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養父市地域自治組織の財政支援に関する条例

自治体データ

自治体名 養父市 自治体コード 28222
都道府県名 兵庫県 都道府県コード 00028
人口(2020年国勢調査) 22,129人

条例データ

○養父市地域自治組織の財政支援に関する条例
平成24年3月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、養父市まちづくり基本条例(平成21年養父市条例第2号)の定めに基づき、住民が主体的に設置した地域自治組織(以下「自治組織」という。)に対し財政支援を行うことにより、地域自治の向上及び相互協働のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(自治組織の認定)
第2条 市長は、市民及び市並びに市民相互の協働によるまちづくりを進めるため、次の各号の要件を満たした自治組織を認定することができる。
(1) おおむね小学校区(旧小学校区を含む。)を単位とし、その区域に居住又は活動する個人、団体、事業所等多様な主体で構成された1つの組織であること。
(2) 協働して身近な地域課題の解決を目指す公益的組織であること。
(3) あらゆる人が参加できる民主的で透明性を持った組織であること。
(4) 事務所機能を有した活動拠点を持ち、目的、名称、事務所の所在地、代表者、会議等を明記した規約を定めていること。
(5) 地域づくりを推進し、及び自治組織の事務全般を遂行する地域活動推進員を選任していること。
(相互協働)
第3条 前条の規定による認定を受けた自治組織(以下「認定組織」という。)は、構成員の親睦とふれあいを深め、多様なコミュニティが相互の理解と信頼関係の下、互いに連携、協力し、協働による自主自立の地域づくりの実現に努めなければならない。
(財政支援)
第4条 市長は、認定組織に対し、持続的な地域自治の活動を進めるために必要な財政支援を行うものとする。
(交付金)
第5条 市長は、前条に定める財政支援として、次に掲げる経費を包括した地域自治包括交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(1) 認定組織の運営費
(2) 活動拠点施設の維持管理費
(3) 地域活動推進員の人件費
(4) 集落支援に要する経費
(5) 地域課題の解決のための活動に要する経費
(6) 協働事業実施に要する経費
(7) その他地域の実情に即した地域づくり活動に要する経費
2 交付金は、次の各号のいずれかに該当する活動には交付しない。
(1) 事業の効果が特定の個人に帰属する活動
(2) 特定の宗教の教義を広め、儀式を行うなどの宗教活動
(3) 政治上の主義を推進若しくは支持し、又はこれに反対する活動
(4) その他市長が交付することが適当でないと認める活動
(交付金の額)
第6条 交付金の額は、別表に定める方法で算定するものとする。
(条例の見直し)
第7条 この条例は、施行後5年を超えない期間ごとに検証し、その結果を踏まえ、見直すこととする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分
交付金の算定
1 事務局運営額
1認定組織当たり2,500,000円
2 均等割額
1認定組織当たり1,000,000円
3 条件割額
(1)~(4)の合計額

(1) 人口割額
前年の10月1日現在の住民基本台帳に登載された認定組織を構成する区域内の人口に400円を乗じて得た額
(2) 世帯割額
前年の10月1日現在の住民基本台帳による世帯数を基準に、認定組織を構成する区域内の世帯数に1,100円を乗じて得た額
(3) 面積割額
毎年1月1日を基準とし、認定組織を構成する区域内の主要地目(山林等を除く。)の面積に1ha当たり3,300円を乗じて得た額
(4) 高齢化率加算額
前年の10月1日現在の認定組織を構成する区域の高齢化率を基準とし、1%当たり6,000円を乗じて得た額
ア 交付金の額は、1~3の合計額とする。ただし、各区分に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
イ 条件割額は、上記の区分ごとに算出して得た額に、交付初年度は50%、2年目は65%、3年目は80%を乗じて得た額とし、4年目以降は100%とする。
ウ 年度途中に設立された認定組織に対する交付金の額については、月割により算出する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 01:16

丹波篠山市住民投票条例

○丹波篠山市住民投票条例

平成25年12月24日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号)第27条第3項の規定に基づく住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市政の重要事項)

第2条 住民投票に付することができる市政の重要事項とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 市の機関の権限に属さない事項

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) 特定の市民又は地域にのみ関係する事項

(4) 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項

(住民投票の請求及び発議)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において本市の選挙人名簿に登録されている者は、市政の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票の実施の請求(以下「住民請求」という。)をすることができる。

2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

3 議会は、市政の重要事項について、議決により住民投票を発議し、市長に対して書面により住民投票の実施の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。この場合において、議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。

4 市長は、市政の重要事項について、自ら住民投票の発議(以下「市長発議」という。)をすることができる。

(住民投票の実施等)

第4条 市長は、住民請求又は議会請求があったときは、住民投票の実施を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による決定をしたとき、又は市長発議をしたときは、直ちにその旨を告示するとともに、丹波篠山市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に通知しなければならない。

(住民投票の形式)

第5条 第3条に規定する住民請求、議会請求及び市長発議(以下「住民請求等」という。)による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

(住民投票の期日)

第7条 選挙管理委員会は、第4条第2項の規定による通知があった日から起算して90日を超えない日の範囲内において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、兵庫県の議会の議員若しくは長の選挙又は丹波篠山市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、当該投票日を変更することができる。

(投票資格者)

第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する丹波篠山市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、規則で定める投票資格者名簿に登録されているものとする。

(情報の提供)

第9条 選挙管理委員会は、第7条第2項の規定による告示の日から投票日の2日前までに、住民投票に関する必要な情報を投票資格者に対して提供するものとする。

(投票運動)

第10条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(住民投票の成立要件等)

第11条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業を行わない。

(投票結果の告示等)

第12条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

3 市長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに議会の議長に通知しなければならない。

(住民請求等の制限期間)

第13条 この条例による住民投票が実施された場合には、その結果が告示された日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について住民請求等を行うことができない。

(投票及び開票)

第14条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに丹波篠山市公職選挙執行規程(平成11年篠山市選挙管理委員会規程第2号)の規定の例による。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(条例の見直し)

2 市は、この条例の施行後4年を目途として、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

附 則(平成27年3月30日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 01:07

加西市協創のまちづくり条例

○加西市協創のまちづくり条例
令和元年12月23日条例第12号
加西市協創のまちづくり条例
加西市ふるさと創造条例(平成25年加西市条例第19号)の全部を改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 方針(第5条―第8条)
第3章 役割(第9条―第12条)
第4章 市の基本的施策(第13条―第16条)
第5章 補則(第17条・第18条)
附則
私たちは、先人が営々と築き上げてきたこの地加西に暮らしている。「播磨国風土記」にも記され、豊かな風土に恵まれながらも、数多あまたのため池を擁する地勢は先人の計り知れない労苦と努力を物語っている。幾多の戦乱の歴史の中、先の大戦で鶉野飛行場から多くの若者たちが戦地に飛び立った記憶が語り継がれている。今、悠久の水辺に白鳥が佇たたずみ、平和な空に気球が舞う時代を迎え、安心して暮らせる地域があるのは、あなたたちのおかげである。また、自然界からもたらされる実りは、ここに暮らす人々の幸せを支えてきた。人間も動物も自然を父とし母として生まれ、その中で共生し暮らしてきた。
しかし、現代の豊かさは人間だけに向かっているのではないか。これまでの豊かさを作り出してきた仕組みは、時代の変化の前に軋きしんでいる。豊かさの源泉である自然界への崇敬の念は薄れ、盤石であると信じていたものは大きく揺らいでいる。
心を研ぎ澄まし、自然の示唆に気付かねばならない。そして、深く考える。
そのことを、阪神・淡路大震災や東日本大震災に遭遇した人々が助け合う姿に、明らかに見いだすことができる。それは、人が信頼し合い、慈しみ合う中にある人を思う心である。思いやりが溢れるまちづくりは、未来に誇れるまちを創り、人を育み、希望を生み出して行く。
世界に目を向けてみよう。未来への大きな目標を掲げ、国連は「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会を目指している。その実現のため、今こそ自分は何ができるのか考え、行動しなければならない。私たちは「ふるさと創造」の協働の思いを胸に、このような流れに呼応し、歓びを分かち合いつつ夢を膨らませ、一人ひとりが主役として健やかに活躍でき、誰も置き去りにしないまちづくりを展開してきた。
将来への先駆けとなるまちづくりを一層加速し、次のステージへと飛躍させよう。ふるさとへの誇りと愛着を源に、協創の自然な流れの循環を生み出すことにより、さらに共感の輪を拡げ、仲間と共に新たな挑戦をしていこう。
未来に続く幸せなまちは、一人ひとりが家庭、地域社会や自然、協創する仲間とつながり、自ら考え行動する住民が主人公になる。年齢や性別、国籍などの違いや障害を越えて、地域の中で自分らしく暮らし活動する住民が集い、ふれ合い、語り合い、互いを知りあうことで絆きずなが強まり、「思いやり」はさらに深まる。ここに、私たちは、今に暮らす全ての加西市民と後世に暮らす市民のために、豊かな歴史と美しい風土のもと幸せに暮らすまち加西市を維持し、さらなる発展を目指して、本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、持続可能なまちづくりを推進するための基本理念と方針を定め、本市に関わる多くの人と共に、住民の主体的な参画と協働、魅力の発掘と創造及び情報発信と交流の推進を図り、個性豊かで活力に満ちた安全で安心な地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 住民等 市内に住所を有する者、市内に拠点を有する事業者その他の団体及び市内に通勤又は通学する者をいう。
(2) 地域団体 市内において、住民等が組織する団体のうち、自治会、ふるさと創造会議、特定非営利活動法人その他の営利を目的とせずにまちづくりに関わる活動を行う団体であって、政治活動又は宗教活動を目的としないものをいう。
(3) 関係市民 市外に住所又は拠点を有し、加西市や住民等と何らかの関わりを持ち、加西市に想いを寄せる者又は団体をいう。
(4) 住民参加 市の意思形成の段階から住民等の意思が反映されること又は市が事業を実施する段階で住民等が主体的に関わることをいう。
(5) 協創 まちづくりにおいて、住民等と多様な価値観を有する関係市民の協力及び連携のもとに、各自が有する知恵、経験、資源等を結集して主体的に地域課題の解決を図るとともに、新たなまちの魅力や地域の価値を共に創りあげることをいう。
(基本理念)
第3条 将来にわたり地域が活力と希望にあふれ、住民等及び関係市民(以下「市民」という。)が幸せを実感できるまちづくりを推進するため、次に掲げる基本理念に基づき、市は、関係市民の参加を促し、市民同士、市民と市の連携のもと、協創によるまちづくりに取り組むものとする。
(1) 市民及び市は、地域の個性と自主性を尊重した地域のまちづくりを推進するものとする。
(2) 住民参加は、年齢及び性別を問わず人権が尊重されなければならない。
(3) 市民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚し、地域に関心を持ち、積極的にまちづくりに取り組むものとする。
(基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを進めるものとする。
(1) まちづくりの当事者として互いに尊重し、協力すること。
(2) 協創によって達成しようとする目的を共有すること。
(3) 互いに情報を共有し合い、対話を通じて相互に理解を深めること。
(4) 互いの長所を活かし、不足する部分を補完すること。
第2章 方針
(協創の推進)
第5条 市民及び市は、協創によるまちづくりの推進のため、様々な活動の過程を楽しみつつ、市内外の人々と広く交流することを喜びとし、連携のもとにまちづくりを行うものとする。
2 市民及び市は、市民の意見及び提案、経験及び技術、知恵及び工夫等を活用し、互いに協力のうえまちづくりの推進に努めるものとする。
(地域資源の保全と活用)
第6条 市民及び市は、持続可能なまちづくりを実現するために、良好な自然環境、景観及び歴史的又は文化的資産の将来にわたる保全、再生及び活用を図ることが重要であるという認識のもとにまちづくりを行うものとする。
(魅力の発掘と創造)
第7条 市民及び市は、まちづくりに活かすことのできる地域の自然、風土、伝統、歴史文化、産業、地場産品、人材その他の資源を発掘及び有効活用して地域の魅力の創造に努めるものとする。
(情報の発信)
第8条 市民及び市は、地域の魅力向上のため、多様な手段を効果的に活用し、市内外に向け、地域の魅力に関する情報の積極的な発信に努めるものとする。
第3章 役割
(市の役割)
第9条 市は、基本理念に基づき、市民自らがまちづくりについて考え、行動する活動を円滑に推進するための支援、情報の共有に努めなければならない。
(住民等の役割)
第10条 住民等は、基本理念に基づき、住民参加に対する理解を深め、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域の一員として地域社会に関心を持ち、自らの責任と役割を自覚しまちづくりに参加又は協力するよう努めるものとする。
2 住民等は、協創のまちづくりを推進するため、地域の魅力の創造及び発信並びに交流等の事業に参加又は協力するよう努めるものとする。
(地域団体の役割)
第11条 地域団体は、前条に規定する役割に加え、地域活動の持つ社会的意義を自覚して、自らの持つ知識、経験又は特性を活かし、協創のまちづくりの推進に努めるものとする。
2 地域団体は、特性、目的、活動内容等に応じ、自らの主体的な取組の基本となる計画づくりに努めるものとする。
3 地域団体は、自らの活動に関する情報をわかりやすく市内外に発信するとともに、地域の交流に関する事業の実施に積極的な役割を果たすものとする。
4 地域団体は、まちづくりに取り組む他の団体との連携及び交流を図って、まちづくりに参加するよう努めるものとする。
(関係市民の協力)
第12条 関係市民は、協創のまちづくりを推進するため、自らの持つ知識、経験等を活かし、地域の課題解決、地域の魅力の創造及び発信並びに交流に協力するものとする。
第4章 市の基本的施策
(地域の将来ビジョン)
第13条 市は、地域団体の特性、目的、活動内容等に応じ、地域団体の主体的な取組の基本となる計画づくりに必要な情報提供その他の支援を行う。
2 市は、地域住民が総意を持って自ら策定する実現したい地域の未来像である将来ビジョンについて、その意見を尊重し、可能な限り実現に向けて努めるものとする。
(ひとづくり)
第14条 市は、人材育成の機会の充実を図るため市民と連携し、共に学び合うとともにまちづくりの担い手の発掘、育成及び活用に努めるものとする。
(情報仲介と環境整備)
第15条 市は、地域の魅力の創造及び発信並びに交流ができるよう市民の地域に対する誇りと愛着の醸成を図り、市の保有する情報と市民が求める情報の仲介、共有及び環境の整備その他の必要な施策を講じるよう努めるものとする。
(助成措置)
第16条 市は、市民が行うまちづくり活動の促進を図るため、助成措置を講じるよう努めるものとする。
第5章 補則
(見直し)
第17条 市は、この条例が社会経済情勢等の変化に対応したものとなっているかを検証し、必要な見直し等の措置を講ずるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 11:58

三田市オンブズパーソン条例

三田市オンブズパーソン条例

平成25年12月24日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、三田市まちづくり基本条例(平成24年三田市条例第35号)第42条第3項の規定に基づき、本市(以下「市」という。)に設置する三田市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)の職務、意見等(意見、要望、苦情等をいう。以下同じ。)の申立て手続その他必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 オンブズパーソンの所管する事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為であって、次の各号に掲げる事項に該当しないものとする。

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項又は現に判決、裁決等を求め係争中の事項

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第75条、第98条第2項、第199条第6項、第242条及び第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定に基づく求めに対し、監査委員が既に監査を実施し、又は現に監査を実施している事項

(3) 議会に関する事項

(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項

(5) オンブズパーソンの行為に関する事項

(6) この条例に基づき既に意見等の処理が終了している事項

(令6条例13・一部改正)

(職務)

第3条 オンブズパーソンの職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第10条の規定により申し立てられた意見等(以下「申立てに係る意見等」という。)を調査し、簡易迅速に処理すること。

(2) 前号の申立てに係る意見等を端緒として、自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「自己の発意に基づく事案」という。)を調査すること。

(3) 申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案について、市の機関に対し非違の是正又は改善のため必要な措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告すること。

(4) 申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の原因が制度そのものに起因すると認める場合において、当該制度の改善を求めるための意見を表明すること。

(5) 第3号の規定による勧告又は前号の規定による意見の表明の内容を公表すること。

(オンブズパーソンの責務)

第4条 オンブズパーソンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行するとともに、市政に関して広く情報収集に努めなければならない。

2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。

3 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の機関の責務)

第5条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的な協力援助に努めなければならない。

2 市の機関は、オンブズパーソンから第14条に規定する調査結果の通知を受けたときは、誠実かつ適切に対応しなければならない。

(令2条例6・一部改正)

(市民等の責務)

第6条 市民その他この制度を利用する者は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。

(組織等)

第7条 オンブズパーソンの定数は、2人とし、そのうち1人を代表オンブズパーソンとする。

2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。

3 オンブズパーソンの任期は、3年とし、1期に限り再任されることができる。

4 オンブズパーソンは、それぞれ独立して職務を行う。ただし、相互に協力することを妨げない。

(兼職等の禁止)

第8条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。

2 オンブズパーソンは、市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。

(解嘱)

第9条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合、職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認める場合又は前条各項の規定に反する場合は、議会の同意を得て解嘱することができる。

2 オンブズパーソンは、前項に規定する場合を除くほか、在任中、その意に反して解嘱されることがない。

(意見等の申立て)

第10条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者(次条第2項に該当する場合を含む。)は、オンブズパーソンに対し、意見等を申し立てることができる。

2 前項の規定による意見等の申立ては、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、オンブズパーソンが書面によることができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 意見等を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 意見等の申立ての趣旨及び理由並びに意見等の申立ての原因となった事実のあった年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 意見等の申立ては、代理人により行うことができる。

(意見等の調査)

第11条 オンブズパーソンは、意見等の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該意見等を調査しない。

(1) 第2条に規定するオンブズパーソンの所管する事項でないとき。

(2) 意見等の申立てをした者(以下「意見等申立人」という。)が、意見等の申立ての原因となった事実について利害を有しないとき。

(3) 意見等の内容が、意見等の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

(4) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、調査することが相当でないと認めるとき。

2 オンブズパーソンは、前項第2号に該当するときであっても、市民の権利利益の擁護を図るため必要があると認めるときは、市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について調査することができる。

(調査の通知等)

第12条 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案を調査する場合は、あらかじめ、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとする。

2 オンブズパーソンは、前条第1項の規定により調査しないときは、意見等申立人に対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。

3 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査を開始した後においても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、調査を中止することができる。

(1) 第11条第1項各号に該当することが判明したとき。

(2) その他調査を継続し難い相当な事由が生じたとき。

4 オンブズパーソンは、前項の規定により申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査を中止したときは、理由を付してその旨を、申立てに係る意見等にあっては意見等申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に、自己の発意に基づく事案にあっては同項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。

(令2条例6・一部改正)

(調査の方法等)

第13条 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。

2 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し、質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。

3 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査のため必要があると認めるときは、専門的又は技術的な事項について、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等を依頼することができる。

4 オンブズパーソンは、規則で定める標準処理期間内に調査を終えるよう努めるものとする。

(調査結果の通知)

第14条 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査を終了したとき(第12条第3項の規定に該当する場合を除く。)は、その結果を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものに速やかに通知しなければならない。

(1) 申立てに係る意見等 意見等申立人及び第12条第1項の規定により通知した市の機関

(2) 自己の発意に基づく事案 第12条第1項の規定により通知した市の機関

(勧告及び意見表明等)

第15条 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。

2 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等又は自己の発意に基づく事案の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し当該制度の改善を求めるための意見の表明をすることができる。

3 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等について第1項の規定により勧告し、又は前項の規定により意見の表明をしたときは、意見等申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

(勧告及び意見表明の尊重)

第16条 前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見の表明を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。

(報告等)

第17条 オンブズパーソンは、第15条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見の表明をしたときは、当該勧告又は意見の表明をした市の機関に対し、その是正等の措置又は制度の改善の状況について報告を求めるものとする。

2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して60日以内に、オンブズパーソンに対し是正等の措置又は制度の改善の状況について報告するものとする。この場合において、是正等の措置又は制度の改善を講ずることができない特別の理由があるときは、理由を付してオンブズパーソンに報告しなければならない。

3 オンブズパーソンは、申立てに係る意見等について前項の規定による報告があったときは、意見等申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

(公表)

第18条 オンブズパーソンは、第15条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による意見の表明をしたとき又は前条第2項の規定による報告があったときは、その内容を公表するものとする。

2 オンブズパーソンは、前項の規定により公表を行うときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(事務局)

第19条 オンブズパーソンに関する事務を処理させるため、規則で定めるところにより事務局を置く。

(活動状況の報告)

第20条 オンブズパーソンは、毎年、規則で定めるところによりその活動状況について市長に報告するとともに、これを公表するものとする。

(この条例の見直し)

第21条 市長は、この条例の施行状況を把握し、5年ごとに検証しなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の1年前の日以後にあった事実に係る意見等について適用し、施行日の1年前の日前にあった事実に係る意見等については、適用しない。

(特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年三田市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三田市まちづくり基本条例の一部改正)

4 三田市まちづくり基本条例(平成24年三田市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付 則(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

付 則(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 11:32

三木市市民意見公募手続条例

三木市市民意見公募手続条例
平成18年9月29日
条例第35号

(目的)
第1条 この条例は、市民意見公募手続に関し必要な事項を定めることにより、市の基本的な政策案等の決定過程における市民参加の機会を拡大させるとともに、行政としての説明責任を果たすことにより、透明で開かれた市政運営を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民意見公募手続」とは、市の基本的な政策案等の決定に当たり、決定しようとする政策案等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を公表し、広く市民等からの意見、提案及び情報(以下「意見等」という。)を求め、市民等から提出された意見等を考慮して決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
3 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 本市の区域内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本市の区域内に所在する学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有するもの
(6) その他市民意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
4 この条例において「政策案等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 次に掲げる条例の規定の制定又は改廃に係る案。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出する場合を除く。
ア 市の基本的な政策を定め、又は個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項に係る規定
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する規定(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画又はその重要な改定
(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等又はその重要な改定
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(政策案等の案の公表)
第3条 実施機関は、政策案等を決定しようとするときは、当該決定前に相当の期間を設けて、政策案等を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策案等を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策案等を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策案等の概要
(3) 市民等が政策案等を理解するために必要な関連資料
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、政策案等が次の各号のいずれかに該当する場合は、市民意見公募手続を実施しないことができる。
(1) 緊急を要する場合
(2) 市民意見公募手続と同等の効果を有する方法による手続を経て政策案等の決定を行う場合
(3) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
(公表方法)
第5条 第3条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関の窓口での閲覧
(2) 市ホームページへの掲載
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、市広報への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。
3 第3条の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、第3条の公表の日から起算して30日以上の期間を設けて、政策案等についての意見等の提出を求めなければならない。
2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
3 実施機関は、意見等を提出しようとする市民等に対し、住所、氏名その他実施機関が定める事項の明記を求めるものとする。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策案等の決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策案等の決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策案等を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号)第8条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
3 第5条の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(実施状況の公表)
第8条 市長は、市民意見公募手続を実施している政策案等及び終了した政策案等の一覧表を作成し、市ホームページへの掲載等により公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、市民意見公募手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 11:28

福崎町自治基本条例

福崎町自治基本条例
平成25年6月18日条例第17号
福崎町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民・議会・町長等
第1節 町民(第5条・第6条)
第2節 議会(第7条・第8条)
第3節 町長等(第9条・第10条)
第3章 町政運営の基本原則(第11条―第16条)
第4章 参画と協働
第1節 情報共有等(第17条―第19条)
第2節 参画(第20条―第23条)
第3節 協働(第24条・第25条)
第5章 国及び他の地方公共団体等との連携・協力(第26条)
第6章 条例の見直し(第27条)
附則
福崎町は、まちの中央部に清流市川が南北に貫流し、周辺の多くを田園や山の緑に囲まれ、豊かな自然に恵まれたまちです。大庄屋三木家住宅などの歴史的遺産や民俗学者 柳田國男など多くの文化人を輩出している歴史と文化の薫る町でもあります。また、町のやや南側の中央部で中国縦貫自動車道と播但連絡道路が交差し、「福崎インターチェンジ」を有する交通の要衝地として発展してきました。
私たちは、先人のたゆまぬ努力によって躍進を続けるこのまちを受け継ぎ、暮らしています。この豊かな自然環境を守りながら、誰もが希望と誇りをもって暮らすことができるまちに発展させ、未来の福崎町民に引き継ぐ責任を負っています。
これまでも、暮らしていてよかったと思える、活力にあふれ安全で安心に暮らせるまち、人をいたわり互いの尊厳や人権を大切にし、豊かな心がふれあう優しさにあふれたまちを目指してきました。
こうしたまちづくりの取組を更に進化させ、質を高めるには、議会や町長等だけでなく、町民一人ひとりが福崎町を構成している主体であることを自覚して、積極的に役割分担をして、関わっていくことも必要となってきます。
一方、国においては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革が進展する中、福崎町でも、地方自治を更に発展させ、地域のことは地域の責任のもとに決定する社会の実現が求められており、町民、議会及び町長等が互いに連携を深めながら、これまで以上に協働してまちづくりを進めていくことが必要です。
大切なのは、これからの「福崎の自治」の主体となっていかなければならないのは、議会や町長等だけではなく町民だという意識です。こうあってほしいと望むまちに、議会や町長等と協力し、みんなで力を合わせて挑戦していく決意と行動が、持続可能なまちづくりを進めるきっかけになっていきます。
福崎町自治基本条例は、町民主体のより質の高いまちづくりを実現するために、町民による「参画と協働のまちづくり」と、よりよい公共サービスを受けることができる「町政運営の実現」という、福崎のまちづくりを担う全員が共有しなければならない最も大切なことを定めた、「福崎町の自治の基本」となるものです。
この条例が、未来に誇れる福崎町のまちづくりの指針となることを目指します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、福崎町における自治の基本的事項を定めるとともに、町民の権利と役割、議会及び町長等の責務を明らかにし、参画と協働による町民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」という。)、町内へ通勤又は通学する者及び町内で事業又は活動を行うものをいう。
(2) 町長等 町長及びその他の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいう。
(3) 町 議会及び町長等をいう。
(4) 参画 町民が町政及び地域のまちづくりに主体的に参加することをいう。
(5) 協働 町民と町又は町民同士が、相互に理解し、対等な立場で、それぞれの役割と責任を踏まえ、共通の目的達成に向け協力することをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本町の自治の基本を定めるものであり、町民及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重するものとする。
2 町は、自治に関する他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例との整合を図るものとする。
(基本原則)
第4条 町民及び町は、次の各号に掲げる基本原則により、自治の運営を行うものとする。
(1) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 参画の原則 町民の参画により町政運営及びまちづくりが行われること。
(3) 協働の原則 協働して町政及び地域の課題の解決に当たること。

 第2章 町民・議会・町長等
第1節 町民
(町民の権利)
第5条 町民は、町政に関する情報について、知る権利を有する。
2 町民は、まちづくりに参画する権利を有する。
(町民の役割)
第6条 町民は、次の各号に掲げる役割を果たすよう努めるものとする。
(1) まちづくりに主体的に関わること。
(2) まちづくりにおいて町と協働すること。
(3) 町民相互で協働すること。
2 地域コミュニティ活動、NPO活動及びボランティア活動(以下これらを「町民活動」という。)に取り組む団体は、地域の活性化に資する活動となるよう努めるものとする。
3 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図るよう努めるものとする。
第2節 議会
(議会の責務)
第7条 議会は、町政の重要な意思決定及び町政運営の監視機関であり、その役割と責務を果たすために、町民の意思を的確に把握するとともに、透明性を確保し、開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
(議員の責務)
第8条 議員は、公正かつ誠実に議会活動を行い、自己研さんに努め、町民全体の利益の向上について考え、町民の信頼にこたえるよう努めるものとする。
第3節 町長等
(町長等の責務)
第9条 町長等は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行するとともに、執行機関相互の連携を図りながら、行政機能を発揮するものとする。
2 町長は、町民の代表者として、町民の信頼に応え、公正かつ誠実に透明性の高い町政を運営するものとする。
3 町長は、町民の福祉の向上等、まちの活性化に向け必要な政策、施策及び事業(以下これらを「政策等」という。)を講じるものとする。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者として、法令、条例及び規則等を遵守し、公正、公平かつ誠実に、全力で職務に専念するものとする。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、町民の視点に立ち、町政運営に携わるものとする。
3 職員は、職務遂行上必要な能力の向上に努めるものとする。

 第3章 町政運営の基本原則
(総合計画)
第11条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うために、議会の議決を経て基本構想及び基本計画(以下これらを「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 町長は、総合計画の策定に当たり、町民意見の反映に努めるものとする。
3 町長は、総合計画を効果的かつ着実に推進するため、適切に進行管理を行うものとする。
4 町長は、総合計画が社会経済情勢の変化や新たな行政需要に対応できるよう、検討を加えるものとする。
5 町長は、各行政分野の計画について、総合計画の趣旨を踏まえて策定するものとする。
(効率的で効果的な町政運営)
第12条 町長等は、効率的で効果的な町政を行うため、事業の継続的な評価、見直しを行い、行政改革に取り組むものとする。
2 町長等は、評価、見直しの結果を施策等に適切に反映し、予算等の措置を講じるよう努めるものとする。
(財政運営)
第13条 町長等は、財政規律を遵守し、健全な財政運営に努めるものとする。
2 町長等は、財政状況に関する情報を、町民に分かりやすく説明するものとする。
(危機管理)
第14条 町長等は、町民の生命等の安全を確保するための体制を整備するとともに、災害等の緊急事態の対応に当たっては、町民や関係機関と連携、協力し、相互支援を行うものとする。
(行政手続)
第15条 町長等は、福崎町行政手続条例(平成9年福崎町条例第2号)で定めるところにより、処分、行政指導、届出等の行政手続に関し、公正の確保、透明性の向上を図るものとする。
(説明責任等)
第16条 町長等は、公正で開かれた町政を進めるために、町政に関して町民に分かりやすく説明するものとする。
2 町長等は、町政に対する要望、意見等に対して誠実かつ迅速に対応し、その内容を事業の改善に反映するよう努めるものとする。

 第4章 参画と協働
第1節 情報共有等
(情報の共有と提供)
第17条 町は、町政に関する情報を町民に積極的に提供するよう努めるとともに、町民との情報交換を図り、情報の共有に努めるものとする。
2 町は、町民への情報提供に当たっては、正確で分かりやすく、迅速に提供するよう努めるものとする。
(情報の公開)
第18条 町は、町民参加による開かれた町政の実現のため、福崎町情報公開条例(平成12年福崎町条例第17号)で定めるところにより、公文書を公開するものとする。
(個人情報保護)
第19条 町は、個人の権利利益を保護するため、福崎町個人情報保護条例(平成13年福崎町条例第2号)で定めるところにより、個人情報の公正かつ適正な取扱いを確保するものとする。
第2節 参画
(参画の推進)
第20条 町長等は、町民が町政へ主体的に参画することができる機会を確保するとともに、政策等の立案、実施、評価及び改善の各過程において、参画の推進に努めるものとする。
(町民意見の聴取)
第21条 町長等は、町の重要な計画等の策定時には、案件を事前に公表し、町民意見の把握に努めるものとする。
(附属機関等への参加等)
第22条 町長等は、町の附属機関及び審議会等(以下これらを「附属機関等」という。)に町民の参加を求め、附属機関等の審議に広く町民の意見を反映させるものとする。
(住民投票)
第23条 町長は、町政に関し、特に重要な事案について広く住民の意思を確認するため、別に条例で定め、住民投票を実施することができる。
2 町長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
第3節 協働
(協働の推進)
第24条 町民及び町は、対等な立場で目的を共有するとともに相互に理解を深め、町民の福祉の増進のため、協働によるまちづくりを推進するものとする。
(町民活動への支援)
第25条 町長等は、町民による主体的なまちづくりの促進を図るため、その支援を行うものとする。

 第5章 国及び他の地方公共団体等との連携・協力
(国や他の地方公共団体との関係)
第26条 町は、適切な役割分担の下、国や県と対等な立場で相互に協力し、共通する課題の解決に努めるものとする。
2 町は、他の地方公共団体と共通する町政の課題や広域的な課題について、積極的に連携や協力を図り、その解決に努めるものとする。

 第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第27条 町長は、町民意見や社会情勢を踏まえ、条例について検討した結果、見直しすることが適当であると判断したときは必要な措置を講ずるものとする。

 附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 11:21

西脇市自治基本条例

○西脇市自治基本条例
平成25年1月18日条例第1号
西脇市自治基本条例

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 情報の共有(第5条―第8条)
第4章 参画と協働(第9条―第11条)
第5章 住民投票(第12条・第13条)
第6章 地域自治組織等(第14条・第15条)
第7章 市民・議会・市長等の役割・責務等
第1節 市民(第16条―第18条)
第2節 議会(第19条―第22条)
第3節 市長及び市職員(第23条・第24条)
第8章 市政運営(第25条―第38条)
第9章 連携(第39条―第41条)
第10章 条例の位置付けと見直し(第42条・第43条)
附則

わたしたちのまち西脇市は、加古川、杉原川、野間川の水の恵み、大地の緑や肥沃な土壌、そして温暖な気候に育まれた自然豊かなまちです。
「播磨国風土記」にも記されたように、古代から人々は豊かな農山村生活を営みながら幾世代を重ね、多くの先人たちの英知とたゆまぬ努力によってこの地を守り、独自の文化の上に播州織、播州釣針、黒田庄和牛といった特色ある産業を興し、全国屈指のものづくり産地として今日の礎を築いてきました。
また、日本標準時子午線である東経135度と北緯35度が交差する地理的な特徴を生かし、『日本のへそ』のまちに住む自覚と誇りを持って、個性溢れるまちづくりを進めてきました。そして、こうした地域の特性に寄せる意識を高め、誰もが誇りを持って、安心して暮らせるまちを目指しています。
近年、少子高齢化や人口減少など急激に社会・経済の環境や構造が変化し、地方分権が進展する中にあって、多様化する地域課題に対応するため、改めて本市の自治のあり方を見つめ直す時がきました。
わたしたちは、日本国憲法に掲げられた基本的人権を大切にしながら、人と人との絆を深め、地域と地域が交流し、皆が支えあうまちを自らの手でつくりあげ、次代に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、一人ひとりが、より一層郷土を愛する心を培い、自治の主体は市民であることを自覚し、地域社会及び市政の運営に参画することや様々な主体の協働による自治を創造することが必要です。
わたしたちは、今ここに、自治の基本理念を共有し、学び、育ち合いながら、地域の個性や自主性を尊重したまちづくりに取り組むことを決意して、本市の自治の基本規範となるこの条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この基本条例は、本市における自治の基本理念と主権者である市民の権利及び責務を明らかにするとともに、市民、議会、市長等の果たすべき役割及び市政運営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自立した地域社会を創造することを目的とします。
(定義)
第2条 この基本条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むもの並びに市の政策等に直接利害関係を有すると市長が認めるものをいいます。
(2) 市 議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいいます。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、市民が自主的、主体的に関わることをいいます。
(5) 協働 自治の推進のために市民及び市がそれぞれの果たすべき役割と責務を認識し、対等な立場で、協力、連携することをいいます。

 第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 市民及び市は、次に掲げる基本理念により、自治を推進するものとします。
(1) 自治の主体は市民であり、市は主権者である市民の意思を適切に反映した信託に基づく市政運営を行います。
(2) 性別、年齢、国籍、民族、思想信条等にかかわらず、一人ひとりの人権が尊重され、その個性及び能力が十分発揮される地域社会を形成します。
(3) 自然との共生を図り、地域が有する様々な資源を有効に活用することにより、次世代に引き継いでいくことができる持続可能な共生社会を形成します。
(基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる基本原則により、自治を推進するものとします。
(1) 補完性の原則 地域課題の解決に当たっては、より身近なところから協議や実践を行い、それぞれの適切な役割分担により、補完していくこと。
(2) 多様性の尊重 多様な価値観を持つ人々の交流が豊かな自治につながることを認識し、男女共同参画、多文化共生等の理念を尊重すること。
(3) 情報の共有 自治の推進に必要な情報を共有すること。
(4) 参画と協働 それぞれの役割及び責務に基づいて公共の領域を担い、参画と協働を推進すること。

 第3章 情報の共有
(情報の提供)
第5条 市は、広報及び広聴の充実を図ることにより、市民が必要とする情報を把握するとともに、当該情報を積極的かつ効果的に提供するものとします。
2 市は、前項の規定による情報の提供に当たっては、広報紙、ホームページ等を積極的に活用し、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で市民に提供するものとします。
(情報の公開)
第6条 市は、公正で開かれた市政を推進するため、別に条例で定めるところにより、市民の情報の開示を請求する権利を明らかにし、市政に関する情報を原則として公開しなければなりません。
(個人情報の保護)
第7条 市は、市民の権利利益を守るため、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する市民の権利に対して適切な措置を講じなければなりません。
2 個人情報の取扱いについては、前項の条例の規定を適切に解釈、運用するとともに、人の生命、身体又は財産を保護するために必要な情報を関係者間で共有するよう努めるものとします。
(市民間の情報の共有)
第8条 市民は、互いにまちづくり活動に関する情報の交換を行い、情報の共有に努めるとともに、まちづくり活動を行うものは、その活動内容を積極的に公開するよう努めるものとします。
2 市民は、前項の規定による情報の共有又は公開に当たっては、個人情報の保護に十分配慮しなければなりません。

 第4章 参画と協働
(参画と協働の推進)
第9条 市は、参画と協働による市政を推進するため、情報及び学習の機会を提供するとともに、必要な制度及び施策を講ずるものとします。
(参画の制度)
第10条 市は、政策の立案、実施、評価及び見直し過程における参画の機会を確保するため、市民生活に重大な影響を及ぼすものについては、別に定めるところにより、市民に当該事項に関する情報を提供し、意見を求めなければなりません。
2 市は、前項の規定により市民に意見を求めるときは、パブリックコメント、アンケート調査、公聴会の開催等適切な方法で実施するものとします。この場合において、市民に対して十分な情報を提供するとともに、適当な周知期間を設けなければなりません。
3 市民は、市に意見を提出するときは、市民間で討議を行うよう努めるものとします。
4 市は、前項の規定による討議を促進するため、情報及び意見交換の場の提供等を行うよう努めるものとします。
(審議会等の運営)
第11条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、市民の多様性に配慮した委員構成に努めるとともに、原則として委員の全部又は一部を市民から公募するものとします。
2 執行機関は、審議会等の会議について、法令等に定めのあるものを除き、原則として公開するとともに、開催情報、会議の記録等を公表するものとします。

 第5章 住民投票
(住民投票)
第12条 市長は、市政に関わる重要事項について、直接住民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定めるものとします。
3 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求及び発議)
第13条 本市において選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票実施に関する条例の制定について市長に請求することができます。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、住民投票実施に関する条例を議会に提出しなければなりません。
3 議員は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、また、市長は必要に応じ、住民投票実施に関する条例の制定について発議することができます。
4 市長は、前2項に定める条例が可決されたときはこれを実施しなければなりません。

 第6章 地域自治組織等
(地域自治協議会)
第14条 市民は、地域の特性を生かした自治を推進するため、一定のまとまりのある地域内において、多様な主体で構成する地域自治組織(以下「地域自治協議会」といいます。)を一に限り設立することができます。
2 地域自治協議会は、公共的団体として、民主的で透明性のある運営を行い、地域の課題を解決するものとします。
3 地域自治協議会は、自らの責任の下に、自主的かつ主体的な活動に取り組むものとします。
4 市は、地域自治協議会の活動を尊重し、その活動に対して必要な支援を行うものとします。
5 地域自治協議会に関して必要な事項は、別に定めるものとします。
(市民公益活動)
第15条 市は、自発的かつ自主的に行われる非営利かつ公益的な市民団体の活動(以下「公益活動」といいます。)を尊重するとともに、必要に応じその活動に対して支援を行うものとします。

 第7章 市民・議会・市長等の役割・責務等
第1節 市民
(市民の権利)
第16条 市民は、市政に関する情報の開示を請求する権利及び市政に参画する権利を有します。
2 市民は、自ら考え行動するため、生涯にわたって学習する権利を有します。
(市民の役割及び責務)
第17条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、助け合うとともに、協働による自治の推進に努めるものとします。
2 市民は、自治の推進に当たっては、次世代にも配慮し、持続可能な地域社会を築くよう努めるものとします。
3 市民は、市政運営に関し、市が市民の信託に的確に応えているか注視するよう努めるものとします。
4 市民は、前条第1項に定める権利の行使に当たっては、自らの行動及び発言に責任を持たなければなりません。
(事業者の役割及び責務)
第18条 事業者は、前条に規定する役割及び責務を有するほか、自らの社会的責任を認識し、環境及び市民生活に配慮した事業活動を推進するとともに、公益活動等への積極的な参加及び支援を行うよう努めるものとします。
第2節 議会
(議会の役割等)
第19条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等を議決するほか、市政に関する重要な事項で別に条例で定めるものを議決するものとします。
2 議会は、市の意思決定機関であるとともに、適正に市政運営が行われているかを監視し、けん制する機能を果たすものとします。
(議会の責務)
第20条 議会は、市民との情報共有及び意見交換を図り、開かれた議会運営に努めなければなりません。
2 議会は、広く市政を調査するとともに市民の意思を把握し、政策形成機能の強化とその活用に努めなければなりません。
(議員の役割及び責務)
第21条 議員は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、その責務を果たすため、自己の研さんに努めなければなりません。
(議会への委任)
第22条 この基本条例に定めるもののほか、議会及び議員の活動原則に関する基本的事項については、別に定めるものとします。
第3節 市長及び市職員
(市長の役割及び責務)
第23条 市長は、市の代表者として、市民の信託に応え、市民福祉の向上のために権限を適正に行使するとともに、この基本条例に定める基本理念及び基本原則にのっとり、公正かつ誠実に市政運営を行わなければなりません。
(市職員の責務)
第24条 市職員(以下「職員」といいます。)は、全体のために働く者として、法令を遵守し、市民の立場に立って創意工夫し、公正で誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。
3 職員は、自らも市民であることを自覚し、積極的に地域活動等に参加するよう努めなければなりません。
4 職員は、地域の課題解決に向け、必要に応じて市民と市との意思疎通を図るための役割を担うよう努めなければなりません。

 第8章 市政運営
(総合計画)
第25条 市長は、この基本条例で定める基本理念及び基本原則に基づき、市の最上位計画として、基本構想、基本計画及び行動計画により構成される総合計画を策定し、総合的かつ計画的な市政を運営するものとします。
2 市長は、総合計画の策定、見直し及び進行評価に当たっては、市民の意見を適切に反映するため、広く市民の参画を得るものとし、基本構想については、別に条例で定めるところにより、議会の議決を経るものとします。
3 執行機関は、個別政策分野に係る計画を策定するときは、総合計画との整合を図るものとします。
4 市長は、総合計画について市民への周知を図り、その進行管理を適正に行うとともに、社会情勢に十分配慮し、必要に応じて見直しを図らなければなりません。
(説明責任)
第26条 市は、市政運営における公正を確保し、透明性を向上させるため、政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しの各段階における過程及び結果について市民に分かりやすく説明するものとします。
(応答責任)
第27条 市は、市民からの意見、要望、提案等に対し、迅速かつ適切に対応するものとします。
(行政組織)
第28条 市は、市民に分かりやすく、簡素かつ機能的な組織を編成するとともに、組織相互の連携が適切に行われるよう努めなければなりません。
(人事政策)
第29条 市長は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び配置に努めなければなりません。
2 市は、職場環境づくりに取り組むとともに、研修の充実及び人事考課制度の有効活用を図ることにより、職員の能力を向上させ、多様化する市民ニーズ及び地域課題に対応できる人材育成を図らなければなりません。
(政策法務)
第30条 市は、自主的かつ自律的な市政運営を行うため、法令等の適切かつ自主的な解釈及び運用のもと、条例、規則等を制定する権限を行使するものとします。
(法令遵守及び公益目的通報)
第31条 市は、市政運営の透明性の向上を図るとともに、公正な職務の執行を確保するため、法令遵守制度について必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
2 市長は、市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止するため、職員の公益目的通報に関する制度について必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
(行政手続)
第32条 市は、市民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、公正の確保及び透明性の向上を図らなければなりません。
(危機管理)
第33条 市は、安全で安心な市民生活を確保するため、常に災害等の不測の事態に備えるとともに、的確に対応するための体制を整備しなければなりません。
2 市は、災害等の発生時には、市民及び関係機関と連携し、速やかに状況を把握し、的確に対処しなければなりません。
3 市民は、災害等の発生時には、自らの安全を確保するとともに、果たすべき役割を認識し、相互に協力して対処しなければなりません。
(生涯学習)
第34条 市は、市民の多様な学習活動を支援し、市民主体のまちづくりを推進するため、生涯にわたって学習する機会を提供するよう努めるものとします。
(財政運営の基本方針)
第35条 市長は、総合計画を実現するための財政計画を定めるとともに、行政評価を踏まえ、財源を効率的かつ効果的に活用し、健全な財政運営を行わなければなりません。
(予算編成、執行及び決算)
第36条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、この基本条例及び総合計画を踏まえ、最少の経費で最大の効果を発揮できるよう努めなければなりません。
2 市長は、予算の編成方針を明らかにするとともに、予算及び決算について分かりやすく公表しなければなりません。
(財産管理及び財政状況の公表)
第37条 市長は、市が保有する財産の適正かつ計画的な管理及び運用に努めるとともに、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、分かりやすく公表しなければなりません。
(行政評価)
第38条 市長は、効率的かつ効果的な市政運営を図るため、行政評価を行うよう努めるとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく公表しなければなりません。
2 市長は、前項の規定による行政評価の実施に当たっては、必要に応じて市民等が参画する外部評価を実施するものとします。

 第9章 連携
(国及び兵庫県との連携)
第39条 市は、自律した自治体として国及び兵庫県と対等な立場で、適切な役割を担いながら、連携して自治の推進に努めるものとします。
(他の自治体等との連携)
第40条 市は、共通する課題を解決するとともに効率的、効果的な行政運営を行うため、他の自治体等と積極的に連携するものとします。
(国際及び国内交流)
第41条 市民及び市は、平和と人権を重んじる国際社会の一員であることを自覚し、環境、経済、文化、教育等の各分野において、国内及び海外の自治体、市民団体等との交流及び連携に努めるものとします。

 第10章 条例の位置付けと見直し
(条例の位置付け)
第42条 この基本条例は、本市における自治についての基本規範であり、市民及び市は、この基本条例を遵守しなければなりません。
2 市は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止に当たっては、この基本条例の趣旨を尊重し、整合を図らなければなりません。
(条例の運用及び見直し)
第43条 市長は、この基本条例を適正に運用するとともに、社会情勢の変化等に応じ、適切な時期に検討を行い、その結果に基づき見直し等の必要な措置を講ずるものとします。
2 市長は、前項の規定による検討等を行うに当たっては、市民の参画を得るものとします。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行します。
(黒田庄町まちづくり基本条例の廃止)
2 黒田庄町まちづくり基本条例(平成16年黒田庄町条例第22号)は、廃止します。

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姫路市まちづくりと自治の条例

○姫路市まちづくりと自治の条例
平成25年12月20日
条例第51号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 住民等・議会・市長等
第1節 住民等(第6条・第7条)
第2節 議会(第8条・第9条)
第3節 市長等(第10条・第11条)
第3章 行政運営の基本原則(第12条―第21条)
第4章 参画と協働
第1節 情報共有等(第22条―第24条)
第2節 参画(第25条―第28条)
第3節 協働(第29条)
第5章 国、他の地方公共団体等との連携・協力(第30条・第31条)
第6章 条例の見直し(第32条)
附則

姫路市は、播磨平野のほぼ中央に位置し、北部には森林丘陵地帯や田園地が広がり、南の播磨灘には大小40余りの島々が点在し、豊かな自然環境に恵まれています。
この姫路の地は、7世紀に播磨国の国府が置かれるなど、古くから交通の要衝として栄え、近世以降、世界文化遺産・姫路城が築城されるなど、城下町としても繁栄してきました。
そして、明治22年の市制施行に伴い、姫路市が誕生し、数次の合併を行うとともに、播磨灘に面した臨海部を中心としたものづくりに支えられ、市勢が発展してきました。
また、その歴史の中で、市内の各地域においては、個性豊かな祭り等の伝統行事が育まれるとともに、豊かな大地と海の恩恵を受けて培われた食文化が暮らしに根付いています。
私たちは、先人から受け継いだこの素晴らしいまちを、豊かな自然環境を守りながら、誰もが希望と誇りを持って安全で安心して暮らすことができるまちに発展させるとともに、家庭や地域社会の中で次代を担う子どもたちの豊かな人間性を育み、未来に引き継いでいかなければなりません。
このためには、私たち一人ひとりがまちづくりの担い手であることを自覚し、自治会をはじめ、地域の諸団体による地域コミュニティ活動等を通じて、まちづくりに積極的に関わるとともに、住民等、議会及び行政が適切に役割を分担し、まちづくりに取り組んでいかなければなりません。
ここに、日本国憲法で保障された地方自治の本旨である団体自治と住民自治に基づいて、「ふるさと・ひめじ」を皆で築いていくために、姫路市まちづくりと自治の条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、姫路市におけるまちづくりと自治の基本理念を明らかにするとともに、住民等の権利及び責務、議会及び市長等の責務、行政運営の基本原則並びに参画と協働の基本的事項等を定めることにより、住民等がまちづくりの主体となる都市の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 住民等 次に掲げるものをいう。
ア 住民
イ 自治会その他の地域団体(以下「自治会等」という。)
ウ 市内でまちづくりに係る活動に取り組む個人又は法人その他の団体
エ 市内で事業を行う個人又は法人その他の団体(以下「事業者」という。)
オ 市内へ通勤又は通学をする者
(3) 市長等 執行機関である市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 参画 住民自治の下、住民がまちづくりに主体的に参加すること、また、住民等がまちづくりに関わることをいう。
(5) 協働 市と住民等又は住民等同士が、まちづくりにおいて、共通の目的を効果的に達成するため、相互に理解し、それぞれの役割及び責任を踏まえ、協力することをいう。
(条例の位置付け)
第3条 市及び住民等は、この条例の規定を最大限に尊重するものとする。
2 市は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例との整合を図るものとする。
(基本理念)
第4条 まちづくりと自治の基本理念は、次に定めるとおりとする。
(1) 住民の福祉の増進を図ること。
(2) 個人を尊重し、かつ、法の下の平等を保障するとともに、地域の特性及び自立性を尊重したまちづくりを推進すること。
(3) 住民等の信頼に基づく公正で開かれた市政を推進すること。
(基本原則)
第5条 住民等がまちづくりの主体となるための基本原則は、次に定めるとおりとする。
(1) 情報共有の原則 市及び住民等は、まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 参画の原則 市は、まちづくりへの参画を推進し、住民等は、まちづくりに参画すること。
(3) 協働の原則 市及び住民等は、まちづくりにおいて、協働すること。

 第2章 住民等・議会・市長等
第1節 住民等
(住民等の権利)
第6条 住民等は、次に掲げる権利を有する。ただし、これを濫用してはならず、公共の福祉のために行使するものとする。
(1) 市政に関する情報を知る権利
(2) 参画する権利
(住民等の責務)
第7条 住民等は、次に掲げる責務を果たすものとする。
(1) 公共的な視点に立ち、自らの発言と行動に責任を持って参画すること。
(2) 参画に当たって、効果的に目的を達成できると判断した場合には、協働すること。
(3) まちづくりに関する負担を分任すること。
2 地域コミュニティ活動、NPO活動又はボランティア活動を通じてまちづくりに係る活動に取り組む自治会等及び市内で活動する法人その他の団体は、その活動に努めるものとする。
3 事業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を認識し、地域社会との調和を図るとともに、社会貢献活動に努めるものとする。
第2節 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、姫路市議会基本条例(平成23年姫路市条例第50号)に基づき、その役割と責務を果たすため、透明性を確保し、開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
(議員の責務)
第9条 議員は、姫路市議会基本条例に基づき、公正かつ誠実に活動するよう努めるものとする。
第3節 市長等
(市長等の責務)
第10条 市長等は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行するとともに、執行機関相互の連携を図りながら、一体として行政機能を発揮するものとする。
2 市長等は、参画と協働を推進するとともに、まちづくりに係る活動を支援するものとする。
3 市長は、本市の代表者として、公正かつ誠実に行政運営を行うものとする。
4 市長は、行政サービスの質の向上等に必要な政策、施策及び事業(以下これらを「政策等」という。)を実施するものとする。
(職員の責務)
第11条 職員は、全体の奉仕者として、法令、条例、規則等を遵守し、公正かつ誠実に、全力で職務に専念するものとする。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、自らも住民等の視点を持ち、市政運営に携わるものとする。

 第3章 行政運営の基本原則
(総合的かつ計画的な行政運営)
第12条 市長等は、総合的かつ計画的な行政運営を行うことを目的に、基本構想その他の行政分野全般に係る政策等に関する計画(以下これらを「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 市長等は、総合計画の策定に当たり、多様な意見の反映に努めるものとする。
3 市長等は、総合計画を効果的かつ着実に推進するため、進行管理を行うものとする。
4 市長等は、総合計画が社会経済情勢の変化や新たな行政需要に対応できるよう常に検討を加えるものとする。
5 市長等は、各行政分野の計画について、総合計画の趣旨を踏まえて策定するものとする。
(効率的かつ効果的な行政運営)
第13条 市長等は、効率的かつ効果的に行政運営を行うため、事業の継続的な評価及び見直しを行い、不断の行財政改革に取り組むものとする。
2 市長等は、評価及び見直しの結果を政策等に反映し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(危機管理)
第14条 市長等は、住民等の生命、身体及び財産を保護するための体制を整備するとともに、災害等による緊急事態の対応に当たっては、住民等及び関係機関と連携及び協力をし、相互に支援を行うものとする。
(財政及び財務)
第15条 市長等は、行政運営に当たっては、財政及び財務の規律の遵守に注力し、健全な財政に努めるものとする。
2 市長等は、市の財政状況を正確に、かつ、分かりやすく公表するものとする。
(行政組織)
第16条 市は、社会経済情勢の変化や新たな行政需要に対応する組織を構築するものとする。
2 市は、機能的かつ効率的に組織の構築を行うものとする。
3 市長等は、外郭団体と連携し、各外郭団体の設置目的を効率的かつ効果的に達成するよう努めるとともに、各外郭団体に対し、その設置目的が社会経済情勢の変化等に適応し、適正かつ健全に運営が行われるよう助言及び指導を行うものとする。
(法務)
第17条 市長等は、政策等の立案及び実施並びに行政課題の解決に当たり、適正に法令を解釈するとともに、条例、規則等の整備を積極的に行うものとする。
(行政手続)
第18条 市長等は、姫路市行政手続条例(平成9年姫路市条例第2号)で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する行政手続に関し、共通する事項を明らかにし、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るものとする。
(公益通報)
第19条 市長は、行政運営に係る法令違反等について、職員からの通報を受ける体制を整備するものとする。
2 市は、通報を行った職員が通報を行ったことによる不利益を受けることがないよう必要な措置を講ずるものとする。
(説明責任)
第20条 市長等は、政策等の立案、実施及び評価に関する情報を、各過程において分かりやすく説明するものとする。
(意見等への対応)
第21条 市長等は、行政運営に対する意見、要望等(以下これらを「意見等」という。)に対して誠実かつ迅速に対応し、その内容を事業の改善に反映するよう努めるものとする。
2 市長等は、意見等への対応に当たり、職員の公正な職務の遂行を確保するため、別に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

 第4章 参画と協働
第1節 情報共有等
(情報の提供と共有)
第22条 市は、参画と協働を推進するため、市政に関する情報を住民等に積極的に提供するよう努めるものとする。なお、当該情報の提供に当たっては、正確かつ迅速に、分かりやすく行うとともに、子どもに対しては、市政に関心を抱くよう配慮するものとする。
2 市及び住民等は、まちづくりに関する情報の交換を図り、その共有に努めるものとする。
(情報の公開)
第23条 市は、姫路市情報公開条例(平成14年姫路市条例第3号)で定めるところにより、公文書を公開するものとする。
(個人情報保護)
第24条 市は、個人の権利利益を保護するため、姫路市個人情報保護条例(平成17年姫路市条例第78号)で定めるところにより、個人情報の公正かつ適正な取扱いを確保するものとする。
第2節 参画
(参画の機会確保と推進)
第25条 市長等は、住民等がまちづくりに参画することができる機会の確保に努めるとともに、政策等の立案、実施及び評価の各過程において、参画の推進に努めるものとする。
(意見の聴取)
第26条 市長等は、市の重要な計画の策定時等には、案件を事前に公表し、住民等の意見の聴取に努めるものとする。
(附属機関等への参加等)
第27条 市長等は、附属機関、懇談会等(以下これらを「附属機関等」という。)に住民等の参加を求め、その審議等に住民等の意見を反映させるものとする。
2 市長等が設置する附属機関等の会議は、原則として公開するものとする。
(住民投票)
第28条 市長は、市政に関し、特に重要な事案について広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 前項の住民投票を実施しようとする場合にあっては、投票資格要件その他の実施に必要な事項は、事案ごとに条例で定めるものとする。
3 市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
第3節 協働
(協働の推進)
第29条 市長等は、協働するための仕組みを整備するとともに、多様な担い手による協働を推進するものとする。
2 市長等は、協働の推進に当たっては、住民等の自主性及び自発性を損なわないよう配慮するものとする。
第5章 国、他の地方公共団体等との連携・協力
(国や他の地方公共団体との関係)
第30条 市は、国及び県との適切な役割分担の下、対等な立場で相互に協力し、共通する課題の解決に努めるものとする。
2 市は、他の地方公共団体と共通する市政の課題及び広域的な課題について、積極的に連携及び協力を図り、その解決に努めるものとする。
(国際交流)
第31条 市は、国際社会における役割を果たすため、国外の都市等との交流、連携及び協力を図るとともに、これらを通じて得られた情報を市政に生かすよう努めるものとする。

 第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第32条 市長は、住民等の意見、社会情勢の変化等を踏まえ、この条例について検討し、必要な措置を講ずるに当たっては、姫路市まちづくりと自治の条例審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その意見を聴くものとする。
2 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 11:04

【廃止】宇治田原町ともに創るまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 宇治田原町 自治体コード 26344
都道府県名 京都府 都道府県コード 26
人口(2005年国勢調査) 9,323人

条例データ

○宇治田原町ともに創るまちづくり推進条例
平成22年4月1日
条例第4号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 ともに創るまちづくりの理念及び基本原則(第3条―第5条)
第3章 まちづくりにおける住民の役割等(第6条・第7条)
第4章 まちづくりにおける町の役割等(第8条―第10条)
第5章 ともに創るまちづくりの推進(第11条・第12条)
附則

 前文
このまちに暮らす誰もが、「住んでよかったなあと言えるまち・宇治田原」を実感できることを望んでいます。
私たちの宇治田原町は、地域社会の中での人と人とのつながりのもと、先人の努力により、今日まで発展してきました。
そして、私たちの宇治田原町には、日本緑茶発祥の地という輝かしい歴史と、明治時代から根づく歴史と伝統に培われた地域力、自治力、そして、今現在も様々な分野で住民により自主的に行われている数多くの実践的なまちづくり活動という大きな財産、すなわち「宇治田原力」があります。
「住んでよかったなあ」とみんなが言えるように、こうした貴重な財産を活かしながら、全町が一体となって、みんなが住みやすく、希望の持てるまちとしていくことが必要です。
そのためには、住民と町とが、それぞれの立場で自立し、心と心をつなぎ、知恵を出しあい、ともにまちを創りあげていく考え方、すなわち「協働のまちづくり」がとても重要です。
私たちは、宇治田原町の発展の礎を築いてくださった先人に感謝するとともに、郷土を愛し、道徳の心、思いやりを持つことがまちづくりの基本であることを踏まえ、この条例を制定します。

 第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、住民と町が「自助、共助、公助」の考え方に基づき、相互に情報発信を行い、それぞれが有する課題に対する共通理解を醸成し、課題の内容に応じて適切に対応し、ともにまちを創りあげていくために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まち 町内における道路、公園等の公共施設、事業所、商店、住宅等の民間施設、山、川等の自然物、人々の活動、歴史、文化、環境等のすべてのものをいう。
(2) 住民 町内に居住する人、勤務する人、町内において事業又は活動を行う法人、各種ボランティア、その他の団体等で、まちに直接的又は間接的な関わりを有する者をいう。
(3) 町 議会を除く町の執行機関をいう。
(4) まちづくり 住民の福祉を増進し、活力に満ちた特色あるまちを創造するために行われるすべての公共的な取り組みをいう。
(5) 自治 住民が町政に参加し、その意思及び責任に基づき町政が行われることのほか、共通の意識形成が可能な一定の地域において、住民が地域を取り巻く様々な課題に取り組み、住民が主役となったまちづくりを行うことをいう。
(6) 自助 課題に対する住民自らによる取り組みをいう。
(7) 共助 課題に対する住民どうし又は住民と町の協力による取り組みをいう。
(8) 公助 課題に対する町による取り組みをいう。
(9) 協働 公共的な領域において、住民と町が相互の特性を認め合い、共同の課題解決をめざして、それぞれの果たすべき役割及び責任を自覚し、分担し、共助の考え方に基づき、相互に助け合い協力することをいう。

 第2章 ともに創るまちづくりの理念及び基本原則
(まちづくりの理念)
第3条 まちづくりは、自治の考え方に基づき、郷土を愛し、道徳の心と思いやりを持つことがその基本であることを踏まえ、お互いを尊重し、支え合い助け合う心と絆の心を持って行わなければならない。
2 住民と町は、まちづくりのために、それぞれが得意なこと、それぞれだからこそできることを考え、お互いの強みを活かし、かつ、力を合わせて取り組むよう努めなければならない。
(まちづくりの基本原則)
第4条 まちづくりは、住民と町それぞれの参加と協働により行うものとする。
2 まちづくりは、住民と町がそれぞれ保有する情報を活用するため、情報を相互に提供しあい、共有して行うものとする。
3 まちづくりは、住民と町が相互理解に努め、信頼関係を保って行うものとする。
(住民憲章を活かすまちづくり)
第5条 住民と町は、「郷土を愛し、誇りをもって活力あるまちづくりをめざす」という宇治田原町住民憲章(昭和56年11月5日制定)で提唱する精神をくらしの中に活かすため、その具現化に向けて取り組むものとする。

 第3章 まちづくりにおける住民の役割等
(住民の役割)
第6条 住民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、町政への参画、町政の一翼を担い、要求を出すのみではなく、自発的又は自主的にまちづくりに協力し、協働するよう努めなければならない。
2 住民のうち町内において事業又は活動を行う法人は、地域社会の一員として、公益活動の意義を認識し、自発的又は自主的にまちづくりの推進に貢献するよう努めなければならない。
(議会の責務)
第7条 議会は、住民の意思を町政に反映させるため、その機能を発揮し、協働によるまちづくりを積極的に推進するものとする。

 第4章 まちづくりにおける町の役割等
(施策の実施)
第8条 町は、課題に対して自助、共助又は公助のいずれがふさわしい手段かを考え、協働によるまちづくりを進めるために必要な施策を、総合的かつ計画的に実施するものとする。
(まちづくりへの住民参加の促進)
第9条 町は、協働によりまちづくりを進めるにあたり、住民が自らの地域に関わることの喜び、達成感を持ちながらまちづくりに参加できるように努めるものとする。
2 町は、前項に定める住民のまちづくりへの参加を促進するため、住民のまちづくりに対する意見及び提案が行政施策に反映されるしくみ並びに住民一人ひとりの活動の輪を拡大するしくみの構築に努めるものとする。
3 町は、自主的なまちづくり活動を行う住民に対しては、集える場所を確保し、支援制度の充実及びその利用促進を図るよう努めるものとする。
(説明責任)
第10条 町は、まちづくりについての住民の提言、意見提案等に関して、当該住民にわかりやすく説明する責任を果たすものとする。

 第5章 ともに創るまちづくりの推進
(協議会の設置)
第11条 町は、この条例に基づくまちづくりを推進するため、協議会を設置するものとする。
2 前条に定める協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(条例の見直し)
第12条 町は、社会経済情勢の変化、まちづくりの進捗状況等を勘案し、この条例の規定について常に検討し、改正する必要が生じた場合は、遅滞なく改正するものとする。
2 町は、この条例を改正しようとするときは、住民の意見が反映できるように適切な措置を講じるものとする。

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 10:54

京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例

○京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例

平成24年10月19日

京都府条例第50号

京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例をここに公布する。

京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を条例で定めるために必要な手続を定めるものとする。

(地方税法第37条の2第12項の申出)

第2条 地方税法第37条の2第12項の申出(以下「申出」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。

(1) 申出法人(申出を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及び府内の事務所の所在地

(2) 申出法人の設立の年月日

(3) 申出法人が現に行っている事業の概要

(4) 申出法人が特定非営利活動(法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)を行う府内における地域

2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、申出法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号から第7号までに掲げる書類については、法第23条第1項、第25条第6項及び第29条(これらの規定を法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第25条第4項並びに第52条第2項の規定により既に知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(1) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨及び第5条各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨を説明する書類

(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

(3) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書、計算書類(法第27条第3号に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及び財産目録

(4) 実績判定期間内の日を含む各事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての実績判定期間内の日を含む各事業年度における報酬の有無を記載した名簿

(5) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面

(6) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに掲げる役員名簿をいう。以下同じ。)

(7) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。以下同じ。)

3 前項及び次条第1項の「実績判定期間」とは、申出の日が属する事業年度の直前に終了した事業年度の末日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。

4 知事は、第1項の申出書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、同項第4号に規定する地域を管轄する市町村の長に対し、条例規定手続(当該申出法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で住民の福祉の増進に寄与するものを地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金として条例で定めるために必要な手続をいう。以下同じ。)を行うことに関し意見を求めることができる。

(令3条例5・一部改正)

(条例規定手続を行う場合)

第3条 知事は、申出について次に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときは、条例規定手続を行うものとする。

(1) 申出法人が、実績判定期間における特定非営利活動に係る規模について、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

ア 実績判定期間内の日を含む各事業年度における特定非営利活動に係る事業費の合計額に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。

イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における当該申出法人の定款に定める会員であったもののうち規則で定める会員の合計数を当該実績判定期間内の日を含む事業年度の数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。

(2) 申出法人が、当該申出法人の特定非営利活動に対する寄附の実績その他の当該申出法人の実績判定期間における特定非営利活動が府民等から支持されていることを示す実績について、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

ア 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(ア) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における寄附者のうち規則で定める者以外の者の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間内の月数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。

(イ) 実績判定期間内の日を含む各事業年度において受け入れた寄附金の額の総額から規則で定める寄附金の額の合計額を減じた額の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。

イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における無償の労力の提供等を受けた時間のうち規則で定める時間以外の時間の合計数に12を乗じて得た数を当該実績判定期間の月数で除して得た数が、規則で定める数以上であること。

(3) 申出法人が実績判定期間において行った特定非営利活動が、地域の課題の解決に資するものであること。

(4) 申出法人が実績判定期間に行った特定非営利活動が、次に掲げる団体(当該申出法人の特定非営利活動により直接の利益を受けるものその他規則で定めるものを除く。以下「地縁団体等」という。)と連携して行われ、又は地縁団体等から支持されたものであること。

ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体

イ 国又は地方公共団体

ウ ア又はイに掲げるもののほか、当該申出法人が実績判定期間に特定非営利活動を行った地域の課題の解決に資する活動を行う団体

(5) 寄附金を充当する予定の特定非営利活動が、府内において5年以上継続的に行われる見込みであること。

(6) 申出法人が、当該申出法人の特定非営利活動について、次に掲げるもの(当該申出法人の特定非営利活動により直接の利益を受けるものその他規則で定めるものを除く。)の評価を受けることにより、当該特定非営利活動の内容を改善する仕組みを有すること。

ア 特定非営利活動について評価をすることを事業として行っているもので知事が別に定めるもの

イ 特定非営利活動に関する学識経験を有する者

(7) 申出法人が、府内に事務所を有していること。

(8) 申出法人が、特定非営利活動法人として、申出の日が属する事業年度の直前に終了した事業年度の末日以前2年以上の特定非営利活動の実績を有していること。

(9) 申出法人が、当該申出法人に関する規則で定める情報をインターネットの利用その他の適切な方法により公開していること。

(10) 申出法人が、寄附金を充当する予定の特定非営利活動を行うことについて当該申出法人の定款に定める手続を経て意思決定を行っているとともに、当該特定非営利活動を行うことができる体制を有していること。

(11) 法第45条第1項第2号から第7号までに掲げる基準に適合していること。この場合には、同項第2号ロ中「次」とあるのは「(1)から(3)まで」と、「者(前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、(4)に掲げる者を除く。)」とあるのは「者」とするほか、この号前段の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(12) 実績判定期間において、法第45条第1項第3号、第4号イ及びロ並びに第5号から第7号まで並びに前号(同項第5号(イを除く。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に掲げる基準(当該実績判定期間中に法第44条第1項の認定若しくは法第58条第1項の特例認定を受けていない期間又は府控除対象特定非営利活動法人(地方税法第37条の2第1項第4号に規定する寄附金として府の条例で定める寄附金を受け入れる特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)でない期間が含まれる場合には、当該各期間については、それぞれ法第45条第1項第5号(イを除く。)又は前号に掲げる基準を除く。)に適合していること。

2 知事は、条例規定手続を行おうとするときは、あらかじめ、前項各号に掲げる基準に適合するかどうかについて京都府寄附控除対象特定非営利活動審査委員会の意見を聴くものとする。この場合において、前条第4項の規定により市町村の長に意見を求めたときは、当該市町村の長の意見を付さなければならない。

(平28条例42・一部改正)

(合併特定非営利活動法人に関する適用)

第4条 申出を行おうとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人である場合における前条の規定の適用については、同条第1項第8号中「特定非営利活動法人」とあるのは「合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「以前」とあるのは「以前においてその合併又は設立の日以後」とする。

(条例規定手続を行わない場合)

第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、知事は、申出法人が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合は、条例規定手続を行わないものとする。

(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

ア 次に掲げる場合のいずれかに該当し、(ア)若しくは(イ)に規定する取消し又は(ウ)に規定する手続が行われたことによる寄附金規定条例(地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を定めた条例をいう。以下同じ。)の改正の原因となった事実があった日以前1年内に(ア)から(ウ)までに規定する特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者で当該取消しの日又は当該改正の効力を生じた日から5年を経過しないもの

(ア) 認定特定非営利活動法人が法第67条第1項又は第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消された場合

(イ) 特例認定特定非営利活動法人が法第67条第3項において準用する同条第1項又は第2項の規定により法第58条第1項の特例認定を取り消された場合

(ウ) 府控除対象特定非営利活動法人が第16条第1項第1号若しくは第2号又は第2項各号のいずれかに該当し、条例解除手続(府控除対象特定非営利活動法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で寄附金規定条例に定められているものを、寄附金規定条例で定めないこととするために必要な手続をいう。以下同じ。)が行われた場合

イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ウ 次に掲げることにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(ア) 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)又は京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)の規定に違反したこと。

(イ) 刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪又は暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したこと。

(ウ) 国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したこと。

エ 暴力団の構成員等(法第12条第1項第3号ロに規定する暴力団の構成員等をいう。以下同じ。)

(2) 前号ア(ア)から(ウ)までに掲げる場合のいずれかに該当し、当該取消しの日又は当該条例解除手続が行われたことにより寄附金規定条例が改正されたときの当該改正の効力が生じた日から5年を経過しない者

(3) 当該申出法人の定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいて行う行政庁の処分に違反している者

(4) 国税又は地方税を滞納している者

(5) 国税又は地方税の滞納処分の終了の日から3年を経過しない者

(6) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない者

(7) 次のいずれかに該当する者

ア 暴力団(法第12条第1項第3号イに掲げる暴力団をいう。以下同じ。)

イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある者

(平26条例9・平28条例42・令6条例84・一部改正)

(条例で定められたときの通知等)

第6条 知事は、申出法人に係る寄附金が寄附金規定条例で定められたとき又は条例規定手続を行ったにもかかわらず寄附金規定条例で定められなかったときはその旨を、条例規定手続を行わないことを決定したときはその旨及びその理由を、申出法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

(継続の申請)

第7条 府控除対象特定非営利活動法人は、有効期間を超えて引き続き当該府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を寄附金規定条例に規定しておくことを希望する場合は、有効期間終了の日の8月前から5月前までの期間(以下「継続申請期間」という。)に知事に申請をし、次に掲げる基準に適合しているかどうかの確認を受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により継続申請期間内にその申請をすることができないときは、この限りでない。

(1) 第3条第1項第1号から第7号まで、第9号、第10号及び第11号(法第45条第1項第3号ロ及び第6号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合していること。この場合において、同条第1項中「申出に」とあるのは「第7条第1項の申請(以下「申請」という。)に」と、同項第1号中「申出法人が」とあるのは「申請法人(申請を行う府控除対象特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が」と、同号イ及び同項第2号から第10号まで(第5号及び第8号を除く。)の規定中「申出法人」とあるのは「申請法人」とする。

(2) 当該府控除対象特定非営利活動法人が、第5条各号に掲げる者のいずれにも該当していないこと。この場合において、同条中「申出法人が」とあるのは「申請法人(第7条第1項の申請を行う府控除対象特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が」と、同条第3号中「申出法人」とあるのは「申請法人」とする。

2 前項の「有効期間」とは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間をいう。

(1) 申請を行う特定非営利活動法人が、直近の府控除対象特定非営利活動法人となった日(以下「条例規定日」という。)以後初めて前項の申請を行う場合 条例規定日から同日から起算して5年を経過する日まで

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 条例規定日から起算して前項の規定により同項各号に掲げる基準に適合している旨の確認を受けた回数に5を乗じて得た数の年を経過した日から同日から起算して5年を経過する日まで

3 知事は、第1項の規定により同項各号に掲げる基準に適合している旨の確認をしたときは、その旨を、同項の申請をした府控除対象特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

4 第2条及び第3条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、第2条第1項中「地方税法第37条の2第3項の規定による申出(以下「申出」という。)」とあるのは「第7条第1項の申請(以下「申請」という。)」と、「申出書」とあるのは「申請書」と、同項第1号中「申出法人(申出を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「申請法人(申請を行う府控除対象特定非営利活動法人」と、同項第2号から第4号まで並びに同条第2項及び第4項中「申出法人」とあるのは「申請法人」と、同条第2項及び第4項中「申出書」とあるのは「申請書」と、同条第2項第1号中「次条第1項各号」とあるのは「第7条第1項第1号」と、同条第3項中「申出」とあるのは「申請」と、「2年」とあるのは「5年」と、第3条第2項中「前項各号」とあるのは「第7条第1項第1号」と読み替えるものとする。

(役員の変更等の届出)

第8条 府控除対象特定非営利活動法人は、役員又は定款に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、当該変更について、法第23条第1項若しくは第25条第6項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の届出又は法第25条第4項の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)又は法第52条第2項の規定による提出を知事に既に行っている場合は、この限りでない。

(事業の内容等に関する変更の届出等)

第9条 府控除対象特定非営利活動法人は、第2条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、当該変更について、法第25条第4項の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)又は同条第6項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の届出を知事に既に行っている場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の届出が第2条第1項第3号及び第4号に掲げる事項の変更によるものである場合(前項ただし書の申請又は届出を行っている場合を含む。)において、必要があると認めるときは、京都府寄附控除対象特定非営利活動審査委員会の意見を聴き、当該府控除対象特定非営利活動法人が法第45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ若しくは第7号又はこの条例第3条第1項第5号、第6号、第9号若しくは第10号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。

3 知事は、第1項の規定により届出をすべき事項が府控除対象特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更である場合において、前項に規定する基準に適合する旨の確認をしたときは、寄附金規定条例を改正するために必要な手続を行うものとする。

(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧)

第10条 特定非営利活動法人は、府控除対象特定非営利活動法人となったときは、第2条第2項第1号及び第2号(これらの規定を第7条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類を、第7条第2項に規定する有効期間中、府内の事務所に備え置かなければならない。

2 府控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年が経過する日を含む事業年度の末日までの間、府内の事務所に備え置かなければならない。

(1) その作成の日が属する事業年度の直前に終了した事業年度(以下この項において「直近事業年度」という。)の寄附者名簿(法第44条第2項第1号に規定する寄附者名簿をいう。)及び無償労力提供者名簿(当該府控除対象特定非営利活動法人に対し無償の労力を提供した者ごとに当該提供した者の氏名、住所、当該労力を提供した年月日及び時間並びに当該労力の内容を記載した書類をいう。)

(2) 直近事業年度の役員報酬及び職員給与の支給に関する規程

(3) 直近事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金(法第45条第1項第1号ロに規定する寄附金をいう。)に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 府控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを府内の事務所に備え置かなければならない。

4 府控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、府内の事務所において、これを閲覧させなければならない。

(1) 法第28条第3項各号に掲げる書類

(2) 第2条第2項第1号又は第2号(これらの規定を第7条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類

(3) 第2項第2号から第4号までに掲げる書類又は前項に規定する書類

5 前項の規定にかかわらず、府控除対象特定非営利活動法人は、法第28条第3項第1号及び第2号に掲げる書類について前項の請求があった場合には、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

6 府控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除き、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) 法第28条第1項に規定する事業報告書、計算書類及び財産目録並びに同条第3項第3号に掲げる書類

(2) 第2条第2項第1号(第7条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類のうち第3条第1項各号(第7条第1項第1号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第2条第2項第2号(第7条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類

(平28条例42・令3条例5・一部改正)

(事業報告書等の提出)

第11条 府控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの3月以内に、法第28条第1項に規定する事業報告書等及び前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(同項第3号に掲げる書類については、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。)を知事に提出しなければならない。ただし、申出法人が当該書類について法第29条(法第52条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは法第55条第1項の規定により知事に既に提出している場合又は前条第2項第2号に掲げる書類について申出法人が既に知事に提出している当該書類の内容に変更がない場合は、当該提出している書類については、この限りでない。

2 府控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を知事に提出しなければならない。ただし、当該書類について、法第55条第2項の規定により知事に既に提出している場合は、この限りでない。

(平28条例42・令3条例5・一部改正)

(事業報告書等の公開)

第12条 知事は、閲覧又は謄写の請求を受けた日から過去5年間に府控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた第10条第4項各号に掲げる書類について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これらの書類(同項第1号に掲げる書類のうち法第28条第3項第1号及び第2号に掲げるものにあっては、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(平28条例42・令3条例5・一部改正)

(解散の届出)

第13条 清算人は、府控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第31条第3項の規定による書面の提出(同条第2項の規定による知事の認定を受けている場合に限る。)又は同条第4項若しくは次条第1項の規定による届出を知事に既に行っている場合は、この限りでない。

(府控除対象特定非営利活動法人の合併)

第14条 府控除対象特定非営利活動法人は、知事以外の所轄庁に法第34条第4項の規定による申請をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうか及び第5条各号に掲げる者に該当するかどうかを確認しなければならない。この場合において、同項及び同条第3号中「申出法人」とあるのは、「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人」とする。

3 知事は、前項の規定による確認をすることができた場合で、必要があると認めるときは、寄附金規定条例を改正するために必要な手続を行うものとする。

4 知事は、第2項の規定により、第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合している旨の確認をしたときはその旨を、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

5 府控除対象特定非営利活動法人が府控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について第2項の確認がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの条例の規定に基づく府控除対象特定非営利活動法人としての地位を承継する。

6 第2条第2項から第4項まで、第3条第2項及び第10条第1項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、第2条第2項中「前項の申出書」とあるのは「第14条第1項の届出」と、「申出法人」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下同じ。)」と、同条第3項中「申出の日が属する事業年度の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度のうち」と、「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、同条第4項中「第1項の申出書の提出」とあるのは「第14条第1項の届出」と、「同項第4号」とあるのは「第1項第4号」と、「条例規定手続(当該申出法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で住民の福祉の増進に寄与するものを地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金として条例で定めるために必要な手続をいう。以下同じ。)を行う」とあるのは「第14条第2項の規定により第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認する」と、第3条第2項中「条例規定手続を行おうと」とあるのは「第14条第2項の規定により第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しようと」と、「前項各号に掲げる基準」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人が当該基準」と、第10条中「特定非営利活動法人は、府控除対象特定非営利活動法人となった」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、第14条第2項の規定による確認がされた」と読み替えるものとする。

(報告及び検査)

第15条 知事は、次条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、府控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、府控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の必要があると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該府控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「府控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、知事が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。

4 前項の場合において、知事は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の必要があると認める理由を記載した書面を、府控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。

5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の規定による検査の必要があると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については、適用しない。

6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(条例解除手続)

第16条 知事は、府控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例解除手続を行わなければならない。

(1) 第5条各号(第2号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、府控除対象特定非営利活動法人となったとき又は第7条第1項の規定により同項各号に掲げる基準に適合している旨の確認を受けたとき若しくは第14条第2項の規定により第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合する旨及び第5条各号に掲げる者に該当しない旨の確認を受けたとき。

(3) 継続申請期間内に第7条第1項の申請をしなかったとき。

(4) 第7条第1項の申請があった場合であって、当該府控除対象特定非営利活動法人が同項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。

(5) 当該府控除対象特定非営利活動法人の事務所が府内からなくなったとき。

(6) 解散したとき(合併により解散したときを除く。)。

(7) 第14条第1項の届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第3条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。

(8) 府控除対象特定非営利活動法人から条例解除手続の申出があったとき。

2 知事は、府控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例解除手続を行うことができる。

(1) 法第45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ若しくは第7号又はこの条例第3条第1項第5号、第6号、第9号若しくは第10号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

(2) 法第29条又はこの条例第10条第4項の規定を遵守していないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。

3 知事は、府控除対象特定非営利活動法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該府控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講じるべき旨を書面により通知することができる。

4 知事は、条例解除手続を行おうとするときは、当該条例解除手続の対象となる寄附金を受け入れる府控除対象特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。

5 知事は、条例解除手続を行ったにもかかわらず、寄附金規定条例の改正が行われなかったときは、当該条例解除手続の対象となった寄附金を受け入れる府控除対象特定非営利活動法人に対し、その旨を、速やかに、書面により通知しなければならない。

6 第2条第4項及び第3条第2項の規定は、第2項の規定により知事が条例解除手続を行う場合について準用する。この場合において、第2条第4項中「第1項の申出書の提出があった」とあるのは「第16条第2項の規定により条例解除手続を行う」と、「同項第4号」とあるのは「第2条第1項第4号」と、「条例規定手続(当該申出法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金で住民の福祉の増進に寄与するものを地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金として条例で定めるために必要な手続をいう。以下同じ。)」とあるのは「条例解除手続」と、第3条第2項中「条例規定手続」とあるのは「条例解除手続」と、「前項各号に掲げる基準に適合する」とあるのは「第16条第2項各号のいずれかに該当する」と読み替えるものとする。

(平28条例42・一部改正)

(審査委員会)

第17条 この条例の規定に基づく知事の諮問に応じて調査審議を行わせるため、京都府寄附控除対象特定非営利活動審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから知事が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次のいずれかに該当する場合においては、府控除対象特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項の申出に関し虚偽の申出をしたとき。

(2) 第7条第1項の規定に違反して虚偽の申請をしたとき。

(3) 第8条、第9条第1項、第13条又は第14条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第10条第1項(第14条第6項において準用する場合を含む。)、第2項又は第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

(5) 第11条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(6) 第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(平28条例42・一部改正)

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた申出については、同日にされたものとみなし、この条例の規定を適用する。この場合において、第2条の規定の適用については、同条第1項中「申出(以下「申出」という。)は」とあるのは「申出(以下「申出」という。)を行った者は、平成24年11月30日までに」と、「申出書を知事に提出してしなければ」とあるのは「書類を知事に提出しなければ」と、同条第2項中「申出書」とあるのは「書類」とする。

3 第2条第2項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成25年3月31日までの間、同項中「第52条第2項」とあるのは、「第52条第2項並びに特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第4条第1項」とする。

附則(平成26年条例第9号)

この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年5月20日)

附則(平成28年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年4月1日)

(府控除対象特定非営利活動法人の役員報酬規程等に関する経過措置)

2 第4条の規定による改正後の京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例(以下「新手続条例」という。)第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同項第2号から第4号までに掲げる規定について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る第4条の規定による改正前の京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例(以下「旧手続条例」という。)第10条第2項第2号から第4号までに掲げる書類については、なお従前の例による。

(府控除対象特定非営利活動法人による助成金の支給に係る書類に関する経過措置)

3 新手続条例第10条第3項の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧手続条例第10条第3項の書類については、なお従前の例による。

(府控除対象特定非営利活動法人による海外への送金等に係る書類に関する経過措置)

4 旧手続条例第3条第1項第12号に規定する府控除対象特定非営利活動法人(この条例の施行の際現に存するものに限る。以下「府控除対象特定非営利活動法人」という。)による施行日が属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧手続条例第10条第4項の書類の作成、当該府控除対象特定非営利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事への請求に係る閲覧又は謄写については、なお従前の例による。

5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における府控除対象特定非営利活動法人に係る報告の徴収及び立入検査並びに新手続条例第5条第1号ア(ウ)に規定する条例解除手続については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為及び附則第2項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月9日から施行する。

(書類の提出に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の京都府控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定める手続に関する条例第11条第1項の規定は、同条例第3条第1項第12号に規定する府控除対象特定非営利活動法人がこの条例の施行の日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、同号に規定する府控除対象特定非営利活動法人が同日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

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○刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理及び経過措置に関する条例(令和6条例84)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(経過措置の規則への委任)

第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

附則(令和6年条例第84号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、公布の日から施行する。

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Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/19(金) 10:49
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