美瑛町自治基本条例
自治体データ
| 自治体名 | 美瑛町 | 自治体コード | 01459 |
| 都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
| 人口(2015年国勢調査) | 9,668人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2023年 |
| 条例類型 | 自治基本条例 |
| 明記された参加手法 | 審議会等の会議の開催、意見交換会の開催、町民コメント制度(パブリックコメント)の実施、アンケート調査の実施 |
| 参加権規定の有無 | 有 |
| 協働事業提案の有無 | 無 |
| 関連条例の有無 | 無 |
| 特徴 | 2003年に策定された「住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例https://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/archives/4657」を見直し、2023年に策定された。「住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例」は廃止されている。 |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://town.biei.hokkaido.jp/administration/administration/zichikihonzyourei.html http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/158/51/H505901010001/H505901010001.html |
条例本文
○美瑛町自治基本条例
令和5年2月27日条例第1号
美瑛町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 情報共有(第6条~第12条)
第3章 町民参加(第13条~第18条)
第4章 住民投票(第19条・第20条)
第5章 町民(第21条~第24条)
第6章 協働・コミュニティ(第25条~第28条)
第7章 議会(第29条~第33条)
第8章 行政(第34条~第36条)
第9章 行政運営(第37条~第44条)
第10章 連携・協力(第45条~第47条)
第11章 条例の見直し等(第48条・第49条)
第12章 雑則(第50条)
附則
前文
私たちのまち美瑛町は、十勝岳連峰を背景に、どこまでも波のように続く丘陵地帯が広がり、農業の営みと自然との共生が創り出す美しい景観が多くの人に愛されているまちです。
今日の美瑛町は、開拓以来、十勝岳の噴火、水害、冷害、丘陵地における農業の困難さといった多くの苦難と試練を乗り越え、まちの発展に尽くされた多くの先人により築き上げられたものです。
私たちは、先人が築いてきた地域資源や精神を次世代を担う子どもたちに引き継ぎ、新しい時代に対応できる持続可能なまちづくりを進めていかなければなりません。
そのためには、町民一人一人が主体となって積極的にまちづくりへ参加するとともに、町民、議会及び行政がそれぞれの役割を認識し、一体となって地域課題の解決に取り組む必要があります。
私たちは、「住み良いまち美瑛」の実現を目指し、町民、議会及び行政が町民主体の自治を確立するための基本となる美瑛町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美瑛町の自治に関する基本理念と基本原則を定め、町民の権利及び役割並びに議会及び行政の責務を明らかにするとともに、議会、行政及び地域社会の自治の推進に関する基本的事項と仕組みを定めることによって、町民主体の自治を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」といいます。)、町内で働く者、町内で学ぶ者及び事業者をいいます。
(2) 事業者 町内で事業活動その他の活動を行う団体又は個人をいいます。
(3) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町政 議会と行政が担う自治の活動をいいます。
(5) コミュニティ 町内会等の地縁組織及びまちづくりに関して町民が主体性をもって組織し、活動する団体等をいいます。
(基本理念)
第3条 町民、議会及び行政は、美瑛町町民憲章の精神を尊重するとともに、町民が誇れる住み良いまちの実現を図ることを基本理念とし、町民主体の自治を推進します。
(基本原則)
第4条 町民、議会及び行政は、次の各号に掲げる基本原則に基づき、美瑛町の自治を推進するものとします。
(1) 町民主体の原則 町民は、自治の主体であり、その自治の一部を議会及び行政に信託します。
(2) 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、町政に関する情報を共有します。
(3) 町民参加の原則 町政及び地域社会の自治は、町民参加の下に行われることを基本とします。
(4) 協働の原則 町民、議会及び行政は、協働して地域課題の解決を図ります。
(5) 多様性尊重の原則 町民、議会及び行政は、年齢、性別、国籍、障がいの有無、その他多様性を尊重します。
(条例の位置づけ)
第5条 この条例は、美瑛町の自治の基本を定めるものであり、町民、議会及び行政は、この条例を最大限に尊重します。
第2章 情報共有
(情報の共有)
第6条 町民、議会及び行政は、情報の共有が町民主体の自治の実現の基本であることを認識するとともに、互いに町政に関する情報を伝え合い、共有します。
(情報の提供)
第7条 議会及び行政は、開かれた町政を推進するため、町政に関する情報を適切な時期に適切な方法で分かりやすく町民に提供します。
(説明責任)
第8条 行政は、公正で開かれた町政を推進するため、町民から説明を求められた場合には、町の政策及び施策の企画、立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果等を町民に分かりやすく説明します。
(情報公開)
第9条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利を有します。
2 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、美瑛町情報公開条例(平成15年美瑛町条例第2号)の規定により、情報を公開します。
(個人情報保護)
第10条 議会は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、美瑛町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年美瑛町条例第27号)の規定により、適切な保護を図ります。
2 行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の規定により、適切な保護を図ります。
(町民の意見等)
第11条 議会及び行政は、町民の意見、提言及び要望に対し、迅速かつ誠実に対処するとともに、町政への反映に努めます。
2 議会及び行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を町民に公表します。ただし、規則で定める場合は除きます。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
3 議会及び行政は、提出された意見等の検討経過について記録し、適切に管理します。
(会議の公開)
第12条 議会は、本会議を原則公開し、委員会その他の会議を美瑛町議会委員会条例(昭和62年美瑛町条例第2号)、美瑛町議会会議規則(昭和62年美瑛町議会規則第1号)及び別に定めるところにより公開します。
2 行政は、附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の会議を町民に公開します。
3 議会及び行政は、前2項で規定する会議を公開することが適当でないと認められるときは、非公開とすることができます。
第3章 町民参加
(町民参加の基本)
第13条 町民は、美瑛町の自治の主体であるという基本原則に基づき、町政に参加することを基本とします。
2 議会及び行政は、広く町民の意見等を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障します。
4 議会及び行政は、町民が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮します。
5 議会及び行政は、満18歳未満の者(以下「子ども」といいます。)に対し、それぞれの年齢にふさわしい方法により、町政に参加する機会を確保します。
(町民参加の対象)
第14条 行政は、次の各号に掲げる事項を実施するときは、町民参加を求めます。
(1) 美瑛町まちづくり総合計画(以下「総合計画」といいます。)の基本構想及び基本計画並びに各施策の基本となる計画の策定又は見直し
(2) 政策に関する基本方針の制定並びに町民の権利及び役割に関する条例の制定、改正又は廃止
(3) 広く町民が利用する町の施設の新設、改良又は廃止の決定
(4) 広く町民が利用する町の施設の利用方法の決定
(5) 事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための外部評価の実施
(6) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(7) 前各号のほか、町民参加が望ましいと思われる事項
2 行政は、軽微な事項、法令の規定による事項、緊急その他やむを得ない理由がある事項、又は別に規則に定めるところにより、町民参加を求めることが困難若しくは不適当である事項については、町民参加を求めないことができます。
(町民参加の方法)
第15条 行政は、前条第1項に規定する各号の事項を実施するときは、次の各号のいずれか又は複数の方法により、適切な時期に町民参加を求めます。
(1) 審議会等の会議の開催
(2) 意見交換会の開催
(3) 町民コメント制度(パブリックコメント)の実施
(4) アンケート調査の実施
(5) その他適切な方法
(提出された意見等の取扱い)
第16条 行政は、前条に規定する町民参加の方法によって寄せられた意見等を総合的に検討します。
2 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかにかつ多様な方法を用いて次の各号の事項を町民に公表します。ただし、個人情報保護法の規定により公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
(審議会等の委員の選任)
第17条 行政は、行政運営に公平で、かつ、広く町民の意見等が反映されるよう、規則で定める場合を除き、次の各号に掲げる事項に配慮し審議会等の委員を選任します。
(1) 定数の一部に公募による委員を含めます。
(2) 委員の年齢、性別等の均衡を図ります。
(3) 他の審議会等との重複を必要最小限にします。
(美瑛町まちづくり委員会の設置)
第18条 町長は、まちづくりへの町民参加を推進するため、美瑛町まちづくり委員会を設置します。
2 美瑛町まちづくり委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第4章 住民投票
(住民投票)
第19条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認する必要があるときは、別に条例を定め、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる者の資格及びその他住民投票の実施に必要な事項並びに住民投票が成立する要件は、前項に定める条例に規定します。
3 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求等)
第20条 議会の議員及び町長の選挙権を有する住民は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票条例の制定を町長に請求することができます。
2 議会の議員は、法の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の賛成を得て、住民投票条例の制定を議会に発議することができます。
第5章 町民
(町民の権利)
第21条 町民は、町政に関する情報について知る権利を有します。
2 町民は、町政に参加する権利を有します。
3 町民は、行政サービスを受ける権利を有します。
(町民の役割)
第22条 町民は、自治の主体であることを認識し、自治を推進するために、主体的かつ積極的に町政へ参加することに努めます。
2 町民は、町政へ参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
3 町民は、行政サービスを受けるために、応分の負担を負うものとします。
(子どもの権利)
第23条 子どもは、より良い環境の中で健やかに育つ権利を有します。
2 子どもは、地域社会の一員として、町政に参加する権利を有します。
3 町民、議会及び行政は、子どもの権利が保障されるよう必要な支援を行います。
(事業者の役割)
第24条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的役割を認識し、互いに調和を図り、まちの発展のために寄与するよう努めます。
第6章 協働・コミュニティ
(協働)
第25条 町民、議会及び行政は、地域課題の解決を図るため、協働の推進に努めます。
2 行政は、町民との協働による自治を推進するために、必要な支援を行うよう努めます。
(コミュニティの役割)
第26条 コミュニティは、地域社会において自らできることを考え、行動し、地域課題の解決に向けて取り組むよう努めます。
2 コミュニティは、多くの町民が参加しやすい環境づくりに努めます。
3 コミュニティは、相互の連携を積極的に図るとともに、議会及び行政と協働し、活動の充実に努めます。
(町民とコミュニティ)
第27条 町民は、自由にコミュニティを形成し、活動することができます。
2 町民は、コミュニティの役割を尊重し、コミュニティを守り、育てるよう努めます。
(行政とコミュニティ)
第28条 行政は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、コミュニティ活動を促進するため必要な支援を行うよう努めます。
第7章 議会
(議会の役割)
第29条 議会は、選挙で選ばれた住民の代表機関として、町の意思を決定します。
2 議会は、言論の府であること及び合議制の機関であることを基本とし、会議における自由な討議を尊重しなければなりません。
3 議会は、議決による意思決定の過程及び妥当性を町民に分かりやすく説明しなければなりません。
(議会の権限)
第30条 議会は、条例、予算、決算、財産及び政策執行等に関わる意思決定を行います。
2 議会は、行政の事務に関する検査、監査請求及び調査等の監視の権限を有します。
(議会の責務)
第31条 議会は、この条例の基本理念にのっとり、将来に向けたまちづくりの展望をもって課題を的確に把握し、活動する責務を有します。
2 議会は、町民の意見を丁寧に聴き、議会運営について町民に説明する責務を有します。
(議員の責務)
第32条 議員は、この条例の基本理念にのっとり、町民の信託に対する自らの責任を果たさなければなりません。
2 議員は、住民から選ばれた公職者として、常に町民意思の的確な把握及び自己研鑽を図るとともに、政策提言の充実に努めなければなりません。
3 議員は、高い倫理観の下、誠実にその職務を行い、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。
(町民との情報共有と町民参加)
第33条 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映します。
2 議会は、町民からの請願及び陳情を政策提案と位置づけ、その審議において必要な場合は、これらの提案者の意見を聴く機会を設けます。
3 議会は、町民との意見交換の場を設け、これにより政策提案を行うよう努めます。
4 議会は、広報紙の発行及びインターネットによる議会中継の実施等により議会及び議員活動の情報提供の充実を図り、議会における意思決定の過程及びその結果に関する情報を町民に提供します。
第8章 行政
(町長の責務)
第34条 町長は、この条例の基本理念にのっとり、町民の信託に応え、公正かつ誠実に行政運営を行わなければなりません。
2 町長は、職員を適切に指揮監督し、町民の意向や政策課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織体制を整備しなければなりません。
3 町長は、中長期的な視点に立ち、常に経営感覚を持ち、健全な自治体運営に努めなければなりません。
4 町長は、町民との意見交換の場を設けなければなりません。
(行政の責務)
第35条 行政は、この条例の基本理念にのっとり、町民及び議会と連携及び協力して事業を執行することを基本とします。
2 行政は、条例、予算その他の議会の議決並びに法令等に基づく事務及び事業を、誠実に管理し、公正に執行しなければなりません。
3 行政は、広く町民の意思を反映した行政運営を行うため、情報共有と町民参加を進め、連携及び協力して事務及び事業を執行しなければなりません。
4 行政は、事務及び事業を効果的かつ効率的に執行し、町民の満足度を高める行政運営に努めなければなりません。
(職員の責務)
第36条 職員は、この条例の基本理念にのっとり、町民の視点に立ち、高い倫理観の下、公正かつ誠実に職務を遂行し、町民との信頼関係を構築しなければなりません。
2 職員は、町民の意向や政策課題に的確に対応するため、自ら政策形成能力の向上に努めなければなりません。
3 職員は、互いに横断的な連携を密にするとともに、積極的に町民と連携して職務を遂行しなければなりません。
第9章 行政運営
(総合計画)
第37条 行政は、美瑛町の目指す将来の姿と取り組むべき政策及び施策を明らかにし、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定します。
2 総合計画に関して必要な事項は、美瑛町まちづくり総合計画の策定と運用に関する条例(令和5年美瑛町条例第2号)で定めます。
(まちづくり評価)
第38条 行政は、行政運営を進めるに当たり、適正な評価(以下「まちづくり評価」といいます。)を行うとともに、その結果が町政に反映するよう努めます。
(評価の公表)
第39条 行政は、まちづくり評価の結果を町民に公表します。
2 前項の結果の公表は、政策及び事業等の目標や成果を、適切な時期に、町民に分かりやすく示します。
(財政運営)
第40条 行政は、総合計画及びまちづくり評価を踏まえ、中長期的な視点の下に美瑛町財政運営計画を策定します。
2 行政は、美瑛町財政運営計画に基づく予算の編成及び執行を行い、健全な財政運営を行います。
3 行政は、予算、決算及び財政状況等について分かりやすい資料を作成の上、町民に公表します。
(行政手続)
第41条 行政は、町民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 行政手続に関して必要な事項は、美瑛町行政手続条例(平成9年美瑛町条例第1号)で定めます。
(政策法務)
第42条 行政は、すべての職員の法務能力の向上に努めるとともに、法令の解釈に当たっては、調査研究を重ね、自主的かつ適正な運用に努めます。
2 行政は、自主的で質の高い行政運営を行うため、法務に関する体制を充実し、条例等の整備を積極的に行います。
(危機管理)
第43条 行政は、災害や事故などから町民の身体、生命及び財産を守り、町民が安全で安心して暮らせるよう危機管理体制を整備します。
2 行政は、町民及び関係機関と協力し、連携を図り、災害や事故などに備えます。
3 前2項に規定する危機管理に関し必要な事項は、別に定めます。
(出資法人)
第44条 行政は、法第221条第3項の法人(以下「出資法人」といいます。)に関し、町からの出資、補助及び経営状況等について、毎事業年度、町民に公表します。
2 行政は、出資法人に対し、その運営が出資の目的に適合していること、適正であること及び町民の利益となることについて、指導及び監督します。
第10章 連携・協力
(町外の人々との連携及び協力)
第45条 町民、議会及び行政は、住みよい豊かなまちをつくるため、社会、経済、農業、観光、環境等様々な分野において、町外の人々との連携及び協力を図ります。
2 町民、議会及び行政は、国際的な視点で物事を考えることの重要性を認識し、積極的に国際社会との交流を図るとともに、そこから得られた知恵や情報をまちづくりにいかすよう努めます。
(国及び北海道との連携及び協力)
第46条 町は、国及び北海道と互いの役割分担を明確にし、効率的な行政運営や課題の解決のため、連携及び協力を図ります。
(他の市町村等との連携及び協力)
第47条 議会及び行政は、共通する広域的な課題を解決するため、他の市町村等との連携及び協力を図ります。
第11章 条例の見直し等
(条例等の見直し)
第48条 町長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、美瑛町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討するものとします。
2 町長は、前項に規定する検討に当たっては、次条に定める美瑛町自治推進委員会に必要な意見を求めるものとします。
3 町長は、前2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく事項を見直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
(美瑛町自治推進委員会の設置)
第49条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として美瑛町自治推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第12章 雑則
(施行規定)
第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行します。
(住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例の廃止)
2 住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例(平成15年美瑛町条例第4号)は廃止します。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例第20条の規定により設置されている美瑛町まちづくり委員会は、第18条第1項の規定により設置されたまちづくり委員会とみなします。






