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三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金条例

三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金条例
平成二十四年三月二十七日
三重県条例第二号

三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金条例をここに公布します。
三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金条例
(設置)
第一条 災害ボランティア活動を支援するとともに、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の民間非営利組織の活動を促進するため、三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第二条 この条例において「災害ボランティア活動」とは、大規模な災害によって被災した県内外の地域における復旧復興のために、自主的かつ主体的に行われる活動及び当該活動が迅速かつ円滑に行われるようにするための活動をいう。
(積立て)
第三条 基金には、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額を積み立てる。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第七条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:34

三重県地域づくり推進条例

三重県地域づくり推進条例
平成二十年五月二十日
三重県条例第三十二号

三重県地域づくり推進条例をここに公布します。
三重県地域づくり推進条例
少子高齢化の進展、住民の地域社会とのかかわり方の変化等に伴い、地域においては、集落の有する機能の維持等に関し、看過することのできない問題が生じてきている。
しかしながら、一方では、住民自治を実現し、自立的な地域社会の形成を図るため、地域社会の様々な課題の解決に向けた地域の多様な主体による活動が行われており、このような活動は、地域の活性化にとって不可欠である。
地域の活性化の実現は、一朝一夕には成し得ない永遠の課題であるが、地域の多様な主体の協働による地域の資源や特性を生かした活動が活発に行われるためには、多様な主体が、地域づくりに関し共通の認識を持ち、共に取り組むことが必要である。
ここに、地域づくりに関する基本理念を明らかにしてその方向を示し、地域の多様な主体の協働による地域づくりが推進されるよう、この条例を制定する。

(目的)
第一条 この条例は、地域づくりが自立的な地域社会の形成において重要な役割を果たすものであることにかんがみ、地域づくりに関し、基本理念を定めるとともに、県の役割等を明らかにすることにより、多様な主体の協働による地域づくりが推進され、もって個性豊かで活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、「地域づくり」とは、住民、事業者、市町、県その他の多様な主体が、地域社会の課題の解決に向け、自然、歴史、文化等の地域の資源や特性を生かし、地域社会の維持及び形成に資するために行う、県内各地域における持続的な活動をいう。
(基本理念)
第三条 地域づくりは、次に掲げる事項を基本理念として推進されるものとする。
一 地域社会の課題の解決のため、地域社会を支える多様な主体の協働により、その展開が図られること。
二 地域社会が住民の生活の場として、将来にわたって魅力あるものとなるよう、地域の資源や特性を生かし、地域経営の観点から持続的な活動が行われること。
(県の役割等)
第四条 県は、住民をはじめとする多様な主体と対等の立場において信頼かつ協調の関係を保持し、多様な主体の意見が反映された地域づくりが円滑かつ効果的に行われるよう必要な仕組みを構築し、機能させるものとする。
2 知事は、前項の規定により仕組みを構築しようとするときは、その仕組みを議会に示さなければならない。
3 前項に規定する仕組みは、この条例の趣旨を尊重し、知事が定めるものとする。
(議会への報告)
第五条 知事は、毎年、前条第二項の規定により議会に示した仕組みに基づく地域づくりの実施状況について、議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
(議会の役割)
第六条 議会は、地域づくりに関し、三重県議会基本条例(平成十八年三重県条例第八十三号)の趣旨にのっとり、知事等の事務の執行の監視及び評価、政策立案及び政策提言等に努めなければならない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定については、この条例の施行の状況を勘案し、必要があると認められるときは検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:32

名張市市民公益活動促進条例

○名張市市民公益活動促進条例
平成17年6月27日条例第14号
名張市市民公益活動促進条例
わたしたちは、歴史、文化、自然環境など名張市の地域資源を生かした個性豊かなまちづくり、そして、生涯にわたって安心して暮らせるまちの実現に大きな希望と夢を抱いています。
今、地方分権の推進、人々の価値観や生活様式の多様化など、わたしたちを取り巻く状況が大きく変化するなかで、次々と生まれてくる課題に市民自らが自発的、主体的に取り組もうとする活動が活発になっています。
新しい時代に対応できる地域社会をつくるためには、自立と公益の意識のもとに市民や事業者など多様な主体が社会の担い手として積極的に参加し、役割と責任の自覚のもとにまちづくりに取り組むことが大切です。
市民公益活動は、人と人とのつながりや培ってきた経験と知識を社会に生かす場となり、市民の力を多彩な分野で発揮することで、魅力と活力にあふれた地域社会を築いていく原動力になるものです。
わたしたちは、市民公益活動の意義を認め合い、相互の信頼のもとにその活動を促進することにより、誇りの持てる「自治のまち」を実現するため、ここに名張市市民公益活動促進条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民公益活動の促進に関する基本理念を定め、市民、市民公益活動団体、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、基本的な施策を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内で住む者、働く者又は学ぶ者をいう。
(2) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(3) 市民公益活動 市民が自発的かつ自主的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利又は特定の個人等の利益を追求することを目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
オ 公益を害するおそれのある活動
(4) 市民公益活動団体 市民公益活動を主な目的に継続して活動を行う団体をいう。
(5) 協働 市民、市民公益活動団体、事業者及び市が、それぞれの果たすべき役割と責任を認識し、相互に協力して行動することをいう。
(基本理念)
第3条 市民、市民公益活動団体、事業者及び市は、市民公益活動が個性豊かで魅力と活力にあふれた地域社会の実現に重要な役割を果たすことを深く認識するとともに、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、対等な関係のもとに協働して地域社会の発展に努めるものとする。
2 市民公益活動の促進に当たっては、自主性及び自立性を尊重するとともに、透明性の確保を基本とし、互いに情報の公開及び共有に努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に基づき、市民公益活動に関する理解を深めるとともに、自発的に参加し、その活動の促進及び発展に努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、社会的責任を自覚し、その活動が広く市民から理解されるよう努めるものとする。
2 市民公益活動団体は、開かれた活動を通じて市民の参加を促進するとともに、他の市民公益活動を行うもの、コミュニテイ活動のための組織その他の団体及び市と連携して市民公益活動の促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員であることを認識し、市民公益活動に関する理解を深め、自発的にその活動の促進及び発展に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、他の市民公益活動を行うもの、コミュニティ活動のための組織その他の団体及び市と連携して市民公益活動の促進に努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民公益活動の促進のための施策及び推進体制の整備に取り組まなければならない。
2 市が施策を行うに当たっては、その内容及び手続を、公平かつ公正で透明性の高いものにしなければならない。
(市の施策)
第8条 市は、市民公益活動を促進するため、市民、市民公益活動団体及び事業者と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 活動場所の提供並びに情報の収集及び提供並びに人材育成に関する環境及び基盤づくり
(2) 市民公益活動に参加することができる機会づくり及び公共的サービスを担う主体としての参入の機会づくり
(3) 市民、市民公益活動団体、事業者及び市の連携及び協働並びに財政的な仕組みづくり
(4) 前3号に掲げるもののほか、施策として必要な事項
(市民公益活動促進委員会)
第9条 市民公益活動の促進に関して必要な事項を調査審議するため、名張市市民公益活動促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、市民公益活動の促進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民
(2) 市民公益活動団体関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) 市の職員
(6) その他市長が適当と認める者
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:30

【廃止】伊賀市自治基本条例推進会議条例

自治体データ

自治体名 伊賀市 自治体コード 24216
都道府県名 三重県 都道府県コード 24
人口(2005年国勢調査) 90,377人

条例データ

 

○伊賀市自治基本条例推進会議条例
平成24年10月1日条例第38号

伊賀市自治基本条例推進会議条例
(設置)
第1条 伊賀市自治基本条例(平成16年伊賀市条例第293号。以下「自治基本条例」という。)の周知等を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、伊賀市自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を具申する。
(1) 自治基本条例の周知に関すること。
(2) 自治基本条例の運用に関すること。
(3) 自治基本条例の施行による自治の推進の検証に関すること。
(4) 自治基本条例の見直しに関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、自治基本条例に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員14人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民から公募した者
(2) 公共的団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、前条第2号に掲げるところによりその職をもって委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第7条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、企画財政部企画課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員のうち、その半数の者で市長が指定する者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、1年とする。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:28

高山市市民参加条例

○高山市市民参加条例

平成26年3月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、市民参加に関する基本的な事項を定めることにより、市民が市政に参加する機会を保障し、市民参加によるまちづくりを一層推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。

(2) 市民参加 市の政策等の立案、実施及び評価の各過程において、市民が意見を述べ、又は提案することをいう。

(3) 実施機関 市長(水道事業管理者及び下水道事業管理者としての権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び農業委員会をいう。

(令元条例43・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、市民参加を基本とした市政運営を行うものとする。

2 市は、市民参加しやすい環境を整備するものとする。

3 市は、市政に関する情報を市民にわかりやすく、かつ、積極的に提供するものとする。

4 市は、市民の意向を的確に把握し、市の政策等の形成に反映させるものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、まちづくりの主体として積極的に市民参加するよう努めるものとする。

2 市民は、自らの意見と行動に責任を持って市民参加するよう努めるものとする。

3 市民は、互いの立場を尊重し、市民参加するよう努めるものとする。

(市民参加の対象)

第5条 実施機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、市民参加を求めなければならない。

(1) 市の総合計画における基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定又は改廃

(3) 市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

(4) 大規模な市の施設の設置に係る計画等の策定又は変更

(5) 市民の生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができる。

(1) 緊急に行う必要があるもの

(2) 法令等の規定により実施の基準等が定められており、当該基準等に基づき行うもの

(3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

(4) 実施機関内部の事務処理に関するもの

(5) 法令等の制定又は改廃に伴い必要となる用語等の変更に係る条例の改正その他の軽易なもの

(市民参加の方法)

第6条 実施機関は、前条第1項の規定に基づき市民参加を求めるときは、対象事項の性質、影響及び市民の関心度を考慮し、次に掲げる市民参加の方法のうち、より適切なものを適切な時期に行うものとする。

(1) パブリックコメント(実施機関が政策等の目的、内容等の必要な事項を広く公表した上で、これに対する市民からの意見の提出を求め、その意見の内容、意見に対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。以下同じ。)

(2) 審議会等(法令、条例等に基づき設置された審議会、協議会等をいう。以下同じ。)

(3) ワークショップ(対象事項に係る多様な市民の提案を引き出すため、実施機関と市民又は市民同士のグループ討議等を行う機会をいう。以下同じ。)

(4) 市民説明会

(5) アンケート調査

(パブリックコメント)

第7条 実施機関は、パブリックコメントを実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 対象事項の案及び資料

(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期間

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

2 パブリックコメントにより意見を提出する市民は、住所及び氏名を明らかにしなければならない。

3 パブリックコメントにおける意見の提出期間は、30日以上とし、意見の提出を求める対象事項の内容に応じて適切に定めるものとする。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により30日の期間を確保できない場合は、この限りでない。

4 実施機関は、提出された意見の検討を終えたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 提出された意見の内容

(2) 提出された意見の検討結果及びその理由

(審議会等)

第8条 実施機関は、審議会等の構成員を任命し、又は委嘱しようとするときは、審議会等の設置趣旨及び審議内容に応じ、幅広い人材を登用するよう努めるものとする。

2 実施機関は、審議会等の会議を公開するものとする。ただし、公開することにより支障が生じると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、審議会等の会議の開催にあたっては、あらかじめ日時、場所、議題等を公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。

4 実施機関は、審議会等の会議の記録を作成し、これを公表するものとする。ただし、高山市情報公開条例(平成11年高山市条例第24号)第6条各号に規定する非公開とする行政情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。

(ワークショップ等)

第9条 実施機関は、ワークショップ又は市民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ日時、場所、内容等を公表するものとする。

2 実施機関は、ワークショップ又は市民説明会を開催したときは、開催記録を作成し、これを公表するものとする。ただし、非公開情報が記録されているときは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。

3 実施機関は、アンケート調査を実施したときは、その結果を公表するものとする。

(市民意向の把握)

第10条 実施機関は、第6条各号に掲げる市民参加の方法のほか、市民との対話による意見交換等の機会の確保等の効果的かつ効率的な方法により、第5条第1項各号に掲げる対象事項に限らず、市政に関する市民の意向を積極的に把握するよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第6条各号に掲げる市民参加の方法を実施済み又は実施中の対象事項については、この条例は適用しない。

附 則(令和2年3月23日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:08

信濃町住民投票条例

○信濃町住民投票条例
平成24年9月27日信濃町条例第42号
信濃町住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営に重大な影響を与える重要事項(以下「重要事項」という。)について、住民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された住民の意思を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 住民投票に付することができる重要事項とは、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 国、県及び他の自治体の権限等町の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域に関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、総合的・長期的な検討をする必要があるもの、非常に高度で専門的・技術的な内容を含むもの、公序良俗に反するもの、基本的人権を侵害するおそれがあるもの、多様な可能性が存在し単純に賛否を問うことが適当でないもの、投票結果の実現可能性が乏しいもの等、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢20歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上信濃町に住所を有する者その者に係る信濃町の住民票が作成された日(他の市町村から信濃町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上信濃町の住民基本台帳に記録されている者に限る。
(2) 年齢20歳以上の外国人住民(住民基本台帳法第30条の45の規定により日本国籍を有しない者で信濃町に住所を有する者及び同法第22条並びに第30条の46の規定により届出をした者)で、信濃町の住民票が作成された日から引き続き3月以上信濃町の住民基本台帳に記録されている者のうち、規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をした者に限る。
2 前項第2号に規定する外国人住民とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(住民投票の請求及び発議)
第4条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行なわれた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、重要事項についてその総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して、書面により住民投票を請求することができる。
2 署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された重要事項について、町長に対して、書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により町長自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、信濃町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る住民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の形式)
第5条 前条に規定する住民請求、議会請求及び町長の発議(以下「住民請求等」という。)による住民投票に付する事案は、投票者が容易に内容を理解できるような設問により、二者択一で賛否を問う形式として請求又は発議されたものとする。ただし町長が必要と認めたときは、事案により、複数の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿の登録)
第7条 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第9条第2項の規定による当該住民投票の告示の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に調製し、登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第8条 選挙管理委員会は、3月、6月、9月、12月に公職選挙法第19条の規定により選挙人名簿の登録を行ったとき、直ちに選挙人名簿に登録されている者の総数の3分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第4条第5項の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、長野県の議会の議員若しくは知事の選挙又は信濃町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第10条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第11条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。
(1) 第7条の規定による投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 第7条の規定による投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日において第3条の規定に該当しない者
(3) 投票日の当日、公職選挙法第11条第1項第1号から第3号までの規定に該当する者
(投票の方法)
第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に請求し、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。
(無効投票)
第15条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第16条 選挙管理委員会は、第9条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により住民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第18条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第19条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、選挙管理委員会から前項の規定により報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第20条 住民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重する。
(住民請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合には、その結果が告示されてから2年間が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに信濃町の選挙に関する規程及び条例の例による。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(必要な措置)
2 町は、この条例の施行後適当な時期において、この条例に関連する法制度の動向、この条例による住民投票の実施状況、社会情勢の変化等を勘案し、必要な措置を講ずるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:38

白馬村ボランティア活動推進条例

○白馬村ボランティア活動推進条例
平成13年3月23日条例第1号
白馬村ボランティア活動推進条例

(目的)
第1条 この条例は、ボランティア活動が地域社会において果たす役割の重要性に鑑み、ボランティア活動の円滑な推進及び組織化を図るため、施策の基本となる事項を定め、ボランティアを活かした活力ある村づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ボランティア活動」とは、特定の個人または団体の利益を目的としない、個人または団体が自主的かつ主体的に行う無償の社会貢献活動その他公益的活動をいう。
(基本方針)
第3条 村は、次に掲げる事項を旨として、ボランティア活動を生かした村づくりを積極的に推進するものとする。
(1) ボランティア活動に係わる個人及び団体の自主性が尊重されること。
(2) ボランティア活動の利益を受ける者の意思及び人格が尊重されること。
2 村は、あらゆる施策においてボランティア活動を活かせる可能性を検討し、ボランティア活動の啓発及び促進について、必要な措置を講ずるものとする。
3 村は、ボランティア活動が円滑に行えるよう、活動内容に応じた必要な支援に努めるものとする。
(情報の提供)
第4条 村は、ボランティア活動を行う機会、場所及び実施状況等、ボランティア活動に関する情報の提供について、必要な措置を講ずるものとする。
(交流の促進)
第5条 村は、ボランティア活動を行う個人または団体相互の交流及び連携が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(学習機会の提供)
第6条 村は、ボランティア活動への理解と関心を深めるため、ボランティア活動に対する学習の機会の提供について、必要な措置を講ずるものとする。
(組織の掌握と支援)
第7条 村は、村内のボランティア組織を掌握するとともに、村民が新たにボランティア団体を組織しようとする場合は、必要な支援に努めるものとする。
2 村は、白馬村内に本拠を置くボランティア団体が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する法人格(略称、NPO法人格)を取得しようとする場合は、必要な支援を行うものとする。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、ボランティア活動の推進に対して必要な事項は、村長が別に定める。

 附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:34

木曽町住民投票条例

○木曽町住民投票条例
平成21年3月31日
条例第300号

(目的)
第1条 この条例は、木曽町まちづくり条例(平成18年木曽町条例第188号。以下「まちづくり条例」という。)第19条の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民の意思を町政に反映し、もって自治の進展に資することを目的とする。
(町政に係る重要事項)
第2条 まちづくり条例第19条第1項に規定する町政に関わる重要事項は、町全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域のみに関する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
2 町長は、住民からの請求の内容が前項各号に掲げる事項に該当すると判断されるときは、町議会に諮らなければならない。
3 町議会における前項の表決は、出席議員の4分の3以上で決しなければならない。
(請求及び投票の資格)
第3条 まちづくり条例第19条第1項の規定による住民投票の実施の請求をすることができる者及び同条第2項の規定による住民投票をすることができる者(以下「投票資格者」という。)は、木曽町の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)とする。
(住民投票の請求又は発議)
第4条 投票資格者は、町政に関わる重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された町政に関わる重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政に関わる重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、住民投票に係る第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)又は第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったときは、その請求の内容が、第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の設問形式等)
第5条 前条に規定する住民請求、議会請求及び前条第4項の規定による町長の発議(以下「町長発議」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、かつ、住民が容易に内容を理解できるような設問として請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を木曽町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(要旨の公表等)
第7条 町長は、住民請求若しくは議会請求があったとき又は町長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第9条 選挙管理委員会は、前条の規定により投票資格者名簿の調製を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の5分の1の数を告示しなければならない。
(投票日)
第10条 選挙管理委員会は、第7条の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、長野県の議会の議員若しくは長の選挙又は本町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。この場合、公職選挙法第129条の規定による各選挙の選挙運動の期間内に変更してはならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第15条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所及び期日前投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第12条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第15条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に第3条の規定に該当しない者
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票)
第15条 規則で定める投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 町長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
2 町長は、前項の規定による情報の提供に際しては、事案についての選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第19条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の10分の4に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第21条 住民、議会及び町の執行機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などをいう。)は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(投票人以外の住民の意思の把握)
第22条 町長は、住民投票を実施する場合において、投票人以外の者で町に住所を有する者の当該住民投票に係る事案に関する賛否の意思について把握する必要があると認めたときは、別に規則で定めるところにより、その把握に努めるものとする。
(再請求等の制限期間)
第23条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから1年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求、議会請求及び町長発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第24条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:26

【廃止】高森町町民参加条例

自治体データ

自治体名 高森町 自治体コード 20403
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2020年国勢調査) 12,811人

条例データ

○高森町町民参加条例
平成14年12月20日条例第24号
改正
平成24年12月7日条例第25号
高森町町民参加条例

(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町と町民の役割を明らかにし、町民参加の基本的な事項を定めることにより、住民自治が躍動する地域社会を築くことを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民参加のまちづくりは、地方自治の本旨に基づき、町民が、自主的な住民自治を基盤として、町と協働し、主体的かつ継続的に行われるよう努めるものとする。
2 町民は、地域社会における自らの役割と責務を認識し、まちづくりの根幹をなす住民自治の担い手として、自治基盤である常会・区等(以下「自治組織」という。)の加入に努めるものとする。
(自治組織への加入促進)
第3条 自治組織への加入は、別に定める指導要綱に基づき、町と地域住民が協働して促進に努めるものとする。
(町の役割)
第4条 町は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう町民参加の機会の提供に努めるとともに、町民参加を円滑に推進するための行政情報の公開並びに十分な説明に努めるものとする。
2 町の執行機関に置く附属機関の会議は、原則として、公開するよう努めるものとする。
3 町の執行機関に置く附属機関の委員を町民の中から任命しようとする場合は、公募の委員を加えるよう努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、町民参加のまちづくりを推進するため、自治組織における自らの役割と責務を自覚し、自主的かつ主体的に自治活動に取り組みながら、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:22

小諸市住民投票条例

○小諸市住民投票条例
平成22年12月27日
条例第25号

(趣旨)
第1条 この条例は、小諸市自治基本条例(平成22年小諸市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第31条第8項の規定により、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第2条 自治基本条例第30条第1項の住民投票に付することができる市政に係る重要事項は、本市の住民全体の福祉に重大な影響を与える事項であって、住民に直接その賛成又は反対を問う必要があるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(4) 専ら特定の住民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(請求及び投票の資格)
第3条 自治基本条例第31条第1項の規定により住民投票の実施を請求することができる者(以下「請求資格者」という。)及び同条第7項に規定する住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満16年以上の日本国籍を有する者及び定住外国人で、引き続き3月以上本市に住所を有するものとする。ただし、その者に係る本市の住民票が作成された日(本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。
2 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者
3 第1項の規定にかかわらず公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号に掲げる者は住民投票の請求の資格及び投票権を有しないものとする。
(平23条例22・平24条例1・一部改正)
(住民投票に係る事案の形式)
第4条 住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式でなければならない。
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を小諸市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(請求資格者名簿の調製等)
第6条 住民投票の実施を請求しようとする者の代表者は、市長に住民投票実施請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があり、その内容が適正であることが認められた場合は、請求資格者の名簿(以下「請求資格者名簿」という。)を調製し、前項の申請があった日現在により、請求資格者を当該請求資格者名簿に登録するとともに自治基本条例第31条第1項及び同条第6項に規定する住民投票の実施を請求するために必要な署名数を告示しなければならない。
3 署名に関する手続等は、この条例及び規則に定めのない限り、地方自治法第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(住民投票の実施)
第7条 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による通知のあった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、長野県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
3 選挙管理委員会は、前項の投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合においては、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、前条第3項の告示の日の前日現在により、投票資格者を当該投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票所等)
第9条 投票所及び第15条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、第7条第3項の告示の日に期日前投票所を告示しなければならない。
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を実施するときには、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により住民に提供するものとする。
2 市長は、前項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、事案の選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動(住民投票に付された事案に対し賛成若しくは反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為をいう。)は、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票することができない者)
第12条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者のうち投票日の当日(第15条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票の資格を有しないもの
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の二つの選択肢からいずれか一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所の設置及び開票日)
第16条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票結果の告示等)
第18条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長、市議会の議長及び当該住民投票の請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第19条 住民投票において、一の事案についての賛否いずれか多数の票数が投票資格者総数の4分の1以上の数に達したときは、市民、市議会及び自治基本条例第3条第6号に規定する市の執行機関は、自治基本条例第30条第2項の規定により住民投票の投票結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合には、第18条の告示の日から2年間は、同一の事案又は当該事案と同じ趣旨の事案について、住民投票の実施の請求又は発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第21条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(補則)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 05:05
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