○浜松市区の再編に関する住民投票条例
平成30年12月21日
浜松市条例第59号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項の規定により設置されている区の再編について、住民の意思を明らかにし、もって市政の民主的かつ健全な運営に寄与することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 平成33年1月1日までの間において市長が示す時期に行う3区案(天竜区、浜北区及びその他の5区を合区した区の3区に再編する案をいう。)による区の再編に対する賛否(以下「設問1」という。)
(2) 設問1で反対する場合において、平成33年1月1日までの間において市長が示す時期に行う区の再編に対する賛否(以下「設問2」という。)
2 市長は、前項各号に規定する市長が示す時期を定めたときは、速やかにこれを告示しなければならない。
3 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票事務の執行)
第3条 住民投票に関する事務は、市長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定める。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の14日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者等)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市の長の選挙権を有する者とする。
2 住民投票には、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)を用いる。
(投票区及び開票区)
第6条 住民投票の投票区及び開票区は、本市の長の選挙の投票区及び開票区による。
(投票)
第7条 選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 選挙人名簿に登録された者であっても選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
3 投票日の当日(第9条第3項の規定による投票にあっては、投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
3 投票人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
4 投票人は、投票所において、投票用紙の設問1の選択肢から一つを選択するとともに、当該選択肢において反対を選択した場合にあっては、更に設問2の選択肢から一つを選択し、それぞれ投票用紙の所定の欄に○の記号を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
(点字投票等)
第9条 前条第4項及び第11条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
2 前条第4項及び第11条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。
3 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票をすることができる。
4 前条第2項から第4項まで(自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人にあっては、同条第2項から第4項まで及び第11条)の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票をすることができる。
(投票用紙の様式)
第10条 第8条第4項に規定する投票用紙の様式は、別記様式のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(無効投票)
第11条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 投票用紙の設問1の選択肢の両方又は設問2の選択肢の両方に対して○の記号を記載したもの
(3) 投票用紙の設問1の選択肢のうち賛成に対して○の記号を記載した場合において、設問2の選択肢に対して○の記号を記載したもの
(4) 投票用紙の設問1及び設問2の選択肢のいずれにも○の記号を記載しないもの
(5) 投票用紙の設問1の選択肢のいずれにも○の記号を記載しない場合において、設問2の選択肢に対して○の記号を記載したもの
(6) 投票用紙の設問1の選択肢のうち反対に対して○の記号を記載した場合において、設問2の選択肢のいずれにも○の記号を記載しないもの
(7) ○の記号以外の事項を記載したもの
(8) ○の記号を自書しないもの
(9) 投票用紙の選択肢のいずれに対して○の記号を記載したかを確認し難いもの
(投票及び開票)
第12条 この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票については、公職選挙法の規定により行われる本市の長の選挙の投票及び開票の例による。
(情報の提供)
第13条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、第2条第1項各号に規定する市長が示す時期及び同項第1号に規定する3区案に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めなければならない。
(投票運動)
第14条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、同項の期間に、本市の区域内で行われる公職選挙法の規定による選挙(財産区の議会の議員の選挙を除く。)の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該選挙が行われる区域内において、当該重複する期間、第1項の投票運動をすることができない。ただし、当該選挙について同法の規定に違反しないで行われる選挙運動又は政治活動が、同項の投票運動にわたることを妨げるものではない。
(住民投票の成立要件)
第15条 住民投票は、投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 前項の投票した者の総数には、第11条各号に掲げる無効事由に該当する投票をした者の数を含むものとする。
(投票結果の告示等)
第16条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し、その結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
2 住民投票が成立し、その結果が確定した場合に前項の規定により告示し、及び通知するときは、開票区ごとの投票結果、無効投票数及び白紙投票数(第11条第4号に掲げる無効事由に該当する無効投票数をいう。)を併せて示さなければならない。
(投票結果の尊重)
第17条 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式(第10条関係)