(運営協議会)
第七条
都道府県緑化推進委員会は、運営協議会を置くものとする。
2 運営協議会は、都道府県緑化推進委員会の諮問に応じ、都道府県緑化推進委員会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 運営協議会の委員は、森林整備等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事の認可を受けて、都道府県緑化推進委員会の代表者が任命する。
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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
都道府県協議会の設置及び所掌事務
第三十七条
都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該都道府県の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県に、都道府県国民保護協議会(以下この条及び次条において「都道府県協議会」という。)を置く。
2 都道府県協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
二 前号の重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。
3 都道府県知事は、第三十四条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、都道府県協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 第三十三条第六項の規定は、都道府県協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。
(都道府県協議会の組織)
第三十八条
都道府県協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、都道府県知事をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県知事が任命する。
一 当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
二 防衛大臣が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及び航空自衛隊に所属する者
三 当該都道府県の副知事
四 当該都道府県の教育委員会の教育長、警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長及び特別区の消防長
五 当該都道府県の職員(前二号に掲げる者を除く。)
六 当該都道府県の区域内の市町村の長及び当該都道府県の区域を管轄する消防長
七 当該都道府県の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
八 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
5 委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 都道府県協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び国民の保護のための措置に関し専門的な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
8 前各項に定めるもののほか、都道府県協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(市町村協議会の設置及び所掌事務)
第三十九条
市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会(以下この条及び次条において「市町村協議会」という。)を置く。
2 市町村協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
二 前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。
3 市町村長は、第三十五条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 第三十三条第六項の規定は、市町村協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。
(市町村協議会の組織)
第四十条
市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市町村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。
一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
二 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。)
三 当該市町村の属する都道府県の職員
四 当該市町村の副市町村長
五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
六 当該市町村の職員(前二号に掲げる者を除く。)
七 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
八 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
5 第三十八条第五項の規定は、前項の委員について準用する。
6 市町村協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7 第三十八条第七項の規定は、前項の専門委員について準用する。この場合において、同条第七項中「当該都道府県の職員」とあるのは「当該市町村の属する都道府県の職員」と、「当該都道府県の区域内の市町村の職員」とあるのは「当該市町村の職員」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
8 前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
福島復興再生特別措置法
第八章 原子力災害からの福島復興再生協議会
第八十三条
原子力災害からの福島の復興及び再生の推進に関し必要な協議を行うため、原子力災害からの福島復興再生協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織する。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 復興大臣及び福島県知事
二 内閣総理大臣及び福島県知事が協議して指名する関係行政機関の長、関係市町村長その他の者
3 協議会に議長を置き、復興大臣をもって充てる。
4 内閣総理大臣は、いつでも協議会に出席し発言することができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(居住安定協議会)
第三十四条
福島県及び避難元市町村(避難指示区域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)は、原子力災害の影響により避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた者(以下この項において「避難者」という。)に賃貸するための公営住宅の供給その他の避難者の居住の安定の確保に関し必要となるべき措置について協議するため、居住安定協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、福島県及び避難元市町村は、必要と認めるときは、協議会に福島県及び避難元市町村以外の者で避難者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずる者を加えることができる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律
(住所移転者協議会)
第十二条
指定市町村は、条例で定めるところにより、住所移転者協議会を置くことができる。
2 住所移転者協議会の構成員は、特定住所移転者のうちから、指定市町村の長が選任する。
3 住所移転者協議会の構成員の任期は、条例で定める期間とする。
4 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第一項 の規定にかかわらず、住所移転者協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。
5 住所移転者協議会は、前条第一項から第三項までに定める施策に関する事項のうち、指定市町村の長その他の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、指定市町村の長その他の機関に意見を述べることができる。
6 指定市町村の長その他の機関は、前項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、住所移転者協議会の構成員の定数その他の住所移転者協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
東日本大震災復興特別区域法
(国と地方の協議会)
第十二条
内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び認定地方公共団体等の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、都道県の区域ごとに、復興推進計画の区域において当該認定地方公共団体等が推進しようとする取組、当該取組を推進するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 認定地方公共団体等の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4 内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 地方公共団体の長その他の執行機関(第一項の認定地方公共団体等の長を除く。)
二 当該都道県内の特定地方公共団体が組織した地域協議会を代表する者(地域協議会が二以上ある場合にあっては、各地域協議会を代表する者)
三 当該都道県の区域内において復興推進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
四 その他当該都道県の区域内における復興推進事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
8 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。この場合において、認定地方公共団体等の講ずる措置の円滑かつ確実な実施のために必要があるときは、内閣総理大臣等(認定地方公共団体等の長を除く。)は、速やかに、所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとする。
9 協議会の庶務は、内閣府において処理する。
10 内閣総理大臣は、会議における協議の経過及び内容を、適時に(会議において協議が調わなかった場合には、遅滞なく)、かつ、適切な方法で、国会に報告するものとする。
11 前条第九項の規定は、国会が前項の報告を受けた場合について準用する。
12 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(復興推進協議会)
第十三条
特定地方公共団体は、第四条第一項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会(以下この条及び次節において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の特定地方公共団体
二 復興推進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二 その他当該特定地方公共団体が必要と認める者
4 特定地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、特定地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
一 復興推進事業を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7 特定地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
図書館法
第二章 公立図書館
(設置)
第十条
公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
第十一条 削除
第十二条 削除
(職員)
第十三条
公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
(図書館協議会)
第十四条
公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
第十五条
図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。
第十六条
図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
博物館法
第三章 公立博物館
(設置)
第十八条 公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
(所管)
第十九条
公立博物館は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会の所管に属する。
(博物館協議会)
第二十条
公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。
2 博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。
第二十一条
博物館協議会の委員は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。
第二十二条
博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
都市再生特別措置法
(都市再生緊急整備協議会)
第十九条
国の関係行政機関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長(以下「国の関係行政機関等の長」という。)は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議(特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議並びに次条第一項に規定する整備計画の作成及び当該整備計画の実施に係る連絡調整)を行うため、都市再生緊急整備協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。
2 国の関係行政機関等の長は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長その他の執行機関(関係地方公共団体の長を除く。)、地方独立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施行する民間事業者、当該都市再生緊急整備地域内の建築物の所有者、管理者若しくは占有者、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又はこれらの者及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市再生緊急整備地域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行う者(第七項において「独立行政法人の長等」と総称する。)を加えることができる。
3 当該都市再生緊急整備地域において都市開発事業(当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域の面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を施行する民間事業者は、協議会が組織されていないときは、本部長及び関係地方公共団体の長に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
4 前項の規定による要請を受けた本部長及び関係地方公共団体の長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
5 第三項の民間事業者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する国の関係行政機関等の長に対して、自己を協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
6 前項の規定による申出を受けた国の関係行政機関等の長は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
7 第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、国の関係行政機関等の長並びに第二項及び前項の規定により加わった独立行政法人の長等又はこれらの指名する職員をもって構成する。
8 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
9 協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
10 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 協議会の庶務は、内閣官房において処理する。
12 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
都市鉄道等利便増進法
(協議会)
第十三条
同意都道府県は、同意交通結節機能高度化構想(同意交通結節機能高度化構想の変更があったときは、その変更後のもの。次条第一項において同じ。)に係る交通結節機能の高度化を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 駅施設の整備を行うと見込まれる者
二 駅周辺施設の整備を行うと見込まれる者
三 駅施設の営業を行うと見込まれる者
四 同意都道府県その他の交通結節施設がその区域内に存する地方公共団体(当該地方公共団体以外の者が当該交通結節施設の整備のために必要な都市施設(都市計画法第四条第五項 に規定する都市施設をいう。以下同じ。)に関する都市計画に係る都市計画決定権者であるときは、当該都市計画決定権者を含む。)
3 第一項の規定により協議会を組織する同意都道府県は、同項に規定する協議を行う旨を前項各号に掲げる者に通知するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5 第一項の規定により協議会を組織する同意都道府県は、必要があると認めるときは、第二項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者若しくは一般乗用旅客自動車運送事業者又はこれらの者が組織する団体
二 交通環境の改善に資する事業を行う特定非営利活動促進法第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらの法人に準ずる団体
三 前二号に掲げる者のほか、交通結節施設の利用に関し利害関係を有する者
四 学識経験を有する者
五 その他同意都道府県が必要と認める者
6 同意都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、次項に規定する期限までの間、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表するものとする。
7 前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項第一号から第三号までに掲げる者又は第五項第一号から第三号までに掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、同意都道府県の指定する期限までに、当該同意都道府県に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
8 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法
第四章 協議会
第八条
特定地域及び準特定地域において、関係地方公共団体の長、一般乗用旅客自動車運送事業者等、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体及び地域住民は、次条第一項に規定する特定地域計画の作成及び当該特定地域計画の実施に係る連絡調整並びに第九条第一項に規定する準特定地域計画の作成及び当該準特定地域計画の実施に係る連絡調整その他当該特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。
一 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者
二 学識経験を有する者
三 その他協議会が必要と認める者
3 協議会は、第一項に規定する者が任意に加入し、又は脱退することができ、かつ、前項の規定に基づき構成員として加えた者が任意に脱退することができるものでなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第五章 特定地域計画等
第一節 特定地域計画
(特定地域計画の認可)
第八条の二
特定地域において組織された協議会は、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画(以下「特定地域計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 特定地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
二 特定地域計画の目標
三 当該特定地域において削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
四 当該特定地域において行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
五 当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
六 当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
七 前各号に掲げるもののほか、当該特定地域における供給輸送力の削減に関し必要な事項
3 特定地域計画には、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができる。
一 前項第二号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項
二 前項各号及び前号に掲げるもののほか、特定地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項
4 第一項の認可の申請には、次項第二号の基準に適合することを証する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。
一 特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。
二 特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものであること。
三 協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の三分の二以上であること。
四 特定地域計画に定める事項が当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況を是正するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること。
五 特定地域計画に定める事項が特定の一般乗用旅客自動車運送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 特定地域計画に定める事項が旅客の利益を不当に害するものでないこと。
6 国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、当該認可に係る特定地域計画(以下「認可特定地域計画」という。)の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
(認可特定地域計画に定められた事項の実施)
第八条の三
協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「合意事業者」という。)は、当該認可特定地域計画に従い、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行わなければならない。
2 協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした者であって、当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされたものは、当該認可特定地域計画に従い、活性化措置を実施しなければならない。
3 認可特定地域計画を作成した協議会(以下「認可協議会」という。)は、当該認可特定地域計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、合意事業者以外の当該認可特定地域計画に係る特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者及び当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされた者以外の者に対し、当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置の実施のために必要な協力を要請することができる。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の適用除外)
第八条の四
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、認可特定地域計画及び認可特定地域計画に基づいてする行為には、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 不公正な取引方法を用いるとき。
二 一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき。
三 第八条の六第四項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が次条第三項の規定による処分をした場合を除く。)。
2 第八条の六第三項の規定による請求が認可特定地域計画に定める事項の一部について行われたときは、当該認可特定地域計画に定める事項のうち当該請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。
(認可特定地域計画の変更命令等)
第八条の五
国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第一号又は第二号に適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を取り消すことができる。
3 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。
4 国土交通大臣は、認可協議会が前項の規定による命令に従わないときは、第八条の二第一項の認可を取り消さなければならない。
(公正取引委員会との関係)
第八条の六
国土交通大臣は、第八条の二第一項の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る認可特定地域計画を公正取引委員会に通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、前条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、認可特定地域計画の内容が第八条の二第五項第四号から第六号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条第三項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。





