香美市パブリックコメント手続条例
自治体データ
| 自治体名 | 香美市 | 自治体コード | 39212 |
| 都道府県名 | 高知県 | 都道府県コード | 00039 |
| 人口(2015年国勢調査) | 26,513人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2019年 |
| 条例類型 | 個別の市民参加条例 |
| 明記された参加手法 | パブリックコメント |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 無 |
| 関連条例の有無 | 無 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/kami/reiki_honbun/r255RG00001189.html |
条例本文
○香美市パブリックコメント手続条例
令和元年6月26日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、本市の基本的な政策形成にあたりパブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市政における公正の確保及び透明性の向上並びに市民の市政への参画を促進し、協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)を策定する過程において、その策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容その他必要な事項を市民に公表し、広く市民から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長(上下水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する人及び有していた人
イ 市内で働く人
ウ 市内で学ぶ人
エ 市内で事業を営む人
オ 市内に土地又は家屋を有する人及び法人その他の団体
カ 市内で活動する人及び法人その他の団体
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な政策に関する計画、指針等の策定又は改定
(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃(金銭徴収に関するものを除く。)
(4) その他実施機関が特に必要と認めたもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 内容が軽微なものと認められるもの
(3) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(4) 法令等により、縦覧及び意見書の提出その他この条例に規定する手続と同様の手続を行うもの
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会へ提出するもの
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関又は実施機関が設置するこれに類する機関においてこの条例に規定する手続と同様の手続を行うもの
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、当該政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、当該政策等の趣旨、目的及び策定に至った背景等について説明するとともに、関連資料も併せて公表するなど市民が当該政策等の案について十分理解できるよう内容の公表に努めるものとする。
3 前2項による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布、市のホームページへの掲載の方法等により行うものとする。
(意見の提出)
第6条 実施機関は、次に掲げる方法により、政策等の案に対する市民からの意見の提出を受けるものとする。
(1) 担当課その他関係機関への書面による提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
2 前項の規定により実施機関が意見の提出を受ける期間は、おおむね1箇月とし、当該実施機関は、当該政策等の案の公表時に、当該期間及び当該意見の提出の方法等を明示するものとする。
3 意見を提出しようとする市民は、原則として、住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。
(提出された意見の取扱い)
第7条 実施機関は、前条第1項の規定により提出された意見(以下「提出意見」という。)を考慮して、政策等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出意見の内容及びそれに対する考え方を公表しなければならない。
3 実施機関は、提出意見を考慮して政策等の案を修正して意思決定を行ったときは、当該修正の内容及びその理由を公表しなければならない。
4 前2項の規定による公表は、原則として第5条第3項の規定による公表の方法について準用する。
5 実施機関は、提出意見に対する個別の回答を行わないものとし、当該提出意見のうち類似の意見及びこれに対する考え方をまとめて公表できるものとする。
6 実施機関は、提出意見に特定の個人又は団体等の権利利益を害するおそれのある内容が含まれるなど公表することが適当でないと判断したときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
7 実施機関は、意見を提出した市民に関する情報は公表しない。
(実施状況の公表)
第8条 市長は、パブリックコメント手続を適用している案件の一覧表を作成し、市のホームページを利用した閲覧の方法等により、公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日の前日までに現に立案の過程にある政策等で、市民の意見を反映させる機会を確保する手続を経たもの又はパブリックコメント手続を実施する時間的余裕がないものについては、この条例の規定は適用しない。
附則(令和3年12月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。






