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個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例(京都府)

○個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例

平成24年10月19日

京都府条例第49号

個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例をここに公布する。

個人府民税の控除対象となる特定非営利活動法人への寄附金を定める条例

(地方税法第37条の2第1項第3号に規定する条例で定める寄附金)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第3号に規定する条例で定める寄附金(同号に規定する特定非営利活動に関する寄附金に限る。)は、府内に主たる事務所を有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人のうち、知事又は京都市長の法第44条第1項に規定する認定(法第45条第1項第1号イ又はロの基準に適合したものに限る。)並びに法第58条第1項に規定する特例認定を受けた特定非営利活動法人の特定非営利活動に関する寄附金とする。

(平28条例42・一部改正)

(地方税法第37条の2第1項第4号に規定する条例で定める寄附金)

第2条 地方税法第37条の2第1項第4号に規定する条例で定める寄附金は、別表に掲げる特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金とする。

(平25条例26・一部改正)

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成25年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年条例第42号)抄

(施行期日)

1 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年4月1日)

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則(平成28年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年7月5日から施行する。

附則(平成30年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年条例第32号)

この条例は、令和6年7月14日から施行する。

附則(令和6年条例第86号)

この条例は、令和7年3月20日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25条例26・追加、平25条例31・平26条例30・平27条例10・平27条例41・平28条例14・平28条例43・平29条例40・平30条例5・平30条例24・平30条例31・令4条例22・令4条例28・令5条例28・令6条例32・令6条例86・一部改正)

名称

主たる事務所の所在地

特定非営利活動法人古材文化の会

京都市山科区西野山階町35番地

特定非営利活動法人あやべ福祉フロンティア

綾部市里町潜り9番地の1

特定非営利活動法人花山星空ネットワーク

京都市山科区北花山大峰町17の1京都大学大学院理学研究科附属花山天文台

特定非営利活動法人フォーラムひこばえ

京都市右京区宇多野福王子町45番地2

特定非営利活動法人FaSoLabo京都

京都市中京区姉西洞院町542サンフィールドビル3階

特定非営利活動法人京都DARC

京都市伏見区深草西浦町六丁目1番地2

特定非営利活動法人手をつないで

木津川市加茂町里南古田156番地

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 10:47

特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例

○特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例
平成15年11月1日
京都府条例第32号
特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)についての京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号)の特例を定めるものとする。
(府民税の均等割の課税免除)
第2条 特定非営利活動法人で地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行わないものに対しては、府民税の均等割を課さない。
2 特定非営利活動法人で収益事業を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る府民税の均等割を課さない。
(不動産取得税の課税免除)
第3条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に法第11条第1項の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)に係る事業の用に供する不動産を無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。
(自動車取得税の課税免除)
第4条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に法第11条第1項の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車を無償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課さない。
(課税免除の申請)
第5条 第2条第2項、第3条及び前条の規定は、規則で定めるところにより、これらの適用があるべき旨の申請がなされた場合に限り、適用するものとする。
(適用除外)
第6条 前条の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2項、第3条及び第4条の規定は、適用しない。
(1) 前条の規定による申請がなされた日(第2条第2項の規定に係る申請にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第1項及び第5項の規定による申告書の提出期限の日。以下「申請日等」という。)において、府税を滞納しているとき。
(2) 申請日等前3年以内において、地方税法第55条第2項の規定の適用を受けているとき。
(3) 申請日等前3年以内において、国税通則法(昭和37年法律第66号)第68条の規定による法人税に係る重加算税の賦課又は地方税法第72条の47第1項若しくは第2項の規定による重加算金額の決定がされているとき。
(4) 申請日等前3年以内において、法第42条の規定により、改善のために必要な措置を採るべきことが命じられているとき。
(5) 前条の規定による申請に際して、虚偽の申請をしたとき。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(府民税の均等割の課税免除に関する経過措置)
2 この条例の規定中府民税の均等割に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の府民税の均等割について適用し、施行日前に終了した事業年度分の府民税の均等割については、なお従前の例による。ただし、附則第4項の規定は、平成15年4月1日以後に開始する事業年度分の府民税の均等割について適用し、同日前に開始した事業年度分の府民税の均等割については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第2条第2項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
(府民税の均等割の課税免除の特例)
4 特定非営利活動法人で収益事業を行うもの(第2条第2項の適用を受けないものに限る。)に対しては、平成22年4月1日以後平成30年3月31日までに開始する事業年度のうち、当該事業年度末日において府内の事務所及び事業所における労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿に記載された者(以下「府内常用雇用者」という。)を有し、かつ、その総数が前事業年度末日の府内常用雇用者の総数の同数以上(同数の場合は、当該事業年度の総収入金額が前事業年度の総収入金額未満の場合に限る。)である事業年度及び当該事業年度末において府内常用雇用者を有する設立当初の事業年度に係る府民税の均等割を課さない。
(平18条例5・平22条例5・平26条例8・一部改正)
5 第5条及び第6条の規定は、前項に規定する課税免除の特例について準用する。この場合において、同条の規定中「前条」とあるのは、「附則第5項において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平26条例8・一部改正)
(不動産取得税及び自動車取得税の課税免除に関する経過措置)
6 この条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 この条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
8 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
附 則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第5号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の府民税の均等割について適用し、この条例の施行の日前に開始した事業年度分の府民税の均等割については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
――――――――――
〔次の条例は、未施行〕
○京都府府税条例等の一部を改正する条例(抄)
平成29年7月7日
京都府条例第24号
(特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例の一部改正)
第5条 特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例(平成15年京都府条例第32号)の一部を次のように改正する。
第4条(見出しを含む。)中「自動車取得税」を「自動車税の環境性能割」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第3条から第5条までの規定及び附則第7項から第11項までの規定 平成31年10月1日
(自動車取得税に関する経過措置)
7 附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日(以下「第4号施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
8 第3条の規定による改正後の京都府府税条例(以下「31年新条例」という。)及び第5条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、第4号施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
(罰則に関する経過措置)
11 第4号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 10:45

野洲市住民投票条例

○野洲市住民投票条例

平成21年12月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号。以下「基本条例」という。)第23条第3項の規定に基づく住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2条例15・一部改正)

(住民投票に付する市政に関する重要事項)

第2条 基本条例第23条第1項に規定する住民投票を実施することができる市政に関する重要事項とは、市及び住民全体に利害関係を有し、住民の間又は住民、市議会若しくは市長の間に重大な意見の相違があり、住民の福祉に重大な影響を及ぼす市政運営上の重要事項として、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 市の機関の権限に属さない事項(市の意思を明確に表示すべき事項を除く。)

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) 専ら特定の市民又は地域に関係する事項

(4) 市の組織、人事又は財務の事務に関する事項

(5) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項

(6) 前各号に定めるもののほか、住民投票を実施することが適当でないと明らかに認められる事項

(令2条例15・一部改正)

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市に住所を有する年齢満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本国籍を有する者であって、本市に住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものにあっては、当該届出をした日。以下同じ。)から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 日本国籍を有しない者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者であって、本市に住民票が作成された日から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの

イ 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格(アの在留資格を除く。)をもって在留し、本市に住民票が作成された日から引き続き3年を超えて本市の住民基本台帳に記録されている者

(平26条例23・全改)

(請求又は発議等)

第4条 投票資格者は、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を書面により請求することができる。

2 投票資格者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を書面により請求することができる。この場合において、市長は、意見を付けてこれを市議会に付議し、市議会の出席議員の過半数の賛成による議決を要するものとする。

3 市議会は、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、市長に対して住民投票の実施を書面により請求することができる。

4 第1項及び第2項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

5 市長は、自ら住民投票を発議することができる。

6 市長は、第1項から第3項までの規定による請求があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。

(平24条例21・一部改正)

(住民投票の形式)

第5条 前条の規定による請求又は発議に当たっては、住民投票を実施しようとする事項について賛成又は反対を問う二者択一の形式により行わなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を野洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

(平29条例19・一部改正)

(要旨の公表等)

第7条 市長は、第4条第1項又は第2項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは同条第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は同条第5項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。

(投票資格者名簿の調製等)

第8条 選挙管理委員会は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

(平29条例19・一部改正)

(住民投票の期日)

第9条 選挙管理委員会は、第7条の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めなければならない。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、滋賀県の議会の議員若しくは知事の選挙又は野洲市の議会の議員若しくは市長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、前項本文の規定により投票日を定めたとき、又は同項ただし書の規定により投票日を変更したときは、当該定めた投票日又は変更した投票日その他規則で定める事項を当該定めた投票日又は変更した投票日の7日前までに告示しなければならない。

(平29条例19・旧第10条繰上・一部改正)

(投票所)

第10条 投票所及び第14条第1項の期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会が指定した場所に設けるものとする。

2 選挙管理委員会は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。

(平29条例19・旧第11条繰上・一部改正)

(投票することができない者)

第11条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。

(1) 投票資格者名簿に登録されていない者

(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日(第14条第1項の期日前投票にあっては、当該期日前投票をしようとする日。次号において同じ。)において第3条に規定する投票資格者に該当しない者

(3) 投票日の当日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者

(平24条例21・平26条例23・一部改正、平29条例19・旧第12条繰上・一部改正)

(投票の方法)

第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。

(平29条例19・旧第13条繰上)

(投票所における投票)

第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

(平29条例19・旧第14条繰上)

(期日前投票等)

第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。

(平29条例19・旧第15条繰上)

(無効投票)

第15条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの

(6) 白紙投票

(平29条例19・旧第16条繰上)

(情報の提供)

第16条 選挙管理委員会は、告示日から投票日の2日前までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第9条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。

2 市長は、告示日から投票日の前日までの間、住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。

(平29条例19・旧第17条繰上・一部改正)

(投票運動)

第17条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

(平29条例19・旧第18条繰上)

(住民投票の成立要件等)

第18条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

(平29条例19・旧第19条繰上)

(投票結果の告示等)

第19条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、及び投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

3 市長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会の議長に通知しなければならない。

(平29条例19・旧第20条繰上)

(再請求の制限期間)

第20条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条第1項、第2項、第3項及び第5項の規定による請求を行うことができないものとする。

(平29条例19・旧第21条繰上)

(投票所及び期日前投票所の開閉時間)

第21条 投票所は、午前7時に開き、午後6時に閉じる。

2 期日前投票所は、午前8時30分に開き、午後8時に閉じる。

(平29条例19・旧第22条繰上)

(投票及び開票)

第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)及び野洲市公職選挙等執行規程(平成16年野洲市選挙管理委員会告示第3号)の規定の例による。

(平29条例19・旧第23条繰上)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例19・旧第24条繰上)

付則

この条例は、公布の日から起算して6年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第35号で平成27年9月1日から施行)

(平24条例21・一部改正)

付則(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第12条第2号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

付則(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和2年条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 10:30

草津市住民投票条例

○草津市住民投票条例

平成24年12月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、草津市自治体基本条例(平成23年草津市条例第11号。以下「基本条例」という。)第28条に規定する住民投票の実施に関し、必要な事項を定めることにより、住民の市政への参加を推進し、もって自治の確立を図ることを目的とする。

(市政に関する重要事項)

第2条 住民投票に付すことができる市政に関する重要事項(以下「重要事項」という。)は、市全体に重大な影響を与え、または与える可能性のある事項で、住民に直接意思を確認する必要があるものとする。

2 前項に定めるもののほか、重要事項は、次に掲げる事項すべてに該当するものでなければならない。

(1) 市および住民全体に利害関係を有していること。

(2) 住民の間または住民、議会もしくは市長の間に重大な意見の相違があること。

(3) 住民の間または住民、議会もしくは市長の間で、事項についての議論が熟し、議論としての最終段階であること。

3 前2項に定めるもののほか、既に住民投票に付された事項または議会もしくは市長その他の執行機関により意思決定が行われた事項にあっては、改めて住民に直接その意思を確認することが必要とされる特別な事情が認められるものでなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。

(1) 特定の個人または団体の権利等を不当に侵害するおそれのある事項

(2) 専ら特定の住民または団体および特定の地域にのみ関係する事項

(3) 市の組織・人事・財務に関する事項

(4) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項

(5) 市の権限に属さない事項

(6) 地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関する条例の制定または改廃

(7) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付すことが適当でないと明らかに認められる事項

(発議または請求等)

第3条 本市の議会の議員および長の選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「代表者」という。)から、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。

2 前項の請求があったときは、市長は直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

3 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とする。

4 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、または代表者であることができない。

(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者

(2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者

(3) 草津市の選挙管理委員会の委員または職員

5 議会は、住民投票を発議する場合は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成をもって議案を提出し、出席議員の過半数の議決をもって、市長に対し、その実施を請求することができる。

6 市長は、自ら住民投票を発議し、その実施を決定することができる。

(設問の形式等)

第4条 前条第1項の規定による代表者の請求、同条第5項の規定による請求および同条第6項の決定による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、かつ、住民が容易に内容を理解できる設問としなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。

(実施の請求等)

第5条 代表者となろうとする者は、市長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項およびその趣旨を記載した住民投票趣意書(以下「趣意書」という。)を添付して、請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、趣意書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であることおよび前条に規定する形式等に該当することならびに代表者となろうとする者が選挙権を有する者であることおよび第3条第4項に掲げる者でないことを確認したときは、速やかに代表者に請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、請求代表者証明書を交付するか否かを決定する場合において、必要があると認めたときは、草津市住民投票審議会に諮問し、その意見を聴取することができる。

4 市長は、請求代表者証明書を交付しないと決定した場合は、その理由を代表者に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。

(署名等の収集)

第6条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に趣意書またはその写しおよび請求代表者証明書またはその写しを添付して、選挙権を有する者に対し、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所および生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。

2 代表者は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、滋賀県の議会の議員もしくは知事または本市の議会の議員もしくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、当該選挙が行われる区域内においては署名等を求めることができない。

3 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から1月以内でなければこれを求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第2項の規定による告示の日から31日以内とする。

4 第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項までおよび第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

(署名簿の提出等)

第7条 署名簿に署名等をした者(以下「署名者」という。)の総数が公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数の6分の1以上となったときは、代表者は、前条第3項の規定による期間満了の日の翌日から5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名者が、選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名者の総数が公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数の6分の1に満たないことが明らかであるとき、または同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。

(署名等の審査等)

第8条 市長は、前条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から20日以内に審査を行い、署名等の効力を決定し、署名者が選挙人名簿に登録された者であることを証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 前項の署名簿の縦覧の期間および場所については、市長は、あらかじめこれを告示し、かつ、公衆の見やすい方法によりこれを公表しなければならない。

4 署名簿の署名等に関し異議があるときは、関係人は、第2項の規定による縦覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。

5 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人および関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

6 市長は、第2項に規定する縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、または前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨および有効な署名者の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

(住民投票の実施)

第9条 市長は、第3条第1項の規定による代表者の請求または同条第5項の規定による請求があったときは、請求の日から起算して5日以内に、住民投票を実施するか否かを決定し、その旨を代表者または議会の議長ならびに選挙管理委員会に通知しなければならない。

2 市長は、第3条第6項の決定をしたときは、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により住民投票の実施を決定したとき、または第3条第6項の決定をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(投票資格者)

第10条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、選挙権を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法第11条第1項もしくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条または地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者は、住民投票の投票権を有しない。

(投票資格者名簿の調製等)

第11条 市長は、住民投票が行われる場合においては、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第13条第2項の規定による告示の日の前日(同条第1項ただし書の規定により住民投票の期日を変更する場合にあっては、市長が定める日)現在(投票資格者の年齢については、住民投票の期日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 市長は、前項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(情報の提供)

第12条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関する必要な情報を本市の広報紙への掲載その他適当な方法により提供しなければならない。

(住民投票の期日)

第13条 市長は、第9条第1項または第2項の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めなければならない。ただし、当該投票日に選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により定めた投票日を、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

(投票所)

第14条 投票所および第17条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、市長が指定した場所に設けるものとする。

2 市長は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項の規定による告示日にその場所を告示しなければならない。

(投票することができない者)

第15条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 住民投票の当日(第17条の期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第16条 住民投票の投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をすることができる。

3 投票人は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載し、これを投票箱に入れなければならない。

4 身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。

(期日前投票等)

第17条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票または不在者投票を行うことができる。

(無効投票)

第18条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したかを確認し難いもの

(6) 白紙投票

(投票運動)

第19条 住民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、市民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。

(住民投票の成立要件)

第20条 住民投票は、一つの事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

(投票結果の告示等)

第21条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、または住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

2 市長は、第3条第1項の請求に係る住民投票について、前項の規定により告示したときは、その内容を直ちに請求代表者に通知しなければならない。

3 市長は、第3条第5項の請求に係る住民投票について、第1項の規定により告示したときは、その内容を直ちに議会の議長に通知しなければならない。

(再請求の制限期間)

第22条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項または当該事項と同旨の事項について第3条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。

(投票および開票)

第23条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票および開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)および草津市公職選挙等執行規程(昭和58年選管告示第55号)の規定の例による。

(審査請求)

第24条 請求代表者証明書の不交付の決定について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、市長は、第5条第3項の規定により諮問した場合を除き、草津市住民投票審議会に諮問しなければならない。

2 市長は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 市長は、第1項の審査請求があったときは、行政不服審査法第9条第1項の規定に基づく審理員の指名についてはこれを行わないものとする。

(審議会)

第25条 第5条第3項および前条第1項の諮問に応じて審議を行うため、草津市住民投票審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の委員の定数は、5人以内とし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることを妨げない。

4 審議会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。

5 審議会は、第5条第3項の意見または前条第2項の答申を行うため必要があると認めるときは、職員その他関係者に対して、出席を求めて意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(結果の尊重)

第26条 市長および議会は、住民投票の結果を尊重するものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

付 則(平成25年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成28年3月30日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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草津市協働のまちづくり条例

○草津市協働のまちづくり条例
平成26年3月31日
条例第2号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 各主体の役割(第4条―第10条)
第3章 まちづくり協議会(第11条―第16条)
第4章 基礎的コミュニティ(第17条・第18条)
第5章 市民公益活動団体(第19条・第20条)
第6章 教育機関(第21条)
第7章 中間支援組織(第22条)
第8章 市の取組(第23条―第26条)
第9章 草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会(第27条)
第10章 雑則(第28条)
付則

草津市自治体基本条例では、わたしたちがまちづくりの主体として自らが必要と考えるまちづくりに協働して取り組むこととしています。多様化していく地域課題を解決し、住み良いまちを築いていくためには、これまで以上に、それぞれの責任を自覚するとともに、役割を分担しながら協働してまちづくりを行わなければなりません。
住み良いまちは、地域や世代を超え、わたしたちそれぞれが互いに力を合わせ、未来へとつなげるための努力により実現できるものであり、ここに協働によるまちづくりを進めることへの決意を込め、草津市協働のまちづくり条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりの基本原則および基本的事項を定めるとともに、市民および市の役割を明らかにし、それぞれが自主的なまちづくりに取り組み、協働によるまちづくりを推進することで住み良いまちの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 共通の目的を実現するために、市民と市民が、または市民と市が責任および役割を分担し、相互の信頼および理解のもと、互いの特性および能力を持ち寄って連携し、および協力することで、単独で取り組むよりも大きな成果が期待される取組をいう。
(2) 市民 市内に居住し、通勤し、もしくは通学する者、市内で活動する団体または市内で事業を営む者をいう。
(3) まちづくり協議会 基礎的コミュニティ等を中心とし、概ね小学校区(以下「区域」という。)を範囲として設置される区域を代表する総合的な自治組織であって、第11条第1項で認定されたものをいう。
(4) 基礎的コミュニティ 町内会、自治会その他の地縁に基づいて形成された自治組織をいう。
(5) 市民公益活動団体 不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、特定の課題解決に向けて自発的かつ自主的に活動を行う営利を目的としない団体をいう。
(6) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学その他の学校および同法第124条に規定する専修学校をいう。
(7) 中間支援組織 まちづくりを活性化させるために必要な支援を行うとともに、市民と市民または市民と市の間に立って協働によるまちづくりを推進する組織をいう。
(基本原則)
第3条 協働によるまちづくりは、自助・共助・公助の考え方を踏まえ、次に掲げる事項を原則として推進するものとする。
(1) 互いを対等なパートナー(協働の相手方をいう。以下同じ。)として尊重すること。
(2) 自主性を尊重し、および自立した関係を保つこと。
(3) それぞれが持つ理念および特性を理解し合うこと。
(4) 目的および到達点を共有すること。
(5) 過程および成果について透明性を確保するため、広く情報を公開すること。
(6) 過程および成果について評価を行うこと。
(7) 協働の取組を通して共に学び、共に変わり、共に成長していく姿勢および意識を持つこと。

 第2章 各主体の役割
(市民の役割)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、自主的なまちづくりに取り組むとともに協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとする。
(まちづくり協議会の役割)
第5条 まちづくり協議会は、地域住民の意見および要望を把握し、課題解決に向けて、計画的なまちづくりに取り組むものとする。
2 まちづくり協議会は、市、市民公益活動団体等と連携し、および協力するよう努めるものとする。
(基礎的コミュニティの役割)
第6条 基礎的コミュニティは、地域の 絆きずな を深め、身近な地域の課題を解決するよう努めるものとする。
2 基礎的コミュニティは、自らが行う活動に関し、地域住民の理解を得るよう努めるとともに、参加の機会を確保するものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第7条 市民公益活動団体は、自らが行う活動の社会的意義を自覚し、その専門性、柔軟性等を生かし、まちづくりに取り組むものとする。
2 市民公益活動団体は、広く情報を発信し、自らが行う活動への理解および参加が得られるよう努めるものとする。
3 市民公益活動団体は、市、まちづくり協議会等と連携し、および協力するよう努めるものとする。
(教育機関の役割)
第8条 教育機関は、地域社会の発展に資するよう、その特性を生かし、まちづくりに取り組むものとする。
(中間支援組織の役割)
第9条 中間支援組織は、自主的なまちづくりに関する支援を行い、および協働によるまちづくりの推進に必要な各主体間における調整を行うよう努めるものとする。
2 中間支援組織は、自らの機能を高めるため、中間支援組織相互の情報を共有し、ならびに連携し、および協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第10条 市は、市民が取り組む自主的なまちづくりを尊重するとともに、協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 市は、協働によるまちづくりを推進するために必要な環境整備に努めるものとする。
3 市は、まちづくり協議会、市民公益活動団体等と連携し、および協力するよう努めるものとする。
4 市は、市民に対し、市の事業への参加の機会を提供するため、積極的に情報提供を行うよう努めるものとする。

 第3章 まちづくり協議会
(認定要件)
第11条 市長は、次の各号のいずれにも該当するものを、まちづくり協議会として認定することができる。
(1) 地域住民で構成され、かつ、区域内で活動する個人および団体にも参加の機会を保障していること。
(2) 区域の課題を解決することを基本とした地域住民主体の組織であること。
(3) 透明性が確保され、かつ、民主的な運営を行う組織であること。
(4) 市のパートナーとして協働によるまちづくりを推進する組織であること。
(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを目的としないこと。
(6) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的としないこと。
(7) 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。
2 前項の認定は、各区域につき1団体に限り行う。
(認定の申請)
第12条 前条第1項の認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(認定の取消し)
第13条 市長は、まちづくり協議会が第11条第1項各号のいずれかを満たさなくなったときは、認定の取消しを行うことができる。
(まちづくり協議会の活動の推進)
第14条 市は、まちづくり協議会の活動の推進に関する施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、まちづくり協議会に対し、技術的援助その他の必要な支援を行い、およびその活動に要する費用に充てるための資金を交付するよう努めるものとする。
3 市は、第1項の施策を実施する場合は、まちづくり協議会の自主性および自立性を尊重するものとする。
(個人情報の提供)
第15条 草津市個人情報保護条例(平成18年草津市条例第1号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第2号の実施機関(以下「実施機関」という。)は保有個人情報(個人情報保護条例第2条第3号に規定する保有個人情報をいう。)のまちづくり協議会への提供については、個人情報保護条例第10条第1項第8号中「公益上特に必要があり」とあるのは、「防災、福祉等の分野において協働によるまちづくりの推進に必要があり」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えて適用する個人情報保護条例第10条第1項第8号の規定による個人情報の提供は、規則で定めるところにより調製する名簿(以下「名簿」という。)を書面で提供することにより行うものとする。
3 第1項の規定により読み替えて適用する個人情報保護条例第10条第1項第8号の規定により個人情報の提供を受けるまちづくり協議会は、規則で定めるところにより、市長に対し、提供を受けた情報を管理する者(以下「名簿管理者」という。)およびその名簿を閲覧する者(以下「名簿閲覧者」という。)を届け出なければならない。
4 名簿管理者は、個人情報の提供を受けた目的の範囲内で、名簿閲覧者に対し、その管理する名簿を閲覧させることができる。
5 第1項の規定により読み替えて適用する個人情報保護条例第10条第1項第8号の規定により個人情報の提供を受けたまちづくり協議会は、当該提供を受けた情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の提供を受けた情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
6 名簿管理者、名簿閲覧者および提供を受けた個人情報に基づき活動を行う者(以下「名簿管理者等」という。)は、提供を受けた目的以外の目的のために情報を管理し、閲覧し、または取り扱う情報を自ら利用し、または提供してはならない。
7 名簿管理者等は、提供を受けた個人情報により知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(地域まちづくり計画の策定および公表)
第16条 まちづくり協議会は、自分たちの住む区域を住み良いまちとするために、目指す将来像を掲げるとともに、それを実現するため解決すべき課題およびその解決方法を示した計画(以下「地域まちづくり計画」という。)を策定するものとする。
2 まちづくり協議会は、地域まちづくり計画を策定したとき、または変更したときは、これを公表するものとする。
3 地域住民は、地域まちづくり計画に基づいたまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
4 市は、地域まちづくり計画および前項に規定する取組を尊重するものとする。

 第4章 基礎的コミュニティ
(基礎的コミュニティへの参加促進)
第17条 地域住民は、基礎的コミュニティの活動への理解を深め、その活動に積極的に参加し、または協力するよう努めるものとする。
2 地域住民は、自らが基礎的コミュニティの担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。
(基礎的コミュニティの活性化)
第18条 市は、基礎的コミュニティを活性化するため技術的援助その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
2 市は、前項の支援を行う場合は、基礎的コミュニティの自主性および自立性を尊重するものとする。

 第5章 市民公益活動団体
(市民公益活動の推進)
第19条 市民は、市民公益活動が推進されるよう、市民公益活動団体の果たす社会的役割および意義を理解するよう努めるものとする。
(市民公益活動団体の活性化)
第20条 市は、市民公益活動団体の活性化に関する施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、前項の施策を実施する場合は、市民公益活動団体の自主性および自立性を尊重するものとする。

 第6章 教育機関
(教育機関との連携)
第21条 教育機関は、その教育または研究の成果が協働によるまちづくりの推進に生かされるよう市民および市との連携に努めるものとする。
2 市民および市は、教育機関との連携に努めるものとする。

 第7章 中間支援組織
(中間支援組織の指定)
第22条 市長は、市民と市との協働によるまちづくりを円滑に進めるため、市民と市の間に立って支援する中間支援組織を別に定めるところにより指定することができる。
2 前項の規定により指定された中間支援組織は、市の協働によるまちづくりの推進に積極的に協力するものとする。
3 市は、第1項の規定により指定された中間支援組織を積極的に活用するものとする。

 第8章 市の取組
(協働事業の推進)
第23条 市は、まちづくり協議会、市民公益活動団体等との協働事業を積極的に推進するものとする。
2 市は、協働事業を積極的に推進するため、必要に応じ財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(推進計画の策定)
第24条 市は、まちづくり協議会、市民公益活動団体等との協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、推進計画を定めるものとする。
(推進体制の整備)
第25条 市は、組織内の連携を図り、組織全体で協働によるまちづくりを推進する体制を整備するものとする。
(人材育成)
第26条 市は、市職員に対し、協働によるまちづくりに関する研修を実施し、その必要性を認識させるように努め、市民との信頼関係の構築を図るよう努めるものとする。
2 市は、市職員が地域社会の課題を把握し、自らの資質向上を図るため、積極的にまちづくりに取り組むよう促すとともに、そのために必要な環境整備に努めるものとする。
第9章 草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会
(委員会への諮問)
第27条 市長は、必要に応じ、次に掲げる事項について草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。
(1) 推進計画の策定および評価
(2) 協働によるまちづくりに係る施策の推進および評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりの推進に関する事項
2 委員会は、協働によるまちづくりの推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。

 第10章 雑則
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第27条ならびに次項および付則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(草津市市民参加条例の一部改正)
2 草津市市民参加条例(平成24年草津市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第12条を次のように改める。
(委員会)
第12条 市長は、必要に応じ、次に掲げる事項について草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。
(1) 市民参加の進捗および達成の状況の評価に関する事項
(2) 市民参加の手法に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項
2 委員会は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
第13条中「推進評価委員会」を「委員会」に改める。
(草津市附属機関設置条例の一部改正)
3 草津市附属機関設置条例(平成25年草津市条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「草津市協働のまちづくり条例検討委員会協働のまちづくりを推進するための基本理念、協働のルール等を示す草津市協働のまちづくり条例案に規定すべき事項についての調査審議に関する事務」を「草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会
協働によるまちづくりおよび市民参加の推進に関し必要な事項についての調査審議に関する事務」に改める。

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草津市市民参加条例

○草津市市民参加条例
平成24年12月27日
条例第21号
草津市は、市政運営における最も基本となる上位規範として草津市自治体基本条例を制定し、その基本原則の一つとして「市民参加」を 謳うた っています。
わたしたち草津市民は、積極的に市政に参加することにより、わたしたちが持つ経験や知識を市政に生かし、地域コミュニティ活動をはじめとしたさまざまなまちづくりの活動を通じ、草津がよりよいまちになるための担い手として行動することが大切であると考えます。
市政運営においては、市民の有する多様性が尊重され、それを踏まえた市民参加が推進されることが重要であり、市民が積極的に市政に参加することによって、市政への信頼関係をつくることができます。また、市政運営における「市民ニーズの把握」「合意の形成」「計画・成果のパブリックチェック」「情報の共有・相互理解・交流」といった効果も大いに期待されるところです。
このことから、草津市自治体基本条例のもと、市政に参加する権利を有する市民がより積極的に市政に参加できるよう、必要な手続について規定する「草津市市民参加条例」をここに制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民参加が円滑に機能するよう、必要な要件や手続等基本的な事項を定めることにより、市民参加を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住、通勤もしくは通学する者、市内で活動する団体または市内で事業を営む者をいう。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および公平委員会をいう。
(3) 市民参加 執行機関が実施する政策における課題の発見、立案、実施、評価等(以下「政策過程」という。)の各過程における、市民の主体的な参加をいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、地域社会の担い手の立場から、お互いの立場を尊重しつつ、市民参加に努めるものとする。
(執行機関の役割)
第4条 執行機関は、市民が円滑に市民参加の機会を得ることができるよう、必要な環境整備および情報提供に努めなければならない。
2 執行機関は、市民参加により得られた市民からの意見等を十分考慮し、市政に反映されるよう努めなければならない。
3 執行機関は、前項の意見等を考慮した結果について、市民に対して、速やかに、かつ、わかりやすく説明しなければならない。
4 執行機関は、市民参加の手続において、個人情報の保護を徹底しなければならない。
5 執行機関は、第2項の意見等以外の意見等についても、同項の規定に基づき検討するよう努めるものとする。
6 執行機関は、次条第1項に規定する事項以外のものについても、市民参加が推進されるよう努めるものとする。
(市民参加の対象)
第5条 市民参加の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合計画等市の基本的な事項を定める計画等の策定または変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例および市民に義務を課し、または権利を制限することを規定する条例(地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関するものを除く。)の制定または改廃
(3) 広く市民の公共の用に供される大規模な施設(建築物に限る。)の設置に係る計画等の策定または変更
(4) 市民の生活または活動に直接かつ重大な影響を及ぼす制度の導入または改廃
2 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができる。
(1) 内容の変更等が軽易なもの
(2) 改定や変更等を緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められているもの
(4) 市の内部の事務処理等に関するもの
3 執行機関は、前項の規定により市民参加の対象としないものとしたことについて、その理由を公表しなければならない。
(市民参加の手法)
第6条 執行機関は、対象事項を実施するときは、次の各号に掲げる政策過程の各段階において、当該各号に掲げる効果が得られるよう、市民参加の手法を選択するものとする。
(1) 「課題の発見」段階 市民ニーズの把握
(2) 「立案」段階 合意の形成および計画のパブリックチェック(広く市民に点検されることをいう。以下同じ。)
(3) 「実施」段階 情報の共有等
(4) 「評価」段階 成果のパブリックチェック
2 前項の規定による選択は、次に掲げる手法のうちから行うものとする。ただし、前項第2号の段階においては、少なくとも第3号に掲げる手法を選択しなければならない。
(1) アンケート等の意向調査
(2) 審議会その他これに類する機関(以下「審議会等」という。)の設置
(3) パブリックコメント
(4) 市民説明会等(タウンミーティング、フォーラム等をいう。以下同じ。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる効果を得るのに適した手法
3 執行機関は、市民参加の新たな手法の開発に努めるものとする。
(意向調査の実施)
第7条 執行機関は、意向調査を実施するに当たっては、その目的を明らかにしなければならない。
2 執行機関は、意向調査を実施したときは、その結果について非公開情報(草津市情報公開条例(平成16年草津市条例第21号)第7条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)を除き、速やかに公表しなければならない。
(審議会等の委員の選任等)
第8条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選考する市民を含めるものとする。
2 執行機関は、審議会等の委員を公募するに当たっては、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 執行機関は、審議会等の委員を公募するに当たっては、選考基準その他選考の方法をあらかじめ公表しなければならない。
4 執行機関は、審議会等の委員を公募により選考したときは、速やかに応募の状況その他選考の結果を公表しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、審議会等の委員の選任および運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
(審議会等の公開等)
第9条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の全部または一部を非公開とすることができる。
(1) 非公開とすることについて法令等に規定されているとき。
(2) 非公開情報に該当すると認められる事項を議事とするとき。
(3) 会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるとき。
2 執行機関は、審議会等が会議を非公開とする場合には、その理由を明らかにしなければならない。
3 執行機関は、審議会等の会議を開催するに当たっては、緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、あらかじめ開催日時、開催場所、議題、傍聴の手続等を公表しなければならない。
4 執行機関は、審議会等の会議を開催したときは、会議録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。ただし、会議を非公開とした場合は、会議録を公表しないことができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会等の公開等に関し必要な事項は、規則で定める。
(パブリックコメントの実施)
第10条 執行機関は、パブリックコメントを実施するときは、対象事項の案を公表しなければならない。
2 執行機関は、パブリックコメントを実施するときは、少なくとも1月以上の意見および情報の提出期間、提出方法等を定めなければならない。ただし、提出期間について執行機関が特に必要と認めるときは、当該期間を短縮することができる。
3 前2項に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(市民説明会等の実施)
第11条 執行機関は、市民説明会等を開催するに当たっては、あらかじめ開催日時、開催場所、趣旨等を公表しなければならない。
2 執行機関は、市民説明会等を開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。
(委員会)
第12条 市長は、必要に応じ、次に掲げる事項について草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。
(1) 市民参加の進捗および達成の状況の評価に関する事項
(2) 市民参加の手法に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項
2 委員会は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
(市民参加の状況の公表)
第13条 市長は、毎年度、執行機関の市民参加の進捗および達成の状況を取りまとめ、委員会の意見を付し、その結果を公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
付 則(平成26年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第27条ならびに次項および付則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 10:00

福井市災害ボランティア活動支援基金条例

○福井市災害ボランティア活動支援基金条例
平成10年3月2日条例第1号
福井市災害ボランティア活動支援基金条例
(設置)
第1条 災害ボランティア活動(災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した地域又はその周辺の地域(以下これらの地域を「被災地等」という。)において、自発的に、かつ、報酬を得ないで被災者を支援する活動をいう。以下同じ。)に関し福井市におけるその普及啓発等を行い、及び被災地等における災害ボランティア活動の拠点整備その他災害ボランティア活動の支援に必要な措置を講ずることにより、災害ボランティア活動の組織的かつ円滑な実施に寄与するため、福井市災害ボランティア活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、災害ボランティア活動に関し福井市におけるその普及啓発等を行い、及び被災地等における災害ボランティア活動の拠点整備その他災害ボランティア活動の支援に必要な措置を実施するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 09:52

福井県災害ボランティア活動推進条例

○福井県災害ボランティア活動推進条例
平成十七年三月二十四日
福井県条例第二十号
福井県災害ボランティア活動推進条例を公布する。
福井県災害ボランティア活動推進条例
災害ボランティア活動は、被災地等における大量かつ多様な被災者の要請に迅速かつ的確に対応するため、重要な役割を果たしている。
とりわけ、福井県では、平成九年に発生したロシアタンカー油流出事故における災害ボランティア活動の経験を踏まえ、平常時から、県、県民および関係団体が協働して災害ボランティア活動の推進に関する施策を展開してきたところであり、その結果、平成十六年七月十八日に発生した福井豪雨災害においては、県内を始めとして全国からの多数の災害ボランティアの協力により、迅速な復旧に資するところとなった。
ここに、人と人とのきずなの強さを改めて認織し、県民が誇りをもってこの成果を将来の世代へ継承していくことを決意するとともに、協働の理念に基づいた災害ボランティア活動の重要性を広く全国に発信し、および福井県が災害ボランティア活動の先進県となることを宣言し、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、災害ボランティア活動の推進に関し、基本理念を定め、および県の責務等を明らかにするとともに、災害ボランティア活動の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、災害ボランティア活動を総合的かつ計画的に推進し、もってすべての県民が互いに助け合うことにより安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「災害ボランティア活動」とは、相当規模の災害が発生した地域またはその周辺の地域(以下これらの地域を「被災地等」という。)において被災者の要請に応じて自発的に被災者を支援する活動および当該活動が迅速かつ円滑に行われるようにするための平常時(災害の発生による日常生活への支障がないときをいう。)の活動をいう。
(基本理念)
第三条 災害ボランティア活動の推進は、県民と関係行政機関との信頼関係に基づく密接な連携および協力を旨として行われなければならない。
2 災害ボランティア活動の推進に当たっては、災害ボランティア活動を行う者の自主性および自律性が十分に尊重され、ならびに生命および身体の安全について十分に配慮されなければならない。
3 災害ボランティア活動の推進は、被災地等の状況の変化に的確かつ柔軟に対応することができるようにすることを旨として行われなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、災害ボランティア活動の推進に関する施策を策定し、および実施する責務を有する。
2 県は、県民が県外における災害ボランティア活動を積極的に行うことができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(県民の理解)
第五条 県民は、あらゆる機会を通じて災害ボランティア活動に対する理解を深めるとともに、それぞれの実情に応じて、災害ボランティア活動を行うよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第六条 事業者は、その事業に従事する者が災害ボランティア活動を積極的に行うことができるよう、それぞれの事業所の実情に応じて、災害ボランティア活動を行うための休暇制度の導入およびその取得の促進その他勤務体制の整備を行うよう努めるものとする。
(市町等との連携協力)
第七条 県は、災害ボランティア活動の推進に関する施策の策定および実施に当たっては、市町と緊密な連絡を保たなければならない。
2 県は、災害ボランティア活動の推進に関する施策の実施に当たっては、国および他の都道府県ならびに災害ボランティア活動を行う団体との連携協力を図るものとする。
3 県は、災害ボランティア活動の推進に関する施策の策定および実施に当たっては、福祉、医療、建築、教育その他の分野における専門的な知識経験に基づいて災害ボランティア活動を行うことができる者との連携協力を図るものとする。
(平一七条例六五・一部改正)
(普及啓発)
第八条 県は、県民が災害ボランティア活動についての理解を深め、および災害ボランティア活動を積極的に行う意欲を高めるため、広報活動、教育および研修の機会の充実その他の必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
(人材の育成)
第九条 県は、災害ボランティア活動が被災者の要請に迅速かつ的確に対応したものとなるよう、災害ボランティア活動に関する専門的知識を有する人材の育成に努めるものとする。
(調査研究)
第十条 県は、大学、試験研究機関等と連携して、災害ボランティア活動を効果的に実施するために必要な調査、資料および情報の収集、分析ならびに研究に努めるものとする。
(災害ボランティア本部の設置の要請等)
第十一条 知事は、災害が発生した場合において、被災地等における災害ボランティア活動の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、災害ボランティア活動を広域的かつ総合的に支援することができると認める団体に対し、災害ボランティア本部の設置を要請することができる。
2 知事は、前項の規定による要請に基づいて災害ボランティア本部が設置されたときは、当該災害ボランティア本部の円滑な運営を確保するため、施設および情報通信機器の整備その他の必要な支援を行うものとする。
(情報提供等)
第十二条 知事は、被災地等における災害ボランティア活動の円滑な実施を図るため、報道機関、市町、災害ボランティア本部、災害ボランティア活動を行う団体等と相互に連携協力して、被災地等の情報の迅速な収集および的確な提供に努めるものとする。
(平一七条例六五・一部改正)
(災害ボランティア活動に対する支援等)
第十三条 知事は、災害が発生した場合において、災害ボランティア活動を行う意欲を有する者が迅速かつ容易に災害ボランティア活動を行うことができるよう、相談、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、次条第七項の規定により処分された基金の額を財源として、県内における災害ボランティア活動および県外における県民の災害ボランティア活動が迅速かつ円滑に行われるよう、移動手段の確保、ボランティア保険への加入その他の必要な支援を行うものとする。
3 知事は、前項の支援を行うに当たっては、当該支援の公平性および透明性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(基金の設置)
第十四条 災害ボランティア活動を推進するため、福井県災害ボランティア活動基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
4 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
5 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
6 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
7 知事は、災害ボランティア活動の推進に必要な措置を講ずるため、基金の全部または一部を処分することができる。
8 前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(委任)
第十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(福井県災害ボランティア活動基金条例の廃止)
2 福井県災害ボランティア活動基金条例(平成九年福井県条例第三十五号)は、廃止する。
(福井県災害ボランティア活動基金条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際前項の条例に基づく基金に属する現金は、この条例に基づく基金に属する現金とみなす。
附 則(平成一七年条例第六五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 09:49

宝達志水町住民投票条例

○宝達志水町住民投票条例
平成17年3月1日
条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営上の重要事項に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された町民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び町民の福祉の向上を図るとともに、町民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる町政運営上の重要事項(以下「重要事項」という。)とは、町が行う事務及び事業のうち、町長が町民に直接その賛否を問う必要があると認める事案であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除くものとする。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票権を有する者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者又は永住外国人であって、その者に係る宝達志水町の住民票が作成された日(他の市町村から宝達志水町に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上宝達志水町の住民基本台帳に記録されているもので、規則で定めるところにより作成する投票資格者名簿に登録されているものとする。
2 前項に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
3 第1項に規定する住民基本台帳に記録されている期間は、廃置分合のため中断されることはない。
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、規則で定めるところにより、前条第1項に該当する者の総数の10分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して、重要事項について住民投票を実施することを請求することができる。
2 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案し、かつ、出席議員の過半数の賛成により決定した重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
3 町長は、重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)又は第2項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の形式)
第5条 前条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の実施)
第6条 町長は、第4条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 町長は、前項の規定による告示の日から起算して60日を超えない範囲内において住民投票の投票期日(以下「投票日」という。)を定め、住民投票を実施するものとする。
3 町長は、住民投票を直接執行するものとする。ただし、宝達志水町選挙管理委員会に委任することもできる。
(投票所)
第7条 投票所は、町長の指定した場所に設ける。
(投票の方法)
第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙に、賛否を自書して(以下「自書式投票」という。)、これを投票箱に入れなければならない。ただし、町長が定めるところにより、投票人は、事案に賛成するときは○の記号を、反対のときは×の記号を投票用紙の所定の欄に記載して(以下「記号式投票」という。)、これを投票箱に入れる方法によることができる。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に、自書式投票又は記号式投票ができない投票人は、代理投票をさせることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票又は不在者投票)
第10条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第11条 自書式投票又は記号式投票について、無効とされるものは、次の表に掲げるとおりとする。
自書式投票
記号式投票
所定の用紙を用いないもの
所定の用紙を用いないもの又は所定の○若しくは×の記号の記載方法によらないもの
1投票中に賛否をともに記載したもの
1投票中に○又は×の記号のいずれも記載したもの
賛否を自書しないもの
○又は×記号を自ら記載しないもの
賛否を確認し難いもの
○又は×の記号のいずれを記載したのか判断し難いもの
白紙投票
白紙投票
雑事記載の投票
雑事記載の投票
(情報の提供)
第12条 町長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を町民に対して提供するものとする。
2 町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第14条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第15条 町長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、町民請求に係る住民投票については当該町民請求に係る代表者に、議会請求に係る住民投票については議会の議長にこれを通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(請求等の制限期間)
第17条 この条例による住民投票が実施され、成立した場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について請求等を行うことができないものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項又はコンピユータ端末若しくはCATVを用いて投票を行うことが可能になったときの実施方法については、規則で定める。

附 則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 05:53

羽咋市まちづくり基本条例

○羽咋市まちづくり基本条例
平成14年12月26日条例第37号
羽咋市まちづくり基本条例
羽咋市は、能登半島の入り口に位置し、海と山の豊かな自然に恵まれ、古来より歴史と文化を大切に受け継いできました。これらの恵まれた自然環境と伝統ある文化を暮らしに生かしながら、すべての市民が安心して快適に住むことができるよう市民主体によるまちづくりを進めていく必要があります。
私たちは、市民と市との話し合いの中から、市民一人ひとりが自ら考え、共に行動し、力を合わせてまちづくりに取り組むことが重要であると認識しました。
ここに、羽咋市のめざす市民自治の理念や基本的なしくみを明らかにし、市民と市が協働によりまちづくりを進めるため、この条例を制定します。
(条例の目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりに関して、市民と市がそれぞれの役割や責任を自覚し、互いに協力してまちづくりを進めるための基本的な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 協働 市民と市がそれぞれの役割を自覚し、自主的な行動に基づいて相互に補完し協力することをいう。
(2) 地域社会団体 地域の包括的な課題等を解決したり、地域住民の連携を図るために活動する団体をいう。
(3) 行政評価 市が市民に対する情報提供と説明責任を果たしながら、市の行う施策や個々の事務事業が、効率よく、また有効に行われているかどうかを客観的に評価することをいう。
(4) 市民からの事前提言 市が総合計画をはじめ施策に関する重要な計画等を策定するとき、その内容をあらかじめ公表し、市民から意見提言を求めることをいう。
(まちづくりの原則)
第3条 市は、市民自治の実現のため、市民参加を基本とした行政運営を行わなければならない。
2 前項の目的を達成するため、市民と市は、まちづくりに関する情報を共有し、協働してまちづくりを行うものとする。
(情報公開の義務)
第4条 市は、まちづくりを進めるため、さまざまな手段を通じて行政情報の公開、提供に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第5条 市は、個人の権利や利益を守るため、個人に関する情報の保護に努めなければならない。
(説明責任)
第6条 市は、施策の決定、実施、評価にあたっては、その内容や必要性等をわかりやすく市民に説明する責任を有する。
(地域社会団体等との協働)
第7条 市は、地域のまちづくり活動に寄与する地域社会団体や公共性の高い営利を目的としない民間団体等と協働してまちづくりにあたるものとする。
(広域連携の推進)
第8条 市は、近隣等の自治体や研究機関と情報を交換し、相互理解を深め連携、協力を図るものとする。
(市民の権利と責務)
第9条 市民は、行政情報を知る権利を有し、常にまちづくりに参加する権利を有する。
2 前項における権利は、性別、年齢、心身の状況等に関わらず平等である。
3 市民は、まちづくりを担う主体であり、自らの責任と役割を自覚し、積極的にまちづくりに取り組むものとする。
(市長の役割と責務)
第10条 市長は、市民生活の安全を守り民主的にして能率的な行政運営を図るよう努めなければならない。
2 市長は、市民がまちづくりの諸活動に参加できるよう市民の知る権利と参加する権利を保障しなければならない。
3 市長は、市民の意見等を進んで聴く機会を設けるよう努めなければならない。
4 市長は、多様化する市民の行政需要に対応した行政運営を行うため、職員の能力や知識の向上を積極的に図らなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、市民生活の向上をめざし、市民との協働の原則に基づき職務を遂行しなければならない。
2 職員は、地域の課題に対応する施策を立案し、実現する能力の向上に努めなければならない。
(議会の役割)
第12条 議会は、市民の負託に応え市民福祉の向上をめざし、この条例の理念を実現するため市民参加のまちづくりを推進する役割を担うものとする。
(総合計画等の策定と進行管理)
第13条 市は、総合的かつ長期的な行政運営を行うため総合計画を策定し、この計画に即して事業を実施しなければならない。
2 市は、総合計画を立案する場合は、広く市民参加を得て市民との協働により策定するものとする。
3 市は、総合計画を策定しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
4 市は、総合計画が的確に実施されるよう計画の進行を管理する制度を設けるものとする。
5 市は、各分野ごとの計画を立案する場合は、総合計画に即して策定するものとする。
(財政の運営と公表)
第14条 市長は、予算の編成と執行においては、市の定めた総合計画に即して行わなければならない。
2 市は、総合計画の進行管理と行政評価を踏まえた財政運営の仕組みを確立するものとする。
3 市は、予算の内容や財政状況を市民にわかりやすく公表しなければならない。
(行政評価)
第15条 市は、能率的かつ効果的な行政運営をすすめるため市民参加のもと行政評価を行い、その結果を市民に公表するものとする。
(行政手続)
第16条 市は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利や利益を保護するよう努めなければならない。
(市民からの事前提言)
第17条 市は、総合計画をはじめ施策に関する重要な計画等を策定するときは、市民からの事前提言を受け、市民の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。
(会議公開の原則)
第18条 市は、市の執行機関に置く附属機関等の会議を公開するよう努めなければならない。ただし、法令に定めのあるもの又はその会議が特定の団体や個人の権利や利益に関するもので、公開することが適当でないと認められるときなどは、公開を制限することができるものとする。
(委員の公募)
第19条 市は、市の執行機関に置く附属機関等の委員には、複数の公募の委員を置くよう努めなければならない。
(住民投票)
第20条 市長は、市民の生活に影響を与える重要な政策の決定や変更に関して、市民の意思を直接問う必要があると認めるときには、住民投票を行うことができる。
2 前項の場合において、住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項は、別に条例で定めなければならない。
(条例の位置付け)
第21条 市は、他の条例や規則などにより、まちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合は、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(条例の見直し)
第22条 市長は、この条例が市民参加のまちづくりに寄与するよう条例の施行後4年以内ごとに見直すものとする。
2 市長は、前項の見直しにより、市の施策について市民参加のまちづくりが進むよう必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 05:47
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