○新城市新庁舎建設における現計画の見直しを問う住民投票条例
平成27年3月31日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、本市の新庁舎建設における現計画を見直すに当たり、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票の内容)
第2条 住民による投票(以下「住民投票」という。)の内容は、新庁舎建設における現計画の見直しについて、市道東新町桜淵線の路線の変更を伴わない現計画の見直し又は市道東新町桜淵線の路線の変更を伴う現計画の見直しのいずれかを問うものとする。
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を新城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して70日を経過する日までの間において市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満18歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しないとされる者(前項第1号の規定に該当する年齢満18歳以上20歳未満の者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙法規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者を含む。)は、住民投票における投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙に記載された第2条に規定する住民投票の内容のうちいずれか賛成する内容の所定の欄に自ら○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を自書することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票用紙の様式)
第9条 第7条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの欄に記載したか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎建設に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(市民まちづくり集会)
第12条 市議会又は市長は、投票日の10日前までに、新城市自治基本条例(平成24年新城市条例第31号)第15条に規定する市民まちづくり集会を開催しなければならない。
(投票の促進)
第13条 市議会及び市長は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第14条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により投票資格者の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)(以下「選挙関係法令」という。)の規制に反する行為
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、選挙関係法令の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第16条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第17条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
別記様式(第9条関係)
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【失効】新城市新庁舎建設における現計画の見直しを問う住民投票条例
名古屋市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例
○名古屋市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例
平成28年3月23日
条例第8号
地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号の規定による個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)は、次の表のとおりとする。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
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特定非営利活動法人名古屋ろう国際センター |
名古屋市千種区振甫町2丁目32番地 |
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特定非営利活動法人名古屋コダーイセンター |
名古屋市千種区仲田二丁目12番21号 |
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特定非営利活動法人ひょうたんカフェ |
名古屋市中村区砂田町2丁目15番地 |
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特定非営利活動法人中部リサイクル運動市民の会 |
名古屋市東区代官町39番18号 |
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特定非営利活動法人権利擁護支援・ぷらっとほーむ |
名古屋市緑区鳴子町2丁目170番地 |
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特定非営利活動法人花・花 |
名古屋市千種区内山三丁目9番1号ザ・エステートパレス102号室 |
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特定非営利活動法人すけっとファミリー |
名古屋市瑞穂区弥富通3丁目45番地 |
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特定非営利活動法人成年後見もやい |
名古屋市熱田区神宮二丁目3番4号もやいビル |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
小山町自治基本条例
○小山町自治基本条例
平成27年12月17日
条例第23号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの主体の役割と責務
第1節 町民の権利及び役割(第6条・第7条)
第2節 議会及び議員の責務(第8条・第9条)
第3節 町長及び職員の責務(第10条・第11条)
第4章 町政運営(第12条―第17条)
第5章 情報の共有等(第18条―第20条)
第6章 参加及び協働(第21条―第27条)
第7章 交流及び連携(第28条・第29条)
第8章 条例の見直し(第30条)
附則
私たちのまち小山町は、世界文化遺産富士山の懐に抱かれ、美しい緑、清らかな河川と豊富な地下水、広大な田園風景、水かけ菜に代表される個性豊かな特産品など、素晴らしい自然の恵みと多くの観光資源に満ちあふれています。また、今なお語り継がれる金太郎伝説をはじめとする、歴史・文化・史跡・名勝は、多くの人々を魅了しています。さらに、首都圏に近いという地理的優位性や恵まれた自然環境を背景に、これまで多くの企業が進出し地域の発展を支えてきました。
一方、近年では、人口の減少や少子高齢化の進行、地域コミュニティの衰退、地方分権の進展など、地域社会を取り巻く環境は大きく変化しています。
こうした社会環境の変化に対応するためには、私たち一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、このまちに愛着と誇りを持ち、将来に夢や希望が持てる魅力あるまちづくりを進めていくとともに、町民、議会及び執行機関がそれぞれの役割と責務を果たし、新しい時代の進路を拓いていくための新たな仕組みを構築する必要があります。
このような考え方に立ち、私たちは、参加と協働によるまちづくりを推進することにより、先人たちから脈々と受け継いできた財産を輝く未来ある子ども達に引き継ぎ、「富士山頂のあるまち」「金太郎生誕の地」にふさわしい、元気で、明るく、豊かな地域社会を実現するため、ここに、小山町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町におけるまちづくりの基本理念及びその実現を図るために必要な事項を定めることにより、参加と協働によるまちづくりを推進し、もって先人たちから脈々と受け継いできた財産を輝く未来ある子ども達に引き継ぎ、「富士山頂のあるまち」「金太郎生誕の地」にふさわしい、元気で、明るく、豊かな地域社会を実現することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりに関する基本的事項を定めるものであり、町民及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重するものとする。
2 町は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用並びに計画等の策定、改定及び実施に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に居住する者、町内に通勤又は通学する者及び町内で事業又は活動を行う個人若しくは法人その他の団体をいう。
(2) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町 議会及び執行機関をいう。
(4) まちづくり 元気で、明るく、豊かな地域社会の実現のための公益的活動をいう。
(5) 参加 まちづくりに関する政策の立案、施策の実施等に関し、町民が主体的に関わり、行動することをいう。
(6) 協働 町民及び町がそれぞれの役割及び責務に基づき、互いを尊重しながら、対等な立場で協力してまちづくりに取り組むことをいう。
(7) コミュニティ 自治会、まちづくり団体その他の町民が安心して暮らしていくために主体的かつ自律的に活動する組織及び団体をいう。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 町民及び町は、町民がまちづくりの主体であることを認識し、参加と協働によるまちづくりの推進を図るものとする。
2 町民及び町は、まちづくりの推進において、個人の尊厳及び自由を尊重するとともに、法令及びこの条例等の規定を遵守するものとする。
3 町は、町民の意思を町政に反映するよう努めるとともに、公正で開かれたまちづくりを推進するものとする。
(まちづくりの基本原則)
第5条 町民及び町は、次に掲げる基本原則により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 参加の原則 町民が主体的にまちづくりに参加すること。
(3) 協働の原則 協働してまちづくりを推進すること。
第3章 まちづくりの主体の役割と責務
第1節 町民の権利及び役割
(町民の権利)
第6条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
2 町民は、まちづくりに参加する権利を有する。
(町民の役割)
第7条 町民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、まちづくりに主体的に参加するよう努めるものとする。
2 町民は、まちづくりへの参加に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの立場や意見等を尊重するよう努めるものとする。
3 町民は、地域の中で安心して暮らすことができるよう、自治組織の活動に参加し、互いに助け合うよう努めるものとする。
第2節 議会及び議員の責務
(議会の責務)
第8条 議会は、町民を代表する議事機関として、町民の意思が町政に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、町政運営の監視及び評価を行うとともに、積極的に調査・研究を行い、政策の立案及び提言に努めなければならない。
3 議会は、議会に関する情報を町民に積極的かつ分かりやすく提供し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第9条 議員は、議会の責務を認識し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
第3節 町長及び職員の責務
(町長の責務)
第10条 町長は、町民の意思を尊重し、公正かつ誠実に町政運営を行わなければならない。
2 町長は、関係機関等との連携を図り、リーダーシップを発揮して町政の円滑な運営に努めなければならない。
3 町長は、職員を適切に指揮監督するとともに、その人材育成に努めなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、町民全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び技能の向上に努めなければならない。
第4章 町政運営
(総合計画)
第12条 町長は、効果的かつ効率的な町政運営を確保し、町政の健全な発展を図るため、総合的見地に立って総合計画を策定するものとする。
2 町長は、総合計画を着実に実行するため、進行管理及び評価を適切に行うとともに、必要に応じて総合計画の見直しを行うものとする。
(行政評価)
第13条 町長は、効果的かつ効率的な町政運営を行うため、総合計画に基づく施策に関する行政評価を実施し、その結果を町民に公表するものとする。
(財政運営)
第14条 町長は、中長期的な観点から、健全な財政運営を行うとともに、毎年度の予算及び決算その他財政状況に関する情報を、町民に分かりやすく公表するものとする。
(行政手続)
第15条 執行機関は、町民の権利及び利益を保護するため、執行機関が行う処分その他の行政手続に関し、透明性及び公正性を確保するものとする。
2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項については、別に条例で定める。
(行政組織)
第16条 執行機関は、町民に分かりやすく、将来を見据えた簡素で効率的な組織の編成を行うとともに、職員の適正配置に努めるものとする。
(危機管理)
第17条 執行機関は、町民の安全及び安心を確保し、災害等の緊急事態に迅速かつ適切に対応するため、危機管理体制を整備するものとする。
2 町民は、日頃から災害等に備えるとともに、地域での防災訓練等に参加するよう努めるものとする。
第5章 情報の共有等
(情報の共有)
第18条 町は、町政に関する情報を町民に積極的かつ分かりやすく提供し、町民と情報の共有に努めるものとする。
(情報の公開)
第19条 町は、町の諸活動を町民に説明するため、別に条例で定めるところにより、町の保有する情報を公開するものとする。
(個人情報の保護)
第20条 町は、町民の権利及び利益の侵害防止を図るため、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。
第6章 参加及び協働
(参加の推進)
第21条 町は、町民が町政に参加できる多様な機会を提供し、参加の推進に努めるものとする。
(意見の募集)
第22条 執行機関は、重要な条例の制定又は改廃及び計画の策定又は改定等に当たっては、事前にその案を公表し、広く町民から意見を募るものとする。
2 執行機関は、前項の規定に基づき提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を町民に公表するものとする。
3 前2項に関して必要な事項については、別に定める。
(意見、要望等への対応)
第23条 執行機関は、町政について町民から意見、要望等があったときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。
(住民投票)
第24条 町長は、町政に関して特に重要な事項について、住民の意思を確認する必要があると認めるときは、議会の議決を経て、住民投票を実施することができるものとする。
2 町は、住民投票の結果を尊重するものとする。
3 住民投票に関して必要な事項は、それぞれの事案ごとに別に条例で定める。
(協働の推進)
第25条 執行機関は、協働の推進に当たり、町民の自主性及び自律性を尊重するとともに、町民によるまちづくりに対して必要な支援を行うよう努めるものとする。
(コミュニティ活動の推進)
第26条 町民及び町は、コミュニティの果たす役割を認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。
2 町は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重するとともに、公益的なコミュニティの活動に対して必要な支援を行うよう努めるものとする。
(人材の育成)
第27条 執行機関は、町民と連携し、参加と協働によるまちづくりを担う人材の育成に努めるものとする。
第7章 交流及び連携
(町内外の人々との交流)
第28条 町民及び町は、町内外の人々との交流を深め、得られた知識及び意見等をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(国、県及び他の地方公共団体との連携)
第29条 町は、共通する課題の解決及び町政運営の効率化を図るため、国、県及び他の地方公共団体との連携及び協力に努めるものとする。
第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第30条 町長は、この条例の施行の日から起算して5年を超えない期間ごとに、この条例の内容が社会情勢の変化等に適合したものかどうかについて検証し、その結果に基づき必要な見直しを行うものとする。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
【失効】東伊豆町の合併についての意思を問う住民投票条例
東伊豆町の合併についての意思を問う住民投票条例
東伊豆町条例第29号
平成14年12月16日
(目的)
第1条 この条例は、東伊豆町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で、選挙管理委員会の定める日とし、選挙管理委員会は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上東伊豆町に住所を有する者
年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3年以上東伊豆町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、東伊豆町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(被登録資格)
第7条 資格者名簿の登録は、東伊豆町に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
年齢満18年以上の日本国籍を有する者その者に係る東伊豆町の住民票が作成された日(他の市町村から東伊豆町に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上東伊豆町の住民基本台帳に記録されている者
年齢満18年以上の永住外国人東伊豆町に引き続き3年以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が東伊豆町にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から3年以上経過している者に限る。)であって、規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をした者
(投票の方式)
第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙の複数の案から1つを選択し、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きできないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
所定の投票用紙を用いないもの
○の記号以外の事項を記載したもの
○の記号のほか、他事を記載したもの
○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、東伊豆町の合併問題について、町民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立)
第13条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第14条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに東伊豆町の議会議員及び長の選挙事務取扱規程(昭和41年選管規程第2号)の例によるものとする。
(投票結果の告示等)
第15条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 町長及び町議会は、住民投票結果を尊重しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。
掛川市協働によるまちづくり推進条例
掛川市協働によるまちづくり推進条例
平成27年3月23日
掛川市条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 地域主権の強化(第4条)
第3章 市民等及び市の役割(第5条―第7条)
第4章 地区まちづくり協議会(第8条―第12条)
第5章 市民活動団体等(第13条―第15条)
第6章 まちづくり協働会議(第16条)
第7章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、掛川市自治基本条例(平成24年掛川市条例第29号。以下「自治基本条例」という。)第26条第4項の規定に基づき、協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項を定め、市民等と市が連携してまちづくりを行うことにより、誰もが幸せや生きがいを実感することのできる地域社会を創造することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、自治基本条例において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、自治基本条例の理念に基づき、相互に尊重し合い、ともに役割分担を考えながら、連携して協働によるまちづくりを推進するとともに、活力のある地域社会の実現に努めるものとする。
2 市民等及び市は、協働によるまちづくりに関する啓発、学びの場の提供等を通じて、市民自治によるまちづくりを担う人づくりに努めるものとする。
第2章 地域主権の強化
(地域主権の強化)
第4条 市は、自治基本条例第6条第1項の市民等がまちづくりに参加する権利を行使するために必要な環境の整備を図るものとする。
2 市は、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等(協働によるまちづくりに関する活動の実施に関し密接な関係を有する者を含む。以下同じ。)との連携により、これらの団体が自らの意思と行動に基づき公共サービスを担うことのできるよう、地域主権の強化に努めるものとする。
第3章 市民等及び市の役割
(市民等の役割)
第5条 市民等は、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等が行う協働によるまちづくりに関する活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
2 市民等は、共助の精神に基づき、自主防災組織その他地域における防災体制の充実を図るとともに、相互に連携しつつ、安全で安心な地域社会の実現に努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、第3条の基本理念に基づき、協働によるまちづくりを推進するため、必要な環境の整備に努めるものとする。
(推進体制の整備)
第7条 市は、協働によるまちづくりを推進し、並びに地区まちづくり協議会及び市民活動団体等の活動を支援するため、まちづくり協働センターを置くものとする。
2 市は、地区まちづくり協議会の設立を支援するとともに、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等の健全かつ適切な運営を確保するため、これらの者に対する相談、助言その他必要な支援を行うものとする。
3 市は、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等に対し、地域資源を活用することにより、地域における起業及び雇用を創出し、地域の活性化及び課題の解決を図るための事業に関し必要な支援を行うものとする。
4 市は、協働によるまちづくりに関する情報の収集に努めるとともに、その情報を地区まちづくり協議会及び市民活動団体等に対し、積極的に提供するものとする。
5 市は、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等がまちづくり活動に関して自主的に行う情報の収集が円滑に行われるよう、必要な支援を行うものとする。
第4章 地区まちづくり協議会
(地区まちづくり協議会の設置の届出等)
第8条 市民等は、地区まちづくり協議会を設置したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の地区まちづくり協議会とは、市民等が協働によるまちづくりを自主的に行うために組織した団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
(1) 地区の区域(隣接する複数の地区の区域を含む。以下「活動区域」という。)を単位とすること。
(2) 次のいずれかに該当する組織形態であること。
ア 活動区域内の地区をもって組織されていること。
イ 活動区域内の地区及び市民活動団体等をもって組織されていること。
(3) 設置の目的が、活動区域内の市民等が幸せに暮らせる地域の実現にあること。
(4) その運営が民主的に行われていること。
3 第1項の規定は、地区まちづくり協議会の名称、活動区域その他規則で定める事項を変更し、又は地区まちづくり協議会を解散したときについて準用する。
(地区まちづくり計画の策定等)
第9条 地区まちづくり協議会は、地区まちづくり計画(地区まちづくり協議会の活動区域内の市民等が、自然、文化、歴史等の地域資源を活用しつつ、自らが取り組むべき活動の方針、内容等を定めた計画をいう。以下同じ。)を策定しなければならない。
2 地区まちづくり協議会は、前項の規定により、地区まちづくり計画を策定したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定は、地区まちづくり計画を変更したときについて準用する。
4 市は、市政運営をするに当たっては、地区まちづくり計画を尊重するよう努めるものとする。
(地区まちづくり協議会に対する交付金制度)
第10条 市は、次の各号のいずれにも該当する事業を行う地区まちづくり協議会に対し、規則で定めるところにより、交付金を交付するものとする。
(1) 地区まちづくり協議会が主体となる事業であること。
(2) 地域の活性化に資する事業又は社会若しくは活動区域における課題の解決が図られる事業であること。
(事業報告)
第11条 地区まちづくり協議会の代表者は、規則で定めるところにより、事業の実績状況を市長に報告しなければならない。
(地区まちづくり協議会の連携)
第12条 地区まちづくり協議会は、相互の連携を図るため、協議により、代表者その他関係者により構成される組織を置くことができる。
第5章 市民活動団体等
(市民活動団体等の役割)
第13条 市民活動団体等は、専門的な知識及び技術を活用するとともに、地区まちづくり協議会との連携を図りながら、協働によるまちづくりに関する活動に参加するよう努めるものとする。
(市民活動団体等に対する財政支援)
第14条 市は、協働によるまちづくりに関する活動を行う市民活動団体等に対し、当該活動に要する費用の助成その他の財政支援を行うものとする。
(市民活動団体等の連携)
第15条 市民活動団体等は、相互の連携を図るため、協議により、代表者その他関係者により構成される組織を置くことができる。
第6章 まちづくり協働会議
(まちづくり協働会議)
第16条 市民等及び市は、自治基本条例第26条第2項の規定に基づき、まちづくり協働会議(以下「協働会議」という。)を組織するものとする。
2 協働会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 協働によるまちづくりを推進するための施策に関すること。
(2) 各地区に共通する課題に関すること。
3 協働会議において協議が調った事項については、市民等及び市は、その協議の結果を尊重するよう努めるものとする。
第7章 雑則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
安八町自治基本条例
○安八町自治基本条例
平成27年3月12日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの原則(第3条・第4条)
第3章 まちづくりの担い手(第5条―第9条)
第4章 みんなでつくる町政(第10条―第14条)
第5章 開かれた町政(第15条―第17条)
第6章 平等で格差のない町政(第18条―第20条)
第7章 町政運営の基本(第21条―第27条)
第8章 他の機関等との関係(第28条・第29条)
第9章 条例の位置付け及び見直し(第30条・第31条)
附則
安八町は、伊吹の霊峰を仰ぎ、揖斐・長良の清流に囲まれた豊穣な輪中にはぐくまれてきたまちであり、町民と議会及び町が協力し合って、明るく幸せに満ち、自主・自立したまちづくりを目指してきました。
こうした中、地方分権の進展や少子高齢社会の進行等による社会構造の変化を受けて、町民の町政への参加や相互の連携、協力を一層進め、地域力の向上を図ることにより、町民が等しく尊重され、安心して心豊かに暮らすことのできる持続可能な地域社会を創り上げていく必要があります。
そこで、町民主体によるまちづくりの推進を図るため、ここに、まちづくりの基本理念、町民の権利と責務、議会や町長の役割と責務等、安八町におけるまちづくりの基本を明らかにした安八町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民と議会及び町の果たすべき役割と町政運営の仕組みを定めることにより、協働による自治を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に在住、在勤、就学する者及び町内に事務所又は事業所を置く事業者並びに本町のまちづくりに関係のある団体
(2) 町 町長、その他の執行機関及びその職員
(3) 議会 町議会及びその議員
(4) まちづくり 町民一人ひとりが心豊かに、活力にあふれ、健やかに活動することができる地域社会を実現するための公共的な活動
(5) 協働 町民及び町又は町民相互がその役割分担に基づき、相互補完的に対等な立場で協力して行動すること
(6) 参画 町の政策立案から実施及び評価までの各段階において町民が主体的に参加すること
(7) 平等 まちづくりに関わる主体が、お互いに対等な立場で協力しながらまちづくりへの参画機会が等しく確保されること
(8) コミュニティ 町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを目的として自主的に結ばれた組織及び集団
第2章 まちづくりの原則
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりの主体は町民であり、町民と議会及び町は協働して次に掲げるまちづくりの推進に努めるものとする。
(1) 町民の自主的・主体的な参画が保証されるとともに、町民と議会及び町が相互の役割を尊重し、みんなで協働して取り組むまちづくり
(2) 町民と議会及び町が、合意形成を図るために必要な情報を相互に共有できるわかりやすく開かれたまちづくり
(3) すべての町民の人権が保障され、それぞれの個性又は能力が活かされる平等で格差のないまちづくり
(情報の共有化)
第4条 町民と議会及び町は、相互に地域活動を重ねながら、まちづくりに関する情報共有を推進するものとする。
2 町は、まちづくりに関する意思形成過程を明らかにすることにより、まちづくりの内容が町民に理解されるよう努めるものとする。
第3章 まちづくりの担い手
(町民の権利及び責務)
第5条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利、参画する権利及びまちづくりについて学ぶ権利を有する。
2 町民は、それぞれの町民が国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いにより、まちづくりに固有の関心・期待等を有していることに配慮し、まちづくりの参画についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
3 町民は、まちづくりに関して自らの責任及び役割を自覚し、その活動において自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
4 町民は、自己責任のもと自ら解決できる問題は自ら解決するよう努めるものとする。
(議会の役割及び責務)
第6条 議会は、町民の意思が町政に反映されるよう町の監視機能の向上に努めるものとする。
2 議会は、町民と意見交換を十分に行い、議会活動を活発に行えるよう努めるものとする。
3 議会は、議会活動に関する情報を町民にわかりやすく説明するとともに、情報公開の求めに応えるものとする。
4 議会の議員は、町民の代表として議事に参加し、審議能力及び政策提案能力の向上に努めるものとする。
(町の役割及び責務)
第7条 町は、まちづくりを推進するため、必要な施策を講じるものとする。
2 町は、町民の自主的・主体的なまちづくりを促進し、協働してまちづくりを推進するものとする。
3 町は、地域におけるコミュニティの役割を認識し、その活動を促進し、協働してまちづくりを推進するものとする。
(町長の役割及び責務)
第8条 町長は、町民の生活の安全を守り、民主的かつ効率的な町政運営を図るよう努めるものとする。
2 町長は、町民がまちづくりに参画できる機会を提供できるよう努めるものとする。
3 町長は、町民の意見等を積極的に聴く機会を設けるよう努めるものとする。
4 町長は、多様化する町民の行政需要に対応し、協働のまちづくりを推進するため、町民との協働に必要な能力を備えた職員の養成に努めるものとする。
(職員の役割及び責務)
第9条 町の職員は、まちづくりの基本理念に則り、誠実かつ効率的に職務を遂行するよう努めるものとする。
2 町の職員は、自らも地域の一員であることを認識し、地域の課題把握に努め、町民と連携し、まちづくりに自ら積極的に取り組むものとする。
3 町の職員は、まちづくりに必要な能力開発及び自己啓発に努めるものとする。
第4章 みんなでつくる町政
(まちづくりへの参画)
第10条 町は、まちづくりの過程で、計画、実施及び評価の各段階において町民の参画が図られるよう努めるものとする。
2 町は、まちづくりにおける地域課題の解決のために、NPO、コミュニティ等との協働を推進するよう努めるものとする。
(審議会等への参画)
第11条 町は、町政の重要な事項に対し、町民と協働して対処するため、審議会等の附属機関等を設けることができる。
2 町は、附属機関等の委員を任命しようとするときは、条例等で定める特別な場合を除き定数の一部に公募による委員を含めるように努めるとともに、性別、年齢構成、他の附属機関等の兼職状況等に配慮するものとする。
(各種計画策定への参画)
第12条 町は、まちづくりを計画的に実施し、町民の参画を推進するため、重要な計画等を策定するときは、その内容、性質等に応じ、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 計画等策定に関する情報を事前に公表すること。
(2) 町民が計画等の策定に参画できるよう、多様な方法を工夫すること。
(3) 計画等の計画案及び策定中の経過を公表し、町民の意見を聴くこと。
(4) 町民から寄せられた意見の対応について、町長に説明すること。
(町民意見等の募集及び反映)
第13条 町は、重要な計画及び政策の策定並びに条例の制定改廃に際し、パブリックコメント制度等を活用し、広く町民の意見を聴くものとする。
2 町は、前項の規定により町民の意見を聴こうとするときは、事前に必要な事項について公表するものとする。
3 町は、第1項の規定により提出された意見等について総合的に検討し、その適切な反映に努めるとともに、検討結果を公表するものとする。
(住民投票)
第14条 町長は、町政及び町の将来に関わる最重要項目について、広く町民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。
2 住民投票の投票資格要件とその他住民投票の実施に必要な事項は、別に条例で定める。
3 町民と議会及び町は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第5章 開かれた町政
(情報公開の原則)
第15条 町は、まちづくりに関する情報を町民にわかりやすく公開するものとする。
2 町は、安八町情報公開条例(平成17年安八町条例第1号)で定めるところにより、町民に対し町の保有する情報を積極的に公開することにより、町民の知る権利を保障し、必要な情報を速やかに提供できるよう努めるものとする。
(会議公開の原則)
第16条 町は、附属機関等の会議を公開するものとする。ただし、法令に定めのあるもの又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び安八町個人情報保護審査会条例(令和5年安八町条例第2号)に定めるところにより公開することが適当でないと認められるときは、公開を制限することができる。
(個人情報の保護)
第17条 町は、個人情報の保護に関する法律及び安八町個人情報保護法施行条例(令和5年安八町条例第1号)で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供、管理等について個人の権利及び利益が侵害されることのないよう必要な措置を講じるものとする。
第6章 平等で格差のない町政
(平等な参画機会)
第18条 町民は、まちづくりを推進するために、自らの意思と平等な立場で発言・提案し、町の政策立案、実施、評価及び見直し等のそれぞれの段階に参加することができる。
2 町は、国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いに関わらず、まちづくりの参画について町民に等しく機会を提供しなければならない。
(コミュニティの形成・活用)
第19条 町民は、この条例の目的を達成するために、その活動内容に応じたまちづくりを行う組織をつくることができる。
2 町民及び町は、自治会その他のコミュニティの役割を認識し、その活動を拡充し、又は活発にしていくための学習機会の確保に努めるものとする。
3 町民は、地域の中で安心して暮らし続けることができるよう、自主的に自治会その他のコミュニティ活動に参画し、相互に助け合い、協働するものとする。
4 町は、自治会その他のコミュニティ活動を促進するために必要な支援を行うものとする。
(多文化共生)
第20条 町民と議会及び町は、世界の人々と相互に理解を深め、多様な文化が共生し、平和に共存することができるまちづくりの推進に努めるものとする。
2 町は、町民が多様な文化及び価値観を相互に理解し、尊重することにより、あらゆる人が地域の一員として共生できる環境の整備に努めるものとする。
第7章 町政運営の基本
(町政運営の原則)
第21条 町は、個性的で持続可能な地域社会を実現するため、地域資源を最大限活用し、常に最小の費用で最大の効果をあげるよう努めるものとする。
(町の組織及び体制)
第22条 町は、多様化する行政需要に迅速かつ的確に対応できる組織づくりを行うとともに、行政各分野における課題等に総合的に対応できる体制を整えることに努めることとする。
(総合計画等に基づく町政運営)
第23条 町は、町の目指す将来の姿を明らかにし、これを計画的に実現するため、この条例の趣旨に則り、町政運営の指針として基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 総合計画は、計画期間を定めて策定され、8年ごとに見直すものとする。
3 総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画により構成されるものとする。
4 総合計画は、町の最上位の計画とし、町が個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
5 町は、総合計画について、指標を用いること等により、その内容及び進捗状況に関する情報を町民に分かりやすく提供しなければならない。
6 前項の規定は、まちづくりに関する重要な計画(総合計画を除く。)についても準用する。
(総合計画の策定手続き)
第24条 町長は、基本構想若しくは基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、安八町総合計画審議会設置条例(昭和58年安八町条例第15号)第1条に規定する安八町総合計画審議会に諮問するものとする。
2 町長は、前項に規定する手続きを経て、基本構想若しくは基本計画を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
3 前2項の規定は、基本構想若しくは基本計画の変更についても準用する。
(財政運営の基本事項)
第25条 町は、総合計画及びこれを具体化するための計画を踏まえるとともに、経済状況に柔軟に対応できる財政運営を図るものとする。
2 町は、毎年度予算成立後、施策の予定及び進行状況が明らかになるように予算の執行計画を定め、十分な情報の提供に努めるものとする。
3 町は、決算に関する書類を作成するときは、これらの書類が施策の評価に役立つものとなるよう配慮するものとする。
4 町は、一般会計その他特別会計の財政状況及び経営状況の公表に当たっては、町民にわかりやすい方法で行うように努めるものとする。
(評価の実施)
第26条 町は、まちづくりを進めるに当たっては、総合計画その他の計画に基づく施策を実施し、その結果について評価し、改善を図るというサイクルに基づき遂行することにより、能率的な町政運営に努めるものとする。
(説明責任)
第27条 町は、町の業務の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続きを町民に明らかにし、説明するよう努めるものとする。
2 町は、行政手続きに関し別に条例で定めるところにより、町政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、町民の権利利益の保護に努めるものとする。
第8章 他の機関等との関係
(国、他の地方公共団体との協力・連携)
第28条 町は、国、他の地方公共団体その他の関係機関との間において、相互に協力して適切な関係の構築に努めるとともに、共通する地域課題の解決のため、積極的に連携するよう努めるものとする。
(町外の人々との交流)
第29条 町民と議会及び町は、町外の人々とも積極的に交流を深め、その交流により得られた知恵と経験をまちづくりに活用するように努めるものとする。
第9章 条例の位置付け及び見直し
(条例の位置付け)
第30条 この条例は、本町の自治における基本となるものであり、町民と議会及び町は、まちづくりの推進に当たっては、この条例に定める事項を最大限尊重するよう努めるものとする。
2 町は、他の条例、規則等の改正改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする。
(条例の見直し)
第31条 町は、まちづくりの推進状況及び社会状況の変化等に照らし、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の場合において、町は町民の意見を適切に反映するよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
山県市まちづくり基本条例
○山県市まちづくり基本条例
平成28年3月18日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 権利と責務(第6条―第9条)
第3章 参画と協働(第10条―第14条)
第4章 情報共有(第15条・第16条)
第5章 行政運営(第17条―第20条)
第6章 危機管理(第21条)
第7章 まちづくり基本条例審議会(第22条)
第8章 その他(第23条)
附則
私たちのまち山県の名は、正倉院に現存する最古の戸籍に記されている地名「御野国山方郡」に由来します。
山県の清らかな川の流れと湖、緑豊かな森林は、自然災害を防ぎながら、おいしい水を生み出し、四季が織りなす美しい景色が、市民の暮らしに潤いと安らぎを与えてくれています。また、このまちには、歴史に刻まれた人々、文化を育んだ多くの人々の営みが息づき、地域に根ざした産業が培われています。
私たちは、こうした自然の恵みと、先人が築き上げてきたこのまちを、次の世代に引き継いでいかなければなりません。そして、市民一人ひとりを思いやり尊重し、自治の担い手として互いに力を合わせ、安心して暮らせるまちづくりの推進に努めなければなりません。
ここに、私たちは、市民、議会、行政のそれぞれの役割や責務、相互の関係などを明らかにし、協働して活力あるまちをつくるため、まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、山県市におけるまちづくりの基本的なしくみを定めるとともに、市民、議会及び行政の役割、責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する個人並びに市内で活動する個人及び法人その他の団体をいう。
(2) 議会 市議会をいう。
(3) 行政 市長その他の執行機関をいう。
(4) 協働 市民、議会及び行政がその責任と役割を果たし、相互に協力し連携することをいう。
(5) 参画 市政の立案、実施等に市民が主体的に参加することをいう。
(6) まちづくり 住みよい地域社会を目指す取組をいう。
(基本理念)
第3条 市民、議会及び行政は、市民が主権者であることを認識のうえ、地方自治の本旨に基づいて、自然環境を大切にし、活力ある協働のまちづくりを推進するものとする。
(基本原則)
第4条 市民、議会及び行政は、次に掲げる基本原則により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 市民参加の原則 市民は、それぞれの個性と能力を生かし、自治の担い手としての自覚を持ってまちづくりに積極的に参加する。
(2) 協働の原則 市民、議会及び行政は、その責任と役割を果たし、相互に協力し連携してまちづくりに取り組む。
(3) 情報共有の原則 市民、議会及び行政は、公益的な視点の下、保有する情報を伝え合い、活用してまちづくりに取り組む。
(条例の位置付け)
第5条 市民、議会及び行政は、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。
2 議会及び行政は、条例、規則の制定、改正及び廃止並びに計画の策定及び見直しに当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
第2章 権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民は、次の各号に掲げる権利を有し、その行使に際しては、不当に差別的な扱いを受けない。
(1) 市政及び地域活動に参画又は参加できること。
(2) 議会及び行政の保有する情報を知ること。
(3) 行政サービスを公平に受けること。
(市民の役割)
第7条 市民は、次の各号に掲げる役割を担うよう努めるものとする。
(1) 自らまちづくりに積極的に参加すること。
(2) 市民同士が互いに尊重しつつ、まちづくりに協力し合うこと。
(3) まちづくりに必要な市政についての認識を深めること。
(4) 良好な環境を次世代へ引き継ぐまちづくりの意識を持つこと。
2 事業者(市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。)は、地域社会の一員であることを自覚し、まちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(議会等の責務)
第8条 議会は市民の代表機関として、議員は市民の代表として、次の各号に掲げる責務を果たすものとする。
(1) 議会は、市政の重要事項を決定し、市政運営が適正に行われるよう監視すること。
(2) 議会は、保有する情報を積極的に市民に提供すること。
(3) 議員は、市民の負託に応え、市民の多様な意見を聴き、議会の活動に反映すること。
(行政の責務)
第9条 行政は、次の各号に掲げる責務を果たすものとする。
(1) 市民がより市政に参画できる機会を確保し、市民とともに協働してまちづくりを推進すること。
(2) 市政の透明性を高めるとともに、情報提供の充実に努めること。
(3) 地域課題に対し、行政が一体となり、的確に対応すること。
(4) 将来を展望し、持続可能なまちづくりが推進できるよう、効率的で効果的な行政運営に努めること。
(5) 市民が公平に行政サービスを受けられるよう、公正かつ誠実に事務を執行すること。
2 市長は、前項の責務を果たすため、執行機関相互の連携及び協力を図るとともに、職員を育成し、行政機能の発揮に努めるものとする。
3 職員は、第1項の責務を果たすため、必要な知識、技術等の向上に努めるものとする。
第3章 参画と協働
(地域活動)
第10条 自治会等地縁組織は、地域住民相互の親睦、共通課題の解決等地域社会の形成に役立つ地域活動に努めるものとする。
2 非営利団体等市民活動団体は、その専門性や実践力を発揮して、地域の課題解決に努めるものとする。
3 地縁組織と市民活動団体は、互いに連携を図り、協力して地域活動を推進するよう努めるものとする。
4 議会及び行政は、地縁組織及び市民活動団体の主体的な地域活動を尊重し、その活動の支援に努めるものとする。
(市民協働)
第11条 市長は、公共的課題の解決や公共的サービスの提供等について、市民もその一翼を担えるよう、市民と行政との協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援を行うよう努める。
(意見公募)
第12条 市長は、市民生活に大きな影響を与える条例及び計画等の制定又は策定等に当たっては、事前にその案を公表し、広く市民の意見を求めるものとする。
2 市長は、聴取した意見を考慮し、意思決定を行うものとする。
(附属機関の委員公募)
第13条 市長は、審議会等附属機関の委員選任に当たっては、原則として一定枠の公募をするものとする。
2 審議会等附属機関の会議は、原則として市民に公開するものとする。
(住民投票)
第14条 市長は、市政に関する特に重要事項について、直接住民(市内に住所を有する者をいう。ただし、法人を除く。以下同じ。)の意思を確認する必要があるときは、住民投票の実施に必要な事項について別に条例を定めることにより、住民投票を実施することができる。
2 市長及び議員の選挙権を有する住民は、法令の定めるところにより、住民投票条例の制定を市長に請求することができる。
第4章 情報共有
(情報の共有)
第15条 市民、議会及び行政は、互いの情報を提供及び共有するよう努めるものとする。
2 行政は、市民とまちづくりについて共通認識を持つため、保有する情報を積極的に、かつ、市民に分かりやすく提供するよう努めなければならない。
(個人情報の保護)
第16条 市民、議会及び行政は、個人情報の収集、利用及び提供について、慎重かつ適切に取り扱うものとする。
第5章 行政運営
(計画行政)
第17条 市長は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、まちの将来像を示す基本構想及びその実現を図る基本計画(以下「基本構想及び基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本構想及び基本計画の策定に当たっては、議会の議決を経るものとする。
3 市長は、各政策分野における計画を策定し、又は変更するときは、基本構想及び基本計画と整合を図らなければならない。
(行政手続)
第18条 市長は、行政処分、行政指導及び届出に関する手続を行うに当たっては、別の条例に定めるところにより、公正の確保及び透明性の向上に努めるものとする。
(財政運営)
第19条 市長は、中長期的な展望に立ち、将来にわたり持続可能な財政運営に努めるようにしなければならない。
2 市長は、基本構想及び基本計画を踏まえて予算を編成し、これを適切に執行するものとする。
3 市長は、財政運営の透明性を確保するため、予算及びその執行状況を、市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。
(広域連携)
第20条 行政は、国及び他の地方公共団体と協力して、効率的で効果的な行政運営に努めるものとする。
2 市民、議会及び行政は、国内外の団体との多様な交流を推進し、得られた情報等をまちづくりに生かすよう努めるものとする。
第6章 危機管理
(危機管理体制の確立)
第21条 市長は、自然災害、重大な事故等の様々な緊急事態に備え、市民及び関係機関との連携を図り、総合的かつ機動的な活動を行うことができる体制等を整備するものとする。
2 市民は、災害等の発生時に自らを守る努力をするとともに、相互に協力して災害等に対応するよう努めるものとする。
第7章 まちづくり基本条例審議会
(まちづくり基本条例審議会)
第22条 市長は、この条例の適切な運用を諮るため、まちづくり基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用に関することについて審議し、答申するものとする。
3 市長は、この条例の見直しに当たっては、審議会に諮問するものとする。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 その他
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
羽島市まちづくり基本条例
○羽島市まちづくり基本条例
平成28年3月22日
条例第2号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 まちづくりの担い手の権利、役割及び責務(第6条―第11条)
第3章 市民参画と協働(第12条―第18条)
第4章 情報の共有(第19条―第20条)
第5章 市政運営(第21条―第24条)
第6章 条例の見直し(第25条)
附則
わたしたちのまち羽島市は、先人たちの英知と不断の努力によって築かれた木曽・長良の水の恵みと、美濃平野の豊かな自然を源とし、多彩な伝統と文化を育んできました。また、この地域は、かつては美濃路が通り、現代では東海道新幹線岐阜羽島駅と名神高速道路岐阜羽島インターチェンジを併せ持つ交通要衝の地として、新たな交流が生まれてきた魅力あるまちです。
わたしたちは、羽島市民であることに誇りを持ち、次代を担う子どもたちが夢と希望を抱き健やかに成長できるまちとして、後世に引き継いでいかなければなりません。
しかし今日、地方分権の推進や少子高齢化・人口減少社会の本格化、価値観の多様化等により、わたしたちをとりまく社会環境は大きく変化しています。これら時代の変化に対応し、地域の個性と限りある資源を活かしたまちづくりを進めるためには、市民一人ひとりが、自ら考え行動し積極的にまちづくりに参画していくとともに、市民同士あるいは市民と議会と市長等が、それぞれの特性や役割を互いに理解し合いながら、対話と協力を重ねていくことが大切です。
わたしたちは、市民主体の協働によるまちづくりという理念を共有し、誰もが暮らしやすく、世代を超えて心の通うまちを創造するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに関する基本理念及び基本原則を定め、市民の権利と市民、議会及び市長等の役割と責務を明らかにし、市民自らがまちづくりに参画し協働することによって、市民を主体としたまちづくりの実現を図ることを目的とします。
(条例の尊重)
第2条 他の条例、規則等の制定及び改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重しなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に居住、通学若しくは通勤する個人又は市内において事業若しくは活動を行う個人、法人その他団体をいいます。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり より良い羽島市を実現するために行う活動をいいます。
(4) 参画 参加するだけでなく、方針の決定及び企画に関わるなど、主体的に活動に加わることをいいます。
(5) 協働 市民、議会及び市長等が共通の目的に向かい、それぞれの特性を理解し役割を認識したうえで、お互いに対等な立場として尊重し、補足し合いながら協力することをいいます。
(6) 地域コミュニティ 自治会等、地縁によってつながりを持ち、自らの地域に関わりながら活動を行う人々の集まりをいいます。
(基本理念)
第4条 まちづくりは、市民が主体となり、市民、議会及び市長等が協働して行うものとします。
(基本原則)
第5条 市民、議会及び市長等は、次に掲げる事項を基本原則としてまちづくりを推進します。
(1) 市民参画の原則 市民はまちづくりに主体的に関わるように努め、議会及び市長等は市民の自主性を尊重し、その参画の機会を保障すること。
(2) 協働の原則 相互理解による信頼関係の構築に努め、協働してまちづくりを進めること。
(3) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を互いに提供し合い、共有すること。
第2章 まちづくりの担い手の権利、役割及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、自らの意思により、まちづくりに参画することができます。
2 市民は、まちづくりに関する情報を知ることができます。
(市民の役割及び責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、自ら進んでまちづくりに参画するよう努めます。
2 市民は、まちづくりに参画するにあたり、お互いに多様な価値観を認め合いながら、地域全体や次世代のことも考慮し、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めます。
3 自主的に公益性のある活動を行う団体は、それぞれの特性を活かした活動を実施するとともに、その活動が広く社会に理解されるよう努めます。
(地域コミュニティの役割及び責務)
第8条 地域コミュニティは、自らの地域の特性を活かした個性豊かで住み良いまちづくりに努めます。
(議会の役割及び責務)
第9条 議会は、選挙で選ばれた代表者が構成する議決機関として、この条例の基本理念及び基本原則に基づいた意思決定に取り組みます。
2 議会は、市民の意見を広く求め、まちづくりに反映させるよう努めます。
3 議会は、常に市民の視点に立ち、市民に開かれた議会運営を目指します。
(市長等の役割及び責務)
第10条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者としてこの条例の基本理念及び基本原則に基づいた市政運営に努めます。
2 市長は、課題に適切に対応するため、横断的な連携が図られるよう効率的な組織体制を整備します。
3 市長等は、所管する事務の企画立案、実施、効果及び評価について、市民に対し分かりやすい説明に努めます。
(職員の役割及び責務)
第11条 職員は、市民全体のために働く者としての自覚を持ち、法令等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 職員は、地域活動を担う一員であることを自覚し、地域課題の把握及び解決に努めるとともに、自らも地域のまちづくり等に参画し、協働によるまちづくりの推進に努めます。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に努めます。
第3章 市民参画と協働
(市民参画の推進)
第12条 市民、議会及び市長等は、市民参画によるまちづくりの推進に努めます。
2 議会及び市長等は、市民がまちづくりに参画できる機会を確保するため、その環境の整備に努めます。
3 議会及び市長等は、市民参画に関する制度の周知を図り、市民の意識を高めるよう努めます。
(協働の推進)
第13条 市民、議会及び市長等は、相互の役割と責務を認め合いながら、協力、連携してまちづくりに取り組むよう努めます。
2 議会及び市長等は、市民が持つ豊かな社会経験、知識及び創造性を活かし、まちづくりを進めます。
(地域コミュニティ活動への関わり)
第14条 市民は、地域コミュニティへ参画し、自らの地域の課題解決や共通の目標達成に向けて行動するよう努めます。
2 市長等は、地域コミュニティ活動の自主性を尊重するとともに、その活動の促進を支援します。
3 市長等は、市民と連携し、協働によるまちづくりを担う人材の育成に努めます。
(審議会等)
第15条 市長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく附属機関として設置される審議会等(以下「審議会等」といいます。)の委員を選任する場合、市民の多様な意見が反映されるよう、男女の比率等を考慮した適正な構成に努めます。
2 市長等は、審議会等の委員の一部に公募による市民を含めるよう努めます。
(会議の公開)
第16条 市長等は、法令等に特別な定めがある場合を除き、原則として、審議会等の会議を公開します。
(パブリックコメント)
第17条 市長等は、重要な政策等の立案過程において、別に定めるところにより、事前にその案を公表し、広く市民の意見を求めます。
2 市長等は、市民から提出された意見を考慮し、政策等についての意思決定を行うとともに、提出された意見のあらましとその意見に対する市の考え方を公表します。
(住民投票)
第18条 市長は、市政に関する重要な事項について広く市民の意思を把握するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関し必要な事項については、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 市民、議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重します。
第4章 情報の共有
(情報の共有及び公開)
第19条 市長等は、まちづくりに関する情報が共有の財産であるとの認識に立ち、これを市民に積極的に提供します。
2 市長等は、別に条例で定めるところにより、公文書の公開を行います。
(個人情報の保護)
第20条 市長等は、市民の権利及び利益を保護するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供、管理等を適正に行います。
第5章 市政運営
(行政手続)
第21条 市長等は、市政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、適正な処分、行政指導及び届出に関する手続を行います。
(計画的な市政運営)
第22条 市長等は、総合的で計画的な市政運営を行うため、基本構想及びその実現を図るための計画(以下「総合計画」といいます。)を定めます。
2 市長等は、総合計画の策定や見直しにあたっては、進捗状況等を確認し、その検証結果を踏まえるとともに、広く市民参画の機会を設けます。
(危機管理)
第23条 市長等は、自然災害、重大な事故等の様々な緊急事態に備え、機動的な危機管理体制の確立に努めるとともに、災害等の発生時には、市民、議会及び関係機関と相互に連携を図り、協力して対応します。
2 地域コミュニティは、日頃から防災訓練等を行い、自らの地域における防災体制を整えるとともに、災害等の発生時には、自らの地域の中で互いに助け合うよう努めます。
3 市民は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、災害等の発生時には、自らの安全を確保し、命を守るよう努めます。
(国、県及び民間企業等との連携)
第24条 市長等は、共通する課題に対して、国、県、他の自治体等との連携と協力により、その解決に努めます。
2 市長等は、課題に対して必要に応じ、民間企業、大学及び研究機関等との連携と協力により、その解決に努めます。
第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第25条 市長は、5年を超えない期間ごとに、この条例の検証を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行います。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行します。
附則(令和2年12月28日条例第36号)
この条例は、令和3年4月1日から施行します。
附則(令和4年12月23日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
瑞浪市市民まちづくり会議設置条例
○瑞浪市市民まちづくり会議設置条例
平成27年3月23日条例第3号
瑞浪市市民まちづくり会議設置条例
(設置)
第1条 瑞浪市まちづくり基本条例(平成27年条例第2号。以下「基本条例」という。)第20条の規定により瑞浪市市民まちづくり会議(以下「市民まちづくり会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 基本条例の運用に関すること。
(2) 基本条例の啓発に関すること。
(3) 基本条例の施行によるまちづくりの推進の検証に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりの施策に関すること。
2 市民まちづくり会議は、前項に規定するもののほか、まちづくりの施策等に関し、市長に提言することができる。
(組織)
第3条 市民まちづくり会議は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の民間団体から推薦された者
(3) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 市民まちづくり会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、市民まちづくり会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 市民まちづくり会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長を務める。ただし、委員委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 市民まちづくり会議の庶務は、市民協働課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、市民まちづくり会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮ってこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員のうち、その半数の者で市長が指定する者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず1年とする。
特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例(岐阜県)
○特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例
平成十三年十二月二十一日条例第四十五号
特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る県税の特例を定めるものとする。
(県民税の課税免除)
第二条 特定非営利活動法人で収益事業(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四に規定する事業をいう。次項において同じ。)を行わないものに対しては、県民税の均等割を免除する。
2 特定非営利活動法人で収益事業を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を免除する。
3 前二項の規定により県民税の均等割の課税免除の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、岐阜県税条例(昭和二十五年岐阜県条例第二十二号。以下「県税条例」という。)第三十四条第一項の規定により申告書を提出する際に、規則で定めるところにより、当該課税免除の適用を受けることができる特定非営利活動法人であることを証するに足りる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。
(不動産取得税の課税免除)
第三条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に専ら特定非営利活動(特定非営利活動促進法第十一条第一項第三号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された同法第二条第一項に規定する活動をいう。次条において同じ。)に係る事業の用に供する不動産を無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除する。
2 前項の規定により不動産取得税の課税免除の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、県税条例第五十九条第一項の規定により申告書を提出する際に、規則で定めるところにより、当該課税免除の適用を受けることができる特定非営利活動法人であることを証するに足りる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。
(自動車税の環境性能割の課税免除)
第四条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に専ら特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下この項において同じ。)を無償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割を免除する。
2 前項の規定により自動車税の環境性能割の課税免除の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、県税条例第七十二条の十一第一項の規定により申告書を提出する際に、規則で定めるところにより、当該課税免除の適用を受けることができる特定非営利活動法人であることを証するに足りる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二一年条例四八号・二九年八号〕
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税の課税免除に関する経過措置)
2 第二条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に県税条例第三十四条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が到来する事業年度に係る県民税の均等割について適用する。
(不動産取得税及び自動車取得税の課税免除に関する経過措置)
3 第三条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
4 第四条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
5 施行日においてその設立の日から二年を経過している特定非営利活動法人に対する第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内」とあるのは「この条例の施行の日から一年以内」とする。
附 則(平成二十一年三月三十一日条例第四十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十八日条例第八号抄)
改正
令和 元年 七月 一日条例第五号
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一・二 (略)
三 第二条並びに次項から附則第四項まで及び附則第七項から第十七項までの規定 令和元年十月一日
一部改正〔令和元年条例五号〕
(特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日前において特定非営利活動法人が前項の規定による改正前の特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例第四条第一項に規定する自動車を無償で譲り受けた場合における当該自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
一部改正〔令和元年条例五号〕
15 附則第十二項の規定による改正後の特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例第四条の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
一部改正〔令和元年条例五号〕
附 則(令和元年七月一日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第四条及び第五条の規定 公布の日
二~六 (略)
附 則(令和四年七月一日条例第二十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。(後略)





