条例

花巻市市民参画条例

自治体データ

自治体名 花巻市 自治体コード 03205
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 93,193人

条例データ

条例本文

○花巻市市民参画条例
令和5年12月7日条例第34号
花巻市市民参画条例
(趣旨)
第1条 花巻市まちづくり基本条例(平成20年花巻市条例第24号。以下「まちづくり条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、市政への市民の参画に関する基本的な事項を定めます。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び市内で事業を営むものをいいます。
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市民参画 まちづくり条例第2条第3号に基づき、市民が、主体的にまちづくりに参加し、その意思決定にかかわることをいいます。
(4) 意向調査 市の執行機関が広く市民の意見等を把握し分析するため、当該事案に係る調査項目を設定し、定めた期間内に市民から回答を求めるものをいいます。
(5) パブリックコメント 意思決定過程で必要な情報を公表し、市民に意見を求め、これを考慮して意思決定することをいいます。
(6) 意見交換会 住民説明会、公聴会その他の市民の意見を聴くこと又はフォーラム、シンポジウムその他の市民と意見を交換することをいいます。
(7) ワークショップ 市民が主体性をもって研究・議論することをいいます。
(8) 審議会その他の附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関のことをいいます。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らの意見と行動に責任をもって、市全体の利益を考慮して市民参画に努めるものとします。
2 市民は、市民参画に関する市民相互の自由な発言を尊重するよう努めるものとします。
(市の執行機関の責務)
第4条 市の執行機関は、市民参画の機会を保障するとともに、市民参画の手続において、説明責任を果たすよう努めるものとします。
2 市の執行機関は、市民参画の手続において、市民にわかりやすい情報の提供と、市民との情報共有に努めるものとします。
(市民参画の対象)
第5条 まちづくり条例第12条第1項に定める市民参画の対象は、次の各号に掲げるものをいいます。
(1) 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(3) 市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入、変更又は廃止
(4) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例の制定、改正又は廃止
(5) 公共の用に供される大規模な市の施設(規則で定めるものに限ります。)の計画の策定又は変更
(6) 特定の地域(花巻市コミュニティ地区条例(平成22年花巻市条例第42号)別表に規定するコミュニティ地区の区域の一つ又は複数の区域)を対象とし、前2号のいずれかに該当する事項
(7) 市の執行機関が特に必要と認める事項
2 市の執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、市民参画を行わないことができるものとします。
(1) 軽微な事項として規則で定めるもの
(2) 緊急に実施しなければならない事項
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき実施する事項
(4) 市の執行機関の事務処理に関する事項
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項
(市民参画の方法)
第6条 市民参画の方法は、次の各号に掲げるものとし、対象となる計画又は条例等に応じて2以上の方法により行うものとします。
(1) 意向調査の実施
(2) パブリックコメントの実施
(3) 意見交換会の開催
(4) ワークショップの実施
(5) 審議会その他の附属機関における委員の公募
(6) 前各号に掲げるもののほか適切と判断される方法
2 市の執行機関は、前項各号に掲げる市民参画の方法を決定したときは、これを事前に公表するものとします。
(市民参画の実施)
第7条 市の執行機関は、前条第1項各号に掲げる市民参画の方法について、それぞれ適切な時期に実施するものとします。
2 市の執行機関は、第5条第1項第6号に規定する事項の市民参画の方法を実施するときは、その地域の市民を対象に行うものとします。
3 市の執行機関は、前条第1項各号に掲げる市民参画の方法を実施したときは、実施状況を公表するものとします。
(意向調査の実施)
第8条 市の執行機関は、第6条第1項第1号に規定する意向調査を実施する場合は、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供するものとします。
(パブリックコメントの実施)
第9条 第6条第1項第2号に規定するパブリックコメントを実施する方法については、市の執行機関が別に定めるものとします。
(意見交換会の開催)
第10条 市の執行機関は、第6条第1項第3号に規定する意見交換会を開催する場合は、幅広い市民が参加し、自由に意見を述べることができるよう努めるものとします。
(ワークショップの実施)
第11条 市の執行機関は、第6条第1項第4号に規定するワークショップを実施する場合は、議題、作業内容及び実施回数の設定並びに会議を進行する者の選任等を適切に行い、ワークショップの参加者に必要な情報を提供するとともに、参加者の誰もが自由に意見を述べ、又は議論することができる環境を確保するよう努めるものとします。
(審議会その他の附属機関における委員の公募)
第12条 第6条第1項第5号に規定する審議会その他の附属機関における委員の公募は、委員を公募した審議会その他の附属機関で審議する方法をいいます。
(花巻市市民参画・協働推進委員会の運営)
第13条 まちづくり条例第15条に定める花巻市市民参画・協働推進委員会の運営に必要な事項は、規則で定めるものとします。
(市民参画の点検及び評価)
第14条 市の執行機関は、市民参画によるまちづくりを推進するため、市民参画の手続の実施状況について点検及び評価を実施し、その結果を公表するものとします。
2 前項に規定する点検及び評価は、前条に規定する花巻市市民参画・協働推進委員会が行う方法及び規則で定める方法により実施するものとします。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。