府中市市民協働の推進に関する条例
自治体データ
| 自治体名 | 府中市市 | 自治体コード | 13206 |
| 都道府県名 | 東京都 | 都道府県コード | 00013 |
| 人口(2015年国勢調査) | 262,790人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2025年 |
| 条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
| 明記された参加手法 | |
| 参加権規定の有無 | 無 |
| 協働事業提案の有無 | 無 |
| 関連条例の有無 | 無 |
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/shiminkyoudou/kihonntekinakanngaekata/kyodojourei.html |
条例本文
府中市市民協働の推進に関する条例
令和7年3月21日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、市民協働の推進に向けて、基本理念及び基本原則を定め、市民協働の主体となる市民等の役割及び市の責務を明らかにすることにより、多様で多層な主体が相互に連携し、協力して地域課題の解決を図り、もって心豊かに暮らせる持続可能なまちの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 次のアからオまでに掲げる用語を総称する。
ア 市民
イ 地縁型活動団体
ウ 目的型活動団体
エ 教育機関
オ 事業者
(2) 市民 市内に住所を有する者、居住する者、通勤し、又は通学する者その他市内でまちづくりに関わる全ての個人をいう。
(3) 地縁型活動団体 自治会、各文化センター圏域に置かれるコミュニティ協議会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体又は当該団体同士のコミュニティづくりを支援する団体で、地域のコミュニティの形成及び活性化並びに地域課題の解決に向けた活動を行う団体をいう。
(4) 目的型活動団体 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)その他の営利を目的としない自発的かつ自主的な活動のうち、公益の増進に寄与することを目的とする活動を行う団体をいう。
(5) 教育機関 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)その他の教育、学術、文化等に関する事業を行うものをいう。
(6) 事業者 市内で事業活動を行う個人又は団体(第2号から第4号までに掲げる者を除く。)をいう。
(7) 協働 多様で多層な主体が情報を共有し、相互の立場及び特性を認めつつ、対等の立場で、それぞれの役割を果たし、共通する地域課題の解決及び社会的な目的の実現に向けて、公益的な価値を相乗的に生み出すため、連携し、及び協力することをいう。
(8) 市民協働 市民等及び市並びに市民等同士の様々な主体間による協働をいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、府中市市民協働都市宣言(平成26年10月19日)の下、それぞれの持つ特性又は専門性を十分に発揮するため、それぞれの役割又は責務を踏まえ、「協働しよう。そうしよう。」を合言葉に協働の輪を広げ、ともに考え、汗を流し、一体となって地域課題の解決に取り組むことにより、市民協働の推進を図るものとする。
(基本原則)
第4条 市民等及び市は、次に掲げる原則を尊重し、市民協働に取り組むものとする。
(1) 目的共有の原則 地域課題の解決及び社会的な目的の実現に向け、公益的な価値を相乗的に生み出すために協働により取り組むことを相互に認識し、及び理解することをいう。
(2) 対等の原則 対等な協力関係にあるとの認識の下、役割分担を明確にして、それぞれが責任を持って取り組むことをいう。
(3) 相互理解の原則 対話を通じ、十分なコミュニケーションを図り、互いの立場及び特性について理解を深めるとともに、信頼関係を築くことをいう。
(4) 自主性尊重・自立化の原則 それぞれの特性又は専門性を生かせるよう、その自主性を尊重するとともに、各主体が自立して活動できるよう、取組を進めることをいう。
(5) 評価の原則 協働の質及び効果を高めるため、一定の時期に市民協働による取組を客観的に評価し、及び検証することをいう。
(6) 情報公開の原則 透明性を高め、信頼関係を築くため、市民協働に関する情報を積極的に公開することをいう。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、第3条に規定する基本理念及び前条に規定する基本原則にのっとり、市民協働に対する理解を深め、私たちのまちに関心を持ち、私たちのまちをより良くするという意識の下、自らできることを考えるとともに、自発的かつ積極的に市民協働によるまちづくりに参加し、又は参画するよう努めるものとする。
2 市民等は、市から支援を受けて市民協働に取り組む場合は、これを公正に行わなければならない。
(市の責務)
第6条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について、必要な施策を実施する責務を有する。
(1) 市民協働を推進するための啓発及び広報に関すること。
(2) 市民協働に取り組む市民等への支援に関すること。
(3) 市民協働を推進するための中間支援組織(市民等及び市並びに市民等同士を相互に媒介し、市民等及び市による地域課題の解決を支援するため、交流促進、活動支援、活動相談等の機能を有する組織をいう。)及び協働コーディネーター(市民等及び市並びに市民等同士を相互に媒介し、相互の連携を促進するほか、市民等及び市による地域課題の解決に向けた調整を行う役割を担う個人をいう。)の育成に関すること。
2 市は、事務事業の企画及び立案に当たっては、常に市民協働によるまちづくりの観点から検討するものとする。
(計画の策定及び施策の実施)
第7条 市は、この条例の目的を達成するため、第3条に規定する基本理念及び第4条に規定する基本原則にのっとり、市民協働の推進に関する計画を策定するとともに、市民協働の推進に資する施策を講ずるものとする。
2 市は、前項の規定による計画の策定及び施策の実施に当たっては、府中市市民協働推進会議(府中市附属機関の設置等に関する条例(平成27年3月府中市条例第1号)別表に規定する府中市市民協働推進会議をいう。)の意見を十分に尊重するものとする。
付則
この条例は、令和7年3月23日から施行する。






