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条例

【失効】「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続の賛否を問う住民投票条例

自治体データ

自治体名 豊橋市 自治体コード 23201
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 371,920人

条例データ

条例本文

令和7年5月15日

条例第38号

「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続の賛否を問う住民投票条例

(目的)

第1条 この条例は、「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続の賛否について、住民の意思を的確に反映させることを目的とする。

(住民投票)

第2条 前条の目的を達成するため、「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続の賛否について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を実施する。

2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票事務の執行)

第3条 住民投票に関する事務は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を豊橋市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、令和7年度に執行される参議院議員通常選挙の期日(以下「参議院選挙期日」という。)と同日とする。

2 市長は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により参議院選挙期日が公示される日と同日に、投票日を告示するものとする。

(投票資格者等)

第5条 住民投票の投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項の規定により、本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の投票の資格を有しない。

(投票資格者名簿の調製)

第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。

(投票区及び開票区)

第7条 住民投票の投票区及び開票区は、本市の議会の議員及び長の選挙の投票区及び開票区による。

2 市長は、あらかじめ投票所の場所及び開閉時間を告示しなければならない。

(投票)

第8条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

3 投票日の当日(第10条第3項の規定による投票にあっては、投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第9条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

3 投票人は、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。

4 住民投票をしようとする投票人は、投票用紙の選択肢から「事業の継続に賛成」か「事業の継続に反対」のいずれか一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

(点字投票等)

第10条 前条第4項及び第12条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。

2 前条第4項及び第12条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。

3 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票をすることができる。

4 前条第2項から第4項まで(自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人にあっては、同条第2項から第4項まで及び第12条)の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票をすることができる。

(投票用紙の様式)

第11条 第9条第4項に規定する投票用紙の様式は、別記様式のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。

(無効投票)

第12条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を自書しないもの

(6) 投票用紙の選択肢のいずれにも○の記号を記載しないもの

(7) 投票用紙の選択肢のいずれに対して○の記号を記載したかを確認し難いもの

(投票及び開票)

第13条 この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票については、住民投票と同日に本市で行われる参議院議員通常選挙の投票及び開票の例による。

(情報の提供)

第14条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供しなければならない。

2 市長は、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。

(投票運動)

第15条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項の期間に、本市の区域内で行われる公職選挙法の規定による選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該選挙が行われる区域内において、当該重複する期間、第1項の投票運動(投票資格者によるインターネット等を利用する方法(同法第142条の3第1項に規定するインターネット等を利用する方法をいう。)を除く。)をすることができない。ただし、当該選挙について同法の規定に違反しないで行われる選挙運動又は政治活動が、第1項の投票運動にわたることを妨げるものではない。

(投票結果の告示等)

第16条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。

2 住民投票の結果が確定した場合に前項の規定により告示し、及び通知するときは、無効投票数及び白紙投票数(第12条第6号に掲げる無効事由に該当する無効投票数をいう。)を併せて示さなければならない。

(投票結果の尊重)

第17条 市長及び市議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

別記様式(第11条関係)