令和4年3月22日条例第10号
富岡市地域づくり条例
富岡市では、妙義山、鏑川、高田川などの豊かな自然の恩恵と、人々のたゆみない営みの積み重ねによって、富岡製糸場をはじめとする歴史と文化、様々な産業や人材が創出されており、私たちは、これらの先人から受け継いだ大切な資産を礎に、地域の暮らしをつなぎ続けています。
このような地域の暮らしを次代につなぐためには、市民、地域づくり団体及び市が、地域課題を自分ごととして受け止め、解決に向けて互いの立場を尊重し、長所をいかし、つながりあい、力を発揮しあうことが大切です。
将来にわたって、地域で暮らす誰もが安心して暮らし続けられる地域をつくり、次代につなぎ続けるために、ここに地域づくりの基本的な考え方を示す「富岡市地域づくり条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本市における地域づくりについて、市民、地域づくり団体及び市が共有する基本的な考え方を定め、これに基づき地域づくりを推進することにより、誰もが安心して暮らし続けられる地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 地域づくり 誰もが安心して暮らし続けられる地域社会の実現に向け、市民、地域づくり団体、市その他の多様な主体が行う取組をいいます。
(2) 自分ごと 自分に関係のある事柄として関心を持つことをいいます。
(3) 市民 市内で暮らし、働き、若しくは学ぶ人又は市内で活動する事業者をいいます。
(4) 地域づくり団体 市内各地区の地域づくり協議会及び市内で活動し、公共性及び公益性の高い地域づくりを主体的に行う団体をいいます。
(基本理念)
第3条 本市における地域づくりの理念は、次に示すとおりとします。
(1) 市民、地域づくり団体及び市は、先人から受け継いだ自然、歴史、文化、産業、人材などの資産をいかし、安心して暮らし続けられる地域を次代につなぎ続けるよう努めるものとします。
(2) 市民、地域づくり団体及び市は、地域課題を自分ごととして受け止め、地域づくりの推進に向けて主体的に取り組むものとします。
(3) 市民、地域づくり団体及び市は、それぞれの立場を尊重し、長所をいかし、つながりあい、力を発揮しあって地域づくりに取り組むものとします。
(基本原則)
第4条 第1条に規定する目的を達成するために期待される役割として、次の事項を基本原則とします。
(1) 全ての市民は、地域づくりの主体として、地域への関心を高め、地域の課題に気付き、解決に向けて取り組むよう努めるものとします。
(2) 地域づくり団体は、市民の多様な意見及び地域の状況を反映した地域づくりを進めるとともに、市民が主体的に行う地域づくりの支援及び個々の市民では対応が難しい地域課題の解決に努めるものとします。
(3) 市は、市民及び地域づくり団体が主体的に行う地域づくりを支援するとともに、市民及び地域づくり団体だけでは対応が難しい地域課題の解決に努めるものとします。
(4) 全ての市民は、年代、性別、暮らし方等の状況にかかわらず、地域づくりの主体として互いを尊重しあう対等な立場です。
(市の役割及び責務)
第5条 市は、地域づくりを推進するために、市民及び地域づくり団体の自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を支援するものとします。
2 市は、全ての市民が地域づくりに関わりやすい環境の整備に努めるものとします。
3 市は、地域づくりの推進について、市民及び地域づくり団体とつながる機会の充実を図るとともに、市が主体となって取り組む施策に市民及び地域づくり団体からの意見、提案等を反映するよう努めるものとします。
4 市は、各部署に属する事務の執行に当たって、地域づくりの推進に資するよう、横断的な連携に努めるものとします。
5 市は、地域づくりの推進に資する情報を積極的に入手するとともに、市民及び地域づくり団体に向けて発信し、共有するよう努めるものとします。
6 市職員は、地域づくりを推進するために必要な知識の習得及び技能等の向上に努めるものとします。
(基本指針の策定及び施策の推進)
第6条 市は、地域づくりに関する基本指針(次条において「基本指針」という。)を策定し、総合的かつ計画的に施策を推進するものとします。
(条例及び基本指針の見直し)
第7条 この条例及び基本指針は、地域を取り巻く環境の変化等に対応した見直しを行うものとします。
2 市は、この条例及び基本指針の見直しを行う際に、市民及び地域づくり団体の意見を反映するよう努めるものとします。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行します。
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富岡市地域づくり条例
さいたま市市民活動及び協働の推進基金条例
○さいたま市市民活動及び協働の推進基金条例
平成22年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 さいたま市市民活動及び協働の推進条例(平成19年さいたま市条例第19号)第8条の規定に基づき、市民活動に対する市民の支援が活発に行われる環境づくりに資するとともに、市民活動及び協働の推進に必要な事業の経費の財源に充てるため、さいたま市市民活動及び協働の推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額で、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。
(1) 前条の設置目的に対する寄附金の額
(2) 市の積立金の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、市民活動及び協働の推進に必要な事業の経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
利根町みんなのまち基本条例
利根町みんなのまち基本条例
令和4年12月21日
条例第18号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念(第4条)
第3章 まちづくりの担い手
第1節 町民(第5条・第6条)
第2節 子ども(第7条)
第3節 議会(第8条・第9条)
第4節 行政(第10条―第12条)
第4章 情報共有(第13条・第14条)
第5章 参加と協働
第1節 参加(第15条―第20条)
第2節 協働(第21条―第24条)
第6章 町政運営(第25条―第32条)
第7章 国,県及び他の地方公共団体との連携及び協力(第33条)
第8章 条例の普及啓発及び見直し(第34条・第35条)
第9章 利根町みんなのまち基本条例推進委員会(第36条―第44条)
附則
私たちのまち利根町は,都心より約40キロメートルに位置し,通勤・通学圏内です。眼下には日本三大河川の一つであり,坂東太郎とも呼ばれる利根川を望み,古来より水運の要衝として繁栄してきました。今なお絶えることのない水の恵みは,豊かな緑を育み,田畑を潤しています。
関東最古の水神を祀る蛟蝄神社や国の重要文化財を有する徳満寺などの史跡が存在し,また,民俗学の父・柳田國男が幼少期を過ごして民俗学を志すきっかけとなる地であるなど,歴史,文化の足跡がまちの様々な場所に残されています。
近年,様々な要因による人口減少や少子高齢化,高度情報化の進展など利根町を取り巻く社会環境は目まぐるしく変わってきています。私たちは,子どもから高齢者まですべての人が明るく元気で住みやすいまち,町民から愛されるまちを創り上げていかなければなりません。
そのために,私たちは,先人たちから受け継いできた自然,歴史,文化を後世に引き継ぐとともに,一人ひとりが主役となって,町民,議会,行政がそれぞれの役割を果たしながら,協働のまちづくりを進めていくことが必要です。
私たちは,まちづくりの基本理念を明らかにし,利根町民であることを誇りと思えるような,笑顔あふれるまちづくりを進めるため,利根町みんなのまち基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,利根町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに,町民,議会及び行政の役割と責務等並びに町政運営の基本的事項を定めることにより,協働によるまちづくりを推進することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は,本町のまちづくりの基本を定めるものであり,町民及び町は,この条例の趣旨を最大限尊重するものとします。
(定義)
第3条 この条例において使用する用語の意義は,次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者,町内に通勤する者,町内に通学する者及び町内で事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。
(2) 行政 町の執行機関である町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 町 行政及び議会をいいます。
(4) 協働 町民及び町が,目的を共有し,それぞれの役割及び責任に基づき,互いに尊重し,対等な立場で協力することをいいます。
(5) 参加 町の政策形成,実施及び評価等の過程において,町民が主体的に関わることをいいます。
(6) 住民自治組織 一定の地域を基盤とする住民の組織であり,当該地域における住民自治の推進や相互扶助等を目的とした活動を行う団体をいいます。
第2章 基本理念
(基本理念)
第4条 町民及び町は,町民がまちづくりの主体であることを認識し,それぞれの役割と責務等に基づき,協働によるまちづくりを推進します。
2 町民及び町は,次の事項を基本として,協働によるまちづくりを推進します。
(1) 町民の参加を基本として,町の運営が行われること。
(2) 町に関する情報を共有すること。
(3) 町民及び町が,互いに尊重し,理解を深め,信頼関係を構築すること。
第3章 まちづくりの担い手
第1節 町民
(町民の権利)
第5条 町民は,生命,自由及び幸福を追求する権利が最大限尊重されます。
2 町民は,まちづくりの主体として,まちづくりに参加する権利を有します。
3 町民は,町政の情報を知る権利を有します。
(町民の役割と責務)
第6条 町民は,まちづくりの主体であることを認識し,自主的にまちづくりへ参加します。
2 町民は,互いを尊重し,協力してまちづくりを進めます。
3 町民は,自らの発言と行動に責任を持ちます。
第2節 子ども
(子どものまちづくりへの参加)
第7条 町民及び町は,子どもを将来のまちづくりの担い手として尊重し,子どもがまちづくりに参加できるよう努めます。
第3節 議会
(議会の役割と責任)
第8条 議会は,町の意思決定機関として,条例,法律その他の法令に基づき議決の権限を行使するとともに,行政を監視する役割を果たします。
2 議会は,公正かつ開かれた議会運営に努めます。
(議員の役割と責務)
第9条 議員は,町民の意見を的確に把握し,町政に反映せるとともに,町民の代表としてふさわしい活動をします。
2 議員は,自らの資質向上に努め,公正かつ誠実に職務を遂行します。
第4節 行政
(町長の役割と責務)
第10条 町長は,町を代表します。
2 町長は,公正かつ誠実に町政を運営します。
(行政の役割と責任)
第11条 行政は,条例,予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令等に基づく事務を執行します。
2 行政は,自らの判断及び責任において,事務を公平かつ適正に管理し,執行します。
(職員の役割と責務)
第12条 町の職員は,町民全体の奉仕者として,職務を遂行します。
2 町の職員は,公正かつ誠実に職務を遂行します。
第4章 情報共有
(情報共有)
第13条 町は,公正で開かれた町政を推進するため,町の保有する情報について,適切な情報公開及び情報提供を行うことにより,情報の共有化を図ります。
(個人情報保護)
第14条 町は,個人の権利利益を保護するため,町の保有する個人情報の適正な取扱いについて,必要な措置を講じ,個人情報の保護を図ります。
第5章 参加と協働
第1節 参加
(参加の機会)
第15条 町は,多様な参加の機会を提供し,参加の推進に努めます。
(参加のための環境づくり)
第16条 町は,政策形成,実施及び評価等の過程において,町民に分かりやすく説明するとともに,年齢及び性別に関わらずすべての町民が参加しやすい環境づくりに努めます。
(附属機関等への参加)
第17条 町は,附属機関等の構成員の一部を公募により選任するよう努めます。
(パブリックコメント)
第18条 町は,重要な条例,計画等の制定,改定等に当たっては,事前にその案を公表して町民から意見等を募るパブリックコメントを実施します。
2 町は,パブリックコメント手続によって提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに,その意見等に対する考え方を町民に公表します。
(意見への対応)
第19条 町は,参加によって町民から出された意見について,幅広い意見を町政に反映するよう努めます。
(住民投票)
第20条 町長は,町政に関する重要な事項について,直接,町民の意思を確認するため,住民投票を実施することができます。
2 町長は,住民投票の結果を尊重します。
第2節 協働
(協働の推進)
第21条 町民及び町は,地域課題の解決のため,協働してまちづくりに取り組みます。
2 町民及び町は,年齢及び性別に関わらずすべての町民がまちづくりの主体であることを認識し,協働の推進に努めます。
(目的の共有)
第22条 町民及び町は,協働に当たっては,企画立案の段階から十分な協議を行い,適正な合意形成,目的の共有を図ります。
(協働のための学習支援)
第23条 町は,町民が協働に関して理解を深められるよう学習の機会を設けます。
2 町民は,地域課題や協働に関する理解を深めるよう努めます。
(協働におけるそれぞれの役割)
第24条 町は,住民自治組織及び公共的な課題の解決を目的とする市民団体等(以下「住民自治組織等」といいます。)の活動について,その自主性及び自立性を尊重し,適切な支援を行います。
2 住民自治組織等は,自主的かつ自立的な活動を行うとともに,地域課題の解決のため,町との協働に努めます。
3 町民は,住民自治組織等の役割を認識し,尊重するとともに,その活動に対して,積極的に協力するよう努めます。
第6章 町政運営
(総合振興計画)
第25条 町長は,総合的かつ計画的な町政運営を図るため,町の目指すべき将来像を定めた町の最上位の計画(以下「総合振興計画」といいます。)を策定します。
(男女共同参画の推進)
第26条 町民及び町は,男女共同参画社会の実現のため,町民及び町が一体となった男女共同参画の取組を推進します。
2 町民は,町が実施する男女共同参画の推進の取組に関し,連携及び協力するよう努めます。
3 町は,男女共同参画の推進に関し,総合的な取組を実施します。
(子育て・子育ち及び教育の推進)
第27条 町民及び町は,子育て・子育ち及び教育に関するそれぞれの役割を認識し,子どもが健やかに成長できる環境を確保するとともに,将来のまちづくりの担い手となる人材の育成に努めます。
(健康の推進)
第28条 町民及び町は,地域の連携,協働により健康を維持増進する環境づくりに努めます。
(財政運営)
第29条 町長は,持続可能な財政運営のため,総合振興計画を踏まえ,予算を編成し,執行します。
(行政評価)
第30条 行政は,効率的な行政運営を推進するため,行政評価を実施し,評価結果を施策等に適切に反映させるよう努めます。
(説明責任)
第31条 行政は,政策形成,実施及び評価等の過程について,町民に分かりやすく説明するよう努めます。
(危機管理)
第32条 町民は,平常時から防災意識の向上に努め,協働して災害等に備えるよう努めます。
2 町は,災害等に備えるため,町民及び自主防災組織その他関係団体と連携及び協力を図ります。
3 町は,町民の生命,身体及び財産を災害等から保護するため,適切な施策を実施するとともに,危機管理体制を整備します。
第7章 国,県及びその他地方公共団体との連携及び協力
(国,県及びその他地方公共団体との連携及び協力)
第33条 町は,公共サービスの向上及び共通する課題の解決のため,国,県及びその他地方公共団体と連携し,協力します。
第8章 条例の普及啓発及び見直し
(条例の普及啓発及び推進)
第34条 町は,この条例の基本理念の実現を図るため,この条例の普及啓発に努めます。
(条例の見直し)
第35条 町は,社会情勢等の変化を踏まえ,この条例を検証し,必要に応じ,見直しを行います。
第9章 利根町みんなのまち基本条例推進委員会
(設置)
第36条 町は,この条例の普及啓発及び推進並びに検証を行う機関として,利根町みんなのまち基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
(所掌事務)
第37条 委員会の所掌事務は,次のとおりとします。
(1) この条例の普及及び啓発に関すること。
(2) この条例の推進に関すること。
(3) この条例の運用及び見直しその他必要な事項に関すること。
(組織)
第38条 委員会は,委員10人以内をもって組織します。
(委員)
第39条 委員は,次の者のうちから選任し,町長が委嘱します。
(1) 町民 4人以内
(2) 学識経験を有する者 2人以内
(3) 各種団体等の関係者 4人以内
(任期)
第40条 委員の任期は,2年とし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とします。ただし,再任は妨げないものとします。
(委員長及び副委員長)
第41条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選任します。
2 委員長は,委員会を代表し,会務の運営が円滑に遂行できるよう努めます。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理します。
(会議)
第42条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となります。ただし,委員の委嘱後,最初に開かれる会議は,町長が招集します。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができないものとします。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによるものとします。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対し,会議への出席を求め,意見を聴取し,又は必要な資料等を提出させることができます。
(庶務)
第43条 委員会の庶務は,政策企画課において処理します。
(委任)
第44条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が委員会に諮って定めます。
附則
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行します。
(利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年利根町条例第5号)の一部を次のように改正します。
〔次のよう〕略
花巻市市民参画条例
○花巻市市民参画条例
令和5年12月7日条例第34号
花巻市市民参画条例
(趣旨)
第1条 花巻市まちづくり基本条例(平成20年花巻市条例第24号。以下「まちづくり条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、市政への市民の参画に関する基本的な事項を定めます。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び市内で事業を営むものをいいます。
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市民参画 まちづくり条例第2条第3号に基づき、市民が、主体的にまちづくりに参加し、その意思決定にかかわることをいいます。
(4) 意向調査 市の執行機関が広く市民の意見等を把握し分析するため、当該事案に係る調査項目を設定し、定めた期間内に市民から回答を求めるものをいいます。
(5) パブリックコメント 意思決定過程で必要な情報を公表し、市民に意見を求め、これを考慮して意思決定することをいいます。
(6) 意見交換会 住民説明会、公聴会その他の市民の意見を聴くこと又はフォーラム、シンポジウムその他の市民と意見を交換することをいいます。
(7) ワークショップ 市民が主体性をもって研究・議論することをいいます。
(8) 審議会その他の附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関のことをいいます。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らの意見と行動に責任をもって、市全体の利益を考慮して市民参画に努めるものとします。
2 市民は、市民参画に関する市民相互の自由な発言を尊重するよう努めるものとします。
(市の執行機関の責務)
第4条 市の執行機関は、市民参画の機会を保障するとともに、市民参画の手続において、説明責任を果たすよう努めるものとします。
2 市の執行機関は、市民参画の手続において、市民にわかりやすい情報の提供と、市民との情報共有に努めるものとします。
(市民参画の対象)
第5条 まちづくり条例第12条第1項に定める市民参画の対象は、次の各号に掲げるものをいいます。
(1) 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(3) 市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入、変更又は廃止
(4) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例の制定、改正又は廃止
(5) 公共の用に供される大規模な市の施設(規則で定めるものに限ります。)の計画の策定又は変更
(6) 特定の地域(花巻市コミュニティ地区条例(平成22年花巻市条例第42号)別表に規定するコミュニティ地区の区域の一つ又は複数の区域)を対象とし、前2号のいずれかに該当する事項
(7) 市の執行機関が特に必要と認める事項
2 市の執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、市民参画を行わないことができるものとします。
(1) 軽微な事項として規則で定めるもの
(2) 緊急に実施しなければならない事項
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき実施する事項
(4) 市の執行機関の事務処理に関する事項
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項
(市民参画の方法)
第6条 市民参画の方法は、次の各号に掲げるものとし、対象となる計画又は条例等に応じて2以上の方法により行うものとします。
(1) 意向調査の実施
(2) パブリックコメントの実施
(3) 意見交換会の開催
(4) ワークショップの実施
(5) 審議会その他の附属機関における委員の公募
(6) 前各号に掲げるもののほか適切と判断される方法
2 市の執行機関は、前項各号に掲げる市民参画の方法を決定したときは、これを事前に公表するものとします。
(市民参画の実施)
第7条 市の執行機関は、前条第1項各号に掲げる市民参画の方法について、それぞれ適切な時期に実施するものとします。
2 市の執行機関は、第5条第1項第6号に規定する事項の市民参画の方法を実施するときは、その地域の市民を対象に行うものとします。
3 市の執行機関は、前条第1項各号に掲げる市民参画の方法を実施したときは、実施状況を公表するものとします。
(意向調査の実施)
第8条 市の執行機関は、第6条第1項第1号に規定する意向調査を実施する場合は、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供するものとします。
(パブリックコメントの実施)
第9条 第6条第1項第2号に規定するパブリックコメントを実施する方法については、市の執行機関が別に定めるものとします。
(意見交換会の開催)
第10条 市の執行機関は、第6条第1項第3号に規定する意見交換会を開催する場合は、幅広い市民が参加し、自由に意見を述べることができるよう努めるものとします。
(ワークショップの実施)
第11条 市の執行機関は、第6条第1項第4号に規定するワークショップを実施する場合は、議題、作業内容及び実施回数の設定並びに会議を進行する者の選任等を適切に行い、ワークショップの参加者に必要な情報を提供するとともに、参加者の誰もが自由に意見を述べ、又は議論することができる環境を確保するよう努めるものとします。
(審議会その他の附属機関における委員の公募)
第12条 第6条第1項第5号に規定する審議会その他の附属機関における委員の公募は、委員を公募した審議会その他の附属機関で審議する方法をいいます。
(花巻市市民参画・協働推進委員会の運営)
第13条 まちづくり条例第15条に定める花巻市市民参画・協働推進委員会の運営に必要な事項は、規則で定めるものとします。
(市民参画の点検及び評価)
第14条 市の執行機関は、市民参画によるまちづくりを推進するため、市民参画の手続の実施状況について点検及び評価を実施し、その結果を公表するものとします。
2 前項に規定する点検及び評価は、前条に規定する花巻市市民参画・協働推進委員会が行う方法及び規則で定める方法により実施するものとします。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
美幌町パブリックコメント手続条例
○美幌町パブリックコメント手続条例
平成25年3月19日
美幌町条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、本町の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、町民の町政への参加を推進し、もって町民との協働による開かれた町政の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する者、町内で働き又は学ぶ者及び事業活動その他の活動を営む者又は法人若しくは団体をいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業、公共下水道事業及び個別排水処理事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(3) 法令等 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、北海道の条例、北海道の執行機関の規則その他の規程、本町の条例、本町の執行機関の規則その他の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。
(パブリックコメント手続の実施)
第3条 実施機関は、町の基本的な政策等を定めようとする場合は、当該政策等の案(定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先、意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見を求める上で必要な事項を定めて、広く町民の意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。
(対象)
第4条 前条の規定によるパブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。
(1) 町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止に係る案の策定
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民に義務を課し、又はその権利を制限する条例(町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものを除く。)
(3) 町民生活、事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則(規程及び告示を含む。)の制定、改正又は廃止
(4) 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等に従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改正
(5) 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改正
(6) 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。)の制定又は改正
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第5条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する政策等については、適用しない。ただし、実施機関が第1条の目的に照らしパブリックコメント手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 公益上、緊急を要し、パブリックコメント手続を実施することが困難なもの
(2) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定めるもの
(3) 軽微なもの又は裁量の余地がないもの
(4) 法令等に別に町民の意見を求める手続が定められているもの
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の請求を受けて議会に付議する条例
(政策等の案の公表)
第6条 実施機関は、第3条の規定によりパブリックコメント手続を実施しようとするときは、当該政策等の案とともに次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案についての実施機関の考え方及び論点
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民が当該政策等の案の内容を理解するために必要な資料
(意見の提出期間)
第7条 第3条の規定により定める意見提出期間は、同条の公表の日から起算して30日以上でなければならない。
(意見の提出方法)
第8条 意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとし、提出先は実施機関が指定するものとする。
(1) 書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当であると認める方法
2 意見を提出しようとする町民は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては所在地、団体名)その他実施機関が別に定める事項を明らかにしなければならない。
(パブリックコメント手続の特例)
第9条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、第7条の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合において、当該パブリックコメント手続に係る政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会、審査会等の附属機関(以下「審議会等」という。)が、第3条の規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき政策等の策定を行うときは、自らパブリックコメント手続を実施することを要しない。
(パブリックコメント手続の周知等)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施する場合は、町民に対し、その実施の予告を行うこと等により周知を図るよう努めるとともに、関連する情報の提供に努めなければならない。
(提出意見の考慮)
第11条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等を定める場合は、意見提出期間内に当該実施機関に対して提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第12条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の題名
(2) パブリックコメント手続を実施した期間
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(パブリックコメント手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該実施機関の執務室における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表せず、又は公にしないことができる。
4 実施機関は、パブリックコメント手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めてパブリックコメントを実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
5 実施機関は、第5条各号のいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めた場合は、次に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
(1) 政策等の題名及び趣旨(趣旨については、第5条第1号から第3号までのいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。)
(2) パブリックコメント手続を実施しなかった旨及びその理由
(準用)
第13条 第11条の規定は第9条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリックコメントを実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第9条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリックコメントを実施しないで政策等を定めた場合について、前条第4項の規定は第9条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第11条中「実施機関」とあるのは「審議会等」と、前条第1項第2号中「パブリックコメント手続を実施した期間」とあるのは「審議会等がパブリックコメント手続に準じた手続を実施した期間」と、同項第4号中「パブリックコメント手続を実施した」とあるのは「審議会等がパブリックコメント手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(公表の方法)
第14条 第3条並びに第12条第1項(前条において準用する場合を含む。)、第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布及びインターネットを利用した閲覧により行うとともに、必要に応じ、その他適当な方法により行うものとする。
(実施状況の公表)
第15条 実施機関は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
(実施状況の報告)
第16条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号)第49条に規定する美幌町自治推進委員会に報告するものとする。
(補則)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が定める政策等について施行日前に美幌町パブリックコメント手続実施要綱(平成22年11月1日制定)に基づき実施に着手したパブリックコメント手続は、この条例の規定によるパブリックコメント手続とみなす。
附則(令和4年12月9日美幌町条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
美瑛町自治基本条例
○美瑛町自治基本条例
令和5年2月27日条例第1号
美瑛町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 情報共有(第6条~第12条)
第3章 町民参加(第13条~第18条)
第4章 住民投票(第19条・第20条)
第5章 町民(第21条~第24条)
第6章 協働・コミュニティ(第25条~第28条)
第7章 議会(第29条~第33条)
第8章 行政(第34条~第36条)
第9章 行政運営(第37条~第44条)
第10章 連携・協力(第45条~第47条)
第11章 条例の見直し等(第48条・第49条)
第12章 雑則(第50条)
附則
前文
私たちのまち美瑛町は、十勝岳連峰を背景に、どこまでも波のように続く丘陵地帯が広がり、農業の営みと自然との共生が創り出す美しい景観が多くの人に愛されているまちです。
今日の美瑛町は、開拓以来、十勝岳の噴火、水害、冷害、丘陵地における農業の困難さといった多くの苦難と試練を乗り越え、まちの発展に尽くされた多くの先人により築き上げられたものです。
私たちは、先人が築いてきた地域資源や精神を次世代を担う子どもたちに引き継ぎ、新しい時代に対応できる持続可能なまちづくりを進めていかなければなりません。
そのためには、町民一人一人が主体となって積極的にまちづくりへ参加するとともに、町民、議会及び行政がそれぞれの役割を認識し、一体となって地域課題の解決に取り組む必要があります。
私たちは、「住み良いまち美瑛」の実現を目指し、町民、議会及び行政が町民主体の自治を確立するための基本となる美瑛町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美瑛町の自治に関する基本理念と基本原則を定め、町民の権利及び役割並びに議会及び行政の責務を明らかにするとともに、議会、行政及び地域社会の自治の推進に関する基本的事項と仕組みを定めることによって、町民主体の自治を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」といいます。)、町内で働く者、町内で学ぶ者及び事業者をいいます。
(2) 事業者 町内で事業活動その他の活動を行う団体又は個人をいいます。
(3) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町政 議会と行政が担う自治の活動をいいます。
(5) コミュニティ 町内会等の地縁組織及びまちづくりに関して町民が主体性をもって組織し、活動する団体等をいいます。
(基本理念)
第3条 町民、議会及び行政は、美瑛町町民憲章の精神を尊重するとともに、町民が誇れる住み良いまちの実現を図ることを基本理念とし、町民主体の自治を推進します。
(基本原則)
第4条 町民、議会及び行政は、次の各号に掲げる基本原則に基づき、美瑛町の自治を推進するものとします。
(1) 町民主体の原則 町民は、自治の主体であり、その自治の一部を議会及び行政に信託します。
(2) 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、町政に関する情報を共有します。
(3) 町民参加の原則 町政及び地域社会の自治は、町民参加の下に行われることを基本とします。
(4) 協働の原則 町民、議会及び行政は、協働して地域課題の解決を図ります。
(5) 多様性尊重の原則 町民、議会及び行政は、年齢、性別、国籍、障がいの有無、その他多様性を尊重します。
(条例の位置づけ)
第5条 この条例は、美瑛町の自治の基本を定めるものであり、町民、議会及び行政は、この条例を最大限に尊重します。
第2章 情報共有
(情報の共有)
第6条 町民、議会及び行政は、情報の共有が町民主体の自治の実現の基本であることを認識するとともに、互いに町政に関する情報を伝え合い、共有します。
(情報の提供)
第7条 議会及び行政は、開かれた町政を推進するため、町政に関する情報を適切な時期に適切な方法で分かりやすく町民に提供します。
(説明責任)
第8条 行政は、公正で開かれた町政を推進するため、町民から説明を求められた場合には、町の政策及び施策の企画、立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果等を町民に分かりやすく説明します。
(情報公開)
第9条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利を有します。
2 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、美瑛町情報公開条例(平成15年美瑛町条例第2号)の規定により、情報を公開します。
(個人情報保護)
第10条 議会は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、美瑛町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年美瑛町条例第27号)の規定により、適切な保護を図ります。
2 行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の規定により、適切な保護を図ります。
(町民の意見等)
第11条 議会及び行政は、町民の意見、提言及び要望に対し、迅速かつ誠実に対処するとともに、町政への反映に努めます。
2 議会及び行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を町民に公表します。ただし、規則で定める場合は除きます。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
3 議会及び行政は、提出された意見等の検討経過について記録し、適切に管理します。
(会議の公開)
第12条 議会は、本会議を原則公開し、委員会その他の会議を美瑛町議会委員会条例(昭和62年美瑛町条例第2号)、美瑛町議会会議規則(昭和62年美瑛町議会規則第1号)及び別に定めるところにより公開します。
2 行政は、附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の会議を町民に公開します。
3 議会及び行政は、前2項で規定する会議を公開することが適当でないと認められるときは、非公開とすることができます。
第3章 町民参加
(町民参加の基本)
第13条 町民は、美瑛町の自治の主体であるという基本原則に基づき、町政に参加することを基本とします。
2 議会及び行政は、広く町民の意見等を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障します。
4 議会及び行政は、町民が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮します。
5 議会及び行政は、満18歳未満の者(以下「子ども」といいます。)に対し、それぞれの年齢にふさわしい方法により、町政に参加する機会を確保します。
(町民参加の対象)
第14条 行政は、次の各号に掲げる事項を実施するときは、町民参加を求めます。
(1) 美瑛町まちづくり総合計画(以下「総合計画」といいます。)の基本構想及び基本計画並びに各施策の基本となる計画の策定又は見直し
(2) 政策に関する基本方針の制定並びに町民の権利及び役割に関する条例の制定、改正又は廃止
(3) 広く町民が利用する町の施設の新設、改良又は廃止の決定
(4) 広く町民が利用する町の施設の利用方法の決定
(5) 事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための外部評価の実施
(6) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(7) 前各号のほか、町民参加が望ましいと思われる事項
2 行政は、軽微な事項、法令の規定による事項、緊急その他やむを得ない理由がある事項、又は別に規則に定めるところにより、町民参加を求めることが困難若しくは不適当である事項については、町民参加を求めないことができます。
(町民参加の方法)
第15条 行政は、前条第1項に規定する各号の事項を実施するときは、次の各号のいずれか又は複数の方法により、適切な時期に町民参加を求めます。
(1) 審議会等の会議の開催
(2) 意見交換会の開催
(3) 町民コメント制度(パブリックコメント)の実施
(4) アンケート調査の実施
(5) その他適切な方法
(提出された意見等の取扱い)
第16条 行政は、前条に規定する町民参加の方法によって寄せられた意見等を総合的に検討します。
2 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかにかつ多様な方法を用いて次の各号の事項を町民に公表します。ただし、個人情報保護法の規定により公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
(審議会等の委員の選任)
第17条 行政は、行政運営に公平で、かつ、広く町民の意見等が反映されるよう、規則で定める場合を除き、次の各号に掲げる事項に配慮し審議会等の委員を選任します。
(1) 定数の一部に公募による委員を含めます。
(2) 委員の年齢、性別等の均衡を図ります。
(3) 他の審議会等との重複を必要最小限にします。
(美瑛町まちづくり委員会の設置)
第18条 町長は、まちづくりへの町民参加を推進するため、美瑛町まちづくり委員会を設置します。
2 美瑛町まちづくり委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第4章 住民投票
(住民投票)
第19条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認する必要があるときは、別に条例を定め、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる者の資格及びその他住民投票の実施に必要な事項並びに住民投票が成立する要件は、前項に定める条例に規定します。
3 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求等)
第20条 議会の議員及び町長の選挙権を有する住民は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票条例の制定を町長に請求することができます。
2 議会の議員は、法の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の賛成を得て、住民投票条例の制定を議会に発議することができます。
第5章 町民
(町民の権利)
第21条 町民は、町政に関する情報について知る権利を有します。
2 町民は、町政に参加する権利を有します。
3 町民は、行政サービスを受ける権利を有します。
(町民の役割)
第22条 町民は、自治の主体であることを認識し、自治を推進するために、主体的かつ積極的に町政へ参加することに努めます。
2 町民は、町政へ参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
3 町民は、行政サービスを受けるために、応分の負担を負うものとします。
(子どもの権利)
第23条 子どもは、より良い環境の中で健やかに育つ権利を有します。
2 子どもは、地域社会の一員として、町政に参加する権利を有します。
3 町民、議会及び行政は、子どもの権利が保障されるよう必要な支援を行います。
(事業者の役割)
第24条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的役割を認識し、互いに調和を図り、まちの発展のために寄与するよう努めます。
第6章 協働・コミュニティ
(協働)
第25条 町民、議会及び行政は、地域課題の解決を図るため、協働の推進に努めます。
2 行政は、町民との協働による自治を推進するために、必要な支援を行うよう努めます。
(コミュニティの役割)
第26条 コミュニティは、地域社会において自らできることを考え、行動し、地域課題の解決に向けて取り組むよう努めます。
2 コミュニティは、多くの町民が参加しやすい環境づくりに努めます。
3 コミュニティは、相互の連携を積極的に図るとともに、議会及び行政と協働し、活動の充実に努めます。
(町民とコミュニティ)
第27条 町民は、自由にコミュニティを形成し、活動することができます。
2 町民は、コミュニティの役割を尊重し、コミュニティを守り、育てるよう努めます。
(行政とコミュニティ)
第28条 行政は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、コミュニティ活動を促進するため必要な支援を行うよう努めます。
第7章 議会
(議会の役割)
第29条 議会は、選挙で選ばれた住民の代表機関として、町の意思を決定します。
2 議会は、言論の府であること及び合議制の機関であることを基本とし、会議における自由な討議を尊重しなければなりません。
3 議会は、議決による意思決定の過程及び妥当性を町民に分かりやすく説明しなければなりません。
(議会の権限)
第30条 議会は、条例、予算、決算、財産及び政策執行等に関わる意思決定を行います。
2 議会は、行政の事務に関する検査、監査請求及び調査等の監視の権限を有します。
(議会の責務)
第31条 議会は、この条例の基本理念にのっとり、将来に向けたまちづくりの展望をもって課題を的確に把握し、活動する責務を有します。
2 議会は、町民の意見を丁寧に聴き、議会運営について町民に説明する責務を有します。
(議員の責務)
第32条 議員は、この条例の基本理念にのっとり、町民の信託に対する自らの責任を果たさなければなりません。
2 議員は、住民から選ばれた公職者として、常に町民意思の的確な把握及び自己研鑽を図るとともに、政策提言の充実に努めなければなりません。
3 議員は、高い倫理観の下、誠実にその職務を行い、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。
(町民との情報共有と町民参加)
第33条 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映します。
2 議会は、町民からの請願及び陳情を政策提案と位置づけ、その審議において必要な場合は、これらの提案者の意見を聴く機会を設けます。
3 議会は、町民との意見交換の場を設け、これにより政策提案を行うよう努めます。
4 議会は、広報紙の発行及びインターネットによる議会中継の実施等により議会及び議員活動の情報提供の充実を図り、議会における意思決定の過程及びその結果に関する情報を町民に提供します。
第8章 行政
(町長の責務)
第34条 町長は、この条例の基本理念にのっとり、町民の信託に応え、公正かつ誠実に行政運営を行わなければなりません。
2 町長は、職員を適切に指揮監督し、町民の意向や政策課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織体制を整備しなければなりません。
3 町長は、中長期的な視点に立ち、常に経営感覚を持ち、健全な自治体運営に努めなければなりません。
4 町長は、町民との意見交換の場を設けなければなりません。
(行政の責務)
第35条 行政は、この条例の基本理念にのっとり、町民及び議会と連携及び協力して事業を執行することを基本とします。
2 行政は、条例、予算その他の議会の議決並びに法令等に基づく事務及び事業を、誠実に管理し、公正に執行しなければなりません。
3 行政は、広く町民の意思を反映した行政運営を行うため、情報共有と町民参加を進め、連携及び協力して事務及び事業を執行しなければなりません。
4 行政は、事務及び事業を効果的かつ効率的に執行し、町民の満足度を高める行政運営に努めなければなりません。
(職員の責務)
第36条 職員は、この条例の基本理念にのっとり、町民の視点に立ち、高い倫理観の下、公正かつ誠実に職務を遂行し、町民との信頼関係を構築しなければなりません。
2 職員は、町民の意向や政策課題に的確に対応するため、自ら政策形成能力の向上に努めなければなりません。
3 職員は、互いに横断的な連携を密にするとともに、積極的に町民と連携して職務を遂行しなければなりません。
第9章 行政運営
(総合計画)
第37条 行政は、美瑛町の目指す将来の姿と取り組むべき政策及び施策を明らかにし、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定します。
2 総合計画に関して必要な事項は、美瑛町まちづくり総合計画の策定と運用に関する条例(令和5年美瑛町条例第2号)で定めます。
(まちづくり評価)
第38条 行政は、行政運営を進めるに当たり、適正な評価(以下「まちづくり評価」といいます。)を行うとともに、その結果が町政に反映するよう努めます。
(評価の公表)
第39条 行政は、まちづくり評価の結果を町民に公表します。
2 前項の結果の公表は、政策及び事業等の目標や成果を、適切な時期に、町民に分かりやすく示します。
(財政運営)
第40条 行政は、総合計画及びまちづくり評価を踏まえ、中長期的な視点の下に美瑛町財政運営計画を策定します。
2 行政は、美瑛町財政運営計画に基づく予算の編成及び執行を行い、健全な財政運営を行います。
3 行政は、予算、決算及び財政状況等について分かりやすい資料を作成の上、町民に公表します。
(行政手続)
第41条 行政は、町民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 行政手続に関して必要な事項は、美瑛町行政手続条例(平成9年美瑛町条例第1号)で定めます。
(政策法務)
第42条 行政は、すべての職員の法務能力の向上に努めるとともに、法令の解釈に当たっては、調査研究を重ね、自主的かつ適正な運用に努めます。
2 行政は、自主的で質の高い行政運営を行うため、法務に関する体制を充実し、条例等の整備を積極的に行います。
(危機管理)
第43条 行政は、災害や事故などから町民の身体、生命及び財産を守り、町民が安全で安心して暮らせるよう危機管理体制を整備します。
2 行政は、町民及び関係機関と協力し、連携を図り、災害や事故などに備えます。
3 前2項に規定する危機管理に関し必要な事項は、別に定めます。
(出資法人)
第44条 行政は、法第221条第3項の法人(以下「出資法人」といいます。)に関し、町からの出資、補助及び経営状況等について、毎事業年度、町民に公表します。
2 行政は、出資法人に対し、その運営が出資の目的に適合していること、適正であること及び町民の利益となることについて、指導及び監督します。
第10章 連携・協力
(町外の人々との連携及び協力)
第45条 町民、議会及び行政は、住みよい豊かなまちをつくるため、社会、経済、農業、観光、環境等様々な分野において、町外の人々との連携及び協力を図ります。
2 町民、議会及び行政は、国際的な視点で物事を考えることの重要性を認識し、積極的に国際社会との交流を図るとともに、そこから得られた知恵や情報をまちづくりにいかすよう努めます。
(国及び北海道との連携及び協力)
第46条 町は、国及び北海道と互いの役割分担を明確にし、効率的な行政運営や課題の解決のため、連携及び協力を図ります。
(他の市町村等との連携及び協力)
第47条 議会及び行政は、共通する広域的な課題を解決するため、他の市町村等との連携及び協力を図ります。
第11章 条例の見直し等
(条例等の見直し)
第48条 町長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、美瑛町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討するものとします。
2 町長は、前項に規定する検討に当たっては、次条に定める美瑛町自治推進委員会に必要な意見を求めるものとします。
3 町長は、前2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく事項を見直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
(美瑛町自治推進委員会の設置)
第49条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として美瑛町自治推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第12章 雑則
(施行規定)
第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行します。
(住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例の廃止)
2 住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例(平成15年美瑛町条例第4号)は廃止します。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例第20条の規定により設置されている美瑛町まちづくり委員会は、第18条第1項の規定により設置されたまちづくり委員会とみなします。
江別市市民参加条例
○江別市市民参加条例
平成27年6月30日条例第28号
江別市市民参加条例
(趣旨)
第1条 この条例は、江別市自治基本条例(平成21年条例第22号。以下「自治基本条例」という。)第24条第5項の規定に基づき、まちづくりへの市民参加を推進するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(2) 市長等 自治基本条例第2条第2号に規定する市長等をいう。
(3) 市 自治基本条例第2条第3号に規定する市をいう。
(4) まちづくり 自治基本条例第2条第4号に規定するまちづくりをいう。
(5) 市民参加 市の施策、事業等の企画立案、実施及び評価の各過程における市民の主体的な参加をいう。
(6) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他市民、関係団体、学識経験者等からの意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として設置する委員会、協議会等をいう。
(7) パブリックコメント 市長等が作成した施策、事業等の原案をあらかじめ公表し、一定期間内にこれに対する意見を求めるとともに、提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方を公表する一連の手続をいう。
(8) 市民説明会 市長等が施策、事業等について、市民に説明し、意見を聴取するための集まりをいう。
(9) ワークショップ 市民が施策、事業等について、研究及び議論を通じて共同作業を行う中で課題、問題等の抽出及び選択を行い、一定の合意形成を図ることを目的とする集まりをいう。
(10)アンケート調査 市長等が市民の意向を把握するため、調査項目を設けて一定期間内に回答を求め、その結果を公表する一連の手続をいう。
(基本原則)
第3条 市民参加の基本原則は、次に掲げるものとする。
(1) 市民に等しくその機会が保障されることにより行われること。
(2) 市民、市長等が互いの役割を理解し、及び尊重することにより行われること。
(3) 市民、市長等が情報を互いに共有することにより行われること。
(市民参加の対象)
第4条 市長等は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行うときは、市民参加を求めるものとする。
(1) 市の基本構想その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 市長等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができる。
(1) 条例の改正又は計画の変更で、その内容が軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの
(4) 市長等の内部の事務処理に関するもの
(5) 市長等の裁量の余地がないと認められるもの
(市民参加の方法)
第5条 市長等が実施する市民参加の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 附属機関等の設置
(2) パブリックコメントの実施
(3) 市民説明会の開催
(4) ワークショップの開催
(5) アンケート調査の実施
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が適当と認める方法
(市民参加の実施)
第6条 市長等は、市民参加を求めるときは、意思決定前の適当な時期に、対象事項の性質、影響及び関心度を考慮して、前条各号に掲げる方法のうちから適当と認める方法により行うものとする。
(附属機関等の委員の選任)
第7条 市長等は、附属機関等の委員を選任するときは、公募等により選考された市民を含めるものとする。ただし、法令の規定により委員の構成が定められているときその他公募の委員を選任しないことについてやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 前項の委員の選任は、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の附属機関等の委員との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市長等は、附属機関等の委員を選任したときは、当該委員の氏名、選任の区分及び任期を公表するものとする。
(附属機関等の公開等)
第8条 附属機関等の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 非公開とすることについて、法令に規定されているもの
(2) 審議等の内容に江別市情報公開条例(平成14年条例第7号)第7条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)が含まれているもの
(3) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められるもの
2 市長等は、附属機関等の会議を開催しようとするときは、会議の開催日時、開催場所、議題等を事前に公表するものとする。ただし、やむを得ない事由により緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
3 市長等は、附属機関等の会議の記録を作成し、非公開情報が記録されている部分を除き、これを閲覧に供しなければならない。ただし、第1項第1号に掲げる非公開とする会議にあっては、この限りでない。
(パブリックコメント)
第9条 市長等は、パブリックコメントを実施するときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項の案及び資料
(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
2 市長等は、前項の公表を行ったときは、その日から起算して30日以上の期間を設けて意見を求めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3 パブリックコメントにより意見を提出しようとする者は、住所、氏名等を明らかにし、これを提出するものとする。
4 市長等は、提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方を、非公開情報を除き、これを公表するものとする。
(市民説明会及びワークショップ)
第10条 市長等は、市民説明会又はワークショップを開催するときは、あらかじめ開催日時、開催場所、開催趣旨等を公表するものとする。
2 市長等は、市民説明会又はワークショップを開催したときは、開催の記録を作成し、非公開情報が記録されている部分を除き、これを公表するものとする。
(アンケート調査)
第11条 市長等は、アンケート調査を実施するときは、その目的を明らかにするものとする。
2 市長等は、アンケート調査を実施したときは、非公開情報が記録されている部分を除き、その結果について、これを公表するものとする。
(市民参加の状況の公表)
第12条 市長は、毎年度、市民参加の実施予定及び実施状況を公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に着手され、又は着手のための準備が進められている施策、事業等については、なお従前の例による。
浜田市協働のまちづくり推進条例
○浜田市協働のまちづくり推進条例
令和2年9月30日条例第31号
浜田市協働のまちづくり推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民等の権利及び役割(第4条・第5条)
第3章 市の役割(第6条・第7条)
第4章 市民参画(第8条・第9条)
第5章 地域協議会(第10条―第14条)
第6章 協働のまちづくりの推進(第15条―第24条)
第7章 雑則(第25条・第26条)
附則
私たちのまち浜田市は、全国に誇れる海や山などの美しい自然と、石見神楽や石州半紙などの伝統・文化、豊かな自然を活かした多くの観光資源を有する島根県西部の中核都市です。
平成17年10月の市町村合併では、独自の浜田那賀方式自治区制度により、「地域の特徴や地域らしさを大切にしたまちづくり」に取り組んできました。
しかしながら、急速に進む人口の減少や少子高齢社会といった情勢の中、担い手不足による防災活動や草刈作業といった地域活動の衰退や、これまで取組を進めてきた行財政改革による行政のスリム化により、地域だけ、市だけでは解決できない課題が増えています。
こうした課題に取り組んでいくため、本市では、これまでの自治区制度に代わる、新しいまちづくりに向けた取組を始めています。
これからは、本市に暮らす子どもから高齢者までの全ての人が、お互いの特徴や役割、そしてお互いがパートナーであることを認め合いながら、自分の地域や市の出来事に関心を持ち、まちづくりに自ら参画することが求められます。
また、市にも市民等との関係をもう一度見つめ直し、誰もがまちづくりに参画できるよう、分かりやすい市政運営と、市民等とのさらなる連携と協力が求められます。
ここに、私たちの願いである「全ての人が一体となった持続可能で元気な浜田」を目指し、誰もが参画でき、学ぶことのできる活動拠点を整備するとともに、協働のまちづくりに対する意識を高め、市民等と市による地域の個性を活かした協働のまちづくりを更に推進するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりを推進するための基本理念を定めるとともに、市民等及び市の役割を明らかにし、それぞれが共に考え、行動し、誰もが幸せに暮らせる魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 市民等及び市が、相手の立場や違いを尊重し、一人ひとりが当事者意識を持ち、責任や役割分担を明確にし、同じ目的のために共に考え、行動することをいう。
(2) まちづくり 市民等が地域の活動に参画し、自分達が暮らす地域をより住みよくしていくことをいう。
(3) 市民 市内に居住し、又は通勤若しくは通学をする者をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行うものをいう。
(5) まちづくり活動団体 地域のまちづくりを行うため、自治会、町内会その他当該地域で活動する各種団体のうち、政治活動又は宗教活動を主たる目的としないものをいう。
(6) 地区まちづくり推進委員会 まちづくり活動団体のうち、その地区の課題の解決や活性化を図るための組織として市長が認定したものをいう。
(7) 市民等 市民、事業者及びまちづくり活動団体をいう。
(基本理念)
第3条 協働のまちづくりは、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき推進しなければならない。
(1) 一人ひとりがまちづくりの主役であることを認識し、一体的なまちづくりに向けて、積極的に取り組むこと。
(2) 人や地域のつながりを大切にし、お互いを尊重し助け合うとともに、それぞれの特性や得意分野を活かすこと。
(3) 本市の自然、伝統及び文化を次世代に継承するとともに、地域の個性を活かすこと。
(4) お互いが、まちづくりに関する情報を提供し、共有すること。
第2章 市民等の権利及び役割
(市民等の権利)
第4条 市民等は、まちづくりに参画し、意見を述べる権利を有する。
2 市民等は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、まちづくりの主役であることを認識しながら、地域社会に関心を持ち、自らができることを考え、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 市民等は、まちづくりへの参画に当たっては、地域の個性を大切にし、それぞれの立場や違いを認めて行動するものとする。
第3章 市の役割
(市の役割)
第6条 市は、基本理念にのっとり、市民等がまちづくりについて自ら考え、参画することができるよう、必要とするまちづくりに関する情報を積極的に提供するものとする。
2 市は、市民等にまちづくりについて分かりやすく説明するとともに、市民等からの質問等に対して誠意をもって対応するものとする。
3 市は、市民等が参画する様々な機会を積極的に設け、市民等の考え、意見等を把握し、まちづくりに反映するよう努めるものとする。
(市職員の育成及び参画促進)
第7条 市は、協働のまちづくりを推進するため、市の職員に対して研修等を実施し、その育成を図るものとする。
2 市の職員は、協働のまちづくりを理解し、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
第4章 市民参画
(市民参画の対象)
第8条 市は、まちづくりに関する次に掲げる事項を行おうとするときは、その内容を公表し、市民等がこれに対する意見を述べ、又は提案することができる機会を設けるものとする。ただし、軽易な変更又は改正については、この限りでない。
(1) 基本構想、基本的事項を定める計画及びこれらの実施計画の策定、変更又は廃止
(2) 基本的な方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(3) 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の策定、変更又は廃止
(4) 公共施設等の設置に関する基本計画の策定、変更又は廃止
(市民参画の方法)
第9条 前条に規定する市民等が意見を述べ、又は提案することができる機会は、次の各号に掲げるいずれかの方法によるものとする。
(1) 審議会等での審議等
(2) パブリックコメントの実施
(3) 説明会の開催
(4) アンケートの実施
(5) ワークショップの開催
(6) その他市長が適当と認める方法
第5章 地域協議会
(地域協議会の設置)
第10条 地域の課題や問題を取り上げ、より良いまちづくりを推進するため、市長の附属機関として、別表に掲げる地域ごとに地域協議会を置く。
(地域協議会の所掌事項)
第11条 地域協議会は、その属する地域に係る次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) 総合振興計画その他これに準ずる計画の進捗状況に関する事項
(2) 中山間地域振興対策に関する事項
(3) 一体的なまちづくりに関する事項
(4) 市の重要施策に関する事項
(5) その他地域協議会が必要と認める事項
2 市長は、前項の意見を尊重し、施策等に反映するよう努めるものとする。
(地域協議会の組織)
第12条 地域協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、その属する地域に住所を有し、当該地域の地区まちづくり推進委員会、自治会その他のまちづくり活動団体から推薦された者のうちから市長が委嘱する。
(地域協議会の委員の任期等)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
3 委員は、その属する地域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。
(委任)
第14条 地域協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 協働のまちづくりの推進
(協働のまちづくりの推進)
第15条 市民等及び市は、お互いにそれぞれの特性を理解し、尊重し、及び補完し合いながら、協働のまちづくりを積極的に推進するものとする。
(まちづくりに関する情報の共有)
第16条 市民等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報をお互いに広く発信し、収集することにより、その情報を共有するよう努めるものとする。
2 市民等は、お互いに個々が持つまちづくりに関する情報に関心を持ち、共有するよう努めるものとする。
(人材育成)
第17条 市民等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、共に学び合い、人材の育成及び活用に努めるものとする。
2 市民等及び市は、次世代のまちづくりを担う子ども、若者等の育成に努めるものとする。
(地区まちづくり推進委員会による推進)
第18条 地区まちづくり推進委員会は、当該地区の個性を活かしたまちづくりを進めるため、地域協議会及び他のまちづくり活動団体と連携し、共通の施策や課題に取り組むものとする。
(まちづくり活動団体による推進)
第19条 まちづくり活動団体は、自らの持つ知識及び特性を活かし、まちづくりに貢献するよう努めるものとする。
2 まちづくり活動団体は、積極的にまちづくりに関する情報を発信し、活動の輪を広げるとともに、自らの活動内容が市民等に理解されるよう努めるものとする。
3 まちづくり活動団体は、他のまちづくり活動団体との交流及び連携を図るよう努めるものとする。
(市による推進)
第20条 市は、市民等に対し、協働のまちづくりに関する啓発を行うものとする。
2 市は、地域の実情に配慮した上で、協働のまちづくりの推進に必要となる人的、技術的又は財政的な支援等を行うものとする。
3 市は、各所属において積極的に協働のまちづくりを推進するとともに、所属を超えた取組についても推進するものとする。
(推進体制)
第21条 市は、協働のまちづくりに係る推進計画を策定し、その進捗状況について検証するための組織を置くものとする。
(協働のまちづくりの活動拠点)
第22条 市は、社会教育・生涯学習の推進の拠点である公民館に、協働のまちづくりを推進する役割を加え、その活動拠点として、施設の整備及び充実を図るものとする。
(事業者の協力)
第23条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公共的又は公益的な活動に協力し、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
(高等教育機関との連携)
第24条 市民等及び市は、高等教育機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)及び専修学校をいう。)と連携し、教育若しくは研究の成果又はこれらに関わる人が、協働のまちづくりの推進に寄与することができるよう努めるものとする。
第7章 雑則
(条例の見直し)
第25条 市長は、この条例の施行の状況について検討し、必要に応じてその見直しを行うものとする。
(その他)
第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(浜田市自治区設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 浜田市自治区設置条例(平成17年浜田市条例第308号)
(2) 浜田市協働のまちづくり推進に関する条例検討委員会条例(令和元年浜田市条例第17号)
(3) 浜田市地域振興基金条例(平成17年浜田市条例第79号)
(地域協議会の委員の委嘱及び任期の特例)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に前項第1号の規定による廃止前の浜田市自治区設置条例第6条第2項の規定により委員に選任されている者は、施行日において、第12条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなす委員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
(浜田市地域振興基金条例の廃止に伴う準備行為)
4 浜田市地域振興基金条例第6条の規定にかかわらず、同条例に基づく浜田市地域振興基金は、附則第2項第3号の規定による同条例の廃止に当たり、施行日前において、これを処分することができる。
(浜田市行政組織条例の一部改正)
5 浜田市行政組織条例(平成17年浜田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浜田市附属機関設置条例の一部改正)
6 浜田市附属機関設置条例(平成17年浜田市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浜田市防災行政無線施設条例の一部改正)
7 浜田市防災行政無線施設条例(平成18年浜田市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浜田市生活路線バス条例の一部改正)
8 浜田市生活路線バス条例(平成19年浜田市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年浜田市条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
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地域 |
区域 |
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浜田地域 |
外ノ浦町、松原町、殿町、田町、琵琶町、朝日町、牛市町、紺屋町、天満町、新町、錦町、蛭子町、栄町、片庭町、港町、京町、高田町、真光町、大辻町、瀬戸ケ島町、元浜町、原町、清水町、瀬戸見町、生湯町、長沢町、浅井町、黒川町、相生町、竹迫町、杉戸町、高佐町、河内町、野原町、原井町、笠柄町、三階町、長見町、後野町、佐野町、宇津井町、熱田町、長浜町、周布町、日脚町、治和町、津摩町、吉地町、穂出町、西村町、折居町、東平原町、鍋石町、櫟田原町、田橋町、横山町、内村町、内田町、井野町、上府町、国分町、久代町、下府町、宇野町、下有福町、大金町 |
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金城地域 |
金城町久佐、金城町宇津井、金城町今福、金城町追原、金城町入野、金城町上来原、金城町下来原、金城町七条、金城町波佐、金城町長田、金城町小国 |
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旭地域 |
旭町坂本、旭町今市、旭町丸原、旭町木田、旭町山ノ内、旭町和田、旭町重富、旭町本郷、旭町都川、旭町来尾、旭町市木 |
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弥栄地域 |
弥栄町長安本郷、弥栄町三里、弥栄町程原、弥栄町大坪、弥栄町稲代、弥栄町高内、弥栄町門田、弥栄町小坂、弥栄町栃木、弥栄町木都賀、弥栄町野坂、弥栄町田野原 |
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三隅地域 |
三隅町岡見、三隅町古市場、三隅町湊浦、三隅町西河内、三隅町折居、三隅町東平原、三隅町三隅、三隅町向野田、三隅町河内、三隅町矢原、三隅町下古和、三隅町上古和、三隅町井川、三隅町黒沢、三隅町井野、三隅町室谷、三隅町芦谷 |
河合町まちづくり自治基本条例
○河合町まちづくり自治基本条例
令和4年12月22日
条例第22号
目次
前文
第1章 総則(第1条、第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条、第4条)
第3章 町民の権利と役割、責務(第5条―第8条)
第4章 情報の公開と共有(第9条、第10条)
第5章 参加、参画と協働のまちづくり(第11条―第15条)
第6章 住民自治(第16条―第19条)
第7章 生涯学習及び文化のまちづくり(第20条、第21条)
第8章 町議会並びに執行機関及び町職員の役割と責務(第22条―第25条)
第9章 町政運営(第26条―第35条)
第10章 町民投票(第36条)
第11章 連携(第37条)
第12章 条例の位置づけ及び見直し(第38条―第40条)
附則
私たちのまち河合町は、古くは旧石器時代から人々の生活が営まれ、大塚山古墳群、廣瀬神社などの歴史的・文化的遺産をはじめとした、万葉集にも歌われた豊かな自然に囲まれた町です。
大和川の水運を利用した産業や、高度経済成長を背景とした西大和ニュータウンの開発により、都市圏を支えるベッドタウン・田園都市として発展しました。また、神社や祭りなど、先人が築いた貴重な伝統・文化を受け継ぎ、大切に育んできました。
近年では、少子高齢化やICT化の進展、生活の多様化といった社会情勢の変化により、新たなまちづくりの在り方が問われています。そのためには、町民による住民自治と町議会・行政による団体自治が有機的に連携し、持続可能な地域社会を形成する必要があります。
すでに、子どもたちの見守り活動や防犯・防災活動など安全、安心に生活できる環境づくりやボランティア活動が各地域で活発に行われていますが、これからも先人たちが培ってこられた河合町の歴史を尊重し、次代を担う子どもたちが誇れる町とするため、人と人が世代を超えて繋がり、町民と町議会、行政が協働してまちづくりを進め、次世代へ引き継いでいかなければなりません。
私たちは、河合町のまちづくりの理念を明らかにし、参画と協働を基本として、町に関わる全ての人が主体になるまちづくりの最高規範として、ここに河合町まちづくり自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、河合町における自治の基本理念とまちづくりの基本原則、町民の権利、役割及び責務並びに町の役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、町民を主体とした個性豊かで活力ある持続可能な地域社会の実現及び町民の福祉の向上を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 町内に居住する者、町内で働く者や学ぶ者、町内で事業活動その他の活動を行うもの及び町に利害を有するもの又は関心のあるものをいいます。
(2) 町 町議会及び町の執行機関をいいます。
(3) 執行機関 町長を含む町の行政事務を執行する機関をいい、「行政」ともいいます。
(4) 参画 町の施策や事業等の計画、実施及び評価等のまちづくりの過程に、町民が主体的に関わることをいいます。
(5) 協働 町民及び町が、それぞれの役割と責任を自覚し、互いの自主性を尊重しつつ対等な立場で連携、協力しながらまちづくりに取り組むことをいいます。
(6) まちづくり 時代に沿った住みよく持続可能な地域社会をつくるための取り組みをいいます。
(7) 町民公益活動団体 町民による自発的かつ自主的な意思に基づき、広く社会的課題の解決やまちづくりを目的とした非営利で公益的な活動を行う団体をいいます。
(8) 地域自治団体 一定のまとまりのある区域内の多様な主体で構成される地域自治を担う団体をいいます。
(9) 多様な主体 大字及び自治会等をはじめ、地域自治団体、町民公益活動団体、事業者のほか、まちづくりに参加する個人等をいいます。
第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 町民及び町は、次に掲げる基本理念により、住民自治の確立を目指したまちづくりを推進します。
(1) 町民一人ひとりの基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、子どもから高齢者まで、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属性にかかわらず、安全で安心して暮らすことができる持続可能なまちをつくります。
(2) 町民及び町が、それぞれの役割を担いながら連携し、協働して、公正で自立した町民主体の町政を行うまちをつくります。
(3) 町民及び町は、先人が築き、継承してきた歴史、文化及び自然環境を守り伝え、次世代を担う子どもたちに誇ることができる持続可能なまちをつくります。
(4) まちづくりに当たっては、地域の特性と自主性を尊重した民主的に運営される住民自治を基本とします。
(基本原則)
第4条 町民及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、自治及びまちづくりを推進します。
(1) 参加、参画と協働の原則 町民は、自治の主体として町政に参加、参画するとともに、公共的課題の解決に当たっては、町民及び町が協働して取り組みます。
(2) 補完性の原則 まちづくりはより身近なところから協議や決定、実践を行い、それぞれの適切な役割分担により補完します。
(3) 情報共有の原則 町が持つ町政情報及び町民が持つ公益情報が公開され、町民同士又は町民と町は、まちづくりに必要な情報の共有を行うとともに、町は、町民への説明責任、応答責任を果たします。
(4) 健全な行政経営の原則 町は、計画と検証及び評価に基づいた健全かつ持続可能な行政経営を行うとともに、まちづくりに当たっては、地域の特性と自主性を尊重した民主的に運営される住民自治を基本とします。
(5) 環境との共生の原則 自然やまちの歴史遺産等を守り、環境との共生を図ります。
(6) 多様性尊重の原則 町民の多様な属性や文化を尊重したまちづくりを進めます。
第3章 町民の権利と役割、責務
(町民の権利)
第5条 町民は、まちづくりの主体として、町政に関する情報を知る権利及び町政に参加、参画する権利を有します。
2 町民は、個人として尊重され、公正な行政サービスのもと安全で安心な生活を営む権利を有します。
3 前2項に規定する町民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、その権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けません。
(町民の役割と責務)
第6条 町民は、持続可能なまちづくりのため、自らがまちづくりの主体であることを認識するとともに、互いの活動を尊重し、認め合いながら、自らの行動と発言に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加、参画するように努めなければなりません。
2 町民は、町と協働し、連携しながら、安全、安心に暮らせるまちづくりに取り組まなければなりません。
3 町民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければなりません。
4 町民は、行政サービスに伴う必要な負担をするものとします。
(子どもの権利)
第7条 子ども(18歳未満の町民をいいます。以下同じ。)は、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加、参画することができます。
2 町民及び町は、子どもがまちづくりに参加、参画する機会の充実に努めなければなりません。
3 町民及び町は、子どもの主体性を尊重するとともに、子どもが健やかに育ち、ふるさとを大切に思える環境づくりに努めなければなりません。
(事業者の役割と責務)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一員として社会的な責務を自覚し、地域社会との調和を図り、魅力あるまちづくりの推進に寄与するよう努めなければなりません。
2 事業者は、事業活動を行うに当たり、環境の保全に配慮するとともに、町民が安心して生活できるまちづくりに寄与するよう努めなければなりません。
第4章 情報の公開と共有
(情報の公開と共有)
第9条 町は、町民の知る権利を保障するとともに、町政に関して町民に対する説明責務を果たすため、別に条例で定めるところにより、町民の情報の開示を請求する権利を明らかにし、町政に関する情報を原則として公開しなければなりません。
2 町は、保有する情報を適正に管理し、町民が必要とする情報を積極的かつ効果的に提供するものとします。
3 町は、町民への情報の公開及び提供に当たっては、広報紙、ホームページその他多様な方法を活用し、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で町民に提供するものとします。
4 町民及び町は、互いに自らの活動内容に係る情報の共有に努めるものとします。
(個人情報保護)
第10条 町は、町民の権利及び利益を守るため、別に定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する町民の権利に対して適切な措置を講じなければなりません。
2 町長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、法令等の規定に基づき、個人情報を一定の手続を経て団体等に提供することができるものとします。
第5章 参加、参画と協働のまちづくり
(参加、参画の権利)
第11条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有します。
2 町民は、まちづくりへの参加・不参加を理由として不利益を被ることはありません。
(参加、参画と協働の制度)
第12条 町は、まちづくり及び地域の公共的課題の解決について多様な主体がその担い手となれるよう、協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援を行うとともに、町民同士並びに町民及び町が協働して取り組む機会の拡充に努めるものとします。
2 町民及び町は、まちづくりに関する自由な意見交換や熟議が行える場や機会を設定し、町民同士又は町民と町が学びあい、交流や連携を促進する機会をつくるよう努めるものとします。
(参加、参画と協働のまちづくり)
第13条 町は、町民の自主性を尊重しながら、参加、参画と協働のまちづくりを推進しなければなりません。
2 町民及び町は、相互に協働するときは、対等な関係を維持し、相互理解及び信頼関係の構築に努めなければなりません。
3 町民及び町は、まちづくりに参画するに当たり、互いの意見や活動を尊重し、責任ある行動をとるよう努めなければなりません。
(審議会等への参加)
第14条 町は、重要な条例の制定及び改廃並びに計画の策定及び改廃に当たっては、適切な時期に多様な手段で町民の参加、参画を図るものとします。
2 町は、審議会等の委員を選任する場合は、原則として町民からの公募委員を含めるものとします。
3 町は、審議会等の会議について、法令等の定めのあるもの及び個人情報に関係するものを除き、原則として公開するとともに、開催情報、会議の記録等を公表するものとします。
(町民公益活動)
第15条 町民は、町民公益活動団体を自ら立ち上げ、又は参加することにより、新しい公共の担い手として活動することができます。
2 町民公益活動団体は、社会的課題の解決やまちづくりのために多様な主体と積極的に協働するよう努めるものとします。
3 町長は、町民公益活動団体の役割と主体性を尊重するとともに、その活動を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとします。
第6章 住民自治
(住民自治)
第16条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の区域において、町民が積極的に地域課題に取り組み、町民が主体となったまちづくりを行う活動をいいます。
(住民自治の原則)
第17条 町民は、住民自治活動の重要性を認識し、相互理解に努めるとともに自らも活動に参加するよう努めるものとします。
2 町民は、住民自治活動を行う団体等を支援するよう努めるものとします。
3 町長は、自主的な住民自治活動の役割を認識し、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じることができるものとします。
(まちづくり協議会)
第18条 町民は、地域自治団体(以下「まちづくり協議会」といいます。)を設置することができます。
2 まちづくり協議会は、当該地域の全ての町民に開かれたものとし、町及びその他の組織と連携しながら地域の公共的課題の解決に向けたまちづくり活動を行うものとします。
3 町は、まちづくり協議会の自主性と役割を認識し尊重するとともに、まちづくり協議会の活動に対して協働のまちづくりを推進するための必要な支援、その他必要な措置を講じることができるものとします。
4 まちづくり協議会に関して必要な事項は別に定めるものとします。
(大字及び自治会等)
第19条 町民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に大字及び自治会等の活動に参加し、助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとします。
2 大字及び自治会等は、その役割と責任を自覚し、まちづくり協議会の主たる担い手として、まちづくりに参画するよう努めるものとします。
3 町民は、大字及び自治会等への加入に努めるものとします。
4 町長は、大字及び自治会等の果たす役割を認識し、また、その自主性及び自律性を尊重し、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じることができるものとします。
第7章 生涯学習及び文化のまちづくり
(生涯学習とまちづくり)
第20条 町民は、豊かな人間性を育むとともに、町政やまちづくりに参画するための知識や考え方を学ぶため、生涯にわたって学習する権利を持っています。
2 町は、町民のまちづくりに関する多様な学習の機会を提供するとともに、学習の機会を通してまちづくり活動への参加参画を促すよう努めなければなりません。
3 町民及び町は、学習した成果をまちづくりに活かせるよう努めるものとします。
(文化のまちづくり)
第21条 町は、文化芸術を創造し享受することが町民の権利であることを認識し、町民一人ひとりが自分に合った文化、芸術、スポーツ活動に親しむことができる地域社会の実現に努めなければなりません。
2 町民及び町は、文化財の重要性を認識し適切な保存活用に努め、文化財を生み出した郷土の歴史や文化、自然環境を次世代に継承するよう努めなければなりません。
第8章 町議会並びに執行機関及び町職員の役割と責務
(町議会の役割と責務)
第22条 町議会は、法令の定めるところにより、選挙で直接選ばれた町議会議員によって構成される町の重要事項を議決する議事機関であり、この条例の趣旨に基づき、その権限を行使しなければなりません。
2 町議会は、町民の意思が町政に適正に反映されているかどうかを監視し、及び評価する権限を有します。
3 町議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に関する検査及び監査の請求等の権限並びに町政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有します。
4 町議会は、その権限を行使することにより、民主的な町政の発展と町民福祉の向上に努めなければなりません。
5 町議会は、町民との情報共有を図り、原則として本会議及び委員会を公開する等、開かれた議会運営に努めなければなりません。
6 町議会の会議は、討議を基本とし、議決に当たってはその議決責任を深く認識し、町民に対して説明する責任を有します。
7 町議会は、町民参画を推進するため、積極的な情報公開と情報発信に努め、必要に応じ議会報告会を開催するなど、町民との対話の場を設け、広く意見を求め、町民の声が政策に反映されるよう努めなければなりません。
8 町議会の組織、活動等の基本事項に関しては、別に定めます。
(町議会議員の役割と責務)
第23条 町議会議員は、高い倫理性のもと、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、一部団体及び地域の代表にとどまらず、常に町民全体の福祉の向上を念頭に置き行動しなければなりません。
2 町議会議員は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明するとともに、広く町民の声に耳を傾け、これを町政に反映させるよう積極的に政策を提案し、その実現に向けて最大限努力しなければなりません。
3 町議会議員は、町議会の責務を遂行するため、町政の課題全般について町民の意見を把握するとともに、自己の能力を高めるために研鑽し、審議能力及び政策立案能力の向上に努めなければなりません。
(執行機関の役割と責務)
第24条 町長は、町の代表者として、町民の信託に応え、町民全体の福祉の向上及び持続可能な地域社会の形成を目指し、住民自治を基本とするとともに、他の執行機関と連携し、公正かつ誠実に町政運営を行わなければなりません。
2 町長は、町の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を町民に示すとともに、具体的施策により課題解決を図らなければなりません。
3 町長は、施策の執行に当たっては、町民及び町議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、町政運営を通じて自治の実現、町民主体のまちづくりの推進に努めなければなりません。
4 町長は、前3項の責務を果たすため、効率的かつ効果的な行政経営に努め、町民に分かりやすく機能的で効率的な組織体制を整備し、組織の横断的な連携調整に努めるとともに、町職員の育成及び能力の向上を図り、町民のための施策の遂行に努めなければなりません。
(町職員の役割と責務)
第25条 町職員は、町民全体のために働く者として法令等を遵守し、効率的で公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければなりません。
2 町職員は、その職務を遂行するに当たって創意工夫を行い、町民に対して丁寧で分かりやすい説明に努めなければなりません。
3 町職員は、その職務の遂行に必要な知識、技能等の向上を目指し、研修に積極的に参加する等研鑽に努めなければなりません。
4 町職員は、町民の一員としての自覚を持ち、地域の公共的課題の把握及び解決に努めるとともに、自らも地域のまちづくり等に参加するよう努めるものとします。
第9章 町政運営
(総合計画)
第26条 町長は、町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に町政を運営するため、この条例で定められたまちづくりの基本理念及び基本原則に基づき、町の最上位計画として総合計画を策定するものとします。
2 町長は、個別計画を策定するときは、総合計画との整合を図らなければなりません。
3 町長は、総合計画について、適切な進行管理を行うとともに、社会情勢に十分配慮し、必要に応じて見直しを行わなければなりません。
4 町長は、総合計画の策定、見直しに当たっては、幅広く町民の参画を得て行わなければなりません。
(財政運営)
第27条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、財源を効果的かつ効率的に活用し、最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければなりません。
2 町長は、予算、決算などの財政状況について、別に定めるところにより、町民が具体的に把握できるように公表しなければなりません。
3 町長は、社会経済情勢の動向などを踏まえ、中長期的な財政収支見通しを作成し、公表するよう努めなければなりません。
4 町長は、町が保有する財産の適正な管理及び効率的な運用を行い、その状況について分かりやすく公表するよう努めなければなりません。
(政策法務)
第28条 町は、町民のニーズや地域課題に対応し、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を適正かつ効果的に活用しなければなりません。
2 町は、この条例に基づき、条例、規則等の整備や体系化に努めなければなりません。
(法令遵守及び公益通報)
第29条 町は、常に法令を遵守し、町政を公正に運営しなければなりません。
2 町長は、町政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、町職員の公益通報について必要な措置を講じなければなりません。
3 町職員は、公正な町政を妨げ、町に対する町民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実を速やかに通報しなければなりません。
4 正当な公益通報を行った町職員は、そのことを理由に不当な扱いをされることのないよう保障されなければなりません。
5 公益通報に関して必要な事項は別に定めます。
(説明責任及び応答責任)
第30条 町は、町政運営における政策の企画立案、実施、評価及び見直しの各過程における経過や内容、目標の達成状況等の情報を町民に明らかにし、町政に対する理解と信頼を得られるよう努めなければなりません。
2 町は、町民からの町政に関する意見、要望、提案、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければなりません。
(広報広聴、パブリックコメント)
第31条 町は、町政の方針及び動向等の情報について、多様な手段で分かりやすい広報を行い、また、多様な手法で町民の意見を聴くよう努めるものとします。
2 町は、重要な条例の制定及び改廃並びに計画の策定及び改廃を町議会に提案し、又は決定しようとするときは、これらの案を公表し、パブリックコメントを行うなど、町民からの意見、提案を広く求めなければなりません。
3 パブリックコメントの実施について必要な事項は別に定めます。
(行政手続)
第32条 執行機関は、町民の権利及び利益の保護を目的に、別に定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続について、公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。
(行政評価)
第33条 執行機関は、効果的かつ効率的な町政運営を進めるため、町の政策等の評価を実施し、その結果について、町民に分かりやすく公表するよう努めなければなりません。
2 執行機関は、行政評価の結果を、総合計画の進行管理並びに予算、事業及び組織の改善等に反映させるよう努めなければなりません。
3 行政評価を行うに当たっては、必要に応じて町民及び専門家等の意見を聴くなど、評価方法の改善に努めなければなりません。
(外部監査)
第34条 町は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、別に定めるところにより、必要に応じて外部機関による監査を実施し、その結果を公表しなければなりません。
(危機管理)
第35条 町は、町民、関係機関及び他の地方自治体との協力及び連携により、災害発生等の不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理体制の確立に努めなければなりません。
2 町は、危機管理体制の一環として町民の自主防災機能の強化を図るため、町民の活動を積極的に支援するよう努めるものとします。
3 町民は、災害発生等においては、自らを守る自助及び地域で支えあう共助を理念として、相互に連携し、助け合うよう努めなければなりません。
第10章 町民投票
(町民投票)
第36条 町長は、町政に関する重要事項について、広く町民の意思を確認する必要があると認めたときは、町議会の議決を経て、町民投票を実施することができます。
2 町長は、河合町の有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければなりません。
3 町民投票に付すことができる案件、投票に参加できる者の資格その他の町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
4 町は、町民投票の結果を尊重しなければなりません。
第11章 連携
(広域連携)
第37条 町は、共通する課題を解決するため、他の地方自治体、国及びその他の機関と対等な立場で、相互に連携を図りながら協力して、まちづくりを推進しなければなりません。
2 町民は、他の地方自治体の住民や団体等と交流及び連携を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとします。
第12章 条例の位置づけ及び見直し
(自治の最高規範)
第38条 この条例は、河合町における自治の最高規範であり、町民及び町は、この条例を遵守しなければなりません。
2 町は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令等の運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
(条例の見直し)
第39条 町長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例の内容に見直しが必要か検討しなければなりません。
2 前項の規定による検討を行うに当たっては、多様な手段を用いて町民の意見を聞くとともに、これを反映させなければなりません。
(運用)
第40条 町長は、この条例の実効性を高め、町民及び町による推進体制を確保するため、河合町まちづくり自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、この条例に基づく他の条例規則の点検、運用の検証評価を行い、その結果を踏まえ、必要な見直しを町長に求めることができます。
3 前2項に規定するもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定めます。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
広陵町自治基本条例
○広陵町自治基本条例
令和3年5月27日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則及び基本理念、基本原則(第1条―第4条)
第2章 町民の権利と役割、責務(第5条―第8条)
第3章 情報の公開と共有(第9条・第10条)
第4章 参加、参画と協働(第11条・第12条)
第5章 地域自治活動と町民公益活動(第13条―第18条)
第6章 文化及び生涯学習のまちづくり(第19条・第20条)
第7章 町議会並びに町長及び町職員の役割と責務(第21条―第24条)
第8章 行政経営(第25条―第35条)
第9章 住民投票(第36条)
第10章 連携(第37条)
第11章 条例の位置付け、見直し(第38条―第40条)
附則
わたしたちのまち広陵町は、奈良盆地の中西部に位置し、豊かな自然と大都市大阪に近接する特性から、『ほどよく都会、ほどよく田舎』の住環境に恵まれたまち、靴下産業やプラスチック産業のまち、竹取物語の舞台として知られる讃岐神社のほか、国の特別史跡である巣山古墳や国の重要文化財である百済寺など歴史ロマンあふれるまちとして発展してきました。また、新旧まちづくりが融合し、人々が支え合い、助け合える優しさがあふれるまちを育んできました。
一方で、少子高齢化やIT化など、社会構造及び経済情勢の変化により、住民自治及び団体自治の在り方が問われています。わたしたちは、輝く未来に向かって、住民と行政の協働のまちづくりを実践し、広陵町町民憲章を尊重するとともに、子どもや若者が住み続けられる持続可能な地域社会を形成する必要があります。そのためには、このまちに暮らし集い、共に学び働いていることを誇りに感じながら、人々が対話を重ね、合意形成に向けて熟議することが重要となります。
これからも、先人が築き息づく地域の歴史文化、公園や田園風景などのみどり豊かな環境との調和を図るとともに、町民、町議会、行政が各々の役割を果たし、お互いに補い合いつつ、協力してまちづくりを進め、次世代へ引き継いでいかなければなりません。
わたしたちは、広陵町のまちづくりの理念を明らかにし、参画と協働を基本に、この町に関係する全ての人が主体になるまちづくりの実現を目指すものとして、ここに広陵町自治基本条例を制定します。
第1章 総則及び基本理念、基本原則
(目的)
第1条 この条例は、広陵町における自治の基本理念とまちづくりの基本原則を明らかにし、町民及び町のそれぞれの権利や役割、責務、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、個性豊かで活力ある自立した持続可能な社会の実現及び町民の福祉の向上と充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に居住する者並びに町内で働く者、学ぶ者、事業を営むもの及び町の公益や発展のために活動するものをいう。
(2) 町長等 執行機関としての町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町 町議会及び町長等をいう。
(4) 参画 町の施策や事業等の計画、実施及び評価等のまちづくりの過程に、町民が主体的に関わることをいう。
(5) 協働 町民、町議会及び町長等が、それぞれの役割と責任を自覚し、互いの自主性を尊重しつつ対等な立場で連携、協力しながらまちづくりに取り組むことをいう。
(6) まちづくり 時代に沿った、住みよく持続可能な地域社会をつくるための取組をいう。
(基本理念)
第3条 町民及び町は、次に掲げる基本理念により自治及びまちづくりを推進する。
(1) 町民一人一人の基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、子どもから高齢者まで、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属性にかかわらず、安全かつ安心して暮らすことができるまちをつくること。
(2) 町民、町議会、町長等が、また国及び県と町が、対等な立場でそれぞれの役割を担いながら連携し、協働して、公正で自立した町政を行うまちをつくること。
(3) 町民及び町は、まちの歴史や自然を大切にし、環境との共生を図るため、次世代に引き継ぐことのできるまちをつくること。
(4) 町民が情報を共有し、町内外の交流を図りながら、人と人とのつながりを大切にし、自発的に助け合い、支え合うまちをつくること。
(基本原則)
第4条 町民及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、自治及びまちづくりを推進する。
(1) 参画と協働の原則 町民は自治の主体として、町政に参画するとともに、公共的課題の解決に当たっては熟議の上、町民及び町が協働して取り組むこと。
(2) 補完性の原則 まちづくりの決定はより身近なところから協議や実践を行い、それぞれの適切な役割分担により、補完すること。
(3) 情報共有の原則 町が持つ町政情報及び町民が持つ公益情報が公開され、町民同士又は町と町民は、まちづくりに必要な情報の共有を行うとともに、町は、町民への説明責任、応答責任を果たすこと。
(4) 健全な行政経営の原則 町は、計画と検証及び評価に基づいた町民に寄り添った合理的で健全な行政経営を行うとともに、地域の特性と自主性を尊重した住民自治を推進すること。
(5) 環境保全の原則 先人が築き、継承してきた歴史、文化及び自然等の環境を次世代に残せるまちづくりを推進すること。
(6) 多様性尊重の原則 町民の多様な属性や文化を尊重したまちづくりを進めること。
第2章 町民の権利と役割、責務
(町民の権利)
第5条 町民は、まちづくりの主体であり、町政やまちづくりに参画する権利を有する。
2 町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な取扱いを受けない。
(町民の役割と責務)
第6条 町民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いの活動を尊重し、認め合いながら自らの発言と行動に責任を持って積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。
2 町民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代の利益、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければならない。
3 町民は、町と協働し、連携し合いながら、安全かつ安心して豊かに暮らせるまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
(子どもの権利)
第7条 子ども(18歳未満の町民をいう。以下同じ。)は、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加することができる。
2 町民及び町は、子どもがまちづくりに参加する機会の充実に努めなければならない。
3 町民及び町は、子どもが健やかに育ち、ふるさとを大切に思える環境づくりに努めなければならない。
(事業者の役割と責務)
第8条 事業者は、地域社会を支え、構成する一員としての社会的な責務を自覚し、地域社会との調和を図り、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
2 事業者は、事業活動を行うに当たり、環境の保全に配慮するよう努めなければならない。
第3章 情報の公開と共有
(情報の公開と共有)
第9条 町は、公正で開かれた町政を推進するため、別に条例で定めるところにより、町民の情報の開示を請求する権利を明らかにし、町政に関する情報を原則として公開しなければならない。
2 町は、町民が必要とする情報を積極的かつ効果的に提供するものとする。
3 町は、前項の規定による情報の提供に当たっては、広報紙、町ホームページ等を積極的に活用し、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で町民に提供するものとする。
4 町民及び町は、互いに自らの活動内容に係る情報の共有に努めるものとする。
(個人情報保護)
第10条 町は、町民の権利利益を守るため、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する町民の権利に対して適切な措置を講じなければならない。
2 個人情報の取扱いについては、前項の条例の規定を適切に解釈及び運用するとともに、人の生命、身体又は財産を保護するために必要な情報を関係者間で共有するよう努めなければならない。
3 町長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、法令等の規定に基づき、個人情報を一定の手続を経て団体等に提供することができるものとする。
第4章 参加、参画と協働
(参加、参画と協働のまちづくり)
第11条 町は、町民の自主性を尊重しながら、参加、参画と協働のまちづくりを推進しなければならない。
2 町民及び町は、相互に協働しようとするときは、対等な関係を維持し、目的や役割分担を明らかにした上で過程を大切にしながら相互理解及び信頼関係の構築に努めなければならない。
(参加、参画と協働の制度)
第12条 町は、町政に関する重要な計画並びに条例等の制定改廃、政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、継続的かつ多様な手段で、町民の参加や参画を図るものとする。
2 町は、計画等の制定や見直しに当たっては、適切な時期に分かりやすく情報を公開し、町民の意見を募るものとする。
3 町は、前2項の場合において高齢者や障がいのある人等あらゆる町民に参画の機会を保障するよう努めなければならない。
4 町は、審議会等の委員を選任する場合は、地域、年齢、性別、国籍等の均衡に配慮するとともに、町民から委員を公募するよう努めなければならない。
5 町は、審議会等の会議について、法令等の定めのあるもの及び個人情報に係るものを除き、原則として、公開するとともに、開催情報、会議の記録等を公表するものとする。
6 町長は、公共的な課題の解決や公共的サービスの提供等において、多様な主体がその担い手となれるよう必要な措置を講じるとともに、町民同士又は町民及び町が協働して取り組む機会の拡充に努めなければならない。
7 町民及び町は、まちづくりに関する自由な意見交換や熟議が行える場や機会を設定し、町民同士又は町民及び町が学びあい、交流や連携を促進する機会をつくるよう努めるものとする。
第5章 地域自治活動と町民公益活動
(住民自治)
第13条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、町民が積極的に地域課題に取り組み、町民が主役となったまちづくりを行う活動をいう。
2 住民自治の主体は、基礎的コミュニティ(区及び自治会をいう。以下同じ。)をはじめ、ボランティア団体やNPO等の町民公益活動団体、事業者のほか、まちづくりに参加する個人など多様な主体を指す。
(住民自治の原則)
第14条 町民は、住民自治活動の重要性を認識し、自ら住民自治活動に参加するよう努めなければならない。
2 町民は、住民自治活動を行う団体等を支援するよう努めなければならない。
3 町長は、自主的な住民自治活動の役割を認識し、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じるものとする。
(基礎的コミュニティ)
第15条 町民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に基礎的コミュニティの活動に参加し、助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとする。
2 町民は、当該基礎的コミュニティへの加入に努めるものとする。
3 町長は、基礎的コミュニティの果たす役割を認識し、また自主性及び自律性を尊重し、その活動に対して支援、その他の必要な措置を講じるものとする。
4 基礎的コミュニティは、役割と責任を自覚し、地域自治団体の主たる担い手として、まちづくりに参画するよう努めるものとする。
(まちづくり協議会)
第16条 町民は、地域が目指す将来像を自ら描き、その実現に向け主体的に取り組むために、別に定める区域を単位とする地域内において、多様な主体で構成される地域自治団体(以下「まちづくり協議会」という。)を、一の区域において一に限り設置することができる。
2 まちづくり協議会は、自らの活動に町及びその他の団体と連携しながら地域の諸課題の解決に向けた地域自治活動を行うものとし、当該地域の全ての住民及び基礎的コミュニティ並びにその他の団体を構成員とする。
3 町は、まちづくり協議会の役割を認識し尊重するとともに、その活動に対して地域特性を勘案した支援等必要な措置を講じるものとする。
4 町長は、まちづくり協議会との協議の上、事業の一部をまちづくり協議会に委ねることができる。この場合において、町は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じるものとする。
5 まちづくり協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
第17条 まちづくり協議会は、自らの活動に責任を持って主体的に住民自治を推進し、豊かな地域社会の実現に取り組むものとする。
2 まちづくり協議会は、透明で民主的な運営を行うための規約や組織を構成しなければならない。
3 まちづくり協議会は、地域のまちづくりの目標、自らが取り組む活動方針、内容等を定めた地域づくり計画を策定することができる。
4 町民は、地域社会の一員として自主的かつ主体的にまちづくり協議会に参加し、相互の交流を深めながら地域課題の解決に向けて協働するよう努めるものとする。
(まちづくり活動への支援・町民公益活動)
第18条 町民は、社会的課題の解決やまちづくりのために、自発的かつ自主的な意思に基づく非営利で公益的な活動(以下「町民公益活動」という。)に関心を持ち役割を理解するように努めるものとする。
2 町民は、自ら町民公益活動を行う団体(以下「町民公益活動団体」という。)を形成し、又は参加することができる。
3 町民公益活動団体は、多様な主体と積極的に協働して社会的課題の解決やまちづくりのために活動するよう努めるものとする。
4 町長は、町民公益活動団体の役割と主体性を尊重するとともに、その活動を促進するための必要な措置を講じるものとする。
第6章 文化及び生涯学習のまちづくり
(文化のまちづくり)
第19条 町は、文化芸術スポーツ活動について、年齢、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属性にかかわらず、町民一人一人が文化芸術スポーツ活動の根付く生活を営むことができる地域社会を実現するための環境整備に努めなければならない。
2 町民及び町は、文化財の重要性を認識し、その保護に努め、先人が守り育て培ってきた伝統文化を継承するよう努めなければならない。
3 文化芸術スポーツに関し必要な事項は、町長が定める。
(生涯学習のまちづくり)
第20条 町民は、豊かな人間性を育むとともに、町政やまちづくりに参画するための知識や考え方を学ぶため、性別、国籍、民族、障がいの有無その他の属性にかかわらず、生涯にわたって学習する権利を有する。
2 町長等は、町民の参画と協働を推進し、自律的なまちづくりを支援するための学習機会を提供するとともに、その活動に対して支援、その他必要な措置を講じるものとする。
3 町民及び町は、学習した成果をまちづくりに生かせるよう努めるものとする。
第7章 町議会並びに町長及び町職員の役割と責務
(町議会の役割と責務)
第21条 町議会は、法令の定めるところにより、町民の負託に基づき選ばれた町議会議員によって構成される町の重要事項を議決する広陵町の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、その権限を行使しなければならない。
2 町議会は、町民の意思が町政に適正に反映されているかどうかを監視し、及び評価する権限を有する。
3 町議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に関する検査及び監査の請求等の権限並びに町政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有する。
4 町議会は、その権限を行使することにより、広陵町の自治の発展及び町民の福祉の向上に努めなければならない。
5 町議会は、町民との情報共有を図り、原則として全ての会議を公開する等、開かれた議会運営に努めなければならない。
6 町議会の会議は、討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程及びその妥当性を町民に明らかにしなければならない。
7 町議会は、会期外においても、町政への町民の意思の反映を図るため、町の施策の検討、調査等の活動を行うとともに、町民との対話の機会を設けなければならない。
8 町議会の組織、活動等の基本事項に関しては、別に定める。
(町議会議員の役割と責務)
第22条 町議会議員は、町民の負託に応え、高い倫理性のもと、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、一部団体及び地域の代表にとどまらず、常に町民全体の福祉の向上を念頭に置き行動しなければならない。
2 町議会議員は、町議会の責務を遂行するため、町政の課題全般について町民の意見を明確に把握するとともに、常に自己の見識を高めるための研さんを怠らず、審議能力及び政策立案能力の向上に努めなければならない。
(町長の役割と責務)
第23条 町長は、町の代表者として、町民の負託に応え、町民全体の福祉の向上及び持続可能な地域社会の形成を目指し、住民自治を基本とするとともに、他の執行機関と連携し、公正かつ誠実に町政運営を行わなければならない。
2 町長は、広陵町の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を町民に示すとともに、具体的施策により課題解決を図らなければならない。
3 町長は、施策の執行に当たっては、町民及び町議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、町政運営を通じて自治の実現、町民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。
4 町長は、前3項の責務を果たすため、効率的かつ効果的な行政経営に努めるとともに、町職員の育成及び能力の向上を図り、町民のための施策の遂行に努めなければならない。
(町職員の役割と責務)
第24条 町職員は、町民全体のために働く者として法令等を遵守し、効率的で公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければならない。
2 町職員は、その職務を遂行するに当たって創意工夫を行い、町民に対して丁寧で分かりやすい説明に努めなければならない。
3 町職員は、その職務の遂行に必要な知識、技能等の向上を目指し、研修に積極的に参加する等研さんに努めなければならない。
4 町職員は、町民の一員としての自覚を持ち、地域のまちづくり等に参画し、地域課題の把握及び解決に努めなければならない。
第8章 行政経営
(総合計画)
第25条 町長は、この条例で定める基本理念及び基本原則に基づき、町の最上位計画となる総合計画を策定するものとする。
2 町長は、個別計画を策定するときは、総合計画との整合性を図らなければならない。
3 町長は、総合計画について町民の参画を図り、その進行管理を適正に行うとともに、社会情勢に十分配慮し、必要に応じて見直しを図らなければならない。
(行政組織)
第26条 町は、社会情勢の変化に柔軟に対応し、機能的かつ効率的な組織を整備するとともに、組織の横断的な調整に努めなければならない。
2 町長は、組織及び町職員の能力が最大限に発揮できるよう、町職員の適切な任用及び適材適所の人材配置に努めなければならない。
(財政運営)
第27条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、財源を効率的かつ効果的に活用し、最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。
2 町長は、町民が予算及び決算を具体的に把握できるよう公表しなければならない。
3 町長は、社会経済情勢の動向を踏まえ、中長期的な財政見通しを作成し、公表するものとする。
(政策法務)
第28条 町は、地域課題に対応し、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法及び法令解釈に関する自治権を積極的に活用しなければならない。
2 町は、条例、規則等の整備や体系化に努めなければならない。
(法令遵守及び公益通報)
第29条 町は、常に法令を遵守し、町政運営の透明性の向上を図るとともに、町政を公正に運営しなければならない。
2 町長等は、町政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、職員の公益通報に関する制度について必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(説明責任及び応答責任)
第30条 町長等は、町政運営における政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階における過程及び結果について、町民に分かりやすく説明しなければならない。
2 町長等は、町民からの町政に関する意見、要望、提案、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければならない。
(広報・広聴、パブリックコメント)
第31条 町は、重要な条例の制定並びに計画の策定及び改廃を町議会に提案し、又は決定しようとするときは、これらの案を公表し、パブリックコメントを行うなど、町民からの意見及び提案を広く求めなければならない。
2 町は、広報・広聴を実施するに当たっては、多様な手段をとるとともに、分かりやすく表現するものとする。
(行政手続)
第32条 町長等は、町民の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導、法令等に基づく届出に関する手続について、透明性の向上を図り、公正かつ迅速に行わなければならない。
(行政評価)
第33条 町長等は、効率的かつ効果的な町政運営を進めるため、町の政策等について行政評価を実施し、その結果について、町民に分かりやすく公表するとともに、町民が意見を述べる機会を設けるよう努めなければならない。
2 町長等は、前項の評価結果について、総合計画の進行管理並びに予算、事業及び組織の改善等に反映させるよう努めなければならない。
3 町長等は、行政評価を行うに当たっては、必要に応じて町民及び専門家等の意見を聴く機会を設けることができる。
(外部監査)
第34条 町長等は、行財政運営の効率化及び健全化を進めるために、外部監査制度その他の監査に関する制度の整備を図るよう努めなければならない。
(危機管理)
第35条 町は、町民が安全かつ安心して暮らせるよう、別に条例で定めるところにより、災害発生等の不測の事態に備え、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備しなければならない。
2 町は、前項の危機管理体制を強化するため、町民及び関係機関と連携し、それぞれの役割と責務を認識しつつ、協力を図らなければならない。
3 町民は、災害発生等においては、自らを守る努力をするとともに、その役割の重要性を認識し、相互に協力するよう努めなければならない。
4 町民及び町は、発災後速やかに関係機関と連携し、復旧及び復興対策を推進しなければならない。
第9章 住民投票
(住民投票)
第36条 町長は、町政に関する重要事項について、広く町民の意思を確認する必要があると認めたときは、町議会の議決を経て、住民投票を実施することができる。
2 町長は、有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければならない。
3 住民投票に付すことができる案件、投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
4 町は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第10章 連携
(広域連携)
第37条 町は、国、県及び他の市町村等と対等の関係にあることを踏まえ、自立した自治体運営を目指すとともに、共通の課題又は広域的課題を解決するため、これらと相互に連携し、協力するよう努めるものとする。
2 町民及び町は、他の市町村等の住民との交流や連携の取組みを通じ、互いに学び合い、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
第11章 条例の位置付け、見直し
(条例の位置付け)
第38条 この条例は、広陵町における自治の基本規範であり、町民及び町は、この条例を遵守しなければならない。
2 町は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令等の運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
(条例の見直し)
第39条 町長は、この条例を適切に運用するとともに、社会情勢の変化等に対応するため、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに検討を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、多様な手段を用いて町民の意見を聴くとともに、これを反映させなければならない。
3 町長は、前2項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとする。
(運用)
第40条 町長は、この条例の実効性を高め、町民及び町による推進体制を確保するため、広陵町自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、この条例に基づく他の条例規則の点検、運用の検証評価を行い、その結果を踏まえ、必要な見直しを町長に求めることができる。
3 前2項に規定するもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、令和3年6月1日から施行する。





