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条例

輪島市意見聴取手続条例

自治体データ

自治体名 輪島市 自治体コード 17204
都道府県名 石川県 都道府県コード 00017
人口(2015年国勢調査) 24,608人

条例データ

条例本文

○輪島市意見聴取手続条例
平成20年3月19日条例第2号
輪島市意見聴取手続条例
(趣旨)
第1条 この条例は、輪島市自治基本条例(平成19年輪島市条例第56号。以下「自治基本条例」という。)第24条第1項の規定に基づき市民からの意見を求めることに関する手続(以下「意見聴取手続」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「意見聴取手続」とは、市長等(自治基本条例第2条第4項に規定する市長等をいう。以下同じ。)が次条に規定する意見聴取手続の対象となる計画等の策定、変更若しくは廃止又は条例の制定、改正若しくは廃止を行おうとする場合において、当該計画等又は条例の案の目的、趣旨、内容その他必要な事項を広く公表し、当該公表したものに対する市民(自治基本条例第2条第3項に規定する市民をいう。以下同じ。)からの意見の提出を受け、当該市民から提出された意見に対する市(同条第2項に規定する市をいう。以下同じ。)の機関の考え方を明らかにするとともに、当該意見を考慮して市の機関の意思決定を行う一連の手続をいう。
(対象)
第3条 意見聴取手続の対象となる自治基本条例第24条第1項に規定する市民の生活に密接にかかわる計画等又は条例は、次に掲げるものとする。
(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
(2) 市民の生活に直接かつ重大な影響を与える施策
(3) 次に掲げる条例
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
ウ 市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 市長等は、計画等又は条例が次の各号のいずれかに該当するときは、意見聴取手続を実施しないことができる。
(1) 公益上、迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(4) 法令等の規定により、縦覧、意見書の提出等意見聴取手続に準じた手続を行うもの
(5) 自治基本条例第23条第1項に規定する附属機関等が意見聴取手続に準じた手続を行うもの
(6) 市税の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
(7) 市長等の裁量の余地が少ないと認められるもの
(計画等又は条例の案等の公表)
第5条 市長等は、意見聴取手続を実施しようとするときは、相当な期間を設けて意見聴取を行おうとする計画等又は条例の案を公表しなければならない。
2 市長等は、前項の規定により計画等又は条例の案を公表するときは、当該案及び次に掲げる資料等を公表しなければならない。
(1) 計画等又は条例の案の概要
(2) 計画等又は条例の案を作成した目的、趣旨及び背景
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民が当該計画等又は条例の案を理解するために必要な資料等
(公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、市のホームページへの掲載その他規則で定める方法により行うものとする。
2 市長等は、前条の規定による公表をするときは、次に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 意見の提出先
(2) 意見の提出方法
(3) 意見の提出のための期間(次条において「意見提出期間」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(意見の提出)
第7条 意見を提出しようとする市民は、書面の提出、郵便その他規則で定める方法により、当該意見を市長等に提出しなければならない。
2 意見提出期間は、第5条の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、市長等は、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、市長等は、同条の規定による公表の際にその理由を明らかにしなければならない。
3 意見を提出しようとする市民は、住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
(提出意見の取扱い)
第8条 市長等は、意見聴取手続により提出された意見を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 市長等は、前項の規定による検討を終了したときは、輪島市情報公開条例(平成18年輪島市条例第14号)第7条各号に掲げる不開示情報を除き、規則で定めるところにより速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討結果及びその理由
(一覧表の公表)
第9条 市長等は、意見聴取手続を実施している又は終了した計画等及び条例の案の一覧表を作成し、市のホームページへの掲載による閲覧等の方法により市民に公表しなければならない。
(意見聴取手続以外の方法)
第10条 市長等は、意見聴取手続の実施によるほか、アンケート、説明会等を適宜実施し、市民の意見を取り入れるよう努めなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、前項に規定する施行日以後に市長等が計画等の策定等又は条例の制定等を行おうとするものについて適用する。