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条例

白子町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 白子町 自治体コード 12424
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 10305人

条例データ

条例本文

○白子町まちづくり基本条例
令和5年3月16日条例第5号
白子町まちづくり基本条例

私たちのまち白子町は、千葉県中央部太平洋岸(九十九里浜沿い)に位置し、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれ、今日では、農業、工業、観光などバランスのとれた産業構造を有しています。
私たちは、伝統ある郷土を愛し、「人間性あふれる豊かなみのりあるまち」を目指す白子町町民憲章の基本理念のもと、豊かな自然と、歴史的・文化的資産を受け継ぎ、人々のつながりを大切にしながら、地域の個性や魅力を活かして、「すべての町民が住んで良かったと思えるまち」の実現を目指しています。
そのためには、自分たちのまちの課題解決に向けて、まちづくりの担い手である私たちが、情報を共有し、共通の目的を持ち、新しい取組や工夫について議論を重ね、多様な主体が協働していかなければなりません。
このような決意のもと、町民が心を合わせた理想のまちづくりに取り組むために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民、町及び議会が、協働して取り組むまちづくりのための原則としくみづくりの方針を明確にすることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) まちづくり 公共の福祉を増進し、町民の幸福を実現するために行われる町政及び全ての公益的な取組
(2) 協働 個人や企業・組織及び公的機関が、それぞれの役割や責務を認識し、対等な立場で協力し合い、行動すること。
(3) 公益的活動 営利を目的としない、不特定多数の者及び地域社会全体の福利に資する活動
第2章 住民自治
(住民自治の原則)
第3条 まちづくりは、町民が主体となって進めるものとします。
2 住民自治は、町民一人ひとりがまちづくりに参画し、その主体的な発意と創造力を活かすことによって確立します。
(町民投票)
第4条 町民は、町に関わる重要事項について、町民投票の実施を町長及び議会に求める権利を有します。
2 町は、町民から請求があった時又は町民投票の必要があると認めた時は、町民投票の制度を設けることができます。
第3章 まちづくりの原則
(地域理解の促進)
第5条 まちづくりは、地域の成り立ちや現状について理解を深めながら進めます。
(合意形成の重視)
第6条 まちづくりは、合意形成を重視し、充分な意思疎通を図りながら進めます。
(情報の共有)
第7条 まちづくりは、情報を共有することを基本に進めます。
(人材育成)
第8条 まちづくりは、町民一人ひとりの自己実現を尊重し、町の未来を担う人材を育成しながら進めます。
(公益的活動の推進)
第9条 まちづくりは、町民の主体的な公益的活動を支え、その活動を活かしながら進めます。
(交流と連携)
第10条 まちづくりは、他の自治体、国及びその他の機関との交流及び連携に努め、広い視野に立って進めます。
第4章 協働のまちづくりの推進
(町民の権利と責任)
第11条 町民は、まちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有するとともに、まちづくりに関して意見を述べる権利を有します。
2 町民は、住民自治の主体として、自らの発言と行動に責任を持つとともに、地域社会の将来を設計し、自らできること、なすべきことを考え行動するものとします。
(町の責務)
第12条 町は、住民自治を拡充するために必要な施策を展開するとともに、町民の福祉の増進を目標として、協働のまちづくりを積極的に推進するものとします。
2 町は、町が行っている政策及び事業の過程や成果について、町民に情報提供するしくみを整備するものとします。
3 町は、職員に対して、まちづくりの要員としての使命感を醸成し、町民の期待と要求に的確に応えられる人材育成に努めるものとします。
(協働の組織)
第13条 町民は、協働のまちづくりを推進するために、町民による公益的活動を担う組織体制の整備に努めるものとします。
2 町は、前項の公益的活動を行う組織に対して、必要な助言及び支援を行うものとします。
第5章 条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第14条 町は、他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を遵守するとともに、それぞれが有機的に機能し合うよう体系化することとします。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。