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条例

さいたま市市民活動及び協働の推進基金条例

自治体データ

自治体名 さいたま市 自治体コード 11100
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 1,324,025人

条例データ

条例本文

○さいたま市市民活動及び協働の推進基金条例

平成22年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 さいたま市市民活動及び協働の推進条例(平成19年さいたま市条例第19号)第8条の規定に基づき、市民活動に対する市民の支援が活発に行われる環境づくりに資するとともに、市民活動及び協働の推進に必要な事業の経費の財源に充てるため、さいたま市市民活動及び協働の推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額で、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。

(1) 前条の設置目的に対する寄附金の額

(2) 市の積立金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、市民活動及び協働の推進に必要な事業の経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。