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条例

松浦市住みたい・住み続けたいまちづくり条例

自治体データ

自治体名 松浦市 自治体コード 42208
都道府県名 長崎県 都道府県コード 42
人口(2015年国勢調査) 21,271人

条例データ

条例本文

○松浦市住みたい・住み続けたいまちづくり条例

平成27年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市民一人ひとりが安全・安心で潤いのある豊かな生活を営むことができ、松浦市(以下「市」という。)に住んでいて良かったと実感できる、住みたい・住み続けたいまちづくりに取り組み、その実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による市の住民基本台帳に記録され、かつ、市を生活の本拠として定め継続して居住することをいう。

(2) 協働 市民と行政が対等・平等な立場で、自分たちのまちの将来や課題等について、ともに考え、学び、行動することをいう。

(基本理念)

第3条 市は、住みたい・住み続けたいまちづくりの実現により市への定住を促進し、協働の推進により活力ある地域社会を維持し、将来に向けてより活性化させていくことを目指す。

(基本施策)

第4条 市は、前条に定める基本理念に基づき、定住の促進及び協働の推進に必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、特に次の各号に掲げる事業について重点的に取り組むものとする。

(1) 結婚、妊娠、出産及び子育てを包括的に支援する事業

(2) 学校教育、生涯学習、文化活動その他の学びの場の充実に関する事業

(3) 住宅の確保及び居住の継続を支援する事業

(4) 就業の機会の創出及び仕事と生活の調和を図る環境整備を支援する事業

(5) 年齢や障害の有無にかかわらず社会活動に参加することができる共生の地域づくりを支援する事業

(6) 地域課題の解決や持続的な地域運営を支援する事業

2 市は、前項各号に掲げる事業の実施に当たり、財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

3 市は、定住の促進及び協働の推進に必要な施策を検討するため、情報収集及び必要な調査の実施に努めるとともに、定住の促進及び協働の推進に関する施策の情報発信を行うものとする。

(推進体制)

第5条 市は、定住の促進及び協働の推進に必要な施策について総合的な調整を行うために、推進体制を整備するものとする。

(連携)

第6条 市は、定住の促進及び協働の推進に必要な施策の検討及び実施に当たり、必要に応じて市民及び市内事業者の協力を求めることができる。

2 市は、定住の促進及び協働の推進に必要な施策の検討及び実施に当たり、国、県その他関係機関と連携を図るものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和6年3月21日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。