりをすすめる地域社会活動推進条例(平成22年豊明市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊明市附属機関設置条例の一部改正)

第3条 豊明市附属機関設置条例(平成26年豊明市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊明市多文化共生施策懇話会設置条例の廃止)

第4条 豊明市多文化共生施策懇話会設置条例(令和3年豊明市条例第1号)は、廃止する。