全ての記事を表示

» woodpecker

新城市市民自治会議条例

○新城市市民自治会議条例

平成25年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、新城市自治基本条例(平成24年新城市条例第31号。以下「条例」という。)第24条第1項に規定する市民自治会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 市民自治会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の諮問に応じ、調査審議すること。

(2) 条例の運用に関し、市長に意見を述べること。

(組織)

第3条 市民自治会議は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体から推薦を受けた者

(3) 公募による市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 市民自治会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、市民自治会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、市民自治会議を招集し、その会議の議長となる。

2 市民自治会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 市民自治会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 市民自治会議は、必要があると認めるときは、その会議に関係者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 市民自治会議の庶務は、市民協働部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成26年3月25日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月22日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月16日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:32

新城市住民投票条例

○新城市住民投票条例

平成25年12月27日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、新城市自治基本条例(平成24年新城市条例第31号。以下「自治基本条例」という。)第16条第4項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民(自治基本条例第2条第1号に規定する住民をいう。以下同じ。)の市政への参加を推進し、もって市民自治の確立に資することを目的とする。

(市政に係る重要事項)

第2条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)は、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その賛成又は反対の意思を確認する必要があるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。

(1) 市の権限に属さない事項

(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項

(3) 市の組織、人事又は財務に関する事項

(4) もっぱら特定の住民又は地域に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、日本の国籍を有し、本市の区域内に住所を有する年齢満18歳以上の者であり、かつ、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項又は第252条の規定により選挙権を有しない者

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者

(3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者

(請求)

第4条 投票資格者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、住民投票を発議し、その代表者から、市長に対し、その実施を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、既に発議に係る手続が開始されている場合においては、当該発議に係る住民投票の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一と認められる事項について、住民投票を発議することができない。

(請求の形式)

第5条 前条第1項の規定による請求に当たっては、住民投票に付そうとする事項について賛成又は反対の意思を問う形式により行わなければならない。

(代表者証明書の交付等)

第6条 第4条第1項の規定により実施を請求しようとする代表者(以下「代表者」という。)は、市長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求及び申請があった場合において、実施請求書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当すること並びに代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに代表者に代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の3分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を代表者に通知するとともに、告示しなければならない。

(署名等の収集)

第7条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、並びに署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。

2 代表者は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、愛知県の議会の議員若しくは知事又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、署名等を求めることができない。

3 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から1箇月以内でなければ求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、同項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間を除き、前条第2項の規定による告示があった日から31日以内とする。

(署名簿の提出等)

第8条 署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、代表者は、前条第3項に規定する期間の満了の日の翌日から5日以内に全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条第1項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。

(審査名簿の調製)

第9条 市長は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第2項の規定による代表者証明書の交付の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 市長は、前項の規定により審査名簿の調製をしたときは、規則で定めるところにより、その日の翌日から5日間、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

3 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、前項に規定する閲覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から7日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第1項の規定により審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に審査名簿に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに審査名簿に登録しなければならない。

(署名等の審査)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から60日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 署名簿の署名等に関し不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。

(住民投票の実施)

第11条 市長は、第4条第1項の規定による請求を受けたときは、住民投票を実施するものとする。

2 市長は、前項の規定により住民投票を実施するときは、速やかに代表者に通知し、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定による告示の日から90日を超えない範囲において住民投票の期日を定めるものとする。

4 市長は、住民投票の期日の少なくとも7日前までにその期日を告示しなければならない。

5 前項の規定による告示の日以後、市長が特に必要と認めるときは、住民投票の期日を変更することができる。この場合において、市長は、速やかにその旨を告示し、変更後の住民投票の期日の少なくとも5日前までにその期日を告示しなければならない。

(情報の提供)

第12条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、付議事項に係る市が有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報の提供を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。

(市民まちづくり集会)

第13条 市長は、住民投票の期日の30日前までに、自治基本条例第15条に規定する市民まちづくり集会を開催しなければならない。

(住民投票運動)

第14条 第17条に規定する投票管理者及び第24条に規定する開票管理者は、在職中、付議事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下「住民投票運動」という。)をすることができない。

2 第21条第2項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する住民投票の事務の一部を委任された市選挙管理委員会の委員及び職員は、在職中、住民投票運動をすることができない。

4 第11条第2項の規定による告示の日から当該告示に係る住民投票の期日までの期間に、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該住民投票に係る住民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、住民投票運動にわたることを妨げるものではない。

5 住民投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 買収、脅迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為

(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為

(3) 公職選挙法その他の選挙関係法令の規制に反する行為

(投票資格者名簿の調製)

第15条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第11条第4項の規定による告示の日の前日(同条第5項の規定により住民投票の期日を変更する場合にあっては、市長が別に定める日)現在(投票資格者の年齢については、住民投票の期日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 投票資格者名簿は、次条の規定により設ける投票区ごとに編製しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市の区域の全部をその実施区域に含む選挙の期日と同じ日を住民投票の期日として住民投票を実施する場合にあっては、公職選挙法第19条に規定する選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)に登録されている者に係る投票資格者名簿は、当該選挙人名簿をもってこれに代えることができる。

4 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をしたときは、規則で定める期間、投票資格者(投票資格者名簿に登録された者に限る。)からの申出に応じ、規則で定めるところにより、投票資格者名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

5 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、規則で定める期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。

6 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から7日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

7 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に投票資格者名簿に登録されるべき投票資格者で、かつ、引き続き投票資格者である者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに投票資格者名簿に登録しなければならない。

(投票区及び投票所)

第16条 投票区及び投票所(第21条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。)は、規則で定めるところにより、設ける。

(投票管理者及び投票立会人)

第17条 市長は、規則で定めるところにより、前条に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。

(投票資格者名簿の登録と投票)

第18条 投票資格者名簿(第15条第3項の規定により選挙人名簿をもって投票資格者名簿に代えた場合にあっては、当該選挙人名簿。以下この条及び第20条において同じ。)に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

(投票資格者でない者の投票)

第19条 住民投票の当日(第21条第1項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第20条 住民投票の投票は、付議事項ごとに、1人1票に限る。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。

3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、付議事項に賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、付議事項に反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。

4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。

(期日前投票等)

第21条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。

2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。

3 前条第3項及び第26条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。

4 前条第3項及び第26条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。

(投票の秘密の保持)

第22条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。

(開票区及び開票所)

第23条 開票区は、市内全域とする。

2 開票所は、市長の指定した場所に設ける。

3 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票管理者及び開票立会人)

第24条 市長は、規則で定めるところにより、前条第2項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。

(投票の効力)

第25条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

(無効投票)

第26条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号を自書しないもの

(4) 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの

(5) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの

(投票の結果)

第27条 市長は、投票の結果が判明したときは、速やかにその結果を代表者及び議会の議長に通知するとともに、告示しなければならない。

(結果の尊重)

第28条 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重する。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(必要な措置)

2 市は、この条例の施行後適当な時期において、この条例に関連する法制度の動向、この条例による住民投票の実施状況、社会情勢の変化等を勘案し、必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成28年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年6月19日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の新城市住民投票条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を告示される住民投票について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された住民投票については、なお従前の例による。

附則(令和3年9月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:32

新城市自治基本条例

○新城市自治基本条例

平成24年12月20日

条例第31号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本原則(第4条)

第3章 市民等(第5条―第9条)

第4章 議会(第10条・第11条)

第5章 行政(第12条・第13条)

第6章 参加の仕組み(第14条―第18条)

第7章 市政運営(第19条―第23条)

第8章 実効性の確保(第24条・第25条)

附則

私たちは、新城市に暮らし、さまざまな伝統・文化・産業をつくりあげてきました。この地域には、誇るべき歴史遺産や美しい自然、人間味あふれるつながり、豊かなみのりがあり、私たちはそうしたものを大切に守ってきました。

この魅力ある私たちのまちが、元気に住み続けられ、世代のリレーができるまちとなるためには、市民一人ひとりを大切にし、老若男女みんなが当事者となってまちづくりをすすめなくてはなりません。

私たちは、この地域に対する愛情を育み、市民、議会及び行政が相互理解と信頼のもとにそれぞれの力を発揮する仕組みを構築し、新城市がより魅力あるまちとなるよう、ここに新城市自治基本条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、新城市のまちづくりに関する基本的な理念並びに市民、議会及び行政の役割及び仕組みを明らかにすることにより、市民が主役のまちづくりを推進し、元気に住み続けられ、世代のリレーができるまちを協働してつくることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 住民 市内に住所を有する者をいいます。

(2) 市民 住民、市内で働く人若しくは学ぶ人又は市内において公益活動する団体をいいます。

(3) 市 議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。

(4) 行政 執行機関である市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の総称をいいます。

(5) まちづくり 住みやすいまちにするため、市民、議会及び行政が行動することをいいます。

(6) 協働 市民同士又は市民、議会及び行政が対等な関係で協力及び連携し、まちづくりを行うことをいいます。

(7) 行政区等 行政区、自治会等地域住民の自主的な意思による総意に基づき、地域を住みよくするために運営される団体のことをいいます。

(条例の位置付け)

第3条 市は、他の条例、規則等の制定及び改正に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

第2章 まちづくりの基本原則

(まちづくりの基本原則)

第4条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。

(1) 市民主役の原則 市民一人ひとりが主役となってまちづくりを進めます。

(2) 参加協働の原則 市民、議会及び行政は、積極的な参加と協働によりまちづくりを進めます。

(3) 情報共有の原則 市民、議会及び行政は、互いに情報を共有し、まちづくりを進めます。

第3章 市民等

(市民の権利)

第5条 市民は、まちづくりの担い手として、市政に参加することができます。

2 市民は、市政についての情報を知る権利を有し、議会及び行政に対しその保有する情報の公開を求めることができます。

(市民の責務)

第6条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚し、互いに住みやすいまちの実現に努めます。

2 市民は、互いの活動を尊重し、自らの発言と行動に責任を持つものとします。

(子ども)

第7条 子どもは、地域社会の一員として尊重され、まちづくりに参加することができます。

(市民活動団体)

第8条 ボランティア団体等、自主的に公益活動を行う市民活動団体は、互いに連携し、行政区等と力を合わせてまちづくりに努めるものとします。

(協力者)

第9条 市民、議会及び行政は、市民以外の人又は団体であってまちづくりに協力するものに、まちづくりの多様な参加の機会を与えることができます。

第4章 議会

(議会の責務)

第10条 議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であることから、市民の意思が市政に反映されるよう議会運営に努めます。

2 議会は、行政運営が適正に行われるよう調査及び監視機能を十分に発揮し、政策立案機能の充実に努めます。

3 議会は、保有する情報及び議会活動を市民に公開し、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努めます。

4 議会は、公正性、透明性及び倫理性を確保することにより、開かれた議会と市民参加を推進するため、新城市議会基本条例(平成23年新城市条例第20号)で定めるところにより、市民自治社会の実現を目指します。

(議員の責務)

第11条 議員は、自らの役割と責務を認識し、公正かつ誠実に職務を遂行します。

2 議員は、将来を見据えた広い視野をもって、市民全体の福祉の向上を目指して活動します。

3 議員は、市民全体の代表者として、自らの能力を高める不断の研さんに努めます。

第5章 行政

(市長等の責務)

第12条 市長は、中長期的な視点から、市政の目的が最大限に達成されるよう総合的かつ計画的な行政の運営に努めます。

2 市長は、市政の課題に的確に対応できるよう行政の組織について常に見直します。

3 行政は、市民の市政に関する要望等に迅速かつ誠実に応答するよう努めます。

4 行政は、市民の立場で考えて仕事をする職員を育成し、市民サービスの質を向上させます。

(職員の責務)

第13条 職員は、市民のために働く者として、公正かつ誠実に職務を行います。

2 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力向上に努めます。

3 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすとともに、協働によるまちづくりの推進に配慮して職務を行います。

第6章 参加の仕組み

(参加)

第14条 市は、市政に関する計画及び政策を策定する段階から市民の参加を促進します。

2 市は、市民の多様な参加の機会を設けます。

(市長選挙立候補予定者公開政策討論会)

第14条の2 市長は、公の選挙のうち市長の選挙に当たっては、候補者となろうとする者が掲げる市政に関する政策及びこれを実現するための方策を市民が聴く機会として市長選挙立候補予定者公開政策討論会を開催するものとします。

2 前項の討論会の実施に必要な事項は、別に定めます。

(市民まちづくり集会)

第15条 市長又は議会は、まちづくりの担い手である市民、議会及び行政が、ともに力を合わせてより良い地域を創造していくことを目指して、意見を交換し情報及び意識の共有を図るため、3者が一堂に会する市民まちづくり集会を開催します。

2 前項の規定にかかわらず、市長及び議会は、市民まちづくり集会を共同開催することができます。

3 市長は、特別な事情がない限り年1回以上の市民まちづくり集会を開催します。

4 年齢満18歳以上の日本国籍を有する住民は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市長に対して市民まちづくり集会の開催を請求することができます。

5 市民まちづくり集会の実施に関し必要な事項は、別に定めます。

(住民投票)

第16条 年齢満18歳以上の日本国籍を有する住民は、市政に係る重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。

2 市長は、前項の請求があったときは、住民投票を実施するものとします。

3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。

4 住民投票の実施に関し必要な事項は、別の条例で定めます。

(地域自治区の設置)

第17条 市は、地域内分権を推進するため、別の条例で定めるところにより、市長の権限に属する事務の一部を担い、地域の住民の意見を反映させつつこれを処理する地域自治区を設置します。

(行政区等)

第18条 住民は、地域社会の一員として、行政区等の役割について理解を深め、活動に参加するよう努めるものとします。

第7章 市政運営

(市政運営)

第19条 市長は、市の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を運営します。

(説明責任)

第20条 市は、市民に対し、市政の状況を説明する責任を負います。

2 市は、前項の説明に対する市民の質問に対し回答する責任を負います。

(情報)

第21条 市は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関する総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。

2 市は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。

3 市は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適正に管理します。

(総合計画等)

第22条 市長は、地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定めます。

2 市長は、基本構想、基本計画その他市の施策の基本となる計画を策定するに当たっては、市民参加の機会を保障します。

(財政運営)

第23条 市長は、財政運営に当たっては、財源の確保並びにその効率的な活用及び効果的な配分に努めます。

2 市長は、市の財産を適正に管理し、効率的に運用します。

3 市長は、財政に関する状況を公表します。

第8章 実効性の確保

(市民自治会議の設置等)

第24条 市長は、この条例の実効性を確保するため、市民自治会議を設置します。

2 市長は、この条例に関することについて、市民自治会議に諮問することができます。

3 前2項に規定するもののほか、市民自治会議の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定めます。

(条例の見直し)

第25条 市長は、5年を超えない期間ごとにこの条例を見直し、必要な場合は改正を行います。

附則

この条例は、平成25年4月1日から施行します。

附則(平成28年3月22日条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年6月19日から施行する。

附則(令和2年6月26日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:31

高浜市パブリックコメント条例

○高浜市パブリックコメント条例
平成24年12月28日
条例第23号

(目的)
第1条 この条例は、高浜市自治基本条例(平成22年高浜市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第13条の規定に基づき、市の政策等の立案等の段階において、広く市民の意見を聴く手続を執ることにより、市民との情報共有を図るとともに市民の参画する機会を保障し、もって協働によるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリックコメント」とは、政策等の立案等の段階において、行政がこれらの案の内容、趣旨その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見を募り、提出された意見を考慮し、意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この条例(第9条を除く。)において「政策等」とは、市の政策、施策、事業等であって、次条第1項及び第2項の規定によりパブリックコメントの対象となるものをいう。
3 この条例において「市民等」とは、自治基本条例第2条第1号に掲げるもの及び政策等に関し利害関係を有するものをいう。
4 この条例において「行政」とは、自治基本条例第2条第2号に掲げるものをいう。
(パブリックコメントの実施)
第3条 行政は、次に掲げるものについて、パブリックコメントを実施しなければならない。
(1) 市の全般的な基本政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の徴収に関するものを除く。)
ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(3) 市の基本的な方向性を定める憲章及び宣言の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政が特に必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。
(1) 緊急又は迅速に政策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメントを実施することが困難であるとき。
(2) 法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他パブリックコメントを実施することを要しない軽微なものであるとき。
(3) 法令等の規定により、意見聴取手続等が定められており、当該手続等に従って策定を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項に規定する直接請求により議会に条例案を提出するとき。
3 行政は、前項第1号の規定によりパブリックコメントを実施しない場合は、政策等の策定を行ったときにその理由を公表するものとする。
(政策等の案の公表等)
第4条 行政は、政策等の案を公表するときは、市民等が当該政策等の案の内容を理解し、かつ、幅広く意見を提出できるようにするため、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の案の趣旨及び概要
(2) 政策等の案に関連する資料
(3) 意見の提出期間、提出先、提出方法その他意見の提出に必要な事項
2 前項第3号の意見の提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して、2週間以上とする。
(意見の提出方法)
第5条 市民等は、公表された政策等の案に対する意見を提出するときは、持参、郵便、ファクシミリ、電子メールその他行政が適当と認める方法により意見を提出するものとする。この場合において、意見の記述に用いる言語は、日本語とするものとする。
2 市民等は、前項の規定による意見の提出を行うときは、住所又は所在地、氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)その他必要な事項を明らかにするものとする。
(意思決定を行う場合の意見の考慮)
第6条 行政は、提出された意見を考慮し、政策等の意思決定を行わなければならない。
(意見に対する考え方の公表等)
第7条 行政は、前条の規定により意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、提出された意見が、高浜市情報公開条例(平成3年高浜市条例第48号)第7条各号に規定する非公開情報に当たるときその他正当な理由があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 提出された意見の内容
(2) 前号に対する行政の考え方
(3) 政策等の案に係る修正の有無
(4) 政策等の案を修正したときは、当該修正した内容
2 行政は、前項の場合において提出された意見のうち類似の意見がある場合は、当該意見及びこれに対する行政の考え方をまとめて公表することができる。
3 行政は、意見を提出した市民等に対し個別の回答は行わないものとする。
(公表の方法等)
第8条 第3条第3項、第4条第1項及び前条の規定による公表は、市役所、いきいき広場その他行政が定める場所へ広報その他の公表内容が記載された書類を備え置くとともに、市のホームページに掲載するなど、広く市民等の知りうる方法により行うものとする。
(アンケート集計結果の公表)
第9条 行政は、政策等の立案を行い、又は政策等を評価する資料とするため、市民意識調査等のアンケートを行ったときは、その集計した結果を前条の方法により公表するものとする。
(運用状況の公表)
第10条 市長は、毎年度1回、行政によるこの条例の運用状況を取りまとめ、広報その他適当な方法により公表するものとする。
2 第3条第2項第2号から第4号までの規定によりパブリックコメントを実施しなかった政策等及び前条のアンケートに係る事項については、前項の公表を行わないものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、行政が別に定める。

 附 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に立案される政策等について適用し、施行日前に立案される政策等については、この条例の規定は適用しない。ただし、この条例の公布の日から施行日の前日までに立案される政策等についても、この条例に準じてパブリックコメントを実施するよう努めるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:24

岩倉市市民参加条例検討委員会条例

○岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例
平成25年3月28日条例第4号
岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、岩倉市自治基本条例(平成24年岩倉市条例第31号)第25条第4項の規定に基づき、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 岩倉市自治基本条例第25条第1項及び第2項に定める検証に関すること。
(2) 市民自治によるまちづくりに関する基本的事項に関すること。
(3) 岩倉市市民参加条例(平成28年岩倉市条例第2号)第25条に定める検証に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 企業の代表者
(3) 市民活動団体の代表者
(4) 市民の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委嘱されている岩倉市自治基本条例審議会の委員は、この条例による改正後の岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例(以下「新条例」という。)に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(令和5年12月26日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:06

岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例

○岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例
平成25年3月28日条例第4号
岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、岩倉市自治基本条例(平成24年岩倉市条例第31号)第25条第4項の規定に基づき、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 岩倉市自治基本条例第25条第1項及び第2項に定める検証に関すること。
(2) 市民自治によるまちづくりに関する基本的事項に関すること。
(3) 岩倉市市民参加条例(平成28年岩倉市条例第2号)第25条に定める検証に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 企業の代表者
(3) 市民活動団体の代表者
(4) 市民の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部秘書企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委嘱されている岩倉市自治基本条例審議会の委員は、この条例による改正後の岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例(以下「新条例」という。)に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 02:05

日進市自治推進委員会条例

○日進市自治推進委員会条例
平成19年9月28日
条例第30号

(設置)
第1条 この条例は、日進市自治基本条例(平成19年日進市条例第24号。以下「基本条例」という。)第27条第3項及び第28条第3項の規定に基づき、参加と協働による市民主体の自治を推進するため、日進市自治推進委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議して答申する。
(1) 基本条例の遵守及び見直しに関する事項
(2) その他自治の推進に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。
(1) 公募市民
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(報酬等)
第4条 委員の報酬の額及び支給方法は、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の定めるところによる。
(任期)
第5条 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていない場合にあっては、市長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、委員会が適当でないと認めるときは、この限りでない。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市長の定める部課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:47

日進市住民投票条例

○日進市住民投票条例

平成24年7月2日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、日進市自治基本条例(平成19年日進市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第26条第4項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民の意思を市政に的確に反映させ、市民主体の自治を推進することを目的とする。

(住民投票の対象)

第2条 住民投票の対象となる自治基本条例第26条第1項に規定する日進市に関わる重要な事項は、市及び住民全体に直接の利害関係を有するもので、住民にその賛否を問う必要があると認められる事項をいう。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(2) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者は、住民投票の投票権を有しない。

(住民投票の請求及び発議)

第4条 投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、住民投票を発議し、その代表者から市長に対し、書面によりその実施を請求することができる。

2 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、議決された事項について、市長に対し、書面により住民投票の実施を請求することができる。

3 市長は、自ら住民投票を発議すること(以下「市長発議」という。)ができる。

4 市長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第2項の規定による市議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき又は前項の規定により市長発議を行ったときは、直ちにその要旨を公表するとともに、日進市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、既に住民投票の請求又は発議に係る手続が開始されている場合において、当該手続が行われている間は、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、住民請求、議会請求及び市長発議を行うことはできない。

6 第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「条例の制定又は改廃の請求者」とあるのは「住民投票の請求者」と、「選挙権を有する者」とあるのは「投票資格者」と、「選挙人名簿」とあるのは「投票資格者名簿」と読み替えるものとする。

(住民投票の形式)

第5条 前条に規定する住民請求、議会請求又は市長発議による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求され、又は発議されたものでなければならない。

(代表者証明書の交付等)

第6条 第4条第1項の規定により住民請求をしようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は、市長に対し、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書をもって請求し、かつ、請求代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、請求代表者が申請の日現在において投票資格者であることを確認したときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の6分の1の者の数を請求代表者に通知し、かつ、その数を告示しなければならない。

(住民投票の執行)

第7条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

(投票資格者名簿)

第8条 選挙管理委員会は、別に規則で定めるところにより投票資格者名簿(第6条第1項の代表者証明書の交付の申請があった日現在における投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製し、保管しなければならない。

2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、別に規則で定めるところにより第10条第2項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在における投票資格者を投票資格者名簿に登録しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第10条第3項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第4項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該変更後の住民投票の期日)現在における投票資格者を投票資格者名簿に登録しなければならない。

(投票資格者でない者の投票)

第9条 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第14条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票日)

第10条 選挙管理委員会は、第4条第4項の規定による通知があったときは、その旨を告示し、その日から起算して30日を経過し、90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、愛知県の議会の議員若しくは長の選挙、本市の議会の議員若しくは長の選挙又は国民投票が行われるとき、その他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。

4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日とその変更理由を付して速やかに告示しなければならない。

(投票所等)

第11条 投票所及び第14条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。

(投票の方法)

第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票に係る事項に賛成するときは投票用紙の投票欄に○の記号を、反対するときは投票用紙の投票欄に×の記号を自ら記載しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○又は×の記号を記載することができない投票人は、別に規則で定めるところにより代理投票又は点字投票をすることができる。

(投票所においての投票)

第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

(期日前投票等)

第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず、別に規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票をすることができる。

(無効投票)

第15条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○又は×の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○又は×の記号のいずれも記載したもの

(5) ○又は×の記号のいずれを記載したのか判別し難いもの

(6) 白紙投票

(情報の提供)

第16条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を広報紙等により提供しなければならない。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に際しては、住民投票に係る事項についての中立性の保持に留意しなければならない。

(投票運動)

第17条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、プライバシーを干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(投票結果の告示等)

第18条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、住民請求に係る住民投票について前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

3 市長は、議会請求に係る住民投票について第1項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに市議会に通知しなければならない。

(結果の尊重)

第19条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。

(再請求等の制限期間)

第20条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について住民請求、議会請求及び市長発議を行うことはできない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月24日条例第9号)

この条例は、平成28年6月19日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:43

東郷町自治基本条例

○東郷町自治基本条例
平成25年6月24日条例第36号
東郷町自治基本条例

尾張東部に「東郷」という名が付されて百有余年。水と緑に抱かれたわたしたちのまち東郷は、名古屋と豊田の間に位置する住まいのまちとして、転入者の若い力も加えながら、堅実に成長してきました。
わたしたちは、広く町民に親しまれる東郷音頭が謳うたう「老いも若きも手をつなぐ」ふれあいや地域の絆、先人が守り育ててきた「稲穂波打つ」、「実り豊かな」農業・伝統文化の魅力を次代に引き継いでいきます。このとき地球環境にも配慮の上、自然と共生しながら持続可能な「まちの元気」を育はぐくんでいきたいと願っています。
そして、未来を担う子どもたち、お年寄り、障がい者や外国人など、ここに住むあらゆる人が「ふるさと東郷」に誇りを持ち、健康で幸せに暮らし続けられるよう「今あるものを活いかしながら、新たな価値を見出すまちづくり」を目指します。
そのためには、わたしたち町民が、主体的にまちづくりに参画するとともに、議会や町と相互に補完し合い、協働していかなければなりません。
年齢や性別、国籍や障がいの有無にかかわらず、わたしたち町民が主役となって、未来の種をまき、育て、「明日にはばたく」、「ふるさと東郷」を実現するために、町の最も重視すべき条例として、ここに東郷町自治基本条例を定めます。

(目的)
第1条 この条例は、東郷町のまちづくりの基本的な事項を定めるとともに、町民の権利及び責務並びに議会及び町の責務を明らかにすることにより、町民が主役の自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び町内において活動若しくは事業を行う個人又は法人その他の団体をいいます。
(2) 事業者 町民のうち町内において、事業を行う個人又は法人をいいます。
(3) 議会 東郷町議会の議員によって構成される町の基本的な事項の団体意思を決定する機関をいいます。
(4) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいいます。
(5) まちづくり 町民が幸せに暮らし続けられるまちにしていくための活動及び事業をいいます。
(6) 参画 町民又は町が実施するまちづくりにおける事業の企画、実施及び評価の各段階において、町民が自主的に意見を述べ、事業の実施に直接関与することをいいます。
(7) 協働 町民、議会及び町がそれぞれの特性及び役割を尊重した上で、共通の目的を達成するため、対等な立場で相互に連携し、又は協力することをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、東郷町のまちづくりにおいて、最も重視する条例であり、町民、議会及び町は、法令の範囲内において、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 議会及び町は、町の他の条例、規則等の制定改廃及び運用、まちづくりに関する計画の策定、変更その他町政運営の基本的事項を定めるときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければなりません。
(まちづくりの基本原則)
第4条 東郷町のまちづくりは、町民を主役とする共通の認識のもと、広く町民がまちづくりに参画し、町民、議会及び町が連携しながら協働することによって進めることを原則とします。
2 東郷町のまちづくりは、町民、議会及び町がまちづくりに関する情報を共有して進めることを原則とします。
3 東郷町のまちづくりは、議会及び町が町民に対して町の行う施策について常に分かりやすく説明することを原則とします。
4 東郷町のまちづくりは、男女の性別にかかわりなく共に参画して実施することを原則とします。
(町民の権利)
第5条 町民は、東郷町において、安全かつ安心で幸せに暮らすことができます。
2 町民は、議会及び町が保有しているまちづくりの情報を知ることができます。
3 町民は、まちづくりに参画することができるとともに、子どもは、それぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参画することができます。
4 町民は、町の行う行政サービスを公平に受けることができます。
(町民の責務)
第6条 町民は、まちづくりに関心を持ち、これに主体的に参画するよう努めます。
2 町民は、まちづくりにおいて、町民の担う役割又は負担するものがあるときは、これを果たすよう努めます。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、事業を行うに当たっては、この条例の趣旨を尊重するよう努めます。
2 事業者は、自らが地域社会の一員であることを認識し、積極的に地域に貢献するとともに、東郷町のまちづくりに寄与するよう努めます。
3 事業者は、事業を行うに当たっては、法令、条例等を遵守するとともに、環境に配慮する責務を有します。
4 事業者は、事業を行うに当たっては、雇用における男女の均等な機会を確保し、従業員の「仕事と生活の調和」を実現するよう努めます。
(議会の責務)
第8条 町と独立かつ対等の関係にある議会は、議会が持つ権限を有効に活用し、及びその機能を発揮するとともに、適正な町政運営の確保に努めます。
2 議会は、町民を代表する機関として、将来にわたるまちづくりの展望を持ち、町民及び地域に配慮した議会運営に努めます。
3 議会は、会議及び委員会を公開し、開かれた議会運営に努めるとともに、広く町民の声に耳を傾け、その想おもいを的確に町政に反映させるよう努めます。
(町長の責務)
第9条 町長は、この条例の趣旨を最大限に尊重した町政運営を行います。
2 町長は、町民が望むまちづくりを実現するため、公正、公平かつ誠実な町政運営を行います。
3 町長は、リーダーシップを発揮し、健全な財政運営及び能率的かつ効率的な町政運営を行います。
4 町の職員は、前3項の規定に従い、常に町民の視点に立ち、町民との信頼関係を築きながら職務を行うとともに、職務に必要な知識の習得及び能力の向上に努めます。
(町民参画及び協働)
第10条 議会及び町は、町民がまちづくりに参画できる機会を設けるとともに、町民が参画しやすい環境を整備します。
2 町民は、まちづくりの主役として町政に関心を持ち、まちづくりに主体的に参画するよう努めるとともに、参画に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
3 町民、議会及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、互いに対等の立場で相互に理解を深め、信頼関係を築きながら協働してまちづくりを推進します。
(地域活動及び町民活動)
第11条 町民は、区、自治会等の地域の組織の果たす役割を認め、それぞれの地域において自主的に地域の活動に参画し、協力するよう努めます。
2 町民は、公益的な活動を自発的又は自律的に取り組む町民(以下この条において「町民活動団体」という。)の意義を認め、自らが関わることのできる町民の活動に参画し、協力するよう努めます。
3 議会及び町は、地域の組織及び町民活動団体の自主性を尊重し、並びにこれらの地域の活動及び町民の活動を積極的に守り育てるよう努めます。
(情報公開及び個人情報保護)
第12条 議会及び町は、開かれた行政を推進するため、別に条例で定めるところにより、町政の情報を積極的に開示し、又は提供し、町民と情報を共有します。
2 町は、町民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、個人情報を適切に保護します。
3 議会及び町は、町民に対し、町政に関する内容を常に分かりやすく説明する責任を果たすとともに、町民からの説明の要請があったときは、誠実な対応に努めます。
(町政運営)
第13条 町は、町が実施するまちづくりにおける町民の参画を推進し、町民及び議会と連携しながら協働による町政運営に取り組みます。
2 町は、公正かつ公平及び透明性の高い町政運営を基本とし、東郷町の実情を踏まえた自主的かつ魅力的なまちづくりを推進します。
3 町は、将来にわたるまちづくりの展望をもとに、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想として総合計画を策定し、その計画に従って町政を進めるとともに、その経過又は成果について定期的に公表します。
4 町は、町民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げられるよう能率的かつ効率的な町政運営を行います。
(危機管理)
第14条 町民は、常日頃から地震その他の災害又は不測の事態(以下この条において「有事」という。)に備え、自らを守る努力をするとともに、町が推進する災害対策に対し、積極的に協力するものとします。
2 町民は、地域において相互に役割を担い、有事に備え、連携し、協力する体制づくりに努めます。
3 町は、町民の生命、身体及び財産を有事から守るため、総合的な対策を構じます。
(広域連携)
第15条 町は、地方分権の趣旨を踏まえ、国及び県と対等な立場で連携し、協力して効果的な町政運営を行います。
2 町は、尾張東部が有する様々な地域の特性を最大限に活かすため、周辺の自治体と連携した行政運営を行い、この地域の発展とともに東郷町の発展に努めます。
(住民投票)
第16条 東郷町における特に重要な事項について、直接町民の意思を確認する必要があるときは、投票の資格を有する町民の請求又は議会若しくは町長の発議により、住民投票を実施することができます。
2 町民、議会及び町は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票の実施に関し、必要な事項は、別に条例で定めます。
(検証及び見直し)
第17条 町は、5年を超えない期間ごとに、この条例における町民の想い及びその時点の社会情勢に照らし、並びにこれを検証し、その結果に基づき見直しが必要なときは、これを行います。

 附 則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:41

地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定める条例(三重県)

○地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定める条例
平成二十五年十月二十三日三重県条例第七十二号
地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定める条例をここに公布します。
地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準等を定める条例
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 指定の基準及び手続(第三条―第六条)
第三章 指定後の手続等(第七条―第十三条)
第四章 三重県指定特定非営利活動法人審査委員会(第十四条―第二十条)
第五章 雑則(第二十一条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第十二項の規定により、同条第一項第四号の住民の福祉の増進に寄与する寄附金(以下単に「寄附金」という。)を受け入れる特定非営利活動法人を、別に条例で定めるための基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和三年条例一四号〕
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、地方税法及び特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「指定」とは、寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を条例で定めることをいう。
第二章 指定の基準及び手続
(指定の申出)
第三条 地方税法第三十七条の二第十二項の規定により寄附金を受け入れようとする特定非営利活動法人(以下「申出者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。
一 申出者の名称並びに主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地
二 申出者の代表者の氏名
三 申出者の設立日
四 申出者が現に行っている事業の概要
五 申出者が特定非営利活動を行う市町の区域
六 その他規則で定める事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
二 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
一部改正〔令和三年条例一四号〕
(指定の手続を行う基準等)
第四条 知事は、前条第一項の規定による申出書の提出があった場合において、申出者が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該申出者について、指定の手続(指定のために必要な手続をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
一 県内に主たる事務所を有すること。
二 寄附金を充当する予定の事業の内容が、法別表第一号から第十九号まで又は三重県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年三重県条例第四十三号)第二十七条各号に掲げる活動であって、次に掲げる基準に適合していること。
イ 定款の目的に適合した事業であること。
ロ 県内で実施される事業であること。
ハ 地域の課題の解決に資するものであること。
三 実績判定期間において、県民、事業者その他の地域社会の構成員(以下この号及び次号において「県民等」という。)に対して申出者の特定非営利活動に係る情報を提供した実績として次に掲げる基準のいずれかに適合していること。
イ テレビ若しくはラジオ又は新聞若しくは雑誌その他これらに準ずる媒体を活用して申出者の特定非営利活動に係る情報を提供した回数が、規則で定める数以上であること。
ロ インターネットの利用その他の適切な方法により、申出者の特定非営利活動に係る情報を提供した回数(当該申出者の行う活動への参画方法又は当該活動への参加方法が併せて提供されているものに限る。)が、規則で定める数以上であること。
ハ 県民等に配布し、又は閲覧させるため、申出者が発行する会報その他これに相当すると認められる印刷物(申出者の特定非営利活動に係る情報が記載されているものに限る。)を設置した施設(不特定多数の者が利用するものに限る。)の数が、規則で定める数以上であること。
ニ 申出者が県民等を対象として主催したセミナー又はイベントその他これらに類するもの(次号において「申出者が主催したセミナー等」という。)において、当該申出者の特定非営利活動に係る情報を提供した回数が、規則で定める数以上であること。
四 実績判定期間における特定非営利活動について、県民等から支持されている実績又は申出者以外の特定非営利活動法人、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の地縁による団体(以下この号において「地縁による団体」という。)、事業者その他の団体との連携若しくは協働の実績について次に掲げる基準のいずれかに適合していること。
イ 申出者の組織運営に係る活動又は申出者が主催したセミナー等の運営に係るボランティア活動をした者(当該申出者から給料、報酬その他これらに準ずる対価を得ている者を除く。)の数が、規則で定める数以上であること。
ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金に限る。以下この号において同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円(ただし、当該事業年度における当該同一の者からの休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する民間公益活動を行う団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。)の額がある場合は、三千円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を加算した金額とする。)以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出者の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下この号において同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)が、規則で定める数以上であること。
ハ 申出者が主催したセミナー等に参加した者(規則で定める者を除く。)の数が、規則で定める数以上であること。
ニ 申出者以外の特定非営利活動法人、地縁による団体、事業者その他の団体との連携又は協働により実施された事業の回数が、規則で定める数以上であること。
五 実績判定期間における特定非営利活動について、地域の課題の解決に資するための活動として実施した実績が、次に掲げる基準のいずれかに適合していること。
イ 一年以内の範囲内において規則で定める期間、県内で継続的に実施した実績があると認められること。
ロ 一年以内の範囲内において規則で定める期間、県外で継続的に実施した実績があり、県内においても継続的に実施することが見込まれること。
六 実績判定期間における事業活動のうち、次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。
イ 会員等に対する資産の譲渡等、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
ロ 事業活動に伴う便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(1) 会員等
(2) 特定の団体の構成員
(3) 特定の職域に属する者
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
七 運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数に占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。
(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係にある者
(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係にある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係にある者
ロ 各社員の表決権が平等であること。
ハ 会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けて当該帳簿及び書類に申出者が行った取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
ニ 申出者が支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理が行われていないこと。
八 事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
ロ 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係にある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち、特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
九 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、当該書類(イに掲げる書類については、これらに記載された事項のうち、役員その他個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)をその事務所において閲覧させること。
イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等
ロ 前条第二項各号に掲げる書類並びに第十条第二項第二号から第五号までに掲げる書類及び同条第三項の書類
十 各事業年度において、事業報告書等を法第二十九条の規定により知事に提出していること。
十一 法令若しくは条例等(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
十二 前条第一項の申出書を提出した日の属する事業年度の初日において、申出者の設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
十三 実績判定期間において、第七号、第八号イ及びロ並びに第九号から第十一号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に指定をされていない期間が含まれる場合には、当該期間については第九号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 知事は、前項の規定により指定の手続を行うときは、あらかじめ、市町長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第一項の規定により指定の手続を行うときは、あらかじめ、第十四条に規定する三重県指定特定非営利活動法人審査委員会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の「実績判定期間」とは、前条第一項の規定により申出をした日の属する事業年度の直前に終了した事業年度の末日以前五年(申出者が指定をされたことがない場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。
一部改正〔平成二九年条例二〇号・令和三年一四号〕
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第五条 前二条に定めるもののほか、申出者が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人であって、第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日において当該合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第六条 第四条第一項の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する申出者については、指定の手続を行わないものとする。
一 申出者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 指定をされた特定非営利活動法人(以下「指定特定非営利活動法人」という。)がその指定を取り消された場合において、当該取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該指定特定非営利活動法人の当該取消しの原因となった業務を行う理事であった者で、当該取消しの日から五年を経過しないもの
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくは三重県暴力団排除条例(平成二十二年三重県条例第四十八号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第六号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第六号において同じ。)
二 指定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しないもの
三 申出者の定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの
六 次のいずれかに該当するもの
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
一部改正〔平成二六年条例四九号・令和六年四一号〕
第三章 指定後の手続等
(指定の通知等)
第七条 知事は、指定の手続を行うことを決定したとき又は指定をされたとき若しくは指定をされなかったときはその旨を、指定の手続を行わないことを決定したときはその旨及びその理由を、申出者に対し、遅滞なく書面により通知しなければならない。
2 知事は、指定をされたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該指定に係る指定特定非営利活動法人に関する次に掲げる事項を公表するものとする。
一 名称並びに主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 特定非営利活動を行う市町の区域
四 指定の効力を生じた日(以下「指定日」という。)
五 その他知事が必要と認める事項
(指定の更新の申出)
第八条 指定特定非営利活動法人は、指定日(この項の規定による申出をし、次項の決定をされた場合における当該決定により指定の更新がされる日を含む。以下この条及び第十条第一項において同じ。)から起算して五年を経過する日後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとするときは、規則で定める期間(以下この項及び第二十三条第一項第四号において「更新申出期間」という。)内に、知事に指定の更新を申し出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内に当該申出をすることができないときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出をした指定特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該申出をした指定特定非営利活動法人について、指定の更新の決定をしなければならない。
一 第四条第一項各号に掲げる基準(同項第十二号に掲げるものを除く。)に適合していること。
二 第六条各号(第二号を除く。)のいずれにも該当していないこと。
3 第一項の規定による申出があった場合において、同項の経過する日までに前項の決定がされないときは、当該経過する日の翌日以後当該決定がされるまでの間は、引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行うことができる。
4 前項の場合において、第二項の決定がされたときは、更新後の指定日は、従前の指定日から起算して五年を経過する日の翌日とする。
5 第三条、第四条第二項から第四項まで、第五条及び前条の規定は、第一項の規定による申出及び第二項の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(変更の届出又は申出等)
第九条 指定特定非営利活動法人は、第三条第一項第一号に掲げる事項又は役員に変更があった場合には、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第二十五条第三項の規定による認証の申請があった場合であってその内容が第三条第一項第一号に掲げる事項に係るものであるとき若しくは法第二十五条第六項の規定による届出があった場合又は法第二十三条第一項の規定による届出があった場合においては、この限りでない。
2 指定特定非営利活動法人は、第三条第一項第二号に掲げる事項(前項の規定による役員変更を伴わない場合に限る。)又は同条第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合には、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
3 指定特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号に掲げる事業の内容を変更しようとする場合には、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。
4 知事は、名称の変更について法第二十五条第三項の認証をしたとき又は主たる事務所の所在地の変更について同条第六項の規定による届出を受けたときは、当該変更のために必要な手続を行わなければならない。
5 知事は、第三項の規定による申出があった場合において、第四条第一項第二号並びに同項第八号イ及びロに掲げる基準に適合すると認めるときは、当該申出の内容が当該基準に適合する旨の決定をしなければならない。この場合において、当該申出の内容が法第二十五条第三項の規定に基づく認証の申請を必要とするときは、あらかじめ、第十四条に規定する三重県指定特定非営利活動法人審査委員会の意見を聴くものとする。
6 第七条第二項の規定は、第一項の規定による届出(その他の事務所の所在地の変更に係るものに限る。)及び第二項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
7 第七条の規定は、第四項の手続及び第五項の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き及び閲覧等)
第十条 指定特定非営利活動法人は、指定をされた場合には、第三条第二項各号に掲げる書類(第八条第一項の規定による申出をし、同条第二項の決定をされた場合にあっては、同条第五項の規定により準用する第三条第二項各号に掲げる書類。以下この条及び第十二条第一項において同じ。)を、指定日から起算して五年間、その事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度開始の日から三月を経過する日までに、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第五号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
一 前事業年度の寄附者名簿
二 前事業年度に寄附金を充当した事業の内容に関する事項を記載した書類
三 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
四 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過する日の属する事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、当該書類(役員その他個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。)をその事務所において閲覧させなければならない。
一 事業報告書等、役員名簿又は定款等
二 第三条第二項各号に掲げる書類
三 第二項第二号から第五号までに掲げる書類又は第三項の書類
5 指定特定非営利活動法人は、次に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除き、当該書類(役員その他個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一 前項第一号に掲げる書類
二 第三条第二項各号に掲げる書類(第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類を除く。)
一部改正〔平成二九年条例二〇号・令和三年一四号〕
(役員報酬規程等の提出)
第十一条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第五号までに掲げる書類(同項第四号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。)を知事に提出しなければならない。ただし、前条第二項第三号に掲げる書類については、既に知事に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項の書類を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二九年条例二〇号・令和三年一四号〕
(役員報酬規程等の公開)
第十二条 知事は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項各号に掲げる書類(役員その他個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。)又は前条第一項若しくは第二項の書類(過去五年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
2 前項の規定による謄写を請求する者は、規則で定めるところにより、当該謄写に要する費用を負担しなければならない。
一部改正〔平成二九年条例二〇号・令和三年一四号〕
(指定特定非営利活動法人の合併)
第十三条 指定特定非営利活動法人が他の指定特定非営利活動法人又は指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をしようとするときは、法第三十四条第三項の認証の申請に併せて、規則で定めるところにより、知事に申し出なければならない。
2 知事は、前項の規定による申出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合することの決定をしなければならない。
一 第四条第一項各号に掲げる基準(同項第十二号に掲げるものを除く。)に適合していること。
二 第六条各号のいずれにも該当していないこと。
3 知事は、前項各号に掲げる基準に適合することを決定した場合において、必要があると認めるときは、第一項の規定による申出に係る指定特定非営利活動法人について、合併のために必要な手続を行わなければならない。
4 第三条第二項、第四条第二項から第四項まで、第七条及び第十条第一項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
第四章 三重県指定特定非営利活動法人審査委員会
(設置)
第十四条 第四条第一項各号に掲げる基準及び第二十三条第二項各号に関する事項について、知事の諮問に応じ調査審議するため、知事の附属機関として、三重県指定特定非営利活動法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第十五条 審査委員会は、委員七人以内で組織する。
2 前項の場合において、男女いずれかの委員の割合は十分の四を下回らないものとする。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(委員)
第十六条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第十七条 審査委員会に委員長及び副委員長各一人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第十八条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第十九条 審査委員会の庶務は、環境生活部において処理する。
(委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
第五章 雑則
(報告及び検査)
第二十一条 知事は、指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第二十二条 知事は、指定特定非営利活動法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、当該勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第一項の勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うものとする。
4 知事は、第一項の勧告又は第二項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公表しなければならない。
(指定の取消しのために必要な手続等)
第二十三条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
一 指定特定非営利活動法人が主たる事務所の所在地を県外に変更したとき。
二 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。
三 偽りその他不正の手段により、指定若しくは指定の更新をされ、又は第十三条第三項の合併のために必要な手続が行われたとき。
四 更新申出期間内に、第八条第一項の規定による申出をしなかったとき。
五 第八条第一項の規定による申出があった場合において、同条第二項各号に掲げる基準に適合しないと認めたとき。
六 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散した場合を除く。)。
七 第十三条第一項の規定による申出があった場合において、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人が同条第二項各号に掲げる基準に適合しないと認めたとき。
八 正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。
九 前条第二項の規定による命令によって改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法によっては監督の目的を達成することができないとき。
十 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
一 法第二十九条又は第十一条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
二 第四条第一項第二号、第七号、第八号イ若しくはロ又は第十一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
三 第九条第一項若しくは第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき又は同条第三項の規定に違反して申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
四 第十条第一項から第三項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
五 正当な理由がないのに、第十条第四項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
六 正当な理由がないのに、第十条第五項の規定に違反して書類を公表せず、又は虚偽の書類を公表したとき。
七 第二十一条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八 前項各号又は前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 第四条第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しのために必要な手続について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
4 第七条の規定は、第一項及び第二項の規定による指定の取消しのために必要な手続について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
一部改正〔平成二九年条例二〇号〕

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 01:36
« Newer PostsOlder Posts »