全ての記事を表示

» woodpecker

三郷市自治基本条例

三郷市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民等
第1節 市民等の権利(第4条―第7条)
第2節 市民等の責務(第8条)
第3章 議会(第9条―第11条)
第4章 市長等(第12条―第14条)
第5章 市政運営(第15条―第28条)
第6章 参加と協働
第1節 情報の共有(第29条―第32条)
第2節 参加(第33条―第41条)
第3節 協働(第42条―第43条)
第7章 コミュニティ(第44条―第46条)
第8章 市民投票(第47条―第50条)
第9章 国、埼玉県、他の地方自治体等との連携(第51条―第53条)
第10章 条例の位置付け及び見直し等(第54条―第56条)
附則
私たちには夢があります。市民一人ひとりの知恵をいかして、すべての人が幸せにいきいきと暮らせるまち、愛着と誇りと希望の持てるまちを実現することです。
そのためには、市民の信託と参加に基づく市政、市民をはじめ、多様なまちづくりの主体による協働が必要です。
私たちは、ここに三郷市の自治のあり方を明らかにする市民共有の最高規範として、この条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、三郷市の自治の基本理念を明らかにするとともに、市民等の権利及び責務、議会及び執行機関の責務並びに市政運営及び参加と協働の基本的な事項を定めることにより、地方自治の確立を図り、もって豊かな地域社会を実現することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する個人をいう。
(2) 市民等 市民及び市内において働き、学び、若しくは活動する個人又は団体をいう。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(4) 参加 政策の立案、実施又は評価の過程(以下「政策過程」という。)に主体的に関わることをいう。
(5) 協働 市民等及び執行機関が、それぞれの役割及び責任の下、互いに尊重し、対等な立場で補完又は協力して公益的な活動を行うことをいう。
(6) まちづくり 地域社会の維持及び向上に役立つ活動をいう。
(自治の基本理念)
第3条 三郷市の自治の基本理念は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等、議会及び執行機関は、互いに協力して、一人ひとりの人権が尊重され、だれもが安心していきいきと暮らせる豊かな地域社会を築くことをめざす。
(2) 市民は、主権者として自治の一部を議会及び市長に信託する。
(3) 議会は、市政の意思決定機関として市民の信託に応える。
(4) 執行機関は、市民の信託に応え、公正かつ適切に市政を運営する。
(5) 市民等及び執行機関は、自治の推進に必要な情報を相互に共有するとともに、参加と協働のまちづくりを進める。
第2章 市民等
第1節 市民等の権利
(行政サービスを受ける権利)
第4条 市民等は、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、行政サービスを受けることができる。
(情報を知る権利)
第5条 市民等は、市政に関する情報を知ることができる。
(参加する権利)
第6条 市民は、市政に参加することができる。
2 市民等(市民を除く。)は、市民に準じ、市政に参加することができる。
(まちづくりの自由)
第7条 市民等は、自由にまちづくりを行うことができる。
第2節 市民等の責務
(市民等の責務)
第8条 選挙権又は市民投票権を有する市民は、当該権利を行使するよう努めるものとする。
2 市民等は、法令等の定めるところにより、行政サービスに要する費用を税、使用料、手数料等により負担するものとする。
3 市民等は、自らがまちづくりの主体であることを認識するとともに、参加と協働のまちづくりにあたっては、互いの意見及び行動を尊重するものとする。
4 市民等は、地域社会との調和、環境への配慮その他の社会的責務を認識し、その責務を果たすよう努めるものとする。
第3章 議会
(議会の役割及び権限)
第9条 議会は、市民から選ばれた議員で構成される市政の意思決定機関として市民の信託に応えるものとする。
2 議会は、市政運営の監視及び政策立案の機能を有し、市民の視点に立った権限の行使に努めるものとする。
(議会の運営)
第10条 議会は、市民等の意見を十分反映し、市民等に分かりやすく、市民等から信頼される、開かれた議会の実現に努めるものとする。
(議員の責務)
第11条 議員は、自らの責任を自覚し、自己研鑽、多様な市民等の意見の把握及び議会活動に関する情報の提供に努め、常に市民等の福祉の向上を行動の指針として、その職務を誠実に行うものとする。
第4章 市長等
(市長の責務)
第12条 市長は、市民の信託を受けて市民を代表する公職についたことを強く認識し、公正かつ誠実に市政を運営するものとする。
2 市長は、市政の運営にあたっては、自らの考えを市民等に明らかにするとともに、多様な市民等の意見を十分に把握するものとする。
3 市長は、市職員に対して、この条例の遵守を求めるとともに、市職員が自治の実現のために必要な能力を向上させ、政策形成を行えるよう、適切に環境を整備するものとする。
(市長を除く執行機関の責務)
第13条 市長を除く執行機関は、設置の目的に応じた責務を負い、この条例を遵守し、互いに協力して市政を運営するものとする。
(市職員の責務)
第14条 市職員は、市民等の視点に立って、全体の奉仕者として公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、まちづくりにおいて市民等が連携を図れるよう努めるものとする。
2 市職員は、常に、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に取り組むものとする。
第5章 市政運営
(市政運営の基本方針)
第15条 執行機関は、市民等の福祉の向上のため、市民等の視点に立ち、合意形成を図りながら公正かつ効率的に市政を運営するものとする。
2 執行機関は、計画、財政、評価等の制度を相互に連携させ、総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。
(総合計画)
第16条 市長は、議会の議決を経て、市政運営の指針となる基本構想を定
めるとともに、基本構想、基本計画及び実施計画で構成される総合計画に基づき、総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。
2 市長は、総合計画の策定にあたっては、行政評価の結果を反映させるものとする。
(行政改革)
第17条 執行機関は、行政改革に関する計画を策定し、常に市政運営の質の向上を図るものとする。
(行政評価)
第18条 執行機関は、総合計画に基づく政策の成果を明らかにし、効率的かつ効果的に市政を運営するため、行政評価を実施し、当該行政評価に関する情報を市民等及び議会に分かりやすく公表するものとする。
2 執行機関は、行政評価にあたっては、市民等が参加できるよう努めるものとする。
3 執行機関は、行政評価を常に最もふさわしい手法で行えるよう検討し、その改善に努めるものとする。
(政策法務)
第19条 執行機関は、政策法務能力の向上に努め、法令等の解釈及び運用を適正に行うとともに、必要な条例、規則等の制定及び改廃を適切に行うものとする。
(行政手続)
第20条 執行機関は、市民等の権利及び利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、市政運営における公正性の確保及び透明性の向上を図るものとする。
(説明責任)
第21条 執行機関は、政策過程において、政策の内容、効果、必要性、妥当性等について、市民等及び議会に分かりやすく説明するものとする。
(応答責任)
第22条 執行機関は、市民等からの市政に関する意見等を十分に検討し、公正かつ適切に対応し、市政に活用するものとする。
(法令遵守及び公益通報)
第23条 執行機関は、市職員の職務に係る法令等の遵守及び倫理の徹底を図り、公正な職務の遂行を確保するものとする。
2 市職員は、市政運営に違法又は不当な事実があった場合には、これを放置し、又は隠してはならず、事態を是正するため、公益通報等の適切な行動をとるものとする。
(組織及び人事)
第24条 市長は、社会情勢の変化又は複数の分野にまたがる課題に柔軟に対応するため、効率的かつ効果的な内部組織の編成に常に努めるものとする。
2 市長は、政策形成にあたり創造性を発揮できるよう、優秀な人材の確保、職員研修の充実、評価重視の人事等に取り組むものとする。
(危機管理)
第25条 執行機関は、地震、火災、水害その他の不測の事態(以下「災害等」という。)から、市民等の身体、生命及び財産を守るため、緊急時の対応計画を策定するとともに、これを担う体制を整備するものとする。
2 執行機関は、災害等の復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備するものとする。
(財政運営)
第26条 市長は、計画的に市政を運営するため、必要な財源を確保するとともに、最少の経費で最大の効果をあげるよう、健全な財政運営及び合理的な予算執行に努めるものとする。
2 市長は、予算の編成及び執行にあたっては、総合計画及びその評価を踏まえて行うものとする。
3 市長は、財政状況、予算の内容及び編成過程、予算執行並びに決算について、市民等及び議会への分かりやすい情報提供に努めるものとする。
(財産管理)
第27条 市長は、市有財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な活用に努めるものとする。
(監査)
第28条 監査委員は、合理的かつ能率的な市政運営の確保のため、事務事
業の適法性、妥当性、経済性等の評価を踏まえて監査を行うものとする。
第6章 参加と協働
第1節 情報の共有
(情報の共有)
第29条 議会及び執行機関は、参加と協働のまちづくりを推進するため、市政に関する情報が市民等との共有財産であることを認識し、適切な情報の提供及び情報公開を推進するものとする。
2 市民等、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに共有するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第30条 議会及び執行機関は、広聴及び広報の充実を図ることにより、市民等が必要とする情報を把握するとともに、当該情報を積極的かつ効果的に提供するよう努めるものとする。
2 議会及び執行機関は、情報の提供にあたっては、広報、ホームページ等を積極的に活用し、市政情報を分かりやすく、かつ、入手しやすい複数の方法で市民等に提供するものとする。
(情報公開)
第31条 議会及び執行機関は、保有する情報について公開請求を受けたときは、正当な理由がない限り、適切かつ迅速に公開するものとする。
(個人情報保護)
第32条 議会及び執行機関は、個人の権利及び利益の保護並びに適切な市政運営に資するため、保有する個人情報を適切に取り扱うものとする。
第2節 参加
(参加する権利の保障)
第33条 執行機関は、政策過程において、市政運営の効率性の確保に配慮しつつ、市民等の参加する権利を保障するとともに、そのための制度の充実に努めるものとする。
2 市民等の市政への参加は、政策過程の質の向上を目的とするものであり、市政を運営するにあたり、執行機関が負うべき責任及び義務を軽減するものと解してはならない。
(参加の対象)
第34条 執行機関は、次に掲げる政策を定める場合は、参加の機会を保障するものとする。
(1) 基本構想、基本計画又は個別分野における政策の基本的事項を定める計画
(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3) 市民生活に大きな影響を及ぼす政策又は制度
2 前項各号に掲げるもののうち、次に掲げるものは、参加の対象外とすることができる。
(1) 内容の軽微なもの
(2) 緊急を要するもの
(3) 法令によって定められるもの
(4) 税及び納付すべき金銭に関するもの
(参加の方法)
第35条 執行機関は、市民等の参加の機会を保障するため、公聴会、説明会、懇話会等の開催、審議会等の公募委員募集、提案書の提出等目的に応じた適切な方法を用いるものとする。
2 執行機関は、前項に規定するほか、多様な市民等の参加の方法を積極的に検討し、継続して改善に努めるものとする。
3 市民等及び執行機関は、市民等の参加にあたり、互いの意見を十分に尊重しながら、合意形成に努めるものとする。
(会議の公開)
第36条 執行機関は、法令等で定めのあるものを除き、会議及びその会議録を公開しなければならない。ただし、当該会議に諮り、全部又は一部を非公開とすることができる。この場合において、執行機関は、非公開とする理由を公表するものとする。
(参加における配慮)
第37条 執行機関は、市民等が参加できるよう、会議の時間、場所その他開催方法等に配慮するものとする。
(政策過程の透明化)
第38条 執行機関は、市民等の参加を促進するため、参加の場において、政策の内容、効果、必要性、妥当性等について、積極的かつ効果的な情報提供を行い、政策過程の透明化を図るものとする。
(意見の取扱)
第39条 執行機関は、市民等から示された意見及び意見に対する考え方を適切な時期及び方法で公表するものとする。
2 執行機関は、市民等から示された意見を踏まえ、合意点を見極め、市政へ適切に反映させるよう努めるものとする。
(パブリック・コメント手続)
第40条 執行機関は、市政の重要な政策の決定にあたり、事前にその案を公表し、市民等が意見を述べる機会を設け、当該意見に対する考え方を公表するものとする。
(学習・調査研究の支援)
第41条 執行機関は、市民等が参加し、十分な効果をあげられるよう、市民等が市政や地域社会の課題について学習し、及び調査研究するための支援に努めるものとする。
第3節 協働
(協働の基本原則)
第42条 市民等及び執行機関は、地域課題の解決に向けて協働することができる。
2 協働にあたっては、互いに十分な協議を行い、協働の意義、目的及び役割分担について合意を図るものとする。
(協働推進の基盤整備)
第43条 執行機関は、市民等が協働の意義及び目的を共有し、共に活動できるよう支援するため、協働を推進する総合的な政策を行うものとする。
2 執行機関は、市民等による協働を支援するため、活動の機会、場所の提供、人材の育成、情報の収集及び提供等を行うものとする。
3 執行機関は、市民等からの協働についての提案等、多様な協働の試みが展開されるよう、相談体制の充実等に努めるものとする。
第7章 コミュニティ
(コミュニティの尊重)
第44条 市民等は、暮らしやすい地域社会を築くために、自主的かつ自立した地域の基盤となる町会、自治会その他の地縁的な団体及び目的を共有する組織又は集団(以下「コミュニティ」という。)を形成することができる。
2 市民等及び執行機関は、地域の共通課題について共に考え、当該課題の解決にあたるためのコミュニティの役割を認識し、コミュニティの活動を守り育てるよう努めるものとする。
(コミュニティの連携)
第45条 各コミュニティは、地域の様々な課題及び互いの活動が深く関連していることを認識し、連携を図るよう努めるものとする。
(コミュニティ活動の支援)
第46条 執行機関は、コミュニティ活動を支援するため、活動の拠点となる施設整備、情報提供、人材育成、コミュニティ相互の連携促進等に必要な政策を推進するものとする。この場合において、執行機関は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するものとする。
第8章 市民投票
(市民投票制度の設置)
第47条 市長は、市民又は執行機関の発議に基づき、市政に関わる重要事項について、直接、市民の意思を確認するため、市民投票を実施することができる。
(市民投票に関する情報提供)
第48条 市長は、市民投票の実施にあたり、市民が適切な判断ができるよう、あらかじめ十分な情報提供を行うものとする。
(結果の尊重)
第49条 議会及び執行機関は、市民投票の結果を尊重するものとする。
(委任)
第50条 市民投票の実施に関し、必要な事項は、別に条例で定める。
第9章 国、埼玉県、他の地方自治体等との連携
(国及び埼玉県との関係)
第51条 基礎自治体としての三郷市は、市民等にもっとも身近な政府として、国及び埼玉県に対して対等な立場に立ち、協力及び役割分担を行うものとする。
(他の地方自治体との関係)
第52条 三郷市は、共通するまちづくりの課題を解決するため、他の地方自治体と相互に交流し、連携を図り、協力するよう努めるものとする。
(国際的な関係)
第53条 三郷市は、環境問題等の国際的な課題が地域社会における課題と深く関わっていることを認識し、国際的な連携協力を促進し、国際社会の一員として当該課題の解決のため必要な取組みを行うものとする。
第10章 条例の位置付け及び見直し等
(条例の位置付け)
第54条 個別の条例、規則、計画等の制定若しくは策定又は解釈においては、この条例の趣旨を最大限尊重するものとする。
2 市民等、議会、執行機関及び市職員は、この条例を尊重し、及び遵守するものとする。
3 この条例の施行前に既に施行されている条例、規則等は、この条例との整合を図るため、適宜見直しを行うものとする。
(条例の検証及び見直し)
第55条 市長は、この条例の施行状況を検証し、必要に応じて見直しを行うものとする。
(条例の基本理念の普及)
第56条 市長は、市民等がこの条例の内容を深く理解し、積極的に市民等の権利を行使できるよう、普及及び啓発を継続して行うものとする。
附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:04

富士見市自治基本条例

○富士見市自治基本条例

平成16年3月22日

条例第9号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本原則(第3条―第5条)

第3章 市民の権利及び責務(第6条・第7条)

第4章 市議会、市等の責務(第8条―第11条)

第5章 市民参加及び協働のまちづくりの推進(第12条―第17条)

第6章 市政運営(第18条―第26条)

第7章 条例の位置付け(第27条・第28条)

第8章 雑則(第29条)

附則

私たちのまち富士見市は、人間尊重と恒久平和を願い、市民の福祉の向上を基本として、日常生活を安全に、快適に送ることができ、市民だれもが富士見市に住んでよかったと心から実感できるまちづくりを目指してきました。今日、地方分権が進展する中で、地方自治の本旨に基づき、私たちのまちのことは、私たちの知恵と力を出し合いながら意思決定をしていくという自立した自治体を創ることが求められています。そのために、市は、市民の豊かな創造性や社会経験がまちづくりに十分に活かされるよう多様な市民参加を進め、市民と市が、お互いの信頼関係のもとでそれぞれの役割と責任を担いながら、まちづくりのパートナーとして、共通の課題をともに考え、行動することが重要です。

こうした認識に立ち、市民自治をより大きく育て、分権型社会にふさわしい市民主権による明日の富士見市を切り拓く、活力あるまちづくりを進めるために、ここに富士見市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の市政への参加並びに市民及び市の協働を基調とした本市の自治の基本となる事項を明らかにすることにより、市民の知恵と力を生かした豊かな自治の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。

(2) 市民参加 市民が、施策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に加わり、意思決定にかかわることをいう。

(3) 協働 市民及び市が、それぞれの役割と責務を担いながら対等の立場で相互に協力し、及び補完することをいう。

第2章 基本原則

(情報の共有の原則)

第3条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有することを基本とする。

(市民参加の原則)

第4条 市は、市民参加の機会を保障し、市民の意思を市政に反映することを基本とする。

(協働の原則)

第5条 市民及び市は、相互理解と信頼関係を深めるとともに、お互いの知恵と力を出し合い協働によるまちづくりを進めることを基本とする。

第3章 市民の権利及び責務

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりの主体であり、市政に参加する権利及び市政に関する情報を知る権利を有する。

2 市民は、自ら考え行動するために学ぶ権利を有する。

(市民の責務)

第7条 市民は、前条に定める権利を行使して主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

2 市民は、自らの有する技術、能力等をまちづくりに還元するよう努めるものとする。

第4章 市議会、市等の責務

(市議会の責務)

第8条 市議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であることから、市民の意思が市政に反映されるよう努めるとともに、市政運営が適正に行われるよう調査し、監視する機能を果たすよう努めなければならない。

(市の責務)

第9条 市は、市民参加の機会を拡充するとともに、市政に関する市民の意見及び提案を総合的に検討し、適切に市政に反映させなければならない。

2 市は、市民に対し、まちづくりに関する情報及び学習の機会の提供に努めなければならない。

(市長の責務)

第10条 市長は、市民の信託にこたえ、市政の代表者としてこの条例を遵守するとともに、公正かつ誠実に市政運営を行わなければならない。

(市職員の責務)

第11条 市職員は、市民全体の奉仕者であるとともに、自らも地域の一員であることを自覚し、市民との信頼関係の向上に努めなければならない。

2 市職員は、この条例の目的の達成のために必要な能力の開発及び向上に努めなければならない。

第5章 市民参加及び協働のまちづくりの推進

(市民参加手続)

第12条 市は、重要な施策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その対象となる事案の性質及び影響を勘案し、最も適切かつ効果的と認められる市民参加の手続を行うものとする。

2 前項の市民参加の手続は、事前に公表するものとする。

(市民意見提出手続)

第13条 市は、前条第1項の重要な施策の策定又は改廃に当たっては、事前に趣旨、内容その他事項を公表し、市民の意見を聴くとともに、当該意見に対する市の考え方を公表し、当該意見を勘案して意思決定を行わなければならない。ただし、緊急を要する場合又は法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(審議会等への参加)

第14条 市は、審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので市が定めるものをいう。)を設置する場合は、その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めなければならない。

(市民参加及び協働の推進)

第15条 市民及び市は、市民主体のまちづくりを進めるために市民参加及び協働による事業の推進に努めなければならない。

2 市は、この条例に基づき、市民参加及び協働によるまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(富士見市市民参加及び協働推進委員会)

第16条 市は、市民参加及び協働によるまちづくりを推進するため、富士見市市民参加及び協働推進委員会を置く。

2 前項に定めるもののほか、富士見市市民参加及び協働推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(平25条例20・追加)

(自主的なまちづくり活動の促進)

第17条 市は、市民による自主的なまちづくり活動を促進するために情報の提供、相談、技術的支援その他必要な措置を講ずるものとする。

(平25条例20・旧第16条繰下)

第6章 市政運営

(総合的かつ計画的な市政運営)

第18条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想を策定し、これに基づき市政運営を行わなければならない。

(平25条例20・旧第17条繰下、令2条例30・一部改正)

(情報の公開)

第19条 市は、市が保有する情報を公開するとともに、正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供の充実に努めなければならない。

(平25条例20・旧第18条繰下)

(説明責任)

第20条 市は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その内容及び必要性を市民に分かりやすく説明することに努めなければならない。

(平25条例20・旧第19条繰下)

(応答責任)

第21条 市は、市民の市政に関する意見及び要望に対して迅速かつ誠実に応答しなければならない。

(平25条例20・旧第20条繰下)

(個人情報の保護)

第22条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に努めなければならない。

(平25条例20・旧第21条繰下)

(適正な行政手続)

第23条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、市が行う処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行わなければならない。

(平25条例20・旧第22条繰下)

(市民投票制度の活用)

第24条 市は、市政運営上の重要事項に係る意思決定については、富士見市民投票条例(平成14年条例第29号)に定める市民投票の制度の活用に努めなければならない。

(平25条例20・旧第23条繰下)

(行政評価)

第25条 市は、施策の成果及び達成度を明らかにするとともに、効率的かつ効果的な市政運営を行うために行政評価を行い、的確に、その結果を施策に反映させるよう努めなければならない。

(平25条例20・旧第24条繰下)

(健全な財政運営)

第26条 市は、市政運営に当たり、中長期的財政計画を策定するとともに、効率的かつ効果的な施策の展開により、健全な財政運営に努めなければならない。

2 市は、市民に分かりやすい財務に関する資料を作成し、公表しなければならない。

(平25条例20・旧第25条繰下)

第7章 条例の位置付け

(条例の位置付け)

第27条 この条例は、本市の自治の基本を定めた条例であることから、他の条例、規則等の制定及び改廃を行う場合には、この条例に定める事項を最大限に尊重するよう努めなければならない。

(平25条例20・旧第26条繰下)

(条例の見直し)

第28条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例を見直し、必要な措置を講ずるものとする。

(平25条例20・旧第27条繰下)

第8章 雑則

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平25条例20・旧第28条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(富士見市情報公開条例の一部改正)

2 富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成25年6月27日条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年10月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:02

八潮市住民投票条例

八潮市住民投票条例

平成23年12月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、八潮市自治基本条例(平成22年条例第23号)第28条第5項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(市政に係る重要な事項)

第2条 住民投票に付する市政に係る重要な事項は、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その賛否を問う必要があるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、住民投票に付することができない。

(1) 市議会の解散、本市の議会の議員又は市長の解職その他法令の規定に基づいて投票を実施することができる事項

(2) 住民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の住民等の権利又は利益を不当に侵害するおそれのある事項

(3) 市税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他金銭の徴収に関する事項

(4) その他住民投票に付することが適当でないと認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。

(請求又は実施の形式)

第4条 八潮市自治基本条例第28条第1項の規定による請求(以下「住民請求」という。)及び同条第2項の規定による請求(以下「議会請求」という。)並びに同条第4項の規定による実施(以下「市長発議」という。)に当たっては、住民投票に付そうとする事項について二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。ただし、住民投票に付そうとする事項が二者択一により難いものについては、3以上の選択肢から1を選択する形式によることができるものとする。

(住民投票の執行及び委任)

第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2本文の規定により、その権限に属する住民投票の実施及び管理に関する事務を八潮市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

(投票資格者名簿の調製等)

第6条 選挙管理委員会は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。

2 投票資格者名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、それぞれの住民投票を通じて一の名簿とする。

3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条第1項の規定により本市に据え置かれた選挙人名簿は、投票資格者名簿とみなすことができる。

(投票資格者名簿への登録)

第7条 選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月(以下この項において「登録月」という。)の1日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の2日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、登録月の1日から7日までの間に住民投票を実施する場合その他選挙管理委員会が特に必要があると認める場合には、登録の日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、変更後の登録の日について速やかに告示しなければならない。

3 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合には、第10条第2項の規定による告示の日の前日に、同日(年齢については、当該住民投票の期日)現在において投票資格者名簿に登録される資格を有する者を、投票資格者名簿に登録しなければならない。

(住民投票の請求に必要な署名数の告示)

第8条 選挙管理委員会は、前条第1項及び第3項の規定により投票資格者名簿の登録をしたときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の4分の1の数を告示しなければならない。

(要旨の公表等)

第9条 市長は、住民請求若しくは議会請求があったとき、又は市長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。

(投票日)

第10条 選挙管理委員会は、前条の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により、投票日を定め、又は変更したときは、当該投票日の20日前までに告示しなければならない。

(投票所等)

第11条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。

(投票することができない者)

第12条 投票日の当日、投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第13条 投票は、住民投票に係る事項ごとに、1人1票とし、何人も投票の秘密を侵してはならない。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。

(投票所においての投票)

第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

(期日前投票等)

第15条 前条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

2 第11条の規定は、期日前投票について準用する。この場合において、同条第1項中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、同条第2項中「投票日の5日前までに投票所」とあるのは「前条第2項の規定による告示の日に期日前投票所」と読み替えるものとする。

(無効投票)

第16条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号の記載がないもの

(3) ○の記号以外の事項を記載したもの

(4) ○の記号を複数の欄に記載したもの

(5) ○の記号をいずれの欄に記載したのかを確認し難いもの

(情報の提供)

第17条 市長は、住民投票を実施する際は、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により広く住民に提供しなければならない。

2 市長は、前項の規定による情報の提供の際には、住民投票に付する事項についての選択肢を公平に扱わなければならない。

(投票運動)

第18条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等により、投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(住民投票の成立要件等)

第19条 住民投票は、一の住民投票に付された事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、当該投票における開票作業その他の作業は行わないものとする。

(投票結果の告示等)

第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

3 市長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに市議会の議長に通知しなければならない。

(再請求等の制限期間)

第21条 この条例による住民投票が実施された場合には、前条第1項の規定による告示がされた日の翌日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同趣旨の事項について住民請求、議会請求及び市長発議を行うことができない。

(その他)

第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関して必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は市長の選挙の例による。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:00

八潮市自治基本条例

○八潮市自治基本条例
平成22年12月17日
条例第23号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念と基本原則(第4条―第8条)
第3章 まちづくりの基本原則(第9条―第12条)
第4章 市民(第13条―第15条)
第5章 市議会(第16条・第17条)
第6章 行政(第18条―第20条)
第7章 行政運営の原則(第21条―第26条)
第8章 住民投票(第27条・第28条)
第9章 条例の検証及び見直し(第29条)

附則
私たちのまち八潮は、1500年にわたる悠久の歴史を刻んできた。
市域からは、古墳時代の土器片や平安時代の竪杵たてぎねが出土し、当時の人々の生活の痕跡をうかがうことができる。
また、河川に囲まれた八潮は、古くから川舟を使った水運が盛んで、室町時代の八條は、定期的に市が立つ交易の中心として栄えていた。
江戸時代の市域は、八條領に属し、八條村は越谷市や草加市の一部を含む35か村の社会、経済の中心であった。八潮の市域は20か村に分かれ、北部は幕府領、南部は旗本領として、江戸の重要な穀倉地帯として栄えてきた。
明治の大合併、その後の昭和の大合併において、八條、潮止、八幡の3村が1つとなり、八潮村として現在の市域の姿が形づくられるとともに、歴史と文化を受け継いできた。
その後、農業が産業の中心であった八潮は、昭和35年の工場誘致条例の施行、昭和40年代の草加・八潮工業団地の開発などにより、多くの工場などが集積し、県内有数の工業都市へと発展してきた。一方、土地区画整理事業の進展により住宅都市としても発展を続け、さらに、平成17年のつくばエクスプレスの開通により、新たなまちへと変貌を遂げつつある。
また、八潮の歴史は、利水と治水の歴史でもあった。
私たちのまち八潮は、市域を囲むように流れる中川や綾瀬川などの河川、市域の中央を南北に流れる葛西用水、八條用水の恵みを受け、水と生活、文化が密接に関わりあって、発展してきた。
河川や用水がもたらす豊かな水は、様々な産業を育んできた。特に、浴衣の生地を染め上げる長板中型は、江戸時代からの古い歴史を有し、明治以降には形付屋や紺屋を専業とする家が多く見られた。この伝統工芸技術は現在へと引き継がれ、染色産業は八潮を代表する地場産業となっている。
一方、先人たちは自然災害に挑み、克服してきた。
江戸時代、綾瀬川は幕府により治水のための改修が進められ、柳之宮村から西袋村にかけて西へ折れ曲がっていたが、南北に直進され、さらに八條用水や葛西用水が造られ、豊かな耕作地へと生まれ変わった。また、現在の八潮市と三郷市境を流れていた中川は、大正時代の治水対策により、潮止村の大瀬、垳、古新田の3地区内を直進する改修が行われた。
これらの改修により、柳之宮村、西袋村は綾瀬川の両側に分かれることになり、また潮止村の大瀬、垳、古新田の3地区は中川の両側に分かれ、現在私たちが見る地形が形成された。
長い歴史が造り上げてきた八潮の地形は、水辺の織り成す景観に富み、現在も市民に親しまれている。
私たちは、今日の八潮が先人たちの長年の努力によって築かれ、形づくられたことを決して忘れてはならない。それは八潮の今日を語る上で、また未来を語る上で八潮の礎となるものである。
時あたかも、地方分権の進展により、地方公共団体には自主・自立の自治運営が求められている。そのために、私たち市民、市議会、行政は、日本国憲法で保障された地方自治の本旨に基づき、それぞれの役割を果たしながら互いに協働していくことで、魅力的なまちづくりを推進していかなければならない。
私たちは、先人たちのまちづくりに懸けた思いを胸に、豊かな自然を守り育てながら、活気ある都市として発展させていくため、安全・安心を確保し、さらに市民が互いにふれあい、喜びを分かち合える豊かな地域社会の実現を目指すものである。
私たちは、私たちのまち八潮に愛着と、八潮市民としての誇りを持ち、主体的にまちづくりに参画することを自治の基本理念とし、ここに自治の最高規範として八潮市自治基本条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の原理原則を定め、市民の権利及び責務並びに市議会及び行政の責務を明らかにするとともに、それぞれが協働し、自治を実現することを目的とする。
(最高規範)
第2条 この条例は、本市における自治に関する最高規範であり、他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の定める事項を遵守し、これに適合させなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは事業その他の活動を行う個人若しくは団体をいう。
(2) 行政 市長及び行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)をいう。
(3) 参画 政策の立案、実施及び評価の各段階において、主体的に関与することをいう。
(4) 協働 市民、市議会及び行政がそれぞれの役割及び責務を自覚し、自主性を尊重しつつ、対等な立場で、相互に補完し、協力することをいう。
第2章 自治の基本理念と基本原則
(自治の基本理念)
第4条 市民は、自治の主体者として、市議会及び行政とともにまちづくりを推進するものとする。
(参画の原則)
第5条 行政は、市民に対して参画の機会を保障することを原則とする。
(協働の原則)
第6条 市民、市議会及び行政は、協働を基本としたまちづくりを原則とする。
(情報共有の原則)
第7条 市民、市議会及び行政は、市政に関する情報(以下単に「情報」という。)を共有することを原則とする。
(情報公開の原則)
第8条 市議会及び行政は、市民に対して情報を迅速かつ適切に公開することを原則とする。
第3章 まちづくりの基本原則
(子ども)
第9条 子どもは、未来の担い手として尊重されなければならない。
2 家庭、学校及び地域並びに市民、市議会、行政その他関係機関は、連携を図りながら協力し、子どもの健全な育成に努めるものとする。
(安全・安心)
第10条 市長は、市民が安全で安心して生活を営み、又は活動を行うことができるよう必要な体制及び設備を整備しなければならない。
(危機管理)
第11条 市長は、災害その他の市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対し、迅速に対応することができるよう体制の整備を図るとともに、総合的かつ長期的な対策を講じなければならない。
(地球環境)
第12条 市民、市議会及び行政は、地球環境の保全及び改善が緊急の課題であることを認識し、人と自然とが共生できる持続可能な循環型社会の構築を目指し、積極的にこれを推進しなければならない。
第4章 市民
(市民の権利)
第13条 市民(団体を除く。)は、個人として尊重され、良好な環境の中で安全で安心して生活を営む権利を有する。
2 市民は、自治の主体者として、参画の権利を有する。
3 市民は、市議会及び行政の有する情報について、知る権利及び必要な説明を受ける権利を有する。
4 市民は、行政サービスを受ける権利を有する。
(市民の責務)
第14条 市民は、自治の主体者であることを自覚し、まちづくりに積極的に協力し、自治の推進に努めなければならない。
2 市民は、参画に当たっては、互いの立場や意見を尊重し、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任しなければならない。
(地域コミュニティ)
第15条 市民は、地域コミュニティ(町会、自治会その他のまちづくりに貢献する活動を行う団体をいう。以下同じ。)が自治の担い手であることを認識するとともに、これに参加し、協力するものとする。
2 市議会及び行政は、地域コミュニティを自治の担い手として位置付け、自主性及び自立性を尊重しつつ、その活動を支援するものとする。
第5章 市議会
(市議会の役割と責務)
第16条 市議会は、自治の基本理念にのっとり、市民の福祉の向上とまちづくりのために議会の権限を行使し、自治を推進しなければならない。
2 市議会は、市民に対し公正で透明性の高い開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第17条 議員は、市が直面する諸問題及び中長期的な課題を把握し、その解決のため、公正かつ誠実に活動しなければならない。
2 議員は、市民の意見を適正に市政に反映させるよう努めなければならない。
第6章 行政
(市長の責務)
第18条 市長は、市民の信託にこたえ、自治の基本理念にのっとり、公正かつ誠実に市政を執行し、自治を推進しなければならない。
2 市長は、効率的かつ効果的な行政運営に努めなければならない。
(行政委員会の責務)
第19条 行政委員会は、その権限と責任において公平かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 行政委員会は、効率的かつ効果的な事務の執行に努めなければならない。
(市の職員の責務等)
第20条 市の職員は、自治の基本理念にのっとり、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市の職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努め、創意工夫をもって職務を遂行しなければならない。
3 職員の任命権者は、それぞれの職員の人材育成を図るとともに適正に指揮監督しなければならない。
第7章 行政運営の原則
(総合計画)
第21条 市は、自治の基本理念にのっとり、総合計画(総合的かつ計画的な行政運営を図るための最上位計画をいう。以下同じ。)を策定しなければならない。
2 市長は、総合計画の進捗状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(財政)
第22条 市長は、総合計画を踏まえ、中長期的に財政を見通し、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
2 行政は、市が保有する財産を適正に管理し、効率的かつ効果的な運用に努めなければならない。
3 市長は、財政状況及び財産の保有状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(組織)
第23条 行政の組織は、市民にとって分かりやすく利用しやすいものでなければならない。
2 行政の組織は、社会経済情勢の変化並びに行政需要及び政策課題の変化に対応するため、必要に応じて見直すものとする。
(意見公募)
第24条 行政は、重要な政策の決定又は変更に当たっては、当該政策の案をあらかじめ公表し、市民の意見を求めるものとする。
2 行政は、市民の意見を求めた場合は、提出された意見を十分に考慮するとともに、その結果及び理由を公表しなければならない。
(行政評価)
第25条 行政は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、市政全般にわたり行政内部及び外部による評価を行わなければならない。
2 市長は、評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、市政に反映するよう努めなければならない。
(他の機関との連携協力)
第26条 行政は、国、他の地方公共団体その他関係機関と連携を図りながら協力し、共通する課題に取り組まなければならない。
第8章 住民投票
(住民投票)
第27条 市長は、市政に係る重要な事項について、住民の意思を反映するため住民投票を実施することができる。
2 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(請求等)
第28条 本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者は、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 市議会は、住民投票の実施を議題とし、これを議決したときは、市長に対してその実施を請求することができる。
3 市長は、前2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
4 前項に規定するもののほか、市長は、自ら住民投票を実施することができる。
5 住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。
第9章 条例の検証及び見直し
第29条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の各条項が社会情勢に適合したものかどうかを検証しなければならない。
2 市長は、前項の規定による検証に当たっては、市民を中心とした委員会を設置し、広く市民の意見を聴かなければならない。
3 市長は、検証の結果を踏まえ、必要な措置を講じなければならない。

附 則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:57

久喜市市民活動推進条例

久喜市市民活動推進条例
平成22年3月23日
条例第4号

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本的事項を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民活動 市民がコミュニティを通して公共的課題を解決することを目的として行う自発的かつ自主的な活動で、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を促進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(2) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業を営み、又は活動するものをいう。
(3) 協働 市民及び市がそれぞれの役割及び責任の下で、協力して公共的課題の解決に当たることをいう。
(4) コミュニティ 今暮らしている地域をより良くすることを目的とし、多様な活動への参画を通して形成されるつながり、組織及び集団をいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、自己が暮らす社会に関心を持ち、協働によるまちづくりに関し、自らできることを考え、行動するよう努めるものとする。
2 市民は、市民活動に関する理解を深め、その活動の推進に協力するよう努めるものとする。
3 市民は、市民活動の推進に必要な情報、技術等の自主的な提供に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第4条 市民活動を行うものは、自己の責任の下に活動し、その活動の内容が広く市民に理解されるよう努めるとともに、その活動への市民の参加を促進するよう努めるものとする。
2 市民活動を行うものは、その活動を担う人材の育成に努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、市民及び市民活動を行うものと協力して、市民活動の推進に努めなければならない。
2 市は、市民活動の推進のために必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
3 市は、市民活動の推進のために、コミュニティづくり及びコミュニティ活動の推進に努めなければならない。
4 市は、市民活動の推進に関する施策に係る情報の公開に努めなければならない。
5 市は、市の職員に対して市民活動に関する啓発、研修等を実施するとともに、職員自らが協働を認識するための機会が得られるよう努めなければならない。
(市の基本施策)
第6条 市は、市民活動を推進するために、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 市民活動に対する財政的支援を講ずること。
(2) 市民活動のための場所を提供すること。
(3) 市民活動に関する情報提供及び学習の機会を提供すること。
(4) 市民活動を支える人材を育成すること。
(5) 市民活動を行うものの相互の交流及び連携を図ること。
(6) 市民活動の実態を把握し、調査すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、基本施策として必要と認められる施策
(協働による事業)
第7条 市民活動を行うもの及び市は、協働によるまちづくりを推進するため、協働して事業を行うよう努めるものとする。
2 市民活動を行うもの及び市長は、協働して事業を行うに当たっては、当該事業に関する基本的事項を定めた協定等を締結するものとする。
3 市は、協働して事業を行うに当たっては、公平性、公正性及び透明性を確保するよう努めるものとする。
4 協働して事業を行おうとする市民活動を行うものは、あらかじめ市長に申請し、登録を受けなければならない。
5 前項の規定により登録を受けることができる市民活動を行うものは、その代表者を含め3人以上の役員を有するものでなければならない。
6 第4項の規定により登録を受けた市民活動を行うもの(以下「市民活動団体」という。)は、登録した事項に変更があったとき、又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
7 市長は、市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 第4項の規定による申請又は前項の規定による変更の届出に虚偽の事項を記載したとき。
(2) 第5項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 解散したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が登録を取り消すことに相当の理由があると認めたとき。
(市民活動推進のための組織)
第8条 市は、市民活動の推進及び市民活動を行うものの相互の交流を図るため、市民活動推進のための組織を設置することができる。
2 市民活動推進のための組織は、市民活動を行うもので構成する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:53

久喜市市民参加条例

久喜市市民参加条例
平成22年3月23日
条例第3号

 目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民参加の手続(第5条―第15条)
第3章 市民参加推進員制度(第16条)
第4章 市民参加計画等(第17条)
第5章 雑則(第18条―第20条)
附則

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の基本的事項を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民が市政に関して意見を述べ、又は提案することをいう。
(2) 協働 市民及び市がそれぞれの役割及び責任の下で、協力して公共的課題の解決に当たることをいう。
(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業を営み、又は活動するものをいう。
(4) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らの発言と行動に責任を持って市民参加をするよう努めるものとする。
2 市民は、自主的かつ主体的に市民参加をするよう努めるものとする。
3 市民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、市民全体の利益を考慮して市民参加をするよう努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民に分かりやすい情報の提供に努め、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 市は、市民に対して説明責任を果たすよう努めなければならない。
3 市は、市民参加の機会を確保するとともに、その拡充に努めなければならない。
4 市は、市民の意向を把握し、市の施策に反映させるよう努めなければならない。

 第2章 市民参加の手続
(市民参加の対象)
第5条 市の機関は、次に掲げる施策(以下「対象施策」という。)を実施しようとするときは、市民参加を求めなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正又は廃止
(4) 市民の生活に重大な影響を及ぼす条例の制定、改正又は廃止
(5) 公共の用に供される大規模な市の施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2 市の機関は、前項の規定にかかわらず、対象施策のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、市民参加を求めないものとする。
(1) 軽易と認められるもの
(2) 緊急に実施しなければならないもの
(3) 法令の規定により対象施策の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの
(4) 市の機関内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
3 市の機関は、前項の規定により市民参加を求めないこととしたときは、その理由を公表するものとする。
4 市の機関は、対象施策以外の施策(第2項各号に掲げるものを除く。)にあっても、市民参加を求めることができる。
(市民参加の方法)
第6条 市の機関は、前条第1項又は第4項の規定により市民参加を求めるときは、次に掲げる市民参加の方法のうち1以上の方法によらなければならない。
(1) 附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関で、その構成の全部又は一部に市民が含まれるものをいう。以下同じ。)への付議
(2) 市民意見提出制度(市の機関が施策の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表した上で、これに対する市民からの意見を求め、提出された意見を考慮し、意思決定を行うとともに、意見に対する考え方を公表する制度をいう。以下同じ。)の実施
(3) 市民説明会(市の機関が施策の趣旨、目的、内容等に対しての説明を行い、これに対して市民と市の機関及び市民同士の意見交換を目的とする集まりをいう。以下同じ。)の開催
(4) ワークショップ(市の機関が施策に対して複数の市民との一定の合意形成を図るために行う手法で、市民と市の機関及び市民同士の自由な議論を目的とする集まりをいう。以下同じ。)の実施
(5) 市民政策提案制度(市の機関が市民に政策の提案を求め、提案された内容を検討し、意思決定を行うとともに、提案に対する考え方を公表する制度をいう。以下同じ。)の実施
(6) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法
2 市の機関は、前項の規定により市民参加の方法を実施するときは、当該市民参加による市民の意見又は提案を施策の決定に反映させることができる適切な時期に、これを実施しなければならない。
(附属機関の委員の選任及び会議の公開)
第7条 市の機関は、附属機関の委員を選任しようとするときは、次の各号に掲げる事項につき、当該各号に定める基準によらなければならない。ただし、法令又は条例の規定により委員の構成が定められているとき、その他当該基準によらないことに正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
(1) 公募による委員の比率 附属機関の委員総数(以下「委員総数」という。)の30パーセント以上とする。
(2) 男女の構成比率 男女いずれの委員数も委員総数の30パーセント以上とする。
(3) 同一の附属機関において継続して在任することができる期間 10年以内とする。
(4) 委員を兼任することができる附属機関の数 5以内とする。
2 市の機関は、附属機関の委員を選任したときは、委員の氏名及び選任の区分を公表するものとする。
3 附属機関の会議の公開及び会議録の写しの閲覧は、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例(平成22年久喜市条例第26号)の規定によるものとする。
(附属機関の委員公募の公表)
第8条 市の機関は、附属機関の委員を公募により選任しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 附属機関の名称及び内容
(2) 委員の任期
(3) 応募資格及び応募方法
(4) 募集する委員の人数及び選考方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
(附属機関の委員の応募資格及び選考)
第9条 附属機関の委員を公募する場合における当該委員に応募する資格を有する者は、18歳以上の市民(市内に居住し、通勤し、又は通学する者に限る。第15条及び第16条第1項において同じ。)とする。
2 附属機関の公募による委員の選考の方法その他の事項については、規則で定める。
(市民意見提出制度の実施の手続)
第10条 市の機関は、市民意見提出制度を実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 市民意見提出制度の実施の対象となる施策(以下この条において「施策」という。)の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 施策の案、概要及び当該案に関する資料
(3) 施策の案に対する意見の提出方法、提出期間及び提出先
(4) 施策の案に対する意見を提出できるものの範囲
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 市の機関は、施策の案を公表した日から起算して30日以上の期間を設けて、意見を募集しなければならない。ただし、当該期間を設けることができない特別な事情があるときは、この限りでない。
3 市の機関は、市民から提出された意見を考慮して意思決定を行ったときは、当該意見の概要及び当該意見に対する考え方並びに施策の案を修正したときはその修正した内容を公表しなければならない。ただし、久喜市情報公開条例(平成22年久喜市条例第12号)第7条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)に該当すると認められるものは公表しないものとする。
(市民意見提出制度の実施により意見を提出できるものの範囲)
第11条 市民意見提出制度の実施により意見を提出することができるものの範囲は、市民、市に対して納税義務を有するもの及び当該市民意見提出制度の実施の対象となる施策に利害関係を有するものとする。
(市民説明会の開催の手続)
第12条 市の機関は、市民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 市民説明会の開催日時及び場所
(2) 市民説明会の議題及び当該議題に関する資料
(3) 市民説明会に参加できるものの範囲
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 市の機関は、市民説明会を開催したときは、その開催の記録を作成し、これを公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当すると認められるものは公表しないものとする。
(市民説明会に参加できるものの範囲)
第13条 市民説明会に参加して意見を述べることができるものの範囲は、市民、市に対して納税義務を有するもの及び当該市民説明会の議題に係る施策に利害関係を有するものとする。ただし、市の機関は、必要があると認めるときは、その範囲を広げ、又は狭めることができる。
(ワークショップの実施の手続)
第14条 ワークシヨップの実施については、前2条の規定を準用する。
(市民政策提案制度の実施の手続)
第15条 市民は、市の機関が実施する市民政策提案制度による場合のほか、対象施策(第5条第2項各号に掲げるものを除く。)の範囲内において、自発的に市の機関に対して政策の提案をすることができる。
2 前項の政策の提案は、13歳以上の市民の5人以上の連署をもって、その代表者(以下「提案代表者」という。)から市の機関に対して行うものとする。
3 市の機関は、市民に対して政策の提案を求めようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 提案を求める目的
(2) 提案の提出方法、提出期間及び提出先
(3) 提案をすることができる者の範囲
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
4 市の機関は、市民から提案された政策の内容を検討し、その結果及び理由を提案代表者に通知するとともに、これらを公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当すると認められるものは公表しないものとする。

 第3章 市民参加推進員制度
(市民参加推進員の公募、登録及び役割)
第16条 市長は、市民参加を推進するため、13歳以上の市民を対象にして市民参加推進員を公募し、これに応じた者を市民参加推進員として登録するものとする。
2 前項の規定による市民参加推進員の登録を受ける者は、市長に当該登録に係る事項を届け出なければならない。
3 第1項の規定による市民参加推進員の登録の期間(以下「登録期間」という。)は、登録した日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までとする。
4 市民参加推進員は、登録期間内において登録した事項に変更があったとき、又は登録を辞退するときは、市長にその旨を届け出なければならない。
5 市長は、市民参加推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 登録を辞退する届出を提出したとき。
(3) 登録に係る事項の届出又は登録した事項の変更の届出に虚偽の事項を記載したとき。
(4) 市民参加推進員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
6 市の機関は、市民参加推進員に対して市民参加に関する情報を提供するとともに、市民参加に関しての協力を依頼するものとする。
7 市民参加推進員は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 市の機関からの市民参加に関する情報の提供に基づき、積極的に市民参加をするよう努めるとともに、市民に対して市民参加を働きかけること。
(2) この条例に定める事項に関し意見を述べ、又は提案すること。

 第4章 市民参加計画等
(市民参加計画及び実施状況の公表)
第17条 市長は、毎年度、その年度における市民参加の実施の予定を取りまとめ、市民参加計画を作成し、これを公表するものとする。
2 市長は、前年度における市民参加計画の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

 第5章 雑則
(他の制度との調整)
第18条 市民参加に関しこの条例に規定する事項について、法令又は条例に特別な定めがあるときは、その定めるところによる。
(条例の見直し)
第19条 市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:50

久喜市自治基本条例

久喜市自治基本条例
平成23年12月26日
条例第24号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条)
第3章 市民の権利と責務(第4条・第5条)
第4章 議会等の責務(第6条・第7条)
第5章 市長等の責務(第8条-第10条)
第6章 市政運営(第11条-第17条)
第7章 情報の公開及び共有(第18条-第20条)
第8章 コミュニティの推進(第21条・第22条)
第9章 参加と協働の推進(第23条-第25条)
第10章 広域的な連携及び協力(第26条)
第11章 自治基本条例推進委員会の設置(第27条)
第12章 この条例の位置付け(第28条)
附則

久喜市は、関東平野のほぼ中央に位置し、豊かな自然に恵まれるとともに、交通の要所として江戸時代には舟運が栄え、現在も道路や鉄道など交通網の拠点として発展を続けています。また、神社や祭りなど、先人が築いた貴重な伝統・文化を受け継ぎ、大切に育んできたまちです。
近年、市政をとりまく社会環境は、地方分権の推進、少子高齢化、住民意識の多様化などにより大きく変貌してきており、住みよい地域社会を次世代に引き継ぐには、地方自治の再構築や行政運営の見直し等が求められています。
このため、久喜市は、開かれた市政運営を行うとともに、市民と市が互いに信頼関係を構築し、それぞれの役割と責任を果たして公共的な課題の解決に当たる協働のまちづくりを推進していくことが重要です。このような認識のもとに、市民と市は、共に力を合わせて協働し、個性豊かで活力に満ちた安全安心な地域社会をつくり、次世代に受け渡していくことを誓います。
ここに、久喜市は、市政運営の基本原則とその仕組みを明らかにし、市政全般にわたる指針としてこの条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、久喜市における市政運営の基本原則を明らかにするとともに、市民の権利及び責務並びに市政への参画及び協働に関する基本的事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、個性豊かで活力に満ちた誰もが安全安心で暮らせる地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業を営み、又は公共の利益のために活動するものをいう。
(2) 市の執行機関 市長その他の執行機関をいう。
(3) 参画 政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民が市政に関して意見を述べ、又は提案することをいう。
(4) 協働 市民及び市の執行機関が、それぞれの役割及び責任により、協力して公共的な課題の解決に当たることをいう。
(5) 新しい公共の原則 市民及び市の執行機関が、それぞれ適切に役割を分担して公共の領域を担うことをいう。
(6) コミュニティ 地域をよりよくすることを目的として、地域及び多種
多様な活動への参加を通じて形成された人と人とのつながりをいう。

 第2章 基本原則
第3条 市民、議会及び市の執行機関は、新しい公共の原則に基づき、次に掲げる豊かな地域社会を実現するよう努めなければならない。
(1) 人権を尊重し、互いに認め合うとともに、男女があらゆる分野に参画でき、責任を担う地域社会
(2) 市政に関する情報を共有するとともに、市民自ら市政に参画し、協働する地域社会
(3) 自主的かつ自立的なコミュニティが形成され、活力に満ち、住みやすさが実感できる市民主役の地域社会
(4) 市民の日常生活が守られ、誰もが笑顔で暮らせる安全安心な地域社会
(5) 恵まれた自然との共生を大切にし、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な地域社会

 第3章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第4条 市民は、法律、条例、規則等で定めるところにより、市政やまちづくりに参加する権利、市政に関する情報を知る権利、公共サービスの提供を受ける権利を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本原則で定める豊かな地域社会を形成するため、市政に関心を持ち、主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

 第4章 議会等の責務
(議会の責務)
第6条 議会は、市の意思決定機関として、市民の意思が市政に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、情報公開を推進し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第7条 議員は、市民の代表者として、市民の意見を積極的に把握し、誠実にその職務を遂行するよう努めなければならない。

 第5章 市長等の責務
(市長の責務)
第8条 市長は、市の代表者として、市民の意向を適正に判断し、誠実に市政を執行する責務を有する。
(市の執行機関の責務)
第9条 市の執行機関は、市民の福祉の増進を図るため、公正かつ誠実に市政を執行するとともに、次に掲げる責務を有する。
(1) 計画的で効果的な行政運営を行い、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めること。
(2) 市政に関する市民の意見を積極的に把握し、適切に市政に反映するよう努めること。
(3) 社会情勢及び行政需要に的確に対応し、かつ、簡素で効率的な組織編成に努めること。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために必要な知識、技能等の向上を図り、職務を遂行する責務を有する。
2 職員は、自らも市民の一員であることを自覚し、幅広い視点から誠実かつ効果的に職務を遂行する責務を有する。

 第6章 市政運営
(総合振興計画の策定及び進行管理)
第11条 市長は、議会の議決を経て市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、その実現を図るため基本計画等を策定し、総合的かつ計画的な市政運営に努めなければならない。
2 市長は、基本構想及び基本計画等(以下「総合振興計画」という。)を効果的かつ着実に実行するため、定期的な進行管理を行うとともに、新たな行政需要に対応した見直しに努めなければならない。
(説明責任)
第12条 市の執行機関は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、その内容を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(行政手続)
第13条 市の執行機関は、市民の権利及び利益の保護を図るため、市への申請に対する処分、不利益処分、行政指導及び届出に関する基準及び手続を明らかにし、透明で公正な行政手続の確保に努めなければならない。
(意見、要望、提言、苦情等への対応)
第14条 市の執行機関は、市民からの意見、要望、提言、苦情等に対して、公共の視点から公正かつ誠実に対応するよう努めなければならない。
(財政運営)
第15条 市長は、中長期的な展望に立ち、財源の効率的かつ効果的な活用を図り、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、財政状況を市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。
3 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。
(行政評価)
第16条 市の執行機関は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、市民も参加する外部評価を取り入れた行政評価を実施するよう努めなければならない。
2 市の執行機関は、行政評価の結果を政策の決定、予算編成及び総合振興計画の進行管理に反映させるとともに、公表するよう努めなければならない。
(危機管理)
第17条 市の執行機関は、市民、関係機関、国や他の地方公共団体と相互に連
携・協力しながら、市民の安全安心の確保に取り組むよう努めなければならない。
2 市の執行機関は、市民の安全安心を確保するため、緊急事態に適切に対処できる体制の充実と強化を図るよう努めなければならない。
3 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、日頃から地域での信頼・交流関係を築き、相互に協力して災害等に対処するよう努めるものとする。

 第7章 情報の公開及び共有
(情報の公開及び共有)
第18条 議会及び市の執行機関は、公文書の公開制度を適正に運用するとともに、市政に関する情報を積極的に提供することにより、市民との情報共有に努めなければならない。
2 市民は、市の執行機関との情報共有を進めるため、市民の持つ地域の情報を提供していくよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第19条 議会及び市の執行機関は、個人情報の保護制度を適正に運用することにより、市民の権利利益の保護に努めなければならない。
(情報の適正管理)
第20条 議会及び市の執行機関は、市政に関する情報を有効に活用するため、情報の適正管理に努めなければならない。

 第8章 コミュニティの推進
(コミュニティ)
第21条 市の執行機関は、住みやすいまちの実現を目指し、コミュニティとの協働に取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、よりよい地域社会の実現のため、コミュニティづくり及びコミュニティ活動に関心を持ち、自発的に参加するよう努めるものとする。
(コミュニティ活動への支援)
第22条 市の執行機関は、コミュニティ活動を推進するため、別に条例で定めるところにより、必要な支援を行うよう努めなければならない。

 第9章 参加と協働の推進
(市民の市政への参画)
第23条 市の執行機関は、別に条例で定めるところにより、市民が市政に参画できるようその機会の拡充に努めるものとする。
2 市の執行機関は、附属機関の委員の選任に当たっては、別に条例で定めるところにより、適正に市民が参画できるよう努めなければならない。
(協働)
第24条 市の執行機関は、幅広く質の高い公共サービスの実現のため、新しい公共の原則に基づき、協働するよう努めるものとする。
(住民投票)
第25条 市長は、市政に関し住民の意向を聴くべき重要な案件が生じたときは、住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票を行うときは、住民投票の目的をあらかじめ明らかにし、その結果を尊重するものとする。
3 住民投票の実施に関し、投票することができる者の資格その他必要な手続については、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとする。

 第10章 広域的な連携及び協力
第26条 市の執行機関は、共通する課題の解決や地域の相互発展のため、国、県及び他の市町村と相互に連携を図りながら、協力するよう努めるものとする。
2 市民及び市の執行機関は、多様な国々の歴史や文化等を理解し、誰もが住みやすいまちづくりを進めるため、国際社会との交流及び連携に努めるものとする。

 第11章 自治基本条例推進委員会の設置
第27条 市長は、この条例の適切な運用及び普及を図るため、別に条例で定めるところにより、久喜市自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 市長は、この条例の運用状況を検証するとともに、見直す必要が生じたときは推進委員会に諮り、適切な措置を講じるものとする。

 第12章 この条例の位置付け
第28条 市民、議会及び市の執行機関は、この条例を尊重及び遵守するものとし、市の執行機関は、個別の条例、規則等の制定改廃又は計画の策定においては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。

 附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:48

新座市パブリックコメント手続条例

○新座市パブリック・コメント手続条例
平成14年6月25日
条例第14号

(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の施策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(パブリック・コメント手続)
第2条 市の基本的な施策等の策定に当たり、当該策定しようとする施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対して市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、市民等から提出された意見等の概要、市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。
(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
2 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(パブリック・コメント手続の対象)
第4条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)の策定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 基本構想等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(適用除外)
第5条 次に掲げるものについては、この条例の規定を適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令その他の規程により、縦覧及び意見書の提出その他のパブリック・コメント手続と同様の手続を行うもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(施策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、施策等の策定をしようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策等の趣旨及び目的並びに施策等の案を作成した経緯
(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧等の方法により行うものとする。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、施策等の案及び前条第2項各号に掲げる資料の公表の日から1か月の期間を設けて、施策等の案についての意見等の提出を受けなければならない。ただし、1か月の期間を設ける暇がないときは、当該期間を短縮することができる。
2 前項の意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、施策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、新座市情報公開条例(平成13年新座市条例第4号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容
3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(意思決定過程の特例)
第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、施策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで施策等の策定の意思決定をすることができる。
(一覧表の作成等)
第10条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:46

新座市自治憲章条例

新座市自治憲章条例( 全文)
目次
前文
第1 章 総則( 第1 条- 第4 条)
第2 章 市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務( 第5 条- 第1 1
条)
第3 章 参画及び協働( 第1 2 条- 第1 6 条)
第4 章 市政運営の基本的事項
第1 節 市政運営の原則( 第1 7 条・第1 8 条)
第2 節 行財政効率化( 第1 9 条・第2 0 条)
第5 章 雑則( 第2 1 条・第2 2 条)
附則

私たちのまち新座は、古くから黒目川・柳瀬川の清流と緑豊かな武蔵野の自然に恵まれ、先人が野火止用水を始め豊かな文化をはぐくんできた歴
史あるまちである。
私たちは、その貴重な自然環境や文化を引き継いでいくとともに、安全で安心な真に豊かで潤いのある地域社会を、私たち自身の手で築き、育て、
将来の世代へ残していかなければならない。
そのためには、市民が市政に主体的に参画し、市議会及び市との協働により市民自治を進めていくことが不可欠である。
ここに、私たちは、人と人とのかかわりを大切にし、互いにあいさつし合えるような「豊かで潤いのある住みよいまち新座」を目指して、自助・
共助・公助の下で、自立した地域社会を実現させるため、この条例を制定する。

第1 章 総則
( 目的)
第1 条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、本市の自治について、基本理念を定め、市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務を明らか
にするとともに、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民、市議会及び市の協働による自治を推進し、もって人と自然の調和した「豊かで潤いのある住みよいまち新座」の実現に寄与することを目的とする。
( 条例の位置付け)
第2 条 この条例は、市政に関する最高規範であり、市民、市議会及び市は、この条例を尊重しなければならない。
2 市は、他の条例及び規則等の制定改廃並びに制度の整備に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
( 定義)
第3 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内に事務所又
は事業所を有する法人その他の団体をいう。
 参画 市の政策等の立案、実施及び評価の過程に加わることをいう。
 協働 それぞれの役割と責任を自覚し、相互に補完し、協力し合う
ことをいう。
( 基本理念)
第4 条 本市の自治は、この条例の目的の達成のため、次に掲げる基本理念にのっとり、推進されるものとする。
 一人一人の人権が尊重され、その個性及び能力が十分に生かされること。
 市民の主体的な市政への参画が保障されること。
 市民、市議会及び市は、互いの立場を尊重し、協働すること。
 市民、市議会及び市は、市政に関する情報を共有すること。
第2 章 市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務
( 市民の権利)
第5 条 市民は、市政に参画する権利を有する。
2 市民は、市政に関する情報の公開を求める権利を有する。
3 市民は、自己の情報を保護される権利を有する。
4 市民は、安全な地域社会で、安心して生活し、及び活動する権利を有
する。
( 市民の責務)
第6 条 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的に市政に参加し、及び協力するよう努めなければならない。ただし、市政に参加しないこ
と又は協力しないことを理由にいかなる不利益も受けない。
( 市議会の責務)
第7 条 市民の代表である議員により組織された市議会は、市民の意思を市政に反映させるために、その把握に努めなければならない。
2 市議会は、開かれた議会運営を推進するため、市議会の活動に関して、市民に説明する責任を有するとともに、市民と情報を共有するよう努め
なければならない。
( 市議会議員の責務)
第8 条 市議会議員は、政策提案能力及び政策審議能力を高め、誠実に職務を遂行しなければならない。
( 市の責務)
第9 条 市は、第4 条の基本理念にのっとり、この条例の目的の達成に必要な施策を講じなければならない。
( 市長の責務)
第1 0 条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。
2 市長は、開かれた市政運営を行い、かつ、健全な財政運営を行わなければならない。
3 市長は、行政の各分野にまたがる問題について、総合的な調整を図らなければならない。
4 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図り、効率的に職務を行わせなければならない。
( 市職員の責務)
第1 1 条 市職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に、及び効率的に職務を執行しなければならない。
2 市職員は、市民の信頼にこたえ、市民が満足を得ることができるよう、知識、技術等能力の向上を図らなければならない。
第3 章 参画及び協働
( 参画及び協働のための環境整備)
第1 2 条 市は、市民が市政へ参画し、及び市と協働するための環境を整備するものとする。この場合において、未成年者の参画、男女共同参画
及び審議会等における市民の登用に十分に配慮するものとする。
( パブリック・コメント制度等)
第1 3 条 市は、市民の意見を把握し、市政に反映させるために、施策等の形成過程において、パブリック・コメント制度等を実施するものとす
る。
( 計画の策定及び実施)
第1 4 条 市は、福祉、教育、文化、都市計画、環境等の重要分野に係る基本構想及びこれに基づく計画を策定し、及び実施するときは、広く市
民の参画を得て協働して行うものとする。
( 住民投票)
第1 5 条 市は、直接市民の意思を確認する必要がある重要事項について、住民投票を実施することができる。
2 住民投票を行うことができる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じて別に条例で定める。
( コミュニティ活動等の支援)
第1 6 条 市は、市民のコミュニティ活動及びボランティア活動を促進するために、人材の育成及び発掘、情報及び施設の提供等必要な支援を行
うものとする。
第4 章 市政運営の基本的事項
第1 節 市政運営の原則
( 説明責任)
第1 7 条 市は、市が保有する情報は本来市民のものであるとの認識に立ち、市政に関する情報を市民に積極的に公開するとともに、市政につい
ての説明を十分に行うものとする。
( 市民の意見等の取扱い及び権利利益の保護等)
第1 8 条 市は、市民の市政に関する意見、要望、苦情等に公正かつ迅速に対応するための措置を講じるものとする。
2 市は、市民のプライバシーその他の権利利益を保護し、及び救済するための措置を講じるものとする。
5
第2 節 行財政効率化
( 財政)
第1 9 条 市は、事務事業の見直し、民間活力の活用等行財政効率化に努めるとともに、健全な財政運営の仕組みを確立するものとする。
2 市は、市の財政状況を毎年分かりやすく市民に公表し、市の財政についての市民の意識を高めるよう努めるものとする。
( 評価)
第2 0 条 市は、政策等の成果を明らかにし、第三者を含めてその内容を客観的に評価し、その結果を市政運営に反映させるものとする。
2 市は、前項に規定する評価の結果を分かりやすく市民に公表するものとする。

第5 章 雑則
( 連携及び協力)
第2 1 条 市は、広域的又は共通する課題の解決を図るため、国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力するものとする。
( 改正)
第2 2 条 市は、この条例を改正しようとするときは、市民の意見を適切に反映させるための措置を講じなければならない。

附 則
この条例は、平成1 8 年1 1 月1 日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:45

和光市市民参加条例

○和光市市民参加条例

平成15年10月3日

条例第26号

目次

前文

第1章 基本的な事項(第1条―第5条)

第2章 市民参加の内容(第6条―第13条)

第3章 住民投票(第14条―第15条の3)

第4章 市民参加の推進のために(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条・第19条)

附則

私たち市民は、和光市がより住みやすいまちになることを望んでいます。市民生活をより豊かで快適なものとしていくためには、より多くの市民が市政にかかわり、市政を更に発展させていくことが必要です。

市民は、地方自治の主役であり、市政に参加する権利があります。市民も責任と自覚を持って積極的に市政に参加して、市民の持つ知識・経験・創造性を反映させていくことが大切です。そのためには、市政についての情報や活動内容を市民がいつでも簡単に知ることができ、市民がどのように市政に参加できるかを決めておくことが必要です。また、市民と市の機関と市の議会がお互いの立場を理解し、尊重し、協力することも欠かせません。

これからのより住みやすいまちを目指して、市民が市政に参加するための基本的な取決めをまとめた「和光市市民参加条例」をここにつくります。

第1章 基本的な事項

(目的)

第1条 この条例は、市民が市の機関及び市の議会(以下「議会」といいます。)と情報を共有しつつ、市政に参加するための基本的な事項を定めることにより、協働による自治を推進し、住みやすいまちをつくることを目的とします。

(言葉の意味)

第2条 この条例で使われている言葉の意味は、次のとおりとします。

(1) 「市民参加」とは、市民が市政に関して意見を述べ、提案することにより、市政を推進することをいいます。

(2) 「市の機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) 「協働」とは、市民、市の機関及び議会がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いに尊重し、補完し、協力することをいいます。

(市民の役割)

第3条 市民は、市の機関や議会と協働し、市政への積極的な参加に努めるものとします。

2 市民は、市民参加に当たり、自らの意見と行動に責任を持たなければなりません。

(市の機関の役割)

第4条 市の機関は、市政について市民に積極的に情報を提供し、市民参加を進めるものとします。

2 市の機関は、市政について市民に十分に説明し、市民からの質問や要請に対して誠意を持って応答しなければなりません。

3 市の機関は、市民や議会と協働し、市政の公平、公正で効率的な運営を行わなければなりません。

(議会の役割)

第5条 議会は、市民と情報の共有を図り、市民や市の機関と協働し、市民参加を進めるよう努めるものとします。

第2章 市民参加の内容

(市民参加の対象)

第6条 市民参加の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。

(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改廃又は市民に義務を課し、市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改廃

(3) 規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画等の策定又は変更

(4) 市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができます。

(1) 軽易なもの

(2) 緊急に行わなければならないもの

(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの

(4) 市の機関内部の事務処理に関するもの

(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

(6) 市の権限に属さない事項

3 市の機関は、前項の規定により市民参加の対象としないものとしたことについて、これを公表するものとします。

4 市の機関は、対象事項以外の事項にあっても、市民参加の対象とすることができます。

(市民参加の方法)

第7条 市民参加の方法は、次のとおりとします。

(1) 市民政策提案手続(市民が具体的な政策等を提案し、その提案に対し、市の機関が意思決定を行うとともに、その提案の概要、市の機関の考え方等を公表する一連の手続をいいます。)

(2) パブリック・コメント手続(市の機関が政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表した上で、これに対する市民からの意見の提出を求め、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方等を公表する一連の手続をいいます。)

(3) 公聴会手続(政策等に対して広く市民等の意見を聴くため、市の機関が行う会合を開催する一連の手続をいいます。)

(4) 審議会等手続(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するもの(その構成の全部又は一部に市民が含まれるものに限ります。)を設置し、これに市の機関が諮問等をすることにより意見を求める一連の手続をいいます。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法

(市民参加の実施)

第8条 市の機関は、対象事項の性質、影響及び市民の関心度を考慮して、適切な時期に前条に定める方法のうちから、1以上の適切な方法により行うものとします。

2 前項の場合において、市の機関は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参加の方法を併用するよう努めるものとします。

(市民政策提案手続)

第9条 市民政策提案手続における提案は、年齢満18歳以上の市内に住所を有する者10人以上の連名をもって、その代表者から市の機関に対して対象事項(第6条第2項に該当するものを除きます。)について行うことができます。

2 市民政策提案手続において、市の機関が政策等の提案を求めようとするときは、提案を求める政策等の目的、提案できる者の範囲、提案の方法その他提案に必要な事項を公表するものとします。

3 市の機関は、提案のあった政策等について総合的かつ多面的に検討し、検討結果及びその理由を提案した者(代表者がいるときは、その代表者)に通知し、原則として公表するものとします。

(パブリック・コメント手続)

第10条 市の機関は、パブリック・コメント手続により意見を求めようとするときは、次の事項を公表するものとします。

(1) 政策等の案及び案に関する資料

(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期間

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項

2 パブリック・コメント手続における意見の提出期間は、原則として20日以上とします。

3 パブリック・コメント手続により意見を提出することができるものは、次のとおりとします。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 市に対して納税義務を有するもの

(6) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

4 パブリック・コメント手続により意見を提出しようとするものは、住所、氏名その他の規則で定める事項を明らかにしなければなりません。

5 市の機関は、パブリック・コメント手続により提出された意見について検討を終了し、政策等の意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及び提出された意見に対する市の機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表するものとします。ただし、和光市情報公開条例(平成12年条例第48号)第7条各号に定める不開示情報のいずれかに該当すると認められるもの(以下「不開示情報」といいます。)は、公表しないものとします。

(公聴会手続)

第11条 市の機関は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表するものとします。

(1) 公聴会の開催の日時及び場所

(2) 政策等の案及び案に関する資料

(3) 公聴会に出席して意見を述べることができるものの範囲

(4) 公聴会に出席して意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法及び提出期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項

2 公聴会に出席して意見を述べることができるものの範囲は、前条第3項第1号から第5号までに掲げるもの及び公聴会に係る事案に利害関係を有するものとします。ただし、市の機関は、必要があると認めるときは、その範囲を広げ、又は制限することができます。

3 市の機関は、意見の提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表するものとします。

4 公聴会は、市の機関が指名する者が議長となり主宰します。

5 議長は、公聴会を開催した都度、規則で定める事項を記録し、市の機関に提出するものとします。

6 市の機関は、公聴会が終結したときは、必要に応じ、前項の規定により提出された記録を公表するものとします。ただし、不開示情報は、公表しないものとします。

(審議会等手続)

第12条 市の機関は、審議会等を構成する委員として選任できる者には、原則として公募により選任される者を含めるものとします。

2 市の機関は、審議会等の委員を選任するときは、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数及び他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとします。

3 市の機関は、審議会等の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分及び任期を公表するものとします。

4 審議会等の会議は、公開します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができます。

(1) 法令等の規定により公開しないとされている場合

(2) 審議等の内容に不開示情報が含まれる場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合

5 市の機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、あらかじめ会議の開催の日時、場所、傍聴等の手続について、公表するよう努めるものとします。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでありません。

6 市の機関は、審議会等の会議録を作成し、不開示情報を除き公表するよう努めるものとします。

(その他の市民参加の方法)

第13条 市の機関は、第9条から前条までに定めるもののほか、より効果的と認められる市民参加の方法があるときは、これを積極的に用いるよう努めるものとします。

第3章 住民投票

(住民投票の請求)

第14条 議会の議員及び市長の選挙権を有する者は、市民に直接その賛否等を問う必要のある市政運営上特に重要な事項(第6条第2項各号に掲げるものを除きます。)について、その1,000人以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票を行うことの請求(以下「住民投票請求」といいます。)をすることができます。

2 前項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とします。

3 市長は、住民投票請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施しなければなりません。

4 前2項に掲げるもののほか、第1項の請求の処置等に関しては、地方自治法第74条第2項、第4項及び第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで並びに第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとします。

5 第3項の規定にかかわらず、市長は、議会の議員及び市長の選挙権を有する者の総数の6分の1以上の連署による住民投票請求を受理したときは、議会への付議を省略し、住民投票を実施しなければなりません。

(市長が提案する住民投票)

第15条 市長は、市の存立に係る重要な事項について市民の意思を直接確認する必要があると認めるときは、住民投票を行うことを議会に提案するものとします。

2 前項の住民投票を行う場合における投票権を有する者は、次のいずれかに該当する者とします。

(1) 年齢満18歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上市内に住所を有するもの

(2) 年齢満18歳以上の規則で定める永住外国人で、引き続き3箇月以上市内に住所を有するもののうち、市長に投票資格者の登録を申請したもの

(住民投票の執行)

第15条の2 住民投票は市長が執行するものとします。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとします。

3 住民投票の投票権を有する者は、前条の規定により住民投票を実施する場合を除き、公職選挙法第9条第2項に規定する和光市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とします。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しないものとします。

(1) 公職選挙法第11条及び第252条の規定により選挙権を有しない者

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者

(投票結果の尊重)

第15条の3 市民、議会及び市の機関は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

第4章 市民参加の推進のために

(推進会議の設置)

第16条 この条例に基づく市民参加を適正に推進し、及び市民参加をより一層推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として和光市市民参加推進会議(以下「推進会議」といいます。)を設置します。

2 推進会議は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ、又は市長に意見を述べるために審議します。

(1) この条例の運用状況に関する事項

(2) この条例の見直しに関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する基本的な事項

3 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する12人以内の委員で組織します。

(1) 公募による市民

(2) 市内で地域活動を行う団体を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 市の職員

4 市長は、前項の規定による委員の委嘱をする場合は、公募による委員を委員総数の3分の1以上となるよう努めるものとします。

5 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

6 委員は、再任されることができます。

7 前各項に掲げるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(市民参加の実施状況等の公表)

第17条 市長は、毎年度1回、市民参加の実施状況及び実施予定を取りまとめ、これを公表するものとします。

第5章 雑則

(条例の見直し)

第18条 市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行します。

(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている政策等であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加を求めることが困難な場合については、第2章の規定は、適用しません。

附則(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行します。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の和光市市民参加条例第14条第1項の規定によりなされた住民投票の請求の処置等については、なお従前の例によります。

附則(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行します。

附則(平成25年条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:43
« Newer PostsOlder Posts »