全ての記事を表示

» taniuchi

広陵町自治基本条例審議会設置条例

自治体データ

自治体名 広陵町 自治体コード 29426
都道府県名 奈良県 都道府県コード 29
人口(2020年国勢調査) 33,810人

条例データ

広陵町自治基本条例審議会設置条例は、広陵町自治基本条例の制定に伴い、2021年に廃止されました。

○広陵町自治基本条例審議会設置条例

平成31年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、広陵町自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) (仮称)広陵町自治基本条例(以下「条例」という。)の素案に関すること。

(2) 条例に関し必要な調査及び研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が条例に関し必要と認めること。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町内関係団体から推薦のあった者

(3) 町民からの公募により選考した者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から条例案を町長に提出する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — taniuchi 公開日 2021/03/17(水) 05:21

犬山市協働のまちづくり基本条例

○犬山市協働のまちづくり基本条例
令和元年6月28日条例第2号
犬山市協働のまちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 まちづくりの担い手(第5条-第13条)
第4章 市民参加と協働(第14条-第19条)
第5章 市政運営(第20条-第24条)
第6章 実効性の確保(第25条)
附則

私たちのまち犬山市は、木曽川や緑豊かな里山などの自然と、国宝犬山城や古墳をはじめとした歴史遺産、地域に根付く伝統ある祭りなど、多彩な地域資源に恵まれています。それらは、人々の営みと相まって、地域ごとに様々な表情を見せる特色ある風土と郷土への深い愛を育み、時代とともに新たな価値をまといながら、現在に受け継がれています。
今日、少子高齢化や人口減少に加え、若者の流出、コミュニティの衰退などによって、人と人とのつながりが希薄となり、地域社会は様々な問題に直面しています。そして、国際化、情報化が進む中で、多様化するライフスタイルや価値観に合わせた新しい自治のあり方が求められています。
このような時代にあって、犬山市が将来にわたり活力あるまちであり続けるには、地域・世代・性別・民族・国籍を問わず、市民・議会・行政がそれぞれの役割と責任を自覚し、お互いに尊重し合いながら、協働して課題解決に取り組むことが重要です。そのためには、誰にでも活躍の場と機会があるまちづくりを推進し、一人ひとりが“主人公”として自発的にまちづくりに参加するとともに、未来を担い、理想のまちを創造することができる人材を育てる必要があります。
私たちは、市民憲章の理念を胸に、このまちに受け継がれてきた豊かな財産を次世代へとつなぎ、誰一人取り残されることなく、笑顔があふれ幸せな生活をおくり続けられる「持続可能なまち」を実現するため、ここに犬山市協働のまちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、犬山市のまちづくりに関する基本原則を明らかにするとともに、その基本的な事項を定めることにより、市民、議会、行政が協働しながら、前文に掲げる理想のまちを実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、犬山市のまちづくりに関する最も基本的な意思の表明であり、その趣旨は、最大限尊重されなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人及び団体をいいます。
(2) 地域活動団体 市民のうち、地域で公益的活動を行う団体であって、地域ごとに形成されたものをいいます。
(3) 非営利活動団体 市民のうち、自主的に公益的活動を行う団体であって、営利を目的とせずに活動するもの(地域活動団体を除きます。)をいいます。
(4) 行政 市の執行機関である市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(これらに属する職員を含みます。)をいいます。
(5) まちづくり 明るく豊かな住みよいまちをつくることを目的とする地域課題の解決、地域の価値の創造その他の公益的な活動をいいます。
(6) 協働 市民、議会及び行政が、目的を共有し、それぞれの役割及び責務のもと、お互いの自主性及び自立性を尊重し、補完し合いながら協力することをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本原則)
第4条 この条例の目的を達成するために、次に掲げることをまちづくりの基本原則とします。
(1) 情報共有の原則 市民、議会、行政は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。
(2) 市民参加の原則 議会、行政は、市民がまちづくりに参加できるよう、その機会を多様に保障します。
(3) 協働の原則 市民、議会、行政は、協働してまちづくりを推進します。
(4) 平等の原則 市民は、年齢、性別、民族、国籍などに関わりなく、まちづくりに平等に参加できます。
(5) 信頼の原則 市民、議会、行政は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をします。
第3章 まちづくりの担い手
(市民の権利)
第5条 市民は、議会、行政が保有する情報について知る権利を有します。
2 市民は、まちづくりに等しく参加する権利を有します。
(市民の役割)
第6条 市民は、まちづくりを推進するため、その担い手であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持ちます。
2 市民は、先人から受け継いだ豊かな地域資源や良好な環境を次世代に引き継ぎます。
(学生の役割)
第7条 学生は、積極的にまちづくりに参加するとともに、犬山市を学びと実践の場として、その成果を地域に還元するよう努めます。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域における自らの役割を認識し、より一層の社会貢献に努めます。
2 事業者は、従業員がまちづくりに参加しやすい環境づくりに配慮します。
(地域活動団体の役割)
第9条 地域活動団体は、地域内の住民の意見の集約を図り、その地域の課題の解決に努めます。
2 地域活動団体は、運営ルールを明確にするとともに、開かれた運営を行い、地域内の住民が参加しやすいように活動を行います。
(非営利活動団体の役割)
第10条 非営利活動団体は、地域社会の一員として、専門的な知識を活かしてまちづくりに参加します。
2 非営利活動団体は、自らの公益的活動を行うとともに、他の団体などとの連携を図りながら、地域課題の解決に努めます。
(議会、議員の役割と責務)
第11条 議会は、市民に開かれたわかりやすい議会運営に努め、市民の意見を反映した政策立案を行うとともに、市政運営が適切に行われているかを監視し、評価します。
2 議員は、市民の負託にこたえるため、自己の資質を高め、市民全体の福利向上を目指して活動します。
3 議会、議員は、この条例の目的を達成するために、犬山市議会基本条例(平成23年条例第14号)に掲げる原則に基づき活動します。
(市長の役割と責務)
第12条 市長は、市の代表者としてリーダーシップを発揮し、公正、公平かつ誠実に市政を運営します。
2 市長は、第4条に定めるまちづくりの基本原則に基づき、まちづくりを推進し、市民の負託にこたえます。
(職員の役割と責務)
第13条 行政の職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚して、市民の意見の把握や情報収集に努めながら、積極的にまちづくりを推進します。
2 行政の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能などの向上に努めます。
第4章 市民参加と協働
(市民参加)
第14条 議会、行政は、市民のまちづくりへの参加を推進するため、政策を実施する過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境を整えるよう努めます。
2 議会、行政は、市民参加により得られた提案、意見を政策に反映させるよう努めます。
3 前2項に定めるもののほか、市民参加に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(子どもの参加)
第15条 市民、議会、行政は、子どものまちづくりに参加する権利を保障するため、子どもが年齢に応じてふさわしい形でまちづくりに参加できる機会を設けるとともに、参加しやすい環境を整えるよう努めます。
(公益的活動の推進)
第16条 市民は、地域活動団体や非営利活動団体がまちづくりにおいて果たす役割を認識し、尊重するとともに、その公益的活動に積極的に参加し、協力するよう努めます。
2 議会、行政は、地域活動団体や非営利活動団体の自主性、自立性を尊重し、これらの団体の運営や活動を必要に応じて支援します。
3 前項に定める地域活動団体や非営利活動団体の支援に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(協働の推進)
第17条 市民、議会、行政は、積極的に協働してまちづくりを推進します。
2 市民、議会、行政は、まちづくりに関する情報を広く発信するとともに、相互に交流する機会を設けます。
3 市民、議会、行政は、将来のまちづくりを担う人材の発掘や育成に努めます。
4 行政は、協働のまちづくりを推進するため、市民が自立し、協力して活動するための仕組みを整えます。
(住民投票)
第18条 市長は、市政に関する重要な事項について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に付すべき事項、投票の手続き、資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、その都度、条例で定めるものとします。
(選挙)
第19条 市民は、選挙が議員、市長を通じた市政への参加の重要な手段であることを認識し、選挙に関心を持つとともに、投票の機会を積極的に活用するよう努めます。
2 市民は、選挙において投票を行うにあたっては、市の直面する課題、候補者の掲げる政策などに関する情報の積極的な収集や理解に努めます。
3 市民、議会、行政は、選挙への市民の関心を高めるための取組を推進するとともに、市民が投票の機会を十分に活用できるよう、前項に掲げる情報の積極的な提供に努めます。
4 行政は、選挙への立候補に関する手続きについて明快に説明し、立候補予定者の政策立案に必要な情報を提供するなど、誰もが立候補しやすい環境を整えるよう努めます。
第5章 市政運営
(計画的な市政運営)
第20条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想と基本計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市長は、総合計画の策定や見直しにあたっては、市民に参加の機会を保障します。
(財政運営)
第21条 市長は、施策の実施に必要な財源の確保を図るとともに、効率的な財政運営を行い、持続可能で健全な財政の確立を図ります。
2 市長は、市民に対し、財政状況を公表し、わかりやすく説明します。
(市政の改善)
第22条 議会、行政は、市政を効果的かつ効率的に運営するため、市政を適時検証し、継続的に改善します。
(情報提供、個人情報の保護)
第23条 議会、行政は、市民の知る権利を最大限に尊重することにより、市政への市民参加の推進と市に対する市民の信頼の確保を図り、開かれた市政の実現を図るため、市民が必要とする情報を積極的に提供します。
2 議会、行政は、前項の情報提供を行うにあたっては、個人のプライバシーをはじめとする基本的人権を尊重し、個人情報を適切に管理し、保護しなければなりません。
(国などとの連携)
第24条 議会、行政は、共通する地域課題を解決し、施策を効果的かつ効率的に実施するため、国や他の自治体と連携するよう努めます。
第6章 実効性の確保
(実効性の確保)
第25条 市長は、社会情勢の変化に照らし、この条例が協働のまちづくりを推進する上でふさわしいものであるかどうかについて、見直しを行うものとします。
2 前項に定める見直しは、この条例の施行の日から起算して5年ごとに行うものとします。ただし、5年未満における見直しを妨げません。
3 市長は、協働のまちづくりの推進や前2項に定める条例の見直しに関することについて、市民参加による組織により審議します。
4 前項に定める組織の設置、運営に関して必要な事項は、別に定めるものとします。
附 則
この条例は、令和元年7月1日から施行します。

Filed under: 条例 — taniuchi 公開日 2021/03/17(水) 04:18

【失効】御前崎市における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例

○御前崎市における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例
(令和元年9月6日条例第7号)
(目的)
第1条 この条例は、御前崎市池新田地区に計画されている産業廃棄物処理施設(以下「産廃施設」という。)の設置について、市民の賛否の意思を明らかにすることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否について、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の施行の日から4か月以内に、これを実施するものとする。
2 市長は、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否のいずれか過半数の意思を尊重するものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、公正を期すために市長が執行する。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を御前崎市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委託することができるものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定める日曜日とし、市長は投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、御前崎市に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において御前崎市の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名薄に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名薄)
第7条 市長は、投票資格者名簿(以下「資格者名薄」という。)を調製するものとする。
2 前項の規定による資格者名簿の調製について、選挙人名簿をもってこれに代えることができる。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(一人一票)
第9条 投票は、一人一票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、公職選挙法及び同法施行令(昭和25年政令第89号)並びに同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)(以下「公職選挙法等」という。)の規定により、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、産廃施設の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、公職選挙法等の規定に準じて投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
また、公職選挙法等の規定に準じて、公共施設での運動を禁止する。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法等の規定の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — taniuchi 公開日 2021/03/17(水) 03:56

浜松市区の再編に関する住民投票条例

○浜松市区の再編に関する住民投票条例

平成30年12月21日

浜松市条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項の規定により設置されている区の再編について、住民の意思を明らかにし、もって市政の民主的かつ健全な運営に寄与することを目的とする。

(住民投票)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

(1) 平成33年1月1日までの間において市長が示す時期に行う3区案(天竜区、浜北区及びその他の5区を合区した区の3区に再編する案をいう。)による区の再編に対する賛否(以下「設問1」という。)

(2) 設問1で反対する場合において、平成33年1月1日までの間において市長が示す時期に行う区の再編に対する賛否(以下「設問2」という。)

2 市長は、前項各号に規定する市長が示す時期を定めたときは、速やかにこれを告示しなければならない。

3 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票事務の執行)

第3条 住民投票に関する事務は、市長が執行するものとする。

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定める。

2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の14日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者等)

第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市の長の選挙権を有する者とする。

2 住民投票には、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)を用いる。

(投票区及び開票区)

第6条 住民投票の投票区及び開票区は、本市の長の選挙の投票区及び開票区による。

(投票)

第7条 選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 選挙人名簿に登録された者であっても選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

3 投票日の当日(第9条第3項の規定による投票にあっては、投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

3 投票人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。

4 投票人は、投票所において、投票用紙の設問1の選択肢から一つを選択するとともに、当該選択肢において反対を選択した場合にあっては、更に設問2の選択肢から一つを選択し、それぞれ投票用紙の所定の欄に○の記号を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

(点字投票等)

第9条 前条第4項及び第11条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。

2 前条第4項及び第11条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。

3 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票をすることができる。

4 前条第2項から第4項まで(自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人にあっては、同条第2項から第4項まで及び第11条)の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票をすることができる。

(投票用紙の様式)

第10条 第8条第4項に規定する投票用紙の様式は、別記様式のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。

(無効投票)

第11条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) 投票用紙の設問1の選択肢の両方又は設問2の選択肢の両方に対して○の記号を記載したもの

(3) 投票用紙の設問1の選択肢のうち賛成に対して○の記号を記載した場合において、設問2の選択肢に対して○の記号を記載したもの

(4) 投票用紙の設問1及び設問2の選択肢のいずれにも○の記号を記載しないもの

(5) 投票用紙の設問1の選択肢のいずれにも○の記号を記載しない場合において、設問2の選択肢に対して○の記号を記載したもの

(6) 投票用紙の設問1の選択肢のうち反対に対して○の記号を記載した場合において、設問2の選択肢のいずれにも○の記号を記載しないもの

(7) ○の記号以外の事項を記載したもの

(8) ○の記号を自書しないもの

(9) 投票用紙の選択肢のいずれに対して○の記号を記載したかを確認し難いもの

(投票及び開票)

第12条 この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票については、公職選挙法の規定により行われる本市の長の選挙の投票及び開票の例による。

(情報の提供)

第13条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、第2条第1項各号に規定する市長が示す時期及び同項第1号に規定する3区案に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めなければならない。

(投票運動)

第14条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項の期間に、本市の区域内で行われる公職選挙法の規定による選挙(財産区の議会の議員の選挙を除く。)の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該選挙が行われる区域内において、当該重複する期間、第1項の投票運動をすることができない。ただし、当該選挙について同法の規定に違反しないで行われる選挙運動又は政治活動が、同項の投票運動にわたることを妨げるものではない。

(住民投票の成立要件)

第15条 住民投票は、投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

2 前項の投票した者の総数には、第11条各号に掲げる無効事由に該当する投票をした者の数を含むものとする。

(投票結果の告示等)

第16条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し、その結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。

2 住民投票が成立し、その結果が確定した場合に前項の規定により告示し、及び通知するときは、開票区ごとの投票結果、無効投票数及び白紙投票数(第11条第4号に掲げる無効事由に該当する無効投票数をいう。)を併せて示さなければならない。

(投票結果の尊重)

第17条 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第10条関係)

Filed under: 条例 — taniuchi 公開日 2021/03/17(水) 03:30