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白岡市自治基本条例

○白岡市自治基本条例
平成23年6月23日
条例第6号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民(第4条・第5条)
第3章 議会(第6条・第7条)
第4章 行政(第8条―第14条)
第5章 参画及び協働(第15条)
第6章 地域活動及び地域自治組織(第16条)
第7章 情報の公開、提供及び共有(第17条)
第8章 次世代(第18条)
第9章 住民投票(第19条)
第10章 検証等(第20条・第21条)
第11章 補則(第22条)
附則

白岡市では、美しい自然環境のもと、先人たちにより数々の歴史や文化が築かれ、豊かな人間関係を育むまちづくりが展開されてきた。私たちは、それらの地域の特質を発展させ、次世代に引き継ぐ責務がある。
白岡市では、地方自治の発展を目指し、広く市民が公共を担う地域社会の構築、地域課題解決に向けたコミュニティの醸成、少子高齢化社会への対応、地域の特質を生かした農業振興、これからのまちづくりのための商業工業の発展など、数々の課題に市民、議会、行政が協働して取り組んでいる。
私たちは、自ら学び自らを向上させながら互いを認め尊重し、自分たちの手でまちづくりを推進していく必要がある。そして、市民主体の自治を推進するため、市政における市民の参画と協働の原則を定め、市民、議会、行政がそれぞれの役割と責任を担うことにより、安全安心で暮らしやすい地域社会を実現していかなければならない。
私たちは、こうした考え方に基づき、ここに白岡市の最高規範として白岡市自治基本条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、白岡市における自治の理念を定めるとともに、市政に関する市民の権利及び責務、議会及び行政の責務等を明らかにすることにより、安全安心で暮らしやすい地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内で事業を営むもの又は活動するものをいう。
(2) 行政 市長その他の執行機関をいう。
(3) まちづくり 市民、議会及び行政が行う、より暮らしやすい地域社会を築くためのすべての公共的な活動をいう。
(4) 協働 市民、議会及び行政が、それぞれの役割及び責任を担い、信頼及び合意の基に連携し、及び協力することをいう。
(5) 地域自治組織 地域単位で活動している組織、ボランティア団体その他の市内で自治的な活動をしている組織をいう。
(理念)
第3条 市民、議会及び行政は、白岡市の自然環境、文化及び伝統を礎にして、誰もが個人として尊重され、安全安心で暮らしやすい地域社会を、自らの意思及び責任において協働して実現することを目指すものとする。

第2章 市民
(市民の権利)
第4条 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、議会及び行政の保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は、まちづくりに関し、自ら考え主体的に行動するために必要な事項を学習する権利を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりに主体的に参画するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに参画するときは、互いに意見を尊重し合い、責任ある行動をするものとする。

第3章 議会
(議会の責務)
第6条 議会は、白岡市の意思決定機関として、この条例の理念にのっとり、住民福祉の向上を目指し、政策の提言及び条例の立案に努めるものとする。
2 議会は、市民の意思を的確に反映した行政運営が行われているか、行政の監視に努めるものとする。
3 議会は、市民に対し、審議経過及び結果を分かりやすく情報提供するなど、開かれた議会運営に努めるものとする。
(議員の責務)
第7条 議員は、市民の信頼にこたえるため、政治倫理の確立に努めるとともに、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 議員は、市民に対し、自らの議員活動の情報提供に努めるものとする。

第4章 行政
(行政の責務)
第8条 行政は、市民の信頼にこたえるため、この条例の理念にのっとり、参画及び協働による行政運営に努めるものとする。
2 行政は、市民の意向を的確に把握し、市民のニーズにこたえた行政運営を行い、住民福祉の向上に努めるものとする。
3 行政は、透明で開かれた市民主体の行政運営に努めるものとする。
(市長の責務)
第9条 市長は、市政に関する基本方針を定め、誠実に取り組むとともに、その結果を市民に公表するよう努めるものとする。
2 市長は、白岡市の統轄代表者として職員を適正に指揮監督し、公平かつ公正に職務を執行しなければならない。
3 市長は、中長期的な展望に立ち、限りある財源を効率的に活用し、健全な財政運営に努めなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者であるとともに、自らが市民であることを自覚し、まちづくりに必要な能力の開発及び向上を図り、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
(行政組織)
第11条 行政は、その補助組織を、市民にとって分かりやすく、効率的かつ機能的なものとし、社会情勢の変化に応じて、迅速に見直すよう努めるものとする。
(危機管理体制)
第12条 行政は、災害等の緊急事態から市民の生命及び財産を守るため、総合的な危機管理体制の確立に努めなければならない。
(国及び他の地方公共団体との連携等)
第13条 行政は、広域的な課題の解決又は行政運営の効率化を図るため、国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力するよう努めなければならない。
(行政手続)
第14条 行政は、市民の権利利益を保護するため、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、公正を確保するとともに透明性の向上に努めなければならない。

第5章 参画及び協働
(参画及び協働)
第15条 市民、議会及び行政は、協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 行政は、まちづくりに関する市民の提案等の把握に努めるとともに、市民から提案等があったときは、当該提案等を尊重するものとする。
3 行政は、まちづくりの重要な計画等の策定又は改廃に当たり、市民の意見を聴くとともに、意見が提出されたときは、考え方を公表するものとする。
4 行政は、市民の意見を市政に反映させるため、幅広い市民の参画に努めるものとする。
5 前項に規定する市民の参画に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第6章 地域活動及び地域自治組織
(地域活動及び地域自治組織)
第16条 市民は、各種の地域活動を通じて、地域の課題解決及び活性化に努めるものとする。
2 議会及び行政は、まちづくりにおける地域自治組織の役割を重視し、その活動の支援に努めるものとする。

第7章 情報の公開、提供及び共有
(情報の公開、提供及び共有)
第17条 議会及び行政は、市民に対し説明責任を果たし、市政への参画を促進するため、市政情報を公開するとともに、市民と情報の共有を図るため、市政情報の積極的な提供に努めるものとする。
2 地域自治組織は、組織運営の透明性を向上させ、その活動への参画を促進するため、活動情報の提供に努めるものとする。
3 議会、行政及び地域自治組織が、前2項に規定する情報の公開又は提供を行うときは、個人の権利利益を保護するため、個人情報を適正に取り扱うものとする。

第8章 次世代
(次世代)
第18条 市民、議会及び行政は、次世代を担うこどもが様々な学習及び経験を重ねて心豊かに成長し、個性及び能力を十分に発揮できるようなまちづくりに努めるものとする。
2 市民、議会及び行政は、次世代のまちづくりの主役となるこどもが、それぞれの成長段階に応じ、まちづくりに参画することを促進するものとする。

第9章 住民投票
(住民投票)
第19条 市長は、市政に関する重要事項について、市内に住所を有する者若しくは議会から請求があったとき又は住民の意思を確認する必要があると判断したときは、住民投票を実施するものとする。
2 前項の住民投票の実施を請求する場合の要件、投票することができる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第10章 検証等
(検証)
第20条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例に規定する自治のあり方を、市民の参画する組織を設置し、検証しなければならない。
(改正又は廃止)
第21条 議会及び市長は、この条例を改正し、又は廃止しようとするときは、この条例の理念を尊重して行うものとする。

第11章 補則
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第9章の規定は、平成25年10月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第26号で平成25年10月1日から施行)
(白岡町自治基本条例策定審議会条例の廃止)
2 白岡町自治基本条例策定審議会条例(平成22年白岡町条例第17号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年白岡町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:25

宮代町市民参加条例

宮代町市民参加条例
平成15年12月24日
条例第29号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民参加の推進
第1節 通則(第5条―第8条)
第2節 市民参加手法(第9条―第19条)
第3節 情報提供(第20条)
第4節 公募委員登録制度(第21条)
第3章 市民参加の評価及び検証(第22条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則

宮代町は、これまでも市民参加により、特色あるまちづくりを進めてきました。
市民参加は、市民と町が共に将来を語り合う場であり、市民の思いをまちづくりに反映させるための貴重な道筋です。市民参加による取組みを積み重ねていくことで、市民と町との信頼関係が築かれていきます。この信頼関係は、宮代町の自治を支える大きな原動力として輝き、市民全体の幸せへとつながっていきます。
これが、宮代町のまちづくりに対する自負であり、価値でもあります。
宮代町は、市民参加の歩みをより一層発展させ、市民と町との協働によるまちづくりを進めることを将来にわたり約束するため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加に関し基本的な事項を定めることにより、行政活動における市民の参加を権利として保障することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 次に掲げる者をいいます。
ア 町内に居住する者
イ 町内に在勤する者
ウ 町内に在学する者
エ その他町の執行機関(以下「町」といいます。)が必要と認める者
(2) 協働 市民と町が、対等な立場で、互いの果たすべき役割を自覚、理解しながら、まちづくりについて議論、検討した結果を相互が尊重した上で、協力して行動することをいいます。
(3) 市民参加 町が、市民の参加を保障すべき行政活動において、市民と町との協働を実現することをいいます。
(町の責務)
第3条 町は、次に掲げる事項について、市民にわかりやすく説明しなければなりません。
(1) 市民参加を実施していく過程における検討状況
(2) 市民参加により導き出された結果に対する町の意思決定の内容
2 町は、市民参加の受け入れ体制を整え、市民がまちづくりに参加しやすい環境の向上に努めなければなりません。
3 町は、市民参加を円滑に推進するため、まちづくりに関する情報を積極的に公表しなければなりません。
(市民の責務)
第4条 市民は、この条例において保障された権利を行使するときは、自らが果たすべき役割を自覚し、発言と行動に責任を持つよう努めなければなりません。
2 前項の発言と行動に当たっては、地域全体の利益を考慮することを基本として、公共性の視点を持たなければなりません。

第2章 市民参加の推進
第1節 通則
(市民参加の対象となる行政分野等)
第5条 市民参加の対象となる行政分野は、市民の生活に密接に関わる行政分野であって、市民の声を反映することが可能なものとします。
2 町は、前項に規定する行政分野の政策又は事業における企画、実施、評価及び検証の段階において市民参加を行うものとします。
(市民参加の実施における優先性)
第6条 町は、市民参加を行うときは、前条第2項の政策又は事業の優先度を考慮し、最も必要な段階から市民参加を行うものとします。
2 市民及び町は、前項の規定が市民参加の権利を制限する趣旨ではないことを理解するものとします。
(市民参加計画の作成)
第7条 町は、毎年度、市民参加計画を定め、公表するものとします。
2 町は、市民参加計画に、市民参加を実施する事業内容、市民参加手法、実施時期その他必要な事項を定めるものとします。
(参加しやすい環境づくり)
第8条 町は、次条第1項の市民参加手法のうち、一定時間特定の場所への市民の参加を求める手法を用いる場合は、開催日時等に配慮し市民が参加しやすい環境づくりに努めなければなりません。
2 町は、前項の手法を用いる場合においては、特に子育て世代の市民の参加を促進するため、原則として一時保育を実施するものとします。
3 町は、その他市民の参加を促進するための環境づくりに向けて、調査研究に努めるものとします。

第2節 市民参加手法
(市民参加手法)
第9条 町は、第11条に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される審議会等(これに類似する委員会等を含みます。以下「審議会等」といいます。)、第17条に規定するパブリックコメント、第18条に規定するフォーラム、第19条に規定する意識調査、住民投票その他の手法により市民参加を実施するものとします。
2 前項の市民参加手法のうち、住民投票の実施に関する事項については、必要に応じて別に条例で定めるものとします。
(市民参加手法の設定基準)
第10条 町は、市民参加を行うときは、行政分野における政策又は事業の目的等を考慮して、市民参加手法を設定するものとします。
2 前項の規定に基づき市民参加手法を設定するときは、前条第1項に規定する手法のうち、適切と認める1以上の手法を用いなければなりません。
3 町は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項については、原則として審議会等のほかに、1以上の手法を用いなければなりません。
(1) 総合計画等の町の基本的政策を定める計画の策定又は個別行政分野について基本的な事項を定める計画の策定
(2) 町の基本的な方向性を定める制度の制定
(審議会等)
第11条 審議会等とは、町が行政分野における政策若しくは事業に関して市民等の意見を反映させるため又は行政運営上の課題の解決に向けて市民等に諮問するため市民等を委員に委嘱して、一定期間継続的かつ集中的に議論する会議形式の市民参加手法をいいます。
(審議会等委員の公募)
第12条 町は、審議会等委員を委嘱するときは、原則として委員の全部又は一部を公募により選考するものとします。
2 町は、委員を公募することができない審議会等を置くときは、その理由を明らかにしなければなりません。
(公募情報の公表)
第13条 町は、審議会等への市民の参加を促進するため、年度当初に、当該年度において委員を公募する審議会等の名称、公募予定人数及び公募予定時期等委員の公募に係る全般的な情報を積極的に公表するものとします。
2 町は、審議会等の委員を公募するときは、当該審議会等に関する詳細な情報を公表するものとします。この場合において、市民に対する説明会の実施に努めるものとします。
3 町は、委員を公募した審議会等への応募状況、選考方法及びその結果等について翌年度に速やかに公表するものとします。
(公募委員の選考)
第14条 町は、審議会等の委員を公募し、選考するときは、公平性、客観性及び透明性を確保するように努めなければなりません。
2 町は、審議会等の委員を選考するときは、次に掲げる事項に配慮するものとします。ただし、町が配慮する必要がないと認める事項については、この限りではありません。
(1) 委員の男女比率
(2) 委員の年齢構成
(3) 応募者の審議会等への参加経験
(4) 応募者の審議会等の兼任数
3 町は前項各号に掲げるもののほか、その他町が必要と認める事項について配慮することができるものとします。
4 町は、前2項に掲げる事項に配慮して審議会等の委員の選考を行うときは、公募するときに配慮する事項を公表しなければなりません。
(会議の公開等)
第15条 町は、原則として審議会等の会議を公開するものとします。
2 町は、原則として審議会等の会議録を公表するものとします。
(会議の運営)
第16条 市民と町は、対等・協力関係を基本として、適切な役割分担のもと審議会等の会議運営に努めなければなりません。
2 前項の会議運営に当たっては、相互の話し合いにより、会議運営のための約束事を定めることができます。
(パブリックコメント)
第17条 パブリックコメントとは、町が広く市民の意見を聴く必要があると認める計画又は制度等の案について、書面等による市民の意見を広く募集する手続をいいます。
2 町は、前項に規定する手続により提出された意見に対する見解を公表しなければなりません。
(フォーラム)
第18条 フォーラムとは、町が広く市民の意見を聴く必要があると認める計画又は制度等の案について、日時及び場所を指定してその内容についての説明を行うとともに、市民と意見交換を行うことをいいます。
(意識調査)
第19条 意識調査とは、町が広く市民意識の傾向を把握、分析する必要が生じたときに、調査項目を設定し、一定期間内に市民から回答を求めることをいいます。

第3節 情報提供
(市民参加に関する情報提供)
第20条 町は、市民参加に関する情報を市民に提供するときは、次に掲げる手法を用いるものとし、必要十分な情報をわかりやすく、かつ、速やかに行うものとします。
(1) 広報みやしろ
(2) 町公式ホームページ
2 町は、前項に規定する手法を補完する必要があるときは、情報の内容又は提供する時期等に応じて、その他の適切な手法を用いるものとします。

第4節 公募委員登録制度
(公募委員登録制度)
第21条 町は、審議会等への市民の参加を促進するため、まちづくりに関心と意欲を持つ市民を公募し、公募委員登録者として登録するものとします。
2 町は、登録者に対して、審議会等及びまちづくりに関する情報を積極的かつ継続的に提供することにより、登録者の研鑚の支援に努めるものとします。

第3章 市民参加の評価及び検証
(市民参加の評価及び検証)
第22条 町は、必要に応じて、次に掲げる事項について評価及び検証を行うものとします。
(1) 市民参加における制度に関すること
(2) 市民参加により実施した政策又は事業における市民参加手法等に関すること
2 町は、前項に基づき評価及び検証を行ったときは、その結果について、次条に規定する市民参加推進・評価委員会(以下「推進・評価委員会」といいます。)に意見を求めるものとします。
(市民参加推進・評価委員会の設置)
第23条 町は、市民参加の実効性を確保するために、推進・評価委員会を置きます。
2 推進・評価委員会は、市民を主体として構成するものとします。
3 推進・評価委員会は、次に掲げる事項について検討するものとします。
(1) 前条第1項の規定に基づき町が行った評価及び検証の結果に関すること
(2) 次条第1項の規定に基づき市民から提出された提案又は意見(以下「提案等」といいます。)のうち町から意見を求められたものに関すること
(3) その他町が必要と認める事項
4 町は、前項の規定に基づき推進・評価委員会において検討された内容については、町の見解も含め、わかりやすく公表するものとします。
(市民参加に関する提案等)
第24条 市民は、この条例に基づく市民参加の実施に関しての提案等を町に提出することができます。
2 町は、前項に基づき提案等が提出されたときは、推進・評価委員会に意見を求めなければなりません。ただし、軽易な提案等については、町で対応するものとします。この場合において、町は、提案等の内容及び町の対応について、推進・評価委員会に報告するものとします。
3 町は、前項前段に基づき意見の提示を受けたときは、速やかにその意見への見解を検討するものとします。この場合において、町は、提案等を提出した者及び推進・評価委員会に対して見解を報告するとともに、わかりやすく公表するものとします。

第4章 雑則
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。

附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:23

宮代町まちづくり基本条例

宮代町まちづくり基本条例
平成19年12月13日
条例第26号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本原則(第4条)
第3章 市民の権利と役割
第1節 市民の権利と役割(第5条・第6条)
第2節 市民による自治活動(第7条)
第4章 町議会の役割(第8条―第12条)
第5章 町長及び町職員の役割(第13条・第14条)
第6章 行政の役割と行政運営の基本的事項(第15条―第25条)
第7章 住民投票(第26条)
第8章 条例の検証と見直し(第27条)
附則

私たちは先人たちの努力の積み重ねから多くの恩恵を受けており、私たち自身も宮代町をより良い姿で、次の世代に引き継いでいく責任があります。
宮代町のまちづくりは、ここに住み、活動するすべての人の意思によって行われなければなりません。そのためには、自助と共助による市民自治の考え方を基本理念として共有し、市民が自ら出来ることは自ら行い、知恵と行動を持って、互いに協力し合いながら、身近な問題の解決に当たっていく必要があります。そして、町議会及び行政には、こうした市民の意思と行動を尊重しながら、その信託された役割に責任を持って応えていくことが求められます。
私たちは、こうした認識のもと、より良い宮代町を創造し続けていくための規範となるべきものとして、ここに、宮代町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げた市民自治の基本理念のもとに、宮代町における自治の基本原則を明らかにするとともに、市民、町議会及び行政の役割等を定めることにより、自立した地域社会を実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、宮代町が定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 町内に居住する者、町内に在勤する者、町内に在学する者、町内で事業その他の活動を行うもの等をいいます。
(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業をいいます。
(3) まちづくり 宮代町をより良い姿にしていくために、市民、町議会及び行政が取り組む活動をいいます。

第2章 自治の基本原則
(自治の基本原則)
第4条 市民、町議会及び行政は、前文に掲げた市民自治の基本理念に則り、次に掲げる事項を基本原則としてまちづくりに取り組まなければなりません。
(1) 協働(市民、町議会及び行政が、まちづくりの目的の実現に向けて、それぞれの立場、果たすべき役割を自覚し、互いを尊重したうえで、必要に応じて協力しあいながら、行動することをいいます。)
(2) 情報の共有(市民、町議会及び行政が、まちづくりに関する情報を共有することをいいます。)

第3章 市民の権利と役割
第1節 市民の権利と役割
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有します。
(市民の役割)
第6条 市民は、法令等に規定された義務を遵守しなければなりません。
2 市民は、町議会及び行政の活動に関心を持つとともに、法令等で保障されたまちづくりに関する権利を積極的に行使するよう努めなければなりません。
3 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、公共性の視点を持って行動しなければなりません。
4 市民は、互いにまちづくりへの参加を促し合うよう努めなければなりません。

第2節 市民による自治活動
(市民による自治活動)
第7条 市民は、主体的かつ自立的に地域単位の自治を行うことを基本とします。
2 市民が公共的な課題を解決することを目的とした市民活動(以下「市民活動」といいます。)を行う場合は、市民の主体的かつ自立的な活動として行われることを基本とします。
3 市民、町議会及び行政は、地域単位の自治及び市民活動を宮代町の自治を担う活動として尊重しなければなりません。
4 行政は、地域単位の自治及び市民活動に対し支援することができます。
5 前項において、行政の支援を受ける活動に関する情報は、市民に公開されるよう努めなければなりません。

第4章 町議会の役割
(町議会の基本的役割)
第8条 町議会は、住民の代表者によって構成される町の意思決定機関として、町全体の福祉向上と地域社会の発展の視点に立って、町の政策の意思決定及び行政運営の監視等を行うものとします。
2 町議会は、前項の役割を果たすために、政策の提言及び条例の立案活動に取り組むよう努めるものとします。
(開かれた議会)
第9条 町議会は、市民に対して開かれた議会となるよう努めなければなりません。
2 町議会は、広く市民から意見を求めるよう努めなければなりません。
3 町議会は、市民に町議会での意思決定の内容及び経過をわかりやすく説明するよう努めなければなりません。
(町議会の情報公開及び提供)
第10条 町議会の会議は公開とします。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合はこの限りでありません。
2 町議会は、前項で公開とする会議以外の諸活動についても、市民への情報の公開及び提供を積極的に推進するよう努めなければなりません。
(町議会議員の基本的役割)
第11条 町議会議員は、住民の代表者として、住民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
(議員活動)
第12条 町議会議員は、前条の役割を果たすために、まちづくりに関する市民意思の把握、政策の研究等の活動その他の自己研鑽に努めるものとします。

第5章 町長及び町職員の役割
(町長の基本的役割)
第13条 町長は、住民の信託を受けた町政の代表者として、公正かつ誠実に町政の執行にあたらなければなりません。
2 町長は、リーダーシップを発揮して町政の課題に対応するとともに、まちづくりの展望について、市民に説明しなければなりません。
3 町長は、町職員を指揮監督し、その人材育成に努めなければなりません。
(町職員の基本的役割)
第14条 町職員は、市民全体の奉仕者として、また、まちづくりを推進するための専門スタッフとして、誠実さと創意をもって職務を遂行しなければなりません。
2 町職員は、職務の遂行に必要な知識や技術の向上に努めなければなりません。

第6章 行政の役割と行政運営の基本的事項
(説明及び応答責任)
第15条 行政は、まちづくりに関する計画及びその実施並びにその評価等を、実施及び評価等の各段階について、市民に対してわかりやすく説明するよう努めなければなりません。
2 行政は、まちづくりに関する市民の意見、要望、提案等に対して、誠実かつ迅速に応答しなければなりません。
(市民参加)
第16条 行政は、行政活動における市民の参加する権利を保障し、これを推進しなければなりません。
2 行政は、前項の市民参加を推進するに当たっては、市民が参加しやすい環境づくりに努めなければなりません。
3 前2項に規定する市民参加について必要な事項は、別に条例で定めます。
(情報の公開及び提供)
第17条 行政は、市民の知る権利を保障するとともに、市民のまちづくりへの参加を促進する視点に立ち、その保有する情報の積極的な公開及び提供に努めなければなりません。
2 前項に規定する情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第18条 行政は、その保有する個人情報について、厳正な保護を行うとともに、自己に関わる情報の開示等を求める権利を明らかにし、個人の権利利益を守らなければなりません。
2 前項に規定する個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。
(財政運営)
第19条 行政は、財源を効率的かつ効果的に活用し、長期的な展望のもとに財政の健全性を確保するよう努めなければなりません。
2 行政は、町の財政状況に関する資料を作成し、これを市民にわかりやすく伝えなければなりません。
(総合計画)
第20条 行政は、総合的かつ計画的な行政運営を行うために策定する基本構想及び基本構想の実現のために策定する基本計画(以下「総合計画」といいます。)をまちづくりに関する最上位の計画として位置付け、他の計画の策定及び変更に当たっては、総合計画との整合性を図らなければなりません。
2 総合計画は、この条例の趣旨に則り策定されなければなりません。
(行政評価)
第21条 行政は、効率的かつ効果的で透明性の高い行政運営を図るため、行政評価を実施するものとします。
2 行政は、行政評価を実施するに当たっては、市民参加の手法を用いるとともに、その結果を市民にわかりやすく公表しなければなりません。
(行政組織)
第22条 行政の組織は、市民にわかりやすく、効率的かつ機能的であるとともに、社会経済情勢の変化に迅速に対応できるよう編成されなければなりません。
(行政手続)
第23条 行政は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の権利利益を保護するため、条例又は規則等により行う処分、行政指導及び届出に関する手続を定めなければなりません。
2 前項に規定する行政手続については、別に条例で定めます。
(危機管理)
第24条 行政は、市民の生命及び財産の安全を確保するとともに、緊急時に備え総合的かつ機能的な危機管理体制の確立に努めなければなりません。
(他の機関との連携)
第25条 行政は、市民サービスの向上、広域的な課題の解決及び行政運営の効率化を図るため、国、他の地方公共団体及びその他の関係機関と連携を図るよう努めなければなりません。

第7章 住民投票
(住民投票)
第26条 町長は、町政に係る重要案件について、広く住民の意思を確認するために住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施にあたり必要な事項は、それぞれの案件ごとに別に条例で定めます。

第8章 条例の検証と見直し
(条例の検証と見直し)
第27条 町長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、条例の内容及び運用状況を検証しなければなりません。
2 町長は、前項による検証の結果、必要があると認められた場合は、条例の改正を議会に提案するものとします。
3 町長は、第1項の条例の検証及び第1項の検証による前項の条例の改正を行うに当たっては、市民参加の手法を用いなければなりません。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。

附 則(平成23年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:17

三芳町協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 三芳町 自治体コード 11324
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2020年国勢調査) 38,434人

条例データ

○三芳町協働のまちづくり条例
平成20年3月12日
条例第1号

三芳町は、みどり豊かな環境のもと、多くの先人たちの英知と努力によって歴史と文化がはぐくまれ、ぬくもりを実感できるまちとして発展してきました。人々のくらしと自然が調和した美しい風土は何ものにもかえがたい住民の貴重な財産であり、これを子孫に引き継いでいくことは、私たちみんなの願いです。
この財産を守り育てるとともに、自立した活力のあるまち、住民自らが誇れる魅力あるまちとしてさらに発展していくために、私たちは、なお一層努力していかなければなりません。それには、より多くの住民がまちづくりの主役として参加し、住民と町が「パートナー」として信頼関係を築き、それぞれの役割を認識し合いながら、協働でまちづくりを進めていく必要があります。
住民一人ひとりの感性や豊かな経験がまちづくりに活かされる環境を目指して、様々な立場の住民がまちづくりの情報を共有し、様々な場面で知恵と力を出し合い、尊重し合って主体的に行動することをまちづくりの基本とするため、この条例を定めます。

(目的)
第1条 この条例は、住民と町の協働によるまちづくりに関し基本的な事項を定めることにより、まちづくり活動への住民参加を促進し、住民自治の実現に寄与することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 次に掲げるものをいいます。
ア 町内に在住、在勤又は在学する個人
イ 町内で事業を営み、又は活動を行う個人、法人その他の団体
(2) 住民参加 住民が自らの意志を反映させることを目的として、町の施策・事業の企画立案、実施又は評価の過程に主体的に関わることをいいます。
(3) 協働 住民と町がそれぞれ自らの果たすべき役割を自覚して、対等の立場で協力し合い、補完し合って行動することをいいます。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、次の各号に掲げる理念に基づき、協働で行われることを基本とします。
(1) まちづくりは、住民参加の機会が平等に与えられるように進められなければなりません。
(2) まちづくりは、住民と町が情報を共有し、役割と責任を分担しながら進められなければなりません。
(3) まちづくりは、住民と町が対等なパートナーとして、相互の立場を尊重しながら進められなければなりません。
(住民の権利)
第4条 住民は、町政の情報を知る権利、町政に参加する権利及び町政について学ぶ権利を有します。
(住民の役割)
第5条 住民は、まちづくりの当事者として、まちづくり活動への積極的な参加と良好な地域コミュニティの形成に努め、協働のまちづくりに協力します。
(町の責務)
第6条 町は、町政運営に当たって、住民参加の機会を確保するよう努めなければなりません。
2 町は、町政に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく住民に提供し、住民がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めなければなりません。
(個人情報の保護)
第7条 住民と町は、三芳町個人情報保護条例(平成15年三芳町条例第28号)に基づき、協働のまちづくりの推進過程で生じる個人情報を適切に取り扱わなければなりません。
(議会の役割)
第8条 議会は、住民の意思が町政に適切に反映されるよう調査及び監視を行い、総合的な観点から政策を審議して町の意思を決定します。
(住民参加の方法等)
第9条 町は、協働のまちづくりを推進するため、住民参加の方法等を規定した制度を定めます。
(必要な組織又は機関の設置)
第10条 町は、協働のまちづくりを推進するため、委員会その他の必要と認める組織又は機関を設置します。
(協働推進計画)
第11条 町は、協働のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、協働推進計画を策定しなければなりません。
2 町は、協働推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければなりません。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
この条例は、平成20年6月1日から施行します。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:15

吉川市市民参画条例

吉川市市民参画条例

平成16年12月16日

条例第15号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民参画手続の実施

第1節 通則(第6条―第10条)

第2節 審議会手続(第11条―第16条)

第3節 パブリック・コメント手続(第17条―第20条)

第4節 市民説明会手続(第21条・第22条)

第5節 地域ヒアリング手続(第23条―第25条)

第6節 ワークショップ手続(第26条・第27条)

第7節 市民討議会手続(第28条―第30条)

第8節 住民投票手続(第31条・第32条)

第3章 市民参画の推進のために(第33条―第37条)

第4章 吉川市市民参画審議会(第38条―第40条)

第5章 雑則(第41条・第42条)

附則

私たち吉川市民は、これまで先人が育んできた歴史と文化を大切にしながら、自らの知識や経験、創造性を活かし、より住みやすいまちづくりを進め、次の世代へ引き継ぎたいと願っています。

さらに、地方分権が進むこの時代は、これまで以上に、私たち市民と市が信頼を深め、協働してまちづくりを進めていくことを求めています。

このため、市は、市政運営における今日までの市民参加を更に発展させ、まちづくりの主役である私たち市民の意向を的確に反映できる仕組みを一層充実させていく必要があります。

ここに、吉川市で生活するすべての市民がこのまちで暮らして良かったと思えるよう、私たち市民と市の協働を基本とした市政への市民参画を推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、吉川市の市政運営における市民参画の基本的な事項を定めることにより、市民参画の推進を図り、それによって市民と市との協働によるまちづくりを進めることを目的とします。

(言葉の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる言葉の意義は、それぞれの各号に定めるとおりとします。

(1) 市民参画 市の施策の立案や実施などに当たって、市民が自己の意思を反映させるよう意見を述べ、提案を行い、市民と市が協働して取り組むことにより、市民が市政に参画することをいいます。

(2) 協働 市民と市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いに尊重し、補完し、協力することをいいます。

(3) 市民活動 市民の自主的な参加によって行われる不特定多数の者の利益その他地域社会の利益のために行う活動をいいます。

(4) 審議会 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)第138条の4第3項の規定により設置する審議会などと市の施策の立案や実施などについて提言を行うため要綱などにより設置する懇談会などをいいます。

(5) 市民説明会 市の機関が開催する説明会、意見交換会、公聴会、フォーラムなどをいいます。

(6) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会と水道事業管理者をいいます。

(市民参画の基本原則)

第3条 市民参画は、市民の自主性が尊重されるとともに、すべての市民が参画できるものとします。

2 市民参画は、市民と市の市政に関する情報の共有により行われなければなりません。

3 市民参画は、市民と市がまちづくりの協働のパートナーとして、相互の役割と責任を理解し、尊重しながら行われなければなりません。

(市民の役割)

第4条 市民は、まちづくりの主体として、自らの発言と行動に責任を持って市民参画を行うよう努めるものとします。

2 市民は、特定の個人や団体の利益ではなく、市民全体の利益を考慮して市民参画を行うよう努めるものとします。

3 市民は、市政への関心を高めるとともに、市民活動に関して理解を深め、促進するよう努めるものとします。

(市の役割)

第5条 市は、まちづくりの主体である市民に対し、市民参画の機会を積極的に設けるとともに、説明責任を果たすよう努めなければなりません。

2 市は、市政に関する情報を公平、的確かつ迅速に提供し、市民と情報を共有するよう努めなければなりません。

3 市は、市民の意向を把握し、市の施策へ反映させるよう努めなければなりません。

4 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるため、市民活動に協力し、促進を図るよう努めなければなりません。

第2章 市民参画手続の実施

第1節 通則

(市民参画手続)

第6条 市民参画の手続(以下「市民参画手続」といいます。)は、次の各号に掲げるとおりとし、その方法は、それぞれの各号に定めるとおりとします。

(1) 審議会手続 市の審議会に応募し、委員として発言する方法

(2) パブリック・コメント(「意見公募」と言い換えることができます。)手続 市の機関が作成した施策の原案について、書面などにより広く意見を述べる方法

(3) 市民説明会手続 市民説明会で広く意見を述べたり、意見を交換したりする方法

(4) 地域ヒアリング 地域住民、各種団体などと直接面会し、意見、提案などを聴取する方法

(5) ワークショップ手続 市民と市、市民同士が、相互に議論することにより案を作り上げていく方法

(6) 市民討議会 無作為で選ばれた市民が小グループでの討議を通しながら意見を集約し、事案に対する提言をまとめていく方法

(7) 住民投票手続 市民の意思を投票により表明する方法

2 市の機関は、次条第1項各号に掲げる事項を行おうとするときは、前項第1号から第6号までに定める市民参画手続のうち1つ以上を実施することにより、市民の意見を市政に反映させるものとします。

3 市の機関は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参画手続を併せて実施するよう努めなければなりません。

(市民参画手続の対象)

第7条 市民参画手続の対象となる事項は、次のとおりとします。

(1) 総合振興計画などの市の基本的な政策を定める計画やそれぞれの行政分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定

(2) 市の基本的な方向性などを定める憲章、宣言などの策定

(3) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定、改正や廃止

(4) 市民に義務を課したり、権利を制限したりすることを内容とする条例の制定、改正や廃止

(5) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入、改正や廃止

(6) 広く市民に利用される建物などの建設についての基本的な計画の策定や変更

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市民参画手続を実施することが必要と認められるもの

2 前項第1号から第6号までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参画手続の対象としないことができます。

(1) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

(2) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの

(3) 関係法令の改正に伴う簡易なものなど政策的な判断をしなくてよいもの

(4) 市の機関の内部にのみ適用されるもの

(5) 緊急を要するもの

3 市の機関は、前項第5号の規定により市民参画手続を実施しなかった場合は、事後速やかにその理由を公表するものとします。

(市民参画手続の公表)

第8条 市民参画手続に関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとします。

(1) 担当窓口での供覧又は配布

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市の公式ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、効果的に周知できる方法

(実施時期)

第9条 市の機関は、対象とする事項の性質や影響、市民の関心度を考慮して、適切な時期に市民参画手続を実施するものとします。

(意見の検討)

第10条 市の機関は、市民参画手続を行った場合は、提出された意見を総合的かつ多面的に検討しなければなりません。

第2節 審議会手続

(審議会の設置)

第11条 市の機関は、専門的な知識、経験などに基づく審議による答申や報告又は個人の知識や経験に基づく自由な意見交換などによる提言が必要な場合には、審議会を設置します。

(会議の公開)

第12条 市の機関は、吉川市情報公開条例(平成12年吉川市条例第16号。以下「情報公開条例」といいます。)第26条の規定により審議会の会議を公開し、会議を開催するときは、規則で定めるところにより開催日時、開催場所、議題などを事前に公表するものとします。

2 市の機関は、審議会の会議が開催されたときは、規則で定めるところにより会議録を作成し、公表するものとします。ただし、情報公開条例第7条各号に規定する非公開情報に該当するもの(以下「非公開情報」といいます。)は、公表しないものとします。

(委員の選任)

第13条 市の機関は、審議会の委員を選任するときは、男女の比率、公募による選任、委員の任期、ほかの審議会の委員と重なっていないかどうかなどを考慮し、幅広い人材を登用するよう努めなければなりません。

(公募による選任)

第14条 市の機関は、審議会を構成する委員として選任できる者には、法令の定めその他正当な理由がある場合を除き、公募により選任される者(以下「公募委員」といいます。)を含めるものとします。

2 公募の実施や公募委員の選考に関して必要な事項は、規則で定めます。

(委員の兼任と任期)

第15条 審議会の委員は、原則として3つ以上兼ねることはできません。ただし、臨時的又は時限的に設置される審議会の委員については、3つまで兼ねることができるものとします。

2 審議会の委員の任期は、連続して3期までとします。ただし、専門的な知識、経験などを必要とする審議会の委員の場合は、この限りではありません。

(委員の公表)

第16条 市の機関は、審議会の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分と任期を公表するものとします。この場合において、構成員に公募委員がいないときは、併せてその理由を公表するものとします。

第3節 パブリック・コメント手続

(パブリック・コメントの実施)

第17条 市の機関は、事案に対する多様な意見を幅広く収集する必要がある場合には、パブリック・コメントを実施します。

(実施に当たっての公表事項)

第18条 市の機関は、パブリック・コメント手続により意見を求めようとするときは、次の事項を公表するものとします。

(1) 対象とする事項の案

(2) 対象とする事項の案を作成した趣旨、目的など

(3) 市の機関が必要と認める資料

(4) 意見の提出方法、提出期間と提出先

(5) 検討結果の公表の予定時期

(意見の提出方法)

第19条 パブリック・コメント手続における意見の提出方法は、次に掲げる方法とします。

(1) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6号に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付

(2) ファクシミリによる送信

(3) 電子メールによる送信

(4) 市の機関が指定する場所への書面による提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める方法

2 パブリック・コメント手続における意見の提出期間は、1月以上とします。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により1月の期間を確保できない場合は、この限りではありません。

3 パブリック・コメント手続により意見を提出しようとするものは、個人の場合は住所と氏名、団体の場合は主な事務所の所在地、名称と代表者名を明らかにしなければなりません。

(検討結果の公表)

第20条 市の機関は、前条第1項の規定により提出された意見の検討を終えたときは、非公開情報を除き、速やかに次の事項を公表するものとします。

(1) 提出された意見の内容

(2) 提出された意見の検討結果とその理由

第4節 市民説明会手続

(市民説明会の開催)

第21条 市の機関は、事案の説明などを通して、複数の市民の意見を収集する必要がある場合には、市民説明会を開催します。

(市民説明会開催の公表)

第22条 市の機関は、市民説明会を開催するときは、規則で定めるところにより開催日時、開催場所、内容などを事前に公表するものとします。

2 市の機関は、市民説明会を開催したときは、規則で定めるところにより開催記録を作成し、公表するものとします。ただし、非公開情報は、公表しないものとします。

第5節 地域ヒアリング手続

(地域ヒアリングの実施)

第23条 市の機関は、事案に対する多様な意見、提案などを幅広く聴取する場合や特定の関係者から意見を聴取する必要がある場合には、地域ヒアリングを実施します。

(聴取先の選定)

第24条 市の機関は、地域ヒアリングで意見、提案などを聴取する相手を選定する場合は、事案の利害関係者だけではなく、地域住民や団体を幅広く選定するよう努めるものとします。

(実施の通知と公表)

第25条 市の機関は、地域ヒアリングを実施するときは、規則で定めるところにより日時、場所、内容などを意見、提案などを聴取する相手に通知するものとします。

2 市の機関は、地域ヒアリングを実施したときは、規則で定めるところにより実施記録を作成し、公表するものとします。ただし、非公開情報は、公表しないものとします。

第6節 ワークショップ手続

(ワークショップの開催)

第26条 市の機関は、議論、共同作業などを通して、複数の市民との一定の合意形成を図る必要がある場合には、ワークショップを開催します。

(ワークショップ開催の公表)

第27条 市の機関は、ワークショップを開催するときは、規則で定めるところにより開催日時、開催場所、内容などを事前に公表するものとします。

2 市の機関は、ワークショップを開催したときは、規則で定めるところにより開催記録を作成し、公表するものとします。ただし、非公開情報は、公表しないものとします。

第7節 市民討議会手続

(市民討議会の開催)

第28条 市の機関は、事案に対し、偏りのない意見、提案などを市民から聴取しようとする場合は、市民討議会を開催します。

(参加者の選任)

第29条 市の機関は、市民討議会の参加者を選任する場合は、住民基本台帳により無作為で選ばれた市民の中から参加希望者を募り、選任するものとします。

2 市の機関は、参加希望者が、実施しようとする市民討議会の定員を超えた場合は、抽選により参加者を選任することができるものとします。

3 市の機関は、参加者に謝礼を支払うものとします。

(市民討議会の公開)

第30条 市の機関は、市民討議会を公開し、市民討議会を開催するときは、規則で定めるところにより開催日時、開催場所、内容などを事前に公表するものとします。

2 市の機関は、市民討議会を開催したときは、規則で定めるところにより開催記録を作成し、公表するものとします。ただし、非公開情報は、公表しないものとします。

第8節 住民投票手続

(住民投票の実施)

第31条 市長は、市政に関する重要な事項について、広く市民の意思を確認するために、必要に応じて住民投票を実施することができます。

2 住民投票を行う場合は、投票する事項ごとに、投票の期日、投票の資格、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続を規定した条例を別に定めるものとします。

(住民投票の請求と発議)

第32条 市民のうち、選挙権がある者は、法第74条第1項の規定により、その総数の50分の1以上の者の署名を集めることにより、住民投票について規定した条例を制定することを市長に請求することができます。

2 市議会の議員は、法第112条第1項と第2項の規定により、議員定数の12分の1以上の市議会議員の賛成により、住民投票について規定した条例を市議会に提出することができます。

3 市長は、住民投票について規定した条例を市議会に提出することができます。

第3章 市民参画の推進のために

(市民参画の推進)

第33条 市の機関は、市政運営において、市民参画手続の対象となる事項に限らず、その他事業を実施するときは、市民参画の推進に努めなければなりません。

(市民の意見の把握)

第34条 市の機関は、市民参画手続のほか、適切な方法で、市政運営に関する市民の意見を積極的に把握するよう努めなければなりません。

2 市の機関は、前項の規定により把握された市民の意見で、その内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、市民参画手続で提出された市民の意見と同じように取り扱うよう努めなければなりません。

(推進体制)

第35条 市は、市民参画を総合的かつ計画的に企画し、調整し、推進するために必要な体制を整備するものとします。

(調査研究)

第36条 市は、市民参画の推進に関する施策の策定に必要な事項や方法の調査研究を行うものとします。

(実施予定と実施状況の公表)

第37条 市長は、毎年度、その年度の市民参画手続の実施予定と前年度の市民参画手続の実施状況を取りまとめて公表するものとします。

2 市長は、市民参画手続の実施予定を公表するときは、次条に規定する吉川市市民参画審議会の意見を聴くものとします。

第4章 吉川市市民参画審議会

(設置)

第38条 市民参画の推進に関する基本的な施策や重要な事項を調査審議するため、吉川市市民参画審議会(以下「市民参画審議会」といいます。)を設置します。

(所掌事務)

第39条 市民参画審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じたり、市長に意見を述べたりするために調査審議します。

(1) 市民参画手続の運用状況に関すること。

(2) この条例の見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参画の推進に関する基本的な事項

(組織)

第40条 市民参画審議会は、委員10人以内で組織します。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。

(1) 公募に応じた者

(2) 市内において市民活動を行う団体が推薦する者

(3) 学識経験者

3 市長は、前項第1号に掲げる者を委嘱する場合は、その委員数が3人を下回らないよう努めるものとします。

4 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠委員の任期は、前任者の任期で残っている期間とします。

5 委員は、連続して3期を超えない範囲で再任されることができます。

第5章 雑則

(条例の見直し)

第41条 市長は、社会情勢や市民参画の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 この条例が施行される時、既に案の策定に着手している計画、条例などで、第2章に規定する市民参画手続を実施することが難しいときは、その章の規定は、適用しません。

3 この条例が施行される時、既に設置されている審議会の委員については、その委員の任期の満了などにより新たに委員を選任するまでの間は、第14条と第15条の規定は、適用しません。

(吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年吉川町条例第2号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年10月1日から施行します。

附 則(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:14

日高市市民参加条例

日高市市民参加条例
平成20年9月30日条例第25号
日高市市民参加条例
目次
前文
第1章 基本的な事項(第1条―第5条)
第2章 市民参加手続(第6条―第15条)
第3章 市民参加の推進のために(第16条・第17条)
第4章 雑則(第18条・第19条)
附則
私たち日高市民は、日高市が豊かな自然環境の中で、より住みやすいまちとして将来にわたり発展することを望んでいます。私たちが、愛着と誇りを持てる日高市をつくるためには、より多くの市民が市政に関心とかかわりを持つことが必要です。
市民は、まちづくりの主役として積極的に市政に参加し、市民の意向が市政に反映できるようにすることが大切です。そして、市民と市が市政についての情報を共有し、それぞれの立場を理解し、互いに補完しあう協働のまちづくりを進めることが必要です。
私たちは、このような考え方に立って、市民が市政に参加するための基本的な取決めである「日高市市民参加条例」を制定します。
第1章 基本的な事項
(目的)
第1条 この条例は、市政における市民参加の基本的な事項を定めるとともに、市民の意見を市政に反映させるための手続を定め、もって住みよい日高市をつくることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において「市民参加」とは、市政に市民の意見を反映させるため、市の施策等の策定に当たって、市民が様々な形で参加することをいいます。
2 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(基本理念)
第3条 市民参加は、市民一人一人の自主性を尊重して進めるものとします。
2 市民参加は、市民が平等に参加できるように進めるものとします。
3 市民参加は、地方自治の本旨に基づき適正に実施されなければなりません。
(市民の役割)
第4条 市民は、市政に対する意識や関心を高め、自らの発言と行動に責任を持って自主的かつ積極的に市民参加に努めるものとします。
2 市民は、特定の個人又は団体の利益を目的とせず、市民全体の利益を考慮して市民参加に努めるものとします。
(市の機関の役割)
第5条 市の機関は、市民に対し市政について積極的な情報の提供を行うとともに、十分な説明をするように努めるものとします。
2 市の機関は、市民の意向を的確に把握して市政に反映させるように努めるものとします。
3 市の機関は、市民参加に当たって、公正で効率的な運営を行い、創意工夫に努めるものとします。
4 市の機関は、議会の権限及び役割を尊重します。
第2章 市民参加手続
(市民参加手続の対象)
第6条 市の機関は、次に掲げる事項(以下「対象施策等」といいます。)を実施するときは、次条に定める方法による市民参加の手続(以下「市民参加手続」といいます。)を行うものとします。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 市の基本的な制度を定める内容を含む条例又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限する内容を含む条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料及び保険料の徴収に関するものを除きます。)の制定又は改廃
(3) 市の基本的な方向を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(4) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は改廃
(5) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(6) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が特に必要と認めるもの
2 市の機関は、対象施策等が次のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加手続を行わないことができます。
(1) 法令等に市民の意見聴取等の手続が定められているもの
(2) 迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なもの
(3) 裁量の余地のないもの又は著しく少ないもの
(4) 市の機関の内部の事務処理に関するもの
(市民参加手続の方法)
第7条 市民参加手続の方法は、次のとおりとします。
(1) 市民コメントの実施 対象施策等の実施の過程で、市の機関がその案、趣旨等を公表し、市民からの意見の提出を求め、その意見に対する考え方等を公表する方法をいいます。
(2) 審議会等の開催 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及びこれに類する機能を有するもので、その委員の全部又は一部に公募による市民が含まれるものから意見を求める方法をいいます。
(3) 市民集会の開催 対象施策等の実施の過程で、市の機関がその議題、開催日時、開催場所等を公表し、市民に直接説明する等の方法により、意見を求める方法をいいます。
(4) 市民会議の設置 市の機関又は市民から提示された対象施策等について、公募による市民等で構成される組織において、自主的な運営により討議を行いその結果に係る提言を受ける方法をいいます。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める市民参加手続の方法
(市民参加手続の実施)
第8条 市の機関は、市民参加手続を行うときは、対象施策等の性質、市民への影響等を考慮して適切な時期に前条に定める方法のうちから、1以上の方法により行うものとします。
2 前項に規定する場合において、市の機関は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参加手続により行うように努めるものとします。
(提出された意見の取扱い)
第9条 市の機関は、市民参加手続を行ったときは、市民からの意見を考慮して意思決定するものとします。
(市民コメントの実施)
第10条 市の機関は、市民コメントの実施をするときは、次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 対象施策等の案
(2) 対象施策等の実施の趣旨、目的及び背景
(3) 対象施策等の実施に当たって整理した問題点、論点等
(4) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の理解を深めるために必要な事項
2 意見の提出を受け付ける期間は、前項の規定による公表の日から起算して30日以上とするように努めるものとします。
3 市の機関は、意見を提出する者に対し住所、氏名及び連絡先の明示を求めるものとします。
4 市の機関は、提出された意見に対する考え方をまとめ、提出された意見の概要と併せて公表するものとします。ただし、日高市情報公開条例(平成12年条例第2号)第5条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」といいます。)が記載されている場合は、この限りではありません。
(審議会等の開催)
第11条 市の機関は、審議会等の委員に市民を選任するときは、公募を行うように努めるものとします。
2 市の機関は、審議会等の委員を選任するときは、男女構成、年齢構成、地域構成、委員の在任期間、他の審議会等及び市民会議との兼職状況等に配慮するものとします。
3 審議会等は、審議会等の会議を開催するときは、会議の議題、開催日時、開催場所その他必要な事項を公表するものとします。
4 審議会等の会議は、公開するものとします。ただし、不開示情報が含まれると認められる事項について会議を行う場合は、この限りではありません。
5 審議会等は、会議を開催したときは、会議録を作成し、公表するものとします。ただし、不開示情報が記載されている場合は、この限りではありません。
(市民集会の開催)
第12条 市の機関は、市民集会の開催をするときは、議題、開催日時、開催場所その他必要な事項を公表するものとします。
2 市の機関は、市民集会の開催をするときは、参加者の理解を深められるように努めるものとします。
3 市の機関は、市民集会の開催をしたときは、市民集会の記録を作成し、公表するものとします。ただし、不開示情報が記載されている場合は、この限りではありません。
(市民会議の設置)
第13条 市の機関は、市民会議の設置をするときは、対象施策等の名称、設置期間、構成員の応募方法その他必要な事項を公表するものとします。
2 市の機関は、市民会議の構成員を選任するときは、男女構成、年齢構成、地域構成、他の審議会等及び市民会議との兼職状況等に配慮するものとします。
3 市の機関は、市民会議の会議を開催するときは、会議の議題、開催日時、開催場所その他必要な事項を公表するものとします。
4 市民会議の会議は、公開するものとします。ただし、不開示情報が含まれると認められる事項について会議を行う場合は、この限りではありません。
5 市の機関は、会議を開催したときは、会議録を作成し、公表するものとします。ただし、不開示情報が記載されている場合は、この限りではありません。
第14条 市内に住所を有する20人以上の者(以下「提案者」といいます。)の連署により、その代表者から市の機関に対し、市民会議の設置を求めることができます。
2 提案者の代表者は、市民会議の設置を求めるときは、対象施策等の名称、設置の目的、理由を明記した書面による設置案を市の機関へ提出するものとします。
3 市の機関は、市民会議の設置を求められたときは、必要性、事務処理に要する時間等を総合的に検討して設置の有無を決定するものとします。
4 市の機関は、市民会議の設置について検討した結果を代表者へ通知するとともに、公表するものとします。
5 市の機関は、市民会議の設置を決定したときは、提案者から1人以上を構成員として選任することができます。
(その他の市民参加手続の方法)
第15条 市の機関は、第10条から前条までに定めるもののほか、より効果的と認められる市民参加手続の方法があるときは、これを積極的に用いるように努めるものとします。
第3章 市民参加の推進のために
(推進会議の設置)
第16条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、日高市市民参加推進会議(以下「推進会議」といいます。)を置きます。
2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議します。
(1) この条例の運用状況に関する事項及びこの条例の見直しに関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する基本的な事項
3 推進会議は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 市民
(2) 知識経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
4 市長は、前項第1号に掲げる者のうちから委員を委嘱する場合は、公募するものとし、その人数は2人以内とします。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げません。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(市民参加の実施状況等の公表)
第17条 市長は、毎年度1回以上、市民参加手続の実施結果及び予定を取りまとめ、これを公表するものとします。
第4章 雑則
(条例の見直し)
第18条 市長は、社会情勢及び市民参加手続の状況に応じてこの条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行します。
(適用除外)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象施策等で時間的な制約その他の理由により市民参加手続を行うことが困難なものについては、第2章の規定は、適用しません。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第12号)の一部を次のように改正します。
別表中「情報公開・個人 会長 日額 20,000円 情報保護審査会 委員 日額 18,000円」を「情報公開・個人情報保護審査会
会長 日額 20,000円 委員 日額 18,000円 市民参加推進会議 会長 日額 8,500円 委員 日額 8,000円」に改めます。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:12

【廃止】鶴ヶ島市市民協働推進基金条例

自治体データ

自治体名 鶴ヶ島市 自治体コード 11241
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2020年国勢調査) 70,117人

条例データ

鶴ヶ島市市民協働推進基金条例

平成21年3月26日

条例第14号

(設置)

第1条 鶴ヶ島市市民協働推進条例(平成20年条例第7号)第10条の規定により市民、市民活動団体及び事業者が市に対して提案した市民協働による事業その他市民協働の推進を図る事業のため、鶴ヶ島市市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:10

鶴ヶ島市市民協働推進条例

鶴ヶ島市市民協働推進条例

平成20年3月24日

条例第7号

私たちのまち鶴ヶ島は、全国各地からさまざまな人々が移り住み、村から町、町から市へと変ぼうを遂げてきました。

この間、地域や公民館などのサークル・団体活動、民間の経済活動などが活発に展開され、武蔵野の豊かな自然と伝統的文化を守りながら、活力に満ちたまちづくりが進められてきました。

今、少子高齢化をはじめとして、私たちの暮らしを取り巻く環境は、大きく変化し、これまでになかった課題も浮上しています。

こうした地域課題を解決し、誰もが鶴ヶ島で楽しく幸せに暮らしていくことは、私たちの共通の願いです。

この願いを実現するためには、鶴ヶ島の市民、市民活動団体、事業者などのたくさんの“元気”が集まり、つながり、育っていくことが大切です。

私たちは、この“元気”を大きな力として、希望にあふれる鶴ヶ島をつくっていくことを決意し、ここに市民協働推進条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民、市民活動団体、事業者及び市の役割、基本原則等の市民協働を推進するための基本的事項を定めることにより、公益の増進を図り、もって誰もが幸せに暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民協働 不特定かつ多数のものの利益の増進を図ることを目的として、市民、市民活動団体、事業者及び市が、その自主的な行動の下に連携し、それぞれが自らの知恵と責任においてまちづくりに取り組むことをいいます。

(2) 市民活動 市民、市民活動団体及び事業者が、自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進を図ることを目的とするものをいいます。ただし、次に掲げる活動を除きます。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいいます。

(4) 事業者 企業、公益法人、協同組合その他の経済活動を行うものをいいます。

(基本原則)

第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、市民協働を推進します。

(1) それぞれの役割を理解し、対等な立場で互いに協力し、及び支援します。

(2) 互いの自主性を尊重します。

(3) 公正性及び透明性を確保し、情報を共有しながら、相互に参画します。

(市民の役割)

第4条 市民は、前条に規定する基本原則(以下「基本原則」という。)に基づき、地域における課題の解決とよりよい地域社会の実現に向けて、行動するよう努めるものとします。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、基本原則に基づき、市民協働を推進し、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとします。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本原則に基づき、地域社会の一員として市民協働の理解と推進に努めるものとします。

(市の役割)

第7条 市は、基本原則に基づき、市民協働を推進するための仕組み作りに努めるものとします。

2 市は、市の行うすべての事業について、市民協働の視点で検証し、実施していくよう努めるものとします。

3 市は、市民、市民活動団体及び事業者と連携して事業に取り組む職員の育成に努めるものとします。

4 市は、市民協働を推進するため、鶴ヶ島市情報公開条例(平成14年条例第18号)に基づき、情報公開を徹底するものとします。

(情報、人材、場所等の活用)

第8条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、市民協働の推進に当たり、情報、人材、場所、資金、知恵、技能等を活用し、創出し、提供するよう努めるものとします。

(市の行う業務への参入機会の提供)

第9条 市は、市民、市民活動団体及び事業者に対し、それぞれの専門性、地域の特性等を生かせる分野において、公開性及び透明性を確保し、市の行う業務への参入の機会の提供に努めるものとします。

(市への提案)

第10条 市民、市民活動団体及び事業者は、市に対し、市民協働による事業の提案及び市民協働を推進するための施策、計画等に関する意見の提出を行うことができます。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則

1 この条例は、平成20年4月1日から施行します。

2 市長は、この条例の施行の状況に応じて、市民協働の視点からこの条例の適切な見直しを行うものとします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:09

坂戸市市民参加条例

坂戸市市民参加条例
平成18年3月20日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参加の手続
第1節 通則(第6条―第11条)
第2節 審議会等の設置基準等(第12条―第15条)
第3章 坂戸市市民参加推進会議(第16条―第22条)
第4章 市民参加の手続の改善提案(第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則

坂戸市は、長い歴史と文化にはぐくまれ、高麗川や越辺川の清流と豊かな緑を有する自然環境に恵まれた都市です。
私たちは、市民一人ひとりが持つ豊かな創造性、知識、経験をまちづくりに生かしていくことによって、この坂戸市を「魅力的で生き生きとした住み良いまち」にすることを決意しました。
そのためには、積極的な情報公開により市政運営の透明性の向上を図るとともに、市民の意向を市政運営に的確に反映させる制度を確立し、市民と市との協働を基本とした市民が主役となる自立性の高い地域社会を築いていく必要があります。
私たちは、このような認識に基づき、市政への市民参加を積極的に推進するため、ここに、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営における市民参加の基本的な事項を定め、市民及び市の責務を明らかにするとともに、市民と市との協働によるまちづくりを推進することにより、市民が主役となる自立性の高い地域社会の実現を図り、もって坂戸市を魅力的で生き生きとした住み良いまちにすることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する個人をいう。
(2) 協働 市民及び市がそれぞれの果たすべき役割を自覚し、信頼関係を築くとともに相互に補完し、協力することをいう。
(3) 市民参加 市政に市民の意見及び情報(以下「意見等」という。)を反映させるため、市の施策を策定するに当たり、市民が様々な形で参加することをいう。
(4) 市民参加の手続 市の施策を策定するに当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、当該施策に対する市民から提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、市民から提出された意見等並びにその検討経過及び検討結果を公表する一連の手続をいう。
(5) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(基本原則)
第3条 市民参加は、市民及び市がそれぞれ有する情報が共有されること並びに市民参加の機会が平等に確保されることを基本原則とする。
(市民の責務)
第4条 市民は、市政に対する関心を高め、自らの発言と行動に責任を持って自主的かつ積極的に市民参加を行うよう努めなければならない。
2 市民は、特定の個人及び団体の利益を図ることを目的とせず、市民全体の利益を図ることを目的として、市民参加を行うよう努めなければならない。
3 市民は、市民参加の推進に寄与するとともに、市民と市との協働によるまちづくりを推進するため、公益的な市民活動に関し理解を深めるよう努めなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、坂戸市情報公開条例(平成11年坂戸市条例第13号)及び坂戸市個人情報保護条例(平成11年坂戸市条例第14号)に留意しつつ、市政運営における情報の積極的な提供を行い、市民との情報の共有化に努めなければならない。
2 市は、市民参加の機会を積極的に提供するとともに、市民の意向を的確に把握し、施策へ反映させるよう努めなければならない。
3 市は、市民参加の継続的な発展に向けて、創意工夫に努めなければならない。

第2章 市民参加の手続
第1節 通則
(市民参加の手続の対象)
第6条 実施機関は、次に掲げるものの策定又は改廃等(以下「施策の策定等」という。)を行おうとするときは、市民参加の手続を実施しなければならない。
(1) 市の基本構想及び基本的事項を定める計画
(2) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等
(3) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例
(4) 市民生活に重大な影響を及ぼす制度
(5) 市民の公共の用に供される実施機関が定める大規模な施設の設置に係る基本構想等
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に市民参加の手続を実施することが必要と認める
もの2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、施策の策定等のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、市民参加の手続を実施しないことができる。
(1) 定型的又は経常的なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により施策の策定等の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 市の組織、人事及び財務に関するもの
(5) 市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に市民参加の手続を実施することが適当でないと
認めるもの
3 実施機関は、前項第2号及び第6号の規定により市民参加の手続を実施しなかったときは、当該施策の公表と同時に、その理由を公表するものとする。
(実施時期)
第7条 実施機関は、市民の意見等を求めるときは、企画立案から意思決定に至るまでの過程における適切な時期に実施するものとする。
(公表の方法)
第8条 実施機関は、市民参加の手続に関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 担当窓口での供覧又は配布
(4) その他効果的に周知できる方法
(意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、市民の意見等が提出されたときは、提出された意見等を総合的かつ多面的に検討するものとする。
2 実施機関は、市民参加の手続を実施して施策を定めた場合には、当該施策の公表と同時に、提出された意見等並びにその検討経過及び検討結果を公表するものとする。
(実施状況の公表)
第10条 市長は、毎年度各実施機関における市民参加の手続の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(市民参加の方法)第11条 実施機関は、市民の意見等を求めるときは、施策の策定等の内容に応じて、次に掲げる方法
のうち1以上の適切な方法により行うものとする。
(1) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及び実施機関が定める要綱等により設置する協議会等をいう。)の委員の全部又は一部を公募による市民とし、意見等を求める方法
(2) 公募による市民のみで構成され、自主的に運営される会議(以下「まちづくり市民会議」という。)を設置し、意見等を求める方法
(3) 施策の策定等の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、書面等により広く市民の意見等を求める方法(以下「市民コメント」という。)
(4) 市民と実施機関及び市民同士の自由な意見等の交換会(以下「フォーラム」という。)を開催し、市民の意見等を求める方法
2 実施機関は、市民の意見等を求めるときは、前項の規定により行うほか、実施機関が適当と認める方法により行うことができる。

第2節 審議会等の設置基準等
(審議会等)
第12条 実施機関は、審議会等の委員について、年齢構成、男女比率、再任状況、他の審議会等との重複状況等に配慮するとともに、委員のうち全部又は一部を公募による市民とするよう努めるものとする。
2 実施機関は、審議会等の委員を公募するときは、審議会等の設置の趣旨、委員の任期及び応募方法その他必要な事項を公表するものとする。
3 委員の在任期間は、原則として連続3期を超えないものとする。ただし、専門的知識を有するものとして選任された委員については、この限りでない。
4 市長は、毎年度各実施機関において開催した審議会等の委員の選任区分ごとの人数及び男女比率を取りまとめ、公表するものとする。この場合において、市長は、公募による委員がいない場合は、その理由を公表するものとする。
5 審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、法令により非公開とされているもの及び個人情報等を含む事項を審議する場合で、審議会等が非公開と決定したときは、この限りでない。この
場合において、審議会等は、その理由を公表するものとする。
6 審議会等は、会議を開催するときは、会議の議題、開催日時及び場所その他必要な事項を事前に公表するものとする。ただし、会議が非公開とされたとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
7 審議会等は、会議を開催したときは、会議録を作成し、公表するものとする。ただし、会議が非公開とされたときは、会議録を公表しないことができる。
(まちづくり市民会議)
第13条 実施機関は、まちづくり市民会議を設置するときは、行政課題、設置期間、構成員の応募方法その他必要な事項を公表するものとする。
2 実施機関及びまちづくり市民会議は、それぞれの役割、責務等を定めた協定を締結するものとする。
3 まちづくり市民会議は、前項の協定に基づき自主的な調査研究を行うものとする。
4 まちづくり市民会議の会議は、原則として公開する。ただし、個人情報等を含む事項を審議する場合で、まちづくり市民会議が非公開と決定したときは、この限りでない。この場合において、実施機関は、その理由を公表するものとする。
5 実施機関は、まちづくり市民会議の会議が開催されるときは、会議の議題、開催日時及び場所その他必要な事項を事前に公表するものとする。ただし、会議が非公開とされたとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
6 まちづくり市民会議の会議が開催されたときは、まちづくり市民会議が会議録を作成し、実施機関がそれを公表するものとする。ただし、会議が非公開とされたときは、会議録を公表しないことができる。
(市民コメント)
4/5
第14条 実施機関は、市民コメントを実施するときは、施策の策定等の趣旨、意見等の募集期間及び提出方法その他必要な事項を公表するものとする。
2 市民コメントを実施する場合における意見等の募集期間は、前項の規定による公表の日から起算して30日以上とする。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。この場合において、実施機関は、その理由を公表するものとする。
3 意見等の提出方法は、実施機関が指定する場所への書面の提出その他実施機関が適当と認める方法とする。
4 意見等を提出しようとする市民は、住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。
5 実施機関は、意見等の提出があったときは、当該施策の公表と同時に、当該意見等の検討経過及
び検討結果を当該意見等の提出者へ通知するものとする。
(フォーラム)
第15条 実施機関は、フォーラムを開催するときは、施策の策定等の趣旨、開催日時及び場所その他必要な事項を事前に公表するものとする。
2 実施機関は、フォーラムを開催したときは、開催記録を作成し、公表するものとする。
第3章 坂戸市市民参加推進会議
(坂戸市市民参加推進会議の設置)
第16条 市民参加に関する基本的事項を調査審議するため、坂戸市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第17条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市民参加の実施状況に対する総合的評価
(2) 市民参加の方法の研究及び改善
(3) その他市民参加の推進に関し、市長が必要と認める事項
2 推進会議は、市民参加に関する重要事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第18条 推進会議は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が行う公募に応じた市民
(3) その他市長が必要と認める者
2 前項第2号に掲げる者として選任される委員の数は、委員総数の2分の1以上となるよう努める
ものとする。
3 委員総数に対する男女の割合は、そのいずれもが委員総数の4分の1を下回らないよう努めるも
のとする。
(任期)
第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第20条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第22条 推進会議の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
第4章 市民参加の手続の改善提案
(市民参加の手続の改善提案)
5/5
第23条 市民は、市民参加の手続に関し、市長に対して改善案を提出することができる。
2 市長は、前項の規定により改善案が提出されたときは、原則として推進会議に意見を求めるものとする。ただし、その改善案によって明らかに改善されると認められる場合で速やかに改善を実施するときは、この限りでない。この場合において、市長は、改善案の対応について、改善案の提出者及び推進会議に対して報告するものとする。
3 市長は、前項本文の規定により推進会議の意見が提出されたときは、速やかにその意見を検討し、その結果を改善案の提出者及び推進会議に対して報告するとともに、公表するものとする。

第5章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に案の策定に着手している施策の策定等であって、市民参加の手続を実施することが困難と認められるものについては、第2章の規定は、適用しない。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年坂戸町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

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三郷市パブリック・コメント手続条例

三郷市市民パブリック・コメント手続条例

平成19年12月13日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活に重要な政策等を定めるに当たり、パブリック・コメント手続を実施することにより、市民の市政への参加を推進するとともに、行政運営の透明性の向上を図り、もって市民自治の確立及びより良質な市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 次に掲げるものをいう。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者

エ 市内の学校に在学する者

オ 本市に対して納税義務を有する者

カ 実施機関が行うパブリック・コメント手続に係る事案について利害関係を有する者

(2) パブリック・コメント手続 市民から、政策等の案(定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)についての意見(情報を含む。以下同じ。)を募るための手続

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

(4) 政策等 実施機関が定める次に掲げるもの(特に重要なものについては、その構想、及び議会の議決を要するものについては、その案を含む。)をいう。

ア 行政計画(市の総合的な計画、市の部門別の基本計画その他の基本的な事項を定める計画、方針等をいう。以下同じ。)

イ 条例等(市の条例並びに市長その他の執行機関の規則及び規程並びに企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程をいう。)(処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)の要件を定める告示を含む。以下「規則等」という。)をいう。以下同じ。)

ウ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し、行政指導(市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。以下同じ。)をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(5) 法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに埼玉県の条例及び同県の知事その他の執行機関の規則

(政策等を定める場合の一般原則)

第3条 実施機関は、政策等を定めるに当たっては、市民の福祉の増進を目的として、当該政策等がこれに関係する法令及び条例等の趣旨に適合し、及び相互に関係する政策等との整合が図られるものとなるようにしなければならない。

2 実施機関は、政策等を定めた後においても、当該政策等の実施状況、社会経済環境の変化等を勘案し、必要に応じ、当該政策等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。

(適用除外)

第4条 次に掲げる政策等を定める場合は、この条例の規定(前条の規定を除く。)は、適用しない。ただし、実施機関が第1条の目的に照らしパブリック・コメント手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市の条例の施行期日について定める市長の規則

(2) 法令又は市の条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則等(市民その他関係者に重大な影響を与えるものを除く。)

(3) 市の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める政策等

(4) 市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める条例等

(5) 市の職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに市の職員間における競争試験について定める条例等

(6) 納付すべき金銭について定める条例等

(7) 市の会計、予算、決算及び契約について定める条例等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項について定めるものを除く。)

(8) 市の財産の管理について定める条例等(市が財産を交換し、出資の目的とし、支払手段として使用し、譲渡し、貸し付け、若しくは信託し、又は私権を設定することについて定める条例等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項について定めるものを除く。)

(9) 法令又は市の他の条例の規定により縦覧その他パブリック・コメント手続に準じた手続を実施して定めることとされている政策等

(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の請求を受けて議会に付議する市の条例

(パブリック・コメント手続)

第5条 実施機関は、政策等を定めようとする場合は、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先、意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見を求める上で必要な事項を定め、パブリック・コメント手続を実施しなければならない。

2 前項の規定により公表する政策等の案は、具体的かつ明確な内容のもの及び当該政策等の題名を明示するものでなければならない。

3 意見提出期間は、第1項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。

(1) 公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、パブリック・コメント手続を実施することが困難であるとき。

(2) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める条例等を定めようとするとき。

(3) 法令と実質的に同一の条例等を定めなければならないとき。

(4) 他の実施機関がパブリック・コメント手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の政策等を定めようとするとき。

(5) 政策等が相互に密接な関係を有する場合で、一方の政策等を定めるに当たりパブリック・コメント手続を実施した後に当該政策等を踏まえた他方の政策等を定めようとするとき。

(6) 政策等を定める根拠となる法令又は行政計画若しくは条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該政策等の廃止をしようとするとき。

(7) 法令又は他の行政計画若しくは条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他のパブリック・コメント手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等を定めようとするとき。

(パブリック・コメント手続の特例)

第6条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該パブリック・コメント手続に係る政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。

2 実施機関は、その設置した審議会等の議を経て政策等を定めようとする場合において、当該審議会等がパブリック・コメント手続に準じた手続を実施したときは、前条第1項の規定にかかわらず、自らパブリック・コメント手続を実施することを要しない。

(パブリック・コメント手続の周知等)

第7条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施する場合は、市民に対し、その実施の予告を行うこと等により周知を図るよう努めるとともに、関連する情報の提供に努めなければならない。

2 前項の予告は、第5条第1項に規定する公表の前に10日以上の予告期間を設けるよう努めるものとする。

3 第1項の予告は、市の広報紙等で行うものとする。

(提出意見の考慮)

第8条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等を定める場合は、意見提出期間内に当該実施機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分考慮しなければならない。

(結果の公表等)

第9条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等を定めた場合は、当該政策等の公布(公布をしない政策等にあっては公にする行為、議会の議決を要する政策等にあっては議案の提出。以下同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 政策等の題名

(2) 政策等の案の公表の日

(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(4) 提出意見を考慮した結果(パブリック・コメント手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該実施機関の事務所等における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表せず、又は公にしないことができる。

4 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めてパブリック・コメント手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。

5 実施機関は、第5条第4項各号のいずれかに該当することによりパブリック・コメント手続を実施しないで政策等を定めた場合は、当該政策等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同項第1号から第3号までのいずれかに該当することによりパブリック・コメント手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。

(1) 政策等の題名及び趣旨

(2) パブリック・コメント手続を実施しなかった旨及びその理由

(準用)

第10条 第8条の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリック・コメント手続を実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリック・コメント手続を実施しないで政策等を定めた場合について、前条第4項の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリック・コメント手続を実施しないで政策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第8条中「当該実施機関」とあるのは「審議会等」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「審議会等が政策等の案について公表に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「パブリック・コメント手続を実施した」とあるのは「審議会等がパブリック・コメント手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。

(公表の方法)

第11条 第5条第1項並びに第9条第1項(前条において準用する場合を含む。)、第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公表は、実施機関の事務所等における資料の備付け及びインターネットの利用により行うとともに、必要に応じ、その他適当な方法により行うものとする。

(実施状況の公表)

第12条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法により市民に公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関は、政策等を定めようとするときは、この条例の施行前においても、この条例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施した手続は、この条例の適用については、当該実施機関がこの条例の規定により実施したものとみなす。

3 前項の規定の適用がある場合を除き、実施機関がこの条例の施行の日から起算して90日以内に公布をする政策等については、この条例の規定は、適用しない。

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