条例

江別市市民参加条例

自治体データ

自治体名 江別市 自治体コード 01217
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 121,056人

条例データ

条例本文

○江別市市民参加条例
平成27年6月30日条例第28号
江別市市民参加条例
(趣旨)
第1条 この条例は、江別市自治基本条例(平成21年条例第22号。以下「自治基本条例」という。)第24条第5項の規定に基づき、まちづくりへの市民参加を推進するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(2) 市長等 自治基本条例第2条第2号に規定する市長等をいう。
(3) 市 自治基本条例第2条第3号に規定する市をいう。
(4) まちづくり 自治基本条例第2条第4号に規定するまちづくりをいう。
(5) 市民参加 市の施策、事業等の企画立案、実施及び評価の各過程における市民の主体的な参加をいう。
(6) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他市民、関係団体、学識経験者等からの意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として設置する委員会、協議会等をいう。
(7) パブリックコメント 市長等が作成した施策、事業等の原案をあらかじめ公表し、一定期間内にこれに対する意見を求めるとともに、提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方を公表する一連の手続をいう。
(8) 市民説明会 市長等が施策、事業等について、市民に説明し、意見を聴取するための集まりをいう。
(9) ワークショップ 市民が施策、事業等について、研究及び議論を通じて共同作業を行う中で課題、問題等の抽出及び選択を行い、一定の合意形成を図ることを目的とする集まりをいう。
(10)アンケート調査 市長等が市民の意向を把握するため、調査項目を設けて一定期間内に回答を求め、その結果を公表する一連の手続をいう。
(基本原則)
第3条 市民参加の基本原則は、次に掲げるものとする。
(1) 市民に等しくその機会が保障されることにより行われること。
(2) 市民、市長等が互いの役割を理解し、及び尊重することにより行われること。
(3) 市民、市長等が情報を互いに共有することにより行われること。
(市民参加の対象)
第4条 市長等は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行うときは、市民参加を求めるものとする。
(1) 市の基本構想その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 市長等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができる。
(1) 条例の改正又は計画の変更で、その内容が軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの
(4) 市長等の内部の事務処理に関するもの
(5) 市長等の裁量の余地がないと認められるもの
(市民参加の方法)
第5条 市長等が実施する市民参加の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 附属機関等の設置
(2) パブリックコメントの実施
(3) 市民説明会の開催
(4) ワークショップの開催
(5) アンケート調査の実施
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が適当と認める方法
(市民参加の実施)
第6条 市長等は、市民参加を求めるときは、意思決定前の適当な時期に、対象事項の性質、影響及び関心度を考慮して、前条各号に掲げる方法のうちから適当と認める方法により行うものとする。
(附属機関等の委員の選任)
第7条 市長等は、附属機関等の委員を選任するときは、公募等により選考された市民を含めるものとする。ただし、法令の規定により委員の構成が定められているときその他公募の委員を選任しないことについてやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 前項の委員の選任は、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の附属機関等の委員との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市長等は、附属機関等の委員を選任したときは、当該委員の氏名、選任の区分及び任期を公表するものとする。
(附属機関等の公開等)
第8条 附属機関等の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 非公開とすることについて、法令に規定されているもの
(2) 審議等の内容に江別市情報公開条例(平成14年条例第7号)第7条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)が含まれているもの
(3) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められるもの
2 市長等は、附属機関等の会議を開催しようとするときは、会議の開催日時、開催場所、議題等を事前に公表するものとする。ただし、やむを得ない事由により緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
3 市長等は、附属機関等の会議の記録を作成し、非公開情報が記録されている部分を除き、これを閲覧に供しなければならない。ただし、第1項第1号に掲げる非公開とする会議にあっては、この限りでない。
(パブリックコメント)
第9条 市長等は、パブリックコメントを実施するときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項の案及び資料
(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
2 市長等は、前項の公表を行ったときは、その日から起算して30日以上の期間を設けて意見を求めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3 パブリックコメントにより意見を提出しようとする者は、住所、氏名等を明らかにし、これを提出するものとする。
4 市長等は、提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方を、非公開情報を除き、これを公表するものとする。
(市民説明会及びワークショップ)
第10条 市長等は、市民説明会又はワークショップを開催するときは、あらかじめ開催日時、開催場所、開催趣旨等を公表するものとする。
2 市長等は、市民説明会又はワークショップを開催したときは、開催の記録を作成し、非公開情報が記録されている部分を除き、これを公表するものとする。
(アンケート調査)
第11条 市長等は、アンケート調査を実施するときは、その目的を明らかにするものとする。
2 市長等は、アンケート調査を実施したときは、非公開情報が記録されている部分を除き、その結果について、これを公表するものとする。
(市民参加の状況の公表)
第12条 市長は、毎年度、市民参加の実施予定及び実施状況を公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に着手され、又は着手のための準備が進められている施策、事業等については、なお従前の例による。