富岡市地域づくり条例
自治体データ
| 自治体名 | 富岡市 | 自治体コード | 10210 |
| 都道府県名 | 群馬県 | 都道府県コード | 00010 |
| 人口(2015年国勢調査) | 47446人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2022年 |
| 条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
| 明記された参加手法 | |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 無 |
| 関連条例の有無 | 無 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1648020501423/index.html https://en3-jg.d1-law.com/tomioka/d1w_reiki/H504901010010/H504901010010.html |
条例本文
令和4年3月22日条例第10号
富岡市地域づくり条例
富岡市では、妙義山、鏑川、高田川などの豊かな自然の恩恵と、人々のたゆみない営みの積み重ねによって、富岡製糸場をはじめとする歴史と文化、様々な産業や人材が創出されており、私たちは、これらの先人から受け継いだ大切な資産を礎に、地域の暮らしをつなぎ続けています。
このような地域の暮らしを次代につなぐためには、市民、地域づくり団体及び市が、地域課題を自分ごととして受け止め、解決に向けて互いの立場を尊重し、長所をいかし、つながりあい、力を発揮しあうことが大切です。
将来にわたって、地域で暮らす誰もが安心して暮らし続けられる地域をつくり、次代につなぎ続けるために、ここに地域づくりの基本的な考え方を示す「富岡市地域づくり条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本市における地域づくりについて、市民、地域づくり団体及び市が共有する基本的な考え方を定め、これに基づき地域づくりを推進することにより、誰もが安心して暮らし続けられる地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 地域づくり 誰もが安心して暮らし続けられる地域社会の実現に向け、市民、地域づくり団体、市その他の多様な主体が行う取組をいいます。
(2) 自分ごと 自分に関係のある事柄として関心を持つことをいいます。
(3) 市民 市内で暮らし、働き、若しくは学ぶ人又は市内で活動する事業者をいいます。
(4) 地域づくり団体 市内各地区の地域づくり協議会及び市内で活動し、公共性及び公益性の高い地域づくりを主体的に行う団体をいいます。
(基本理念)
第3条 本市における地域づくりの理念は、次に示すとおりとします。
(1) 市民、地域づくり団体及び市は、先人から受け継いだ自然、歴史、文化、産業、人材などの資産をいかし、安心して暮らし続けられる地域を次代につなぎ続けるよう努めるものとします。
(2) 市民、地域づくり団体及び市は、地域課題を自分ごととして受け止め、地域づくりの推進に向けて主体的に取り組むものとします。
(3) 市民、地域づくり団体及び市は、それぞれの立場を尊重し、長所をいかし、つながりあい、力を発揮しあって地域づくりに取り組むものとします。
(基本原則)
第4条 第1条に規定する目的を達成するために期待される役割として、次の事項を基本原則とします。
(1) 全ての市民は、地域づくりの主体として、地域への関心を高め、地域の課題に気付き、解決に向けて取り組むよう努めるものとします。
(2) 地域づくり団体は、市民の多様な意見及び地域の状況を反映した地域づくりを進めるとともに、市民が主体的に行う地域づくりの支援及び個々の市民では対応が難しい地域課題の解決に努めるものとします。
(3) 市は、市民及び地域づくり団体が主体的に行う地域づくりを支援するとともに、市民及び地域づくり団体だけでは対応が難しい地域課題の解決に努めるものとします。
(4) 全ての市民は、年代、性別、暮らし方等の状況にかかわらず、地域づくりの主体として互いを尊重しあう対等な立場です。
(市の役割及び責務)
第5条 市は、地域づくりを推進するために、市民及び地域づくり団体の自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を支援するものとします。
2 市は、全ての市民が地域づくりに関わりやすい環境の整備に努めるものとします。
3 市は、地域づくりの推進について、市民及び地域づくり団体とつながる機会の充実を図るとともに、市が主体となって取り組む施策に市民及び地域づくり団体からの意見、提案等を反映するよう努めるものとします。
4 市は、各部署に属する事務の執行に当たって、地域づくりの推進に資するよう、横断的な連携に努めるものとします。
5 市は、地域づくりの推進に資する情報を積極的に入手するとともに、市民及び地域づくり団体に向けて発信し、共有するよう努めるものとします。
6 市職員は、地域づくりを推進するために必要な知識の習得及び技能等の向上に努めるものとします。
(基本指針の策定及び施策の推進)
第6条 市は、地域づくりに関する基本指針(次条において「基本指針」という。)を策定し、総合的かつ計画的に施策を推進するものとします。
(条例及び基本指針の見直し)
第7条 この条例及び基本指針は、地域を取り巻く環境の変化等に対応した見直しを行うものとします。
2 市は、この条例及び基本指針の見直しを行う際に、市民及び地域づくり団体の意見を反映するよう努めるものとします。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行します。






