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白岡市市民参画条例

○白岡市市民参画条例
平成26年6月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、白岡市自治基本条例(平成23年白岡町条例第6号)第15条第5項の規定に基づき、市民参画の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の参画機会の拡大及び市民の意見の市政への反映を図り、もって白岡市自治基本条例の理念を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内で事業を営むもの又は活動するものをいう。
(2) 行政 市長その他の執行機関をいう。
(3) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他市民からの意見を市政に反映することを目的に設置する会議をいう。
(4) まちづくり 市民、議会及び行政が行う、より暮らしやすい地域社会を築くためのすべての公共的な活動をいう。
(5) 協働 市民、議会及び行政が、それぞれの役割及び責任を担い、信頼及び合意の基に連携し、及び協力することをいう。
(市民参画のための手続の対象事項)
第3条 行政は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、施策等の内容や市民生活への影響を考慮して、適切な時期に、次条各号に掲げる市民参画のための手続(以下「市民参画手続」という。)のうち、1以上の手続を実施しなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に利用される大規模な市の施設の設置に係る計画の策定、変更又は廃止
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参画手続を行わないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に実施しなければならないもの
(3) 行政に裁量の余地がないもの
(4) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて実施するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) 白岡市住民投票条例(平成25年白岡市条例第23号)に基づき住民投票が実施されたもの又は住民投票の実施が請求されたもの
3 行政は、前項の規定により市民参画手続を行わないこととしたときは、速やかにその理由を公表しなければならない。
(市民参画手続)
第4条 本条例における市民参画手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリックコメント 行政が、施策等の趣旨、内容等を公表したうえで市民に意見又は提案を求め、それに対して市民が意見等を提出する手続をいう。
(2) 審議会等 審議会等の委員に選任された市民が、行政からの諮問等に対して意見を述べる手続をいう。
(3) 市民説明会 行政が、施策等の策定過程において、その内容・状況等を説明するために開催する説明会に市民が参加し、行政と市民が意見交換を行う手続をいう。
(4) 市民アンケート 行政が、市民の意識や考えを把握・分析するために質問項目、期間等を設定して調査を実施し、それに対して市民が回答する手続をいう。
(5) ワークショップ 行政が、施策等の案を作成するため、市民と行政又は市民同士がグループによる共同作業を行い、参加者の合意形成を図りながら案を作り上げていく手続をいう。
(6) 前各号に掲げるもののほか、行政が適当と認める手続
(参画と協働のまちづくり市民提案制度)
第5条 年齢満16年以上の市民は、その市民の5人以上の連署をもって、その代表者から市長に対し、参画と協働のまちづくりを推進するための具体的な施策等を提案できるものとする。
2 前項の規定により施策等の提案をしようとする代表者は、その内容、現状の課題、予想される効果等を記載した「参画と協働のまちづくり市民提案書」を提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により提案された施策等の検討結果及びその理由を当該提案に係る代表者に通知するとともに、公表しなければならない。
(市民参画計画の作成)
第6条 市長は、毎年度、その年度の市民参画手続の実施の予定をとりまとめて市民参画計画を作成し、これを公表するものとする。
2 市長は、前年度における市民参画計画の実施結果を取りまとめ、これを公表するものとする。
(審議会等の委員の公募)
第7条 行政は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として、公募により選考される市民を含めるものとする。
2 行政は、公募による委員の選考に当たっては、男女比、年齢構成、委員の在任期間及び他の審議会等の委員との兼職状況を考慮し、幅広い市民が市政に参画できるよう努めるものとする。
3 行政は、第1項の規定にかかわらず、審議会等の委員に公募による市民を含めないこととしたときは、速やかにその理由を公表するものとする。
(市民登録制度)
第8条 市長は、参画と協働によるまちづくりを推進するための市民を公募し、これに応じた者を登録するものとする。
2 行政は、前項の規定に基づいて登録された者に対し、必要に応じて市政に対する意見を求めるとともに、審議会等の委員の公募その他市民参画に関する情報を提供するものとする。
(市民参画の推進)
第9条 行政は、市民のまちづくりへの参画を推進するため、市政及び市民活動に関する情報を積極的に提供するとともに、市民参画に関する施策等の展開を図るものとする。
(市民参画を推進するための環境整備等)
第10条 行政は、市民の参画と協働によるまちづくりを推進するため、市民相互の交流及び市民活動に関する情報の収集・発信に関する環境整備並びに体制づくりに努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(市民参画手続に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定に着手している対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により第4条に規定する市民参画手続を実施することが困難であると認められるときは、第3条第1項の規定は、適用しない。
(審議会等の委員の公募に関する経過措置)
3 第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後、新たに委員を選任する審議会等について適用し、同日前に委員を選任する審議会等については、なお従前の例による。
(白岡市農業振興審議会条例の一部改正)
4 白岡市農業振興審議会条例(昭和56年白岡町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白岡市青少年問題協議会設置条例の一部改正)
5 白岡市青少年問題協議会設置条例(昭和56年白岡町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白岡市都市計画審議会条例の一部改正)
6 白岡市都市計画審議会条例(平成12年白岡町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 05:20

白岡市参画と協働のまちづくり審議会条例

○白岡市参画と協働のまちづくり審議会条例

平成26年12月26日

条例第25号

(設置)

第1条 白岡市自治基本条例(平成23年白岡町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、市政における市民の参画と協働のまちづくりを推進するため、白岡市参画と協働のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 条例第20条の規定による検証に関すること。

(2) 市政における参画と協働のまちづくりの推進に関すること。

(令2条例5・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公募に応じた者

(2) 知識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、生活経済部地域振興課において処理する。

(令4条例28・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年白岡町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成27年3月27日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月21日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 05:18

富士見市民投票条例

○富士見市民投票条例
平成14年12月20日
条例第29号
注 平成23年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、市政運営上の重要事項に係る意思決定について、市民による直接投票(以下「市民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の総意を市政に的確に反映し、もって公正で民主的な市政運営の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき市民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、市民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(市民投票の請求及び発議)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、市政運営上の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により市民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 市議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政運営上の重要事項について、市長に対して書面により市民投票を請求することができる。
4 市長は、市政運営上の重要事項について、自ら市民投票を発議することができる。
5 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら市民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、富士見市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、市民投票に係る市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、市民投票の実施を拒否することができないものとする。
(平23条例13・一部改正)
(条例の制定又は改廃に係る市民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る市民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(市民投票の形式)
第5条 第3条に規定する市民請求、議会請求及び市長の発議(以下「市民請求等」という。)による市民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(市民投票の執行)
第6条 市民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する市民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた市民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する市議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第9条 選挙管理委員会は、市民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(市民投票の期日)
第10条 市民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第5項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第16条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第12条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、市民投票と同時に公職選挙法に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において市内に住所を有している者に限る。)については、当該市民投票の投票をすることができる。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第13条 投票日の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第14条 市民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 市民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第15条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第16条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第18条 選挙管理委員会は、告示日から投票日の2日前までに、市民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第10条第2項に規定する告示の内容その他市民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 市長は、告示日から投票日の前日までの間、市民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他市民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第19条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(市民投票の成立要件等)
第20条 市民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該市民投票の投票資格者数の3分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第21条 選挙管理委員会は、前条の規定により市民投票が成立しなかったとき、又は市民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求に係る市民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 市長は、議会請求に係る市民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会議長に通知しなければならない。
(投票人以外の市民の意思の把握)
第22条 市長は、市民投票を実施する場合において、投票人以外の者でその者に係る市の住民票が作成された日(他の市町村から市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上市の住民基本台帳に記録されているもののうち、次に掲げる者の当該市民投票に係る事案に関する賛否の意思について、別に規則で定めるところにより、その把握に努めるものとする。
(1) 年齢満18年及び満19年の日本の国籍を有する者
(2) 年齢満18年以上の日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(平24条例18・全改)
(投票結果の尊重)
第23条 市議会及び市長は、市民投票の結果及び前条により把握された意思を尊重しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第24条 この条例による市民投票が実施された場合(第20条の規定により市民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第25条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他市民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和31年選管告示第2号)の規定の例による。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、市民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(富士見市民投票条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日の前日に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「旧外国人登録法」という。)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が市にある者については、市の住民票が作成された日から引き続き3月以上市の住民基本台帳に記録されている者を旧外国人登録法第4条第1項の登録の日(旧外国人登録法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から3月以上経過している者とみなして、改正後の第22条の規定を適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 05:12

【失効】桶川市が合併することの是非に関する住民投票条例

○桶川市が合併することの是非に関する住民投票条例
平成16年9月28日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、桶川市が合併することの是非又はその相手方について、市民の意思を確認することを目的とする。
(1)
ア 合併する。
イ 合併しない。
(2) 合併の相手方について
ア 上尾市・伊奈町
イ 北本市
(住民投票)
第2条 市長は、前条の目的を達成するために、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を桶川市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して30日を経過した日から地方自治法第7条第5項に規定する議決を経るための議案を桶川市議会に提出する日の前日までの間において市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を決定したときは、速やかに投票日を選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により市長から通知があったときは、投票日の7日前までに投票日を告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する桶川市の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、次条で定めるところにより作成する住民投票資格者名簿に登録されているものとする。
(住民投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、桶川市が合併することの是非に関する住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿の登録は、公職選挙法第21条第1項に規定する者について行う。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、桶川市が第1条に掲げた各号のうちから賛成する欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) 投票用紙に何も記載していないもの
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、桶川市が合併することの是非について、市民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第12条 投票時間、投票所、投票管理者、投票立会人、開票時間、開票所、開票管理者、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例による。
(住民投票の結果の告示等)
第13条 選挙管理委員会は、住民の結果が確定したときは、速やかにこれを市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、速やかにその結果を告示するとともに、当該告示の内容を桶川市議会議長に通知しなければならない。
(住民投票の結果の尊重)
第14条 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、市長が第13条第2項の規定による行為を行った日に、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 04:25

戸田市自治基本条例推進委員会条例

○戸田市自治基本条例推進委員会条例

平成27年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、戸田市自治基本条例(平成26年条例第13号。以下「自治基本条例」という。)第20条第3項の規定に基づき、戸田市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、答申する。

(1) 自治基本条例の運用に関すること。

(2) 自治基本条例の普及及び啓発に関すること。

(3) 自治基本条例の見直しに関すること。

(4) その他自治基本条例の推進に関し必要な事項

2 委員会は、前項各号に掲げる事項に関し市長に提案することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民(自治基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。)

(2) 市議会議員

(3) 市職員

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(書面等による審議)

第6条の2 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由により会議を招集することができない場合において、必要があると認めたときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。

2 前項の審議を行う場合は、前条第2項中「出席」とあるのは「参加」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参加した委員」と、同条第4項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民生活部協働推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 委員会の委員の委嘱及び任命に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附則(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 04:07

【失効】防音校舎の除湿工事 (冷房工事) の計画的な実施に関する住民投票条例[所沢市]

防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例
(目的)
第1条この条例は、平成18年2月に定められた整備方針において、平成19年度以降の防音校舎の改修工事の際に復温工事と同時に、除湿工事をあわせて整備することを定め、平成26年度までに入間基地に近接する小中学校の改修工事が、市の政策判断により、除湿工事(冷房工事)が中止になった件に関して、市民の意思を明らかにするための住民投票を行い、市が学校設置者として児童・生徒の学習する権利及び学習するための諸条件の整備を妨げることのないよう、市政の民主的かり健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票の実施)
第2条住民投票は次の通り実施する
(1)住民投票に付する事項市が政策判断した除湿工事(冷房工事)中止に関し、児童・生徒の学習権の侵害に影響を及ぼすことにっいて、市民の意思を明らかにするため、市民による投票(以下「住民投票」という)を行う。
(2)住民投票は、市民の意思が正しく反映されるものでなければならない。この条例の解釈及び運用は、市民の意見表明の自由を保障すると共に、市民の意思形成の機会拡大に資するよう、これを行わなければならない
(住民投票の執行)
第3条住民投票は市長が執行するものとする
(1)市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を、所沢市選挙管理委員会(以下選挙管理委員会という)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条住民投票の期日(以下「投票日」という)は、この条例の施行の日から60日以内に執行するものとする。
(投票の資格者)
第5条住民投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という)は、公職選挙法21条1項に規定する選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票の方法)
第6条住民投票は秘密投票とし、1人1票とする。
(1)住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という)は、防音校舎への除湿工事(冷房工事)を計画的に実施することに賛成するときは投票用紙の賛成に、反対するときは反対に、自らの〇の記号を記載して、投票箱に入れなければならない
(2)前項に規定する〇の記号の記載方法は、〇の記号を自書する方法によるものとする。
(3)第2項の規定に関わらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に〇の記号を記載することが出来ない投票人は、代理投票をすることが出来る。
(4)点字による投票の方法は、規定で定める。
(情報公開)
第7条
(1)市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、市民が適切な情報に基づいて判断できるよう必要な情報提供を行うものとする。
(2)市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意しなければならない。
(3)選挙管理委員会は、住民投票を実施するにあたって、住民投票広報の発行、住民投票広報広告の掲載その他の、住民投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うと共に、投票条件に関わる情報の公開、提供に努めなければならない。
(4)選挙管理委員会は、前項の広報活動および情報の公開、提供に際しては、投票案件に対する賛成意見および反対意見を公平かつ中立に扱うよう、留意しなければならない。
(住民投票運動)
第8条住民投票運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票および開票)
第9条前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関し必要な規定は、規定で定めるほか、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行例(昭和25年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令13号)の規定の例による。
(住民投票結果の告示等)
第10条選挙管理委員会は、開票を行い投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示すると共に、当該告示の内容を市長および市議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第11条市長および市議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。この場合において、投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の3分のー以上に達したときは、その結果の重みを掛酌しなければならない。
(規則への委任等)
第122条この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事項は、規定で定める。
附則
(施行期日)
1この条例は公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 04:01

所沢市市民参加を進めるための条例

○所沢市市民参加を進めるための条例
平成26年12月26日
条例第66号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市政への参加(第4条―第11条)
第3章 自らのまちをよりよくするための活動(第12条―第16条)
第4章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、所沢市自治基本条例(平成23年条例第1号)第18条第4項の規定に基づき、市政への参加に係る基本的な事項について定めるとともに、市民等が自らのまちをよりよくするために主体的に関わる様々な活動を促進することにより、市民参加による未来に向けたまちづくりの推進に資することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、所沢市自治基本条例において使用する用語の例によるほか、次のとおりとします。
(1) 市民参加 市民等が、市政に参加すること及びまちづくりに主体的に関わることをいいます。
(2) 子ども 市民等のうち、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者をいいます。
(3) パブリックコメント手続 政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く市民等その他影響を受けるものに公表し、公表したものに対する意見(以下「意見等」といいます。)の提出を受け、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいいます。
(4) 市民検討会議 市民等と市又は市民等同士の自由な議論により、市民等の意見の方向性を見いだす集まりをいいます。
(5) 無作為抽出 住民基本台帳から、条件を設けずに、又は一定の条件の下、対象者を無作為に抽出する方法をいいます。
(基本原則)
第3条 市政への参加は、市民等と市がお互いの役割を理解し、尊重し合いながら行われるべきものとします。この場合において、子どもにあっては、それぞれの年齢にふさわしい役割を有するものとして、その役割に応じた参加が行われるべきものとします。
2 市民等は、自主性及び自律性をもって、まちをよりよくするための活動を推進するものとします。
第2章 市政への参加
(参加における市民等の責務)
第4条 市民等は、市政への参加に当たっては、意見及び行動に責任を持つとともに、お互いに意見を尊重するものとします。
(参加における市の責務)
第5条 市は、市政について積極的に情報を提供するとともに、すべての人に配慮するユニバーサルデザインの考え方に基づき、参加のための環境の整備に努めるものとします。
(参加の方法)
第6条 所沢市自治基本条例第19条に規定する参加の方法は、次のとおりとします。
(1) 市民等の意見提出
(2) パブリックコメント手続
(3) 公聴会への参加
(4) 市民検討会議への参加
(5) 審議会等への参加
(6) その他市が適当と認める手続
(参加の手続の対象)
第7条 市は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、市民等の参加の手続(以下「参加の手続」といいます。)を行わなければなりません。
(1) 市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 市民等に義務を課し、又は市民等の権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 市民生活に重大な影響を及ぼすと市が認める制度の導入、変更又は廃止
(4) 市政に関する方針を定める条例の制定又は改廃
(5) その他市が市民等の参加の必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、軽微なもの、緊急その他やむを得ない理由があるもの又は法令の規定により実施の基準が定められていてその基準に基づいて行うものについては、参加の手続を行わないことができます。
(参加の手続の実施)
第8条 参加の手続は、第6条第2号から第6号までの参加の方法によるものとし、このうちパブリックコメント手続については必ず行うものとします。
2 市は、前条第1項第1号から第3号までの事項については、パブリックコメント手続を含む2以上の方法により参加の手続を行うものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の方法による参加の手続を行わないことができます。
(1) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料等の徴収に関するもの
(2) 特定の範囲のものを対象として、参加の手続を行うことが効果的かつ適切であると市が認めるもの
(3) 審議会等がパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った答申、報告等に沿って市が立案を行うもの
(公募の実施)
第9条 市は、市民検討会議及び審議会等で構成員を市民から公募するときは、無作為抽出その他の方法により、幅広い多様な意見が取り入れられるよう努めなければなりません。
(選挙における投票の機会の活用)
第10条 市民は、各種選挙において、投票の機会を積極的に活用するよう努めるものとします。
(参加の状況の公表)
第11条 市長は、毎年度、その年度における参加の手続の実施予定及び前年度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとします。
第3章 自らのまちをよりよくするための活動
(よりよいまちづくりの推進)
第12条 市民等及び市は、誰もが暮らしやすい地域社会を築くため、よりよいまちづくりの推進に努めるものとします。
(市民等及び市によるまちづくり)
第13条 市民等及び市は、自らのまちをよりよくするために、それぞれの役割と立場に応じて、自らの知識、経験、技術等を提供し合い、共に主体的にまちづくりに加わるよう努めるものとします。
(市民の役割)
第14条 市民は、自分たちの暮らす地域を自分たちでよりよくするための活動(以下「地域活動」といいます。)に、主体的に加わるよう努めるものとします。
(事業者の役割)
第15条 事業者は、地域の一員としてまちづくりを進める役割を担っていることを認識し、地域活動に積極的に加わるよう努めるものとします。
(子どもの参加)
第16条 市民等及び市は、子どもが将来においても地域活動に加わり、市政に積極的に参加するように、まちづくりと市政についての情報をわかりやすく提供するとともに、意見を聴くよう努めるものとします。
第4章 雑則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 03:52

【失効】玉村町の合併についての意思を問う住民投票条例

○玉村町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成15年10月20日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、玉村町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映できるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次に該当する投票権を有する者(以下「投票権者」という。)のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する玉村町の議会の議員及び長の選挙権を有する者
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、玉村町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 前条第1項第1号に規定する者の登録は、公職選挙法第21条第1項に規定する者について行う。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙の案から1つを選択し、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、玉村町の合併問題について、町民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立)
第12条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに玉村町公職選挙法執行規程(昭和44年選管規程第1号)の規定に準じて規則で定める。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、投票結果が確定した時は、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月30日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 03:43

さくら市まちづくり基金条例

○さくら市まちづくり基金条例
平成17年3月28日
条例第83号
(設置)
第1条 さくら市における市民の連帯の強化又は地域振興のための事業費用に充てるため、さくら市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
(審査会)
第5条 基金の運用益を財源とする助成金の交付について必要な事項を審査するため、さくら市市民活動助成審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長の諮問に応じ、基金の設置の目的を達成するために市民団体が行う活動に対する助成金の交付の適否及び金額について審査し、その結果を市長に答申するものとする。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 市長が特に必要と認める者
4 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例179・追加)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが出来る。
(平17条例179・旧第5条繰下)
(処分)
第7条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(平17条例179・旧第6条繰下)
(目的外の取崩し)
第8条 前条に掲げるもののほか、市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(平17条例179・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例179・旧第8条繰下)
附 則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第179号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 03:34

【失効】下妻市、千代川村及び石下町と合併することについて町民の意思を問う住民投票条例

○下妻市、千代川村及び石下町と合併することについて町民の意思を問う住民投票条例
平成16年6月21日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、八千代町が下妻市、千代川村及び石下町と合併しようとする場合、その合併の是非について町民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなくてはならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行する。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第11条の規定による情報提供が十分なされた後において町長が定める日とする。
2 前項の規定により投票日を定めたときは、町長は、選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において八千代町に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、その者に係る住民票が作成された日から引き続き3カ月以上八千代町の住民基本台帳に記録されている者であつて、前条第3項に規定する告示日(以下「告示日」という。)において住民投票資格者名簿に登録されている者とする。
(住民投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、投票資格者について、八千代町が下妻市、千代川村及び石下町と合併することについて町民の意思を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、下妻市、千代川村及び石下町との合併に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票を行わなければならない。
(投票の効力の決定)
第9条 投票の効力の決定にあたつては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票を行つた者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したかを判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票を執行するに当たり投票資格者に対し、八千代町が下妻市、千代川村及び石下町と合併することについて、投票資格者がその意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであつてはならない。
(住民投票の成立要件等)
第13条 住民投票は、投票を行つた者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票を行わない。
(結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票が成立し投票結果が確定したとき、又は前条の規定により住民投票が成立しなかつたときは、直ちにこれを告示するとともに、町長及び町議会議長に通知しなければならない。
(結果の尊重義務)
第15条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票及び開票)
第16条 前条までに定めるもののほか、投票所及び期日前投票所の場所、投票時間、投票所及び期日前投票所の投票管理者、投票所及び期日前投票所の投票立会人、開票場所、開票時間、開票管理者、開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定による。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 03:28
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