全ての記事を表示

» woodpecker

松川村地域づくり推進委員会条例

○松川村地域づくり推進委員会条例
平成18年2月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,松川村地域づくり推進委員会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を行うため,松川村地域づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 村計画に関し必要な調査及び審議
(2) 行政改革の推進に関する重要事項の調査及び審議
(3) むらづくり活動の支援・推進に関する審議
(4) 公の施設の指定管理者の選定審議
(5) その他,地域づくりに関する必要な調査及び審議
(組織)
第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者から村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 12人以内
(2) 公募の応募者 3人以内
3 委員は,審議事項に応じて特に必要を認めるときは,第1項の規定にかかわらず委嘱できるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は,3年間とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,委員が互選する。
2 委員長は,会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会に,部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は,委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き,部会に属する委員が互選する。
4 部会長は,部会の事務を掌理する。
5 第5条第3項及び前条の規定は,部会長及び部会について準用する。この場合において「委員長」とあるのは「部会長」と,「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。
(幹事)
第8条 委員会に,幹事を置くことができる。
2 幹事は村職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は,委員会の所掌事務について,委員を補佐する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(松川村計画審議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 松川村計画審議会条例(昭和44年松川村条例第29号)
(2) 松川村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年松川村条例第14号)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 12:08

【廃止】宮田村むらづくり基本条例策定委員会条例

自治体データ

自治体名 御殿場市 自治体コード 20388
都道府県名 長野県 都道府県コード 20
人口(2005年国勢調査) 8,974人

条例データ

※宮田村むらづくり基本条例策定委員会条例は、宮田村むらづくり基本条例検証委員会条例の制定に伴い平成28年3月14日で廃止されました。

○宮田村むらづくり基本条例策定委員会条例
平成26年6月10日
条例第17号
(設置)
第1条 本村におけるむらづくりの基本的理念や、村政運営の基本的事項等を定めるむ
らづくり基本条例(以下「条例」という。)の策定にあたり、住民、議会、行政が協働し
て必要な事項の調査及び審議を行うため、むらづくり基本条例策定委員会(以下「委員
会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例に規定する事項、内容等の調査及び審議に関すること。
(2) 条例の素案の作成に関すること。
(3) 条例に係る広報及び啓発に関すること。
(4) その他、条例の制定のために必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項の事務を遂行した結果を取りまとめ、村長に提言するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 関係団体を代表する者
(2) むらづくり委員会から選出された者
(3) 村議会から選出された者
(4) 村職員から選出された者
(5) その他村長が必要と認めた者
2 委員の任期は、第1条に掲げる条例の制定の日までとする。
(助言者)
第5条 委員会に必要により助言者を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、
その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
するところによる。
(部会の設置)
第8条 委員会に専門事項の調査及び審議を行うため部会を設置することができる。
(関係者の出席及び資料)
第9条 委員長は、議事に関して必要と認めた場合において、関係者の出席を求め、又
は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第10条 委員の中から選出して事務局を組織する。
2 委員会の庶務は、みらい創造課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委
員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後、最初に行われる委員会は第7条第1項の規定に関わらず、村長が
招集する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 11:53

宮田村むらづくり委員会条例

○宮田村むらづくり委員会条例
平成22年1月19日
条例第1号
(設置)
第1条 村民に開かれた協働のむらづくりを推進するため、宮田村むらづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、村長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(1) 宮田村総合計画の策定、見直し及び進行管理に必要な調査、評価並びに審議に関する事項
(2) 行政改革等、村の行政施策の提言等に関する事項
(3) その他村長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 村議会の議員
(2) 村内の団体の役員及び職員
(3) 区長を代表する者
(4) 識見を有する者
(5) 公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会に専門事項の調査及び審議を行うため部会を設置することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、みらい創造課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 宮田村総合計画審議会条例(昭和54年宮田村条例第1号)
(2) 宮田村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年宮田村条例第12号)
附 則(平成26年3月17日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 11:27

宮田村むらづくり基本条例検証委員会条例

○宮田村むらづくり基本条例検証委員会条例
平成28年3月14日
条例第4号
(設置)
第1条 宮田村むらづくり基本条例(平成27年宮田村条例第28号。以下「条例」という。)第39条の規定により条例及び関連する諸制度の検証等を行うため、宮田村むらづくり基本条例検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検証を行い、村長に報告する。
(1) 条例及び関連する諸制度に関すること。
(2) その他、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 関係団体を代表する者
(2) むらづくり委員会から選出された者
(3) 村議会から選出された者
(4) 村職員から選出された者
(5) その他村長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(助言者)
第5条 委員会に必要により助言者を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会の設置)
第8条 委員会に専門事項の調査及び審議を行うため部会を設置することができる。
(関係者の出席及び資料)
第9条 委員長は、議事に関して必要と認めた場合において、関係者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、みらい創造課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後、最初に行われる委員会は第7条第1項の規定に関わらず、村長が招集する。
(廃止)
3 宮田村むらづくり基本条例策定委員会条例(平成26年宮田村条例第17号)は廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 11:19

宮田村むらづくり基本条例

○宮田村むらづくり基本条例
平成27年12月21日
条例第28号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 村民(第4条―第7条)
第3章 議会(第8条―第11条)
第4章 行政(第12条―第14条)
第5章 行政運営(第15条―第22条)
第6章 協働によるむらづくり(第23条―第32条)
第7章 他の主体との連携及び協力(第33条―第35条)
第8章 危機管理(第36条)
第9章 住民参加(第37条)
第10章 補則(第38条―第39条)
前文
中央アルプス駒ヶ岳に抱かれ、東に南アルプスを望む私たちの宮田村は、豊かな自然に恵まれた概ね半径2キロメートルの中で暮らし、村民同士のつながりが深く、顔の見えるコンパクトな村として発展してきました。
これからも、伝統を守りながら進取の気質を大切にし、村民一人ひとりがそれぞれの立場で積極的にむらづくりに参加していくことが必要です。そして、次代を担う子どもたちを「うちの子、よその子、みやだの子」の想いをもって育て、誰もが住みたい、住み続けたいと思える自律の宮田村を将来に引き継いでいかなければなりません。
この条例の制定に当たっては、村民、議会、行政それぞれが対等な立場で、むらづくりに対する想いを出し合い、宮田村の将来あるべき姿を求め、議論をつくしてきました。
宮田村の将来像である「豊かな人文・住みよい宮田」を目指し、村民みんなが主役の笑顔あふれるむらづくりを基本理念として進めるために、村民、議会及び行政の役割等を定めた宮田村むらづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、宮田村のむらづくりにおける村民、議会及び行政の基本的な役割等を定めることにより、住みよい宮田村の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) むらづくり 住みよい宮田村を実現するために行われる全ての取組をいう。
(2) 行政 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 事業者 村内において、事業活動を行う者をいう。
(4) 協働 村民、議会及び行政が、自主性を尊重し対等な立場で相互に補完し、協力することをいう。
(5) 地域自治 地域において、村民が自らの責任のもと主体的にむらづくりを行うことをいう。
(むらづくりの基本原則)
第3条 村民、議会及び行政は、前文に掲げる基本理念に基づき、次に掲げる事項を原則として、宮田村のむらづくりを推進しなければならない。
(1) 一人ひとりが自律するとともに、学びあい、及び助け合うこと。
(2) 個人の人権及び多様性が尊重されること。
(3) 適切な役割分担に基づいて、協働を図りながらむらづくりに取り組むこと。
(4) むらづくりに関する情報を積極的に発信及び共有すること。
第2章 村民
(村民の役割)
第4条 村民は、自治の担い手であることを自覚し、むらづくりに参加するとともに、協働して地域の課題の解決に向けた取組に努めなければならない。
(コミュニティ)
第5条 村民は、地域自治を尊重し、コミュニティの役割を認識するともに、これを守り、育てるよう努めなければならない。
(子どものむらづくりへの参加)
第6条 子どもは、それぞれの年齢に応じてむらづくりに参加する権利を有する。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、環境に配慮し、地域社会との調和を図りながら、村民が安心して住み続けられるよう、協働して地域の課題の解決に向けた取組に努めなければならない。
第3章 議会
(議会の役割及び責務)
第8条 議会は、選挙によって選ばれた議員で構成される意思決定機関として、行政運営が適切に行われているかを監視し、及び評価するとともに、積極的な政策立案と政策提言を通じて、むらづくりの充実に努めなければならない。
2 議会は、議案の審議に当たっては、議員間の討議を通じて、議論を尽くした合意形成に努めるとともに、審議等の情報を積極的に公開及び発信し、村民への説明責任を果たすよう努めなければならない。
3 議会は、この条例を遵守し、村民に信頼されるために、公正性、透明性及び信頼性を高めるとともに、村民に開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の役割及び責務)
第9条 議員は、村民の代表として、村民の意見の把握に努めるとともに、自らの活動を村民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
2 議員は、村民の代表として、政治倫理を自覚し、村民からの信頼確保に努めなければならない。
3 議員は、誠実に職務を遂行するとともに、自らの資質の向上を図るよう努めなければならない。
(議会への村民参加)
第10条 議会は、村民の多様な意見を把握するため、村民が参加する機会の拡充に努めなければならない。
(議会の機能強化)
第11条 議会は、第8条の役割及び責務を果たすため、議会の機能の強化に努めなければならない。
第4章 行政
(村長の役割及び責務)
第12条 村長は、宮田村の代表として、村民の多様な意見を的確に把握し、自らの政策を分かりやすく村民に説明するよう努めなければならない。
2 村長は、この条例を遵守し、政治倫理を自覚するとともに、村民からの信頼確保に努めなければならない。
3 村長は、宮田村の魅力を積極的に発信し、地域の活性化に取り組まなければならない。
4 村長は、職員を適切に指揮監督するとともに、地域の課題に対応できる知識と能力を持った職員の育成を図らなければならない。
(行政の責務)
第13条 行政は、公正で透明性の高い行政運営に努めなければならない。
2 行政は、村民に効率的で質の高い行政サービスを提供するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第14条 職員は、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、村民の意見を把握して地域の課題を解決するよう努めなければならない。
2 職員は、その職務の遂行のために必要な知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
第5章 行政運営
(総合計画)
第15条 村長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、その実現を図るために基本計画及び実施計画を策定しなければならない。
2 議会及び行政は、分野別計画の策定及び改廃に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。
3 村長は、総合計画が社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行わなければならない。
(財政運営)
第16条 行政は、健全で効果的な財政運営に努めなければならない。
2 行政は、財政運営の透明性を確保するため、財政状況を公表しなければならない。
(情報共有の推進)
第17条 行政は、保有する情報を村民及び議会に公開し、情報共有を図らなければならない。
(個人情報の保護)
第18条 行政は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(広報広聴の充実)
第19条 行政は、多様な手段を活用して、広報広聴活動の充実に努めなければならない。
(地域自治の尊重)
第20条 行政は、地域自治を尊重し、その自主性及び自律性を確保するよう努めるとともに、村民の活動を支援しなければならない。
(行政評価の実施)
第21条 行政は、効率的かつ効果的な行政運営を推進するため、行政評価を実施しなければならない。
2 行政は、行政評価の実施に当たっては、内部評価を行うほか、外部評価制度の仕組みを整備しなければならない。
3 村長は、行政評価の結果を村民に公表するとともに、必要に応じて行政運営の見直しを行わなければならない。
(行政手続)
第22条 行政は、村民の権利利益を保護するため、行政手続について必要な措置を講じなければならない。
第6章 協働によるむらづくり
(地域特性を活かしたむらづくり)
第23条 村民、議会及び行政は、宮田村の地域特性を活かし、自律した協働のむらづくりを推進しなければならない。
(郷土愛を育むむらづくり)
第24条 村民、議会及び行政は、宮田村への愛着を育むむらづくりの推進に努めなければならない。
(地域資源及び人材を活用したむらづくり)
第25条 村民、議会及び行政は、地域資源及び人材を有効に活用し、持続可能な地域社会の構築に努めなければならない。
(福祉の増進)
第26条 村民、議会及び行政は、福祉の増進により、誰もが安心して生活できるむらづくりに努めなければならない。
(地域特性を活かした子育て)
第27条 村民、議会及び行政は、子どもたちの健やかな成長のために協働して、子育て及び教育を推進するよう努めなければならない。
(食育の推進)
第28条 村民、議会及び行政は、村の伝統的な食文化及び食生活等に配慮するとともに、健全な食生活を実現するために、食育を推進するよう努めなければならない。
(健康の増進)
第29条 村民、議会及び行政は、誰もが生きがいを持ち、健康に暮らせる環境の整備に努めなければならない。
(産業振興及び定住促進)
第30条 村民、議会及び行政は、地域特性を活かした産業振興を図り、働く場の確保及び定住の促進に努めなければならない。
(自然との共生)
第31条 村民、議会及び行政は、地域の豊かな自然環境を将来にわたって保全するとともに、その有効利用に努めなければならない。
(歴史と文化の継承)
第32条 村民、議会及び行政は、宮田村固有の歴史と文化を守り、次世代に伝えるよう努めなければならない。
第7章 他の主体との連携及び協力
(国、県及び他の地方自治体との連携及び協力)
第33条 村民、議会及び行政は、地域の課題を解決するため、国、県及び他の地方自治体と相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(国際交流の推進)
第34条 行政は、国際社会で広く活躍する人材を育成するとともに、世界の平和と友好、地球環境保全に貢献するため、国際交流の推進に努めなければならない。
(大学等との連携及び交流の推進)
第35条 行政は、地域の課題を解決するため、大学等の研究機関と相互に連携を図るのみならず、相互交流の推進に努めなければならない。
第8章 危機管理
(危機管理)
第36条 村民、議会及び行政は、安心及び安全な暮らしを守るため、自助、共助及び公助を高めるような取組の推進に努めなければならない。
2 村長は、災害等から村民の安心及び安全な暮らしを守るため、緊急時に対処できる危機管理体制の整備に努めなければならない。
3 議会は、災害等から村民の安心及び安全な暮らしを守るため、危機管理体制の整備に努めるとともに、緊急時には行政と協力しなければならない。
第9章 住民参加
(住民参加の推進)
第37条 議会及び行政は、村民の多様な意見及び提言等がむらづくりに反映される仕組みを整備し、住民参加を推進しなければならない。
第10章 補則
(条例の位置付け)
第38条 この条例は、宮田村におけるむらづくりの基本となる条例であり、村民、議会及び行政は、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
2 議会及び行政は、条例及び規則の制定、改廃及び運用並びに計画の策定に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
(条例の検証)
第39条 村長は、4年を超えない期間ごとに、この条例及び関連する諸制度について検証を行わなければならない。
2 村長は、前項の検証に当たっては、この条例の趣旨を踏まえ必要な措置を講じなければならない。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 11:15

箕輪町協働のまちづくり基本条例

○箕輪町協働のまちづくり基本条例
平成26年6月17日
条例第13号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民等
第1節 私たち町民等の権利(第5条・第6条)
第2節 私たち町民等の責務(第7条・第8条)
第3節 自治活動組織(第9条・第10条)
第3章 町政
第1節 町の役割(第11条―第15条)
第2節 町政の運営(第16条―第24条)
第3節 町民等の意見の反映等(第25条―第27条)
第4章 条例の改正(第28条)
附則
箕輪町は、天竜川上流の東西にひらかれた地形にあり、中央アルプスと南アルプスを望む豊かな自然環境に恵まれた土地に、脈々と積み重ねられた歴史と文化が息づいています。この風土と文化を継承し、次世代が誇りとする、やすらぎと活力にあふれるまちを築くことは、私たちが等しく共有する目標です。
箕輪町は、この土地に生きる私たちによって成り立ち、まちの未来は、自由な発想から生まれる自主的な行動の前に広がっています。
私たちは、自らの行動が未来につながっていることを自覚し、それぞれの立場でまちづくりに取り組みます。町は、積極的にまちづくりに取り組む人々を支えるとともに、町民から信託された公共的課題の解決に向けて、自立した町政運営を確立します。
私たちは、町を含めたこの土地で生きる全ての人々が、より良いまちづくりを目指して協働する先に、世代を超えて人々を引きつける、個性豊かで多彩なまちが築かれることを信じ、誇りあるまちを創造するための道しるべとして、この条例をここに制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、箕輪町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民等によるまちづくり及び町政運営の基本となる事項を定めることにより、個性豊かで多彩なまちづくり及び自立的な町政運営を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において「まちづくり」とは、良好な生活環境の確保、地域社会の活性化その他の暮らしやすく、活力ある地域の実現を目指す活動をいいます。
2 この条例において「協働」とは、複数のものが目的又は目標を共有し、協力して活動することをいいます。
3 この条例において「町民等」とは、町内に住所を有する個人(以下「町民」という。)、町内に勤務する個人、町内に存する学校に在学する個人又は町内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の町内で活動する団体をいいます。
4 この条例において「自治活動組織」とは、町民等のうち、区その他の町民等により自主的に形成された自治活動を行う団体をいいます。
5 この条例において「町」とは、議会及び町長その他の執行機関をいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりは、次の各号に掲げる事項を基本理念として行われます。
(1) まちづくりは、箕輪町に住み、又は活動する全てのものにより担われること。
(2) 町民等による個性豊かで多彩なまちづくりが推進されるとともに、より高い成果を目指して町民等相互の協働が活発に行われること。
(3) 地域の公共的課題に対して、町は自立的な町政運営に基づきその役割を十分に果たすとともに、町民等及び町は当該課題を共有し、解決に向けて適切に協働すること。
(条例の位置づけ)
第4条 この条例は、まちづくりに関する基本事項を定めるものであり、町民等はこの条例を尊重します。
2 町は、町政運営に当たり、この条例に定める事項を遵守するとともに、条例、規則その他町が策定する計画は、この条例と整合しなければなりません。
第2章 町民等
第1節 私たち町民等の権利
(まちづくりを行う権利)
第5条 町民等は、自らの意思及び責任に基づいて、まちづくりを行うことができます。
2 町民等は、町に対して、まちづくりに関する政策に係る提案、意見又は要望を提出することができます。
(情報の開示を請求する権利)
第6条 町民等は、町に対して、町の保有する情報の開示を請求することができます。
第2節 私たち町民等の責務
(地域社会の一員としての責務)
第7条 町民等は、地域社会の一員であることを自覚し、自らの行動及び発言に責任を持つとともに、地域の良好な生活環境の維持に係る活動に協力するよう努めます。
(まちづくりを担うものとしての責務)
第8条 町民等は、第3条に定める基本理念にのっとり、自らがまちづくりを担うことを自覚し、まちづくりへの積極的な関与に努めます。
第3節 自治活動組織
(自治活動組織の役割及び責務)
第9条 自治活動組織は、その活動を通して、町民等によるまちづくりを促進する役割を有します。
2 自治活動組織は、その活動において町民等に対する不当な差別的取扱いをしてはなりません。
(町民等の積極的参加)
第10条 町民等は、まちづくりを行うに当たり、自らの意思に基づき、自治活動組織への積極的な参加に努めます。
第3章 町政
第1節 町の役割
(町の基本的役割)
第11条 町は、自立的な町政運営を行うとともに、まちづくりを総合的に推進することにより、町民等の福祉の増進及び箕輪町の健全な発展を図ります。
2 町は、第3条に定める基本理念にのっとり、町民等の活動によるまちづくりを尊重し、及び促進します。
(議会の役割)
第12条 議会は、町民の信託に基づく代表機関として、箕輪町の政策の意思決定等を行います。
2 議会は、箕輪町議会基本条例(平成22年箕輪町条例第17号)に基づき、議会活動の充実に努めます。
(町長の役割)
第13条 町長は、町民の信託に基づき箕輪町を統轄し、代表するとともに、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 町長は、その補助機関を適切に指揮監督するとともに、町職員の職務能力の向上のために必要な措置を講じます。
(その他の執行機関の役割)
第14条 町長を除く執行機関は、第11条に定める役割を果たすため、所管する事務を公正かつ誠実に遂行します。
(町職員の役割)
第15条 町職員は、常に自己研 鑽さん に努めて職務能力の向上を図るとともに、町民等の視点から、公正かつ誠実に事務を遂行します。
第2節 町政の運営
(法令遵守)
第16条 町は、町政運営の公正を確保するため、法令を誠実に遵守します。
(行政手続)
第17条 町は、行政処分、行政指導及び届出に関する手続並びに規則を定める手続について、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るために必要な措置を講じます。
(情報公開)
第18条 町は、町政に関する情報を適正に公開するとともに、情報公開に関する制度の充実に努めます。
(個人情報の取扱い)
第19条 町は、個人の権利利益が侵害されることのないよう、町が保有する個人情報を適正に取り扱います。
(基本構想及び基本計画)
第20条 町は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、箕輪町の将来像及び政策の基本的な方向性に関する長期的な構想(以下「基本構想」という。)並びに基本構想を実現するための政策に関する中期的な計画(以下「基本計画」という。)を策定します。
2 町は、行政運営を基本構想及び基本計画に即して行います。
3 基本構想及び基本計画を策定又は変更しようとする場合は、議会の議決を要します。
(財政運営)
第21条 町は、中期的及び長期的な財政見通しを踏まえ、計画的かつ健全な財政運営に努め、及び当該運営状況を公表します。
2 町は、基本構想及び基本計画に基づき予算を編成します。
3 町長は、成立した予算を効率的かつ効果的に執行します。
(行政経営の見直し)
第22条 町は、行政経営について常に見直しを行うとともに、より効率的かつ効果的な行政経営を行うために必要な措置を講じます。
(良好な生活環境の確保)
第23条 町は、町民等又は国、他の地方公共団体その他関係団体と連携して、犯罪及び事故の発生防止による安全かつ安心なまちづくりに取り組むことにより、町民等の良好な生活環境の確保に努めます。
(災害等発生時の対応等)
第24条 町は、自然災害その他の町民等の生活に多大な影響を及ぼすおそれのある事態(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生すると予測される場合は、町民等の生命、身体及び財産の保護のため、町民等又は国、他の地方公共団体その他関係団体と連携して、迅速かつ的確に対応しなければなりません。
2 町は、日頃から災害等の発生に備え、危機管理体制の確立及び強化に努めます。
第3節 町民等の意見の反映等
(町民等の意見の反映)
第25条 町は、常に町民等の意見の把握に努めるとともに、当該意見を適切に町政運営に反映させます。
2 町は、次の各号に掲げる事項については、特に町民等の意見の反映が必要なものとして、適切な措置を講じます。
(1) 本条例の改正(関係法令の制定又は改廃に伴う場合で、政策的な判断が不要なものを除く。第3号において同じ。)
(2) 基本構想及び基本計画の策定又は変更
(3) 町民等に義務を課し、若しくは町民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 公共の用に供する大規模な施設の設置
(意見等提出制度の充実)
第26条 町は、町民等からのまちづくりに関する政策に係る提案、意見及び要望の提出に係る制度の充実に努めます。
2 町は、町民等から提出された提案、意見及び要望を誠実に取り扱います。
(住民投票)
第27条 町は、町政に関する重要な事項について、広く町民等の意思を確認する必要があると認められる場合は、議会の議決を経て、住民投票を行うことができます。
2 町は、住民投票を行う場合は、投票に付す案件ごとに、投票権者、投票結果の取扱いその他の投票の実施に関して必要な事項について、条例で定めます。
第4章 条例の改正
(条例の改正)
第28条 町は、社会情勢等の変化により必要が生じたときは、速やかにこの条例を改正します。
附 則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 11:12

松本市地域づくりを推進する条例

○松本市地域づくりを推進する条例

平成26年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域づくりの基本理念等を定めることにより、主役である市民と市との協働による地域づくりを推進し、互いに助け合い、学び合い、安心して暮らせる持続可能な地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域づくり 安心して、いきいきと暮らせる住みよい地域社会を構築するため、市民が主体となって地域課題を解決していく活動や取組みをいう。

(2) 市民活動団体 市民活動を行う自立的なグループ・団体(特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益的法人、共益団体、地縁型組織等)をいう。

(基本理念)

第3条 地域づくりは、次に掲げる事項を基本理念として推進する。

(1) お互い様の精神を基本としながら、市民による地域課題の共有と、地域づくりへの主体的な参加を図り、もって公共の福祉を増進すること。

(2) 日常生活圏である地区を単位として、既存の自治の仕組みを生かし、町会と市との協働を基本としながら進めること。

(3) 市民活動団体、大学等との連携を図りながら、各地区の課題解決に取り組むこと。

(地域づくりセンター)

第4条 市は、地域づくりを推進するための拠点として、各地区に地域づくりセンター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターは、地区の支所・出張所、福祉ひろば及び公民館と一体となり、市民による地域づくりを支援する。

(センターの名称及び位置)

第5条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(センターの所掌事項)

第6条 センターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域課題の把握、集約、整理及び解決に向けた支援

(2) 地区関係団体の育成、支援及び相談の対応

(3) 市と地区関係団体等との連絡調整

(4) 地域づくりの推進に向け、地区関係団体等で構成される協議組織が行う地区の計画策定事務等の支援

(5) 地区行事の支援

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月13日条例第16号)

この条例は、平成27年4月10日から施行する。

附則(令和4年2月9日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、令和4年3月28日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

位置

第一地区地域づくりセンター

松本市中央1丁目18番1号

第二地区地域づくりセンター

松本市本庄2丁目3番23号

第三地区地域づくりセンター

松本市中央4丁目7番28号

東部地区地域づくりセンター

松本市女鳥羽2丁目1番25号

中央地区地域づくりセンター

松本市大手3丁目8番1号

城北地区地域づくりセンター

松本市開智2丁目3番39号

安原地区地域づくりセンター

松本市旭2丁目11番13号

城東地区地域づくりセンター

松本市元町3丁目7番1号

白板地区地域づくりセンター

松本市城西1丁目6番17―3号

田川地区地域づくりセンター

松本市渚3丁目2番7号

庄内地区地域づくりセンター

松本市出川1丁目5番9号

鎌田地区地域づくりセンター

松本市両島5番50号

松南地区地域づくりセンター

松本市芳野4番1号

島内地区地域づくりセンター

松本市大字島内4970番地1

中山地区地域づくりセンター

松本市大字中山3746番地1

島立地区地域づくりセンター

松本市大字島立3298番地2

新村地区地域づくりセンター

松本市大字新村2179番地7

和田地区地域づくりセンター

松本市大字和田2240番地31

神林地区地域づくりセンター

松本市大字神林1557番地1

笹賀地区地域づくりセンター

松本市大字笹賀2929番地

芳川地区地域づくりセンター

松本市野溝東2丁目10番1号

寿地区地域づくりセンター

松本市大字寿豊丘424番地

寿台地区地域づくりセンター

松本市大字寿豊丘649番地1

岡田地区地域づくりセンター

松本市大字岡田町517番地1

入山辺地区地域づくりセンター

松本市大字入山辺1509番地1

里山辺地区地域づくりセンター

松本市大字里山辺2943番地1

今井地区地域づくりセンター

松本市大字今井2231番地1

内田地区地域づくりセンター

松本市大字内田2203番地1

本郷地区地域づくりセンター

松本市浅間温泉2丁目9番1号

松原地区地域づくりセンター

松本市大字松原39番地1

四賀地区地域づくりセンター

松本市会田1001番地1

安曇地区地域づくりセンター

松本市安曇1061番地1

奈川地区地域づくりセンター

松本市奈川3301番地

梓川地区地域づくりセンター

松本市梓川梓2288番地3

波田地区地域づくりセンター

松本市波田4417番地1

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 11:00

南アルプス市みんなでまちづくり推進会議条例

○南アルプス市みんなでまちづくり推進会議条例
平成26年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 市民と行政の協働のまちづくりを効果的かつ計画的に進めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南アルプス市みんなでまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及び答申する。
(1) 協働のまちづくりの施策及び事業の推進に関すること。
(2) 市民と行政の協働のための基本指針に関すること。
(3) 協働行動計画の策定に関すること。
(4) 協働事業の成果の検証(評価)に関すること。
(5) 公募・提案制度事業及び協働活動振興基金の審査及び評価に関すること。
(6) 市民活動センターの運営に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、協働のまちづくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民活動団体の関係者
(2) 関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 事業関係者
(5) 行政関係の職員
(6) 公募により選出された市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議の決定により非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、市民部において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に廃止前の南アルプス市みんなでまちづくり推進会議設置要綱(平成18年南アルプス市告示第126号。以下「旧要綱」という。)第3条第2項の規定により委嘱されている委員は、この条例第3条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。ただし、当該委員の任期は、平成27年3月31日までとする。
3 この条例の施行の際現に旧要綱第5条第2項の規定により定められた会長又は副会長である者は、それぞれこの条例第5条第2項の規定により会長又は副会長として定められたものとみなす。
(招集の特例)
4 委員の任期満了後における最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(南アルプス市市民活動センター条例の一部を改正する条例)
5 南アルプス市市民活動センター条例(平成18年南アルプス市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:52

【失効】南アルプス市庁舎整備計画について問う住民投票条例

○南アルプス市庁舎整備計画について問う住民投票条例
平成27年12月24日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、本市の将来を見据え庁舎建設がこれからのまちづくりの資する適切な庁舎整備となるよう、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票の内容)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 新庁舎基本計画に沿った新築移転に賛成
(2) 現庁舎の用地買収による増築計画に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を南アルプス市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して90日を経過する日までの間において市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙に記載された第2条に規定する住民投票の内容のうちいずれか賛成する内容の所定の欄に自ら○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を自書することができない投票人は規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票用紙の様式)
第9条 第7条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎建設に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第12条 市議会及び市長は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により投票資格者の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)(以下「選挙関係法令」という。)の規制に反する行為
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第14条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、選挙関係法令の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第15条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
別紙様式

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:48

野々市市まちづくり基本条例

○野々市市まちづくり基本条例
平成26年12月22日
条例第37号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの担い手の役割と責務(第5条―第7条)
第3章 市民による自発的なまちづくり(第8条―第11条)
第4章 まちづくりのための情報共有(第12条―第14条)
第5章 市政への関わり(第15条・第16条)
第6章 条例の推進(第17条―第20条)
附則
私たちのまち野々市市は、白山と手取川の豊かな恵みのもと、絶えることなく人々の営みが続いてきました。平安時代には、富樫氏がその居館を置いたことにより、加賀の政治、経済、文化の中心として栄えてきました。
人々の生活の中心には、古くから続いてきた伝統や文化が今も息づいています。その一方で、都市化により住宅や大型商業施設が立ち並び、幼稚園から大学までの教育機関が整っていることなどから、暮らしやすいまちとして発展し、人口も増加しました。
先人から受け継いだ伝統や文化を大切にしながら、未来に向けて新たなまちづくりを行い、次の世代にしっかりと受け継いでいくことは、私たちの大きな使命です。そのためには、市民一人ひとりがお互いに協力し合い、みんなが当事者となってまちづくりを進めていかなければなりません。
私たちは、この地に対する愛情を育み、豊かで住みよい野々市市を実現するための仕組みを作り、みんなが幸せを実感できるまちとなるよう、ここに野々市市まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、野々市市におけるまちづくりの基本的な事項を確認し、まちづくりの担い手である市民、議会及び行政それぞれの役割及び責務を明らかにするとともに、協働によるまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住している者及び市内に通勤し、又は通学している者並びに市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。
(2) 議会 住民の直接選挙で選ばれた議員で構成される本市の議事機関をいいます。
(3) 行政 市長その他の執行機関をいいます。
(4) まちづくり 安全、安心で快適に暮らすことのできる地域社会をつくるための、あらゆる活動をいいます。
(5) 市政 まちづくりのうち議会及び行政が担うものをいいます。
(6) 協働 市民、議会及び行政が、住みよいまちづくりのためにそれぞれの役割と責務を果たし、相乗効果を上げながら、対等な立場で連携し、協力して取り組むことをいいます。
(7) 地域活動 一定の区域内の市民の地縁に基づいて行われる、その区域内のまちづくりにつながる活動をいいます。
(8) 市民活動 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識に基づいて自発的に行われる、まちづくりにつながる活動をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 議会及び行政は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。
2 行政は、まちづくりを推進するために、総合的な計画を策定するものとし、この計画の策定、運用及び見直しに当たっては、この条例の趣旨に基づいて行います。
(まちづくりの基本理念)
第4条 本市におけるまちづくりは、市民、議会及び行政がそれぞれの役割と責務に基づき協働により推進し、幸せを実感できる地域社会を実現することを基本理念とします。
第2章 まちづくりの担い手の役割と責務
(市民の役割と責務)
第5条 市民は、互いの多様な価値観や意見を認め合い、責任感を持ってまちづくりに取り組むよう努めます。
2 市民は、互いに助け合い、地域社会における連帯意識を深めながら、地域の課題を自ら解決していくよう努めます。
3 市民は、地域社会の一員として積極的に行動し、まちづくりに伴う負担を必要に応じて分担します。
(議会の役割と責務)
第6条 議会は、市民の意思を市政に反映させるよう努めます。
2 議会は、行政に対する監視機能としての役割を果たします。
3 議会は、本市の意思決定の内容及び過程並びに市政の課題を分かりやすく説明するとともに、開かれた議会の運営を行います。
4 議員は、積極的にまちづくりの課題及び市民の意見を把握するとともに、公正かつ誠実に職務を行います。
(行政の役割と責務)
第7条 行政は、その権限及び責務において、公正かつ誠実に職務を行います。
2 行政は、市政に関する方針を広く市民に明らかにします。
3 行政は、広く市民の意見を聴いてまちづくりを行うとともに、市民に対して説明責任を果たします。
第3章 市民による自発的なまちづくり
(地域活動)
第8条 市民は、地域における良好な生活の維持及び向上のため、町内会その他これに類する団体が行う地域活動へ参加し、まちづくりに積極的に取り組むよう努めます。
2 行政は、地域活動を行う市民に対して適切な支援を行います。
(市民活動)
第9条 市民は、より魅力的で活力のある地域社会をつくるため、特定非営利活動法人その他これに類する団体が行う市民活動へ参加し、まちづくりに積極的に取り組むよう努めます。
2 行政は、市民活動を行う市民に対して適切な支援を行います。
(相互の連携)
第10条 地域活動及び市民活動を行う市民は、互いの連携及び交流の促進に努め、まちづくりに取り組みます。
(人材育成)
第11条 市民、議会及び行政は、地域、学校及び職場など様々な場所において、市民のまちづくりに関する学習の機会の確保に努め、まちづくりの担い手の発掘及び育成に努めます。
2 市民、議会及び行政は、次世代のまちづくりの担い手である子どもが、ふるさととまちづくりについて学び、まちづくりに参加する機会を提供するよう努めます。
第4章 まちづくりのための情報共有
(情報の公開)
第12条 議会及び行政は、公正で開かれた市政の実現を図るため、それぞれが持つまちづくりに関する情報を積極的に公開し、市民と共有します。
2 市民は、自らが行っているまちづくりの情報を発信し、市民、議会及び行政と共有できるように努めます。
(情報の収集及び活用)
第13条 議会及び行政は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、分かりやすく市民に提供するとともに、市民と情報を共有するための仕組みを整えます。
2 市民は、前項の情報を積極的に収集し、まちづくりの取組に活用します。
(個人情報の保護)
第14条 議会及び行政は、市政に関する情報を提供する際には、別に条例で定めるところにより、個人情報を保護します。
第5章 市政への関わり
(市政への参加)
第15条 市民は、地域の課題を把握するとともに、積極的に市政の運営に参加し、その課題を解決していくよう努めます。
2 行政は、政策の立案又は市政運営の様々な過程において、広く市民が参加できる機会を提供し、協働によるまちづくりの推進に努めます。
3 行政は、市政に関して、審議又は調整を行うために設置する機関の委員の選任に当たっては、公募その他の方法により、広く公正に市民が参加できるよう努めます。
(意見の募集)
第16条 行政は、市政に関する重要な事項について、別に定めるところにより、広く市民から意見、提案等を求めます。
第6章 条例の推進
(まちづくりの実践)
第17条 市民、議会及び行政は、この条例を遵守し、協働によるまちづくりの具体的な実践に努めます。
(取組の公表)
第18条 行政は、この条例の趣旨に基づいて行われた、まちづくりを推進する取組の実施状況について調査し、定期的に公表します。
(推進委員会)
第19条 市長は、この条例の実効性を確保するため、この条例に関することを諮問する機関として、野々市市まちづくり基本条例推進委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
2 前項の委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が別に定めます。
(条例の検証及び見直し)
第20条 市長は、まちづくりの発展又は成熟の状況、社会情勢及び前条の委員会の意見を勘案し、適切な時期にこの条例を検証し、その結果に基づき、必要な見直しを行います。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:26
« Newer PostsOlder Posts »